補助金ちず

受付中(随時) 制度の詳細

長野県のUIJターン移住支援金(令和8年度):単身最大60万円・世帯最大100万円、申請は移住先市町村

長野県のUIJターン就業・創業移住支援金は、東京圏・愛知県・大阪府から県内に移住し、所定の就業・テレワーク・創業等の条件を満たす人を対象とする制度です。単身は最大60万円、2人以上世帯は最大100万円で、対象となる18歳未満の世帯員には1人最大100万円の加算があります。金額・受付期間・細部の条件は移住先市町村が定め、申請は転入後1年以内です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

長野県世帯の基本額最大100万円補助金ちず

長野県のUIJターン就業・創業移住支援金は、東京圏・愛知県・大阪府から県内に移住し、所定の就業・テレワーク・創業等の条件を満たす人を対象とする制度です。単身は最大60万円、2人以上世帯は最大100万円で、対象となる18歳未満の世帯員には1人最大100万円の加算があります。金額・受付期間・細部の条件は移住先市町村が定め、申請は転入後1年以内です。

国・県・市町村から別々に3回受け取る制度ではなく、市町村が申請を受けて審査・支給します。過去10年以内の受給歴は世帯員としての受給も確認し、全額返還済み等の例外があります。県内継続居住と市町村内居住、県外転出と市町村転出の説明には資料差があるため、市町村への確認が必要です。

30秒でわかる要点

誰が
移住元・移住先・就業又は創業等の所定要件を満たす個人・世帯
何に
対象地域から県内への移住及び所定の就業・創業等
いくら
単身最大60万円、2人以上最大100万円。18歳未満世帯員1人あたり最大100万円加算、実施・額は市町村による
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
市町村が要件を確認して支給。予算等により却下の場合がある「市町村は、移住支援金の交付決定を受けた場合において、aの申請が (ア)の要件を満たし、 かつ、(イ)又は(ウ)の要件に該当すると認めるときは、 交付決定兼確定通知書(様式第3号)を申請者に交付し、移住支援金を 支給するものとする。審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める 場合、又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付が できない場合は、その理由を付して、移住支援金申請却下通知書(様式 第4号)により当該申請者に通知するものとする。」
申請方法
移住先市町村に交付申請書兼実績報告書と要件証明資料を提出

対象と金額

区分 基本の上限 加算
単身 60万円 世帯加算の対象ではない
2人以上世帯 100万円 対象となる18歳未満世帯員1人に最大100万円

加算額は県の共通枠の最大額であり、市町村ごとの採用額です。児童2人の300万円例は、市町村が世帯額100万円と加算1人100万円を採用し、世帯・年齢・移住等の全条件を満たす場合だけの上限計算です。

一般就業・専門人材・テレワーク・関係人口のいずれか、又は創業支援金の決定を受けた創業という区分があります。移住元の在住・就労要件は区分共通で、直前10年の通算5年以上と直前連続1年以上を両方確認します。

いくらになるか

市町村が定める単身の額(上限60万円)又は世帯の額(上限100万円)に、対象となる18歳未満の世帯員の人数×市町村が定める加算額(1人上限100万円)を加える。

募集要項などの記載: 「市町村は、(ア)に定める要件を満たす者のうち、 (イ)又は(ウ)に定める要件を 満たす就職又は創業 等をした者の申請に基づき、 (オ)に定める手続により、2 人以上の世帯 ((エ)に定める要件を満たすものに限る。 以下同じ。 ) にあっては 最大100 万円、単身の世帯にあっては最大 60万円の移住支援金を支給する。 こ の場合において、その世帯が 18歳未満の世帯員を帯同する とき は、 当該世帯 員一人 につき最大 100 万円を加算することができる。」
例計算補助額
単身、市町村が上限額を採用し要件を満たす場合単身の額600,000円60万円
2人以上世帯・加算対象の子なし、市町村が上限額を採用世帯の額1,000,000円100万円
世帯・対象児童2人、市町村が世帯額・加算とも上限を採用1,000,000+1,000,000×2=3,000,000円300万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から入金まで

手続きの順番

  1. 1移住先へ事前相談
  2. 2対象求人や創業要件の確認
  3. 3転入と就業
  4. 4市町村へ申請
  5. 5審査と支給
  6. 6継続就業の確認

いつ何をするか

  1. 1

    移住前に移住予定先市町村へ相談移住・申請の前

    支給額、実施開始日、区分、受付期間、証明資料を確認

  2. 2

    転入し対象就業・テレワーク等を行う又は創業支援金の交付決定を受ける市町村の定める補助対象開始日以降

    一般就業は対象求人掲載後に応募。転勤等は除外

  3. 3

    市町村に申請転入後1年以内。創業は創業支援金決定から1年以内も必要

    市町村別の受付終了・予算不足の場合あり

  4. 4

    市町村が審査し、決定兼確定通知・支給審査後

    不適当・予算上の理由等は却下通知。入金日数の県共通規定なし

  5. 5

    毎年の就業証明提出・継続居住確認申請日から5年まで1年ごと

    返還条件と就業変更時の例外に留意

一般就業は県の対象求人掲載後の応募・採用が条件です。転入前に相談し、市町村の受付期限と転入後1年の個人期限を区別します。県が共通の入金日数を示していないため、移住費用の支払日から入金までの立て替え日数は断定できません。年度末の2〜3月は既に受付が終わる場合があります。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

創業支援金の交付決定は創業経由の前提です。一方、同趣旨の国・県補助金は受給済みだけでなく支給対象となる場合も除かれます。国・県・市町村は本移住支援金の財源・実施を分担し、別々に同額を上乗せする制度ではありません。市町村独自支援との可否は市町村の要綱で確認する事項です。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 直前10年のうち通算5年以上、東京圏・愛知県・大阪府に在住かつ就労したか。被用者は雇用保険被保険者としての就労か第5の1(2)ア(ア)a
  • 直前に連続1年以上対象地域へ在住かつ就労したか。就労の起算は転入3か月前まで遡れるが、在住の空白は認めないことを確認したか第5の1(2)ア(ア)a、パンフレット
  • 通学期間を通算する場合、対象地域に在住・大学等通学・対象地域企業へ就職し、修業年限以内か。高専は2年上限か第5の1(2)ア(ア)a
  • 実施市町村の補助対象開始日以降に転入し、申請は転入後1年以内か第5の1(2)ア(ア)b
  • 申請日から5年以上の継続居住・就労意思があるか。県内と市町村内の資料差を申請先に確認したか第5の1(2)ア(ア)b
  • 申請者・世帯員は反社会的勢力又はその関係者ではないか第5の1(2)ア(ア)c、(エ)
  • 日本人又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者か第5の1(2)ア(ア)c
  • 過去10年以内に世帯員としても移住支援金を受給していないか。全額返還済み、又は当時18歳未満で5年以上経過し成人して市町村が認める場合の例外を確認したか第5の1(2)ア(ア)c
  • 市町村が支援対象として不適当と認める者に当たらないか第5の1(2)ア(ア)c
  • 2人以上世帯の場合、移住元と申請時の両方で同一世帯で、全員が所定日以降に転入し全員転入後1年以内か第5の1(2)ア(エ)
  • 子育て加算なら申請年度4月1日に18歳未満の世帯員を帯同したか。加算実施と金額は市町村で確認したか支給額・世帯要件
  • 一般就業なら対象求人の掲載日以降の応募で採用され、東京圏外の勤務地、週20時間以上の無期契約、5年継続勤務意思、新規雇用の全てを満たすか第5の1(2)ア(イ)A
  • 専門人材なら所定のプロフェッショナル人材又は先導的人材マッチング事業を利用し、勤務地東京圏外、週20時間以上無期、5年勤務意思、新規雇用、離職前提でないことを満たすか第5の1(2)ア(イ)B
  • テレワークなら会社命令ではなく自己意思で移住し、生活本拠を移住先に置き従前業務を続け、原則恒常通勤せず週20時間以上勤務するか第5の1(2)ア(イ)C
  • テレワークなら地方創生テレワーク型等の交付金を活用した企業から資金提供を受けていないか第5の1(2)ア(イ)C
  • 関係人口なら通学通勤居住・ふるさと納税・二地域居住・地域活動・移住施策参画等について市町村長の認定を受けたか第5の1(2)ア(イ)D
  • 関係人口なら指定基準の県内中小企業・アドバンスカンパニー・農林水産業・家業等・市町村個別指定のいずれかに従事するか第5の1(2)ア(イ)D
  • 関係人口の労働条件は原則東京圏外勤務地、週20時間以上無期、5年勤務意思、新規雇用か。農林水産業・家業では無期雇用と新規雇用の例外、市町村個別指定では労働条件の例外を確認したか第5の1(2)ア(イ)D
  • 創業経由ならソーシャル・ビジネス創業支援金の交付決定を受け、転入後1年以内かつ交付決定日から1年以内か第5の1(2)ア(ウ)(オ)
  • 同趣旨の国又は県の補助金等の支給対象となっていないか第5の1(2)アただし書
  • 一般就業・関係人口の指定企業の場合、登録企業の要件を満たす就業先か(官公庁・大企業・みなし大企業除外等の例外も確認)第5の2(1)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式1)移住先市町村市町村が同程度の内容の独自様式を定めた場合は代用できる
本人確認書類・移住元の在住就労・世帯・在留資格等の要件証明資料本人・住所地市町村・勤務先等実施要領は要件を証する書類と規定、具体的必要資料は申請先で確認
就業証明書(様式2)対象就業先の事業主就業区分の申請、受給後の年次確認
創業支援金交付決定の証明創業支援金の実施機関・手元の通知創業区分で必要
開業届の写し等個人事業主本人・税務署提出書類テレワークする個人事業主は別途必要と公式ページが案内

過去受給は「現に受けている」かだけでなく、過去10年に世帯員として受けたかを確認します。全額返還した場合と、未成年世帯員だった人が5年以上経過し18歳以上になり市町村が認める場合の例外があります。テレワークの企業からの資金提供禁止、関係人口の市町村認定と農林水産業・家業の労働条件例外も区分ごとに確認します。

指定企業の条件は、原則として官公庁・資本金10億円以上の営利企業・みなし大企業を除き、県内拠点、雇用保険適用、風俗営業・反社でないこと、県税未納なし等です。第三セクター、概ね50億円未満で市町村推薦に基づき県が必要と認める法人、東京圏本店の勤務地限定社員採用等には例外があります。登録企業であることだけで本人の条件まで満たすとは限りません。

事業が始まってからの決まり

申請日から5年間、1年ごとに勤務先事業主の就業証明を市町村へ提出します。市町村が継続居住も確認し、県内の別市町村へ転出した場合には住所確認を依頼します。

不正受給、申請から3年未満の県外転出・対象職からの離職、創業支援金決定取消しは全額返還の対象となる場合があります。3年以上5年以内の県外転出・離職は半額返還です。離職条件はテレワーカーを除きます。倒産・災害・病気等を県と市町村が認める場合、又は県内に住所を保ち申請後1年以上5年以内の離職後3か月以内に対象の別職に就く場合は返還を求めない例外があります。

移住者本人について、県の実施要領は計画変更の軽微基準、財産処分制限、帳簿の保存年数、加算金の共通規定を置いていません。市町村の交付条件と転居・転職の届出方法を確認する必要があります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和6年度以前の転入者向け(参考)単身最大60万円、世帯最大100万円、子の加算は市町村により異なる2025年3月31日までの転入者向け公式ページは、一般就業の親族経営企業除外を掲載
2025年4月1日以降の転入者に旧要件を流用しない
旧転入者向け案内(確認日 2026年10月7日)
令和8年度単身最大60万円、世帯最大100万円、子1人最大100万円加算現行実施要領は2026年4月1日実施の附則を掲載
令和8年度実施要領第5、附則(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 継続居住の地域
    • 申請日から5年以上、移住先市町村内で継続居住及び就労の意思(公式ページ1(2)エ https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/koyo/kyufukin/r70401.html)
    • 申請日から5年以上、長野県内で継続居住の意思(令和8年度実施要領第5の1(2)ア(ア)b(d)(3頁) https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/documents/r8youryou.pdf)

    新しい実施要領を基準に県内条件を示し、市町村が独自の市町村内条件を置くか窓口で確認する。

  • 転出による返還の地域
    • 長野県外への転出(実施要領第5の1(2)イ(6〜7頁) https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/documents/r8youryou.pdf、公式ページ返還欄 https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/koyo/kyufukin/r70401.html)
    • 移住先市町村からの転出(令和8年度パンフレット2頁 https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/koyo/kyufukin/documents/r8_ijijusien_panfu_260427.pdf)

    県外転出を規定する実施要領を本文基準とし、市町村内転居・県内他市町村転出も窓口へ確認する。

  • 通学期間を就労に合算する上限
    • 通学期間を通算できる、上限の記載なし(公式ページ移住元要件 https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/koyo/kyufukin/r70401.html)
    • 修業年限を上限、高専は2年を上限(実施要領第5の1(2)ア(ア)a(3頁) https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/documents/r8youryou.pdf)

    上限条件のある令和8年度実施要領を本文基準とする。

これまでの推移から分かること

  • 旧案内は2025年3月31日までに転入した人向けと明記しています。
  • 旧案内と令和8年度要領の単身・世帯の基本上限は同じですが、転入日の区分ごとに対象条件を読み分けます。
  • 現行要領には2026年4月1日実施の附則があり、通学期間の合算上限や過去受給の例外まで確認できます。

問い合わせ先

移住先市町村の担当窓口(県公式の令和8年度実施市町村一覧)。制度全般:長野県労働雇用課026-235-7201。創業支援金:経営・創業支援課026-235-7194。

長野県 UIJターン就業・創業移住支援金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関長野県
対象個人
概要長野県のUIJターン就業・創業移住支援金は、東京圏・愛知県・大阪府から県内に移住し、所定の就業・テレワーク・創業等の条件を満たす人を対象とする制度です。単身は最大60万円、2人以上世帯は最大100万円で、対象となる18歳未満の世帯員には1人最大100万円の加算があります。金額・受付期間・細部の条件は移住先市町村が定め、申請は転入後1年以内です。
補助率世帯区分と市町村の定める額(定額、上限あり)
上限額単身最大60万円、2人以上最大100万円。18歳未満世帯員1人あたり最大100万円加算、実施・額は市町村による
対象経費
  • 対象地域からの移住と所定の就業・創業等に対する支援。経費比例の計算ではない
主な要件(募集要項から)
  • 直前10年のうち通算5年以上、東京圏・愛知県・大阪府に在住かつ就労したか。被用者は雇用保険被保険者としての就労か
  • 直前に連続1年以上対象地域へ在住かつ就労したか。就労の起算は転入3か月前まで遡れるが、在住の空白は認めないことを確認したか
  • 通学期間を通算する場合、対象地域に在住・大学等通学・対象地域企業へ就職し、修業年限以内か。高専は2年上限か
  • 実施市町村の補助対象開始日以降に転入し、申請は転入後1年以内か
  • 申請日から5年以上の継続居住・就労意思があるか。県内と市町村内の資料差を申請先に確認したか
  • 申請者・世帯員は反社会的勢力又はその関係者ではないか
  • 日本人又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者か
  • 過去10年以内に世帯員としても移住支援金を受給していないか。全額返還済み、又は当時18歳未満で5年以上経過し成人して市町村が認める場合の例外を確認したか
  • 市町村が支援対象として不適当と認める者に当たらないか
  • 2人以上世帯の場合、移住元と申請時の両方で同一世帯で、全員が所定日以降に転入し全員転入後1年以内か
  • 子育て加算なら申請年度4月1日に18歳未満の世帯員を帯同したか。加算実施と金額は市町村で確認したか
  • 一般就業なら対象求人の掲載日以降の応募で採用され、東京圏外の勤務地、週20時間以上の無期契約、5年継続勤務意思、新規雇用の全てを満たすか
  • 専門人材なら所定のプロフェッショナル人材又は先導的人材マッチング事業を利用し、勤務地東京圏外、週20時間以上無期、5年勤務意思、新規雇用、離職前提でないことを満たすか
  • テレワークなら会社命令ではなく自己意思で移住し、生活本拠を移住先に置き従前業務を続け、原則恒常通勤せず週20時間以上勤務するか
  • テレワークなら地方創生テレワーク型等の交付金を活用した企業から資金提供を受けていないか
  • 関係人口なら通学通勤居住・ふるさと納税・二地域居住・地域活動・移住施策参画等について市町村長の認定を受けたか
  • 関係人口なら指定基準の県内中小企業・アドバンスカンパニー・農林水産業・家業等・市町村個別指定のいずれかに従事するか
  • 関係人口の労働条件は原則東京圏外勤務地、週20時間以上無期、5年勤務意思、新規雇用か。農林水産業・家業では無期雇用と新規雇用の例外、市町村個別指定では労働条件の例外を確認したか
  • 創業経由ならソーシャル・ビジネス創業支援金の交付決定を受け、転入後1年以内かつ交付決定日から1年以内か
  • 同趣旨の国又は県の補助金等の支給対象となっていないか
  • 一般就業・関係人口の指定企業の場合、登録企業の要件を満たす就業先か(官公庁・大企業・みなし大企業除外等の例外も確認)
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度・市町村別受付随時随時(予算がなくなり次第終了)県共通の一律締切なし。転入後1年以内、創業は創業支援金決定からも1年以内。自治体別受付・予算で終了の場合、特に2〜3月は締切済みの場合がある
申請方法移住先市町村に交付申請書兼実績報告書と要件証明資料を提出
他の制度との併用創業経由はソーシャル・ビジネス創業支援金の決定が前提。同趣旨の国・県補助の支給対象は除外。市町村独自支援は県資料に一括した併用可否なし
問い合わせ先移住先市町村の担当窓口(県公式の令和8年度実施市町村一覧)。制度全般:長野県労働雇用課026-235-7201。創業支援金:経営・創業支援課026-235-7194。
公式ページhttps://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/koyo/kyufukin/r70401.html

出典:

出典

よくある質問

県に直接申請しますか。

移住支援金は移住先市町村に申請します。金額や受付期間等は市町村で異なります。

5年以内に退職すると必ず返還ですか。

原則の返還条件がありますが、テレワーカーの離職除外、やむを得ない事情、県内住所を保って所定期間内に対象の別職へ再就業する場合の例外が要領にあります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

同じテーマの記事