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長野県の保育士移住支援金(令和8年度):最大60万円、申請・条件は勤務先の市町村で異なる

県外から勤務先所在市町村へ移住して県内保育所等に新規就業する保育士の支援です。県の案内は最大60万円ですが市町村で条件・額・期間が異なります。ここでは県の共通案内と松本市の現行要綱による具体例を分けて整理します。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

長野県県外から保育士に市町村が移住支援補助金ちず

長野県の保育士移住支援金は、県外から勤務先施設の所在市町村へ移住し、県内保育所等で新たに雇用される保育士を支える制度です。県の案内は最大60万円ですが、支給額・勤務期間・申請手続きは市町村によって異なります。県に直接申請する共通の受付期限は示されていません。

県は令和8年度以降の就業、就業初日前後6か月以内の住民票異動を伴う移住、移住後3年以上の勤務を主な要件として挙げています。転勤・出向等による勤務地変更は含みません。ここでは県の主な要件に加え、実施市の具体例として松本市の現行要綱を整理し、他自治体と共通の条件として扱わないよう分けて示します。

30秒でわかる要点

誰が
県外から実施市町村へ移住して県内保育所等へ新規就業する保育士(自治体ごとの追加条件あり)
何に
保育士の移住後の生活基盤を支える市町村の支援
いくら
県案内最大60万円(市町村により異なる)。松本市例:家賃月5万円×12か月又は引越費60万円以内
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
実施市町村が要件・申請を審査して支給。以下quoteは松本市の引越費補助の例「市長は、引越費補助に係る申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定及び補助金額の確定をし、松本市保育士移住支援事業補助金交付決定兼確定通知書 ( 様式第4号の2 ) により、申請者に通知するものとする。」
申請方法
勤務先施設所在の実施市町村に申請(市町村ごとに異なる)

一律定額ではない:松本市の算式で確認する

県は主な要件以外にも条件があると明記しています。松本市の例では家賃補助と引越費補助のいずれか一方を申請できます。

松本市の区分 対象経費 算式・期間
家賃補助 住居家賃。敷金・礼金・共益費等を除く 10/10、月5万円以内、12か月
引越費補助 就業前6か月以内に引越・運送業者が運搬する家財の費用 10/10、60万円以内

対象家賃が月4万円なら12か月で48万円、月6万円でも上限適用で60万円です。県の「最大60万円」を、全ての移住者に同額を渡す算式と読むことはできません。引越費と家賃を両方加える計算にもなりません。

いくらになるか

支給算式は市町村ごと。松本市例は家賃月額と5万円の低い方を12か月以内、又は対象引越実費と60万円の低い方。家賃と引越はいずれか一方。

募集要項などの記載: 「(補助対象経費等) 第4条 補助金の補助対象経費、補助率、補助限度額及び補助期間は、次のとおりとする。 区分 補助対象経費 補助率 補助限度額 補助期間 家賃補助 居住する住居の家賃 (敷金、礼金、共益費その他諸経費を除く。) 10/10 月額5万円 12月 引越費補助 市内の保育所等に就業する前6月以内に行った引越業者及び運送業者による家財の運搬に要する費用 10/10 60万円以内 ―」
例計算補助額
松本市例:対象家賃月4万円を12か月min(40,000,50,000)×1248万円
松本市例:対象家賃月6万円を12か月min(60,000,50,000)×1260万円
松本市例:対象引越業者費用25万円min(250,000,600,000)25万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

松本市の追加要件と対象外の条件

この節は松本市の例です。市要綱は申請年度の前年度3月に大学・短大・専門学校を卒業した者を除き、保育士資格・登録、設置者等との直接雇用、週所定20時間以上、有期雇用は更新予定込み1年以上を求めます。勤務初日から3年以上の継続勤務の意思、県保育士・保育所支援センターへの届出も必要です。

暴力団員・暴力団関係者、県保育士修学資金貸付等を貸与されている者、住居手当等の補助を受ける者、過去に同じ補助金を受けた者、国・県の同趣旨支援金等の交付を受けた者、その他市長が不適当と認める者は対象外です。「現在受けていない」だけでなく、同じ補助や国県同趣旨支援を過去に受けた場合も条文で確認する必要があります。転勤・出向・出張・研修による勤務地変更は新規雇用として扱いません。

就業と移住の時期を対応させる

市町村の移住支援

  1. 1勤務先市町村の制度確認
  2. 2県外から住民票異動
  3. 3保育所等への新規就業
  4. 4市町村に申請
  5. 5審査・報告・請求
  6. 6継続勤務の確認

いつ何をするか

  1. 1

    勤務先所在市町村の実施・対象要件を確認

    県の案内は共通の主な要件だけで、市町村ごと追加条件あり

  2. 2

    県外から住民票を異動し県内保育所等へ新規就業県案内では就業初日前後6か月以内に移住

    松本市の引越補助は就業前6か月以内の業者運搬費。家賃補助とは支出対象が異なる

  3. 3

    実施市町村へ申請

    松本市例は家賃又は引越の一方。就業証明・住民票・保育士登録証明等を添付

  4. 4

    市町村の審査・交付決定

    松本市の引越は決定兼額確定、家賃は決定後実績報告。支出が先になるが家賃は市長が必要と認める概算払もある

  5. 5

    実績報告・額確定・請求・支給

    松本市の家賃は各年度末まで実績報告。引越は申請兼実績報告後の額確定から請求

  6. 6

    継続就業確認と変更・中止等の届出

    松本市は申請から3年間、1年ごと就業証明を提出

県案内の前後6か月の移住条件と、松本市の引越費の就業前6か月という対象経費条件は別です。松本市の家賃は決定後の各年度末に実績報告し、引越は申請兼実績報告で決定・額確定の後に請求します。家賃は市長が必要と認めた場合、決定額の5割以内の概算払ができ、特別の事情を認める場合は5割を超える概算払もできます。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

松本市の住居手当等・国県同趣旨支援・県修学資金貸付の除外は、市の規定です。県の就職活動支援金は関連リンクにありますが、関連して紹介されていることだけで両制度の併用可とは判断できません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県の主な要件:令和8年度以降に県内保育所等へ就業し、初日の前後6か月以内に勤務先の市町村へ県外から住民票異動を伴って移住ことを確認したか県公式主な要件、松本市例は市要綱第3〜14条
  • 県の主な要件:移住後3年以上保育士として移住先市町村の保育所等に勤務(期間は市町村により異なる)、転勤・出向等の勤務地変更ではなく新規雇用ことを確認したか県公式主な要件、松本市例は市要綱第3〜14条
  • 県は上記以外にも要件があると明記。支給額・期間・申請方法・実施自治体は勤務先所在市町村へ確認ことを確認したか県公式主な要件、松本市例は市要綱第3〜14条
  • 以下は松本市の例であり他自治体へ一般化しない:申請年度の前年度3月に大学・短大・専門学校を卒業した者を除くことを確認したか県公式主な要件、松本市例は市要綱第3〜14条
  • 松本市:市内保育所等への就業目的で初日前後6か月以内に県外から自らの意思で住民登録異動を伴って移住ことを確認したか県公式主な要件、松本市例は市要綱第3〜14条
  • 松本市:保育士資格と登録、施設設置者等との直接雇用・週所定20時間以上。有期雇用は更新予定込み1年以上ことを確認したか県公式主な要件、松本市例は市要綱第3〜14条
  • 松本市:転勤・出向・出張・研修による勤務地変更でなく新規雇用、勤務初日から3年以上継続勤務の意思、県保育士・保育所支援センターへの届出ことを確認したか県公式主な要件、松本市例は市要綱第3〜14条
  • 松本市除外:暴力団員・暴力団関係者、県保育士修学資金貸付等事業の貸付を貸与される者、住居に係る手当等の補助を受ける者ことを確認したか県公式主な要件、松本市例は市要綱第3〜14条
  • 松本市除外:過去に同告示補助金を受けた者、国・県の同趣旨支援金等の交付を受けた者、その他市長が不適当と認める者ことを確認したか県公式主な要件、松本市例は市要綱第3〜14条
  • 松本市:家賃補助(敷金礼金共益費等除く)と引越費補助のいずれか一方。家賃は月額5万円以内・12か月、引越は就業前6か月以内の業者家財運搬費60万円以内ことを確認したか県公式主な要件、松本市例は市要綱第3〜14条
  • 松本市:申請変更は証明添付で市承認、中止は届出。家賃は補助期間終了まで毎年度末に支払証拠付き実績報告ことを確認したか県公式主な要件、松本市例は市要綱第3〜14条
  • 松本市:不正等又は申請から2年未満の市外保育所異動・離職は全額、2年以上3年未満は半額返還。施設廃止・災害・病気等を市長が認める場合例外ことを確認したか県公式主な要件、松本市例は市要綱第3〜14条
  • 松本市:申請から3年経過まで1年ごとに就業証明を提出し、必要な報告・立入調査に対応ことを確認したか県公式主な要件、松本市例は市要綱第3〜14条
  • 松本市:家賃補助概算払は決定額5割以内、特別事情を市長が認めると5割超も可。市要綱に保存年数・財産処分期間の指定なしことを確認したか県公式主な要件、松本市例は市要綱第3〜14条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
県全体の必要書類勤務先所在市町村の指定様式県案内に一律の書類一覧なし。以下は松本市例
交付申請書、誓約書、就業証明書松本市様式1又は1の2、2、3、就業施設
保育士登録証明・住民票手元の保育士証、住所地の市町村
賃貸借契約書又は引越支払証拠貸主・手元契約書又は引越運送業者家賃又は引越の選んだ区分
家賃実績報告と支払証明・請求書・継続就業証明松本市様式9・11・12、貸主・就業施設その他市長必要書類も提出。変更は様式6、中止は様式8

事業が始まってからの決まり

松本市の例では申請内容変更は証明書を添えて承認を受け、中止は届出を行います。家賃補助は補助期間が終わるまで各年度末の実績報告が必要です。申請日から3年経過まで1年ごとに就業証明を提出し、必要な報告・立入調査に対応します。

不正等や申請から2年未満の市外施設への異動・離職は全額、2年以上3年未満は半額の返還対象です。ただし施設廃止、災害、病気等のやむを得ない事情を市長が認めた場合は例外です。市の個別要綱に帳簿保存年数や設備処分期間の指定はありません。他市町村の交付後の義務はその市町村の規定によります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度最大60万円(市町村で異なる)2025年8月1日更新の県過去版は令和7年度以降就業を主な要件に記載
公式2025年過去版(確認日 2026年10月7日)
令和8年度最大60万円(市町村で異なる)現行県案内は令和8年度以降就業。県ページとチラシの一覧時点に差。松本市要綱改正は2026年4月1日施行
県公式・市現行要綱(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 実施市町村一覧の時点
    • 令和8年度・令和8年9月時点(県公式ページ https://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/hoiku/hoikushi.html)
    • 令和7年10月時点(リンク先チラシ末尾 https://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/hoiku/documents/ijyuu.pdf)

    年度・時点表示が異なる。チラシの市村を現在も実施と断定せず勤務先自治体へ確認する

  • 就業年度と市ごとの支援内容
    • 県の主な要件は令和8年度以降就業、最大60万円(市町村により異なる)(県公式ページ https://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/hoiku/hoikushi.html)
    • 市ページは令和7年4月1日以降の雇用、家賃補助のみ案内。令和8年4月施行市要綱は家賃・引越のどちらか一方(松本市公式ページ https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/227/167381.html、市要綱第4・5条 https://www1.g-reiki.net/city.matsumoto/reiki_honbun/e703RG00002550.html)

    県の共通案内を基準とし、松本市の最新要綱を具体例に使用。適用年度・追加区分は市へ確認する

これまでの推移から分かること

2025年8月の県過去版は令和7年度以降就業を記載し、現行版は令和8年度以降就業を記載しています。最大60万円で市町村による差がある点は両版にあります。現行県ページは実施一覧を令和8年9月時点と表示する一方、リンク先チラシは令和7年10月時点と記載しているため、チラシの一覧を現在の実施状況とは断定していません。

松本市の案内ページは令和7年4月1日以降雇用と家賃補助を案内しますが、令和8年4月施行の現行要綱には引越費の区分もあります。適用年度と選べる区分は市の窓口で確認する事項です。

問い合わせ先

県こども・家庭課のページは026-235-7095、制度チラシは026-235-7098を案内しています。具体的な申請は勤務先所在市町村です。松本市の例では保育課0263-33-9856です。

長野県保育士移住支援金 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関長野県
対象個人
概要県外から勤務先所在市町村へ移住して県内保育所等に新規就業する保育士の支援です。県の案内は最大60万円ですが市町村で条件・額・期間が異なります。ここでは県の共通案内と松本市の現行要綱による具体例を分けて整理します。
補助率市町村ごと。松本市例は対象家賃又は引越費の10/10
上限額県案内最大60万円(市町村により異なる)。松本市例:家賃月5万円×12か月又は引越費60万円以内
対象経費
  • 市町村の定める保育士移住の経費
  • 松本市例:住居家賃(敷金礼金共益費その他諸経費除く)又は就業前6か月以内の引越・運送業者による家財運搬費
主な要件(募集要項から)
  • 県の主な要件:令和8年度以降に県内保育所等へ就業し、初日の前後6か月以内に勤務先の市町村へ県外から住民票異動を伴って移住
  • 県の主な要件:移住後3年以上保育士として移住先市町村の保育所等に勤務(期間は市町村により異なる)、転勤・出向等の勤務地変更ではなく新規雇用
  • 県は上記以外にも要件があると明記。支給額・期間・申請方法・実施自治体は勤務先所在市町村へ確認
  • 以下は松本市の例であり他自治体へ一般化しない:申請年度の前年度3月に大学・短大・専門学校を卒業した者を除く
  • 松本市:市内保育所等への就業目的で初日前後6か月以内に県外から自らの意思で住民登録異動を伴って移住
  • 松本市:保育士資格と登録、施設設置者等との直接雇用・週所定20時間以上。有期雇用は更新予定込み1年以上
  • 松本市:転勤・出向・出張・研修による勤務地変更でなく新規雇用、勤務初日から3年以上継続勤務の意思、県保育士・保育所支援センターへの届出
  • 松本市除外:暴力団員・暴力団関係者、県保育士修学資金貸付等事業の貸付を貸与される者、住居に係る手当等の補助を受ける者
  • 松本市除外:過去に同告示補助金を受けた者、国・県の同趣旨支援金等の交付を受けた者、その他市長が不適当と認める者
  • 松本市:家賃補助(敷金礼金共益費等除く)と引越費補助のいずれか一方。家賃は月額5万円以内・12か月、引越は就業前6か月以内の業者家財運搬費60万円以内
  • 松本市:申請変更は証明添付で市承認、中止は届出。家賃は補助期間終了まで毎年度末に支払証拠付き実績報告
  • 松本市:不正等又は申請から2年未満の市外保育所異動・離職は全額、2年以上3年未満は半額返還。施設廃止・災害・病気等を市長が認める場合例外
  • 松本市:申請から3年経過まで1年ごとに就業証明を提出し、必要な報告・立入調査に対応
  • 松本市:家賃補助概算払は決定額5割以内、特別事情を市長が認めると5割超も可。市要綱に保存年数・財産処分期間の指定なし
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度・実施市町村別随時随時(予算がなくなり次第終了)県案内の移住要件は就業初日前後6か月。各市町村の受付・申請期限・予算を確認。県ページに全自治体共通の締切記載なし
申請方法勤務先施設所在の実施市町村に申請(市町村ごとに異なる)
他の制度との併用市町村ごと。松本市例は住居手当等受給者・国県の同趣旨支援受給者・過去同補助受給者を除外
問い合わせ先長野県こども・家庭課026-235-7095。制度チラシ026-235-7098。申請は実施市町村。松本市例は保育課0263-33-9856
公式ページhttps://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/hoiku/hoikushi.html

出典:

出典

よくある質問

県へ直接申請しますか?

県の案内では勤務先施設の所在市町村から支給します。額や期間も異なるため、勤務先の市町村で申請条件を確認します。

一律に60万円が支給されますか?

県は最大60万円とし、市町村により異なると記載しています。松本市の例では家賃又は引越実費の補助で、いずれか一方です。

転勤による移住は対象ですか?

県は転勤・出向等による勤務地変更ではなく、新規の雇用であることを主な要件として示しています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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