受付中(2027年2月28日締切・あと143日) 制度の詳細
長野県の林業移住支援(令和8年度):単身最大60万円、年末以降の申請は事前連絡
長野県へ移住して所定の林業就業要件を満たす人に、単身最大60万円・2人以上世帯最大100万円、18歳未満帯同1人最大100万円加算。令和8年度は2027年2月28日まで、12月21日以降申請予定は同日までに連絡。
長野県林業労働財団の林業移住支援事業は、県外から移住して所定の林業事業体に新たに就業する人を支援します。単身最大60万円、2人以上世帯最大100万円に、申請年度4月1日時点で18歳未満の帯同世帯員1人につき最大100万円を加算します。移転・住宅・生活基盤を整える経費への支援です。
令和8年度の申請期間は2026年4月1日~2027年2月28日。2026年12月21日以降の申請予定は12月21日までに担当者へ連絡するよう通知されています。移住・就業を先に行い、転入後3か月以上2年以内に申請する制度で、受給後の県外転出や離職には返還条件があります。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県外から移住した転職者・新規学卒者等で所定の県内林業就業条件を満たす人
- 何に
- 移転・住宅・生活基盤を整える移住経費への支援
- いくら
- 単身60万円、2人以上100万円+18歳未満帯同1人100万円(各最大)
- いつまで
- 受付中・2027年2月28日締切(あと143日)
- 選ばれ方
- 財団が書類審査し内容適正と認めれば交付決定と支払い「第8条 理事長は、第6条による支援金交付申請書の提出があったときは、当該申請に係 る書類等の審査を行い、内容が適正であると認めたときは、支援金交付決定(様式 第5-4号)を行うとともに、支援金を交付する。」
- 申請方法
- 財団様式第5-2号データをメール提出
世帯の額と就業区分
最大額で計算すると、所定の2人以上世帯で子1人なら200万円、子2人なら300万円です。実額は財団の審査と支給内容によるため、最大額を確定額として扱わないでください。
いくらになるか
単身最大60万円又は所定の2人以上世帯最大100万円に、申請年度4月1日時点18歳未満の帯同世帯員1人につき最大100万円を加算。
募集要項などの記載: 「第2条 財団は、第3条第1項アに定める要件を満たす者のうち、第3条第1項イ及びウ に定める要件を満たす者の申請に基づき、2人以上世帯(第3条第1項ウに定める 要件を満たす者に限る。以下同じ。)にあっては最大100万円、単身の世帯にあっ ては最大60万円の林業移住支援金を移住に要する移転や住宅、生活基盤を整える 経費として支給する。この場合において、その世帯が申請年度の属する4月1日時 点で18歳未満の世帯員を帯同するときは、当該世帯員一人につき最大100万円を加 算することができる。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 単身・帯同子なし、最大額の場合 | 単身60万円+子加算0円 | 60万円 |
| 所定2人以上世帯・子1人、最大額の場合 | 世帯100万円+100万円×1人 | 200万円 |
| 所定2人以上世帯・子2人、最大額の場合 | 世帯100万円+100万円×2人 | 300万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
転職者とその他区分は、転入直前10年中通算5年以上、直前連続1年以上県外在住が条件です。転職者はUIJターン移住事業対象者でないことと令和6年4月1日以降の県内林業就業、その他区分は令和7年4月1日以降の就業が条件です。新規学卒者は就業前1年以内に県外高校又は高等教育機関卒業、在学中県外居住を証明し、令和6年4月1日以降就業する条件です。公式一覧の要約だけで一律の居住年数と判断しないでください。
対象求人の掲載日以降に採用された人、又は財団が関係人口と認める人のどちらかである必要があります。関係人口は移住先での通学通勤居住、ふるさと納税、二地域居住週末暮らし、地域活動、県市町村移住施策参加、財団特認の区分です。
就業先にも条件がある
週20時間以上の無期雇用で申請時在職し、新規雇用である必要があります。転勤出向出張研修による勤務地変更は除外され、3親等以内親族が経営を担う就業先も除外です。申請から5年以上、県内居住と就業先勤務を続ける意思、所定の国籍在留資格を確認します。
関係人口の就業先は、要領の事業体要件全てを満たす者又は意欲と能力のある林業経営者・育成経営体・認定事業主です。前者は官公庁等、資本金10億円以上営利企業、みなし大企業等を除きます。第三セクターの所定例外、概ね50億円未満で市町村長推薦・知事認定の例外があり、その特認法人はみなし大企業判定でも取扱いが変わります。みなし大企業は同一大企業1/2以上所有、大企業合算2/3以上所有、大企業兼務役員1/2以上の3条件です。
県内本支店事業所、雇用保険適用、反社無関係、県税未納なしも必要です。東京圏の条件不利地域以外に本店がある法人は原則除外ですが、所定地域での勤務地限定社員には例外があります。2人以上世帯では、申請者を含む2人以上の世帯員について、移住元と申請時に同一世帯に属すること、令和5年4月1日以降の転入、申請時に転入後3か月以上2年以内、反社と無関係という5条件を確認します。
転入・就業から申請と入金
移住支援申請の順番
- 1移住と住民票異動
- 2所定の林業就業
- 3居住雇用書類を準備
- 4財団へ申請
- 5審査と支給
- 6毎年の就業居住報告
いつ何をするか
- 1
移住・住民票異動と所定林業就業
転入後3か月以上2年以内の申請、先に交付決定を待つ設備補助とは違う
- 2
戸籍附表等・雇用書類・振込書類を準備
過去10年の住所を証明。卒業者は在学県外居住も証明
- 3
交付申請データを財団へメール提出2026年4月1日~2027年2月28日
2026年12月21日以降申請予定は同日まで連絡、予算超過時翌年度の場合
- 4
書類審査・必要に応じ訪問確認
固定審査期間の公表なし
- 5
決定と支援金交付
移住・就業後の支援、移転費支出から入金までの期間の公表なし
- 6
継続就業居住を毎年報告受給初日から5年間、1年ごとに交付日の1か月後まで
就業証明と発行1か月以内住民票を提出
過去住所は戸籍附表・住民票除票等で確認します。卒業者は在学証明と県外住所資料も必要です。交付申請時に訪問確認を行う場合があり、予算超過時には翌年度申請となる場合があります。移転支出から入金までの期間は公表されていません。申請データはzai06@nagano-morijob.comへ送ります。
他の移住支援との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 UIJターン就業・創業移住支援事業等同趣旨の国県補助
「ただし、この事業と趣旨を同じくする国又は県が行う事業による補助金等(補助 金等交付規則(昭和 34 年長野県規則第9号)第2条に規定する補助金等をいう。 ) の支給の対象となる場合は支給しない。なお、信州の森林で働く人材確保推進事業 に関して、林業キャリアスタート支援は対象経費が異なるため併給できるものとす る。」
- 併用可 林業キャリアスタート支援事業
「ただし、この事業と趣旨を同じくする国又は県が行う事業による補助金等(補助 金等交付規則(昭和 34 年長野県規則第9号)第2条に規定する補助金等をいう。 ) の支給の対象となる場合は支給しない。なお、信州の森林で働く人材確保推進事業 に関して、林業キャリアスタート支援は対象経費が異なるため併給できるものとす る。」
- 併用不可 松本市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金(同趣旨の国県共同事業)
「ただし、この事業と趣旨を同じくする国又は県が行う事業による補助金等(補助 金等交付規則(昭和 34 年長野県規則第9号)第2条に規定する補助金等をいう。 ) の支給の対象となる場合は支給しない。なお、信州の森林で働く人材確保推進事業 に関して、林業キャリアスタート支援は対象経費が異なるため併給できるものとす る。」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
同趣旨の国又は県の事業の支給対象になる場合は、この支援は支給されません。実際の受給済みだけを除外する文言ではありません。林業キャリアスタート支援は対象経費が異なるため併給可と明記されています。松本市のUIJターン支援も同趣旨の国県共同事業として、この排除条件を確認する制度です。市町村独自助成すべての一律取扱いは記載されていません。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 転職者は転入直前10年のうち通算5年以上県外在住、直前連続1年以上県外在住、UIJターン就業創業移住事業対象者でない。令和6年4月1日以降の県内林業就業か。別表1転職者
- 新規学卒者は県内林業就業前1年以内に県外高校又は高等教育機関卒業、在学中県外居住を証明。令和6年4月1日以降の県内林業就業か。別表1新規学卒者
- その他の者は転入直前10年中5年以上と直前連続1年以上県外在住、令和7年4月1日以降の県内林業就業か。別表1その他
- 県内市町村に転入し住民票を置き、申請が転入後3か月以上2年以内か。第3条イ・エ(ウ)
- 対象求人のマッチングサイト掲載日以降に採用された者、又は財団が関係人口と認める者のどちらかか。第3条エ(ア)(イ)
- 関係人口は移住先への通学通勤居住、ふるさと納税、二地域居住週末暮らし、地域活動、県市町村移住施策参加、財団特認のいずれかか。第3条エ(イ)a~f
- 申請から5年以上県内居住及び就業先継続勤務の意思、日本人又は永住者・日本人配偶者等・永住者配偶者等・定住者・特別永住者、財団が不適当と認めないか。第3条エ(エ)~(キ)
- 2人以上世帯は移住元と申請時同一世帯、申請者を含む2人以上の世帯員が令和5年4月1日以降転入、申請者を含む2人以上の世帯員が申請時転入後3か月以上2年以内、申請者を含む2人以上の世帯員が反社又は関係者でないか。第3条オ5項目
- 就業先は3親等以内親族が代表取締役等を務める事業体でなく、週20時間以上無期雇用で申請時在職、転勤出向出張研修等の勤務地変更でなく新規雇用か。第3条カ(ア)~(ウ)
- 関係人口の就業先は所定のa全条件を満たす事業体又は意欲と能力のある林業経営者・育成経営体・認定事業主か。第3条カ(エ)
- aの就業先は官公庁等でない(出資10億円未満又は地方公共団体補助の第三セクターは除外の例外)。資本金10億円以上営利私企業でない(概ね50億円未満で市町村長推薦・知事認定等の例外)か。第3条カ(エ)a(a)(b)
- aの就業先は同一資本金10億円以上法人が1/2以上所有、同大企業合算2/3以上所有、同大企業兼務役職員が役員1/2以上のみなし大企業でない。知事特認法人は判定で10億円未満とみなすか。第3条カ(エ)a(c)
- aの就業先は県内本支店事業所、雇用保険適用、反社無関係、県税未納なし。東京圏本店の条件不利地域以外法人は除外(勤務地限定社員の所定例外)か。第3条カ(エ)a(d)~(h)
- 同趣旨の国県事業の支給対象ではない。林業キャリアスタートは経費が異なるため併給可か。第2条ただし書き
- 子加算は申請年度4月1日時点で18歳未満の帯同世帯員について申請するか。第2条
- 12月21日以降に申請予定なら12月21日までに担当者へ連絡し、様式データをメール提出か。令和8年度通知
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 支援金交付申請書データ | 財団様式Excel | メール提出 |
| 運転免許証又はマイナンバーカード写し、通帳又はキャッシュカード写し | 手元・金融機関 | |
| 戸籍附表・住民票・住民票除票等 | 本籍地又は住所地の市町村 | 本人世帯員の転入日と直前10年住所確認 |
| 雇用契約、誓約、雇用証明、事業主原本証明済履歴書、住民票 | 就業事業体・財団様式・市町村 | 要領添付表では誓約4-3号と雇用証明4-7号表記、現行5号との番号違いは財団確認 |
| 在籍卒業証明・在学住所の住民票又は賃貸借契約等 | 学校・市町村・手元 | 新規学卒者 |
| 毎年の就業証明・発行1か月以内住民票、返還申出書 | 就業先・市町村・財団様式 |
受給後の決まりと返還の例外
不正は全額返還、申請から3年未満で県外転出又は対象職離職なら全額、3年以上5年以内なら半額返還です。倒産災害病気等のやむを得ない事情を県・財団が認めた場合は例外です。県内住所を続け、申請から1年以上5年以内に離職し、離職から3か月以内に要件を満たす別職に就いた場合も返還例外です。返還要件が生じたら速やかに申し出ます。
受給日を初日として5年間、1年ごとに交付日の1か月後までに就業証明と発行1か月以内の住民票を提出します。証拠書類は実施翌年度から5年間保存します。設備補助ではなく、要領に別途の財産処分や加算金・変更承認手続きは確認できていません。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 2026年2月28日まで、12月20日以降申請は同日まで連絡 | 単身60万円、世帯100万円、子1人100万円(各最大) | 令和7年度通知(確認日 2026年10月7日) |
| 令和7年度 | 転職者の就業日要件は令和5年4月1日以降 令和7年度実施要領(確認日 2026年10月7日) | ||
| 令和8年度 | 2027年2月28日まで、12月21日以降申請は同日まで連絡 | 単身60万円、世帯100万円、子1人100万円(各最大) | 令和8年度通知(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度 | 転職者の就業日要件は令和6年4月1日以降。附則に令和6・7・8年4月1日の施行改正を記載 令和8年度実施要領(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 移住元要件の要約
- 一覧は直近10年中5年以上県外在住かつ就業又は就学(公式一覧 https://nagano-morijob.com/business/subsidy/)
- 要領は転職者等の在住年数と新規学卒者の卒業居住条件を区別(別表1 https://nagano-morijob.com/jyosei_youryou_file/10-youryou-20260612163514.pdf)
より詳細な実施要領を基準に区分別記載。単一条件にまとめない。
- 申請期限の表示
- 公式一覧は随時(https://nagano-morijob.com/business/subsidy/)
- 通知・要領は毎年4月1日~翌2月28日(https://nagano-morijob.com/jyosei_tuuchi_file/10-tuuchi-20260507164737.pdf / https://nagano-morijob.com/jyosei_youryou_file/10-youryou-20260612163514.pdf)
年度の期限と12月連絡を記載し、期限無制限としない。
- 添付書類の様式番号
- 添付表は4-3、4-7号(第7条 https://nagano-morijob.com/jyosei_youryou_file/10-youryou-20260612163514.pdf)
- 交付・継続就業は5号(第6・12条 https://nagano-morijob.com/jyosei_youryou_file/10-youryou-20260612163514.pdf)
番号の取扱いは財団へ確認、旧番号様式を独自に置換しない。
これまでの推移から分かること
- 令和7年度・8年度とも単身・世帯・子加算の最大額は同じです。
- 転職者の就業日要件は、令和7年度要領の令和5年4月1日以降から、令和8年度要領の令和6年4月1日以降に変わっています。
- 年末以降申請の事前連絡日は、令和7年度12月20日、令和8年度12月21日です。
問い合わせ先
一般財団法人長野県林業労働財団、林業就業支援員山口勝也(026-225-6080、FAX026-225-6557、zai06@nagano-morijob.com)。添付表の様式番号が現行の5号と異なる部分は財団で確認する事項です。
林業移住支援事業(林業労働財団助成事業)(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 一般財団法人長野県林業労働財団 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 長野県へ移住して所定の林業就業要件を満たす人に、単身最大60万円・2人以上世帯最大100万円、18歳未満帯同1人最大100万円加算。令和8年度は2027年2月28日まで、12月21日以降申請予定は同日までに連絡。 | ||||||||
| 補助率 | 所定定額(最大額) | ||||||||
| 上限額 | 単身60万円、2人以上100万円+18歳未満帯同1人100万円(各最大) | ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 財団様式第5-2号データをメール提出 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 同趣旨の国県補助の支給対象なら支給なし。林業キャリアスタートは併給可 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 一般財団法人長野県林業労働財団、林業就業支援員山口勝也、026-225-6080、FAX026-225-6557、zai06@nagano-morijob.com | ||||||||
| 公式ページ | https://nagano-morijob.com/business/subsidy/ | ||||||||
出典:
- 公式助成一覧(確認日 2026-10-07)
- 令和8実施要領(確認日 2026-10-07)
- 令和8通知(確認日 2026-10-07)
- 令和7実施要領(確認日 2026-10-07)
- 令和7通知(確認日 2026-10-07)
- UIJターン支給要件(確認日 2026-10-07)
- キャリアスタート実施要領(確認日 2026-10-07)
- 参考:中途採用定着要領(別事業)(確認日 2026-10-07)
- 松本市UIJターン就業創業移住支援事業(確認日 2026-10-07)
出典
- 公式助成一覧(確認日 2026-10-07)
- 令和8実施要領(確認日 2026-10-07)
- 令和8通知(確認日 2026-10-07)
- 令和7実施要領(確認日 2026-10-07)
- 令和7通知(確認日 2026-10-07)
- UIJターン支給要件(確認日 2026-10-07)
- キャリアスタート実施要領(確認日 2026-10-07)
- 参考:中途採用定着要領(別事業)(確認日 2026-10-07)
- 松本市UIJターン就業創業移住支援事業(確認日 2026-10-07)
よくある質問
転入直後に申請できますか?
申請は転入後3か月以上2年以内で、年度の申請期間も満たす必要があります。
別の県内林業事業体に転職すると返還ですか?
県内住所継続、申請1年以上5年以内の離職、離職3か月以内に所定の別職へ就業する場合は返還例外があります。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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