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次回未定 制度の詳細

宮城県の放射光関連企業立地促進奨励金(令和8年確認):固定資産等上限1,000万円、開設前に指定申請

NanoTerasuを利用する県内研究開発拠点等の新設を支援。投下固定資産等は上限1,000万円、雇用は1人30万円を基準に特例があり各年1,000万円を最大3年。開設30日前までに指定申請が必要です。2026年7月更新の県支援一覧で継続案内を確認しました。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

宮城県ナノテラス活用拠点立地と雇用を支援補助金ちず

宮城県の放射光施設関連企業立地促進奨励金は、NanoTerasuを利用する研究開発拠点等を県内に新設する企業の固定資産・賃料と雇用を支援します。投下固定資産等は上限1,000万円、雇用は通常1人30万円で、県内教育機関新卒者60万円などの規定があります。雇用の上限は各基準日1,000万円で、開設1・2・3年経過日に算定します。

指定申請は開設30日前までです。交付は投資や賃料負担の後で、固定資産等は開設翌年4月1日以降になります。制度ページは2023年掲載ですが、2026年7月1日更新の県NanoTerasu支援ページにも当奨励金の交付案内があります。年度一律の受付期間は確認できないため、個別の知事指定期日と提出方法を新産業振興課で確認します。

30秒でわかる要点

誰が
県内に新たにNanoTerasu利用の研究開発拠点又は利活用に資する事業のオフィスを開設する企業
何に
新設の固定資産・賃料と、開設に伴う雇用
いくら
固定資産等1,000万円。雇用は基準日ごと1,000万円、開設1・2・3年経過日で算定。
いつまで
次回未定
選ばれ方
申請内容を審査し適当な事業所を指定。予算超過時は減額や交付年度繰延べがある。「認めるものを奨励金交付対象事業所として指定する。」
申請方法
指定申請・変更申請・各交付申請を新産業振興課へ各1部。提出方法の詳細は窓口確認。

出力ではなく資産・賃料と雇用で計算する

対象区分は、製造業・自然科学研究所等によるNanoTerasu利用の研究開発拠点と、商品検査・非破壊検査・その他計量証明等による利活用事業オフィスです。知事が適当と認める類似業も含まれます。

項目 算定 上限
投下固定資産等 家屋・償却資産×1/10+1年間賃料×1/3 1,000万円
雇用 通常30万円、新卒60万円、有期15万円の規定 各基準日1,000万円

投資要件を判定する賃料は5年分相当で、交付計算に使う賃料は1年間です。投資合計は1,000万円超、政令市・中核市以外では150万円超が要件です。資産は開設翌年1月1日の家屋・償却資産課税標準額で、土地取得額と賃借付随諸経費は含みません。

投資要件の5年分相当賃借料を求める際、契約期間に1年に満たない期間がある場合は、その期間の賃借料×365÷その期間の契約日数を1年分相当額とし、5年分相当額を算定する。

いくらになるか

固定資産×1/10+開設1年間賃料×1/3、上限1,000万円・千円未満切捨て。県他補助対象経費は要綱第4第1項の投資合計から除く(交付計算への適用は県確認)。雇用初年度は3人以上の要件を満たす人数×30万円(新卒60万円、有期15万円の規定あり)。2年目は過去交付基準日との差、3年目は過去要件達成基準日の多い人数との差、過去未達なら全員、負は0。雇用は県他補助額を控除し各年1,000万円・千円未満切捨て。 投資要件の5年分相当賃借料を求める際、契約期間に1年に満たない期間がある場合は、その期間の賃借料×365÷その期間の契約日数を1年分相当額とし、5年分相当額を算定する。

募集要項などの記載: 「1/10 1/3 1,000万円」
例計算補助額
資産等:資産5,000万円・1年間機器賃料1,000万円、県他補助なし5,000万円×1/10+1,000万円×1/3=8,333,333.33円→千円未満切捨て833万3,000円
初年度雇用:対象3人すべて無期常勤、うち県内教育機関新卒1人1人×60万円+2人×30万円=120万円120万円
初年度雇用:対象新卒17人、県他補助なし17人×60万円=1,020万円→1,000万円上限1,000万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

計算例の資産5,000万円・機器賃料1,000万円では、千円未満を切り捨てて833万3,000円になります。チラシの同じ資産・賃料に雇用5人を足した例は983万円と表示していますが、要綱どおりの千円処理では合計983万3,000円です。表示精度の差は窓口で確認する必要があります。

雇用は常時雇用者3人以上が条件です。要綱の常時雇用者は期間の定めのない常勤ですが、算式と公式ページには有期雇用15万円の記載もあります。有期雇用の算定方法を一律に断定せず、県窓口で確認します。計算例は無期常勤で3人以上を満たす場合です。

2年目は既に要件に達していれば1年目との差、3年目は要件に達した過去基準日の多い人数との差です。過去の基準日が未達で初めて3人以上となった年は全員で算定し、負の額は0になります。

開設前の指定と開設後の交付申請

立地前から交付後まで

  1. 1計画・区分の確認
  2. 2指定申請・審査・指定
  3. 3開設・資産賃料負担
  4. 4資産等の交付申請
  5. 5雇用基準の確認・交付申請
  6. 6雇用状況報告

いつ何をするか

  1. 1

    新設計画と事業区分を県に相談・指定申請開設30日前まで

    各1部。研究開発拠点・オフィス区分、人数・他補助の適用を確認。

  2. 2

    審査・指定・開設と投資開設前~開設日

    投資・賃料は先に負担。指定後計画変更は指定変更申請。

  3. 3

    資産等交付申請・審査・交付開設翌年4月1日以降の知事指定日まで

    翌年1月1日資産評価と1年間賃料で算定、実績報告を兼ねる。

  4. 4

    雇用交付申請・審査・交付開設1・2・3年経過日以降の知事指定日まで

    過去の要件達成・人数を比較。予算超過は減額・翌年度又は翌翌年度交付の可能性。

  5. 5

    雇用状況報告・資料保管初回交付決定年度から5か年度、各年度末報告

    雇用契約・雇用保険・住民票等は初回通知から5年間備付け。

県内企業の単なる移転は新設の定義から除きます。県外進出、県内の事業拡張による新設、新設起業が定義にあり、指定事業所内への転貸借等による設置も除きます。予算を超えると減額、翌年度又は翌翌年度の交付となる場合があり、具体的な入金日は確定できません。

同じ県補助でも控除の単位が異なる

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

固定資産等と雇用の両方の交付が可能です。ただし同じ対象への県他補助金は調整があります。資産側の要綱は、第4第1項の投資合計から他補助金の対象経費額を減ずるとします。雇用側は県雇用奨励金から他補助金の額を減ずる規定です。交付計算への具体的適用は県窓口で確認し、情報通信関連奨励金の控除方法をそのまま当制度へ転用しません。国・市町村の支援との関係は明記を確認できません。

開設区分と雇用条件の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 次の条件を満たしますか:県内に新たにNanoTerasu利用の研究開発拠点又は利活用に資する事業のオフィスを開設する企業要綱第1・2第2号
  • 次の条件を満たしますか:研究拠点は製造業・自然科学研究所又は知事が適当と認める類似業、オフィスは商品検査・非破壊検査・その他計量証明又は知事が認める類似業要綱第2第2号イ・ロ
  • 次の条件を満たしますか:県外からの進出、県内企業の事業拡張による新設又は新設起業。移転と交付対象事業所内の転貸借等による設置を除く要綱第2第3号
  • 次の条件を満たしますか:開設30日前までに指定申請。指定後計画変更は変更申請が必要要綱第3第1・3項
  • 次の条件を満たしますか:固定資産等の投資条件は翌年1月1日の家屋・償却資産課税標準額と土地・建物・設備機器の5年分相当賃料合計が1,000万円超。政令市・中核市以外は150万円超要綱第4第1・8項
  • 次の条件を満たしますか:交付額の賃料は開設から1年間、賃借に付随する諸経費を除く。土地取得額は資産に入らない要綱第2第8号・第4第2項
  • 次の条件を満たしますか:雇用の要件は開設1・2・3年経過日の常時雇用者3人以上要綱第7第1項
  • 次の条件を満たしますか:常時雇用者は県内住所(開設に伴う転入含む)・雇用保険一般被保険者・事業へ直接従事・期間の定めのない常勤。労基法第21条各号の者、役員、派遣を除く要綱第2第6号・公式雇用者要件
  • 次の条件を満たしますか:有期雇用は15万円の単価規定があるが、人数要件は常時雇用者3人以上。要綱の定義と算式との適用は県に確認要綱第2第6・7号・第7第1項1号
  • 次の条件を満たしますか:同じ資産・賃料の県他補助金は、その対象経費額を要綱第4第1項の投資合計から除く。同じ雇用者の県他補助金額は県雇用奨励金から差し引く要綱第4第3項・第7第3項
  • 1年に満たない契約期間がある場合、投資要件の賃借料を「その期間の賃借料×365÷その期間の契約日数」で年額換算し、5年分相当額を算定していますか要綱第4第1項第2号ただし書

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
指定申請書・事業計画書・企業概要・図面県要綱添付様式・自社最近3年の事業報告と決算書、法人は登記・定款写しを添付
登記事項証明書・固定資産評価証明書法務局・市町村資産税担当資産評価は開設翌年1月1日基準
資産等交付申請書・賃貸借契約写し県様式・自社指定様式にも賃貸時オフィス契約写しの欄あり
雇用交付申請書・常時雇用者一覧・有期雇用者一覧等県様式・自社増設なら増設前一覧。雇用状況・保険加入等の証拠とその他県要求書類

常時雇用者は雇用保険一般被保険者、県内住所(開設に伴う転入を含む)、直接従事、期間の定めのない常勤という条件があります。役員、派遣、労働基準法第21条各号の者を除きます。有期雇用は常時雇用者との定義差を県に確認します。

事業が始まってからの決まり

指定後の計画変更は変更申請が必要です。指定申請提出後から交付決定通知後5年経過まで、重要な登記事項・計画変更は速やかに報告して指示を受けます。個別要綱には軽微変更を一律免除する規定は確認できません。

虚偽、条件違反、法令違反、資産等交付決定通知後5年以内の営業中止・廃止・縮小は返還の可能性があります。雇用は3年経過日が1・2年経過日の大きい人数を下回った場合、その後初回通知から5年経過までに著しく減少した場合も返還の対象となり得ます。所定の条件違反・営業中止縮小・減員は速やかに報告します。

初回通知から5年以内の事業承継は報告して指示を受け、返還を求められる場合があります。雇用契約・雇用保険加入・住民票等は初回通知から5年間備付け、雇用状況は初回通知年度から5か年度の各年度末に報告します。財産処分期間や加算金等の扱いは個別条文のほか交付条件・共通交付規則を確認する必要があります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和5年度交付要綱は2023年8月1日施行。次年度以降は予算成立を条件に適用(附則)
交付要綱・様式(令和5年8月1日施行、全26頁)(確認日 2026年10月7日)
令和8年確認2026年7月1日更新の県NanoTerasuページで当奨励金の継続案内を確認。制度の募集期間は明記なし。
2026年7月1日更新NanoTerasu支援制度一覧(継続案内)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 常時雇用と有期雇用の単価規定
    • 要綱第2第6号は常時雇用者を期間の定めのない常勤とし、第7は常時雇用者3人以上を要件とする(https://www.pref.miyagi.jp/documents/49355/hosyako_syoureikin_kofuyoko.pdf(1~2頁・4頁))
    • 同じ要綱第7第1項1号と公式ページは有期雇用者15万円の単価を示す(https://www.pref.miyagi.jp/documents/49355/hosyako_syoureikin_kofuyoko.pdf(4頁)/https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/houshakoushourei.html)

    人数要件は常時雇用者を基準に記載。有期雇用者の算定対象・人数の扱いは県へ確認。

  • チラシ計算例の表示精度
    • チラシは資産5,000万円・機器賃料1,000万円・常時雇用5人の例を500万円+333万円+150万円=983万円と表示(https://www.pref.miyagi.jp/documents/49355/chirashi.pdf(1頁))
    • 要綱は千円未満切捨て。1,000万円×1/3=3,333,333.33円は3,333,000円で、同条件全体は9,833,000円(https://www.pref.miyagi.jp/documents/49355/hosyako_syoureikin_kofuyoko.pdf(第4第4項・第7第4項・別表))

    記事の計算例は要綱の千円未満切捨てを適用。チラシの万円単位表示との差は確認先を示す。

これまでの推移から分かること

  • 要綱附則では2023年8月1日の施行と、次年度以降の予算成立を条件に適用する規定を確認できます。
  • 2026年7月1日更新の県NanoTerasu支援ページでも同じ奨励金を案内しています。
  • 過去年ごとの募集期間や変更前の別版は取得できていないため、率や対象がいつ変わったかは断定できません。

問い合わせ

宮城県新産業振興課産学連携推進班、電話022-211-2721、メールshinsanr@pref.miyagi.lg.jp(チラシ記載)。

宮城県放射光施設関連企業立地促進奨励金(令和8年確認) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関宮城県
対象事業者
概要NanoTerasuを利用する県内研究開発拠点等の新設を支援。投下固定資産等は上限1,000万円、雇用は1人30万円を基準に特例があり各年1,000万円を最大3年。開設30日前までに指定申請が必要です。2026年7月更新の県支援一覧で継続案内を確認しました。
補助率固定資産1/10、開設から1年間の賃料1/3。雇用通常30万円・県内教育機関新卒60万円・有期15万円(人数要件・定義の適用に確認点あり)
上限額固定資産等1,000万円。雇用は基準日ごと1,000万円、開設1・2・3年経過日で算定。
対象経費
  • 開設翌年1月1日の家屋・償却資産課税標準額
  • 開設から1年間の土地・建物・設備機器賃借料(付随諸経費を除く)
  • 要件を満たす基準日の雇用人数
主な要件(募集要項から)
  • 県内に新たにNanoTerasu利用の研究開発拠点又は利活用に資する事業のオフィスを開設する企業
  • 研究拠点は製造業・自然科学研究所又は知事が適当と認める類似業、オフィスは商品検査・非破壊検査・その他計量証明又は知事が認める類似業
  • 県外からの進出、県内企業の事業拡張による新設又は新設起業。移転と交付対象事業所内の転貸借等による設置を除く
  • 開設30日前までに指定申請。指定後計画変更は変更申請が必要
  • 固定資産等の投資条件は翌年1月1日の家屋・償却資産課税標準額と土地・建物・設備機器の5年分相当賃料合計が1,000万円超。政令市・中核市以外は150万円超
  • 交付額の賃料は開設から1年間、賃借に付随する諸経費を除く。土地取得額は資産に入らない
  • 雇用の要件は開設1・2・3年経過日の常時雇用者3人以上
  • 常時雇用者は県内住所(開設に伴う転入含む)・雇用保険一般被保険者・事業へ直接従事・期間の定めのない常勤。労基法第21条各号の者、役員、派遣を除く
  • 有期雇用は15万円の単価規定があるが、人数要件は常時雇用者3人以上。要綱の定義と算式との適用は県に確認
  • 同じ資産・賃料の県他補助金は、その対象経費額を要綱第4第1項の投資合計から除く。同じ雇用者の県他補助金額は県雇用奨励金から差し引く
  • 投資要件の5年分相当賃借料を求める際、契約期間に1年に満たない期間がある場合は、その期間の賃借料×365÷その期間の契約日数を1年分相当額とし、5年分相当額を算定する。
申請方法指定申請・変更申請・各交付申請を新産業振興課へ各1部。提出方法の詳細は窓口確認。
他の制度との併用固定資産等と雇用の両方交付可能。同対象県他補助は資産側と雇用側で控除方法が異なる。
問い合わせ先宮城県新産業振興課産学連携推進班 022-211-2721/shinsanr@pref.miyagi.lg.jp(チラシ)
公式ページhttps://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/houshakoushourei.html

出典:

出典

よくある質問

固定資産等と雇用の両方を受けられますか?

チラシは両方の交付が可能と明記しています。それぞれの要件、県他補助の調整、上限が適用されます。

開設後に指定申請してもよいですか?

指定申請は開設30日前までに提出する必要があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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