受付中(2026年11月30日締切・あと53日) 制度の詳細
宮城県の最終処分場地域共生補助金(令和8年度):上限500万円と前年税5%の低い方、11月30日締切
産業廃棄物税特別徴収義務者の処分場周辺地域との共生事業に、税抜対象経費の1/2以内。上限は500万円と前年度税納入額5%の低い方。募集は2026年11月30日まで、事前着手不可。
宮城県の産業廃棄物最終処分場立地地域共生促進支援事業補助金は、前年度に産業廃棄物税を特別徴収義務者として納入した処分場事業者の地域共生の取組を支援します。募集期間は2026年4月1日~11月30日で、税抜経費の1/2以内、上限は500万円と前年度税納入額5%の低い方です。
申請前に事業を始めず、交付決定後に着手します。先着順に審査し予算上限で募集を終了するため、期間だけでは交付の可否は決まりません。跡地も含め処分場から原則5km以内の事業ですが、普及啓発・理解促進には範囲条件の例外があります。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 前年度に産業廃棄物税の特別徴収納入実績がある最終処分場事業者
- 何に
- 処分場周辺地域と共生する啓発・緑化・見学受入れ・美化・安全工事等
- いくら
- 500万円又は前年度産業廃棄物税納入額の5%の低い方
- いつまで
- 受付中・2026年11月30日締切(あと53日)
- 選ばれ方
- 先着順に審査、予算上限で募集終了「先着順に審査を行い、予算の上限に達した場合には募集を終了します。」
- 申請方法
- 原則県の電子申請システムで循環型社会推進課へ申請。実績報告も電子フォーム。
経費の半額と、前年税納入額による上限
前年度税納入額が1億円なら5%は500万円です。1億円未満の場合は税額5%が上限となり、対象経費の半額が500万円を超えても500万円まで増えるとは限りません。計算は税抜額で行い、千円未満は切り捨てます。
いくらになるか
税抜対象経費×1/2以内を千円未満切捨てし、500万円と前年度産業廃棄物税納入額×5%の低い方を上限にする。
募集要項などの記載: 「6 補助上限額 補助上限額は、500 万円又は補助対象者の前年度の産業廃棄物税納入額 の 100 分の5に相当する金額のうち、いずれか低い額とする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 税抜経費601万円、前年度税1億円 | 6,010,000円×1/2=3,005,000円、上限min(5,000,000円,100,000,000円×5%)=5,000,000円 | 3,005,000円以内 |
| 税抜経費1,200万円、前年度税6,000万円 | 12,000,000円×1/2=6,000,000円、上限min(5,000,000円,60,000,000円×5%)=3,000,000円 | 3,000,000円以内 |
| 税抜経費1,200万円、前年度税2億円 | 12,000,000円×1/2=6,000,000円、上限min(5,000,000円,200,000,000円×5%)=5,000,000円 | 5,000,000円以内 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
着手前の申請と、入金までの順序
共生事業の手続き
- 1納税と事業内容の証拠を準備
- 2電子申請
- 3先着順に審査・交付決定
- 4事業着手・支払い
- 5実績報告・完了検査
- 6額確定・交付
いつ何をするか
- 1
納税証明・許可証・経費と範囲の根拠を揃えて申請2026年4月1日~11月30日
原則電子フォーム。前年度納入額と処分場距離を資料で確認。
- 2
審査・交付決定後に事業開始
交付決定前の着手は認められない。
- 3
経費を払い、申請年度内に完了令和8年度内
支払完了書類、写真、日誌等を保存。
- 4
実績報告完了・廃止承認後30日以内又は2027年4月10日の早い方
実績書・精算書・支払や活動の証拠を提出、証明原本を完了検査で確認。
- 5
額確定後に補助金交付
後払い。事業費を先に支払い、実績報告・確定まで立替が必要。
申請時の納税証明は写しですが、原本を完了検査で確認します。全県税の証明は発行後3ヶ月以内です。道路等工事は道路管理者の承認と、処分場からの距離・実施範囲を示す図面が必要です。事業は申請年度内に完了し、報告は完了後30日以内と2027年4月10日の早い方です。
他の制度との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 記載なし 国・県・市町村の他の環境関係補助金
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
開いた公式ページ・要綱には国・県・市町村の個別制度との併用について明記がありません。ここから併用できると推定せず、循環型社会推進課と相手制度の窓口で確認する事項として残します。
対象と事業の範囲
補助事業前年度に産業廃棄物税の特別徴収義務者として納入実績があること。申告納付のみの者は対象外。
廃棄物処理法第14条第5項第2号イ~ヘの欠格事由に該当する者、宮城県税滞納者は除外。
最終処分場の跡地を含む敷地境界から原則5km以内で実施。ただし円滑な事業実施の普及啓発・理解促進は範囲条件除外。
対象は普及啓発・環境学習イベントと理解促進資材、緑化と付帯設備、見学者受入れ設備機材、地域との環境美化、道路等安全補修改修、知事が必要と認める共生事業。
道路等工事は道路管理者の承認が必要。
消費税及び地方消費税は対象経費から除く。補助率1/2以内、千円未満切捨て、上限は500万円と前年度税納入額5%の低い方。
申請年度と同一年度内に完了。事業着手は交付決定後で、事前着手は認められない。
前年度産廃税納入証明と全県税納税証明は写しを提出し原本は完了検査時に確認。全県税証明は発行後3ヶ月以内。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 前年度に産業廃棄物税を特別徴収義務者として納入し、申告納付のみではないか。別表1対象者
- 廃棄物処理法第14条第5項第2号イ~ヘに該当せず、県税滞納がないか。別表1対象者
- 事業は跡地含む処分場から原則5km以内か。普及啓発・理解促進の範囲例外に当たるか。別表1事業区分
- 6区分に合い、道路等工事は道路管理者の承認を得たか。別表1事業区分
- 税抜経費で1/2・千円未満切捨てと税納入額5%上限を計算したか。第2条・別表1
- 交付決定前に着手せず、同一年度内に完了するか。第2・3条、公式留意事項
- 全県税証明は発行後3ヶ月以内で、納税証明原本を完了検査時まで保持するか。様式第1号・公式募集期間
- 経費総額増額、30%を超える減額、事業区分廃止、区分間の低い額の30%を超える流用増減、その他重大変更は事前承認。それ以外の軽微変更は承認不要。事業廃止も承認が必要ことを確認したか。交付要綱第4・7・8条
- 帳簿・証拠は収支を明らかに整備し補助事業完了後5年間保管ことを確認したか。交付要綱第4・7・8条
- 取得財産は適切に管理し、目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保は事前承認。5万円以上の取得・効用増加財産が指定対象で、制限期間は省令の耐用年数。処分収入の全部又は一部を納付する場合があることを確認したか。交付要綱第4・7・8条
- 交付決定年度とその年度終了後5年間に条件違反、別表3の環境関係法令の処罰等、文書指導等への不服従、無承認財産処分等があれば取消し・返還の場合があることを確認したか。交付要綱第4・7・8条
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 交付申請書・事業計画・収支予算・スケジュール | 県公式様式 | 様式第1号・別紙 |
| 前年度産廃税納税証明・全県税納税証明 | 県税事務所 | 写し提出、原本検査。前年度証明は納入申告額を確認、全県税証明3ヶ月以内 |
| 処分業許可証の写し | 許可を受けた事業者 | 対象処分場の許可 |
| 見積・図面・料金表カタログ・募集案内案等 | 調達先・事業者 | 別表2申請確認資料。距離・範囲・内容を示す |
| 実績書・収支精算・支払証拠・写真等 | 事業者、県公式様式 | 様式第4号。契約・領収・賃金台帳・日誌・募集要項等を区分に応じ添付 |
事業が始まってからの決まり
経費総額増額、30%を超える減額、事業区分廃止、区分間の低い額の30%を超える流用増減、その他重大変更は事前承認。それ以外の軽微変更は承認不要。事業廃止も承認が必要。
帳簿・証拠は収支を明らかに整備し補助事業完了後5年間保管。
取得財産は適切に管理し、目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保は事前承認。5万円以上の取得・効用増加財産が指定対象で、制限期間は省令の耐用年数。処分収入の全部又は一部を納付する場合がある。
交付決定年度とその年度終了後5年間に条件違反、別表3の環境関係法令の処罰等、文書指導等への不服従、無承認財産処分等があれば取消し・返還の場合がある。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 平成30・令和4・7年度(附則) | 附則に平成30年4月1日、令和4年3月22日、令和7年4月1日の施行日。過年度額・期間は未確認。 交付要綱・別表・申請様式(確認日 2026年10月7日) | ||
| 令和4年度から(公式説明) | 公式ページに補助対象経費から消費税・地方消費税を除く扱いへ変更したと記載。 宮城県令和8年度公式募集ページ(確認日 2026年10月7日) | ||
| 令和8年度 | 4月1日~11月30日 | 1/2以内、500万円と前年度税5%の低い方 | 現行募集条件。 宮城県令和8年度公式募集ページ(確認日 2026年10月7日) |
これまでの推移から分かること
- 現行の公式ページは、令和4年度事業から消費税等を対象経費に含めない扱いに変更したと説明しています。税を含む見積総額をそのまま計算には使いません。
- 要綱附則に平成30・令和4・令和7年の施行日がありますが、過年度の上限・受付期間の増減は未確認です。
- 現行制度は前年の納入実績と、その額による上限を別々に求めます。申告納付のみの事業者は対象者から除かれます。
問い合わせ先
宮城県循環型社会推進課リサイクル推進班、022-211-2649、junkanr@pref.miyagi.jpです。
宮城県産業廃棄物最終処分場立地地域共生促進支援事業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 宮城県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||
| 概要 | 産業廃棄物税特別徴収義務者の処分場周辺地域との共生事業に、税抜対象経費の1/2以内。上限は500万円と前年度税納入額5%の低い方。募集は2026年11月30日まで、事前着手不可。 | ||||||||
| 補助率 | 1/2以内(千円未満切捨て) | ||||||||
| 上限額 | 500万円又は前年度産業廃棄物税納入額の5%の低い方 | ||||||||
| 対象経費 | 別表1の共生事業6区分に要する税抜経費 | ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 原則県の電子申請システムで循環型社会推進課へ申請。実績報告も電子フォーム。 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 開いた公式ページ・要綱に他補助金の併用関係の明記なし | ||||||||
| 問い合わせ先 | 宮城県循環型社会推進課リサイクル推進班 022-211-2649、junkanr@pref.miyagi.jp | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/junkan/tiikikyouseihojokin.html | ||||||||
出典:
- 宮城県令和8年度公式募集ページ(確認日 2026-10-07)
- 交付要綱・別表・申請様式(確認日 2026-10-07)
出典
- 宮城県令和8年度公式募集ページ(確認日 2026-10-07)
- 交付要綱・別表・申請様式(確認日 2026-10-07)
よくある質問
500万円まで一律に補助されますか。
500万円と前年度産業廃棄物税納入額5%の低い方が上限です。経費の1/2以内・千円未満切捨ての計算も適用します。
啓発事業も5km以内に限られますか。
別表1は普及啓発・理解促進による円滑な事業実施の区分について実施範囲条件を除外しています。
事前着手はできますか。
公式ページは交付決定前の着手を認めないとしています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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