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宮城県の買い物機能強化支援事業(令和8年度):上限200万円、要望書は年内随時受付

市町村と連携する店舗設置、移動販売・宅配、買い物送迎等の新規・拡充事業に、立ち上げ経費の1/2以内・県200万円を補助。年内随時の応募から採択・交付申請・入金までを整理し、市町村上乗せの資料の食い違いも示します。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

宮城県買い物機能の強化に県上限200万円補助金ちず

宮城県の買い物機能強化支援事業は、市町村と連携して店舗設置、移動販売・宅配、買い物送迎等を新規に始める、又は既存の取組を拡充する商業者等の立ち上げ経費を支援する制度です。令和8年度の県補助は対象経費の1/2以内、上限200万円。要望書は年内随時受付で、予算の上限に達した時点で終わります。

相談は通年ですが、応募・交付手続きには年内という区切りがあります。市町村商業振興担当課に相談し、連携内容を整理した上で県に応募します。要望書の提出だけで交付が決まるわけではなく、ヒアリングと採択審査、別途の交付申請があります。原則は実績報告と額の確定後に入金されるため、立ち上げの支出と入金の間に立て替えが生じます。

30秒でわかる要点

誰が
商店街振興組合・連合会、事業協同組合・小組合・連合会、商工会・商工会議所、中心市街地活性化法の特定会社等、NPO法人、社会福祉法人、一般社団・財団法人、小売業・サービス業・卸売業を主業とする中小企業者、規約・会則等を持ち適切な財産管理・事業運営が可能と認められる複数商業者の任意団体、その他知事が認める法人・任意団体
何に
市町村と連携する新規・拡充の店舗設置、移動販売・宅配、買い物ツアー・送迎等の立ち上げ
いくら
県200万円
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
要望書に基づくヒアリングと審査で採択決定。予算上限で受付終了「提出された要望書をもとにヒアリングを実施した上で、以下の審査ポイント等を踏まえ、採択事業を 決定します。」
申請方法
市町村商業振興担当課に相談後、要望書・添付書類を県の電子応募フォーム(https://logoform.jp/form/GQGB/1533436)へ提出。採択後に別途交付申請。

対象になる取組と県の補助額

取組 公式資料の例 補助率・上限
地域に店を作る 無店舗地区へのスーパーの設置 対象経費の1/2以内・県200万円
商品を届ける 食料品・日用品等の移動販売、宅配 同じ
商店街等へ送迎する 買い物ツアー、送迎サービス 同じ
その他 知事が地域の買い物機能の強化に資すると認める事業 同じ

対象者は商店街振興組合・連合会、事業協同組合・小組合・連合会、商工会・商工会議所、中心市街地活性化法の特定会社等、NPO法人、社会福祉法人、一般社団・財団法人などです。中小企業者は、小売業・サービス業・卸売業を主たる事業として営む者に限られます。複数の商業者による任意団体は、規約・会則等があり、適切な財産管理や事業運営が可能であると認められることが条件です。このほか知事が認める法人・任意団体も要綱に規定されています。

市町村との連携、新規又は拡充の取組、補助終了後の継続性が必要です。継続性について募集要領は「見込まれる」としていますが、交付要綱別表は「確実であると認められる」と定めています。本文は令和8年度改正の要綱を基準とし、審査でどのように扱うかは県窓口で確認する事項として残します。

対象経費は、消耗品費、印刷製本費、修繕費、通信運搬費、広告料、委託料、使用料・賃借料、工事請負費、備品購入費です。調査・研究・実証実験の委託、店舗の建築・改装、会場・店舗・車両・機器の賃借、車両・機器の購入なども要綱に含まれます。いずれも新規・拡充事業の立ち上げに要する経費です。食糧費、人件費・燃料費・光熱水費等のランニングコスト、フランチャイザーへのロイヤリティは除きます。

対象経費が増えても県の上限は変わらない

最大の補助率で計算すると、対象経費300万円なら県の上限は150万円、400万円なら200万円です。500万円でも上限は200万円のままで、県補助だけを差し引いた負担は300万円になります。400万円以上では対象経費を増やしても県補助の上限は増えません。これは仕入控除税額を調整した対象経費に最大率を当てはめた比較で、審査後の交付額を保証するものではありません。

申請時に消費税等の仕入控除税額が明らかな場合は、その額を減額して申請します。申請時に不明な場合は例外があります。県の要綱・募集要領には補助額の端数処理の明記が見当たらないため、計算例は端数が出ない金額にしています。

いくらになるか

仕入控除税額の調整後の補助対象経費に1/2を乗じた額と200万円の低い方が県補助額の上限(1/2以内で交付額を決定)。

募集要項などの記載: 「〔補助率〕 県1/2以内 〔補助額〕 上限:2,000千円」
例計算補助額
店舗改装等の対象経費300万円min(300万円×1/2、200万円)=150万円上限150万円
移動販売車等の対象経費400万円min(400万円×1/2、200万円)=200万円上限200万円
車両・機器等の対象経費500万円min(500万円×1/2、200万円)=200万円上限200万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

市町村との相談から入金まで

応募と交付申請は別段階

  1. 1市町村との相談・連携
  2. 2県へ要望書を提出
  3. 3ヒアリング・採択
  4. 4交付申請・交付決定
  5. 5事業実施・実績報告
  6. 6額の確定・入金

原則は額の確定後に交付。必要と知事が認める場合は概算払の例外があります。

いつ何をするか

  1. 1

    市町村商業振興担当課と相談・連携内容を調整相談は通年

    広報支援・施策連携等を市町村連携計画に記載。契約・発注・着手の可能時点は資料に明記がなく県へ確認。

  2. 2

    県へ要望書と応募書類を電子提出年内随時受付

    予算上限に達した時点で終了。年内の最終営業日・時刻は明記なし。

  3. 3

    県が日時を指定してヒアリング要望書受付後

    目的との整合、現状把握、実現可能性、継続性等を審査。応募多数の場合は実施地域の状況を特に考慮。

  4. 4

    県が採択を決定ヒアリングから1か月以内を目途

    所要期間の目安であり、入金までの期間ではない。

  5. 5

    交付申請・交付決定年内随時受付・決定

    発行から3か月以内の県税納税証明書と暴力団排除誓約書等を添付。申請提出期限は知事が別に定める日。

  6. 6

    事業実施・完了又は廃止後に実績報告完了・廃止承認から1月経過日と翌年度4月20日の早い方

    規則第12条。知事が必要と認めれば期限の繰上げ・繰下げあり。令和8年度決定分は原則2027年4月20日が上限。

  7. 7

    県が額を確定して交付

    原則後払いで、支出から実績報告・額確定・入金まで立て替え。知事が遂行上必要と認めれば概算払可。入金日数は未記載。

採択の目安はヒアリングから1か月以内です。これは要望書提出から入金までの期間ではありません。県は、目的との整合、地域の買い物環境や課題の把握、実現可能性、事業の継続性等を審査します。応募多数の場合は実施地域の状況を特に考慮するとしています。

応募には市町村連携計画や次年度以降5年間の事業・収支計画等が必要です。採択後の交付申請には、発行から3か月以内の県税納税証明書も求められます。年内の最終営業日や電子フォームの終了時刻、契約・発注・着手が認められる時点、入金までの日数は、開いた資料には明記されていません。これらは県商工金融課への確認事項です。「通年相談」を応募期限や着手の承認と取り違えないことが手続き上の注意になります。

原則として、支出から実績報告・額確定・入金まで資金を立て替えます。ただし、知事が事業遂行上必要と認めるときは概算払ができると要綱にあります。概算払が全事業者に適用されるとは書かれていません。

国・県・市町村の補助金との関係

ほかの制度と重ねられるか

同趣旨の他の補助金等の交付を受けている事業は、県の要綱では対象外です。募集要領には、市町村がこの県補助金へ上乗せする目的で交付するものを除く、と書かれています。一方、令和8年度改正の要綱別表にはこの例外がありません。市町村の上乗せがどちらの扱いになるかは、県の窓口で確認する必要があります。

名取市の令和8年度の案内は、県補助金の交付決定を受けた者を対象にしています。市側は県の交付決定が先という関係ですが、県側の上乗せ例外の扱いも確認事項です。市の独自の条件・書類・審査があるため、県の手続きだけで市の補助が決まるわけではありません。

七ケ宿町には県要綱に基づく同名補助金の要綱がありますが、開いた附則は平成34年度までの予算成立を条件とする記載でした。令和8年度の募集・適用を確認できていないため、現在の上乗せとして計算には含めません。同趣旨に当たるかが明らかでない国・県の制度についても、資料にない併用可否を推測しません。

対象外の事業と書類でつまずく点

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 交付要綱第2の対象者のいずれかに該当する(中小企業者は主業の業種、任意団体は規約・管理能力を確認した)要綱第2(11区分)
  • 事業予定地を所管する市町村と連携する(広報支援・施策連携等)要綱第2・別表1/募集要領3
  • 新規事業又は既存の取組を拡充する事業である要綱第2・別表1/募集要領3
  • 補助金交付終了後も継続して実施されることが確実であると認められる事業(要綱別表1)要綱第2・別表1/募集要領3
  • 市町村が直接実施する事業(委託事業等)に該当しない要綱別表1/募集要領3 補助対象外事業
  • 拡充しない従来からの継続事業に該当しない要綱別表1/募集要領3 補助対象外事業
  • 特定の世帯・施設等への販売・配達のみの事業に該当しない要綱別表1/募集要領3 補助対象外事業
  • 調理加工した食品の販売のみの事業に該当しない要綱別表1/募集要領3 補助対象外事業
  • 商業施設のほか医療機関・公共施設等を循環するデマンド交通サービスやバス運行事業に該当しない要綱別表1/募集要領3 補助対象外事業
  • 同趣旨の他の補助金等の交付を受けている事業(募集要領は市町村の上乗せを除くが、要綱には除外の明記なし)に該当しない要綱別表1/募集要領3 補助対象外事業
  • 暴力団又は暴力団員等に該当しない要綱第3第4項(1)
  • 県税に未納がない要綱第3第4項(2)
  • 立ち上げ経費だけを計上し、食糧費・人件費・燃料費・光熱水費等のランニングコスト・フランチャイザーへのロイヤリティを除いている要綱別表2・3/募集要領4
  • 申請時に明らかな消費税等仕入控除税額を補助金から減額している(不明な場合は例外)要綱第3第2項
  • 市町村連携計画、次年度以降5年間の事業・収支計画、直近3か年分の財務書類等、必要な見積書を用意した募集要領6
  • 交付申請時に発行から3か月以内の県税納税証明書を用意した要綱第3第3項

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
補助金要望書・事業計画書・収支予算書・市町村連携計画県公式ページの要望書様式応募段階。市町村商業振興担当課と連携内容を調整
事業者概要・活動資料、直近3か年分の財務書類等事業者の定款・構成員名簿・事業報告書・決算資料募集要領では財務書類等も要求
対象地域の地図事業者が対象地域を示して作成対象地域が分かるもの
次年度以降5年間の事業計画・収支計画等事業者が作成補助終了後の継続性を示す
見積書等の積算根拠委託先・車両販売店等委託料・車両購入費等を計上する場合
交付申請書・事業計画書・収支予算書・暴力団排除誓約書・市町村連携計画書県公式ページの交付要綱様式採択後の交付申請は応募と別段階
県税納税証明書宮城県の県税事務所交付申請時、発行から3か月以内
工事の実施設計書施工・設計担当者規則第3第2項。知事が不要と認めた書類は省略可能
実績報告書・事業実績書・収支精算書県公式ページの交付要綱様式額の確定前に提出
概算払請求書・仕入控除税額報告書・財産処分承認申請書県公式ページの交付要綱様式それぞれ該当する場合。その他知事が必要と認める書類も提出

次の事業は対象外とされています。

  • 市町村が直接実施する事業。募集要領では委託事業等も含めています。
  • 従来からの継続事業で、拡充して実施するもの以外。
  • 特定の世帯や施設等への販売・配達だけを行う事業。
  • 調理加工した食品の販売だけを行う事業。
  • 商業施設のほか、医療機関や公共施設等を循環するデマンド交通サービスやバス運行事業。
  • 同趣旨の他補助金等の交付を受けている事業。市町村の上乗せ例外には前述の資料の食い違いがあります。

食料品等の移動販売と、調理加工した食品のみの移動販売では扱いが異なります。買い物送迎と、医療機関等も循環する交通サービスも区別されています。事業の名称だけで判断せず、販売する商品や訪問先・送迎先の範囲を資料の条件と照合する必要があります。

暴力団・暴力団員等に該当する者、県税に未納がある者は交付申請できません。過去の受給歴だけを理由とする一律の排除は、開いた要綱・募集要領では確認できませんでした。既存の事業でも拡充する場合の要件は別にあります。

公式ページの添付書類の要約には財務書類の年数が出ていませんが、募集要領は直近3か年分の財務書類等も列挙しています。要望書・別紙、概要・活動資料、地図、次年度以降5年間の計画、必要な見積書等を募集要領の一覧に沿ってそろえます。工事では交付規則に実施設計書の規定もあり、知事が不要と認める書類は省略できる例外があります。

事業が始まってからの決まり

  • 変更・中止・遅延:内容や経費配分の変更、中止・廃止は知事の承認が必要です。総額の20%以内の減少、費目間で低い方の額の20%以内の配分変更、計画細部の変更は軽微な変更として承認不要の例外があります。期間内に完了しない、又は遂行困難となった場合は速やかに報告し、指示を受けます。
  • 報告と税額調整:知事が状況報告を求める場合があります。実績報告は原則、完了・廃止承認から1月経過日と翌年度4月20日の早い方までで、知事による期限変更の例外があります。明らかになった仕入控除税額は減額し、報告後に確定した場合も速やかに報告して、全額又は一部の返還を命じられる場合があります。
  • 取消し・返還:変更や中止の承認に伴う取消し・変更のほか、目的外使用や交付条件等への違反は取消し・返還の対象となります。規則第16条第1項に基づく取消しによる返還には年10.95%の加算金、返還期限を過ぎた未納には年10.95%の延滞金の規定があります。
  • 財産の処分:不動産等に加え、取得価格又は効用増加価格が50万円以上の機械・器具等は処分制限の対象です。期間は省令の耐用年数、その他は5年間で、期間内の処分は事前承認が必要です。処分収入の全部・一部を納付させる場合があり、規則には所定期間の経過又は所定の条件に基づく補助金全額相当の納付による例外があります。
  • 帳簿の保存:事業の帳簿・書類は、完了又は廃止した年度の翌年度から5年間保存します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和3年度市町村から県への要望書期限2021年5月14日調査研究:県2/3・上限100万円/機能強化:県1/2・上限200万円、市町村1/3調査研究は市町村。機能強化は商業者等への間接補助。
宮城県公式ページ 20210614004750の版(確認日 2026年10月5日)
令和4年度市町村から県への要望書期限2022年5月20日調査研究:県2/3・上限100万円/機能強化:県1/2・上限200万円、市町村1/3掲載版では引き続き市町村を通じた機能強化の間接補助。
宮城県公式ページ 20221204025939の版(確認日 2026年10月5日)
令和5年度取得版では二次募集終了。受付日程は確認できず事業計画策定:県2/3・上限100万円/買い物機能強化:県1/2・上限200万円事業計画策定枠の事業者が商業者等として掲載。
宮城県公式ページ 20231203151031の版(確認日 2026年10月5日)
令和6年度要望書期限2024年5月10日事業計画策定:県2/3・上限100万円/買い物機能強化:県1/2・上限200万円市町村商業振興担当課に相談の上、要望書を提出。
宮城県公式ページ 20240713041820の版(確認日 2026年10月5日)
令和7年度年内随時受付事業計画策定:県2/3・上限100万円/買い物機能強化:県1/2・上限200万円受付の案内が年内随時に変わる。
宮城県公式ページ 20250806044616の版(確認日 2026年10月5日)
令和8年度要望書・交付申請は年内随時、予算上限で終了買い物機能強化:県1/2以内・上限200万円現行募集・要綱は買い物機能強化事業のみ。事業計画策定の別枠の掲載なし。電子応募フォームを案内。
令和8年度募集要領(全3ページ)(確認日 2026年10月5日)

資料によって記載が違う点

  • 同趣旨補助金の重複と市町村上乗せの例外
    • 同趣旨の他補助金の交付を受けている事業は対象外。市町村の上乗せ目的の補助金は除く。(令和8年度募集要領3、2ページ:https://www.pref.miyagi.jp/documents/25739/kaimono_bosyu_youryou.pdf)
    • 同様の趣旨の他補助金等の交付を受けている事業は対象外。市町村の上乗せの例外の明記なし。(交付要綱別表1、5ページ:https://www.pref.miyagi.jp/documents/25739/kaimono_hozyokinn_kouhuyoukou.pdf)

    令和8年度改正の要綱を本文の基準とし、募集要領の例外を併記。どちらに当たるかは県商工金融課で確認。名取市の案内は県の交付決定を前提とするが、県側の例外の扱いも確認が必要。

  • 対象事業の継続性
    • 補助終了後も継続して実施されることが見込まれる事業(募集要領3、1ページ:https://www.pref.miyagi.jp/documents/25739/kaimono_bosyu_youryou.pdf)
    • 補助終了後も継続して実施されることが確実であると認められる事業(交付要綱別表1、5ページ:https://www.pref.miyagi.jp/documents/25739/kaimono_hozyokinn_kouhuyoukou.pdf)

    本文は要綱の表現を基準にする。継続性の審査上の扱いは県窓口で確認。

  • 応募時の財務書類
    • 概要・活動資料の例として定款、構成員名簿、事業報告書等を掲載(公式ページ4:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokokin/kaimono.html)
    • 概要・活動資料に直近3か年分の財務書類等も列挙(募集要領6、2ページ:https://www.pref.miyagi.jp/documents/25739/kaimono_bosyu_youryou.pdf)

    公式ページは要約。募集要領に合わせて財務書類等も書類一覧に含める。

これまでの推移から分かること

  • 令和3・4年度の保存版では、機能強化は市町村を通じた間接補助で、市町村の負担割合も掲載されていました。令和5年度以降の保存版では商業者等の事業計画策定と買い物機能強化の枠が掲載されています。過去の市町村負担を現行制度の補助額に足すことはできません。
  • 令和6年度の要望書期限は5月10日でした。令和7・8年度の案内は年内随時受付です。過去の同じURLを開いても、年度ごとに提出期限が異なります。
  • 令和7年度にあった事業計画策定の県2/3・上限100万円の別枠は、令和8年度の募集・要綱には掲載されていません。買い物機能強化の県1/2・上限200万円は両年度で確認できます。現行の調査・研究等の委託費は立ち上げ経費の中で扱われ、過去の計画策定の補助率では計算しません。

保存版の取得日は募集年度と一致するとは限りません。2026年2月の保存版にも令和7年度の案内が残っていたため、推移はページの対象年度で整理しました。開いた版からは、予算到達による過去の早期終了の実績や年度別予算額は確認できませんでした。

問い合わせ先

県の制度・審査・資料の食い違いについては、宮城県経済商工観光部商工金融課商業振興班(022-211-2746、syokokins@pref.miyagi.lg.jp)が窓口です。応募前の連携の相談先は、事業実施地の市町村商業振興担当課です。

宮城県買い物機能強化支援事業費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関宮城県
対象事業者
概要市町村と連携して新規・拡充する店舗設置、移動販売・宅配、買い物送迎等の立ち上げ経費を補助。要望書は年内随時受付で、ヒアリングによる採択審査がある。
補助率補助対象経費の1/2以内
上限額県200万円
対象経費
  • 消耗品費(事務用品等、食糧費を除く)
  • 印刷製本費
  • 修繕費
  • 通信運搬費
  • 広告料
  • 委託料(調査・研究・実証実験・ホームページ作成等)
  • 使用料及び賃借料(会場・店舗・車両・機器等)
  • 工事請負費(店舗の建築・改装等)
  • 備品購入費(車両・機器等)
  • 食糧費、ランニングコスト(人件費・燃料費・光熱水費等)、フランチャイザーへのロイヤリティは対象外
主な要件(募集要項から)
  • 商店街振興組合・連合会、事業協同組合・小組合・連合会、商工会・商工会議所、中心市街地活性化法の特定会社等、NPO法人、社会福祉法人、一般社団・財団法人、小売業・サービス業・卸売業を主業とする中小企業者、規約・会則等を持ち適切な財産管理・事業運営が可能と認められる複数商業者の任意団体、その他知事が認める法人・任意団体
  • 事業予定地を所管する市町村と連携する(広報支援・施策連携等)
  • 新規事業又は既存の取組を拡充する事業である
  • 補助金交付終了後も継続して実施されることが確実であると認められる事業(要綱別表1)
  • 対象外:市町村が直接実施する事業(委託事業等)
  • 対象外:拡充しない従来からの継続事業
  • 対象外:特定の世帯・施設等への販売・配達のみの事業
  • 対象外:調理加工した食品の販売のみの事業
  • 対象外:商業施設のほか医療機関・公共施設等を循環するデマンド交通サービスやバス運行事業
  • 対象外:同趣旨の他の補助金等の交付を受けている事業(募集要領は市町村の上乗せを除くが、要綱には除外の明記なし)
  • 暴力団又は暴力団員等、県税未納者は交付申請不可
  • 開いた要綱・募集要領には、過去の受給歴だけによる一律排除、契約・発注・着手の可能時点の明記なし。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度 要望書・交付申請随時随時(予算がなくなり次第終了)年内随時受付。最終営業日・受付終了時刻は未記載。予算の上限に達した時点で受付終了。相談は通年。開始日の明記なし。
申請方法市町村商業振興担当課に相談後、要望書・添付書類を県の電子応募フォーム(https://logoform.jp/form/GQGB/1533436)へ提出。採択後に別途交付申請。
他の制度との併用同趣旨の他補助金の交付を受ける事業は対象外。募集要領は市町村が上乗せ目的で交付するものを除外するが、要綱別表1には例外がないため県に確認。
問い合わせ先宮城県経済商工観光部商工金融課 商業振興班:022-211-2746、syokokins@pref.miyagi.lg.jp。事前相談は事業実施地の市町村商業振興担当課。
公式ページhttps://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokokin/kaimono.html

出典:

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よくある質問

これまでの移動販売をそのまま続ける経費は対象ですか?

募集要領は、従来から実施している継続事業のうち拡充して実施する事業以外を対象外としています。人件費・燃料費・光熱水費等のランニングコストも対象外です。

市町村との連携は必要ですか?

必要です。事業実施地市町村と連携して行うことが要件で、市町村連携計画を提出します。広報支援や施策連携等が示されています。

県の補助金は事業を始める前に入金されますか?

交付要綱では原則、補助金の額の確定後に交付します。ただし知事が事業遂行上必要と認めたときは概算払ができる規定があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版

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