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宮城県の情報通信関連企業立地促進奨励金(令和8年度):本社・開発併設で上限2,000万円、開設前に指定申請

情報通信関連の開発拠点・本社等・事務業務オフィスの県内新設を支援。固定資産等は開発と本社の併設で上限2,000万円、雇用は区分別に最大3年間。開設30日前までの指定申請が必要です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

宮城県本社と開発拠点に上限2000万円補助金ちず

宮城県情報通信関連企業立地促進奨励金は、ソフトウェア開発拠点や本社等、事務業務オフィスを県内に新設する企業の初期投資と雇用を支援します。固定資産等は開発・本社で各上限1,000万円、併設なら2,000万円です。雇用は区分に応じて最大3年間の交付があります。

開設30日前までの指定申請が先に必要です。提出前に県へ相談します。指定申請、開設後の交付申請、交付後の雇用状況報告は別の手続きです。固定資産等の交付は開設翌年4月1日以降で、初期投資を先に負担します。

30秒でわかる要点

誰が
県内に情報通信関連の開発拠点・認定本社等・事務業務オフィスを新設する企業
何に
新設の固定資産・1年間賃借料と、基準日の雇用(区分による)
いくら
固定資産等:開発・本社各1,000万円、併設2,000万円。雇用:開発・本社1,000万円×3年、事務業務500万円×3年。
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
指定申請内容を審査し、適当と認める事業所を指定。予算超過時は減額・交付年度繰延べあり。「めるものを奨励金交付対象事業所として指定する。」
申請方法
県へ事前相談のうえみやぎ電子申請サービス。指定・交付・雇用状況報告のフォームは別。

投資の要件と交付額で賃料の年数が違う

区分 固定資産の率 1年間賃料の率 固定資産等の上限
開発拠点 1/10 1/3 1,000万円
本社等 1/10 1/10 1,000万円
本社等+開発拠点 1/10+1/10 1/3+1/10 2,000万円

投資要件は翌年1月1日の家屋・償却資産の課税標準額と5年分相当賃料の合計が1,000万円を超えることです。政令市・中核市以外は150万円を超えることに読み替えます。交付額の算定は1年間の賃料で、付随する諸経費を除きます。土地取得額は資産に含みません。

計算例の資産2,000万円・年間賃料300万円では投資判定は3,500万円です。開発のみは300万円、認定本社と開発の併設は530万円となり、差は230万円です。両機能を持つことと本社認定が前提で、名称だけを本社としても同じ計算にはなりません。

投資要件の5年分相当賃借料を求める際、契約期間に1年に満たない期間がある場合は、その期間の賃借料×365÷その期間の契約日数を1年分相当額とし、5年分相当額を算定する。

いくらになるか

固定資産等は区分別に資産と1年間賃借料へ率を掛け、上限を適用後、同対象県他補助金を控除し千円未満切捨て。雇用は初年度の対象人数×30万円(開発本社新卒60万円、事務有期15万円)、2年目は既交付基準日人数との差、3年目は既交付基準日の多い人数との差。未達後初めて要件を満たした年は全員、負は0。 投資要件の5年分相当賃借料を求める際、契約期間に1年に満たない期間がある場合は、その期間の賃借料×365÷その期間の契約日数を1年分相当額とし、5年分相当額を算定する。

募集要項などの記載: 「開 発 拠 点 1/10 1/3 1,000万円」
例計算補助額
開発のみ:資産2,000万円、1年賃借料300万円。他県補助なし2,000万円×1/10+300万円×1/3=300万円。投資判定2,000+300×5=3,500万円>1,000万円300万円
本社と開発の併設:同じ資産2,000万円・賃借料300万円。他県補助なし2,000万円×(1/10+1/10)+300万円×(1/3+1/10)=530万円<2,000万円530万円
開発の初年度:対象5人のうち県内教育機関新卒1人、他4人1人×60万円+4人×30万円=180万円<1,000万円180万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

雇用は開発・本社が5人以上、事務業務が10人以上です。政令市・中核市以外では3人・5人以上になります。開発・本社は県内住所、雇用保険、直接従事、期間の定めのない常勤で役員・派遣を除く条件があります。1年経過日の新卒単価は県内教育機関の新卒60万円、通常30万円。事務業務では通常30万円、有期雇用15万円です。労働基準法第21条各号の者も除きます。

2年目は過去に要件を満たしていれば1年目人数との差、3年目は要件を満たした過去基準日の多い人数との差が基準です。それ以前が要件未達で初めて達した年は全員を算定し、負となる額は0です。毎年全員分を3回受け取る形ではありません。

開設前の指定から開設後の交付へ

開設前後の手続き

  1. 1県へ事前相談
  2. 2指定申請・審査・指定
  3. 3開設と初期投資
  4. 4資産・雇用基準の確認
  5. 5交付申請・審査・入金
  6. 6雇用状況報告

いつ何をするか

  1. 1

    県へ事前相談し、指定申請開設30日前まで

    本社等は認定を証する書類を添付。

  2. 2

    審査・対象事業所指定、事業所開設開設前~開設日

    初期投資・賃借料を先に負担。

  3. 3

    固定資産基準と賃借料を確認開設翌年1月1日、開設から1年間

    投資要件は5年分相当賃料、交付算定は1年間賃料。2号事業所は移転増設後の営業開始日が基準。

  4. 4

    固定資産等交付申請・審査・交付知事が指定する日までに申請。開設翌年4月1日以降交付

    申請書は実績報告兼用。予算超過で減額、翌年度又は翌翌年度交付の可能性。

  5. 5

    雇用基準確認・交付申請・交付開設1・2・3年経過日、申請は知事の指定期日まで

    2号事業所は移転増設前の人数を含む。2・3年目の算定は増員又は初めての要件到達に対応。

  6. 6

    雇用状況報告・書類備付け初回交付決定年度から5か年度、各年度末に報告

    雇用契約・保険加入・住民票等は初回交付決定通知から5年間備付け。

移転だけは新設の定義から除き、交付対象事業所内での転貸借による設置も除きます。ただし指定後3年以内の県内移転・増設は変更申請の対象です。その後に初めて投資要件を満たす2号事業所の算定は、移転増設後の営業開始日を基準にします。本社機能は地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定が必要で、現行附則は2028年3月31日までの認定を対象としています。

予算超過時は減額のほか、翌年度又は翌翌年度に交付することがあります。交付申請は実績報告兼用、知事の指定期日までです。一律の年度締切や具体的入金日は資料から確定できません。

同じ対象の県補助金は差し引く

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

資産・賃料の県他補助金は、率と上限を適用した奨励金から差し引きます。雇用者を対象とする県他補助金も差し引く規定があります。国・市町村の補助金との関係は今回取得した資料では明記を確認できないため、県窓口で適用を確認します。

指定と雇用条件の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 次の条件を満たしますか:ソフトウェア業又は知事が適当と認める類似業の開発拠点・本社等、又は事務業務オフィスを県内に新設すること(コールセンターを除く)要綱第2第2・6号
  • 次の条件を満たしますか:県外企業の進出、県内企業の事業拡張等による新設、県内新規起業。移転のみと、交付対象事業所内の転貸借等による設置は除く要綱第2第3号
  • 次の条件を満たしますか:本社等は地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定が必要。令和8年度施行附則は2028年3月31日までの認定が対象要綱第2第5号・R8附則4
  • 次の条件を満たしますか:開設30日前までに指定申請、提出前に県へ相談すること要綱第3第1項・公式交付手続き
  • 次の条件を満たしますか:固定資産等は事務業務オフィスを除き、開設翌年1月1日の家屋・償却資産課税標準額と5年分相当賃借料の合計が1,000万円超。政令市・中核市以外では150万円超要綱第4第1・8項
  • 次の条件を満たしますか:固定資産等の算定には家屋・償却資産と開設後1年間の土地・建物・設備機器賃借料を使用し、賃借に付随する諸経費を除く要綱第2第9号・第4第2項
  • 次の条件を満たしますか:雇用は開設1・2・3年経過日で、開発・本社5人以上、事務業務10人以上。政令市・中核市以外はそれぞれ3人以上・5人以上要綱第7第1・2項
  • 次の条件を満たしますか:雇用者は新規雇用された県内住所の者又は開設に伴い新たに県内住所を持つ者、雇用保険一般被保険者、当該事業所の事業・事務業務へ直接従事する者。労働基準法第21条各号の者・派遣を除く要綱第2第7・8号/公式雇用者要件
  • 次の条件を満たしますか:開発・本社の雇用奨励金は期間の定めのない常勤で役員を除く。県内教育機関新卒者は1年経過日の算定で60万円、通常30万円要綱第2第7号・第7第1項1号
  • 次の条件を満たしますか:事務業務オフィスは通常30万円、有期労働者15万円。投下固定資産等奨励金は対象外要綱第4・第7第1項1号
  • 次の条件を満たしますか:同じ資産・賃借料又は雇用者について県の他補助金を受ける場合、その額を県奨励金から差し引く要綱第4第3項・第7第4項
  • 次の条件を満たしますか:開設3年以内の移転又は増設は指定変更申請。営業開始後の固定資産等で初めて投資要件を満たす2号事業所も扱いがある要綱第3第3項・第4第1項2号
  • 1年に満たない契約期間がある場合、投資要件の賃借料を「その期間の賃借料×365÷その期間の契約日数」で年額換算し、5年分相当額を算定していますか要綱第4第1項第1号ロ・第2号ロ

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
指定申請書・事業計画書・企業概要県公式ページの様式事業所図面、最近3年の事業報告・決算書を添付
登記事項証明書・定款写し・本社整備計画認定書法務局・自社・認定担当県窓口法人は登記・定款、本社等は認定を証する写し
固定資産等交付申請書・固定資産評価証明書・賃貸借契約写し県様式・市町村資産税担当・自社実績報告を兼用
雇用交付申請書・雇用者一覧・雇用状況証拠・保険加入書類県様式・自社・ハローワーク等2号事業所は移転増設前の一覧。県が求めるその他書類も提出

本社等には認定が必要です。事務業務オフィスはバックオフィス・BPO等ですがコールセンターを除き、固定資産等奨励金の対象にもなりません。雇用対象は新規採用だけでなく、開設に当たり新たに県内住所を有するようになった人も含みます。

事業が始まってからの決まり

虚偽、交付条件違反、法令違反は返還の対象となり得ます。固定資産等は交付決定通知から5年以内の営業中止・廃止・縮小も返還の可能性があります。雇用は3年経過日の人数が1・2年経過日の大きい方を下回る場合や、その後初回通知から5年経過までに著しく減少した場合も対象です。条件違反や所定の雇用減少時は速やかに県へ報告します。

初回交付決定通知から5年以内の合併・譲渡・相続等による事業承継は、速やかに報告して指示を受け、返還を求められることがあります。雇用契約、雇用保険加入、住民票等は初回交付決定通知から5年間備え付けます。雇用状況は初回通知年度から5か年度、各年度末に報告します。一般の計画変更・財産処分・加算金等について個別要綱にない扱いは、交付条件と共通交付規則の確認が必要です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
平成14年度附則で2002年12月24日施行・平成14年度予算へ適用を確認。過去の額・期間は未確認
交付要綱(令和8年4月1日施行)(確認日 2026年10月7日)
令和6年度予算額4,932万9,000円・決算額4,932万9,000円情報通信関連企業の集積のため13件に奨励金交付(発展税活用状況)
令和6年度みやぎ発展税活用状況(予算額・決算額)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度固定資産等上限1,000万円・併設2,000万円、雇用区分別附則は2026年4月1日施行。本社計画認定期限は2028年3月31日、施行前指定申請は従前の例。
交付要綱(令和8年4月1日施行)(確認日 2026年10月7日)

予算額の出典: 令和6年度みやぎ発展税活用状況(予算額・決算額)(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

  • 附則では平成14年度予算への適用開始を確認できます。当時の補助額や受付日はこの日付から分かりません。
  • 令和6年度の発展税活用状況では13件への交付、予算額と決算額がいずれも4,932万9,000円と記載されています。個々の受給額ではありません。
  • 令和8年度の附則は本社認定期限を2028年3月31日とし、施行前の指定申請は従前の例による経過措置を設けています。

問い合わせ

宮城県産業デジタル推進課、電話022-211-2479、メールsandigi2@pref.miyagi.lg.jp。

宮城県情報通信関連企業立地促進奨励金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関宮城県
対象事業者
概要情報通信関連の開発拠点・本社等・事務業務オフィスの県内新設を支援。固定資産等は開発と本社の併設で上限2,000万円、雇用は区分別に最大3年間。開設30日前までの指定申請が必要です。
補助率開発:資産1/10+賃借料1/3、本社:各1/10、併設:資産1/10+1/10・賃借料1/3+1/10
上限額固定資産等:開発・本社各1,000万円、併設2,000万円。雇用:開発・本社1,000万円×3年、事務業務500万円×3年。
対象経費
  • 家屋・償却資産の固定資産課税標準額(土地を除く)
  • 開設から1年間の土地・建物・設備機器賃借料(付随諸経費を除く)
  • 基準日時点の要件を満たす雇用者
主な要件(募集要項から)
  • ソフトウェア業又は知事が適当と認める類似業の開発拠点・本社等、又は事務業務オフィスを県内に新設すること(コールセンターを除く)
  • 県外企業の進出、県内企業の事業拡張等による新設、県内新規起業。移転のみと、交付対象事業所内の転貸借等による設置は除く
  • 本社等は地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定が必要。令和8年度施行附則は2028年3月31日までの認定が対象
  • 開設30日前までに指定申請、提出前に県へ相談すること
  • 固定資産等は事務業務オフィスを除き、開設翌年1月1日の家屋・償却資産課税標準額と5年分相当賃借料の合計が1,000万円超。政令市・中核市以外では150万円超
  • 固定資産等の算定には家屋・償却資産と開設後1年間の土地・建物・設備機器賃借料を使用し、賃借に付随する諸経費を除く
  • 雇用は開設1・2・3年経過日で、開発・本社5人以上、事務業務10人以上。政令市・中核市以外はそれぞれ3人以上・5人以上
  • 雇用者は新規雇用された県内住所の者又は開設に伴い新たに県内住所を持つ者、雇用保険一般被保険者、当該事業所の事業・事務業務へ直接従事する者。労働基準法第21条各号の者・派遣を除く
  • 開発・本社の雇用奨励金は期間の定めのない常勤で役員を除く。県内教育機関新卒者は1年経過日の算定で60万円、通常30万円
  • 事務業務オフィスは通常30万円、有期労働者15万円。投下固定資産等奨励金は対象外
  • 同じ資産・賃借料又は雇用者について県の他補助金を受ける場合、その額を県奨励金から差し引く
  • 開設3年以内の移転又は増設は指定変更申請。営業開始後の固定資産等で初めて投資要件を満たす2号事業所も扱いがある
  • 投資要件の5年分相当賃借料を求める際、契約期間に1年に満たない期間がある場合は、その期間の賃借料×365÷その期間の契約日数を1年分相当額とし、5年分相当額を算定する。
募集期間
回受付開始締切備考
指定・交付手続き随時随時(予算がなくなり次第終了)指定申請は事業所開設30日前まで。交付申請期限は知事が指定。年度一律締切は確認できない。
申請方法県へ事前相談のうえみやぎ電子申請サービス。指定・交付・雇用状況報告のフォームは別。
他の制度との併用同じ対象の県他補助金は控除。国・市町村補助の扱いの明記は未確認。
問い合わせ先宮城県産業デジタル推進課 022-211-2479/sandigi2@pref.miyagi.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sangyod/jyoho-shoureikin2.html

出典:

出典

よくある質問

開設してから指定申請できますか?

指定申請は開設日の30日前までに行う必要があり、事前に県への相談を求めています。

事務業務オフィスにも固定資産の奨励金がありますか?

固定資産等奨励金では事務業務オフィスを除きます。雇用奨励金は別の要件で対象になります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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