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宮城県のテック系スタートアップ企業立地促進奨励金(令和8年確認):固定資産等は原則上限5,000万円、開設30日前に指定申請

テクスタ宮城支援対象のテック系企業の工場等新設に、固定資産等は原則上限5,000万円、雇用は各基準日上限1,000万円。開設30日前までの指定申請が必要。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

宮城県原則上限5000万円開設前に指定申請補助金ちず

宮城県テック系スタートアップ企業立地促進奨励金は、テクスタ宮城の支援対象でVC等出資や技術要件を満たす企業が県内で工場・作業場・研究開発拠点を新設する制度です。固定資産等は原則上限5,000万円、雇用は各基準日上限1,000万円。指定申請は開設30日前までで、交付申請日は知事が指定します。

固定資産の「購入代金」と「課税標準額」、対象判定の「賃借料5年相当」と計算に使う「開設から1年の賃借料」を分ける必要があります。固定資産等の交付は開設翌年4月1日以降で、予算超過時はさらに繰り延べる場合があります。

30秒でわかる要点

誰が
テクスタ宮城支援対象・設立15年以内など全要件を満たす技術系企業
何に
県内工場・作業場・研究開発拠点の新設と対象雇用
いくら
固定資産等原則5,000万円、雇用各基準日1,000万円
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
知事が適当と認める工場等を指定。予算超過時は減額・交付繰延の場合あり「2 知事は 、前項の規定により指定の申請のあった 工場等 のうち適当と認めるものを 奨 励金対象工場等 として指定する。」
申請方法
県公式ページのLogoフォーム。原本必要書類は郵送又は持参。新産業振興課へ1部提出。

判定の金額と交付額を分ける

区分 対象判定・計算 上限
固定資産等 課税標準額×1/10+税抜年賃借料×1/3 原則5,000万円、資金使途例外1,000万円、いずれもVC出資額以内
雇用 基準日の人数又は増加人数×通常30万円・県内新卒60万円・有期15万円 各基準日1,000万円

固定資産等の対象判定は課税標準額と賃借料5年相当の合計が1,000万円を「超える」ことです。政令市・中核市以外の市町村では150万円を超えること。境目と同額ではこの条件を満たしません。年賃借料300万円は判定で1,500万円、交付計算では100万円に当たり、同じ賃借料でも役割が異なります。

いくらになるか

固定資産課税標準額×1/10+開設から1年の税抜賃借料×1/3に、原則5,000万円(資金使途例外1,000万円)とVC出資額の低い上限を適用し他県補助対象経費額を控除。雇用は基準日の対象人数又は増加人数×区分単価、各1,000万円上限・他県雇用補助控除。千円未満切捨て。

募集要項などの記載: 「別表(第4関係) 奨励金交付率 投下固定資産額に対するもの 賃借料に対するもの 1/10 1/3」
例計算補助額
固定資産課税標準額3,000万円・税抜年賃借料300万円、VC出資額300万円、他県補助なし30,000,000×1/10+3,000,000×1/3=4,000,000円→VC出資上限3,000,000円。要件判定は30,000,000+3,000,000×5=45,000,000円3,000,000円(予算による減額前)
資金使途に開設原資なし、課税標準額2億円・賃借料なし・VC出資2,000万円・他県補助なし200,000,000×1/10=20,000,000円→特例上限10,000,000円10,000,000円(予算による減額前)
通常単価の常時雇用者が1年目3人・2年目5人・3年目4人、他県補助なし3×300,000=900,000円、(5-3)×300,000=600,000円、(4-max(3,5))×300,000は負のため0円計1,500,000円。3年目減少は既交付額の返還事由にもなり得る

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

雇用3年目の計算は、公式ページが「前年度から増加」と要約する一方、要綱は過去2回の最大人数との比較です。要綱を基準に計算し、個別の人数区分は窓口で確認します。通常・新卒・有期の単価が異なるため、有期を常時雇用者3人以上の判定に混ぜません。

開設前の指定から入金まで

立地と奨励金の順序

  1. 1出資・立地計画と書類を準備
  2. 2開設前に指定申請
  3. 3知事指定・工場等開設
  4. 4資産額・賃借額・雇用を確認
  5. 5各奨励金の交付申請
  6. 6決定・額確定・交付
  7. 7雇用状況報告と書類保存

いつ何をするか

  1. 1

    対象工場等指定申請開設30日前まで

    VC契約・入金証拠、計画・図面・財務等を添付。

  2. 2

    知事の指定・工場等開設適当と認める工場等を指定

    指定後計画変更は変更申請・承認。

  3. 3

    資産額・賃借料を確認し交付申請固定資産額は開設翌年1月1日、賃借料は開設から1年間。知事指定期日まで申請

    申請が実績報告を兼ねる。

  4. 4

    固定資産等奨励金の決定・額確定・交付開設翌年4月1日以降

    自己資金・借入等で先に費用負担。予算超過時は減額・翌年度又は翌々年度に繰延の場合あり。

  5. 5

    雇用奨励金を基準日ごとに申請・交付開設1・2・3年経過日。申請は知事指定期日

    交付申請は実績報告、決定通知は額確定通知を兼ねる。

  6. 6

    雇用状況報告・資料備付け最初の雇用交付決定通知年度から5か年度間年度末報告、通知から5年間資料備付け

指定には直近3年分の財務、VC投資契約と入金資料などが必要です。交付申請が実績報告を兼ね、交付決定通知が額確定通知を兼ねます。自己負担の期間は開設時の支払いから、翌年以降の交付まで続きます。予算超過時には減額と翌年度・翌々年度の交付があることも要綱に記載されています。

他の県補助との減額

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用可 同じ資産・賃借料対象の他の宮城県補助金等

    「6 投下固定資産等奨励金交付対象事業者が 、投下固定資産等奨励金の交付対象となる 投下固定資産 額、土地賃借料 、建物賃借料及び設備機器賃借料を対象として県から投 下固定資産等奨励金以外の補助金等を交付される場合は 、第3項の規定による合計額 から当該補助金等の対象経費額を減じ るものとする。」

  • 併用可 同じ雇用者対象の他の宮城県補助金等

    「3 知事は 、雇用奨励金交付対象事業者が 、雇用奨励金の交付対象となる常時雇用者 又 は雇用者 を対象として県から雇用奨励金以外の補助金等を交付される場合は 、第1項 の規定による雇用奨励金の合計額から雇用奨励金以外の補助金等の額を減じて得た 額を交付するものとする。」

  • 記載なし 国・市町村の立地・雇用支援

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

固定資産等は他県補助の「対象経費額」を合計から減じ、雇用は他県補助の「額」を減じるという異なる文言です。単純に補助金を足す計算はせず、同じ資産・賃借料・雇用者の扱いを担当課で確認します。国・市町村との関係は開いた要綱に明記がありません。

対象条件と除外

テクスタ宮城支援対象で設立から15年以内、構成員VC等から新規又は工場等開設から過去5年以内に出資を受け、自然科学の研究由来技術を使う技術開発要素のある企業。全条件を満たすこと。

県内で新たに製造業等の工場・作業場・研究開発拠点を開設。県内事業者の移転は除外、対象工場等の内部に転貸借等で設置する場合も除外。

投下固定資産は所有する家屋・償却資産の固定資産課税台帳の課税標準額で、購入代金ではない。開設翌年1月1日が基準日。

投下固定資産額+税抜賃借料5年相当額が1,000万円超。政令市・中核市以外の市町村では150万円超。1年未満の賃借は賃借料×365÷契約日数で年額換算。

算定用賃借料は開設から1年間の土地・建物・設備機器の税抜額。土地・建物の賃借に付随する諸経費は除外。

固定資産等上限は原則5,000万円。投資契約の資金使途に開設原資を含まない場合1,000万円。開設から過去5年以内のVC等出資額が各上限未満なら出資額が上限。

雇用奨励金は開設1・2・3年経過日に常時雇用者3人以上が条件。一般被保険者で県内住所、事業に直接従事、役員除外、無期常勤。労働基準法第21条各号該当者は除く。公式ページは派遣も除外。

単価は通常30万円、県内教育機関新卒常時雇用者60万円、有期労働者15万円。有期雇用は常時雇用者3人以上の判定とは区別し、役員等の扱いは窓口確認。

雇用2年目は1年目が3人以上ならその人数との差、未満なら全数。3年目は過去どちらか3人以上なら過去2回の大きい人数との差、両方未満なら全数。負なら零。各基準日の上限1,000万円。

同じ固定資産・賃借料を対象とする他の県補助は計算合計から当該補助金等の対象経費額を減額。同じ雇用者の他県補助は補助金額を減額。両方とも千円未満切捨て。

予算超過時は減額・翌年度又は翌々年度交付の場合あり。開設30日前までに対象工場等の指定申請が必要。

公式の対象企業説明は出資を固定資産の原資としていますが、要綱には開設原資を含まない場合の1,000万円上限の特例があります。この記載差は申請者の対象可否に関わるため、新産業振興課で確認する事項です。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 支援対象・設立年数・VC出資・技術要件の全てを満たすか。要綱第2(2)
  • 移転・対象工場内への転貸借の除外に該当せず、製造業等の新設か。要綱第2(3)(4)
  • 課税標準額と税抜賃借料5年相当で地域別の金額を超えるか。要綱第2(5)・第4第1・2項
  • 賃借額の基準期間・諸経費除外と出資額上限を確認したか。要綱第4第3~5項
  • 常時雇用者は無期常勤・県内住所・保険・直接従事などを満たし、3人以上か。要綱第2(6)(7)・第7
  • 雇用3年目は前年だけでなく過去2回の最大人数を基準にすることを確認したか。要綱第7第1項(3)
  • 他の県補助の控除項目と千円未満切捨てを確認したか。要綱第4第6・7項・第7第3・4項
  • 開設30日前までに指定申請するか。要綱第3第1項
  • 予算超過時の減額と翌年度・翌々年度交付を見込んだ資金計画か。要綱第4第10項・第7第6項
  • 次の決まりを確認したか。指定後の事業計画等変更は指定変更申請と承認が必要。要綱第3第3・4項
  • 次の決まりを確認したか。指定申請後から交付決定通知後5年まで登記事項・計画の重要変更は速やかに報告して知事の指示を受ける。要綱第11
  • 次の決まりを確認したか。固定資産等は虚偽・条件違反・通知後5年以内の中止廃止縮小・法令違反で全部又は一部返還の場合あり。条件違反と中止等は速やかに報告。要綱第6
  • 次の決まりを確認したか。雇用は虚偽・条件違反・3年目が過去2回の最大人数未満・3年目から最初の通知後5年までの著しい減少・法令違反で全部又は一部返還の場合あり。条件違反と人数減少は速やかに報告。要綱第9第1・2項
  • 次の決まりを確認したか。雇用契約・雇用保険証拠・住民票等は雇用奨励金の最初の交付決定通知から5年間備付ける。要綱第9第3項
  • 次の決まりを確認したか。最初の交付決定通知から5年以内の合併・譲渡・相続等の承継は速やかに報告して指示を受ける。全部又は一部返還の場合あり。要綱第12
  • 次の決まりを確認したか。雇用奨励金の最初の通知年度から5か年度間、各年度末に様式第9号で雇用状況を報告。必要時の県の追加報告要求もある。要綱第14

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
指定申請書・計画・企業概要・図面県公式様式・事業者様式1・2等
最近3年分事業報告・決算・VC契約と入金証拠事業者・VC・金融機関出資と資金使途確認
登記事項証明書・定款法務局・事業者法人の場合
固定資産等交付申請・固定資産評価証明・賃貸借契約県様式4・所在市町村・事業者課税標準額・開設から1年の賃借額
雇用交付申請・一覧表県様式5・6・7・8増設の場合は増設以前一覧
雇用契約・雇用保険加入証拠・住民票等・卒業証拠事業者・保険関係書類・住所地自治体・教育機関卒業証拠は県内新卒のみ
雇用状況報告県様式9年度末報告

事業が始まってからの決まり

指定後の事業計画等変更は指定変更申請と承認が必要。

指定申請後から交付決定通知後5年まで登記事項・計画の重要変更は速やかに報告して知事の指示を受ける。

固定資産等は虚偽・条件違反・通知後5年以内の中止廃止縮小・法令違反で全部又は一部返還の場合あり。条件違反と中止等は速やかに報告。

雇用は虚偽・条件違反・3年目が過去2回の最大人数未満・3年目から最初の通知後5年までの著しい減少・法令違反で全部又は一部返還の場合あり。条件違反と人数減少は速やかに報告。

雇用契約・雇用保険証拠・住民票等は雇用奨励金の最初の交付決定通知から5年間備付ける。

最初の交付決定通知から5年以内の合併・譲渡・相続等の承継は速やかに報告して指示を受ける。全部又は一部返還の場合あり。

雇用奨励金の最初の通知年度から5か年度間、各年度末に様式第9号で雇用状況を報告。必要時の県の追加報告要求もある。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和6年1月1日現行要綱の附則が当初施行日を明記。旧本文未取得のため旧率・旧対象は記載しない。
交付要綱(令和7年10月1日改正)(確認日 2026年10月7日)
令和6年9月保存版固定資産等1/10・賃借料1/3、原則5,000万円。雇用30万円・県内新卒60万円・有期15万円、各基準日1,000万円保存版の公式ページで地域別判定1,000万円超・150万円超、資金使途上限1,000万円・出資額以内、開設30日前の指定申請を確認。VC表記。
公式ページアーカイブ 20240920201436(確認日 2026年10月7日)
令和7年1月保存版固定資産等1/10・賃借料1/3、原則5,000万円。雇用30万円・県内新卒60万円・有期15万円、各基準日1,000万円保存版の公式ページで地域別判定1,000万円超・150万円超、資金使途上限1,000万円・出資額以内、開設30日前の指定申請を確認。VC表記。
公式ページアーカイブ 20250119225711(確認日 2026年10月7日)
令和8年8月保存版固定資産等1/10・賃借料1/3、原則5,000万円。雇用30万円・県内新卒60万円・有期15万円、各基準日1,000万円保存版の公式ページで地域別判定1,000万円超・150万円超、資金使途上限1,000万円・出資額以内、開設30日前の指定申請を確認。VC等表記、Logoフォーム申請案内あり。
公式ページアーカイブ 20260820152955(確認日 2026年10月7日)
令和7年10月1日改正・現行固定資産等原則5,000万円・雇用各基準日1,000万円附則に改正施行日。施行日前に指定申請した者には従前の例。次年度以降は予算成立時に適用。
交付要綱(令和7年10月1日改正)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 3年目雇用の増加人数
    • 公式ページは2・3年目とも前年度から増えた人数(https://www.pref.miyagi.jp/site/techsta/startup-shoureikin.html)
    • 要綱は3年目を1年目又は2年目の大きい数との差とする(https://www.pref.miyagi.jp/documents/50200/su_shoureikin_kofuyoko_251001.pdf 第7第1項(3))

    現行要綱を計算基準にし、公式の要約との差を示す。

  • 出資の開設原資の要件
    • 公式対象企業説明は投下固定資産の原資としての出資(https://www.pref.miyagi.jp/site/techsta/startup-shoureikin.html)
    • 要綱の企業定義には原資限定なく、第4第5項に資金使途に開設原資を含まない場合の上限特例(https://www.pref.miyagi.jp/documents/50200/su_shoureikin_kofuyoko_251001.pdf 第2・4)

    要綱の1,000万円特例を併記、該当可否は新産業振興課で確認。

これまでの推移から分かること

  • 現行要綱の附則は2024年1月1日の施行を記録しています。2024年9月・2025年1月・2026年8月の公式保存版では、固定資産等1/10・賃借料1/3、原則上限5,000万円と雇用区分の単価が同じ記載です。
  • 2025年10月1日改正の施行日前に指定申請した者には、従前の例を使う規定があります。申請日によって適用版の確認が必要です。
  • 2026年8月版ではVCの表記が「VC等」となり、Logoフォームの申請案内があります。次年度以降への適用は、その年度の予算成立が条件です。将来の募集・金額を確約する記載ではありません。

問い合わせ先

宮城県新産業振興課スタートアップ支援班、022-211-2779。書類は県公式ページからLogoフォームへ提出し、原本が必要な書類は郵送又は持参します。

宮城県テック系スタートアップ企業立地促進奨励金 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関宮城県
対象事業者
概要テクスタ宮城支援対象のテック系企業の工場等新設に、固定資産等は原則上限5,000万円、雇用は各基準日上限1,000万円。開設30日前までの指定申請が必要。
補助率固定資産1/10・賃借料1/3、雇用者区分別定額
上限額固定資産等原則5,000万円、雇用各基準日1,000万円
対象経費家屋・償却資産の課税標準額、土地・建物・設備機器の税抜賃借料、対象雇用者
主な要件(募集要項から)
  • テクスタ宮城支援対象で設立から15年以内、構成員VC等から新規又は工場等開設から過去5年以内に出資を受け、自然科学の研究由来技術を使う技術開発要素のある企業。全条件を満たすこと
  • 県内で新たに製造業等の工場・作業場・研究開発拠点を開設。県内事業者の移転は除外、対象工場等の内部に転貸借等で設置する場合も除外
  • 投下固定資産は所有する家屋・償却資産の固定資産課税台帳の課税標準額で、購入代金ではない。開設翌年1月1日が基準日
  • 投下固定資産額+税抜賃借料5年相当額が1,000万円超。政令市・中核市以外の市町村では150万円超。1年未満の賃借は賃借料×365÷契約日数で年額換算
  • 算定用賃借料は開設から1年間の土地・建物・設備機器の税抜額。土地・建物の賃借に付随する諸経費は除外
  • 固定資産等上限は原則5,000万円。投資契約の資金使途に開設原資を含まない場合1,000万円。開設から過去5年以内のVC等出資額が各上限未満なら出資額が上限
  • 雇用奨励金は開設1・2・3年経過日に常時雇用者3人以上が条件。一般被保険者で県内住所、事業に直接従事、役員除外、無期常勤。労働基準法第21条各号該当者は除く。公式ページは派遣も除外
  • 単価は通常30万円、県内教育機関新卒常時雇用者60万円、有期労働者15万円。有期雇用は常時雇用者3人以上の判定とは区別し、役員等の扱いは窓口確認
  • 雇用2年目は1年目が3人以上ならその人数との差、未満なら全数。3年目は過去どちらか3人以上なら過去2回の大きい人数との差、両方未満なら全数。負なら零。各基準日の上限1,000万円
  • 同じ固定資産・賃借料を対象とする他の県補助は計算合計から当該補助金等の対象経費額を減額。同じ雇用者の他県補助は補助金額を減額。両方とも千円未満切捨て
  • 予算超過時は減額・翌年度又は翌々年度交付の場合あり。開設30日前までに対象工場等の指定申請が必要
募集期間
回受付開始締切備考
対象工場等指定申請随時随時(予算がなくなり次第終了)開設30日前まで。交付申請は知事指定期日。次年度以降は予算成立が前提。
申請方法県公式ページのLogoフォーム。原本必要書類は郵送又は持参。新産業振興課へ1部提出。
他の制度との併用同じ資産・賃借料・雇用者に対する他の県補助は要綱の減額対象。国・市の併用可否は記載なし。
問い合わせ先宮城県新産業振興課スタートアップ支援班 022-211-2779
公式ページhttps://www.pref.miyagi.jp/site/techsta/startup-shoureikin.html

出典:

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よくある質問

購入代金が投下固定資産額ですか。

家屋・償却資産の固定資産課税台帳の課税標準額です。開設翌年1月1日で確認します。

開設後に指定申請できますか。

対象工場等の指定申請は開設30日前までとされています。

雇用3年目は前年との差だけですか。

要綱では原則1年目と2年目の大きい人数との差です。過去両年3人未満の場合は別計算で、減少は返還事由にもなり得ます。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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