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宮城県のみやぎ大規模施設園芸立地奨励金(令和8年度):上限2億円、工事着手前に指定申請
県内の大規模園芸施設を新増設する農業法人に、固定資産課税標準額を基準に奨励金を交付。上限2億円で、原則工事着手30日前までの指定申請が必要。
宮城県のみやぎ大規模施設園芸立地奨励金は、県内に大規模園芸施設を新設・増設する農業法人を支援します。土地を除く固定資産等の課税標準額を基に、区分に応じた率で交付し、上限は2億円です。
原則として建設工事着手予定日の30日前までに指定申請します。操業後に交付申請を行い、交付は操業開始年の翌年4月1日以降です。施設の購入価格そのものに率を掛ける制度ではありません。県の令和8年度主要事業等の概要にも継続して掲載されています。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内に大規模園芸施設を新設・増設し、自ら雇用して運営する農業法人
- 何に
- 土地を除く施設固定資産・償却資産に係る課税標準額に応じた奨励金
- いくら
- 2億円(1会計年度の交付決定も2億円以内、複数年分割あり)
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 知事の指定・交付決定。要件を満たしても計画の妥当性・予算等で指定しない場合あり「ただし 、第3各号の要件を満た す場合であっても、事業実施計画の妥当性や予算の状況等の理由により奨励金対象施設 園芸の指定を行わないことができるものとする。」
- 申請方法
- 園芸推進課へ相談し指定申請書を提出。操業後に交付申請書兼実績報告書を提出
新設と増設で金額が変わる
| 区分 | 課税標準額と新規雇用 | 基礎交付率 |
|---|---|---|
| 新設 | 5億円以上、正社員1人・パート10人以上 | 4% |
| 新設 | 7.5億円以上、正社員2人・パート15人以上 | 6% |
| 新設 | 10億円以上、正社員3人・パート20人以上 | 8% |
| 増設 | 2億円以上、パート5人以上 | 2% |
面積は太陽光型の新設が10000㎡以上、増設が5000㎡以上かつ既存と合計10000㎡以上です。完全人工光型は1000㎡以上で通常期待される一定の収量が見込めることが条件です。新設は県内に施設がない法人や別市町村での設置、増設は既存と同じ市町村での設置という定義です。
女性正社員が新規正社員の半数以上、農業DX機器導入、SDGs対応型機器導入の各条件で1%を加算します。合計は最大2%です。デジタル機器の加算では複合環境制御機器を除きます。新設で投下固定資産額だけが増えても、対応する正社員・パート人数を満たさなければ高い率の区分にはなりません。
いくらになるか
投下固定資産課税標準額から同資産の他補助金等を控除し、区分交付率と加算(最大2%)を乗じ、千円未満切捨て・上限2億円とする。
募集要項などの記載: 「奨励金交付額=投下固定資産額×交付率」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 新設5億円、正社員1人・パート10人、加算なし | 5億円×4% | 2000万円 |
| 新設10億円、正社員3人・パート20人、加算2%、他補助金1億円 | (10億円-1億円)×(8%+2%) | 9000万円 |
| 増設2億円、パート5人、加算1% | 2億円×(2%+1%) | 600万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
指定申請から交付まで
操業前と操業後の手続き
- 1工事前の指定申請
- 2指定・工事・新規雇用
- 3操業開始届
- 4交付申請兼実績報告
- 5決定・確定・交付
いつ何をするか
- 1
工事着手前に指定申請着手予定日の30日前まで
工事契約済みなら契約書添付。指定通知から1年以内に工事着手しない場合等は指定取消しの対象
- 2
指定後に工事・雇用、施設完成・操業開始
完成から1年以内に対象事業に着手しない場合等も指定取消しの対象
- 3
操業開始届操業開始から60日以内
予定が30日以上遅れることが明らかなときは予定日の30日前までに変更届
- 4
交付申請兼実績報告操業開始年の翌年4月1日~翌々年3月31日の間で知事指定期日まで
分割交付の2回目以降は交付会計年度中
- 5
交付決定兼額確定通知・交付操業開始年の翌年4月1日以降
初期整備費を先に負担する。予算等によって複数年分割あり
指定申請に添える直近3年の決算書や全県税の納税証明書等を準備します。正社員・パート人数は操業開始月末日で確認し、指定申請月から操業開始月までに雇用・転勤等で県内住所を有する人が算定対象です。正社員は期間の定めがない雇用保険対象者で、常時短時間勤務等を除きます。就業規則がある場合は年休・産前産後・育児介護休業の対象であることも要件です。
他の補助金を使うとき
ほかの制度と重ねられるか
- 併用可 他の補助金等
「奨励金以外の補助金等との併用は可能です。」
- 記載なし 大規模園芸経営体育成事業
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
併用は可能ですが、同じ固定資産等に対する他補助金額を課税標準額から減じてから交付率を掛けます。そのため、他補助金を加えた場合の奨励金は単純に同額を維持しません。個別制度との要件は各窓口で確認します。
対象と必要書類
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 野菜・果樹・花きの周年・計画生産を行う農業法人(きのこ・特用林産物は除く)で、自ら従業員を雇用して県内施設を運営する要綱第2~4・第17・別表1
- 新設は固定資産課税標準額5億円以上、正社員1人以上かつパート10人以上。増設は2億円以上、パート5人以上要綱第2~4・第17・別表1
- 太陽光型の新設は10000㎡以上、増設は5000㎡以上かつ既存と合わせ10000㎡以上。完全人工光型は1000㎡以上で通常期待される一定の収量が見込める要綱第2~4・第17・別表1
- 雇用人数は操業開始月末日で確認。指定申請月から操業開始月までの雇用・転勤等で県内住所を有する者である要綱第2~4・第17・別表1
- 正社員は期間の定めがない雇用保険の一般・高年齢被保険者で常時短時間勤務等を除く。就業規則を作成する場合は年休・産前産後・育児介護休業の対象要綱第2~4・第17・別表1
- 県税の滞納・未納がなく、暴力団・暴力団員等ではない要綱第2~4・第17・別表1
- 工事着手予定日の30日前までに指定申請する。親会社・連結決算等の密接な企業は要件を満たす連名申請が可能要綱第2~4・第17・別表1
- 施設・機械設備について天災等の補償を必須とする国共済・民間保険等に加入する要綱第2~4・第17・別表1
- 新設4%区分は5億円・正社員1人・パート10人、6%区分は7.5億円・2人・15人、8%区分は10億円・3人・20人の全条件を満たす要綱第2~4・第17・別表1
- 女性正社員が新規正社員の半数以上なら1%加算。デジタル機器導入は1%加算(複合環境制御機器は除く)、SDGs対応型機器導入は1%加算。加算合計は最大2%要綱第2~4・第17・別表1
- 交付条件、取消し・返還・加算金、財産処分制限を確認した補助金等交付規則第16~21条
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 指定申請書・企業概要・設置計画・事業実施計画・位置図平面図 | 県公式様式、申請法人 | 様式第1号・添付書類 |
| 登記事項証明・定款・就業規則・直近3年事業報告書決算書・契約書 | 法務局・申請法人・工事業者 | 工事契約書は既に締結している場合。指定時未提出は操業開始届に添付 |
| 保険加入誓約・暴力団排除誓約・全県税納税証明 | 県様式・県税事務所 | 指定申請時 |
| 操業開始届・事業概要書・新規雇用者数証明 | 県様式・申請法人 | 様式第6・7号 |
| 交付申請書・事業実績書・投下固定資産額証明 | 県様式・固定資産課税資料 | 様式第9・10号 |
対象の園芸作物は野菜・果樹・花きで、きのこ・特用林産物は除きます。県内施設を農業法人が自ら雇用して運営する必要があります。暴力団等と県税滞納・未納のある者は指定申請できません。天災等の補償を含む国共済・民間保険への加入も要件です。密接な関係のある親会社・連結決算企業等は、要件を満たす場合に限り連名申請できます。
事業が始まってからの決まり
指定通知から1年以内に工事着手しない場合、完成から1年以内に対象事業へ着手しない場合、虚偽申請や付された条件への違反は指定取消しの対象です。重要な計画変更や事業承継は、指定申請後から交付決定通知後5年経過まで、発生日から30日以内に届出が必要です。
操業予定が30日以上遅れると分かったときは、予定日の30日前までに変更届を出します。操業開始年から5年間、運営状況の報告を求められる場合があります。交付決定通知後5年経過までに操業を中止・廃止・縮小すると全部または一部返還の対象となり、返還額は操業日数による操業貢献額と県税納付額を差し引く要綱の計算に従います。
補助金の他用途使用・条件違反は交付決定取消しと返還の対象。規則第16条第1項による取消しに伴う返還には加算金、返還遅延には延滞金があり、いずれも年10.95%。取得財産の目的外使用・譲渡等は知事承認が必要(全額相当額納付または知事が耐用年数等を勘案して定める期間経過の場合を除く)。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 都道府県の予算 | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 附則では2023年4月1日施行、2023年8月1日改正。過去の金額変更の内容は確認できない 現行要綱附則に記載された施行・改正日 1.みやぎ大規模施設園芸立地奨励金交付要綱(確認日 2026年10月6日) | |||
| 令和8年度 | 新設4・6・8%、増設2%、加算最大2%、上限2億円 | 当初予算額205万1千円(資料表の単位は千円) | 令和8年度主要事業等の概要に同事業の継続掲載を確認 令和8年度主要事業等の概要(確認日 2026年10月6日) |
これまでの推移から分かること
- 現行要綱の附則は令和5年4月施行と同年8月改正を記録しています。旧版未確認のため、改正前後の率の差は判断していません。
- 現行要綱は令和10年3月31日までに建設工事へ着手する施設に適用します。次年度以降も各年度の予算成立が条件です。
- 令和8年度主要事業等の概要には当初予算205万1千円が掲載されています。制度上の交付限度額2億円と当該年度の予算額は別の数字で、交付決定・交付は予算状況に応じて分割されることがあります。
帳簿・書類は完了または廃止した年度の翌年度から5年間保存します(補助金等交付規則第20条)。
問い合わせ先
宮城県園芸推進課先進的園芸推進班、電話022-211-2723が窓口です。
宮城県 みやぎ大規模施設園芸立地奨励金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月6日
| 実施機関 | 宮城県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||
| 概要 | 県内の大規模園芸施設を新増設する農業法人に、固定資産課税標準額を基準に奨励金を交付。上限2億円で、原則工事着手30日前までの指定申請が必要。 | ||||||||
| 補助率 | 新設4・6・8%、増設2%。3種類の加算は各1%、合計最大2% | ||||||||
| 上限額 | 2億円(1会計年度の交付決定も2億円以内、複数年分割あり) | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 園芸推進課へ相談し指定申請書を提出。操業後に交付申請書兼実績報告書を提出 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 奨励金以外の補助金等との併用可。ただしその額を課税標準額から控除して算定 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 宮城県園芸推進課先進的園芸推進班 022-211-2723 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/engei/shisetsuengei-ricchisyoureikin.html | ||||||||
出典:
- みやぎ大規模施設園芸立地奨励金公式ページ(確認日 2026-10-06)
- みやぎ大規模施設園芸立地奨励金 募集案内(確認日 2026-10-06)
- 1.みやぎ大規模施設園芸立地奨励金交付要綱(確認日 2026-10-06)
- 令和8年度主要事業等の概要(確認日 2026-10-06)
- 宮城県補助金等交付規則(確認日 2026-10-06)
出典
- みやぎ大規模施設園芸立地奨励金公式ページ(確認日 2026-10-06)
- みやぎ大規模施設園芸立地奨励金 募集案内(確認日 2026-10-06)
- 1.みやぎ大規模施設園芸立地奨励金交付要綱(確認日 2026-10-06)
- 令和8年度主要事業等の概要(確認日 2026-10-06)
- 宮城県補助金等交付規則(確認日 2026-10-06)
よくある質問
施設の購入価格が計算の基準ですか?
購入価格ではなく、指定申請月から操業開始年の年度末までに取得した資産の固定資産課税標準額が基準です。土地は除きます。
他の補助金と併用できますか?
併用は可能です。ただし同じ固定資産等の他補助金額を課税標準額から控除して奨励金を算定します。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月6日初版
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