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次回未定 制度の詳細

宮城県のみやぎ企業立地奨励金(令和8年度):上限40億円、工事30日前に指定申請

県内の製造業工場・研究所・認定本社等の新増設を支援。原則率1.5~10%、工場等は条件別に本社・過疎各2ポイント加算、制度上限40億円。建設着手30日前に指定申請、入金は操業翌年以降です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

宮城県工場の新増設に上限40億円補助金ちず

みやぎ企業立地奨励金は、県内の製造業の工場・研究所や認定本社等の新設・増設に対し、投下固定資産額と新規雇用者数で額を決める制度です。基本率は1.5~10%、工場等の区分には本社機能・過疎地域それぞれ2ポイントの加算があります。総額の最高上限は新設40億円ですが、投資額と人数をともに満たした区分が基準になります。

工事着手30日前までに指定申請が必要で、交付は操業開始年の翌年4月1日以降です。年度一律の募集締切は確認できません。2026年7月9日掲載の県ページは同年4月1日以降の指定申請へ現行表を適用すると案内しています。既存建物は契約から30日以内かつ改修着手前という別の順番があります。

30秒でわかる要点

誰が
県内に製造業の工場・研究所・認定本社等を新設・増設する企業
何に
取得資産の課税標準額と対象年賃料1/3を基礎とする奨励金
いくら
新設最高40億円、大規模増設最高20億円、増設最高5億円、本社等1億円。1会計年度の交付決定は5億円限度
いつまで
次回未定
選ばれ方
知事が対象工場等の指定可否を決定。要件を満たしても予算状況等で指定しないことがある。「第5 知事は、第4の奨励金対象工場等指定申請書の提出を受けたときは 、その指定の可 否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。ただし 、第3各号の要件を満たす 場合であっても、予算の状況等の理由により奨励金対象工場等の指定を行わないことが ある。」
申請方法
指定申請・届出・交付申請各1部を宮城県産業立地推進課長へ。

同じ投資でも新設・増設で率と上限が違う

最低条件は投下固定資産1億円と新規雇用3人です。本社等の別表4は投資1,000万円、5人、認定計画、工場等区分非該当が条件になります。土地取得費を入れた総投資額ではなく、対象期間の家屋等の課税標準額と対象税抜年賃料の3分の1が基礎です。単独の土地賃料も入りません。

区分 投資額・人数(ともに以上) 基本率 総額上限
新設 100億円・210人 10% 40億円
新設 50億円・70人 10% 20億円
新設 20億円・50人 7% 7億円
新設 1億円・20人 5% 5億円
新設 1億円・3人 3% 3億円
増設 50億円・70人 5% 5億円
増設 20億円・50人 3.5% 3億円
増設 1億円・20人 2.5% 2億円
増設 1億円・3人 1.5% 1億円
大規模増設 100億円・210人 10% 20億円
大規模増設 50億円・70人 10% 10億円
大規模増設 20億円・50人 7% 3.5億円
大規模増設 1億円・20人 5% 2.5億円
大規模増設 1億円・3人 3% 1.5億円
認定本社等 1,000万円・5人 5% 1億円

大規模増設は拡張が既存延べ面積以上又は3,000㎡以上の場合です。県内工場を廃止して別市町村に移る場合は、元の面積を超えるなら増設、2倍以上なら大規模増設として扱う例外があります。区分の確認が金額の出発点です。

本社加算は県内で新たに整備する認定本社等を伴い、2028年3月31日までに指定申請する場合。過疎加算は要綱指定の区域への立地です。両方に当たれば合計4ポイント加算ですが、認定本社等単独の別表4には加算しません。総額の上限は加算によって増えません。

いくらになるか

対象資産課税標準額+対象税抜年賃料1/3に、投資額と新規雇用数をともに満たす別表区分の率(該当する本社・過疎各2ポイントを加算)を掛け、区分上限適用、同対象県他補助額控除、1万円未満切捨て。

募集要項などの記載: 「第15 第9 から第13 までの規定による奨励金の額に1万円未満の端数が生じたとき は、これを切り捨てるものとする。」
例計算補助額
新設:投下固定資産1億円・新規雇用3人、加算・他県補助なし1億円×3%=300万円<3億円300万円
大規模増設:同じ1億円・3人、本社加算と過疎加算に両方該当、県他補助なし1億円×(3%+2%+2%)=700万円<1.5億円700万円
新設:投下固定資産500億円・新規雇用210人、加算・他県補助なし500億円×10%=50億円→区分上限40億円。1会計年度交付決定限度5億円、分割あり40億円(総額上限、単年度決定限度5億円)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

指定、操業、交付申請の三つを分ける

申請から交付まで

  1. 1事前相談・指定申請
  2. 2工場等の指定
  3. 3建設・操業開始
  4. 4操業開始届
  5. 5交付申請・実績報告
  6. 6決定・交付

いつ何をするか

  1. 1

    県へ相談し指定申請工事着手予定30日前まで

    既存建物は契約30日以内かつ改修前。建設着手期限2028年3月31日。

  2. 2

    指定可否通知・工事着手指定通知から1年以内着手

    予算等で指定されない場合あり。資金を先に負担。

  3. 3

    完成・操業開始、届出完成から1年以内事業着手。操業開始から60日以内届出

    操業予定が30日以上遅れることが明らかなら予定日の30日前まで変更届。

  4. 4

    投資・雇用確定と交付申請(実績報告兼用)操業開始年の翌年4月1日~翌々年3月31日の間の知事指定期日まで

    分割2回目以降は該当交付年度中の指定期日。

  5. 5

    決定・額確定・交付操業開始年の翌年4月1日以降

    同一工場1会計年度決定5億円まで、予算に応じ複数年分割。

操業後に資産と人数を確定して申請するため、工事・取得・賃料を先に負担します。総額40億円の区分でも、一会計年度の交付決定は5億円が限度で、予算に応じ複数年に分割されます。入金が一度に行われる計算にはできません。

既存建物の期限は要綱と県ページ注意1が「契約30日以内かつ改修前」、同じページ注意4は「又は」と記載しています。本文は要綱の両条件を基準にし、表記の違いと個別期限を県窓口で確認する扱いです。

国・市町村と県の補助で重複の規則が違う

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

同じ資産への国等の補助率1/2超は指定申請ができません。1/2以下なら個々の相手制度まで無条件に併用できるという記載はありません。県の他補助は同じ対象の補助額を奨励金から控除します。

立地ページには指定により事業復興型雇用創出助成金の対象事業所になるとの案内がありますが、相手制度最新ページは新規認定受付を令和7年度で終了し、令和8年度は既認定事業所のみとしています。立地指定だけで新規の雇用助成を受けられると組み立てず、認定歴と相手制度条件を県に確認します。

業種の例外と新規雇用の数え方を先に確認する

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 次の条件を満たしますか:県内に製造業の工場・研究所又は本社等を設置。廃棄物処理業(許可不要の専ら再生利用目的の処分等含む)、容器包装・家電・自動車リサイクル法の廃棄物処理法特例業を併営するものを除く要綱第2第1号ア~エ
  • 次の条件を満たしますか:本社事務所は調査企画・情報処理・研究開発・国際事業・情報サービス・その他管理部門。本社等には研究所・研修所も含む第2第2号
  • 次の条件を満たしますか:新設は県内既存工場なし又は既存工場と異なる県内市町村への設置。増設は既存工場拡張又は同一市町村内の新工場による拡張第2第5・6号
  • 次の条件を満たしますか:大規模増設は既存延べ面積以上又は3,000㎡以上の拡張。県内工場を廃止し別市町村に移る移転は原則区分外だが、新施設が廃止施設の2倍以上なら大規模増設、元を超えるなら増設第2第7・8号
  • 次の条件を満たしますか:投下固定資産額1億円以上、新規雇用3人以上が最低条件。本社等の別表4は1,000万円以上・5人以上・認定計画・別表1~3非該当第3第1・2号/別表4注7
  • 次の条件を満たしますか:環境保全対策を実施し、必要な工場立地法届出・準則に適合し、申請者自ら雇用して運営第3第3~5号
  • 次の条件を満たしますか:資産は指定申請月(既存建物取得賃借は契約月)から操業開始年末までに取得した土地以外の課税標準額。賃借は同月から操業開始月までの固定・償却資産の税抜年額1/3、土地は建物と一体の場合のみ第2第3号
  • 次の条件を満たしますか:新規雇用は指定申請月から操業開始月までの設置に伴う新規採用又は県内転入の常時雇用、操業開始月末人数で判定。労基法21条各号を除く第2第4号ア/第3第2号
  • 次の条件を満たしますか:一般又は高年齢被保険者で無期雇用、常時短時間勤務を除く。就業規則作成時はその対象で有休・産前産後・育児介護休業の対象第2第4号イ・ウ
  • 次の条件を満たしますか:工事着手30日前まで指定申請。既存建物取得・賃貸借は契約30日以内かつ改修着手前。密接関係企業は連名で要件を満たす場合2者以上申請可能第4本文・ただし書
  • 次の条件を満たしますか:本社加算・別表4は2028年3月31日まで指定申請と認定計画。本社加算は県内新たな整備のみ、過疎加算は要綱指定区域、両加算は別表1~3だけ別表注1~7
  • 次の条件を満たしますか:同じ投下固定資産等の国・他公共団体等の補助率1/2超の補助を受けようとする者は指定申請不可。同じ対象の県他補助金は奨励金から控除第9第3項・第10
  • 次の条件を満たしますか:建設着手は2028年3月31日まで。指定通知から1年以内に工事等着手、完成から1年以内に対象事業着手。予算理由で指定されない場合あり附則/第5第1・4項

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
指定申請書・企業概要・工場設置計画・位置図平面図県公式様式・自社企業概要・計画は関係書類1・2
登記事項証明書・定款・就業規則・直近3年事業報告決算書法務局・自社法人は登記定款写し
工場立地法受理通知・公害施設チェックリスト・環境届受理書・協定確認書市町村・保健所・県・自社届出等必要な場合。契約済工事請負書も添付
操業開始届・事業概要書・新規雇用証拠県公式様式・自社環境・契約資料未提出分も添付、60日以内
交付申請書・事業実績書・投下固定資産証拠県公式様式・市町村資産税担当・自社実績報告兼用、課税標準額と賃借資料を確認

廃棄物処理等を併営する製造業は要綱の除外に注意が必要です。新規雇用は指定申請月から操業開始月までの採用・県内転入で、無期雇用の被保険者、短時間勤務除外、就業規則と休業制度の条件があります。人数は操業開始月末で確かめます。申請者自ら雇用し工場を運営すること、環境対策と必要な工場立地法の届出・準則適合も交付要件です。

密接関係企業は要件を満たせば連名申請が可能です。要件を満たしても予算の状況等で指定されない場合があると要綱に明記されています。

事業が始まってからの決まり

指定通知から1年以内の工事着手、完成から1年以内の事業着手がない場合等は指定取消しの可能性があります。操業開始届は60日以内、操業予定が30日以上遅れることが明らかなら予定日の30日前まで変更届を提出します。

指定申請後から交付決定通知後5年まで、重要な計画・登記事項変更と事業承継は発生日から30日以内に証拠つきで届け出ます。虚偽・条件違反、通知後5年以内の操業中止・廃止・縮小では返還の可能性があります。中止等の返還額は交付額から操業貢献額と県税納付額を控除する規定です。本要綱に独立した帳簿保存期間・財産処分制限・加算金の規定は確認できず、一般交付規則も適用されるため個別の県指示を確認します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
平成29年度新設100億円・300人の沿岸10%・上限40億円、内陸20%・60億円。工事着手30日前指定申請。内陸特例申請期間は2017年4月1日~2018年3月31日、工事着手は平成30年度末まで。
平成29年度公式ページ保存版(20170522173717)(確認日 2026年10月7日)
平成31年度新設100億円・300人の沿岸10%・上限40億円、内陸20%・60億円。内陸特例申請期間は2019年4月1日~2020年3月31日、工事着手は平成32年度末までと原文記載。国等1/2超併用不可。
平成31年度公式ページ保存版(20190802090259)(確認日 2026年10月7日)
令和3年度新設100億円・300人で10%・上限40億円。過疎加算2ポイント、12市町21地域の記載。既存建物は契約30日以内かつ改修前。
令和3年度公式ページ保存版(20211027132448)(確認日 2026年10月7日)
令和4年度新設100億円・300人で10%・上限40億円。過疎加算区域は16市町26地域の記載。
令和4年度公式ページ保存版(20220808103952)(確認日 2026年10月7日)
令和5年度新設100億円・300人で10%・上限40億円。過疎区域16市町26地域、過疎法第2条及び第3条と記載。
令和5年度公式ページ保存版(20230606063603)(確認日 2026年10月7日)
令和6年度新設100億円・300人、50億円・100人でいずれも10%、上限40億円・20億円。工事着手30日前、国等1/2超併用不可。
令和6年度公式ページ保存版(20240523190212)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度区分最高40億円・単年度決定限度5億円2026年4月1日改正、交付額・別表は同日以降指定申請へ適用、前指定は従前の例。公式頁7月9日掲載。令和6年保存版の100億円300人・50億円100人に対し現行は210人・70人(変更した年度の境界は未確認)。
令和8年4月1日改正交付要綱(全13頁・別表含む)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 既存建物指定申請の二つの期限
    • 要綱第4と公式注意1は契約から30日以内「かつ」改修工事着手前(https://www.pref.miyagi.jp/documents/6170/youkour080401.pdf(4頁)/https://www.pref.miyagi.jp/site/ritchi-guide/syoreikin.html)
    • 同じ公式ページ注意4は契約日から30日以内「又は」改修工事着手前(https://www.pref.miyagi.jp/site/ritchi-guide/syoreikin.html(注意4))

    要綱を基準に両方を満たす期限として掲載。ページ注意4の又は表記との違いは窓口確認。

  • 関連雇用助成への指定の扱い
    • 立地頁は指定されると事業復興型雇用創出助成金の対象事業所と説明(https://www.pref.miyagi.jp/site/ritchi-guide/syoreikin.html)
    • 雇用助成の最新公式頁は新規認定受付を令和7年度で終了、令和8年度は既認定事業所のみと説明(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/jyosei-top.html)

    立地指定から新規助成へ進めると案内しない。相手制度最新案内を併記し県へ確認。

これまでの推移から分かること

  • 平成29・31年度の保存版は、100億円・300人の新設区分を沿岸10%・上限40億円、内陸20%・60億円としていました。令和3年度版は同じ投資・人数で10%・40億円と記載しています。過去の内陸特例を現在の額に当てはめません。
  • 過疎加算は令和3年度保存版で12市町21地域、令和4年度版で16市町26地域と確認できました。部分的な旧町区域もあるため、市名だけで加算の対象を判断しません。
  • 令和6年度保存版の新設100億円・50億円区分は新規雇用300人・100人、現行は210人・70人です。間のどの改正で変わったかまでは確認できません。工事30日前の指定申請と国等1/2超補助の禁止は令和6年度版と現行に共通します。

問い合わせ先

宮城県産業立地推進課企業立地基盤整備班(022-211-2733、sanritu-ka@pref.miyagi.lg.jp)が窓口です。県内工場を廃止して設置する場合の区分、既存建物期限、関連助成の認定歴を確認します。

みやぎ企業立地奨励金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関宮城県
対象事業者
概要県内の製造業工場・研究所・認定本社等の新増設を支援。原則率1.5~10%、工場等は条件別に本社・過疎各2ポイント加算、制度上限40億円。建設着手30日前に指定申請、入金は操業翌年以降です。
補助率別表1~4で1.5~10%。別表1~3のみ本社・過疎各2ポイント加算
上限額新設最高40億円、大規模増設最高20億円、増設最高5億円、本社等1億円。1会計年度の交付決定は5億円限度
対象経費
  • 土地以外の固定・償却資産課税標準額
  • 指定期間内の税抜年賃料1/3(単独土地賃借を除く)
主な要件(募集要項から)
  • 県内に製造業の工場・研究所又は本社等を設置。廃棄物処理業(許可不要の専ら再生利用目的の処分等含む)、容器包装・家電・自動車リサイクル法の廃棄物処理法特例業を併営するものを除く
  • 本社事務所は調査企画・情報処理・研究開発・国際事業・情報サービス・その他管理部門。本社等には研究所・研修所も含む
  • 新設は県内既存工場なし又は既存工場と異なる県内市町村への設置。増設は既存工場拡張又は同一市町村内の新工場による拡張
  • 大規模増設は既存延べ面積以上又は3,000㎡以上の拡張。県内工場を廃止し別市町村に移る移転は原則区分外だが、新施設が廃止施設の2倍以上なら大規模増設、元を超えるなら増設
  • 投下固定資産額1億円以上、新規雇用3人以上が最低条件。本社等の別表4は1,000万円以上・5人以上・認定計画・別表1~3非該当
  • 環境保全対策を実施し、必要な工場立地法届出・準則に適合し、申請者自ら雇用して運営
  • 資産は指定申請月(既存建物取得賃借は契約月)から操業開始年末までに取得した土地以外の課税標準額。賃借は同月から操業開始月までの固定・償却資産の税抜年額1/3、土地は建物と一体の場合のみ
  • 新規雇用は指定申請月から操業開始月までの設置に伴う新規採用又は県内転入の常時雇用、操業開始月末人数で判定。労基法21条各号を除く
  • 一般又は高年齢被保険者で無期雇用、常時短時間勤務を除く。就業規則作成時はその対象で有休・産前産後・育児介護休業の対象
  • 工事着手30日前まで指定申請。既存建物取得・賃貸借は契約30日以内かつ改修着手前。密接関係企業は連名で要件を満たす場合2者以上申請可能
  • 本社加算・別表4は2028年3月31日まで指定申請と認定計画。本社加算は県内新たな整備のみ、過疎加算は要綱指定区域、両加算は別表1~3だけ
  • 同じ投下固定資産等の国・他公共団体等の補助率1/2超の補助を受けようとする者は指定申請不可。同じ対象の県他補助金は奨励金から控除
  • 建設着手は2028年3月31日まで。指定通知から1年以内に工事等着手、完成から1年以内に対象事業着手。予算理由で指定されない場合あり
申請方法指定申請・届出・交付申請各1部を宮城県産業立地推進課長へ。
他の制度との併用同じ固定資産への国等1/2超補助は不可。県他補助額は控除。関連雇用助成の新規認定は令和7年度終了。
問い合わせ先宮城県産業立地推進課企業立地基盤整備班 022-211-2733/sanritu-ka@pref.miyagi.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.miyagi.jp/site/ritchi-guide/syoreikin.html

出典:

出典

よくある質問

土地取得費は投下固定資産額に入りますか。

要綱では取得資産から土地を除きます。土地賃借は建物と一体で賃借する場合に限り対象の税抜年額1/3を含みます。

既存建物を借りて改修する場合も工事30日前ですか。

要綱第4では契約から30日以内かつ改修着手前に指定申請する別条件です。公式ページ注意4に又は表記があるため県へ確認します。

操業した年に入金されますか。

交付は操業開始年の翌年4月1日以降です。一会計年度交付決定5億円を限度に、予算に応じ複数年分割となる場合があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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