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受付中(2027年2月20日締切・あと137日) 制度の詳細

宮城県の地域産品輸出促進助成事業(令和8年度):上限30万円、実施・支払も2月20日まで

県産農林水産物等の海外商談会参加による取引先開拓を補助率1/2・上限30万円で助成。2回目は2026年9月1日から2027年2月20日まで。原則交付決定後の着手・支払が対象。

更新公式ページの確認日 2026年10月6日補助金ちず 編集部

宮城県輸出商談会参加に上限30万円補助金ちず

宮城県の地域産品輸出促進助成事業補助金は、県産農林水産物や加工品を使った自社商品の海外取引先開拓を支援する制度です。県内の農林漁業者・食品製造業者などに、商談会等への参加経費の1/2以内、上限30万円を助成します。

2回目の募集は2026年9月1日から2027年2月20日までです。事業の実施だけでなく支払も原則同日までに終える必要があります。原則は交付決定後の契約・支払で、期限の日に申請すればその後実施できる制度ではありません。県は2026年9月1日に2回目の募集開始を告知しています。

30秒でわかる要点

誰が
県内に事業所のある農林漁業者・食品製造業者またはその団体
何に
県産農林水産物等を使った自社商品の海外取引先開拓のため商談会等へ参加する経費
いくら
30万円
いつまで
受付中・2027年2月20日締切(あと137日)
選ばれ方
県が内容を審査し適当と認めるとき、予算の範囲内で交付決定「その内容を審査し、適当と認め るときは、当該年度の予算の範囲内で補助金の交付決定を行うものとする。」
申請方法
宮城県電子申請システム(LoGoフォーム)。難しい場合は県へメールで書類提出

対象経費と計算の境目

対象は海外で開催する商談会・フェア・見本市等への参加です。オンライン商談・出展も含みます。一般消費者への販売を伴う事業、外部委託だけで申請者が自ら参加しない事業、公開募集のない招待制の事業、小売りを主目的とする事業は対象外です。

経費 対象範囲の注意
航空券・宿泊 エコノミーの1名分、1申請1往復。必要な経路と県が認めた宿泊日数のみ
サンプル輸送・通関、翻訳・通訳 商談会等のために必要な経費
出展・備品・Wi-Fi・認証 Wi-Fiは1台で県が認めた日数。認証は参加先の条件対応や差別化規格

国内消費税等と還付された海外付加価値税は除きます。対象経費60万円で補助率1/2が上限30万円に達します。ただし交付決定額がそれより低ければ、その額を超えません。千円未満の切捨ても適用されます。

いくらになるか

対象実支出額の1/2を千円未満切捨てし、上限30万円と交付決定額を超えない額とする。

募集要項などの記載: 「補助金の確定額は、対象となる経費に係る実支出額の2分の1の額(千円未満の額がある場合は、 これを切り捨てた額とする。 )と交付決定額のうち、いずれか少ない方の額とする。」
例計算補助額
対象経費399,999円・交付決定額20万円399,999円×1/2=199,999.5円→千円未満切捨て199,000円
対象経費60万円・交付決定額30万円60万円×1/2=30万円30万円
対象経費80万円・交付決定額25万円80万円×1/2=40万円。上限30万円・交付決定額25万円と比較25万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から入金まで

原則の手続き

  1. 1書類準備・申請
  2. 2交付決定
  3. 3契約・参加・支払
  4. 4実績報告
  5. 5額の確定・入金

いつ何をするか

  1. 1

    必要書類をそろえて県へ交付申請2026年9月1日~2027年2月20日

    申請期限だけでなく事業・支払の完了期限も同日。県税証明・個人の住民票は発行から3か月以内

  2. 2

    県の審査・交付決定を受けて契約・商談会参加

    原則交付決定前着手不可。やむを得ない場合の事前指導・届出は窓口で確認。損失は申請者責任

  3. 3

    事業実施・経費の支払完了原則2027年2月20日まで

    知事が特に必要と認める期間変更の例外あり

  4. 4

    実績報告完了・廃止から30日経過の日と2027年3月1日の早い方

    要綱は2月末日が休日の場合の繰延べを規定。提出期限変更の例外あり

  5. 5

    県が補助額を確定して交付

    原則後払いのため経費を先に支払う。知事が必要と認める場合の概算払の例外あり

県税証明と個人の住民票には発行から3か月以内という条件があります。2月20日は事業と支払の完了期限でもあるため、契約・参加・支払を交付決定後に行う順番との両立が必要です。県が必要と認める場合の概算払を除き、補助金は額の確定後に交付されます。

他の補助金との重複と過去の受給

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

同一内容の経費への国・県・市町村・その他団体の補助金等との併用は認められません。同一国・地域の同一補助事業について本補助金を3回を超えて受けた者、同一年度に本補助金を受けた者、当該事業について他補助金を受けた者も交付申請できません。現在の重複だけでなく過去の受給実績の確認が必要です。

要件と資料の食い違い

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内に事業所がある農林漁業者・食品製造業者またはその団体である要綱第2・第3第4項
  • 暴力団・暴力団員等、反社会勢力またはこれに類似する企業・団体・個人ではない要綱第3第4項
  • 県税の未納がない要綱第3第4項
  • 同一国・地域の同一補助事業について本補助金を3回を超えて受けた実績がなく、同一年度の本補助金受給実績および当該事業の他補助金受給実績がない要綱第3第4項
  • 国内外の法令・公序良俗に反する業務を行っていない要綱第3第4項
  • 県産農林水産物等を使用した自社商品の現地取引先開拓であり、開催国・地域へ県産品を輸出できる要綱別表第1
  • 主催者が参加者を募集する商談会等に申請者自ら参加し、主催者と申請者が別である(県海外事務所仲介の個別商談の例外は窓口確認)要綱別表第1・手引き1・5
  • 原則1申請1商談会とし、1渡航で複数参加する場合は県が必要かつ合理的と認める範囲である要綱別表第1
  • 一般消費者への販売を伴わず、招待制・小売りを主目的とする事業ではない要綱別表第1・手引き1
  • 原則交付決定後に契約・支払を行う。やむを得ない事前着手は知事の指導と事前届出が必要要綱第4
  • 原則2027年2月20日までに事業と支払を完了する(知事が特に必要と認める期間変更の例外あり)要綱第2第3項
  • 航空運賃はエコノミー・1事業者1名・1申請1往復で必要経路のみ、宿泊は1名で県の認めた日数分である要綱別表第1
  • Wi-Fiは1事業者1台で県の認めた日数分、認証取得費は参加先の検疫条件対応・差別化規格である要綱別表第1
  • 国内消費税・地方消費税および還付を受けた海外付加価値税を対象経費から除く要綱第3・第7・別表第1
  • 同一内容の経費に国・県・市町村・その他団体等の補助金等を併用していない要綱第2第4項
  • 交付条件、取消し・返還・加算金、財産処分制限を確認した補助金等交付規則第16~21条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業実施計画書・実施予定表・収支予算書・役員等名簿県公式ページの様式様式第1・2・2の2・2の3・3号
県税納税証明書の写し県税事務所発行3か月以内、全県税未納なし
住民票の写し住所地の市町村個人のみ、発行3か月以内
過去1年間の決算報告書・展示会概要・見積書・円換算資料申請者、展示会主催者、取引先知事が求める追加書類も必要
実績報告書・事業実績書・収支決算書・市場調査レポート県公式ページの様式出展資料、契約・支払証拠、成果品を添付。航空券はEチケットまたは半券、宿泊明細・現地通貨換算資料も必要

県内に事業所がない者、県税未納、暴力団等、国内外の法令・公序良俗に反する業務を行う者は対象外です。自社商品の現地取引先開拓であり、開催国への県産品の輸出が可能であることも要件です。原則1申請1商談会ですが、1渡航で複数参加し県が必要かつ合理的と認める場合は例外があります。

公式ページは交付決定前の着手・支払を対象外と書いています。要綱第4はやむを得ない事由について知事の事前指導と交付決定前着手届を規定しています。また手引きQ&Aは個別商談を対象外としますが、要綱別表は県海外事務所仲介の個別商談を含めています。どちらに当たるかは国際ビジネス推進室へ確認します。

事業が始まってからの決まり

事業内容・経費配分の変更は知事が定める軽微な変更を除き承認が必要です。中止・廃止も承認を受け、遅延・遂行困難は速やかに報告して指示を受けます。県が求める遂行・支出状況の報告にも対応します。実績報告時に消費税等仕入控除税額が明らかになれば減額し、後に確定した場合は速やかに報告して返還命令に従います。海外付加価値税還付制度の利用検討と還付後の報告も要綱の条件です。

帳簿・証憑は完了または廃止した年度の翌年度から5年間保存します。額の確定通知日を起算日として3年が経過するまで成果報告を求められる場合があります。要綱には県の広報への協力の努力義務もあります。

補助金の他用途使用・条件違反は交付決定取消しと返還の対象。規則第16条第1項による取消しに伴う返還には加算金、返還遅延には延滞金があり、いずれも年10.95%。取得財産の目的外使用・譲渡等は知事承認が必要(全額相当額納付または知事が耐用年数等を勘案して定める期間経過の場合を除く)。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度2回目2025年8月1日~2026年2月20日補助率1/2・原則上限30万円。2025年9月17日告知では予算残高により17万9千円となる見込み予算残高に伴う上限見込みの告知あり
令和7年度地域産品輸出促進助成事業(確認日 2026年10月6日)
令和8年度2回目2026年9月1日~2027年2月20日補助率1/2・上限30万円確認できた2回目の開始日は前年度より遅い
令和8年度地域産品輸出促進助成事業(確認日 2026年10月6日)

資料によって記載が違う点

  • 交付決定前の着手
    • 公式ページは交付決定前に着手・支払った経費は対象外(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kokusaibiz/r8chiikisanpin.html 4.補助事業等)
    • 要綱第4はやむを得ない事由の事前指導・届出による例外を規定(https://www.pref.miyagi.jp/documents/64325/youkou.pdf 第4)

    要綱を基準に原則と例外を併記。具体的な経費の対象可否は県へ確認

  • 個別商談
    • 手引き27ページQ&Aは市場調査や個別商談は対象にならない(https://www.pref.miyagi.jp/documents/64325/r8tebiki.docx 27ページ)
    • 要綱別表は県海外事務所が仲介する個別商談案件を含む(https://www.pref.miyagi.jp/documents/64325/youkou.pdf 別表第1)

    一般の個別商談と県仲介例外の扱いを県窓口へ確認する

これまでの推移から分かること

  • 確認できた令和7年度と令和8年度は補助率1/2・原則上限30万円です。
  • 2回目募集の開始日は令和7年度が8月1日、令和8年度が9月1日です。両年度とも事業完了期限は2月20日です。
  • 令和7年度は9月17日告知で、予算残高によって上限が17万9千円となる見込みを示していました。額と募集期間は予算の影響を受けます。

問い合わせ先と出典

宮城県国際ビジネス推進室国際ビジネス推進第二班が窓口です。電話022-211-2346、メールs-yushutsu@pref.miyagi.lg.jpへ問い合わせます。

宮城県 地域産品輸出促進助成事業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月6日

実施機関宮城県
対象事業者
概要県産農林水産物等の海外商談会参加による取引先開拓を補助率1/2・上限30万円で助成。2回目は2026年9月1日から2027年2月20日まで。原則交付決定後の着手・支払が対象。
補助率1/2以内(千円未満切捨て)
上限額30万円
対象経費
  • 旅費(渡航・交通・宿泊)
  • 輸送費(サンプル・通関)
  • 委託費(翻訳・通訳)
  • その他経費(出展・Wi-Fi・認証取得等。必要性と別表の条件を満たすもの)
主な要件(募集要項から)
  • 県内に事業所がある農林漁業者・食品製造業者またはその団体である
  • 暴力団・暴力団員等、反社会勢力またはこれに類似する企業・団体・個人ではない
  • 県税の未納がない
  • 同一国・地域の同一補助事業について本補助金を3回を超えて受けた実績がなく、同一年度の本補助金受給実績および当該事業の他補助金受給実績がない
  • 国内外の法令・公序良俗に反する業務を行っていない
  • 県産農林水産物等を使用した自社商品の現地取引先開拓であり、開催国・地域へ県産品を輸出できる
  • 主催者が参加者を募集する商談会等に申請者自ら参加し、主催者と申請者が別である(県海外事務所仲介の個別商談の例外は窓口確認)
  • 原則1申請1商談会とし、1渡航で複数参加する場合は県が必要かつ合理的と認める範囲である
  • 一般消費者への販売を伴わず、招待制・小売りを主目的とする事業ではない
  • 原則交付決定後に契約・支払を行う。やむを得ない事前着手は知事の指導と事前届出が必要
  • 原則2027年2月20日までに事業と支払を完了する(知事が特に必要と認める期間変更の例外あり)
  • 航空運賃はエコノミー・1事業者1名・1申請1往復で必要経路のみ、宿泊は1名で県の認めた日数分である
  • Wi-Fiは1事業者1台で県の認めた日数分、認証取得費は参加先の検疫条件対応・差別化規格である
  • 国内消費税・地方消費税および還付を受けた海外付加価値税を対象経費から除く
  • 同一内容の経費に国・県・市町村・その他団体等の補助金等を併用していない
  • 補助金の他用途使用・条件違反は交付決定取消しと返還の対象。規則第16条第1項による取消しに伴う返還には加算金、返還遅延には延滞金があり、いずれも年10.95%。取得財産の目的外使用・譲渡等は知事承認が必要(全額相当額納付または知事が耐用年数等を勘案して定める期間経過の場合を除く)。
募集期間
回受付開始締切備考
2回目2026-09-012027-02-20事業・支払も原則同日まで。申請状況により途中締切あり
申請方法宮城県電子申請システム(LoGoフォーム)。難しい場合は県へメールで書類提出
他の制度との併用同一の内容(経費)への他補助金等の併用不可
問い合わせ先宮城県国際ビジネス推進室 国際ビジネス推進第二班 022-211-2346、s-yushutsu@pref.miyagi.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kokusaibiz/r8chiikisanpin.html

出典:

出典

よくある質問

他の補助金と同じ経費に使えますか?

要綱第2第4項は、同一内容の経費への国・県・市町村・その他団体の補助金等との併用を認めていません。

交付決定前に航空券を買えますか?

原則は交付決定後です。やむを得ない事由の事前指導・届出を要綱第4が規定しており、具体的な扱いは県窓口へ確認します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月6日初版

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