受付中(2027年2月1日締切・あと118日) 制度の詳細
宮城県の海外販路開拓重点支援(令和8年募集):累計100万円、2月1日申請期限
県内中小企業の自社製品の海外展示会・学術発表・商談を1/2、累計100万円まで支援。申請2027年2月1日、完了・支払・実績の最終期限3月1日。原則交付決定後に航空券等を契約。
宮城県の県内企業海外販路開拓重点支援事業補助金は、県内中小企業による自社製品の海外展示会、学術会議での発表、海外企業との商談を支援します。補助は対象経費の1/2以内、同一申請者の合計100万円までで、上限内なら複数回利用も認められます。
申請期限は2027年2月1日、事業完了・支払・実績報告の最終期限は3月1日です。申請状況で早期締切となる場合があります。申請前に県のヒアリングがあり、航空券購入等の契約は交付決定後が原則です。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内本店主事業所の中小企業で自社開発製造品の海外販路開拓を行う者
- 何に
- 海外展示会、学術会議での自社研究発表、海外企業との商談
- いくら
- 同一申請者の複数回利用合計100万円
- いつまで
- 受付中・2027年2月1日締切(あと118日)
- 選ばれ方
- 内容審査で適当と認める場合、年度予算範囲内で交付決定「第5 知事は、第3の規定による補助金の申請書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と 認めるときは、当該年度の予算の範囲内で補助金の交付決定を行うものとする。」
- 申請方法
- 申請前ヒアリングのため国際ビジネス推進室へ連絡し、申請区分に応じ県LoGoフォーム提出
一度の上限と複数回の残額
初回の対象経費120万円なら半額60万円で、次回の残枠は40万円です。次回の対象経費100万円を使っても半額50万円の全額ではなく、残枠40万円までです。
いくらになるか
認められた対象経費×1/2を千円未満切捨て、同一申請者の複数回利用合計100万円を上限とする。
募集要項などの記載: 「2 交付の割合は、対象となる経費の2分の1以内の額(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨 てた額とする。 )とし、かつ、100万円を上限とする。 3 上限額内での同一申請者による複数回の利用も認めることとする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 初回対象経費120万円 | 120万円×1/2 | 60万円 |
| 初回対象経費250万円 | 250万円×1/2=125万円→100万円上限 | 100万円 |
| 既交付60万円、次回対象経費100万円 | 100万円×1/2=50万円、残枠100万円−60万円=40万円 | 40万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
旅費は出張1回につき役員・従業員2名分、航空券はエコノミーで申請時正規割引見積額が上限です。国内空港までの交通は対象ですが、海外交通費と国内宿泊は対象外です。必要な海外宿泊は県認定日数と県規定上限、通訳は同一時間帯1名分に限ります。旅行手配料や出展振込料も対象になります。
自社紹介資料の作成・翻訳・印刷、必要な輸送通関検査も対象です。国際認証費は農林水産物・加工品の海外販路開拓に限り、関税等公租公課は除きます。一般消費者への販売主体の催事、単なる市場調査聴取は対象外で、学会は自社製品関連研究を自ら発表する必要があります。
契約前の相談から実績提出まで
申請から交付まで
- 1県への事前ヒアリング
- 2交付申請
- 3交付決定
- 4契約と海外活動
- 5完了と支払
- 6実績報告と入金
いつ何をするか
- 1
未着手段階でヒアリング・要件と見積確認
原則航空券購入等の契約前。施行前着手特例は2025年12月1日~2026年1月15日
- 2
LoGoフォームで申請2027年2月1日まで
申請状況で早期終了あり
- 3
審査交付決定・契約し海外活動
決定前着手例外は事前指導と届出、採択までの損失は自己責任
- 4
事業完了・支払終了2027年3月1日まで
- 5
実績報告・額確定・入金完了後30日または2027年3月1日の早い方
領収・搭乗半券・外貨換算基礎等を添付。交付日程は公表なし、後払いを想定して立替を確認
決定前に契約する必要がある場合は、事前に県の指導を受けて理由を明記した届出が必要です。ただし2025年12月1日から2026年1月15日の施行前着手は附則の適用除外があり、通常の決定後着手条件と分けて扱います。3月1日直前に完了すると同日までに支払・実績資料まで整える必要があります。
同じ経費を別の補助に重ねない
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 宮城県ものづくり産業海外販路開拓支援事業補助金
「5 同一の内容(経費)に対する、国や県、市町村又はその他団体等による補助金・交付金等との併用 は認めない。」
- 併用不可 国・市町村・団体の同一経費補助
「5 同一の内容(経費)に対する、国や県、市町村又はその他団体等による補助金・交付金等との併用 は認めない。」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
県のものづくり海外販路支援等が別にありますが、この制度は国・県・市町村・団体による同一内容・経費への補助金交付金の併用を認めません。国の重点支援地方交付金を使う財源説明は、事業者が国補助を追加でもらう意味ではありません。
対象要件と積算資料
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 中小企業等経営強化法の中小企業者で県内に登記上本店または主事業所があり、その拠点が主体的に自社開発製造品の海外販路開拓を行う第2第1項(1)(2)
- みなし大企業ではない:同一大企業の資本金1/2以上、複数大企業2/3以上、大企業役職員が役員総数1/2以上を占める企業を除く第2第1項(3)
- 県税未納がなく、暴力団・暴力団員等、違法・公序良俗違反業務、反社会勢力または類似企業団体個人ではない第3第4項
- 同一内容・経費に国県市町村その他団体の補助金交付金を重複して充てない第2第5項
- 自社品の輸出が開催国地域で可能で、商談展示会はPR・商談が目的。一般消費者への販売が主目的の催事は対象外別表第1事業要件
- 学術会議は多国研究者による特定主題の講演研究発表討論の場で、自社製品関連研究を自ら発表する別表第1事業要件
- 海外企業との商談はビジネス交渉で、単なる市場調査聴取は対象外別表第1事業要件
- 原則交付決定後に契約等着手。やむを得ない決定前着手は事前県指導と理由明記届出。2025年12月1日~2026年1月15日着手は附則で第2第4項・第4適用除外第4・附則3
- 上限100万円の範囲内なら同一申請者の複数回利用も認める。事業完了・支払終了とも2027年3月1日まで第2第3・4項
- 旅費は1回の出張につき役員従業員2名分のみ。航空は往復エコノミー、申請時正規割引見積額上限、国内は空港間移動駐車等のみ。海外交通費・国内宿泊は対象外別表第1旅費
- 海外宿泊と通訳日数は県が必要と認めた日数、宿泊は県規定上限。通訳は同一時間帯1名。手配料、出展費振込料、オンライン展示会基本料は対象別表第1旅費通訳出展
- 出展は必要最小限スペース備品、輸送は必要な往復国内現地輸送通関検査、紹介資料は実施に用いる自社パンフ動画翻訳印刷別表第1出展輸送その他
- 国際認証費は農林水産物と加工品の海外販路開拓に限り開催国検疫や差別化規格への対応。関税等公租公課は対象外別表第1その他経費
- 既知の消費税仕入控除は減額申請、未確定の場合は確定後に減額報告・返還第3第2項・第7第4~5項
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 交付申請・実施計画・予定表・収支予算・役員等名簿 | 県LoGoフォームと県様式 | |
| 全県税納税証明写し・個人は住民票・過去1年決算報告写し | 県税事務所・自治体・事業者会計 | |
| 展示会学会商談先活動概要・見積と日本円換算根拠・その他知事要求 | 催事主催者・商談先・見積発行元 | |
| 実績・収支決算・参加レポート、名刺写真、見積請求契約納品領収、Eチケットまたは搭乗半券、宿泊明細、外貨換算基礎、成果品 | 県実績フォーム・事業者と取引先記録 |
自社開発・製造品を県内拠点主体で売り込む取組が必要です。みなし大企業、県税未納、暴力団、違法・公序良俗違反、反社会勢力等は除かれます。外貨支払は日本円換算の根拠を申請と実績の双方で残します。実績には搭乗券等、商談写真や名刺、成果品も必要です。
事業が始まってからの決まり
内容・経費配分の変更は県が定める軽微変更を除き承認、中止廃止も承認が必要です。遅延・遂行困難や状況報告要求には速やかに対応します。実績期限は完了から30日経過日と2027年3月1日の早い日ですが、知事が必要と認めれば変更する例外があります。
帳簿証憑は完了年度終了後5年間保存し、額確定通知日から3年経過まで成果報告を求められる場合があります。県広報への協力努力、消費税控除の報告返還、条件違反の取消返還・年10.95%の加算金延滞金も関係します。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度予算・令和8年募集 | 2026年1月16日~2027年2月1日 | 1/2以内・100万円 | 要綱2026年1月16日施行、2025年12月1日から施行日前の着手特例を附則に規定 県内企業海外販路開拓重点支援事業補助金 補助金交付要綱(確認日 2026年10月6日) |
資料によって記載が違う点
- 成果報告の様式番号
- 第7第5項は様式9を消費税控除報告に使用(https://www.pref.miyagi.jp/documents/62975/jutenshien_koufuyoukou.pdf 3ページ)
- 第10第1項も事業成果報告を様式9と記載し様式10添付を要求(https://www.pref.miyagi.jp/documents/62975/jutenshien_koufuyoukou.pdf 4ページ)
申請書様式と県に成果報告時の様式番号を確認。成果報告期間は額確定通知から3年
これまでの推移から分かること
要綱は2026年1月16日施行で令和7年度予算に係る補助金へ適用しています。募集期間は翌年2月1日までで、年度呼称と暦年の期間は同じではありません。附則は施行前12月1日からの契約も扱います。別名の一般海外販路制度をこの重点支援の過去版とは扱っていません。
問い合わせ先
宮城県国際ビジネス推進室、食品以外は022-211-2962、食品は022-211-2346です。
県内企業海外販路開拓重点支援事業補助金 の基本データ更新日 2026年10月6日
| 実施機関 | 宮城県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||
| 概要 | 県内中小企業の自社製品の海外展示会・学術発表・商談を1/2、累計100万円まで支援。申請2027年2月1日、完了・支払・実績の最終期限3月1日。原則交付決定後に航空券等を契約。 | ||||||||
| 補助率 | 1/2以内、千円未満切捨て | ||||||||
| 上限額 | 同一申請者の複数回利用合計100万円 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 申請前ヒアリングのため国際ビジネス推進室へ連絡し、申請区分に応じ県LoGoフォーム提出 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 同一内容・経費への国県市町村その他団体補助金交付金は併用不可 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 国際ビジネス推進室022-211-2962(食品以外)/022-211-2346(食品) | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kokusaibiz/hanrokaitakujutenshien.html | ||||||||
出典:
- 県内企業海外販路開拓重点支援事業補助金公式ページ(確認日 2026-10-06)
- 県内企業海外販路開拓重点支援事業補助金 募集案内(確認日 2026-10-06)
- 県内企業海外販路開拓重点支援事業補助金 補助金交付要綱(確認日 2026-10-06)
- 県内企業海外販路開拓重点支援事業補助金 申請書様式(確認日 2026-10-06)
- 補助金等交付規則(確認日 2026-10-06)
出典
- 県内企業海外販路開拓重点支援事業補助金公式ページ(確認日 2026-10-06)
- 県内企業海外販路開拓重点支援事業補助金 募集案内(確認日 2026-10-06)
- 県内企業海外販路開拓重点支援事業補助金 補助金交付要綱(確認日 2026-10-06)
- 県内企業海外販路開拓重点支援事業補助金 申請書様式(確認日 2026-10-06)
- 補助金等交付規則(確認日 2026-10-06)
よくある質問
複数回の渡航で各回100万円ですか?
同一申請者の複数回利用は上限100万円の範囲内で認められます。
単なる現地市場調査も対象ですか?
商談はビジネス交渉を指し、単なる市場調査のための聴取等は含みません。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月6日初版
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