次回未定 制度の詳細
久留米市の保存樹木・保存樹林等奨励金(令和8年度):樹木1本年3,000円、市の指定と保全が前提
市が指定した保存樹木等を適正に保存管理する所有者等への奨励金。保存樹木は同一区画・同一所有者の1〜3本が年1本3,000円、4本以上は本数区分で年1〜3万円。年度途中の指定は指定月で減額・100円未満切捨て。保存樹林等は市の案内と施行規則別表の算定記載に差があり窓口確認が必要。
久留米市の保存樹木・保存樹林等の奨励金は、市の指定を受けた樹木等を保存管理する所有者等への年額助成です。保存樹木は同一区画・同一所有者の1〜3本なら1本年3,000円、4本以上は本数区分で年1〜3万円です。新しく木を買う費用に補助率を掛ける制度ではありません。
指定の申込み・交付の締切日や振込日は、取得した公式案内には書かれていません。新規指定では所有者等の承諾と市の指定が先にあり、年度途中に指定した場合は最初の年額が減ります。保存樹林等の額と指定区域には市の案内と施行規則の記載の差があるため、両方を以下に示します。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 市から保存樹木等の指定を受けた土地・樹木の所有者等(市民の森は協定を結んだ活動団体)
- 何に
- 指定樹木・樹林等を適正に保存管理することへの年額奨励金
- いくら
- 保存樹木:1本年3,000円、2本6,000円、3本9,000円、同一区画・同一所有者の4〜10本10,000円、11〜20本20,000円、21本以上30,000円。保存樹林等は規則上基本10,000円、保存樹木相当額がこれを超える場合その額。
- いつまで
- 次回未定
- 選ばれ方
- 指定基準・市長の必要性判断と所有者等の承諾を経て指定し、予算範囲内で交付「市長は、指定樹木等の所有者等(市民の森にあっては、第6条第2項の規定により協定を締結した緑化推進活動を実施する団体)に対し、予算の範囲内で別表第2の区分により奨励金を交付するものとする。」
- 申請方法
- 公園緑化推進課へ指定基準・区域を相談。所有者等の指定承諾書を経て市が指定書を交付する。年額奨励金の請求・振込手続きの詳細は案内に記載なし。
本数・区画・指定月で額を組み立てる
保存樹木の本数は、一定区画地にあって同一所有者等が有する本数です。別々の所有者や区画を合算した表ではありません。
| 保存樹木の本数 | 基準年額 |
|---|---|
| 1本 | 3,000円 |
| 2本 | 6,000円 |
| 3本 | 9,000円 |
| 4〜10本 | 10,000円 |
| 11〜20本 | 20,000円 |
| 21本以上 | 30,000円 |
3本から4本に増えると基準年額は9,000円から10,000円になります。4本以上を1本3,000円で掛け算すると規則の額と一致しません。準保存樹木・準保存樹林は、それぞれ保存樹木・保存樹林の額に準じます。
保存樹林・市民の森・歴史の森について、施行規則別表は1指定地域の基本額10,000円とし、その区画に保存樹木の指定要件を備えた樹木があって、保存樹木として算定した額が基本額を超える場合はその額と定めます。一方、2026年更新の市の案内は「一区画地内の主要樹木」の1〜10本10,000円・11〜20本20,000円・21本以上30,000円という表を載せています。主要樹木の本数をそのまま使えるか、保存樹木相当の要件を確かめるのかは公園緑化推進課で確認する事項です。
最初の年度は、4〜7月に新規指定したものは全額、8〜11月は3分の2、12月〜翌年3月は3分の1です。100円未満を切り捨てます。
いくらになるか
保存樹木は同一区画・同一所有者の本数に応じた年額を適用。樹林等は規則の基本1万円又はこれを超える保存樹木相当額。年度途中の新規指定は4〜7月全額、8〜11月3分の2、12〜3月3分の1で100円未満切捨て。
募集要項などの記載: 「指定樹木等を年度の中途において指定した場合の奨励金交付額は、当該年度に限り下表を適用する。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 同一区画・同一所有者の保存樹木3本、4〜7月に新規指定 | 3本基準年額9,000円×1=9,000円 | 9,000円 |
| 同一区画・同一所有者の保存樹木4本、8〜11月に新規指定 | 4〜10本基準年額10,000円×2÷3=6,666.66…円→100円未満切捨て | 6,600円 |
| 同一区画・同一所有者の保存樹木11本、12〜3月に新規指定 | 11〜20本基準年額20,000円×1÷3=6,666.66…円→100円未満切捨て | 6,600円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
どの木が指定の基準に当たるか
保存樹木は健全で美観上特に優れていることに加え、地上1.5メートルでの幹周囲が1.5メートル以上、又は樹高15メートル以上という条件があります。保存樹林は各樹木の健全性と集団としての美観、土地面積500平方メートル以上が必要です。通常指定の基準に届かない場合でも、準保存樹木等について、市長が美観風致の維持に特に必要と認める指定の規定があります。
市民の森は市民の憩い・緑化推進活動に特に必要な場所、歴史の森は歴史的価値を有する地域の緑のシンボルとして特に必要な場所です。市の案内は歴史の森について健全性・集団美観も条件に挙げています。市民の森は土地所有者等と活動団体の協定が必要で、奨励金は協定した活動団体に交付されます。
文化財保護法の規定で指定・仮指定された樹木樹林、保安林に係る樹林、景観重要樹木、国・地方公共団体の所有又は管理する樹木樹林は、施行規則の適用除外です。文化財指定の社寺の敷地であることと、その樹木自体が文化財法による指定・仮指定を受けていることは区別します。
2026年の市の案内は市全域を対象と説明していますが、通常の保存樹木等指定について施行規則第2条は都市計画区域内と定めています。区域外の樹木の扱いは、市の窓口で両方の記載を示して確認する必要があります。
所有者等の承諾を経て市が指定する
指定と保全の手続き
- 1市へ指定基準を相談
- 2所有者等の承諾
- 3市の指定書・標識
- 4保存管理
- 5奨励金交付
- 6状態変化の届出
樹木を買っただけで交付される制度ではない
いつ何をするか
- 1
公園緑化推進課で樹木・樹林の指定基準と対象区域を確認
新植費の補助ではない。指定基準を満たす既存樹木等を市が指定する
- 2
所有者・占有者・管理者が指定承諾書を提出
複数の場合は協議で代表者を定める。市民の森は所有者等と活動団体の協定
- 3
市が指定書を交付し標識を設置指定期間は原則5年
異議の申出がない限り更新。指定月により最初の年度の奨励金が変わる
- 4
適正保存管理・市から年額奨励金交付
交付時期・請求方法は取得案内に記載なし。管理費支出から入金までの日数は不明。予算範囲内
- 5
状態・所有者等に変化があれば届出
年1回の樹木観察。剪定・枝打ちだけなら状態変化の届出は不要。解除に伴う減額と例外がある
指定前には土地・樹木の所有者、占有者、管理者の承諾が必要です。複数の所有者等がいるときは協議で代表者を定めます。指定期間は原則5年で、異議の申出がない限り更新されます。具体的な年額の請求方法や振込日、管理費の支出から入金までの期間は公式案内にありません。
他の緑化・里山保全支援との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 記載なし 緑のまちづくり奨励金(久留米市)
「同一敷地内で本奨励金又はその他緑化に関する助成を受けていないこと」
- 記載なし 里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金(国・林野庁)
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
保存樹木等の奨励金について、国・県・市の個別制度との併用可否は取得資料に明記されていません。市の別制度「緑のまちづくり奨励金」は、新規緑化する同じ敷地で他の緑化助成を受けていないことを条件にしています。この条件は新規緑化制度側のものです。保存樹木奨励金を受けた敷地に新規緑化制度を重ねられるとは解釈せず、市へ確認する事項として扱います。
国の里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金も調べましたが、本奨励金との関係は記載なしです。民有地への植栽と、指定された既存樹木・森の保全は、支援の対象が同じとは限りません。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 樹木が健全で美観に優れ、保存樹木の幹周囲又は樹高要件を満たす施行規則第2条・別表第1 保存樹木の全3要件
- 樹林なら各樹木の健全性・集団美観・500平方メートル以上の土地要件を満たす施行規則第2条・別表第1 保存樹林の全3要件
- 通常基準を満たさない場合は準保存指定の条件と市長の特別な必要性判断を確認した施行規則第3条
- 市民の森・歴史の森なら各区分の指定基準と協定を確認した施行規則第4条・第6条・公式案内
- 文化財法による指定又は仮指定の樹木樹林ではない施行規則第5条第1号
- 保安林に係る樹林ではない施行規則第5条第2号
- 景観重要樹木ではない施行規則第5条第3号
- 国・地方公共団体の所有又は管理の樹木樹林ではない施行規則第5条第4号
- 指定基準の都市計画区域内という規則と市全域という案内の差を窓口で確認した施行規則第2条・公式案内
- 所有者・占有者・管理者の承諾を得て、複数の場合は代表者を決めた施行規則第6条・第7条
- 保存樹木の本数は同一区画・同一所有者の本数で集計した施行規則別表第2 注1
- 最初の年度の指定月、端数切捨て、途中解除時の減額を確認した施行規則別表第2 注3・第12条・別表第3
- 状態や所有者・活動団体代表者の変更を速やかに届け出る施行規則第9条・第9条の2
- 適正保存管理と年1回の樹木観察を行う施行規則第8条・公式案内 所有者等の役割
- 一般交付規則の暴力団・密接関係者排除に該当しない補助金等交付規則第2条の2・第25条
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 指定承諾書(第1号様式) | https://www1.city.kurume.fukuoka.jp/reiki_int/reiki_honbun/q005RG00000339.html | 指定前に市が所有者等の承諾を得る書類。提出方法は公園緑化推進課で確認 |
| 市民の森の協定 | 土地所有者等・緑化推進活動団体・市の担当課 | 市民の森の維持管理と活動について |
| 指定樹木等の枯死・滅失・伐採・移植・譲渡届(第4号様式) | https://www1.city.kurume.fukuoka.jp/reiki_int/reiki_honbun/q005RG00000339.html | 状態に変化が生じたとき、又は伐採等をしようとするとき |
| 所有者等・活動団体代表者変更届(第5号様式) | https://www1.city.kurume.fukuoka.jp/reiki_int/reiki_honbun/q005RG00000339.html | 変更後速やかに提出 |
| 指定解除申請書(第7号様式) | https://www1.city.kurume.fukuoka.jp/reiki_int/reiki_honbun/q005RG00000339.html | 指定解除を申請する場合 |
事業が始まってからの決まり
指定後は樹木等を適正に保存管理し、年1回観察します。枯死・滅失、伐採・移植・譲渡をしようとする場合は速やかに届け出ます。枝打ちや剪定などの維持管理だけなら届出は不要です。所有者等・活動団体代表者が変わった場合は新しい者が届け出て、従前の権利義務を承継します。
指定要件がなくなった場合、除外条件に当たるようになった場合、公益上の必要等がある場合は指定を解除します。年度途中の解除は別表第3で奨励金を減額します。例えば4〜7月に指定したものは、同じ期内の解除なら0、8〜11月なら3分の1、12〜3月なら3分の2です。8〜11月に指定したものは同じ期内の解除なら0、12〜3月なら2分の1、12〜3月に指定し同じ期内に解除した場合は0です。ただし、天災又は市長が特に認める事情による解除は減額の例外です。
市の一般の補助金等交付規則は特別規定を優先します。そのうえで、軽微な変更を除く内容変更、中止・廃止・期間延長・額変更・財産の目的外使用等は承認、住所等の変更は報告という規定があります。減額で市長が認める場合、財産の扱いで返還・相当期間経過を市長が認める場合等は例外です。収支書類・帳簿を整備し、完了又は会計年度終了時に速やかに実績を報告する規定と、特に認める報告省略もあります。違反等の取消し・返還・加算金・延滞金、やむを得ない事情による免除・期限延長も定められています。指定保全の独自の帳簿保存年限・事業化報告期限は取得資料にはありません。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 新規指定・交付の具体的締切日記載なし | 市の案内:保存樹木1〜3本は1本年3,000円。4本以上は本数表を準用。樹林等は主要樹木1〜10本10,000円・11〜20本20,000円・21本以上30,000円 | 他の取得年版と同じ市の年額案内 市のページ上の説明の比較。施行規則の樹林算定ただし書き・途中指定按分は別に確認する 保存樹木等制度案内の保存版 20220516225019(確認日 2026年10月7日) |
| 令和6年度 | 新規指定・交付の具体的締切日記載なし | 市の案内:保存樹木1〜3本は1本年3,000円。4本以上は本数表を準用。樹林等は主要樹木1〜10本10,000円・11〜20本20,000円・21本以上30,000円 | 他の取得年版と同じ市の年額案内 市のページ上の説明の比較。施行規則の樹林算定ただし書き・途中指定按分は別に確認する 保存樹木等制度案内の保存版 20240623020700(確認日 2026年10月7日) |
| 令和7年度 | 新規指定・交付の具体的締切日記載なし | 市の案内:保存樹木1〜3本は1本年3,000円。4本以上は本数表を準用。樹林等は主要樹木1〜10本10,000円・11〜20本20,000円・21本以上30,000円 | 他の取得年版と同じ市の年額案内 市のページ上の説明の比較。施行規則の樹林算定ただし書き・途中指定按分は別に確認する 保存樹木等制度案内の保存版 20251117131317(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度確認 | 新規指定の締切日公表なし | 保存樹木1〜3本:1本年3,000円、4本以上:本数区分。途中指定の按分あり | 公式案内は2026年4月3日更新、施行規則は令和3年12月1日施行の現行版。取得した令和4・6・7年度保存版と市の年額説明に変更なし 保存樹木、保存樹林、市民の森、歴史の森制度(2026年4月3日更新)(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 保存樹林・市民の森・歴史の森の金額の読み方
- 公式案内:一区画地内の主要樹木1〜10本10,000円、11〜20本20,000円、21本以上30,000円(市の制度案内 市の助成 https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2060dourokasen/3040machizukuri/hozonjumoku.html)
- 施行規則:基本1指定地域10,000円。ただし保存樹木の指定要件を備えた樹木を保存樹木として算定した額が基本額を超えるときはその額(久留米市緑化推進条例施行規則 別表第2 https://www1.city.kurume.fukuoka.jp/reiki_int/reiki_honbun/q005RG00000339.html)
規則別表を算式の根拠として示し、更新日の新しい市案内の主要樹木本数表も併記する。主要樹木すべてで増額できるか・どの樹木を算定するかは公園緑化推進課で確認。
- 保存樹木等の指定区域
- 公式案内:久留米市全域を対象(市の制度案内 冒頭 https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2060dourokasen/3040machizukuri/hozonjumoku.html)
- 施行規則第2条:都市計画区域内で指定基準を備えたもの(施行規則第2条 https://www1.city.kurume.fukuoka.jp/reiki_int/reiki_honbun/q005RG00000339.html)
市全域という最新案内と通常指定の区域条件を両方記載。都市計画区域外での扱いは窓口確認。
これまでの推移から分かること
- 開いた令和4・6・7年度の保存版と令和8年度の現行案内では、保存樹木1〜3本の年額1本3,000円と、4本以上に使う本数区分の説明が同じです。
- 保存樹林等の主要樹木本数による1〜3万円の表も、これらのページでは同じです。ただし、現在の施行規則の算定ただし書きとの違いは残り、過去のページ表だけで実際の樹林額を決めていません。
- 保存版でも指定は原則5年・異議がなければ更新と説明しています。指定後の保存管理と状態変化の届出を続ける制度として案内されています。
現在の公式案内は2026年4月更新ですが、現行施行規則は令和3年12月1日施行の版です。附則の改正日だけで各年度の補助額・対象を推測していません。保存版がない間の年度は表に補っていません。
問い合わせ先
久留米市公園緑化推進課(0942-30-9087、FAX0942-30-9707)が窓口です。指定区域と樹林等の算定基準には案内と規則の差があるため、どの区分・樹木を数えるかを確認する事項として整理しています。
保存樹木・保存樹林等の奨励金(久留米市) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 久留米市 |
|---|---|
| 対象 | 個人 |
| 概要 | 市が指定した保存樹木等を適正に保存管理する所有者等への奨励金。保存樹木は同一区画・同一所有者の1〜3本が年1本3,000円、4本以上は本数区分で年1〜3万円。年度途中の指定は指定月で減額・100円未満切捨て。保存樹林等は市の案内と施行規則別表の算定記載に差があり窓口確認が必要。 |
| 補助率 | 指定本数・区画・指定月による定額(年度途中の指定は全額・3分の2・3分の1) |
| 上限額 | 保存樹木:1本年3,000円、2本6,000円、3本9,000円、同一区画・同一所有者の4〜10本10,000円、11〜20本20,000円、21本以上30,000円。保存樹林等は規則上基本10,000円、保存樹木相当額がこれを超える場合その額。 |
| 対象経費 |
|
| 主な要件(募集要項から) |
|
| 申請方法 | 公園緑化推進課へ指定基準・区域を相談。所有者等の指定承諾書を経て市が指定書を交付する。年額奨励金の請求・振込手続きの詳細は案内に記載なし。 |
| 他の制度との併用 | 保存樹木等の奨励金側には個別制度との併用明記なし。別制度の緑のまちづくり奨励金には同一敷地内で他緑化助成を受けていない条件がある。 |
| 問い合わせ先 | 久留米市 都市建設部公園緑化推進課 0942-30-9087、FAX0942-30-9707 |
| 公式ページ | https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2060dourokasen/3040machizukuri/hozonjumoku.html |
出典:
- 保存樹木、保存樹林、市民の森、歴史の森制度(2026年4月3日更新)(確認日 2026-10-07)
- 久留米市緑化推進条例施行規則(令和3年12月1日施行)(確認日 2026-10-07)
- 久留米市緑化推進条例(確認日 2026-10-07)
- 久留米市補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 久留米市 緑のまちづくり奨励金(他の緑化助成の確認)(確認日 2026-10-07)
- 里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金(林野庁)(確認日 2026-10-07)
- 保存樹木等制度案内の保存版 20220516225019(確認日 2026-10-07)
- 保存樹木等制度案内の保存版 20240623020700(確認日 2026-10-07)
- 保存樹木等制度案内の保存版 20251117131317(確認日 2026-10-07)
- ウェブ・アーカイブ CDX保存版一覧(確認日 2026-10-07)
出典
- 保存樹木、保存樹林、市民の森、歴史の森制度(2026年4月3日更新)(確認日 2026-10-07)
- 久留米市緑化推進条例施行規則(令和3年12月1日施行)(確認日 2026-10-07)
- 久留米市緑化推進条例(確認日 2026-10-07)
- 久留米市補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 久留米市 緑のまちづくり奨励金(他の緑化助成の確認)(確認日 2026-10-07)
- 里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金(林野庁)(確認日 2026-10-07)
- 保存樹木等制度案内の保存版 20220516225019(確認日 2026-10-07)
- 保存樹木等制度案内の保存版 20240623020700(確認日 2026-10-07)
- 保存樹木等制度案内の保存版 20251117131317(確認日 2026-10-07)
- ウェブ・アーカイブ CDX保存版一覧(確認日 2026-10-07)
よくある質問
保存樹木4本なら3,000円の4倍ですか?
施行規則別表では同一区画・同一所有者の4〜10本の基準年額は10,000円です。新規指定の月による最初の年度の減額もあります。
剪定のたびに届出が必要ですか?
市の案内では枝打ちや剪定などの維持管理の届出は不要です。伐採・移植・譲渡、枯死等の状態変化は届出が必要です。
指定期間は自動で終わりますか?
原則5年間ですが、所有者等から異議の申出がない限り更新します。市の案内は5年ごとの自動更新と説明しています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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