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久留米市の伝統的町並み保存補助金(令和8年度):保存修理は260万円以内、交付決定前の着手は対象外

草野・紅桃林地区と矢作地区の保存地区内で、建物や門塀等の修理・修景・復旧を支援する制度です。保存建造物の保存修理等は6/10以内・260万円が限度。現状変更の届出は60日前、補助申請は着手予定日の30日前までで、交付決定前に着手すると対象外です。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

久留米市保存修理に260万円以内補助金ちず
写真: Erwan NONON(Unsplash)

久留米市の伝統的町並み保存補助金は、草野・紅桃林地区と矢作地区の保存地区内で、町並み保存のため必要と市が認める物件の所有者等に、修理・修景・復旧経費の一部を補助する制度です。個人の住まいだけでなく、建物や門塀、看板等も区分別に掲載されています。指定された保存建造物の保存修理等は6/10以内・260万円が限度です。

固定の受付開始日・終了日は公式案内に記載されておらず、着手前に申請する型です。現状変更の届出は行為の60日前まで、補助申請は着手予定日の30日前までという別々の期限があります。交付決定前に工事へ着手すると補助対象外です。令和8年度の確認内容は、市の例規集にある2026年4月1日施行の規則を基準にしています。

30秒でわかる要点

誰が
保存地区内で町並み保存に必要と認められる物件の所有者等(個人・事業者)
何に
建物・門塀等の修理・修景・新築、復旧及び設計(区分に応じる)
いくら
保存建造物の保存修理等は260万円、非指定建造物の補修等は190万円、新築100万円、看板等50万円、復旧100万円又は50万円、設計20万円(区分別の限度額。合算上限は記載なし)
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
市が申請内容を審査して交付を決定。予算の範囲内で減額・不交付の可能性「申請件数、予算額によっては給付額が減少または給付が出来ない可能性がありますので、修繕などをお考えの場合はお早めにご連絡ください。」
申請方法
観光・国際課の窓口へ持参又は郵送(市役所11階、〒830-8520 久留米市城南町15-3)。封筒裏面に差出人住所・氏名を記載

指定の有無と工事の区分で金額が変わる

保存建造物とは、市が保存のため指定した家屋・門・塀等です。保存地区内にあることと、建物自体が指定物件であることは別の条件です。補助対象は市長が必要と認める修理・修景・復旧であり、地区内の工事なら全て同じ率で計算する制度ではありません。

工事・経費の区分 補助率 限度額
保存建造物の保存修理 6/10以内 260万円
保存建造物の大規模改修・改築及び解体復元 6/10以内 260万円
保存建造物以外の建造物の補修・改修 5/10以内 190万円
新築建造物の建設 4/10以内 100万円
看板・広告物の修理・修景 4/10以内 50万円
保存建造物の復旧(案内ページの表記) 5/10以内 100万円
保存記念物以外の記念物の復旧 4/10以内 50万円
設計 総工事費の5.89%以内 20万円

同じ対象経費300万円でも、保存建造物の保存修理の算式上の上限は180万円、非指定建造物の補修・改修は150万円です。新築は率を掛けると120万円ですが、限度額を適用すると100万円以内になります。工事内容と指定状況が異なる区分を自由に選べるという意味ではありません。

設計費の率を掛ける基礎は総工事費です。設計料自体に工事の補助率を掛ける計算とは異なります。工事と設計を合算できる範囲、端数処理は確認した資料に記載がないため、窓口で確認する事項です。計算例は補助率と限度額から求めた上限で、市は申請件数・予算額による減額又は不交付の可能性も示しています。

いくらになるか

工事の対象経費に区分別の補助率を掛けた額と限度額の低い方が算式上の上限となり、設計は総工事費の5.89%と20万円の低い方以内(予算・審査による減額あり。端数処理と工事・設計の合算は公表資料に記載なし)

募集要項などの記載: 「総工事費の5.89%以内」
例計算補助額
保存建造物の保存修理:対象経費500万円500万円×6/10=300万円、限度260万円を適用260万円以内
非指定建造物の補修・改修:対象経費300万円300万円×5/10=150万円、限度190万円以下150万円以内
設計:総工事費300万円300万円×5.89%=176,700円、限度20万円以下176,700円以内

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

復旧の欄は、公式ページでは「保存建造物の復旧」と記載される一方、基準PDFの別表8は「保存記念物」の復旧を扱っています。保存記念物は橋・河岸・石階・樹木・遺跡・石造物等の指定物件です。どちらに当たるかは観光・国際課で確認し、表の率を保存記念物にそのまま当てはめない扱いとしています。

届出、補助申請、交付決定の順序

着手前と完了後の手続き

  1. 1現状変更の届出
  2. 2補助金交付申請
  3. 3審査・交付決定
  4. 4工事・支払
  5. 5実績報告・請求
  6. 6額の確定・入金

交付決定を受けてから着手する

いつ何をするか

  1. 1

    現状変更行為の届出行為をしようとする日の60日前まで

    設計図書・現況カラー写真等を添付。通常管理・非常災害の応急措置には届出不要の例外

  2. 2

    補助金交付申請着手しようとする日の30日前まで

    窓口又は郵送。固定の年度募集締切の記載はない

  3. 3

    市の審査・交付決定通知

    交付決定前に着手すると対象外。審査所要日数の記載はない

  4. 4

    工事を実施し支払う

    変更は承認が必要(事業内容に影響しない軽微な変更を除く)。領収書写しを実績報告に添付する後払いの流れ

  5. 5

    実績報告・請求書等を提出事業完了後速やかに

    一般規則では会計年度終了時等にも報告。市長による省略の例外あり

  6. 6

    審査後に額の確定通知、指定口座へ入金公式ページの目安は確定通知の約1カ月後

    工事代の支払から実績審査・確定・振込まで立替が必要。全体の立替期間は工期と審査期間により異なる

工事開始日から逆算すると、先に期限が来るのは現状変更行為の届出です。補助申請も提出するだけでは足りず、交付決定まで待つ必要があります。市は審査に必要な日数を公表していません。窓口持参又は郵送で観光・国際課へ提出し、郵送時は封筒裏面に差出人の住所・氏名を記載する案内です。

通常の管理行為と非常災害のため必要な応急措置は、条例では現状変更の届出が不要です。ただし、その例外が補助金の交付決定前着手の禁止も免除するという記載はありません。

実績報告では領収書写しも求められます。案内どおりの流れでは工事代を先に支払い、報告の審査・額の確定を経て入金されます。振込の目安は確定通知の約1カ月後です。着工から入金までの一律の期間は示されていません。

国・県・市の関連制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

文化庁の登録有形文化財の修理等事業、福岡県の文化財保護事業、市の出店促進事業を調べましたが、この町並み保存補助金と重ねられることを明記した記載は確認できませんでした。市の保存建造物の指定と、国の文化財登録・国県の文化財指定は別の制度です。物件と対象経費が双方の区分に入るか、同じ工事費を重複計上できるかは、それぞれの窓口で確認する事項です。

入口の条件と設計でつまずく点

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 工事対象は草野・紅桃林地区又は矢作地区の保存地区内にあるか公式ページ「保存地区について」
  • 申請者は物件の所有者等で、町並み保存に必要と市が認める修理・修景・復旧か条例第7条
  • 保存建造物の指定の有無と工事区分を確認したか条例第2条、公式ページ「補助対象及び補助率・限度額」
  • 通常管理・非常災害の応急措置の届出不要例外に当たるかを確認したか条例第6条第2項
  • 現状変更行為の60日前までに届出を行えるか施行規則第2条
  • 着手予定日の30日前までに交付申請を提出できるか施行規則第3条
  • 交付決定前に着手していないか公式ページ「交付申請・添付書類」
  • 暴力団、暴力団員、これらと密接な関係を有する者のいずれにも該当しないか補助金等交付規則第2条の2
  • 設計図書、工事内訳明細書、現況カラー写真及び市長が必要と認める書類を用意したか施行規則第3条
  • 法人の場合、役員全員の名簿の添付又は市長による省略の扱いを確認したか補助金等交付規則第4条
  • 申請区分と建物の部位に対応する修理・修景・復旧基準に沿う計画か修理・修景基準 別表4〜9
  • 他の事業で補助金の返還を命ぜられた事実の有無を確認したか補助金等交付規則第10条第1項第4号(取消事由)
  • 保存建造物の部分修理は固有の様式と通常望見される外観を基本にする。主屋・土蔵等の階数は原型又は固有の階数(2階以下)。計画になっているか別表4(24〜26頁)
  • 保存建造物の大規模改修では現況の形態・部材と原型を極力残す。道路から見える位置を変えないのが原則で、やむを得ない改築・後退時は壁面線・門塀等で町並みの連続性に配慮する。計画になっているか別表5(27〜31頁)
  • 保存建造物以外の部分修理・改修は現況の階数を基本とし、白・黒・濃い茶色、黒色粘土瓦、漆喰等を基調とする。木製建具が原則だが、やむを得ないアルミサッシ等は外壁と違和感のない色調とする。計画になっているか別表6(32〜34頁)
  • 保存建造物以外の増改築・新築は2階建以下で、軒高・庇を町並みに合わせる。指定解除による解体・新築建替は再利用可能な部材を活用し、固有の風合いを極力継承する。計画になっているか別表7(35〜37頁)
  • 保存建造物の修理及び非指定建造物の部分修理では、修理部分を覆う看板、自家用以外の営業広告は基本的に認めない。位置・大きさ・数は既存を超えない。計画になっているか別表4・5・6(25・29・33頁)
  • 保存建造物の大規模改修、非指定建造物の部分修理・増改築・新築では袖看板・独立看板は設置しないのが原則。屋上広告塔・窓面広告・ネオンサイン・テント類は設置しない。新築等の壁面看板は2階の軒より低くする。計画になっているか別表5・6・7(29・33・36〜37頁)
  • 道路から見える設備は露出を避け、やむを得ない場合は建物に調和する壁・格子等で覆う。外部土間・駐車場は景観にそぐわない舗装材を避ける。計画になっているか別表4〜7
  • 大規模改修・新築等の車庫・駐車場は可能な限り道路に面して設けず、やむを得ない場合は主屋と一体の車庫等にする。建物前面の独立した上屋は避ける。計画になっているか別表5・7(28・37頁)
  • 保存記念物の復旧は固有の様式を基本とし、非指定の記念物は保存地区の伝統的風致との調和を図る。計画になっているか別表8・9(38頁)
  • 保存建造物の部分修理では、主屋の窓をやむを得ずアルミサッシにする際、元に格子があれば木製格子を付けます。主屋の雨戸・戸袋や外部木部等は合板を除く基準です。この区分に当たる場合の計画を確認したか別表4(24〜25頁)
  • 保存建造物の大規模改修でも主屋の雨戸・戸袋・木部等は合板を除きます。土蔵・蔵を住居・店舗・車庫等に活用する場合も、道路から見える外観は原型・固有のものを基本とし、やむを得ない開口部の変更は建物全体と調和させます。蔵の屋根は2階建・中2階建の場合に差掛け屋根とする基準です。この区分に当たる場合の計画を確認したか別表5(27〜31頁)
  • 保存建造物の修理・非指定建造物の部分修理・新築等では、店舗の開放部分も連続した木製引違戸に近いデザインにし、シャッターを避けます。保存建造物の大規模改修・改築(別表5)と非指定建造物の増改築・新築(別表7)では、やむを得ず道路に面して設置する車庫は主屋と一体のデザインにし、開口部は木製の板戸・格子戸・折りたたみ戸又はルーバー型シャッターとします。非指定建造物の部分修理(別表6)では、車庫の出入り口は「可能な限り」これらの材料・形式とする基準です。保存建造物の部分的な保存修理(別表4)には、この車庫の条件を一律に適用しません。この区分に当たる場合の計画を確認したか別表4〜7(24・28・32〜33・36〜37頁)
  • 保存建造物の修理や非指定建造物の部分修理の木製建具、門扉等には合板を除く条件があります。道路から見える塗装は原色・高彩度・高輝度を避け、部分修理・大規模改修で道路に面する自動販売機は設けないのが原則で、やむを得ない設置は位置・色彩に配慮します。この区分に当たる場合の計画を確認したか別表4〜6(25〜26・29・31〜33頁)
  • 非指定建造物の新築建替は位置を極力変えないのが原則です。やむを得ない位置変更や新規の新築・増改築は壁面線に配慮し、道路から後退する場合は伝統的な門塀・石垣・生垣を設けて町並みの連続性を維持します。この区分に当たる場合の計画を確認したか別表7(35頁)
  • 門・塀・柵は伝統的な様式との調和を図り、ブロック塀・コンクリート塀等は伝統的デザインを応用した修景とします。石積み基礎を安全上モルタル等で固定する場合は表面への露出を極力避け、新築の門塀は町並みに過度に主張しない形状にします。この区分に当たる場合の計画を確認したか別表4〜7(26・31・34・37頁)
  • 形状や材料をやむを得ず変える場合も、該当する区分の基準に従い景観との調和を図ります。メーカー指定の広告はメーカーと協議して大きさ・色彩を町並みに合わせる努力が求められます。この区分に当たる場合の計画を確認したか別表4〜7(25・27〜29・31・33・36〜37頁)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
現状変更行為届出書、設計図書、現況カラー写真届出書は市の公式ページ、図書・写真は申請者・設計者市長が必要と認める書類も添付
補助金交付申請書、設計図書、工事内訳明細書、現況カラー写真申請書は市の公式ページ、図書・明細は設計者・施工業者、写真は申請者公式ページでは提出済み図面・写真は不要。その他市長が必要と認める書類も対象
事業計画書・収支計画書又はこれに準ずる書類、法人の役員全員の名簿役員情報は法人、計画・収支は申請者一般交付規則第4条。市長が認める添付省略があるため、個別規則の添付書類との扱いを窓口で確認
変更承認申請書市の観光・国際課軽微で事業内容に影響しない変更を除く
実績報告書、実施設計図書又は完成図、工程・完成時のカラー写真、収支決算書、領収書写し、請求書報告様式は観光・国際課、図面・領収書等は施工業者、収支・写真は申請者完了後速やかに。その他市長が必要と認める書類も対象

一般の補助金等交付規則では、暴力団・暴力団員・これらと密接な関係を有する者を排除対象にしています。基本的人権を不当に侵害するおそれがある場合の適用除外もありますが、本制度に適用されるかは窓口確認になります。税滞納・所得・過去の受給歴・施工業者の所在地による入口の制限は、確認した規則と案内では見つかっていません。他事業で補助金の返還を命じられたことは、一般規則上の取消事由です。

一般規則では事業計画書・収支計画書又はこれに準ずる書類も求め、市長が必要と認めない場合に添付を省略できる規定があります。図面と現況写真は、公式ページでは既に提出している場合に再添付不要としています。法人の役員名簿等には一般規則による添付と省略の規定があるため、個別の添付書類との扱いを観光・国際課で確認します。

修理・修景基準は、工事区分と建物の部位を分けて読む必要があります。

  • 保存建造物の部分修理は固有の様式と外観を基本とし、主屋・土蔵等の階数は原型又は固有の階数(2階以下)です。大規模改修では既存の形態・部材を生かし、道路から見える位置を変えないのが原則です。やむを得ない改築・後退では壁面線や門塀等で町並みの連続性に配慮します。

  • 非指定建造物の部分修理は現況の階数を基本に、白・黒・濃い茶色や黒色粘土瓦・漆喰等を基調とします。木製建具が原則ですが、やむを得ないアルミサッシ等は外壁と違和感のない色調にします。

  • 非指定建造物の増改築・新築は2階建以下で、軒高・庇を町並みに合わせます。指定解除による解体・新築建替では再利用可能な部材を活用し、固有の風合いを極力継承します。

  • 保存建造物の修理と非指定建造物の部分修理では、修理部分を覆う看板や自家用広告以外の営業広告を基本的に認めず、位置・大きさ・数を既存より増やさない基準です。大規模改修、非指定建造物の部分修理・増改築・新築では袖看板・独立看板を設けないのが原則で、屋上広告塔・窓面広告・ネオンサイン・テント類は設置しません。新築等の壁面看板は2階の軒より低くします。

  • 道路から見える設備は露出を避け、やむを得ない場合は壁や格子等で覆います。外部土間・駐車場の舗装は景観にそぐわない材料を避けます。大規模改修・新築等の車庫・駐車場は可能な限り道路に面して設けず、やむを得ない場合は主屋と一体の車庫等にし、建物前面の独立した上屋は避けます。保存記念物の復旧は固有の様式を基本に、非指定の記念物は伝統的風致との調和を図ります。

  • 保存建造物の部分修理では、主屋の窓をやむを得ずアルミサッシにする際、元に格子があれば木製格子を付けます。主屋の雨戸・戸袋や外部木部等は合板を除く基準です。

  • 保存建造物の大規模改修でも主屋の雨戸・戸袋・木部等は合板を除きます。土蔵・蔵を住居・店舗・車庫等に活用する場合も、道路から見える外観は原型・固有のものを基本とし、やむを得ない開口部の変更は建物全体と調和させます。蔵の屋根は2階建・中2階建の場合に差掛け屋根とする基準です。

  • 保存建造物の修理・非指定建造物の部分修理・新築等では、店舗の開放部分も連続した木製引違戸に近いデザインにし、シャッターを避けます。保存建造物の大規模改修・改築(別表5)と非指定建造物の増改築・新築(別表7)では、やむを得ず道路に面して設置する車庫は主屋と一体のデザインにし、開口部は木製の板戸・格子戸・折りたたみ戸又はルーバー型シャッターとします。非指定建造物の部分修理(別表6)では、車庫の出入り口は「可能な限り」これらの材料・形式とする基準です。保存建造物の部分的な保存修理(別表4)には、この車庫の条件を一律に適用しません。

  • 保存建造物の修理や非指定建造物の部分修理の木製建具、門扉等には合板を除く条件があります。道路から見える塗装は原色・高彩度・高輝度を避け、部分修理・大規模改修で道路に面する自動販売機は設けないのが原則で、やむを得ない設置は位置・色彩に配慮します。

  • 非指定建造物の新築建替は位置を極力変えないのが原則です。やむを得ない位置変更や新規の新築・増改築は壁面線に配慮し、道路から後退する場合は伝統的な門塀・石垣・生垣を設けて町並みの連続性を維持します。

  • 門・塀・柵は伝統的な様式との調和を図り、ブロック塀・コンクリート塀等は伝統的デザインを応用した修景とします。石積み基礎を安全上モルタル等で固定する場合は表面への露出を極力避け、新築の門塀は町並みに過度に主張しない形状にします。

  • 形状や材料をやむを得ず変える場合も、該当する区分の基準に従い景観との調和を図ります。メーカー指定の広告はメーカーと協議して大きさ・色彩を町並みに合わせる努力が求められます。

事業が始まってからの決まり

  • 内容変更は承認対象ですが事業内容に影響しない軽微な変更は除かれ、停止・中止・廃止、期間延長、補助額変更も承認が必要です(市長が特に認める減額は例外)。住所・名称・代表者等の変更は報告します。

  • 完了後速やかに実績報告を行い、一般規則では会計年度終了時や停止等の承認時にも報告します(市長が特に認める報告・添付省略は例外)。市の報告・調査を拒むことはできず、収支書類・帳簿は常に整備する規定ですが、保存年数・起算点や事業化報告の年次期限の記載はありません。

  • 交付条件違反・目的外使用・不適当な運用執行・不正受給は取消し・返還事由で、一般規則では他事業の返還命令、是正措置不履行、排除対象者の確認、重大な過失等も該当し、相当の収益や変更承認に伴う返還条件もあります。一般規則第10条による取消しを理由として返還を命じられたときは加算金が必要で、期限後の返還・納付には延滞金があり、やむを得ない事情を市長が認める場合は免除・期限延長の規定があります。

  • 財産の目的外使用・譲渡・交換・貸付け・担保設定は承認が必要です。補助金の全部又は一部を返還した場合や完了後相当期間が経過した場合で市長が特に認めたときは例外があります。

  • 天災地変や事業継続の必要がなくなった場合等には取消し・条件変更があり、通知までの既遂行部分や残務処理経費等は除く規定です。交付決定に付された条件も事業者が守る対象です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など市区町村の予算主な変化と出典
令和4年度当初予算額 424万円予算書に伝統的町並み保存整備事業費補助金を計上。募集期間・個別の補助率の変更はこの資料では確認できない。
令和4年度商工費予算書 257頁(確認日 2026年10月5日)
令和7年度当初予算額 380万円予算書に伝統的町並み保存整備事業費補助金を計上。募集期間・個別の補助率の変更はこの資料では確認できない。
令和7年度商工費予算書 222頁(確認日 2026年10月5日)
令和8年度固定の受付開始・終了日の記載なし。着手前に申請保存修理等6/10以内・260万円、非指定建造物補修等5/10以内・190万円ほか当初予算額 376万円(通年分)予算書に伝統的町並み保存整備事業費補助金を計上。募集期間・個別の補助率の変更はこの資料では確認できない。
施行規則附則で2026年4月1日施行の様式改正を確認。旧用紙は適宜修正して当分の間使用可能。金額改正を示す記載ではない。
令和8年度商工費予算書 257頁(確認日 2026年10月5日)

予算書の補助金項目の額。審議会・調査費を含む保存事業全体の額ではなく、交付実績や残予算でもない。令和5・6年度の未確認の値は補完しない。 予算額の出典: 令和8年度通年予算書 商工費(256〜257頁)(確認日 2026年10月5日)

資料によって記載が違う点

  • 復旧区分の物件名
    • 保存建造物の復旧:5/10以内・100万円(公式ページ「補助対象及び補助率・限度額」 https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1080kankou/2015bunkazai/3045matinamihozon/2024-0410-1152-289.html)
    • 別表8は「復旧基準(1)保存記念物」。別表9は保存記念物以外の記念物(修理基準PDF 38頁 https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1080kankou/2015bunkazai/3045matinamihozon/files/shuurikijnun.pdf)

    金額は公式ページの表記を併記し、対象物件が建造物・記念物のどちらに当たるかは観光・国際課で確認する。5/10・100万円を保存記念物へ自動適用しない。

  • 「施行規則」PDFリンクの内容
    • 案内ページのリンク名は久留米市伝統的町並み保存条例施行規則(https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1080kankou/2015bunkazai/3045matinamihozon/2024-0410-1152-289.html 参考)
    • リンク先の題名は久留米市伝統的町並み保存審議会規則(https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9119kanko/3010oshirase/files/shinngikaikisoku.pdf)

    申請期限・手続きは市の例規集の施行規則(2026年4月1日施行)を基準にする。様式等は観光・国際課に確認。

これまでの推移から分かること

  • 予算書の「伝統的町並み保存整備事業費補助金」は、確認できた令和4年度が424万円、令和7年度が380万円、令和8年度の通年分が376万円です。同じ補助金項目の当初予算を比較した値で、交付実績や残予算ではありません。未確認年度を補って、毎年減少したとは述べられません。
  • 2026年4月1日施行の改正は、施行規則の様式に改正注記があり、旧用紙を適宜修正して当分の間使える経過措置があります。これだけから補助率や対象経費が変更されたとは読み取れません。
  • 公式案内の更新日は2024年4月16日です。現在の規則では案内に省略された事前届出・申請の期限が確認できるため、同じページの更新日だけで手続きの全条件を判断できません。

公式案内で「施行規則」と表示されるPDFリンクの実体は、保存審議会の規則でした。本ページの申請期限等は市の例規集の施行規則を基準にしています。復旧対象の表記の違いとあわせ、様式・対象区分は観光・国際課が確認先です。

問い合わせ先

久留米市商工観光労働部観光・国際課。電話0942-30-9137、FAX0942-30-9707です。申請先は市役所11階で、郵送先は〒830-8520久留米市城南町15-3です。

久留米市伝統的町並み保存補助金(令和8年度確認) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関久留米市
対象事業者・個人
概要草野・紅桃林地区と矢作地区の保存地区内で、町並み保存に必要と認められる物件の所有者等に修理・修景・復旧経費の一部を補助。交付決定前の着手は対象外。
補助率保存建造物の保存修理: 6/10以内/保存建造物の大規模改修・改築及び解体復元: 6/10以内/保存建造物以外の建造物の補修・改修: 5/10以内/新築建造物の建設: 4/10以内/看板・広告物の修理・修景: 4/10以内/保存建造物の復旧(案内ページの表記): 5/10以内/保存記念物以外の記念物の復旧: 4/10以内/設計: 総工事費の5.89%以内
上限額保存建造物の保存修理等は260万円、非指定建造物の補修等は190万円、新築100万円、看板等50万円、復旧100万円又は50万円、設計20万円(区分別の限度額。合算上限は記載なし)
対象経費保存建造物の保存修理、保存建造物の大規模改修・改築及び解体復元、保存建造物以外の建造物の補修・改修、新築建造物の建設、看板・広告物の修理・修景、保存建造物の復旧(案内ページの表記)、保存記念物以外の記念物の復旧、設計
主な要件(募集要項から)
  • 保存地区:草野・紅桃林地区、矢作地区
  • 保存地区内の物件の所有者等で、市長が町並み保存のため必要と認める修理・修景・復旧
  • 保存建造物は保存地区内で指定された家屋・門・塀等。地区内の全建物が指定物件とは限らない
  • 暴力団、暴力団員、これらと密接な関係を有する者は排除対象。一般規則第25条には基本的人権を不当に侵害するおそれがある場合の適用除外があるが、本制度での適用は窓口確認
  • 現状変更は60日前までの届出、補助申請は着手予定日の30日前まで。交付決定前の着手は対象外
  • 通常管理行為・非常災害の応急措置は現状変更の届出不要。この例外が事前交付決定の補助要件まで免除するとの記載はない
  • 税滞納、所得、受給歴、施工業者所在地による入口の制限は確認した個別規則・一般規則・案内に記載なし。他事業での補助金返還命令は取消事由
  • 保存建造物の部分修理は固有の様式と通常望見される外観を基本にする。主屋・土蔵等の階数は原型又は固有の階数(2階以下)。
  • 保存建造物の大規模改修では現況の形態・部材と原型を極力残す。道路から見える位置を変えないのが原則で、やむを得ない改築・後退時は壁面線・門塀等で町並みの連続性に配慮する。
  • 保存建造物以外の部分修理・改修は現況の階数を基本とし、白・黒・濃い茶色、黒色粘土瓦、漆喰等を基調とする。木製建具が原則だが、やむを得ないアルミサッシ等は外壁と違和感のない色調とする。
  • 保存建造物以外の増改築・新築は2階建以下で、軒高・庇を町並みに合わせる。指定解除による解体・新築建替は再利用可能な部材を活用し、固有の風合いを極力継承する。
  • 保存建造物の修理及び非指定建造物の部分修理では、修理部分を覆う看板、自家用以外の営業広告は基本的に認めない。位置・大きさ・数は既存を超えない。
  • 保存建造物の大規模改修、非指定建造物の部分修理・増改築・新築では袖看板・独立看板は設置しないのが原則。屋上広告塔・窓面広告・ネオンサイン・テント類は設置しない。新築等の壁面看板は2階の軒より低くする。
  • 道路から見える設備は露出を避け、やむを得ない場合は建物に調和する壁・格子等で覆う。外部土間・駐車場は景観にそぐわない舗装材を避ける。
  • 大規模改修・新築等の車庫・駐車場は可能な限り道路に面して設けず、やむを得ない場合は主屋と一体の車庫等にする。建物前面の独立した上屋は避ける。
  • 保存記念物の復旧は固有の様式を基本とし、非指定の記念物は保存地区の伝統的風致との調和を図る。
  • 保存建造物の部分修理では、主屋の窓をやむを得ずアルミサッシにする際、元に格子があれば木製格子を付けます。主屋の雨戸・戸袋や外部木部等は合板を除く基準です。
  • 保存建造物の大規模改修でも主屋の雨戸・戸袋・木部等は合板を除きます。土蔵・蔵を住居・店舗・車庫等に活用する場合も、道路から見える外観は原型・固有のものを基本とし、やむを得ない開口部の変更は建物全体と調和させます。蔵の屋根は2階建・中2階建の場合に差掛け屋根とする基準です。
  • 保存建造物の修理・非指定建造物の部分修理・新築等では、店舗の開放部分も連続した木製引違戸に近いデザインにし、シャッターを避けます。保存建造物の大規模改修・改築(別表5)と非指定建造物の増改築・新築(別表7)では、やむを得ず道路に面して設置する車庫は主屋と一体のデザインにし、開口部は木製の板戸・格子戸・折りたたみ戸又はルーバー型シャッターとします。非指定建造物の部分修理(別表6)では、車庫の出入り口は「可能な限り」これらの材料・形式とする基準です。保存建造物の部分的な保存修理(別表4)には、この車庫の条件を一律に適用しません。
  • 保存建造物の修理や非指定建造物の部分修理の木製建具、門扉等には合板を除く条件があります。道路から見える塗装は原色・高彩度・高輝度を避け、部分修理・大規模改修で道路に面する自動販売機は設けないのが原則で、やむを得ない設置は位置・色彩に配慮します。
  • 非指定建造物の新築建替は位置を極力変えないのが原則です。やむを得ない位置変更や新規の新築・増改築は壁面線に配慮し、道路から後退する場合は伝統的な門塀・石垣・生垣を設けて町並みの連続性を維持します。
  • 門・塀・柵は伝統的な様式との調和を図り、ブロック塀・コンクリート塀等は伝統的デザインを応用した修景とします。石積み基礎を安全上モルタル等で固定する場合は表面への露出を極力避け、新築の門塀は町並みに過度に主張しない形状にします。
  • 形状や材料をやむを得ず変える場合も、該当する区分の基準に従い景観との調和を図ります。メーカー指定の広告はメーカーと協議して大きさ・色彩を町並みに合わせる努力が求められます。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度確認(固定の募集期間は公表なし)随時随時(予算がなくなり次第終了)随時の事前申請型。受付開始・終了日の記載はなく、予算の範囲内。申請件数・予算額によって減額又は不交付の可能性。年度内の扱いは観光・国際課で確認
申請方法観光・国際課の窓口へ持参又は郵送(市役所11階、〒830-8520 久留米市城南町15-3)。封筒裏面に差出人住所・氏名を記載
他の制度との併用国・県・市の関連制度との併用・上乗せを明記した記載は確認できない
問い合わせ先久留米市 商工観光労働部 観光・国際課 電話0942-30-9137、FAX0942-30-9707
公式ページhttps://www.city.kurume.fukuoka.jp/1080kankou/2015bunkazai/3045matinamihozon/2024-0410-1152-289.html

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よくある質問

申請書を提出したら工事を始められますか?

公式ページでは交付決定前に着手した場合は補助対象外としています。申請は着手予定日の30日前までで、現状変更の届出は60日前までに行う規定です。

保存地区内なら全ての建物が260万円の区分ですか?

保存建造物は、市が保存のため指定した家屋・門・塀等です。指定物件の保存修理等と、指定物件でない建造物の補修等では補助率・限度額が異なります。

工事の途中で計画を変えられますか?

事業内容変更承認申請書を市長に提出し、承認を受ける規定です。ただし、事業内容に影響を及ぼさない程度の軽微な変更は除かれます。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

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  • 2026年10月5日初版

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