受付中(2027年2月26日締切・あと144日) 制度の詳細
高知県の事業承継奨励給付金(令和8年度):中山間地域の事業を引き継ぐ買い手に県内枠50万円、県外枠100万円
県内の中小企業者が中山間地域で営んできた事業を、第三者承継で引き継いだ買い手に、県が定額を給付する制度です。県内枠は50万円、県外から本社を移転・転居した場合などの県外枠は100万円です。売り手の代表者の年齢や、高知県事業承継・引継ぎ支援センターへの相談が要件になっています。
高知県の事業承継奨励給付金は、県内の中小企業者が中山間地域で営んできた事業を、第三者承継で引き継いだ買い手に、県が定額を給付する制度です。給付額は県内枠が50万円、県外から本社を移転・転居した場合などの県外枠が100万円です。令和8年度の申請期間は2026年4月1日から2027年2月26日(必着)までです。
給付の対象になる引継ぎには、売り手の代表者が最終合意契約の締結時点で満60歳以上であること、売り手と買い手の両方が高知県事業承継・引継ぎ支援センターに相談して支援を受けていたことが要件に入っています。給付を受けたあとは5年間の事業継続報告が必要で、期間によっては給付金の全額または半額を返還することになります。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内の中小企業者が中山間地域で営んできた事業を、同族関係者以外から引き継ぐ買い手(法人・個人)。チラシには起業希望者・UIターン希望者・地域おこし協力隊・事業拡大を目指す法人などが例に挙がっている
- 何に
- 中山間地域の事業を株式譲渡や事業譲渡などで引き継ぎ、給付申請日から5年以上、中山間地域で続ける意思があること
- いくら
- 県内枠 50万円、県外枠 100万円
- いつまで
- 受付中・2027年2月26日締切(あと144日)
- 選ばれ方
- 申請内容を県が調査し、適当と認めたときに給付を決定する(給付は予算の範囲内)「県は、企業数の減少を抑制し、地域経済の持続的な発展を図ることを目的として、県内の中小企業者が中山間地域で実施してきた事業を、第三者承継により引き継いだ意欲ある次世代の経営者に対し、予算の範囲内で給付金を給付する。」
- 申請方法
- 給付申請書(別記第1号様式)に添付資料をつけて高知県知事へ提出(必着)。提出方法の細目は公式資料に記載なし
対象になる引継ぎと金額
給付額は、申請の類型(県内枠・県外枠)で決まる定額です。県外枠の100万円は、県内枠に上乗せする額ではなく、県外枠として給付される額そのものです。
| 県内枠 | 県外枠 | |
|---|---|---|
| 給付額 | 50万円 | 100万円 |
| 買い手 | 県内に本社を置く法人、または県内に住所を有する個人(請求時に満たす見込みでも可) | 県内枠の要件に加えて、下の3つをすべて満たす |
県外枠の追加要件は、要綱の別表第2に次のとおり書かれています。
- 令和8年4月1日以降に県外から本社を移転した法人・転居した個人、または令和8年4月1日以降に県内で地域おこし協力隊の任期を満了した人であること。
- 県外から移転・転居する直前の5年間に、県外に本社または住所があったこと。
- 地方創生移住支援金の交付を受けていないこと。
令和8年3月31日以前に地域おこし協力隊を卒業した人は、県内枠の対象です。
県内枠・県外枠に共通する引継ぎの要件は、要綱の別表第2に次のとおり書かれています。
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに事業引継ぎを行った買い手、またはその予定の買い手であること。
- 県内の中小企業者が中山間地域で実施してきた事業を引き継ぐこと。
- 引き継いだ事業を、給付申請日から5年以上、中山間地域で継続する意思があること。
- 最終合意契約の締結時点で、売り手の代表者が満60歳以上であったこと。
- 売り手と買い手が、高知県事業承継・引継ぎ支援センターに相談し、支援を受けていたこと。
- 県税と、県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
- 中小企業者であること。要綱の別表第1では、資本金または従業員数のどちらかが、次の数字以下であることが条件です。製造業・建設業・運輸業その他は3億円・300人、卸売業は1億円・100人、サービス業は5,000万円・100人、小売業は5,000万円・50人です。
事業引継ぎは、要綱の定義で「株式譲渡や事業譲渡などにより、事業の全部又は一部を同族関係者以外の者が引き継ぐこと」です。みなし大企業、風俗営業等を行う者、すでにこの給付金の給付を受けた者、知事が不適当と認める者は対象外です。暴力団・暴力団員等に当たる場合は、給付されません。税外未収金債務には、誓約書兼同意書で、中小企業高度化資金や農業改良資金などの貸付金の償還金が例示されています。
売り手の類型と引継ぎの手法
チラシの裏面には、売り手の類型と引継ぎの手法の組み合わせごとに、給付の可否が表で示されています。
| 売り手の類型 | 引継ぎの手法 | 給付 |
|---|---|---|
| 中山間地域に本社を置く法人 | 株式譲渡 | ○ |
| 同上 | 事業譲渡(中山間地域に主たる事業所を有する事業) | ○ |
| 同上 | 事業譲渡(都市地域に主たる事業所を有する事業) | × |
| 都市地域に本社を置く法人 | 株式譲渡 | × |
| 同上 | 事業譲渡(中山間地域に主たる事業所を有する事業) | ○ |
| 同上 | 事業譲渡(都市地域に主たる事業所を有する事業) | × |
| 中山間地域に主たる事業所を有する個人事業者 | 事業譲渡 | ○ |
| 都市地域に主たる事業所を有する個人事業者 | 事業譲渡 | × |
表を並べると、売り手の本社が都市地域にある法人でも、中山間地域に主たる事業所を持つ事業を事業譲渡で引き継ぐ場合は○です。株式譲渡で○になるのは、売り手の本社が中山間地域にある法人の場合だけです。「都市地域」の定義は、取得した要綱・チラシには見つかりませんでした。
中山間地域は、要綱の定義で、離島振興法・山村振興法・半島振興法・特定農山村地域法・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法のいずれかの対象になる県内の地域です。チラシによると、高知市・南国市・土佐市・香南市・芸西村・佐川町・日高村は一部の地域だけが中山間地域で、それ以外の市町村は全域が中山間地域です。チラシは、詳しい地域を「地域振興立法5法の対象地域」の資料で確認するよう案内しています。同名の資料は、事業承継等推進事業費補助金のページに掲載されています。
いくらになるか
定額。申請類型(県内枠・県外枠)で額が決まる。県内枠 50万円、県外枠 100万円(県外枠は県内枠に上乗せする額ではなく、100万円そのもの)
募集要項などの記載: 「給付額50万円100万円」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 県内に住む個人が、県内の中山間地域の事業を引き継ぐ(県内枠) | 県内枠の定額 | 50万円 |
| 令和8年4月以降に県外から県内へ転居した個人が、中山間地域の事業を引き継ぐ(県外枠。移住支援金は受けていない) | 県外枠の定額 | 100万円 |
| 県外枠で100万円の給付を受けた後、基準日(給付申請日)から3年以上たち、5年を経過する前に、引き継いだ事業から撤退した(災害など知事がやむを得ないと認める事情はない) | 返還額は給付額の半額:100万円 × 1/2 | 50万円を返還 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
手続きの流れと期限
申請から給付、その後の報告まで
- 1支援センターに相談
- 2基本合意契約
- 3給付申請
- 4給付決定
- 5給付請求
- 6給付
- 7事業継続報告
申請と請求には年度内の期限があります
申請の期限は、要綱では「申請年度の2月末日」で、当日が土曜日・日曜日のときは前日とみなすと書かれています。令和9年2月28日は日曜日です。チラシには「令和9年2月26日(必着)」とあり、この記事ではチラシの日付を使っています。最終日の近くに出す場合は、経営支援課に確かめてください。
給付請求の期限は、要綱では「申請年度の3月末日」で、チラシでは令和9年3月31日です。申請の期限と請求の期限は、どちらも同じ年度の中にあります。給付の決定は要綱で「速やかに」とされ、決定にかかる日数の目安は公式資料に書かれていません。
事業引継ぎが完了していなくても、基本合意契約の締結後であれば給付申請ができます。その場合は、給付請求の期限までに事業引継ぎを完了している必要があります。申請書には、支援センターが確認を出す書類(別紙2)と基本合意契約書をつけます。給付請求書には、事業引継ぎを行ったことが確認できる書類(株式譲渡・事業譲渡の契約書の写しなど)と、譲渡対価の支払いを確認できる書類をつけます。
いつ何をするか
- 1
売り手と買い手が、高知県事業承継・引継ぎ支援センターに相談し、支援を受ける給付申請の前(要件)
申請には、センターが発行する確認書(別紙2)が必要
- 2
売り手と基本合意契約を結び、事業引継ぎ(株式譲渡・事業譲渡)を進める令和8年4月1日〜令和9年3月31日に行う引継ぎが対象
申請書に基本合意契約書をつける。引継ぎが完了していなくても、基本合意契約の締結後なら申請できる
- 3
高知県知事へ給付申請書を提出する2027年2月26日(必着)まで
要綱は「申請年度の2月末日」(土曜・日曜のときは前日扱い)。チラシは令和9年2月26日と記載
- 4
県が内容を調査し、給付決定通知書で通知する日付の定めなし(要綱は「速やかに」)
審査にかかる期間の目安は公式資料に記載なし
- 5
給付請求書を知事へ提出する2027年3月31日まで
事業引継ぎが完了していない場合は、この請求期限までに引継ぎの完了が必要
- 6
県の審査のあと給付される日付の定めなし(要綱は「速やかに」)
- 7
事業継続報告書を提出する毎年度、翌年度の4月末日まで(給付申請日から5年を経過する日までの期間)
報告書には、報告期間に事業を続けていたことが分かる決算関係書類等をつける。災害や疾病などで事業を続けていなかった期間があれば、期間と理由を書く。様式は6回目の報告(給付申請日から5年を経過した日まで)まである。引き継いだ事業から撤退したとき、本社や主たる事業所の住所を移転したときは、30日以内に事業撤退等報告書を出す
- 8
取消し・返還が生じた場合は、県が定める期限までに返還する県の返還命令書で期限が示される
納期日までに納付しないと、年10.95パーセントの延滞金がかかる
ほかの制度との重なり
要綱に書かれている重なりの扱いは、県外枠と地方創生移住支援金の関係だけです。県外枠は、移住支援金の交付を受けていないことが要件なので、交付を受けている場合は県外枠の要件を満たしません。要綱には、その場合に県内枠へ切り替えられるかどうかの記載がありません。
同じく中山間地域の事業をM&Aで引き継ぐ買い手に向けた、別の補助金(事業承継等推進事業費補助金の中山間地域枠)が、別の要綱にあります。この給付金の要綱には、その補助金との併用の可否が書かれていません。一方、推進事業費補助金の手引きには、同種の補助金を活用する事業は対象外とする記載と、事前に経営支援課へ相談するよう求める記載があります。この給付金が「同種の補助金」に当たるかどうかは、取得した資料からは分かりません。
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 地方創生移住支援金(高知県地方創生移住支援事業)— 県外枠の場合
「地方創生移住支援金の交付を受けていないこと。」
- 記載なし 事業承継等推進事業費補助金<中山間地域枠>(高知県)— この給付金の要綱には併用の可否の記載なし。推進事業費補助金側の手引きには、同種の補助金との併用についての記載がある
「原則として、国や県、市町村の同種の補助金を活用する事業については、本補助金の補助対象外となります。(併用はできません。)」
- 記載なし 事業承継特別保証制度融資(事業承継Ⅱ)(高知県)
- 記載なし 事業承継・M&A補助金(国)
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
つまずきやすい点と確認リスト
チラシは、次の3点を注記しています。
- 売り手の類型と引継ぎの手法の組み合わせによっては、給付の対象にならない(上の表)。
- 令和8年3月31日以前に地域おこし協力隊を卒業した人は、県内枠の対象。
- 事業引継ぎが完了していなくても、基本合意契約の締結後であれば申請できるが、請求期限までに完了が必要。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 令和8年4月1日〜令和9年3月31日に事業引継ぎを行った(または行う予定の)買い手である要綱 別表第2 給付対象者(1)
- 引き継ぐのは、県内の中小企業者が中山間地域で実施してきた事業である(中山間地域は地域振興立法5法の対象地域)要綱 別表第2(1)ア、第3条(8)
- 引き継いだ事業を、給付申請日から5年以上、中山間地域で続ける意思がある要綱 別表第2(1)イ
- 最終合意契約の締結時点で、売り手の代表者が満60歳以上だった要綱 別表第2(1)ウ
- 売り手と買い手の両方が、高知県事業承継・引継ぎ支援センターに相談し、支援を受けていた要綱 別表第2(1)エ
- 売り手の類型と引継ぎの手法の組み合わせが、チラシ裏面の表で○になっているチラシ 裏面 売り手の類型・引継ぎの手法ごとの給付の可否
- 県内に本社を置く法人、または県内に住所を有する個人である(請求時に満たす見込みでも可)要綱 別表第2(2)
- 県税と、県に対する税外未収金債務の滞納がない要綱 別表第2(3)
- 引継ぎの相手が同族関係者(親族など)以外である要綱 第3条(4)(5)
- 中小企業者の規模(資本金・従業員数)に当たり、みなし大企業ではない要綱 第3条(1)(9)、別表第1、別表第2 対象外
- 県外枠なら、移転・転居の日や直前5年間の県外の本社・住所を書類で示せる。地方創生移住支援金は受けていない要綱 別表第2 県外枠、別記第1号様式 添付資料(6)
- 申請前に、事業継続の義務(5年の報告)と、撤退・移転したときの返還(全額または半額)を確かめた要綱 第9条〜第11条
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 高知県事業承継奨励給付金給付申請書(第1号様式) | 高知県の掲載ページの「別記様式」(XLSX) | 県内枠(500,000円)・県外枠(1,000,000円)の別、株式譲渡日または事業譲渡日(予定日)、県外枠は移転日を書く |
| 事業引継ぎの詳細(別紙1) | 別記様式のシート | 買い手・売り手の概要、引き継いだ事業の内容、県外枠は移転・転居前の住所など |
| 事業承継・引継ぎ支援センターの確認書(別紙2) | 高知県事業承継・引継ぎ支援センター(統括責任者の自署と受付番号が入る様式) | 申請者がセンターに確認の発行を依頼する |
| 誓約書兼同意書(別紙3) | 別記様式のシート | 代表者の自署。税外未収金債務の滞納がないことなどを誓約し、県が関係課に滞納の有無を照会することに同意する |
| 基本合意契約書 | 手元の契約書 | |
| 登記事項証明書または住民票の原本 | 法人は法務局、個人は市町村 | 申請日の3箇月以内に発行されたもの |
| 移転前の住所等が確認できる書類(戸籍附票等) | 市町村など | 県外枠を申請する場合 |
| 県税の滞納が無い旨を証する納税証明書の原本 | 発行窓口は様式に記載なし。県の案内で確認 | 申請日の3箇月以内に発行されたもの |
| 債権者登録(変更)申請書 | 高知県の掲載ページ(XLSX) | 高知県債権者登録要領の第1号様式 |
| (給付請求のとき)事業引継ぎを行ったことが確認できる書類 | 手元の契約書など。株式譲渡は株式譲渡契約書の写しと登記事項証明書の原本(請求日の3箇月以内に発行、法務局)。事業譲渡は事業譲渡契約書の写し。買い手が個人なら開業届の控え等の写し(譲渡後に法人化したときは登記事項証明書) | 給付請求書(第3号様式)の添付書類 |
| (給付請求のとき)譲渡対価の支払いを確認できる書類 | 領収書の写しなど | 手法を問わず共通 |
| そのほか知事が必要と認めるもの | 県の指示による |
事業が始まってからの決まり
給付を受けたあとの決まりは、要綱の第8条から第12条に書かれています。
- 事業継続報告:給付申請日から5年を経過する日までの間、各年度の事業の継続状況を、翌年度の4月末日までに事業継続報告書で知事に報告します。報告書には、報告期間に事業を続けていたことが分かる決算関係書類等をつけ、災害や疾病などで続けていなかった期間があれば期間と理由を書きます。
- 撤退・移転の報告:引き継いだ事業から撤退したとき、本社や主たる事業所の住所を移転したときは、30日以内に事業撤退等報告書で報告します。
- 取消しと返還:引き継いだ事業から撤退した、本社や主たる事業所を中山間地域外へ移転した、個人が県外へ転出した場合は、給付申請日から3年を経過する前なら全額、3年以上たって5年を経過する前なら半額を返還します。災害、本人の死去、疾病などやむを得ない事情があると知事が認めたときは除かれます。
- 全額の返還になる場合:暴力団に関わる事由に当たった、要件に当たらない事実が明らかになった、申請書類に虚偽や不正があった、立入検査を正当な理由なく拒んだ、知事の指示に従わなかった場合は、給付金の全額の返還になります。ただし、取消しは、災害、本人の死去、疾病などやむを得ない事情があると知事が認めたときは行われません(要綱第10条第1項ただし書き)。
- 立入検査と延滞金:知事は報告や資料の提出を求め、事務所への立入検査をすることができます。返還を命じられて納期日までに納付しないと、年10.95パーセントの延滞金がかかります。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 2024年4月1日〜2025年2月28日(必着) | 県内枠 50万円、県外枠 100万円 | 令和6年度に創設。対象は令和6年4月1日〜令和7年3月31日の事業引継ぎ。要綱は令和7年5月31日限りで効力を失うと定めていた(現行は令和9年5月31日限り) 要綱(DOCX)に申請・請求の期限の条文はなく、期限はチラシの記載。申請書の添付資料には、納税証明書の代わりに県税完納情報の提供に係る同意書と本人確認書類を出す選択肢があった 高知県事業承継奨励給付金チラシ(令和6年度、PPTX)(確認日 2026年10月5日) |
| 令和7年度 | 確認できず(令和7年度のチラシ・要綱は取得できなかった) | 取組ページに「最大100万円」の記載(2025年5月15日更新の版) | 現行要綱の附則に、令和7年4月1日施行の改正が記録されている。改正の中身は、取得した資料からは特定できない 2025年4月19日のウェブ・アーカイブの旧ページには、令和6年度の要綱とチラシが載ったまま 事業承継の取組について(高知県、更新日 2025年5月15日の版・ウェブ・アーカイブ 2025年11月14日)(確認日 2026年10月5日) |
| 令和8年度 | 2026年4月1日〜2027年2月26日(必着) | 県内枠 50万円、県外枠 100万円(令和6年度と同じ) | 要綱の条文に、申請期限(申請年度の2月末日、土曜・日曜は前日扱い)と請求期限(申請年度の3月末日)が入った。返還の事由に「個人が県外へ転出したとき」が加わった。継続する場所の書き方が「その地域」から「中山間地域」になった。申請書の添付資料から、県税完納情報の同意書の選択肢がなくなった 令和6年度の要綱との比較。令和7年度の本文が取得できないため、どの改正が令和7年度か令和8年度かは分からない。令和8年4月1日以後に給付決定を受けた事業に適用 高知県事業承継奨励給付金給付要綱・チラシ(令和8年度、公式ページ)(確認日 2026年10月5日) |
資料によって記載が違う点
- 申請期限の日付
- 申請年度の2月末日。当日が土曜・日曜のときは「これらの日の前日をもって当該日とみなす」(令和9年2月28日は日曜)(要綱 第5条)
- 令和9年2月26日(必着)(チラシ)
チラシの日付(2027年2月26日・金曜)を採用した。要綱の「前日」の読み方で27日(土曜)とも読めるため、最終日近くに出す場合は経営支援課に確認する
- 給付額の表記
- 県内枠 50万円、県外枠 100万円(要綱 別表第2・チラシ)
- 中山間地域では買い手に「最大100万円」を給付(事業承継の取組ページ)
食い違いではなく、取組ページは県外枠の額(最大額)を書いたもの。県内枠は50万円
これまでの推移から分かること
- 給付額は、確認できた令和6年度と令和8年度で同じです。県内枠が50万円、県外枠が100万円です。令和7年度の額は、取得した資料では確認できませんでした。
- 申請期間は、令和6年度が2024年4月1日から2025年2月28日、令和8年度が2026年4月1日から2027年2月26日です。どちらの年度も4月1日に始まり、2月の下旬から末が締切です。
- 令和8年度の要綱には、申請年度の2月末日と3月末日という期限の条文が入り、返還の事由に「個人が県外へ転出したとき」が加わっています。令和6年度の要綱にはこれらがありません。令和7年度の本文は取得できておらず、どの年度の改正かは分かりません。
- 要綱は、令和6年度の版では令和7年5月31日限りで効力を失うとされていました。令和8年度の版では令和9年5月31日限りです。
予算額や決算額は、県の公開資料から見つけられなかったため、載せていません。
問い合わせ先
- 高知県 商工労働部 経営支援課 事業承継担当:088-823-9697
- 高知県事業承継・引継ぎ支援センター:088-802-6002
高知県 事業承継奨励給付金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日
| 実施機関 | 高知県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||
| 概要 | 県内の中小企業者が中山間地域で営んできた事業を、第三者承継(株式譲渡・事業譲渡など)で引き継いだ買い手に、県が定額を給付する制度。県内枠は50万円、県外から本社を移転・転居した場合などの県外枠は100万円。売り手の代表者の年齢や、高知県事業承継・引継ぎ支援センターへの相談などが要件になっている。 | ||||||||
| 補助率 | 定額(申請類型で決まる。経費に率を掛ける補助ではない) | ||||||||
| 上限額 | 県内枠 50万円、県外枠 100万円 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 給付申請書(別記第1号様式)に添付資料をつけて高知県知事へ提出(必着)。提出方法の細目は公式資料に記載なし | ||||||||
| 他の制度との併用 | 県外枠は地方創生移住支援金の交付を受けていないことが要件。ほかの制度との併用の可否は、この給付金の要綱に記載なし | ||||||||
| 問い合わせ先 | 高知県 商工労働部 経営支援課 事業承継担当(088-823-9697)/高知県事業承継・引継ぎ支援センター(088-802-6002) | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2026030500479/ | ||||||||
出典:
- 高知県事業承継奨励給付金給付要綱の掲載ページ(高知県 経営支援課、公開日 2026年3月27日)(確認日 2026-10-05)
- 高知県事業承継奨励給付金給付要綱(令和8年4月1日施行、PDF)(確認日 2026-10-05)
- 高知県事業承継奨励給付金チラシ(令和8年度、PDF)(確認日 2026-10-05)
- 別記様式(第1号様式 給付申請書・別紙1〜3ほか、XLSX)(確認日 2026-10-05)
- 高知県事業承継奨励給付金給付要綱の掲載ページ(令和6年度の版、公開日 2024年4月1日)(確認日 2026-10-05)
- 令和6年度の要綱(DOCX)(確認日 2026-10-05)
- 令和6年度のチラシ(PPTX)(確認日 2026-10-05)
- 同ページのウェブ・アーカイブ(2024年4月27日)(確認日 2026-10-05)
- 同ページのウェブ・アーカイブ(2025年4月19日)(確認日 2026-10-05)
- 令和8年度ページのウェブ・アーカイブ(2026年4月17日)(確認日 2026-10-05)
- 事業承継の取組について(高知県 経営支援課、更新日 2025年5月15日の版のウェブ・アーカイブ 2025年11月14日)(確認日 2026-10-05)
- 高知県事業承継等推進事業費補助金交付要綱のページ(令和8年度、公開日 2026年3月27日)(確認日 2026-10-05)
- 事業承継等推進事業費補助金 実施の手引き(令和8年度、PDF)(確認日 2026-10-05)
- 高知県地方創生移住支援事業(移住支援金)(高知県、更新日 2026年5月14日)(確認日 2026-10-05)
出典
- 高知県事業承継奨励給付金給付要綱の掲載ページ(高知県 経営支援課、公開日 2026年3月27日)(確認日 2026-10-05)
- 高知県事業承継奨励給付金給付要綱(令和8年4月1日施行、PDF)(確認日 2026-10-05)
- 高知県事業承継奨励給付金チラシ(令和8年度、PDF)(確認日 2026-10-05)
- 別記様式(第1号様式 給付申請書・別紙1〜3ほか、XLSX)(確認日 2026-10-05)
- 高知県事業承継奨励給付金給付要綱の掲載ページ(令和6年度の版、公開日 2024年4月1日)(確認日 2026-10-05)
- 令和6年度の要綱(DOCX)(確認日 2026-10-05)
- 令和6年度のチラシ(PPTX)(確認日 2026-10-05)
- 同ページのウェブ・アーカイブ(2024年4月27日)(確認日 2026-10-05)
- 同ページのウェブ・アーカイブ(2025年4月19日)(確認日 2026-10-05)
- 令和8年度ページのウェブ・アーカイブ(2026年4月17日)(確認日 2026-10-05)
- 事業承継の取組について(高知県 経営支援課、更新日 2025年5月15日の版のウェブ・アーカイブ 2025年11月14日)(確認日 2026-10-05)
- 高知県事業承継等推進事業費補助金交付要綱のページ(令和8年度、公開日 2026年3月27日)(確認日 2026-10-05)
- 事業承継等推進事業費補助金 実施の手引き(令和8年度、PDF)(確認日 2026-10-05)
- 高知県地方創生移住支援事業(移住支援金)(高知県、更新日 2026年5月14日)(確認日 2026-10-05)
よくある質問
売り手の年齢に条件はありますか?
あります。要綱の別表第2に、最終合意契約の締結時点で売り手の代表者が満60歳以上であったことが要件として書かれています。
事業引継ぎが終わる前に申請できますか?
チラシに、事業引継ぎが完了していない場合も、基本合意契約の締結後であれば給付申請ができるとあります。その場合は、給付請求の期限(令和9年3月31日)までに事業引継ぎの完了が必要です。
地方創生移住支援金を受けた場合も県外枠を申請できますか?
要綱の県外枠の要件に「地方創生移住支援金の交付を受けていないこと」があります。移住支援金の交付を受けている場合は、県外枠の要件を満たしません。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月5日初版。高知県の要綱・チラシ(令和8年度)と、令和6年度の版で確認
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