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高知県の空き店舗出店支援補助金(令和8年度):上限100万円、交付決定後に改装

商店街等で賃借した空き店舗に出店する小売・飲食・サービス業等の店舗改装費を2分の1以内、上限100万円・下限10万円で補助する制度。交付決定後に着手し、2027年1月31日までに事業を完了する。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

高知県店舗改装に上限100万円補助金ちず

高知県の空き店舗出店支援事業は、商店街等の賃借した空き店舗に出店する際の店舗改装費を補助する制度です。小売業・飲食業・サービス業の出店者又は商工団体等が対象で、補助率は2分の1以内、上限100万円・下限10万円です。

令和8年度要綱では申請の開始・締切日を明記していません。県への日程確認とは別に、交付決定通知を受けてから着手し、2027年1月31日までに事業を完了する順番と期限があります。額の確定後の支払なので、工事代金は先に用意する必要があります。

30秒でわかる要点

誰が
商店街等の賃借した空き店舗で昼間営業の小売・飲食・サービス業を営む出店者又は商工団体等
何に
接客スペースに係る必要最小限の店舗改装
いくら
上限100万円・下限10万円。千円未満切捨て
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
内容を審査し、交付すべきと認めた場合に予算の範囲内で決定「その内容を 審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、」
申請方法
要綱の交付申請書と添付資料を高知県知事へ提出。提出方法と受付日程は経営支援課に確認。

店舗と出店者の条件

対象の商店街等は、商店街振興組合を有する市町村の商店街地域(旧村を除く)、相当数の小売商業や都市機能が集積する地域、市町村の中心市街地、公共施設が集積する地域、知事が必要と認める地域です。旧村の除外は要綱第3条(3)アの地域の定義に付く条件で、イ~カの地域を一律に除外するものではありません。中山間地域の商店街等や、同一商店街等内の移転は除かれます。

空き店舗は使用されなくなって3か月以上の営業用施設です。原則として構造上明確に区切られた1階又は2階に限ります。大規模集客施設・大規模小売店舗等は原則除外されますが、市町村が必要と認め、市町村長の推薦書がある場合は例外があります。この例外では階の原則も別扱いになります。

自己所有の店舗と、店舗所有者が親族又は出資額50%超の親子会社等である店舗は対象外です。税と県の税外未収金債務の滞納がなく、必要な許認可があり、計画策定時と出店後に商工会等の経営サポートを受ける必要があります。過去にこの補助金を受けた場合は、交付から1年を経過していることも要件です。

昼間営業は12時から13時を含む10時から16時の間の3時間以上です。風俗営業・性風俗関連特殊営業は対象外です。本人・役員が暴力団員等である場合、暴排条例違反、事業支配、業務への使用、経営関与、利益供与、暴力団等の利用、社会的に非難される関係なども交付の除外条件です。各条件は確認リストに分けて載せています。

改装費のうち補助になる範囲

対象は接客スペースに係る必要最小限の内外装です。建築確認が必要な大規模修繕、構造・床面積の変更、華美な装飾は除外されます。設備・備品は原則対象外ですが、改装に密着不可欠なものは例外です。ただし空調・音響・厨房機器・厨房内設備は対象外です。諸経費は具体的な内訳が必要で、消費税・地方消費税も対象外です。

2分の1で算定すると、税抜の対象経費20万円で下限の10万円、200万円で上限の100万円になります。20万円未満では算定額が下限を下回り、200万円を超えても上限は増えません。見積総額ではなく、対象外経費と税を除いた額で比較します。

いくらになるか

税抜の補助対象経費×2分の1以内を千円未満切捨て、上限100万円を適用する。下限10万円未満は対象にならない。

募集要項などの記載: 「※補助対象経費に補助率を乗じて得た補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。」
例計算補助額
税抜の対象改装費20万円・2分の1で算定200,000円×1/2=100,000円10万円(下限)
税抜の対象改装費1,234,567円・2分の1で算定1,234,567円×1/2=617,283.5円→千円未満切捨て617,000円
税抜の対象改装費300万円・2分の1で算定3,000,000円×1/2=1,500,000円→上限適用100万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から入金まで

工事より先に交付決定

  1. 1計画と見積を作る
  2. 2県に申請する
  3. 3交付決定を受ける
  4. 4改装して支払う
  5. 5実績を報告する
  6. 6額の確定と入金

いつ何をするか

  1. 1

    商工会・商工会議所等の支援を受けて事業計画・見積・賃借関係書類を作る

    自己所有や親族関係、立地の除外を確認する。

  2. 2

    県へ交付申請し、交付決定通知を受ける

    決定通知前の着手は不可。

  3. 3

    改装を実施・経費を支払い事業を完了する2027年1月31日まで

    補助事業完了前の営業開始は妨げられない。

  4. 4

    実績報告書・写真・経費内訳・領収書等を提出する完了日から30日を経過した日又は2027年1月31日の早い方

    これにより難い場合は2027年2月10日まで。

  5. 5

    書類審査・必要に応じた現地調査、額の確定、補助金の支払

    額の確定後に支払われるため、工事の支払から補助金受領まで立替が必要。

実績報告は完了後30日と年度内の1月31日の早い方が原則です。原則期限により難い場合だけ2月10日までとなります。工事の完了と支払・証拠書類の準備を、同じ手続きとして確認する必要があります。

ほかの支援との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

中山間地域の支援は立地区分が異なります。両制度の併用可否自体は確認資料に記載がないため、上のブロックは「記載なし」としています。本制度が中山間地域の商店街等を除くことによる区分であり、両制度の金額を足した計算はしていません。国や市町村の別制度との一般的な併用可否は、確認した要綱では記載がありません。適用地域や経費の重複は県の窓口で確認します。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 要綱第3条(3)の商店街等(アは商店街振興組合を有する市町村の商店街地域で旧村を除く。イ~カの地域も含む)に位置し、中山間地域の商店街等や同一商店街等内での移転ではない令和8年度要綱第3条(3)ア~カ・第4条(1)
  • 使用されなくなって3か月以上の営業用施設である令和8年度要綱第3条
  • 大規模集客施設・大規模小売店舗等ではない。該当する場合は市町村が必要と認め市町村長の推薦書がある令和8年度要綱第3条
  • 構造上明確に区切られた1階又は2階の店舗である。大規模施設の推薦例外を除く令和8年度要綱第3条
  • 出店者又は要綱にいう商工団体等で、小売業・飲食業・サービス業を営む令和8年度要綱第5条
  • 自己所有の店舗ではない令和8年度要綱第5条
  • 店舗所有者と民法第725条の親族又は出資額50%超の親子会社等の密接な関係がない令和8年度要綱第5条
  • 国税・都道府県税・市町村税・県の税外未収金債務に滞納がない令和8年度要綱第5条
  • 必要な許認可等を取得している令和8年度要綱第5条
  • 出店計画の策定と出店後に商工会・商工会議所等の経営サポートを受ける令和8年度要綱第5条
  • 過去にこの補助金を受けた場合、交付から1年を経過している令和8年度要綱第5条
  • その他、知事が適当と認める条件を満たす令和8年度要綱第5条
  • 12時から13時を含み、10時から16時の間に3時間以上の昼間営業を行う令和8年度要綱第3条
  • 風俗営業・性風俗関連特殊営業に当たらない令和8年度要綱第7条
  • 本人が暴力団又は暴力団員等ではない令和8年度要綱第10条
  • 暴排条例第18条・第19条の違反がない令和8年度要綱第10条
  • 役員が暴力団員等ではない令和8年度要綱第10条
  • 暴力団員等による事業活動の支配がない令和8年度要綱第10条
  • 暴力団員等を業務や補助者に使用していない令和8年度要綱第10条
  • 暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していない令和8年度要綱第10条
  • 暴力団等への利益・便宜供与など維持運営への協力・関与がない令和8年度要綱第10条
  • 暴力団等の実質的関与を知りながら利用していない令和8年度要綱第10条
  • 役員が利益獲得・第三者加害目的で暴力団等を利用していない令和8年度要綱第10条
  • 役員に暴力団等との社会的に非難される関係がない令和8年度要綱第10条
  • 交付決定通知に基づいて着手する令和8年度要綱第11条
  • 接客スペースに係る必要最小限の内外装で、構造・床面積変更、建築確認が要る大規模修繕、華美な装飾を含めていない令和8年度要綱第8条・別表
  • 設備・備品は改装に密着不可欠なものを除いて対象に含めず、空調・音響・厨房機器・厨房内設備を含めていない令和8年度要綱第8条・別表
  • 諸経費の内訳を具体的に記載し、消費税・地方消費税を除いている令和8年度要綱第8条・別表
  • 補助額の千円未満切捨て後が下限10万円以上である令和8年度要綱第8条・別表

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・収支予算・事業実施計画県の令和8年度様式第1号様式
工事見積内訳・設計図又は平面図・位置図・現状写真施工業者・申請者実施内容と費用を示す
空き店舗の状況確認書・店舗賃貸(仮)契約書の写し県の参考様式・店舗所有者3か月以上の未使用等を示す
事業計画・簡易資金繰予定表・損益計画・売上計画県の参考様式1~4・申請者商工会等の経営サポートを受けて作成
事業計画についての商工会・商工会議所等の意見書商工会・商工会議所等任意様式
個人情報取扱同意書・税外未収金誓約書兼同意書・必要な許認可確認書類県の様式・許認可の発行機関該当するものを添付
住民票謄本又は法人登記事項証明書市町村又は法務局個人・任意団体は住民票、法人は登記事項証明書
国税・都道府県税・市町村税の納税証明書又は県税完納情報提供同意書及び本人確認書類税務署・県税事務所・市町村/県の様式証明書は申請日の3月以内発行。本人確認のマイナンバーカードは表面のみ、保険番号等はマスキング
実績報告書・結果の写真と書類・経費内訳・領収書の写し県の第4号様式・施工業者・申請者実績報告で振込先を記載
実施状況報告書・営業状況がわかる確定申告書等県の第5号様式・申請者翌年度から3年間の報告

事業が始まってからの決まり

補助金額や経費配分の変更には原則として承認が必要です。ただし補助金額20%以内の減額、区分ごとの配分20%以内の変更は除かれます。重要な事業内容の変更は県への協議が必要で、中止・廃止も事前承認を受けます。

県に準じた契約手続と反社会的勢力の排除を守り、グリーン購入・県内発注に努めます。予定期間に完了しない、又は遂行が困難となった場合は速やかに報告し、県の報告要求・調査に対応します。帳簿と証拠書類は、事業終了の翌年度から5年間保存します。

取得・効用増加した財産を適正に管理し、耐用年数相当の期間内の目的外使用・譲渡・交換・廃棄・貸付・担保には事前承認が必要です。処分収入の納付、対応する補助金の納付を求められる場合もあります。

不正受給、反社会的勢力、目的外使用、法令・交付条件違反、交付決定の翌年度から3年以内の営業中止は取消し・返還の対象です。返還には年10.95%の加算金を伴い、命令から20日以内の返還期限後には年10.95%の延滞金があります。翌年度から3年間は毎年4月30日までに営業状況を報告し、営業困難・中止・廃止時も速やかに県へ報告します。

県交付規則第17条の年率は閏年を含め365日当たりで、特にやむを得ない事由では知事が加算金・延滞金の別率を定められる。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度事業完了は年度の2月28日まで。実績報告の例外期限は3月10日2分の1以内、上限100万円・下限10万円店舗所有者との関係は「同居の親族」を除外
令和7年度要綱(確認日 2026年10月7日)
令和8年度事業完了は年度の1月31日まで。実績報告の例外期限は2月10日2分の1以内、上限100万円・下限10万円親族一般を除外。過去の交付から1年経過の要件、接客スペース限定・諸経費明細、県内発注努力が記載された
令和8年度要綱(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 案内URLの年度と対象地域
    • 配送の種URLは令和7年度要綱。2024年更新の支援策案内では「商店街等」と記載。(https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2025040100228//https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2022021800207/)
    • 令和8年度要綱は中山間地域の商店街等を除外し、事業完了期限等も変更。(https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2026030400441/file_contents/file_20263242171228_1.pdf 第4・16・17条)

    本文は2026年4月1日施行の令和8年度要綱を基準とする。立地区分と適用年度は県の窓口で確認する。

これまでの推移から分かること

  • 開いた令和7年度と令和8年度の要綱では、補助率と上限・下限は同じです。
  • 完了期限は2月28日から1月31日に変わっています。実績報告の例外期限も3月10日から2月10日に変わっています。
  • 店舗所有者との関係は「同居の親族」から親族一般の除外へ変わり、過去の交付から1年経過の条件や接客スペース限定が加わっています。

種URLと2024年更新の支援案内は旧年度の情報です。本文では令和8年度要綱を基準に整理しました。立地や適用年度でどちらに当たるかは県経営支援課で確認します。

問い合わせ

高知県経営支援課の商業流通担当、電話088-823-9679が窓口です。

高知県空き店舗対策事業費補助金(空き店舗出店支援事業・令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関高知県
対象事業者
概要商店街等で賃借した空き店舗に出店する小売・飲食・サービス業等の店舗改装費を2分の1以内、上限100万円・下限10万円で補助する制度。交付決定後に着手し、2027年1月31日までに事業を完了する。
補助率補助対象経費の2分の1以内
上限額上限100万円・下限10万円。千円未満切捨て
対象経費
  • 接客に用いるスペースの必要最小限の内外装改装費。構造・床面積変更、建築確認が必要な大規模修繕、華美な装飾は対象外。
  • 設備・備品は原則対象外。ただし改装に密着不可欠なものは例外。空調・音響・厨房機器・厨房内設備は対象外。
  • 諸経費は具体的な内訳が必要。単なる諸経費は対象外になる場合がある。消費税・地方消費税は対象外。
主な要件(募集要項から)
  • 要綱第3条(3)の商店街等(アは商店街振興組合を有する市町村の商店街地域で旧村を除く。イ~カの地域も含む)に位置し、中山間地域の商店街等や同一商店街等内での移転ではない
  • 使用されなくなって3か月以上の営業用施設である
  • 大規模集客施設・大規模小売店舗等ではない。該当する場合は市町村が必要と認め市町村長の推薦書がある
  • 構造上明確に区切られた1階又は2階の店舗である。大規模施設の推薦例外を除く
  • 出店者又は要綱にいう商工団体等で、小売業・飲食業・サービス業を営む
  • 自己所有の店舗ではない
  • 店舗所有者と民法第725条の親族又は出資額50%超の親子会社等の密接な関係がない
  • 国税・都道府県税・市町村税・県の税外未収金債務に滞納がない
  • 必要な許認可等を取得している
  • 出店計画の策定と出店後に商工会・商工会議所等の経営サポートを受ける
  • 過去にこの補助金を受けた場合、交付から1年を経過している
  • その他、知事が適当と認める条件を満たす
  • 12時から13時を含み、10時から16時の間に3時間以上の昼間営業を行う
  • 風俗営業・性風俗関連特殊営業に当たらない
  • 本人が暴力団又は暴力団員等ではない
  • 暴排条例第18条・第19条の違反がない
  • 役員が暴力団員等ではない
  • 暴力団員等による事業活動の支配がない
  • 暴力団員等を業務や補助者に使用していない
  • 暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していない
  • 暴力団等への利益・便宜供与など維持運営への協力・関与がない
  • 暴力団等の実質的関与を知りながら利用していない
  • 役員が利益獲得・第三者加害目的で暴力団等を利用していない
  • 役員に暴力団等との社会的に非難される関係がない
  • 交付決定通知に基づいて着手する
  • 接客スペースに係る必要最小限の内外装で、構造・床面積変更、建築確認が要る大規模修繕、華美な装飾を含めていない
  • 設備・備品は改装に密着不可欠なものを除いて対象に含めず、空調・音響・厨房機器・厨房内設備を含めていない
  • 諸経費の内訳を具体的に記載し、消費税・地方消費税を除いている
  • 補助額の千円未満切捨て後が下限10万円以上である
  • 補助金額20%以内の減額・区分ごとの配分20%以内の変更を除く額の変更と、知事が手続を要すると認める重要な内容変更には承認が必要。中止・廃止にも事前承認が必要。
  • 帳簿・証拠書類は事業終了の翌年度から5年間保管する。取得財産は適正管理し、耐用年数相当の期間内の目的外使用・譲渡・交換・廃棄・貸付・担保は事前承認が必要。処分収入の納付や対応補助金の納付を命じられる場合がある。
  • 県に準じた契約手続を取り、反社会的勢力等を相手方にしない。グリーン購入及び県内発注に努める。
  • 遅延・遂行困難は速やかに県に報告し、状況報告や調査に対応する。
  • 不正、反社会的勢力、目的外使用、法令や交付条件違反、交付決定の翌年度から3年以内の営業中止は取消し・返還の対象となる。取消しに伴う返還は受領から納付まで年10.95%の加算金、返還期限は命令から20日以内、遅延は年10.95%の延滞金。
  • 交付決定の翌年度から3年間、営業状況の実施状況報告書を毎年4月30日までに提出する。同期間の営業困難・中止・廃止は速やかに報告する。
  • 県交付規則第17条の年率は閏年を含め365日当たりで、特にやむを得ない事由では知事が加算金・延滞金の別率を定められる。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度随時随時(予算がなくなり次第終了)申請の開始・締切日は要綱に記載なし。予算の範囲内で交付。事業完了は2027-01-31まで。随時の相談・提出日程は県経営支援課に確認。
申請方法要綱の交付申請書と添付資料を高知県知事へ提出。提出方法と受付日程は経営支援課に確認。
他の制度との併用国・市町村等の同じ目的の制度との一般的な併用可否は、確認した要綱に明記なし。
問い合わせ先高知県経営支援課 商業流通担当 088-823-9679
公式ページhttps://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2026030400441/

出典:

出典

よくある質問

工事を先に始められますか?

要綱第11条では交付決定通知に基づいて着手することとしています。

空調・厨房機器も対象ですか?

別表で空調設備、音響設備、厨房機器、厨房内設備は対象外です。

改装費の全額が対象ですか?

接客スペースに係る必要最小限の改装費に限り、構造変更や華美な装飾、税などは除外されます。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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