補助金ちず

受付中(2027年2月26日締切・あと144日) 制度の詳細

高知県の事業承継補助金(令和8年度):M&Aや承継計画の費用を枠ごとに上限30万〜200万円、申請は2027年2月26日必着

高知県内の事業承継を支える補助金です。一般枠・小規模枠は承継計画の策定やM&Aの仲介・企業評価の委託費を県へ、中山間地域枠はM&Aの買い手の買収費用と承継後の取組費用を市町村経由で補助します。令和8年度の申請は2027年2月26日必着です。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

高知県M&Aと承継計画の費用を県が補助補助金ちず

高知県の事業承継等推進事業費補助金は、事業承継の計画づくりやM&A(会社・事業の引継ぎ)にかかる費用を、県が枠ごとに補助する制度です。一般枠・小規模枠は県へ直接、中山間地域枠は市町村を通して申請します。令和8年度の申請期間は2026年4月1日から2027年2月26日(必着)までです(チラシ・手引きの表記。締切日の書き方に資料間の違いがあります。「申請の順番」の節を参照)。

補助額の上限は枠によって異なり、小規模枠の30万円から、中山間地域枠で既存事業を買収する場合の200万円(手引き・チラシの表示で、県100万円と市町村100万円の合計)までです。市町村の分は各市町村の要綱で決まります。

30秒でわかる要点

誰が
県内に本社を置く法人・県内に住所がある個人事業者(一般枠・小規模枠は事業承継を進める側、M&Aでは譲渡側。中山間地域枠はM&Aの譲受側)
何に
事業承継計画の策定・M&Aの仲介・企業評価の委託費、中山間地域の事業の買収費用と承継後の取組費用
いくら
一般枠 100万円(小規模枠の交付を受けた小規模事業者は100万円から受けた額を引いた額)/小規模枠 30万円/中山間地域枠 県の上限は既存事業の買収 100万円、承継後の取組 50万円(手引き・チラシは市町村分を含め200万円・100万円と表示。市町村の分の率・上限は各市町村の要綱で定める)
いつまで
受付中・2027年2月26日締切(あと144日)
選ばれ方
県が申請内容を審査して交付を決定(予算の範囲内で補助)「その内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し」
申請方法
一般枠・小規模枠: 高知県事業承継・引継ぎ支援センターの相談・支援を受けたうえで、県経営支援課へ郵送または持参。中山間地域枠: 買い手が売り手の位置する市町村の事業承継担当課へ申請し、市町村が県へ交付申請する

3つの枠と補助額

補助金は3つの枠で構成されています。

枠 補助の対象 補助率 上限
一般枠 ①事業承継計画の策定委託 ②M&Aの仲介委託(3年間取り組むもの) 2分の1以内 100万円
小規模枠 小規模事業者のM&A企業評価作成委託 3分の2以内 30万円
中山間地域枠 既存事業の買収 事業用資産・株式の取得費用 手引き・チラシの表示は5分の1以内(県10分の1、市町村10分の1) 手引き・チラシの表示は200万円(県100万円、市町村100万円)
中山間地域枠 承継後の取組 機械設備費、店舗等改修費、広報費など 手引き・チラシの表示は機械設備費5分の1以内、それ以外2分の1以内(県と市町村が半分ずつ) 手引き・チラシの表示は100万円(県50万円、市町村50万円)

補助額は、補助対象経費に補助率を掛けて、1,000円未満を切り捨てた額です。たとえば一般枠で補助対象経費が1,999,000円なら、2分の1は999,500円で、切り捨てると999,000円になります。補助対象経費が2,000,000円以上になると、2分の1が上限の100万円に達します。小規模枠は450,000円以上で上限の30万円に達します。

一般枠の事業承継計画策定委託は、現在の経営者から次の後継者への事業承継計画の策定に限られ、計画は県指定の様式(別紙1)で作ります。M&A仲介委託は、M&Aに向けて3年間取り組むものが対象です(最終合意契約の締結に至った場合、またはM&Aに向けた活動を中止した場合で、知事がやむを得ないと認めるときを除きます)。

小規模枠の「小規模事業者」は、要綱の別表第2で、常時使用する従業員が、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下、宿泊業・娯楽業は20人以下、製造業その他は20人以下と定められています。「常時使用する従業員」は、労働基準法第20条第1項で解雇の予告を必要とする者を指し、個人企業の事業主、事業主と生計を一にする三親等内の家族従業員、法人企業の役員は含みません。一般枠・小規模枠の「中小企業者等」は、業種ごとの資本金・従業員数の基準が要綱の別表第1にあります。

どちらの枠にも原則の対象外があります。要綱 別表第3は、事業区分の別にかかわらず、既に補助金の交付を受けた者は対象にならないとしています。例外は、既に小規模枠で交付を受けた小規模事業者が一般枠で交付を受けようとする場合だけです。

全ての枠に共通の対象外もあります。同一の大企業が発行済株式の2分の1以上を所有している者、大企業が3分の2以上を所有している者、大企業の役員・職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占める者、風俗営業等に該当する事業を行う者、そして「前各号に掲げる者のほか、知事が不適当であると認める者」です(別表第3・別表第3の2 対象外(1)〜(4)・(6))。さらに要綱第6条第1項は、申請した者または事業実施主体が暴力団・暴力団員等であるとき、その役員が暴力団員等であるとき、暴力団員等が事業活動を支配しているときなど(第1号〜第10号)のいずれかに当たると認めるときは、交付を決定しないとしています。

一般枠には注意書きがあります。小規模枠で交付を受けた小規模事業者が一般枠で交付を受ける場合、上限は100万円から小規模枠で受けた額を引いた額です。複数の事業で代表を務める人は、申請を1社分または1事業分に限ります。

中山間地域枠の補助率と上限は、要綱の別表では県の分だけ(買収は10分の1以内・100万円、承継後の取組は機械設備費10分の1以内・それ以外4分の1以内・50万円)が書かれ、手引きとチラシでは県と市町村を合わせた額が書かれています。表の数字は県と市町村を合わせた額です。要綱の備考は、県の補助について「市町村の要綱で定められた補助率が5分の1以内であることを条件とする」(承継後の取組は機械設備費が5分の1以内、それ以外が2分の1以内)としています。市町村の分の率と上限は市町村の要綱で決まるため、表の合計額は市町村の要綱によらず確定する額ではありません。手引き1-7は、県の補助率と上限を別に明記しています。

中山間地域枠は、譲り受ける事業が「中山間地域」にあることが前提です。要綱第3条第8号は、次のいずれかに当たる地域をいうと定めています。離島振興法の離島振興対策実施地域、山村振興法の振興山村地域、半島振興法の半島振興対策実施地域、特定農山村地域法の特定農山村地域、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の過疎地域(同法の規定により過疎地域とみなされる区域を含む)、そしてこれらと同等に条件が不利であると知事が認める地域です。手引き1-4(1)は「地域振興立法5法の規定範囲」と説明しています。どの市町村が当たるかは、公式ページの添付「地域振興立法5法の対象地域」(令和6年4月1日現在の一覧)と、売り手が位置する市町村の窓口で確かめます。

中山間地域枠は、このほか市町村が認める地域内で事業を継続することも補助要件です。交付申請時点で常時使用する従業員がいる事業を譲り受ける場合は、承継後も継続雇用を希望する従業員を継続雇用することも求められます(別表第3の2 補助要件(1)(2))。

中山間地域枠の既存事業の買収には、次の補助要件があります(要綱 別表第3の2 補助要件(5)、手引き1-4(5))。交付申請時点で基本合意契約を締結しており、補助事業期間中に最終合意契約を締結し、代表権の登記または開業届の提出を完了することです。手引きは、補助事業期間中に最終合意契約を締結しなかった場合や、登記・開業届の提出が完了しなかった場合は、補助金の交付の決定を取り消す場合があるとしています。実績報告の時点で、最終合意契約の締結、譲渡対価の支払い、代表権の登記または開業届の提出が済んだものに限られます(手引き1-5)。承継後の取組の最終合意契約の時期の要件は別で、要綱・チラシが令和7年度以降、手引きが令和8年度以降と書いており、資料間で違います。

中山間地域枠にも、既に中山間地域枠で補助金の交付を受けた者は対象外という原則があります。ただし、交付金額が補助上限額に達していない場合や、既に交付を受けた補助事業と異なる補助事業で交付を受けようとする場合は除かれます(別表第3の2 対象外(5))。承継後の取組の機械設備費では、中古品、不動産、パソコン・普通自動車など汎用性があり目的外使用になり得るものが補助対象外の例とされています(手引き1-6)。

中山間地域枠で株式を取得する場合、対象になるのは、売り手の法人の発行済み株式総数の過半数を超える数を譲り受けるものに限られます(発行済み株式総数が100株なら51株以上)。承継後に主たる事業所を移転する場合は、市町村が認める地域内の小規模な移転なら要件を満たし、市町村をまたぐ移転や中山間地域外への移転は認められないとされています。

いくらになるか

補助対象経費に補助率を掛け、1,000円未満を切り捨て、補助限度額を超えるときは限度額とする。一般枠は2分の1以内(上限100万円)、小規模枠は3分の2以内(上限30万円)、中山間地域枠の買収は5分の1以内(上限200万円)、承継後の取組は機械設備費が5分の1以内・それ以外が2分の1以内(上限100万円)。中山間地域枠は、手引き・チラシの率・上限が県と市町村の合計の表示で、県の分は各率・各上限の半分。県の補助は市町村の要綱の補助率が同率以内であることが条件で、市町村の分の率・上限は各市町村の要綱で確認する(手引き1-7は県の補助率・上限を明記)

募集要項などの記載: 「(県補助額は1,000円未満切捨て)」
例計算補助額
一般枠②(M&A仲介委託)で補助対象経費が240万円240万円 × 1/2 = 120万円。上限100万円を超える100万円
小規模枠①(M&A企業評価作成委託)で補助対象経費が346,000円346,000円 × 2/3 = 230,666円余り。1,000円未満を切り捨て230,000円
中山間地域枠②(承継後の取組)で機械設備費300万円、機械設備費以外100万円300万円 × 1/5 = 60万円、100万円 × 1/2 = 50万円、合計110万円。上限100万円(手引きの表示。県の分は50万円、市町村の分は市町村の要綱による)を超える100万円(県50万円+市町村50万円)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請の順番と、申請の前にすること

どの枠も、高知県事業承継・引継ぎ支援センターの相談・支援を受けることが前提です。一般枠・小規模枠は、そのうえで県へ申請します。中山間地域枠は、補助事業者が売り手の位置する市町村なので、まずその市町村の事業承継担当課に問い合わせます。市町村側の予算措置と補助金交付要綱の準備が必要になるためです。

申請から支払いまでの順番

  1. 1支援センターの相談・支援
  2. 2交付申請(県、中山間地域枠は市町村経由)
  3. 3交付決定の通知
  4. 4契約・実施・支払い
  5. 5実績報告
  6. 6補助金の支払い

契約は交付決定日より後にする。交付決定日前の契約は補助の対象外

申請期限の書き方には資料間の違いがあります。要綱第5条は「申請年度の2月末日(当該日が日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。)」、提出書類チェックリストは「令和9年2月末日まで(県庁必着)」と書く一方、チラシと手引きは「令和9年2月26日(金)(必着)」と書きます。2027年2月28日は日曜日、その前日の27日は土曜日のため、要綱の文言だけでは日付が確定しません。この記事は最も早い2月26日を載せています。確認先は経営支援課(088-823-9697)です。また、要綱は補助事業に着手しようとする日の20日前までに県庁へ届くことも求めています。

交付決定の通知までは申請から2週間程度かかるとチェックリストに書かれています。事業開始日は余裕をもって設定する必要があります。

いつ何をするか

  1. 1

    高知県事業承継・引継ぎ支援センターの相談・支援を受ける申請の前

    高知県事業承継・引継ぎ支援センターの相談・支援を受けた上で、県へ申請してください。(中山間地域枠は譲渡側とともに受け、必要な項目の確認を受ける)

  2. 2

    中山間地域枠は、売り手の位置する市町村の事業承継担当課へ先に相談する申請の前

    市町村の予算措置と補助金交付要綱の作成が必要になるため(手引き1-2)

  3. 3

    交付申請書を提出する(一般枠・小規模枠は県へ、中山間地域枠は市町村が県へ)2027年2月26日(金)必着まで。事業開始予定日の20日前までに県庁へ届く日付

    買い手から市町村への期限は市町村ごと。申請から交付決定の通知まで2週間程度かかると書かれている

  4. 4

    交付決定の通知を受ける申請の後

    交付決定日より前に契約したものは補助の対象にならず、交付決定の取消しとなると書かれている

  5. 5

    補助事業を実施して支払いを済ませる中山間地域枠は交付決定日から2027年3月31日(水)まで

    補助金は精算払い。事業費は先に自分で支払う

  6. 6

    実績報告書を提出する事業が完了した日から30日(要綱は「30日を経過した日」、手引きは「30日以内」)または2027年3月31日(水)のいずれか早い日まで

    中山間地域枠のこの期限は市町村から県への報告期限。買い手から市町村への期限は市町村の要綱で確認する

  7. 7

    額の確定と支払い検査完了後2週間程度(中山間地域枠の手引き)

    交付決定額は保証されず、実績報告の検査で確定した額が支払われる

  8. 8

    経過報告M&A仲介委託は完了年度の終了後1〜3年度目の翌年度4月10日まで。中山間地域枠の経営状況報告は令和10年4月30日、令和11年4月30日、令和12年4月30日(令和8年度に交付を受けた場合)

    中山間地域枠は市町村が県へ報告する

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内に本社を置く法人、または県内に住所がある個人事業者である(中山間地域枠は補助事業期間内に満たす見込みを含む)交付要綱 別表第3・別表第3の2 事業実施主体
  • 一般枠・小規模枠: 県内の事業所で常時使用する従業員がいる。M&Aの場合は譲渡側である交付要綱 別表第3 事業実施主体(2)(3)
  • 小規模枠: 従業員数が小規模事業者の定義(商業・サービス業は5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下)を超えていない一般枠・小規模枠 提出書類チェックリスト/交付要綱 別表第2
  • 中山間地域枠: M&Aの譲受側(買い手)である交付要綱 別表第3の2 事業実施主体(2)
  • 県税と県に対する税外未収金債務に滞納がない交付要綱 別表第3・別表第3の2 事業実施主体
  • 高知県事業承継・引継ぎ支援センターの相談・支援を受け、必要な項目の確認を受けた(中山間地域枠は譲渡側とともに)交付要綱 別表第3・別表第3の2 補助要件/手引き1-4(3)
  • 発行済株式・出資金額・役員の構成が、大企業の所有・兼務による対象外の条件に当たらない交付要綱 別表第3・別表第3の2 対象外(1)〜(3)
  • 風俗営業等に該当する事業を行っていない交付要綱 別表第3・別表第3の2 対象外(4)
  • 申請者・事業実施主体(役員を含む)が、暴力団・暴力団員等に当たらず、暴力団員等との関係など要綱第6条第1項の各号にも当たらない。このほか知事が不適当であると認める者でもない交付要綱 第6条第1項・別表第3・別表第3の2 対象外(6)
  • 別表第3の事業区分にかかわらず、既に補助金の交付を受けていない(一般枠は小規模枠の交付を受けた小規模事業者を除く。中山間地域枠は既に交付を受けた者でも、上限額に達していない場合や別の補助事業で受ける場合を除く)交付要綱 別表第3 対象外(5)/別表第3の2 対象外(5)
  • 複数事業で代表を務める場合、申請は1社分または1事業分までになっている交付要綱 別表第3 注3
  • 対象外経費(顧問料等、成功報酬、他制度から同種の補助を受ける経費、消費税)が含まれていない交付要綱 別表第3・別表第3の2 補助対象経費
  • 事業承継計画策定委託は、現在の経営者から次の後継者への計画の策定で、県指定の様式(別紙1)になっているチラシ(一般枠・小規模枠)補助事業欄/交付要綱 別表第3 補助要件
  • M&A仲介委託は3年間取り組む内容になっている。最終合意契約前に中止すると補助金の返還を求められる場合があるチラシ(一般枠・小規模枠)補助事業欄
  • 中山間地域枠: 売り手の事業が中山間地域(要綱第3条第8号の地域振興立法5法などの地域)にあり、市町村が地域に必要と認める事業か、市町村に事前に確認した(市町村長の意見書)交付要綱 第3条第8号・別表第3の2 補助要件(1)/手引き1-4(1)
  • 中山間地域枠: 交付申請時点で常時使用する従業員がいる事業を譲り受ける場合、承継後も継続雇用を希望する従業員を継続雇用する交付要綱 別表第3の2 補助要件(2)
  • 中山間地域枠: 「事業承継計画(M&A)」を作成し、商工会・商工会議所の確認を受けた交付要綱 別表第3の2 補助要件(4)/手引き1-4(4)
  • 中山間地域枠 既存事業の買収のみ: 交付申請時点で基本合意契約を締結しており、補助事業期間中に最終合意契約の締結と代表権の登記または開業届の提出まで完了できる(完了しないと交付決定が取り消される場合がある)交付要綱 別表第3の2 補助要件(5)/手引き1-4(5)・1-5
  • 中山間地域枠 承継後の取組のみ: 最終合意契約の時期の要件を、要綱・チラシ(令和7年度以降)と手引き(令和8年度以降)の両方で確認した交付要綱 別表第3の2 補助要件(6)/手引き1-4(6)
  • 中山間地域枠: 株式を取得する場合、売り手の法人の発行済み株式総数の過半数を超える数の譲渡になっている手引き1-5(2)留意事項
  • 契約・発注を交付決定日より後にする計画になっている提出書類チェックリスト 契約時期について
  • 事業開始予定日が、申請書が県庁に届く日の20日以上後になっている交付要綱 第5条/一般枠・小規模枠 提出書類チェックリスト
  • 補助対象経費の支払いを、振込(手数料は対象外)や現金で、実績報告の時点までに完了できる手引き5-1-2、1-7
  • 中山間地域枠: 市町村の補助金交付要綱で、市町村の補助率が県と同率以内になっていることを市町村に確認した交付要綱 別表第3の2 備考/手引き1-2

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
補助金交付申請書(第1号様式)、事業計画書(第2号様式)、収支予算書(第3号様式)県の公式ページの別記様式(DOCX)一般枠・小規模枠。各様式の日付は申請日以前の日、または同日
株主名簿(第4号様式)、役員等名簿(第5号様式)県の公式ページの別記様式(DOCX)一般枠・小規模枠。チェックリストに、株主が法人で大企業に該当する場合に○を付ける欄がある
高知県事業承継・引継ぎ支援センターの確認書(確認申請書)高知県事業承継・引継ぎ支援センター(高知市本町4丁目1-32 こうち勤労センター4階 電話 088-802-6002)確認年月日は確認申請書欄の日付以降
誓約書兼同意書(第7号様式)、受領方法登録申請書(第8号様式)県の公式ページの別記様式一般枠・小規模枠。債権者登録(変更)申請書の様式も公式ページにある
住民票(個人)または登記事項証明書(法人)、決算関係書類、見積書の写し申請者の手元の書類、住民票は市区町村・登記事項証明書は法務局登記事項証明書と住民票は原本。決算関係書類は直近2期分(一般枠・小規模枠)
市町村の補助金交付要綱、市町村長の意見書(別紙3)売り手の位置する市町村の事業承継担当課中山間地域枠。意見書は譲渡側の事業が「地域に必要と認められる事業」であることについて
事業承継計画(M&A)(要綱別紙2)作成後、売り手の位置する地域の商工会・商工会議所の確認を受ける中山間地域枠。様式は公式ページのXLSX
基本合意契約書または最終合意契約書の写し申請者の手元の書類中山間地域枠。既存事業の買収は基本合意契約書、承継が完了済みなら最終合意契約書
譲渡側及び譲受側の県税の納税証明書(原本)資料に発行窓口の記載なし中山間地域枠。申請日から3か月以内に発行されたもの。既に承継が完了している場合、売り手分は不要。住民票または登記事項証明書の原本も申請日から3か月以内

事業が始まってからの決まり

交付決定を受けたあとにも、費用の支払い方や報告に関する決まりがあります。中山間地域枠の手引きとチェックリスト、要綱から主なものを挙げます。

  • 契約の時期:交付決定日より前に契約したものは補助の対象にならず、交付決定の取消しとなると書かれています。
  • 支払い方法:補助金は精算払いで、検査の完了後2週間程度で支払われます(中山間地域枠の手引き)。振込手数料は相手先負担の場合を含めて対象外で、小切手・手形による支払いも対象外です。
  • 見積書:30万円超(税込)を支出する場合は、原則として2社以上から見積書を取り、最低価格の業者を選びます。
  • 実績報告:事業が完了した日から30日を経過した日、または当該年度の3月末日のいずれか早い日までです。手引きは「30日以内」と書いており、言い回しが違います。
  • 内容の変更・中止:交付決定後に補助事業の内容を変えたり中止したりするときは、発注・契約の前に変更承認申請書または事業中止・廃止承認申請書を出し、承認を受けます。承認を受けずに契約内容を変えた経費は、補助対象にならない場合があります。補助金額を20パーセントを超えて減額する場合は、特に注意が必要とされています。
  • 取得財産:単価(税抜)10万円以上の機械設備等を取得した場合は、取得財産等管理台帳の作成が必要です。耐用年数に相当する期間内に、補助の目的に反して使ったり譲渡したりする場合は、事前に知事の承認を受けます。
  • 帳簿の保管:補助金に係る収支の帳簿と、収入・支出の証拠書類は、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管します(要綱 第10条)。
  • 契約先:補助事業の契約は、県の契約手続に準じて行い、暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じる必要があります(要綱 第10条)。
  • 取消しと返還:知事は、不正に交付を受けたとき、補助事業以外の用途に使ったとき、要綱や交付決定の条件に違反したとき、交付決定後の事情の変更で補助事業の全部または一部を続ける必要がなくなったときなどに、交付決定の取消しや交付済みの補助金の全部または一部の返還を命じることができます。返還を命じるときは、補助金を受け取った日から納付の日までの期間に応じて年利10.95パーセントの加算金の納付も併せて命じるとされています(要綱 第15条第1項・第2項)。
  • 返還:確定した補助金の額より多く交付されていた場合、超えた部分の返還を命じられます。返還期限は命令の日から20日以内で、期限内に納付がないと年利10.95パーセントの延滞金がかかります(要綱 第13条)。
  • 報告が続く:M&A仲介委託を実施した人は、完了した年度の終了後1〜3年度目について、翌年度の4月10日までに取組状況報告書を出します。中山間地域枠は、市町村が県に経営状況報告書を出します。令和8年度に交付を受けた場合の期限は令和10年4月30日、令和11年4月30日、令和12年4月30日です。
  • 途中でやめた場合:M&A仲介委託を最終合意契約の前に中止すると、理由によっては補助金の返還を求められる場合があります。中山間地域枠は、承継後3年以内に事業から撤退したとき、交付した補助金の全部または一部の納付を命じられることがあります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和2年度取得した版に記載なし取得した版に記載なし交付要綱ページの題名は「一部改正」で、要綱の制定日は令和2年4月1日。添付は要綱PDF・申請書様式・提出書類チェックリストの3点で、ページに枠の名称や金額の記載はない
交付要綱のページ 2021年1月24日の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日)
令和3年度2021年4月1日〜2022年1月31日(必着)一般枠: 補助率2分の1以内・上限100万円(事業承継計画策定委託、M&A仲介委託)/小規模枠: 3分の2以内・上限30万円(M&A企業評価作成委託)このチラシには一般枠・小規模枠のみ記載。M&A仲介委託の経費例に「マッチングの登録手数料」があり、令和8年度のチラシにはない。最終合意契約前に中止した場合は「補助金返還となる」(令和8年度は「中止の理由によっては補助金返還を求める場合がある」)
チラシ(2021年7月11日のウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日)
令和4・5年度取得した版なし取得した版なしこの2年度の版は取得できなかった。要綱の附則に、令和4年4月1日、令和5年4月1日、令和5年7月31日の施行日がある
交付要綱(令和8年4月1日施行)附則(確認日 2026年10月5日)
令和6年度取得した版に記載なし取得した版に記載なし中山間地域枠に継業準備支援メニュー(研修中の生活費を支援)が新設された。同じ年度に事業承継奨励給付金も創設。交付要綱ページ(令和6年4月1日制定)の添付に「チラシ(中山間地域枠3)」「研修カリキュラム」「研修日誌」の様式がある
事業承継の取組について 2024年4月27日の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日)
令和7年度取得した版に記載なし取得した版に記載なし要綱の附則に令和7年4月1日施行の改正がある。2025年4月23日の交付要綱ページは2024年4月18日の版と同じ添付一覧。2025年11月14日の取組ページ(更新日 2025年5月15日)には継業準備支援メニューの記載が残る。令和8年度の手引きに「令和7年度に補助金の交付を受けている場合」の経営状況報告書の期限の記載がある
事業承継の取組について 2025年11月14日の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日)
令和8年度2026年4月1日〜2027年2月26日(必着)一般枠 2分の1以内・上限100万円/小規模枠 3分の2以内・上限30万円/中山間地域枠 買収 5分の1以内・上限200万円、承継後の取組 機械設備費5分の1以内・それ以外2分の1以内・上限100万円取組ページ(2026年3月30日更新)の中山間地域枠の説明は「買収」と「承継後の取組」の2つで、継業準備支援の記載がない。承継後の取組の最終合意契約の時期は、要綱・チラシが「令和7年度以降」、手引きが「令和8年度以降」と書く
交付要綱のページ(経営支援課、公開日 2026年03月27日)(確認日 2026年10月5日)

資料によって記載が違う点

  • 申請期限の書き方(令和8年度)
    • 申請年度の2月末日(当該日が日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。)/令和9年2月末日まで(県庁必着)(交付要綱 第5条/提出書類チェックリスト(一般枠・小規模枠、中山間地域枠))
    • 令和8年4月1日(水)~令和9年2月26日(金)(必着)(チラシ(一般枠・小規模枠、中山間地域枠)/実施の手引き)

    未解決。2027年2月28日(2月末日)は日曜日で、前日の27日は土曜日のため、要綱の文言だけでは日付が確定しない。チラシ・手引きの2月26日(金)必着が最も早い日で、この記事はその日付を載せている。確認先は経営支援課(088-823-9697)

  • 中山間地域枠 承継後の取組: 最終合意契約を締結する時期
    • 令和7年度以降に最終合意契約を締結して(要綱・チラシ)(交付要綱 別表第3の2 補助要件(6)/チラシ(中山間地域枠))
    • 令和8年度以降に最終合意契約を締結していること(手引き。同項の注意書きは「令和7年度以降にすでに事業承継を完了している譲受側(買い手)も補助対象になります」)(実施の手引き 1-4(6))

    未解決。令和8年4月1日改正の手引きと要綱・チラシで年度が違う。契約の時期が令和7年度の案件は、経営支援課と市町村の窓口で扱いを確認する

  • 中山間地域枠: 補助率・上限額の表示
    • 県の分: 10分の1以内・100万円(承継後の取組は機械設備費10分の1・それ以外4分の1、50万円)(交付要綱 別表第3の2)
    • 県+市町村の合計: 5分の1以内・200万円(承継後の取組は機械設備費5分の1・それ以外2分の1、100万円)(手引き1-7/チラシ(中山間地域枠))

    食い違いではなく表示の基準の違い。要綱は県の分、手引きとチラシは県と市町村の合計(手引きに「県の補助率は補助対象経費の10分の1以内」とある)

  • 実績報告書の提出期限の言い方
    • 30日を経過した日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日(補助事業完了の日から)(交付要綱 第12条/中山間地域枠 提出書類チェックリスト)
    • 補助事業が完了した日から起算して30日以内又は令和9年3月31日(水)のいずれか早い日(実施の手引き 2・5-4)

    同じ趣旨と読めるが言い回しが違う。日数の数え方は経営支援課に確認

これまでの推移から分かること

  • 一般枠・小規模枠の補助率と上限は、令和3年度のチラシと令和8年度のチラシで同じです(一般枠は2分の1以内・100万円、小規模枠は3分の2以内・30万円)。
  • 申請期間の終わりは、令和3年度のチラシが2022年1月31日、令和8年度が2027年2月26日です。
  • 令和3年度のチラシに載っているのは一般枠と小規模枠だけです。中山間地域枠については、令和6年度の取組ページに、継業準備支援メニューを新たに創設したとあります。令和8年度の取組ページ(2026年3月30日更新)の中山間地域枠の説明は、買収と承継後の取組の2つです。

令和4年度、令和5年度、令和7年度の募集内容の版は取得できず、この補助金の予算額も県の予算資料から確認できていません。

高知県 事業承継等推進事業費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関高知県
対象事業者
概要高知県内の中小企業等の事業承継を支える補助金。一般枠・小規模枠は事業承継計画の策定やM&Aの仲介・企業評価の委託費を県へ直接申請し、中山間地域枠はM&Aの譲受側(買い手)の買収費用と承継後の取組費用を市町村経由で補助する。令和8年度の申請期間は2026年4月1日から2027年2月26日(必着)。
補助率一般枠: 補助対象経費の2分の1以内/小規模枠: 3分の2以内/中山間地域枠: 既存事業の買収は県が10分の1以内(手引き・チラシは市町村分を含め5分の1以内と表示)、承継後の取組は県が機械設備費10分の1以内・機械設備費以外4分の1以内(同、市町村分を含め5分の1・2分の1と表示)。県の補助は、市町村の要綱の補助率が県と同率以内であることが条件
上限額一般枠 100万円(小規模枠の交付を受けた小規模事業者は100万円から受けた額を引いた額)/小規模枠 30万円/中山間地域枠 県の上限は既存事業の買収 100万円、承継後の取組 50万円(手引き・チラシは市町村分を含め200万円・100万円と表示。市町村の分の率・上限は各市町村の要綱で定める)
対象経費
  • 一般枠①事業承継計画策定委託: 初期診断委託料、コンサルティング委託料、事業承継計画の作成委託料、企業価値の算出委託料 等(現在の経営者から次の後継者への事業承継計画の策定に限る。県指定の様式)
  • 一般枠②M&A仲介委託: 仲介委託料、着手金 等(3年間取り組むものが補助事業)
  • 小規模枠①M&A企業評価作成委託: M&Aの前段階の企業評価と企業概要書の作成に係る経費(企業調査委託料、企業概要書作成委託料 等)
  • 中山間地域枠①既存事業の買収: 事業用資産取得費用、株式取得費用
  • 中山間地域枠②承継後の取組: 機械設備費、リース料、賃借料、店舗等改修費、広報費、委託料、アドバイザー料、原材料費、産業財産権等関連経費、旅費、マーケティング調査費、会場借料費、機械設備等処分費 等
  • 対象外: 専門事業者に対する顧問料等、官公庁等の手続・書類作成や個別案件の訴訟・トラブル対応の費用、他の機関等または制度から同種の補助を受けている経費、消費税及び地方消費税。一般枠・小規模枠はM&A等の成立時に支払う成功報酬も対象外
主な要件(募集要項から)
  • 一般枠・小規模枠: 県内で事業を営む中小企業者等のうち、県内に本社を置く法人または県内に住所を有する個人事業者。県内の事業所で常時使用する従業員がいること。M&Aの場合は譲渡側。県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。「中小企業者等」の業種ごとの資本金・従業員数の基準は要綱別表第1。「常時使用する従業員」は労働基準法第20条第1項の解雇の予告を必要とする者で、個人企業の事業主、事業主と生計を一にする三親等内の家族従業員、法人企業の役員は除く(要綱第3条)
  • 一般枠・小規模枠: 高知県事業承継・引継ぎ支援センターの相談・支援を受けていること。小規模枠は小規模事業者(要綱別表第2: 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は常時使用する従業員が5人以下、宿泊業・娯楽業は20人以下、製造業その他は20人以下)
  • 一般枠の事業承継計画策定委託: 現在の経営者から次の後継者への事業承継計画の策定に限り、県指定の様式(別紙1)で策定する。M&A仲介委託は、M&Aに向け3年間取り組むこと(最終合意契約の締結に至った場合、またはM&Aに向けた活動を中止した場合で知事がやむを得ないと認めるときを除く)
  • 一般枠・小規模枠: 別表第3にある事業区分の別にかかわらず、既に補助金の交付を受けた者は対象外(既に小規模枠で交付を受けた小規模事業者が一般枠で交付を受けようとする場合を除く)。複数事業で代表を務める者の申請は1社分または1事業分まで
  • 中山間地域枠: M&Aの譲受側(買い手)で、県内に本社を置く法人または県内に住所を有する個人事業者(補助事業期間内に満たすと見込まれる場合を含む)。県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと
  • 中山間地域枠: 中山間地域で「地域に必要と認められる事業」を譲り受け、市町村が認める地域内で事業を継続すること。交付申請時点で常時使用する従業員がいる事業は、承継後も継続雇用を希望する従業員を継続雇用すること
  • 中山間地域枠の「中山間地域」(要綱第3条第8号): 離島振興法の離島振興対策実施地域、山村振興法の振興山村地域、半島振興法の半島振興対策実施地域、特定農山村地域法の特定農山村地域、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の過疎地域(同法第3条または第42条により過疎地域とみなされる区域を含む)のいずれか、またはこれらと同等に条件が不利であると知事が認める地域。手引き1-4(1)は「地域振興立法5法の規定範囲」と説明する。どの市町村が当たるかは、公式ページの添付「地域振興立法5法の対象地域」(令和6年4月1日現在の一覧)と市町村の窓口で確認する
  • 中山間地域枠: 譲渡側とともに高知県事業承継・引継ぎ支援センターの相談・支援を受け、必要な項目の確認を受けていること。「事業承継計画(M&A)」を作成し商工団体等の確認を受けていること
  • 中山間地域枠 既存事業の買収のみ: 交付申請時点で基本合意契約を締結しており、補助事業期間中に最終合意契約を締結し、代表権の登記または開業届の提出を完了すること。完了しなかった場合は交付の決定を取り消す場合がある(承継後の取組の要件は別で、令和7年度以降の最終合意契約など。discrepancies を参照)
  • 中山間地域枠: 補助事業者は譲渡側(売り手)が位置する市町村。買い手の申請先もその市町村の事業承継担当課
  • 中山間地域枠: 県の補助は、市町村の要綱で定められた補助率が県と同率以内(買収は5分の1以内、承継後の取組は機械設備費5分の1以内・それ以外2分の1以内)であることが条件。市町村の補助金交付要綱が整っていることが前提で、市町村分の率・上限は各市町村の要綱による
  • 共通の対象外: 同一の大企業が発行済株式または出資金額の2分の1以上を所有、大企業が3分の2以上を所有、大企業の役員・職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上、風俗営業等に該当する事業を行う者、前各号のほか知事が不適当であると認める者(別表第3・別表第3の2 対象外(1)〜(4)・(6))
  • 申請者・事業実施主体が、暴力団または暴力団員等であるとき、役員が暴力団員等であるとき、暴力団員等が事業活動を支配しているときなど、要綱第6条第1項の第1号〜第10号のいずれかに該当すると認められるときは、交付が決定されない(全枠共通)
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-012027-02-26必着。一般枠・小規模枠は県への申請期間。中山間地域枠は補助事業者の市町村から県への交付申請の期間で、買い手から市町村への期限は市町村ごとに異なる。要綱は「申請年度の2月末日」(土日に当たるときは前日)と定め、補助事業に着手しようとする日の20日前までの到達も求める。チラシ・手引きは2月26日(金)必着、提出書類チェックリストは「令和9年2月末日まで(県庁必着)」と書く(discrepancies 参照)
申請方法一般枠・小規模枠: 高知県事業承継・引継ぎ支援センターの相談・支援を受けたうえで、県経営支援課へ郵送または持参。中山間地域枠: 買い手が売り手の位置する市町村の事業承継担当課へ申請し、市町村が県へ交付申請する
他の制度との併用同種の補助金は原則併用不可(中山間地域枠の手引き)。他の同種の補助金の対象外経費にだけ本補助金を使う場合などは認められることがあり、事前に経営支援課へ相談する旨が書かれている
問い合わせ先高知県 商工労働部 経営支援課 事業承継担当(〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号 本庁舎5階)電話 088-823-9697、メール 150401@ken.pref.kochi.lg.jp。高知県事業承継・引継ぎ支援センター 電話 088-802-6002。中山間地域枠は各市町村の事業承継担当課
公式ページhttps://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2026030900385/

出典:

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よくある質問

国の事業承継・M&A補助金と同時に使えますか?

中山間地域枠の手引きには「原則として、国や県、市町村の同種の補助金を活用する事業については、本補助金の補助対象外となります。(併用はできません。)」とあります。ただし他の補助金の対象外経費にだけこの補助金を使う場合などは併用が認められることがあるとされ、事前に経営支援課への相談を求めています。

どこに申請しますか?

一般枠・小規模枠は、高知県事業承継・引継ぎ支援センターの相談・支援を受けたうえで、県の経営支援課へ郵送または持参します。中山間地域枠は、M&Aの売り手が位置する市町村の事業承継担当課に申請し、市町村が県へ交付申請します。

令和8年度の締切はいつですか?

申請期間は、チラシと手引きでは2026年4月1日から2027年2月26日(金)必着です。要綱第5条と提出書類チェックリストは「2月末日」と書き、書き方に違いがあります。確認先は経営支援課(088-823-9697)です。要綱は、補助事業に着手しようとする日の20日前までに県庁へ届くことも求めています。中山間地域枠の買い手から市町村への期限は市町村ごとに異なります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版。高知県経営支援課の公式ページ(公開日 2026年03月27日)と令和8年度の要綱・手引き・チラシで確認

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