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北海道の病床機能再編支援給付金(令和8年度):統合に1.5倍特例、申請期限は別途指定

地域医療構想に沿う病床削減・医療機関の統合・残債返済の利子を支援する給付金です。単独・統合の原則は1床114万〜228万円で、統合には算定額1.5倍の区域特例があります。申請期限は別に指定する日とされ、2027年3月31日は削減・合意等の対象期間の終期です。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

北海道病床の再編に統合の区域特例補助金ちず

北海道の病床機能再編支援給付金は、地域医療構想に沿う医療機関の病床削減・統合と、統合時の残債返済の利子を支援する制度です。単独・統合の原則は削減する対象病床1床あたり114万〜228万円で、統合には区域指定等による算定額1.5倍の特例があります。

申請期限は要綱で「別に指定する日」とされ、取得資料から日付を確定できません。2027年3月31日は削減・統合合意・新規融資の対象期間の終期であり、申請締切として読み替えない点に注意が必要です。

30秒でわかる要点

誰が
病床削減・統合に取り組む医療機関の開設者等。区分ごとに対象と要件が異なる。
何に
単独・統合の病床削減給付と、統合時の残債返済新規融資の利子給付。
いくら
単独・統合は原則1床114万〜228万円。統合の重点支援区域・モデル推進区域特例は算定額1.5倍(228万円の対象病床なら342万円相当)。債務整理は期間20年・年率0.5%を上限に算定。
いつまで
次回未定
選ばれ方
地域医療構想調整会議・医療審議会を踏まえ知事が必要性を判断し承認した場合に支給(予算の範囲内)「7 知事は、給付金の申請があったときは、地域医療構想調整会議の議論の内容及び北海道医

療審議会の意見を踏まえ、支給の申請を受けた病床削減又は統合が地域医療構想を実現する ために必要なものであるかの判断を行い、支給を承認した場合は、給付金の申請を行った者 に対し、給付金を支給する。 また、統合支援給付金について、給付金の支給を受けた代表医療機関は、給付金の分配に ついて他の統合関係医療機関と協議するものとする。 なお、知事は、給付金の申請をした者が次のいずれかに該当する場合において、当該給付 金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、相当の期間、当該申請 に係る給付金の全部又は一部につき給付の決定をしないことができる。 (1)虚偽の申請その他不正な手段により、給付金の給付を受けたとき。 (2)国が交付する補助金その他の助成に関し、前号に規定する行為に類する行為をしたとき。 (3)11(2)の規定により給付金の返還を命ぜられ、当該給付金の返還が完了していないと き。」

申請方法
北海道保健福祉部地域医療推進局地域医療課へ申請。電子メールによる申請等の規定あり。統合は代表医療機関が申請・受領。

3区分の対象と金額

区分 主な支援 算定の基本
単独支援 病床機能再編計画に基づく削減 稼働率別単価と実働以下の単価を分けて算定
統合支援 合意した統合計画に基づく削減 各施設の削減を算定し、区域特例は1.5倍
債務整理支援 廃止機関の残債返済の新規融資 利子総額、算定上は期間20年・年利0.5%上限

対象3区分は高度急性期・急性期・慢性期です。平成30年度病床機能報告の平成30年7月1日時点を基準にします。単独支援は開設者又は元開設者が対象で、削減後許可病床数が当時の稼働病床数合計の90%以下であること、同年度に単独支援を受給していないことが必要です。

統合支援は1以上の病院廃止(有床診療所化・診療所化を含む)と1以上の医療機関存続、対象3区分総病床数の10%以上削減、全関係機関の合意、令和9年度までの完了計画が必要です。単独・統合とも会議・審議会を踏まえ知事が必要と認めることが条件です。減床機能が圏域の必要病床数を下回る場合は、減床後の医療機能の充実・強化など地域医療構想に即することも必要です。

債務整理支援は、統合支援対象として認められる存続医療機関が、廃止医療機関の未返済債務返済の新規融資を受ける場合です。金融機関の取引停止処分がなく、国税・社会保険料・労働保険料を滞納していないことが必要です。

1床単価は削減の位置で変わる

稼働病床数から一日平均実働病床数までの削減は、稼働率により単価が変わります。稼働率50%未満は114万円、50%以上60%未満は136.8万円、60%以上70%未満は159.6万円、70%以上80%未満は182.4万円、80%以上90%未満は205.2万円、90%以上は228万円です。一日平均実働病床数以下の削減部分は228万円です。

平成30年度報告から2020年4月1日までに稼働病床数が変わっている場合は、両時点の少ない方を基準にします。単独では回復期・介護医療院への転換、過去の支給対象病床、同一開設者への融通病床を除きます。統合でも関係機関間の融通と回復期・介護医療院への転換を除きます。

統合の重点支援区域・モデル推進区域の特例は算定額1.5倍です。228万円単価の対象病床なら342万円相当となるため、「最大228万円」と一律には書けません。両区域に該当するときに倍率を重ねる明文はありません。

いくらになるか

単独・統合は対象病床を稼働病床数から一日平均実働病床数までの削減とそれ以下の削減に分け、前者は稼働率別単価、後者は228万円を掛け合計し、統合の区域特例は1.5倍、債務整理は融資期間20年・年利0.5%を上限とする利子総額を給付する。

募集要項などの記載: 「4 この給付金の支給額の算定方法、次のとおりとする。 (1)単独支援給付金 ア 平成30 年度病床機能報告において、対象3区分として報告された病床の稼働病床数の 合計から一日平均実働病床数(対象3区分の許可病床数に対象3区分の病床稼働率を乗 じた数をいう。以下同じ。)までの間の削減について、対象3区分の病床稼働率に応じ、 削減病床1床あたり次の表の額を支給する。病床稼働率については、平成30 年度病床機 能報告の数値を用いて算出するものとする。 なお、平成30 年度病床機能報告から令和2年4月1日までに病床機能再編や休棟等に より稼働病床数に変更があった医療機関については、平成30 年度病床機能報告時の対象 3区分の稼働病床数又は令和2年4月1日時点の対象3区分の稼働病床数のいずれか少 ない方を基準とすること。 病床稼働率 削減する場合の1床あたり単価 50 %未満 1,140 千円 50 %以上60 %未満 1,368 千円 60 %以上70 %未満 1,596 千円 70 %以上80 %未満 1,824 千円 80 %以上90 %未満 2,052 千円 90 %以上 2,280 千円 イ 一日平均実働病床数以下まで削減する場合は、一日平均実働病床数以下の削減病床に ついては、1床あたり、2,280 千円を支給する。 ウ ア及びイの算定にあたっては、以下の病床数を除く。 (ⅰ)回復期機能、介護医療院に転換する病床数 (ⅱ)過去に令和2年度病床機能再編支援補助金における地域医療構想を推進するための 病床削減支援給付金及び本事業の支給対象となった病床数 (ⅲ)同一開設者の医療機関へ病床を融通した場合、その融通した病床 (2)統合支援給付金 ア 統合関係医療機関の施設ごとに、平成30 年度病床機能報告において、対象3区分とし て報告された病床の稼働病床数の合計から一日平均実働病床数までの間の削減について、 対象3区分の病床稼働率に応じ、削減病床1床あたり(1)アの表に基づいて算出され

た額の合計額を支給する。病床稼働率については、平成30 年度病床機能報告の数値を用 いて算出するものとする。 なお、平成30 年度病床機能報告から令和2年4月1日までに病床機能再編や休棟等に より稼働病床数に変更があった医療機関については、平成30 年度病床機能報告時の対象 3区分の稼働病床数又は令和2年4月1日時点の対象3区分の稼働病床数のいずれか少 ない方を基準とすること。 イ 一日平均実働病床数以下まで削減する場合は、一日平均実働病床数以下の削減病床に ついては、1床あたり、2,280 千円を支給する。 ウ アの算定にあたっては、統合関係医療機関間の病床融通数及び回復期機能への転換病 床数及び介護医療院への転換病床数を除く。 エ 令和2年1月10 日付け医政地発0110 第1 号「重点支援区域の申請について」に基づ く重点支援区域として指定された統合関係医療機関については、ア及びイにより算定さ れた金額に1.5 を乗じて算定された額の合計額を支給する。 オ 「地域医療構想における推進区域及びモデル推進区域の設定等について」(令和6年 7月31 日医政局地域医療計画課長通知)に基づくモデル推進区域として設定された区域 内の統合関係病院等医療機関については、ア及びイにより算定された金額に1.5 を乗じ て算定された額の合計額を支給する。 (3)債務整理支援給付金 令和2年(2020 年)4月1日から令和9年(2027 年)3月31 日までの間に、承継医療 機関が統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を返済するために、金融機関から 新たに受けた融資に対する利子の総額を支給する。 ただし、融資期間は20 年、元本に対する利率は年0.5 %を上限として算定する。」

例計算補助額
単独:稼働率75%、基準稼働100床・実働75床・削減後許可80床、除外病床なし(100−80)床×1,824,000円。削減後80床は100床の90%以下。36,480,000円
単独:稼働率75%、基準稼働100床・実働75床・削減後許可70床、除外病床なし25床×1,824,000円+5床×2,280,000円57,000,000円
統合:会議等の全要件を満たし、228万円単価の対象削減病床10床のみ、区域特例あり10床×2,280,000円×1.534,200,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

計画・会議・申請・支給の順番

支給と事業実行の流れ

  1. 1区分と病床の計画を確認
  2. 2会議と審議会で必要性を確認
  3. 3区分別の資料を添えて申請
  4. 4知事の判断と支給
  5. 5計画の実行と求められた報告

いつ何をするか

  1. 1

    区分・計画・会議等の必要性を確認申請準備時

    申請期限・会議日程は地域医療課に確認。

  2. 2

    区分別の削減・合意・融資条件を満たす対象の削減・合意・新規融資は2020-04-01〜2027-03-31

    統合完了計画は令和9年度まで。これは募集締切ではない。

  3. 3

    支給申請別に指定する日まで

    地域医療課へ。統合は代表医療機関、債務整理は金融機関・公認会計士等の書類を準備。

  4. 4

    知事の判断・通知・支給申請後、承認の場合

    審査日数・入金日は明記なし。支給前の削減対応・残債融資等の資金負担期間は個別日程による。

  5. 5

    統合関係機関への分配協議代表医療機関の受領後

    他の関係医療機関と協議する。

  6. 6

    計画実行・求められた状況報告報告は指示された日まで

    増床返還の制限期間は本文2027-03-31と様式2028-03-31で食い違い。窓口確認。

統合は存続医療機関から代表を定め、代表が申請・受領し、受領後の分配を関係機関と協議します。債務整理は融資契約・償還年次表や公認会計士等の書類も必要です。申請期限と会議の日程は地域医療課で確認します。支給までの日数は資料にないため、削減・統合の費用や残債融資の支払いと入金の間隔を固定日数では示せません。

他の病床削減支援と重ねる場合

ほかの制度と重ねられるか

国の補正予算による病床数適正化緊急支援の北海道案内には、この再編支援給付金を受給済みの場合は差額のみと明記されています。満額を単純に足し合わせる扱いではありません。単独支援でも過去に令和2年度の病床削減支援給付金や本事業の支給対象となった病床は算定対象から除きます。債務整理は統合支援対象として認められた計画・医療機関であることが前提です。市町村制度との一般的な併用可否は取得資料で確認できませんでした。

条件・書類の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 平成30年度報告の対象3区分と、変更があれば2020年4月1日時点を確認しましたか。2・4(1)ア・4(2)ア
  • 単独:2027年3月31日までの削減計画があり、開設者又は元開設者ですか。2(1)
  • 単独・統合:減床する機能が必要病床数を下回る場合も、減床後の充実・強化等で地域構想に即していますか。2(1)(2)ただし書き
  • 単独:会議・審議会を踏まえた知事の必要性認定がありますか。3(1)ア
  • 単独:削減後許可病床数は平成30年度稼働病床数合計の90%以下ですか。3(1)イ
  • 単独:同一年度内に単独支援を受給していませんか。3(1)ウ
  • 統合:対象3区分削減を伴う計画に2027年3月31日までに合意する開設者ですか。2(2)
  • 統合:会議・審議会を踏まえた知事の必要性認定がありますか。3(2)ア
  • 統合:1以上の病院が廃止・診療所化し、統合後1以上の医療機関が運営されますか。3(2)イ・ウ
  • 統合:令和9年度までの完了計画に全関係機関が合意していますか。3(2)エ
  • 統合:対象3区分総病床数を10%以上削減しますか。3(2)オ
  • 債務整理:統合支援対象の存続医療機関で、廃止医療機関の残債返済の新規融資を受けますか。2(3)・3(3)ア・イ
  • 債務整理:金融機関の取引停止処分を受けていませんか。3(3)ウ
  • 債務整理:国税・社会保険料・労働保険料を滞納していませんか。3(3)エ
  • 単独算定:転換・過去支給済・同一開設者への融通病床を除きましたか。4(1)ウ
  • 統合算定:関係医療機関間融通・回復期及び介護医療院転換病床を除きましたか。4(2)ウ
  • 統合の1.5倍特例は重点支援区域又はモデル推進区域の指定・設定を確認しましたか。4(2)エ・オ
  • 債務整理:対象の新規融資期間と利子算定上限を確認しましたか。4(3)
  • 過去の不正受給・国助成での不正・未完了返還による決定留保に該当しませんか。7(1)〜(3)
  • 統合:存続機関から代表を定め、他関係機関の副署と分配協議を準備しましたか。5・7
  • 病床増加時の返還について、本文と様式の期限に加え、債務整理の対象3区分の限定の有無と全額又は一部/全額の相違を地域医療課で確認しましたか。11(2)・第1/4/5号様式

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
単独支援申請書兼口座振込依頼書(第1号)北海道地域医療課の要綱・様式単独支援。計画書は統合・債務整理にも必要。
病床機能再編事業計画書(第2号)北海道地域医療課の要綱・様式単独支援。計画書は統合・債務整理にも必要。
平成30年度病床機能報告の写し等医療機関の報告保管資料単独・統合。病床稼働率の根拠。
過年度の病床削減支援給付金の申請書写し医療機関の過年度申請記録単独で過年度受給した場合。
病床融通に関する概要関係医療機関病床融通する単独支援の場合。
電子交付申請書兼メールアドレス確認書(第3号)北海道地域医療課の要綱・様式電子通知の受領を希望する場合、各区分で添付。
統合支援申請書兼口座振込依頼書(第4号)北海道地域医療課の要綱・様式代表病院以外の統合関係病院等の副署が必要。
統合計画書統合関係医療機関合意日・統合後医療体制・移転時の立地、スケジュール、資金計画(廃止病院残債の処理計画)を含む。
債務整理支援申請書兼口座振込依頼書(第5号)北海道地域医療課の要綱・様式債務整理区分。
残債引継に関する申し合わせ書承継・廃止医療機関債務整理。
引継債務明細・借入申込書・金銭消費貸借契約書等医療機関・金融機関借入金の内容・用途、買掛金・未払金等の内容・金額・相手先を記載。
公認会計士等による意見聴取書(第6号)公認会計士等、様式は北海道地域医療課第5は意見聴取書、添付様式は手続実施報告書と表記。窓口確認。
新規融資の貸付契約書写し・償還年次表金融機関廃止医療機関の残債返済融資である旨の記載が必要。
国税納税証明・社会保険料納入証明・労働保険料等納入証明国税は税務署、社会保険・労働保険は各所管徴収機関債務整理。
統合支援給付金の申請書写し又は給付決定通知書写し医療機関の申請・受領記録債務整理で統合支援申請済なら添付。

過去の不正受給、国の助成での類似不正、返還未完了がある場合は、予算執行の適正化のため一定期間、全部又は一部の給付決定をしないことがあります。単独の同年度受給歴、算定上の過去支給済病床、債務整理の税・保険料滞納は別々の確認事項です。

事業が始まってからの決まり

支給後は病床機能再編事業計画に基づいて機能分化・連携・統合を進めます。単独・統合の計画達成が見込めない場合、対象3区分の許可病床数の増加、不正申請等は全額又は一部返還の条件です。単独は同一構想区域の開設医療機関、統合は関係医療機関の増床が対象です。特定疾患患者の増加等で厚生労働大臣と知事が特に認める増床には例外があります。

債務整理支援は、要綱11(2)ウでは支給日から2027年3月31日までに同一構想区域に開設する医療機関で対象3区分の許可病床数を増加させた場合、給付金の全額又は一部を返還する規定です。一方、第5号様式4(4)は支給日から2028年3月31日までの許可病床数の増加について、対象3区分に限定せず、給付金の全額を返還すると誓約させています。両方に厚生労働大臣と知事が特に認める増床の例外があります。期限・増床の対象範囲・返還額が食い違うため、どの条件が適用されるかは北海道地域医療課への確認事項です。

増床制限の期限は要綱本文で2027年3月31日、様式の誓約で2028年3月31日と食い違います。本文を基準に両方を示していますが、どちらが適用されるかは地域医療課で確認する必要があります。債務整理では融資先変更・繰上返済等により算定年率が下がり、給付金残額が当初年率での残額を上回る場合は差額返還の規定もあります。

返還の納期を過ぎると、翌日から納付日までの未納額に年10.95%の違約延滞金がかかり、同種補助金の一時停止や相殺もあり得ます。状況報告を求められた場合は指定日までに提出し、職員の調査に協力して指示に従います。支給条件に不服がある場合は通知から10日以内の取下げができます。

この要綱には通常の変更承認・実績報告・帳簿保存年限・財産処分の個別条文は確認できませんでした。実際の支給通知に付く条件は地域医療課で確認します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度削減・統合合意の対象期間は2020-04-01〜2026-03-31単独・統合の稼働率別単価114万〜228万円、実働以下228万円。2025年11月21日公告を取得。募集期限と対象期間は区別する。
令和7年度病床機能再編支援事業費給付金公告(2025年11月21日)(確認日 2026年10月5日)
令和8年度削減・統合合意の対象期間は2020-04-01〜2027-03-31単独・統合の原則単価114万〜228万円、実働以下228万円、統合区域特例1.5倍。取得した令和7年度公告と比べ、対象期間終期が2026-03-31から2027-03-31へ延びている。原則の単価表は同額。
令和8年度病床機能再編支援事業費給付金支給要綱・様式(確認日 2026年10月5日)

資料によって記載が違う点

  • 病床増加に伴う返還の制限期間
    • 支給日から令和9年3月31日まで。(令和8年度支給要綱11(2)、PDF5〜6ページ、https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/3/1/6/0/1/1/8/_/R8%E6%94%AF%E7%B5%A6%E8%A6%81%E7%B6%B1(%E7%97%85%E5%BA%8A%E6%A9%9F%E8%83%BD%E5%86%8D%E7%B7%A8%E6%94%AF%E6%8F%B4).pdf)
    • 支給日から令和10年3月31日まで。(同PDF別記第1・4・5号様式の誓約事項(PDF7・15・17ページ)、https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/3/1/6/0/1/1/8/_/R8%E6%94%AF%E7%B5%A6%E8%A6%81%E7%B6%B1(%E7%97%85%E5%BA%8A%E6%A9%9F%E8%83%BD%E5%86%8D%E7%B7%A8%E6%94%AF%E6%8F%B4).pdf)

    原則は要綱本文を基準に説明し、様式のより長い期間も明示。実際の適用は地域医療課に確認。

  • 公認会計士等の書類名
    • 公認会計士等による意見聴取書(別記第6号様式)(支給要綱5(3)エ、https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/3/1/6/0/1/1/8/_/R8%E6%94%AF%E7%B5%A6%E8%A6%81%E7%B6%B1(%E7%97%85%E5%BA%8A%E6%A9%9F%E8%83%BD%E5%86%8D%E7%B7%A8%E6%94%AF%E6%8F%B4).pdf)
    • 公認会計士等による手続実施報告書(別記第6号様式、https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/3/1/6/0/1/1/8/_/R8%E6%94%AF%E7%B5%A6%E8%A6%81%E7%B6%B1(%E7%97%85%E5%BA%8A%E6%A9%9F%E8%83%BD%E5%86%8D%E7%B7%A8%E6%94%AF%E6%8F%B4).pdf)

    同じ様式番号を併記し、必要な手続き・書類名を窓口確認。

  • 債務整理支援の増床の対象範囲と返還額
    • 同一構想区域に開設する医療機関の対象3区分の許可病床数増加。給付金の全額又は一部を返還。支給日から2027年3月31日まで。厚生労働大臣及び知事が特に認める増床は例外。(令和8年度支給要綱11(2)本文・ウ(ア)、PDF5〜6ページ、https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/3/1/6/0/1/1/8/_/R8%E6%94%AF%E7%B5%A6%E8%A6%81%E7%B6%B1(%E7%97%85%E5%BA%8A%E6%A9%9F%E8%83%BD%E5%86%8D%E7%B7%A8%E6%94%AF%E6%8F%B4).pdf)
    • 同一構想区域に開設する医療機関の許可病床数増加(対象3区分の限定なし)。給付金の全額を返還する誓約。支給日から2028年3月31日まで。厚生労働大臣及び都道府県知事が特に認める増床は例外。(別記第5号様式4(4)・①、PDF17ページ、https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/3/1/6/0/1/1/8/_/R8%E6%94%AF%E7%B5%A6%E8%A6%81%E7%B6%B1(%E7%97%85%E5%BA%8A%E6%A9%9F%E8%83%BD%E5%86%8D%E7%B7%A8%E6%94%AF%E6%8F%B4).pdf)

    要綱本文を基準に両方を明示。期間だけでなく増床の対象範囲と返還額にも相違がある。適用する条件は北海道地域医療課に確認する。

これまでの推移から分かること

  • 取得した令和7年度公告と令和8年度要綱では、対象の削減・統合合意の期間終期が2026年3月31日から2027年3月31日へ延びています。
  • 両資料の原則の稼働率別単価表は114万〜228万円で一致しています。対象期間の延長と単価の変更は分けて読めます。
  • 現行の要綱本文と様式には返還期間、債務整理の増床の対象範囲・返還額や公認会計士等の書類名の食い違いがあります。書類名は第6号という同じ様式番号で照合し、必要な手続きを窓口に確認します。

問い合わせ先

北海道保健福祉部地域医療推進局地域医療課医療政策係が担当です。申請等のメールはchiikiiryo.seisaku@pref.hokkaido.lg.jp、代表電話は011-231-4111、内線25-323です。

北海道 病床機能再編支援事業費給付金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関北海道
対象事業者
概要地域医療構想に沿う病床削減・医療機関の統合・残債返済の利子を支援する給付金です。単独・統合の原則は1床114万〜228万円で、統合には算定額1.5倍の区域特例があります。申請期限は別に指定する日とされ、2027年3月31日は削減・合意等の対象期間の終期です。
補助率経費の一定割合ではなく、病床数と稼働率の単価で算定。統合の区域特例は算定額1.5倍。債務整理は利子総額に期間・利率の算定上限。
上限額単独・統合は原則1床114万〜228万円。統合の重点支援区域・モデル推進区域特例は算定額1.5倍(228万円の対象病床なら342万円相当)。債務整理は期間20年・年率0.5%を上限に算定。
対象経費
  • 対象3区分の病床削減に応じた給付
  • 医療機関統合に伴う病床削減の給付
  • 廃止医療機関の未返済債務返済のための新規融資の利子
主な要件(募集要項から)
  • 対象3区分は高度急性期・急性期・慢性期。平成30年度病床機能報告の平成30年7月1日時点の病床数を基準にする。
  • 単独支援:病床機能再編計画を作成し、2020年4月1日〜2027年3月31日に対象3区分の病床削減を行う開設者又は元開設者。
  • 単独支援:調整会議の議論・道医療審議会の意見を踏まえ知事が必要と認め、削減後許可病床数が平成30年度の稼働病床数合計の90%以下で、同一年度内の単独支援受給がないこと。
  • 統合支援:地域医療構想に基づく統合計画に参加し、対象3区分の病床削減を伴う計画に2020年4月1日〜2027年3月31日に合意した医療機関の開設者。
  • 単独・統合:減床機能が圏域の必要病床数を下回る場合は、減床後の機能が充実・強化される等、地域医療構想に即すること。
  • 統合支援:会議・審議会を踏まえ知事が必要と認める統合で、1以上の病院廃止(有床診療所化・診療所化を含む)、1以上の医療機関存続、令和9年度までの統合完了計画、全関係機関合意、対象3区分総病床数の10%以上削減が必要。
  • 債務整理支援:統合支援対象として認められる統合後の存続医療機関で、廃止医療機関の未返済債務を返済するため金融機関から新たな融資を受ける開設者。取引停止処分がなく国税・社会保険料・労働保険料滞納がないこと。
  • 単独算定:回復期・介護医療院転換、過去に令和2年度の病床削減支援給付金又は本事業の支給対象となった病床、同一開設者の医療機関へ融通した病床を除く。
  • 統合算定:関係医療機関間の融通、回復期・介護医療院への転換病床を除く。
  • 平成30年度報告〜2020年4月1日に稼働病床数の変更があれば、両時点の対象3区分稼働病床数の少ない方を基準にする。
  • 統合の重点支援区域又はモデル推進区域は算定額の1.5倍の特例。両方に該当する場合に倍率を重ねる明文はない。
  • 債務整理は2020年4月1日〜2027年3月31日に新たに受けた融資の利子総額。算定上、融資期間20年・元本年利0.5%が上限。
  • 過去の不正受給、国の助成の類似不正、返還未完了がある場合、予算執行適正化のため一定期間全部又は一部の給付決定をしないことがある。
申請方法北海道保健福祉部地域医療推進局地域医療課へ申請。電子メールによる申請等の規定あり。統合は代表医療機関が申請・受領。
他の制度との併用病床数適正化緊急支援は再編支援の受給分を差し引いた差額のみ。単独の過去支給済病床は算定から除外。一般的な他制度併用可否は明記なし。
問い合わせ先北海道地域医療課医療政策係。chiikiiryo.seisaku@pref.hokkaido.lg.jp。代表011-231-4111、内線25-323。
公式ページhttps://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/cis/hozyoyoukou.html

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よくある質問

2027年3月31日が申請締切ですか。

要綱6の提出期限は別に指定する日です。2027年3月31日は病床削減や統合合意などの対象期間の終期で、同じものではありません。

統合の区域特例はどこに適用されますか。

重点支援区域として指定された統合関係医療機関と、モデル推進区域として設定された区域内の統合関係病院等医療機関に、算定額1.5倍の規定があります。両方の倍率を重ねる明文はありません。

支給後に病床を増やすと返還ですか。

債務整理では、要綱11(2)は対象3区分の増床と全額又は一部の返還を定めますが、第5号様式4(4)は対象3区分に限定しない許可病床数の増加と全額返還を誓約させます。同一構想区域の医療機関が対象で、両方に厚生労働大臣と知事が特に認める増床の例外があります。期限も要綱は2027年3月31日、様式は2028年3月31日です。期限・対象範囲・返還額の適用は地域医療課に確認する必要があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

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  • 2026年10月5日初版

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