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千葉県の立地企業補助金(令和8年度):種目表の限度額は最大70億円、認定申請は契約・着工の前

千葉県内に本社・研究所・工場・事業所などを新設する企業に、建物や償却資産の税に相当する額、建物の賃借料の一部、内装工事費の一部などを補助する制度です。種目ごとに規模と事業従事者数の要件と限度額があり(種目表の最大は70億円。産業振興に資するものとして知事が別途認める施設は、補助額と限度額を別に定めるとされています)、立地計画の認定申請は契約や着工より前に行います。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

千葉県県内に拠点を新設契約の前に認定申請補助金ちず

千葉県の立地企業補助金は、県内に本社・研究所・工場・事業所などを新設する企業に、建物や償却資産の税に相当する額、建物の賃借料の一部、内装工事費の一部などを補助する制度です。種目ごとに規模と事業従事者数の要件があります。種目表の限度額で最大なのは、大規模投資企業立地の70億円です。ただし、交付要綱の別表第二の備考四は、産業振興に資するものとして知事が別途認める施設の立地では、補助額と限度額を別に定めるとしています。令和8年度は、賃貸オフィスや賃貸ラボの内装工事費を補助するオフィス・ラボ環境整備支援が新設されました。

最初に確かめるのは、立地計画認定申請書を出す時期です。建物の建設に着手する前、建物を取得する前、賃貸借の契約を結ぶ前に出します。公式ページには「御活用の際には必ず事前にご相談ください。」とあります。

30秒でわかる要点

誰が
千葉県内に本社・研究所・工場・事業所などを新設する企業(種目ごとに規模と事業従事者数の要件)。市町村向けの種目もある
何に
新設した施設の不動産取得税・固定資産税の相当額、賃借料の1/2(外資系でMOU国・地域は2/3)、内装工事費の1/3または1/2などを補助
いくら
種目表(要綱の別表第二)の限度額の最大は大規模投資企業立地の70億円。本社・研究所・工場立地、がんばる市町村連携、競争力強化、マイレージ型は各10億円、雇用創出支援は1億円、賃借型は500万円(事業従事者50人以上は1,000万円)、外資系賃借型は区分あり(本社・自然科学研究所は10人以上500万円・50人以上1,000万円、その他事業所は180万円(MOU国・地域は300万円)・50人以上1,000万円)、オフィス・ラボ環境整備支援は1,000万円、千葉ウエルカム加算は1,000万円。例外: 産業振興に資するものとして別途知事が認める施設の立地(大規模投資・本社・研究所・工場・賃借型・外資系賃借型の各種目)は、補助額と補助の限度額を別に定める(要綱の別表第二の備考四)。該当するときの額は開いた資料に記載がなく、企業立地課に確認が必要
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
知事が立地計画を認定し、認定を受けた計画が補助の対象になる。件数枠や点数審査の記載は開いた資料になかった「知事は、立地計画が次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、その認定を行うものとする。」
申請方法
立地計画認定申請書(別記第一号様式)を知事(企業立地課)に提出する。提出方法(郵送・持参・電子申請の別)は開いた資料に記載なし

種目と補助額

企業向けの種目は次のとおりです。市町村向けの種目(産業用地整備事業・産業用地可能性調査事業・空き公共施設整備事業)もありますが、この記事では企業向けを中心に説明します。

種目 対象施設と主な要件 補助額 限度額(原則)
大規模投資企業立地 製造業の工場など知事が認める施設。投下固定資産額500億円以上、事業従事者300人以上 家屋の不動産取得税相当額と償却資産の固定資産税相当額の合計 70億円
本社立地 本社。延床面積500平方メートル以上、事業従事者50人以上。すでに県内に本社があり事業活動が主に県内に限られる企業は対象外 同上 10億円
研究所立地 自然科学研究所。敷地面積1,000平方メートル以上(特定振興地域は500平方メートル以上)、事業従事者10人以上(特定振興地域は3人以上) 同上 10億円
工場立地 製造業の工場。敷地面積と事業従事者数は研究所立地と同じ 同上 10億円
がんばる市町村連携 流通加工施設など。市町村の助成や課税免除を受けること。敷地面積1,000平方メートル以上、事業従事者10人以上(特定振興地域は5人以上) 家屋の不動産取得税相当額 10億円
賃借型企業立地 県内に新設する本社・自然科学研究所は10人以上、その他事業所は50人以上(柏の葉エリア・幕張新都心エリアは25人以上)。店舗等は対象外 建物賃借料の1/2(12か月分) 500万円(50人以上は1,000万円)
外資系企業賃借型企業立地 外資系企業の本社・研究所・その他事業所。事業従事者10人以上(要綱の要件一アに該当する施設は1人以上) 建物賃借料の1/2(12か月分)。MOU国・地域は2/3 本社・自然科学研究所は500万円(50人以上は1,000万円)。1〜4人60万円、5〜9人180万円の段は要件一アに該当する施設に適用(MOU国・地域は100万円、300万円)。その他事業所は180万円(MOU国・地域は300万円。50人以上は1,000万円)で、柏の葉・幕張新都心エリアで25〜49人は500万円(MOU国・地域も同額。要綱とチラシの記載。公式ページの表は施設の種類を分けていない)
オフィス・ラボ環境整備支援 賃借型または外資系賃借型の本社・自然科学研究所。事業従事者10人以上。本社は上場企業などの追加要件あり 内装工事費の1/3(本社)、1/2(研究所) 1,000万円
競争力強化(再投資支援) 県内で3年以上操業する製造業の工場・自然科学研究所(特定振興地域は宿泊業・観光業の施設も)の再投資。市町村の助成や課税免除を受けること。投下固定資産額10億円以上(宿泊業・観光業は2億円以上)。事業従事者数と事業高度化の要件は下の節(種目ごとの追加の要件)に記載 家屋の不動産取得税相当額 10億円
マイレージ型(累積投資型) 中小企業者。製造業の工場・自然科学研究所を県内で操業している企業の再投資。再投資操業開始日から3年を経過する日までの投下固定資産額が1.5億円以上 家屋の不動産取得税相当額(知事が特に認める認定等を受けた事業所は、1認定等につき10万円を加算。公式ページの表に記載なし) 10億円
千葉ウエルカム加算 事業従事者の県内での観光や消費を促す福利厚生の取組。大規模投資・本社・研究所・工場立地、がんばる市町村連携、賃借型・外資系賃借型の補助を受ける見込みがあること(県内移転等は除く) 取組に要した費用(事業従事者1人につき上限1万円) 1,000万円
雇用創出支援 本社・自然科学研究所・製造業または流通加工業の施設。延床面積500平方メートル以上、または敷地面積1,000平方メートル以上(特定振興地域は500平方メートル以上)。正規雇用者数の要件は下の節(種目ごとの追加の要件)に記載。すでに県内に本社があり事業活動が主に県内に限られる企業は対象外 三年目正規雇用者5万円/人、そのうち高度人材30万円/人 1億円

表の読み方

  • 限度額の特例:表の限度額は原則の額です。交付要綱の別表第二の備考四は「産業振興に資するものとして別途知事が認める施設の立地にあっては、補助額及び補助の限度額を別に定める。」と定めています。対象の種目は、大規模投資企業立地・本社立地・研究所立地・工場立地・賃借型企業立地・外資系企業賃借型企業立地です。この場合、操業義務期間(第七条第四号)は知事が定める期間に延長でき、事業状況報告(同条第五号)と財産処分の制限(第十四条)の期間は延長後の期間になります。どの施設が当たるか、別に定める額は、開いた資料に書かれていません。当たる可能性があるときは、企業立地課への確認が必要です。
  • 税相当額の種目(大規模投資・本社・研究所・工場立地)は、納めた税そのものではなく、税額に相当する額が補助額になります。固定資産税相当額は、操業を開始する日の属する年度の翌年度分です。
  • 土地分の加算は、大規模投資企業立地・研究所立地・工場立地の3種目だけにあります。県経済けん引地域の成長産業分野の施設で、土地の不動産取得税・法人県民税・法人事業税・自動車税の相当額が加算されます。本社立地に土地分の加算はありません。土地分の不動産取得税相当額は、令和7年4月1日以後に取得した土地に課税されたものが対象です(備考三)。
  • 賃借型の賃料は、入居を開始する月から12か月分で、共益費・管理費を含みます。フリーレントなどの減免期間があっても、12か月分が対象です。一方、敷金・礼金・消費税は含まれません。賃借型では、12か月分の賃料が1,000万円以上になると、事業従事者50人未満の場合の限度額500万円に達します。
  • 外資系賃借型のMOU国・地域は、令和8年4月時点で台湾とタイです。補助率と限度額の引き上げは、この国・地域の企業に限られます。
  • 同じ立地計画が二つ以上の種目に当てはまる場合は、雇用創出支援を除き、一つの種目のみが補助されます。

種目ごとの追加の要件

  • 競争力強化:再投資操業開始日の事業従事者数が、工場・自然科学研究所は立地計画認定申請日の人数以上であることが要件です。宿泊業・観光業の施設は、再投資操業開始日の人数から申請日の人数を引いた数を、申請日の人数で割った値が0.1以上で、かつ2人以上増えていることが要件です。このほか、工場等の拠点の集約化等、事業高度化に資するものであることが要件です。
  • マイレージ型:再投資操業開始日の事業従事者数が立地計画認定申請日の人数以上であること、事業高度化に資するものであること、県内で3年以上操業していることが要件です。公式ページの表は、この要件を「雇用維持」「事業の高度化」と書いています。
  • 千葉ウエルカム加算:福利厚生の充実の一環として行う、事業従事者の県内での観光や消費を促す取組は、操業を開始する日から1年を経過する日までの間に行います。
  • 雇用創出支援:正規雇用者は、事業従事者のうち、常時雇用される労働者で、雇用期間の定めがなく、雇用保険の被保険者である人です。短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条第一項に規定する短時間労働者は除かれます。人数の要件は次のとおりです(かっこ内は特定振興地域)。
区分 操業開始時 操業開始から3年を経過する日
大企業 25人以上(13人以上) 50人以上(14人以上)
中小企業者 13人以上(7人以上) 25人以上(8人以上)
県内移転等の大企業 50人以上(25人以上) 50人以上(14人以上)で、操業開始時より1人以上増加
県内移転等の中小企業者 25人以上(13人以上) 25人以上(8人以上)で、操業開始時より1人以上増加

このほか、3年を経過する日に「三年目正規雇用者」が1人以上いることが要件です。三年目正規雇用者は、次のいずれかに当たる正規雇用者です。(ア)一年以上継続して県内に住所を有し、かつ一年以上継続して雇用されている者(県内移転等の場合は、その移転等に伴い増加した正規雇用者のうち同じ条件の者)。(イ)県内に住所を有し、かつ一年以内に新たに雇用された者。(ウ)一年以内に県外の工場等からの異動により県内に住所を有することとなり、かつ一年以上継続して雇用されている者。

申請から支払いまでの流れ(賃借型の例)

  1. 1立地計画認定申請書の提出
  2. 2賃貸借契約の締結
  3. 3立地計画の認定
  4. 4操業開始と操業開始届
  5. 5現地検査
  6. 6交付申請・実績報告
  7. 7交付決定・請求・支払い

申請書は契約や着工より前に出す

いくらになるか

種目で算式が違う。大規模投資・本社・研究所・工場立地は「家屋の不動産取得税相当額+償却資産の固定資産税相当額」。賃借型・外資系賃借型は賃借料×1/2(12か月分。MOU国・地域の外資系は×2/3)。オフィス・ラボは内装工事費×1/3(本社)または×1/2(研究所)。いずれも種目の限度額が上限(備考四の特例を除く)で、1,000円未満は切り捨て

募集要項などの記載: 「施設の賃借料に二分の一を乗じて得た額」
例計算補助額
工場立地(県経済けん引地域の成長産業分野ではない場合)。家屋の不動産取得税相当額が4,000万円、償却資産の固定資産税相当額(操業開始年度の翌年度分)が1,500万円と算定された場合4,000万円 + 1,500万円 = 5,500万円(限度額10億円以内)5,500万円
賃借型の本社。事業従事者20人、月額賃料90万円(共益費・管理費を含み、敷金・礼金・消費税を除く)、入居月から12か月分90万円 × 12か月 = 1,080万円、× 1/2 = 540万円。限度額500万円(50人以上は1,000万円)を超えるため500万円500万円
オフィス・ラボ環境整備支援の本社(要件を満たす場合)。対象のオフィス内装工事費が2,700万円2,700万円 × 1/3 = 900万円(限度額1,000万円以内)900万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請の前提:認定申請は契約・着工の前

この制度は、立地計画の認定を受けた計画が補助の対象になります。交付要綱第三条は、認定の申請を「工場等の建物の建設に着手し、又は取得若しくは賃貸借に係る契約の締結をする前に行わなければならない」と定めています。オフィス・ラボ環境整備支援では、賃貸借契約のあとに内装工事を契約する場合、内装工事契約の前に申請します。

日程は、契約予定日と操業開始日の2つから逆算します。申請書は契約予定日より前に出します。操業開始届の期限は、賃借型・外資系賃借型のチラシの流れ図が「事業開始後30日以内」と示しています。ほかの種目の期限は、開いた資料に記載がありません。要綱の条文にも日数はありません。同じ流れ図は、立地計画申請書の提出、賃貸借契約の締結、立地計画認定の順に並んでいます。建物を建設・取得する種目の順序は、開いた資料に記載がありません。賃借型のチラシによると、順調に進んだ場合は操業開始から3か月程度で補助金を受け取れます。認定にかかる日数と、12か月分の賃料のどの時点を補助事業の完了とするかは資料に書かれていないため、窓口で確認する点です。

大規模投資・本社・研究所・工場立地、がんばる市町村連携、雇用創出支援には、土地の取得または借地権の設定に係る契約から5年以内に、建物の建設に着手するか、建物の取得(雇用創出支援は賃借を含む)の契約を結ぶ、という条件もあります(備考二)。ただし、知事が特別の理由があると認めるときはこの限りでないとされています。どのような場合かは、開いた資料に書かれていません。

交付要綱第一条は、補助金を「予算の範囲内において」交付すると定めています。募集期間や、予算額に達した場合の受付終了の記載は、開いた資料にありません。

いつ何をするか

  1. 1

    企業立地課に事前に相談する立地計画認定申請書を出す前

    公式ページに「御活用の際には必ず事前にご相談ください。」とある。他県の拠点を含む集約移転は条件によって対象になる可能性があるため問い合わせるよう、賃借型のチラシに書かれている

  2. 2

    立地計画認定申請書(別記第一号様式)を知事に提出する建物の建設着手、取得、賃貸借の契約を結ぶ前(オフィス・ラボの内装工事契約が賃貸借契約より後になる場合は、その内装工事契約の前)

    契約予定日から逆算した日までに出す。認定までにかかる日数は開いた資料に記載がないため、逆算には窓口で確認した日数が要る。賃借型などには、知事が特別の理由があると認めるときの例外が要綱にある

  3. 3

    賃貸借契約や内装工事の契約を結ぶ申請書の提出後

    賃借型・外資系賃借型・オフィス・ラボのチラシの流れ図は、申請書の提出、賃貸借契約の締結、立地計画の認定の順。建物を建設・取得する種目の順序は、開いた資料に記載なし

  4. 4

    立地計画の認定を受ける賃借型・外資系賃借型・オフィス・ラボのチラシの流れ図では、賃貸借契約の締結の後。建物を建設・取得する種目の順序は、開いた資料に記載なし

    補助要件に該当するか見込みがあること、計画が具体的で確実に実施されると見込まれること、周辺地域との共生への配慮の3点を知事が見る(要綱第三条3項)

  5. 5

    操業を開始し、操業開始届を出す事業の開始後30日以内(賃借型・外資系賃借型のチラシの流れ図の記載。ほかの種目の期限は、開いた資料に記載なし。要綱の条文に日数はない)

    操業開始は、認定を受けた施設の全部を事業の用に供すること。事業従事者数などの要件は「操業を開始する日」の人数で見る

  6. 6

    現地検査(操業状況・雇用人数の確認等)操業開始届のあと(賃借型・外資系賃借型・オフィス・ラボのチラシの流れ図の順序。ほかの種目は、開いた資料に記載なし)

  7. 7

    交付申請書・実績報告書を出す補助事業の完了の日から30日を経過した日まで(要綱第九条)

    賃借型で、12か月分の賃料のどの時点が「補助事業の完了」に当たるかは、開いた資料に記載がない

  8. 8

    交付決定・額の確定、交付請求書の提出、支払い賃借型のチラシでは、スムーズにいけば操業開始から3か月程度

    固定資産税相当額は操業開始年度の翌年度分が対象のため、税相当額型の種目の支払い時期は賃借型の目安と同じとは限らない。要綱には分割交付(15年以内)の定めもある。受取時期は窓口で確認する

  9. 9

    操業義務期間は認定を受けた事業を続け、毎年、事業状況報告書を出す操業開始から3年(賃借型・外資系賃借型)、5年(オフィス・ラボの本社)、10年(それ以外)

    事業状況報告書は会計年度の終了後速やかに出す。期間内に事業を廃止すると、賃借型・オフィス・ラボは原則として交付した補助金の全額の返還が案内されている。分割して交付を受ける場合で、その期間が10年を超えるときは、操業義務期間の終わりはその交付が完了する日(要綱第七条四号。賃借型の3年・オフィス・ラボ本社の5年も同じ号の書き方)。補助事業が予定の期間内に完了しない場合や遂行が困難になった場合は、速やかに知事に報告して指示を受ける(同条三号)。合併・分割などで事業の全部を承継した者は、地位承継届出書を出す(第三条5項)

  10. 10

    雇用創出支援は、操業開始から3年を経過する日の正規雇用者数で判定される操業開始から3年を経過する日

    補助額は「三年目正規雇用者」の数で決まる。正規雇用者の定義が事業従事者より狭い(常時雇用される労働者で、雇用期間の定めがなく雇用保険の被保険者であるもの。短時間労働者を除く)

ほかの制度と重ねられるか

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 立地計画認定申請書を、建物の建設着手・取得・賃貸借の契約より前に出す予定か(オフィス・ラボは内装工事契約より前も)要綱第三条2項、公式ページの注意事項
  • 種目の対象施設・規模(延床面積・敷地面積・投下固定資産額)を満たす計画か要綱別表第二、公式ページの表
  • 操業を開始する日の事業従事者数が、種目の人数要件に届くか(直接雇用する人に限る。賃借型のチラシでは、週20時間以上で2か月を超えて雇用されるパート等も含まれる)要綱別表第二、賃借型のチラシ「用語の定義」
  • 本社の場合、県内に本店登記を置くか。すでに県内に本社があり事業活動が主に県内に限られる企業は、本社立地・雇用創出支援の対象外になる点を確認したか要綱別表第二(本社立地・雇用創出支援)、賃借型のチラシ
  • 県内の既存事業所を廃止して移る「県内移転」や既存施設内の「増床」ではないか(原則として賃借型の対象外)賃借型のチラシ「補助対象となる立地形態」
  • 既存の工場等と一体と認められる増設ではないか(大規模投資・研究所・工場立地・がんばる市町村連携は対象外)公式ページの注意事項、要綱別表第二
  • 立地計画が二以上の種目に当てはまる場合に、どの種目で申請するか決めたか(雇用創出支援を除き一つの種目のみ)要綱別表第二の備考一
  • 産業振興に資するものとして別途知事が認める施設の立地に当たる可能性があるか(当たる場合は補助額と限度額が別に定められ、操業義務期間が延長されることがある)。企業立地課に確認したか要綱別表第二の備考四
  • 土地の取得または借地権の設定の契約から5年以内に建物の建設着手・取得の契約をする計画か(大規模投資・本社・研究所・工場立地・がんばる市町村連携・雇用創出支援。知事が特別の理由があると認めるときは例外あり)要綱別表第二の備考二(ただし書きを含む)、公式ページの注意事項
  • がんばる市町村連携・競争力強化の場合、立地する市町村の助成や課税免除を受けられるか確認したか公式ページの表、要綱別表第二
  • 競争力強化・マイレージ型の場合、県内で3年以上操業していて、再投資操業開始日の事業従事者数が立地計画認定申請日の人数以上になる計画か(宿泊業・観光業は増加数÷申請日の人数が0.1以上、かつ2人以上増加)。拠点の集約化等、事業高度化に資する計画か要綱別表第二 競争力強化の要件三〜五、マイレージ型の要件四〜六、公式ページの表(雇用維持・事業の高度化)
  • 千葉ウエルカム加算の場合、福利厚生の取組を、操業開始から1年を経過する日までの間に行う計画か要綱別表第二 千葉ウエルカム加算の要件二
  • 雇用創出支援の場合、正規雇用者(常時雇用される労働者で、雇用期間の定めがなく雇用保険の被保険者であるもの。短時間労働者を除く)の数が、操業開始時と3年経過日の人数要件を満たすか。県内移転等なら要件の人数と1人以上の増加を満たすか。3年経過日に、県内に一年以上継続して住所を有し一年以上継続して雇用された者などの「三年目正規雇用者」が1人以上いるか要綱第二条十二号、別表第二 雇用創出支援の要件三〜七
  • 賃借料の対象を、入居月から12か月分、共益費・管理費を含み、敷金・礼金・消費税を除いて数えたか賃借型のチラシ「用語の定義」、公式ページの注意事項
  • 不動産取得税・法人県民税・法人事業税・自動車税を納期限内に納め、県税の滞納がないか公式ページの注意事項、要綱別表第二
  • 外資系企業賃借型の場合、出資比率の要件(海外企業の出資比率が三分の一を超える日本企業)と、MOU国・地域(令和8年4月時点で台湾・タイ)に当たるかを確認したか要綱第二条、備考五、外資系企業賃借型のチラシ
  • 操業義務期間(3年・5年・10年。分割して交付を受けその期間が10年を超えるときは、その交付が完了する日まで)と毎年の事業状況報告を、事業計画に組み込めるか。期間内に廃止した場合の返還額を窓口で確認したか要綱第七条四号・五号、賃借型・オフィス・ラボのチラシ
  • 認定を受けた計画の内容を変えるとき、中止・廃止するときに、事前の承認や届出が必要なことを把握したか。補助事業が予定の期間内に完了しない場合や遂行が困難になった場合は速やかに知事へ報告して指示を受けること、合併・分割などで事業の全部を承継する場合は地位承継届出書を出すことも把握したか要綱第三条4項・5項・6項、第七条一〜三号、第八条
  • 帳簿と証拠書類を、補助事業の完了の日から5年を経過した日の属する県の会計年度の末日まで保存できるか要綱第十二条
  • 役員等が暴力団員などに当たらないか(当たる場合、補助の対象にならない)要綱第四条2項

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
立地計画認定申請書(別記第一号様式)千葉県立地企業補助金交付要綱の別記様式(県の公式ページから要綱を取得)建物の建設着手・取得・賃貸借の契約より前に提出。添付書類は開いた資料に記載なし
操業開始届企業立地課事業開始後30日以内(賃借型のチラシ)。様式番号は開いた資料に記載なし
千葉県立地企業補助金交付申請書(別記第五号様式)要綱の別記様式知事が定める期日までに提出(要綱第五条)
千葉県立地企業補助金実績報告書(別記第八号様式)要綱の別記様式補助事業の完了の日から30日を経過した日まで(要綱第九条)
千葉県立地企業補助金交付請求書(別記第九号様式)要綱の別記様式要綱第十条。概算払を受けるときは概算払請求書(別記第十号様式)
事業状況報告書(別記第六号様式)要綱の別記様式会計年度の終了後速やかに、毎年提出(要綱第七条五)
立地計画等認定変更承認申請書(別記第二号様式)、事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記第七号様式)、認定計画中止(廃止)届(別記第四号様式)要綱の別記様式計画の変更、中止・廃止のとき。軽微な変更は除く
地位承継届出書(別記第三号様式)要綱の別記様式合併・分割などで、認定企業から認定計画に係る事業の全部を承継した者が地位を承継するとき(要綱第三条5項)

事業が始まってからの決まり

補助金の交付後も、交付要綱は次の義務を定めています。

  • 計画の変更:認定を受けた立地計画を変えるときは、立地計画等認定変更承認申請書で知事の承認を受けます。知事が定める軽微な変更は除かれます。補助事業の内容の変更も承認が要ります。
  • 完了の遅れ・遂行が困難なとき:補助事業が予定の期間内に完了しない場合や、遂行が困難になった場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けます(第七条第三号)。
  • 事業の承継:合併・分割などで、認定企業から認定計画に係る事業の全部を承継した者は、地位承継届出書(別記第三号様式)を知事に出します(第三条5項)。
  • 中止・廃止:補助事業を中止・廃止するときは承認を受けます。認定計画を中止・廃止したときは、速やかに届出を出します。
  • 認定の取消し:偽りその他不正の手段で認定を受けたとき、認定計画が要件に当てはまらなくなったときは、知事が認定を取り消すことがあります。
  • 操業義務期間と返還:操業開始から10年(賃借型・外資系賃借型は3年、オフィス・ラボの本社は5年)は、認定計画に従って事業を続けます。分割して補助金の交付を受ける場合で、その期間が10年を超えるときは、操業義務期間の終わりはその交付が完了する日です。賃借型の3年とオフィス・ラボの本社の5年も、同じ号の書き方です。備考四の特例に当たる施設では、知事が定める期間に延長できます。期間内に事業を廃止した場合、賃借型とオフィス・ラボのチラシは、原則として交付した補助金の全額を返還すると案内しています。税相当額の種目の返還額は、開いた資料に書かれていません。
  • 事業状況報告:操業開始から10年を経過する日の属する会計年度の末日まで、毎年、会計年度の終了後速やかに事業状況報告書を出します。賃借型のチラシは、3年の期間中に毎年報告すると案内しています。
  • 分割交付:補助金は15年を超えない範囲で分割して支払われることがあります。分割中に事業を中止・廃止すると、以後の支払いはありません。
  • 財産の処分:処分を制限する期間は、操業開始から10年(オフィス・ラボの本社は5年)と、財産の耐用年数のいずれか短い期間です。
  • 帳簿と証拠書類の保存:補助事業の完了の日(廃止の承認を受けた場合を含む)から5年を経過した日の属する県の会計年度の末日までです。起算点は操業開始日ではなく、補助事業の完了の日です。

要綱第十四条は、千葉県補助金等交付規則第二十一条第一項ただし書の期間として定めています。規則の内容は、この記事では開いていません。

資料どうしで食い違う点

公式ページ、交付要綱、チラシの記載に差がある点を示します。どれが現行かは、企業立地課への確認が必要です。

  • 競争力強化の対象:令和8年度のページの表は宿泊業・観光業の施設だけを載せています。一方、交付要綱と令和5〜7年度のページは、製造業の工場・自然科学研究所(投下固定資産額10億円以上)も対象としています。
  • 外資系賃借型のその他事業所:ページの表は施設の種類を分けずに「10人以上500万円」を載せています。一方、要綱とチラシは、500万円を本社・自然科学研究所の額とし、その他事業所は180万円(MOU国・地域は300万円。50人以上は1,000万円)としています。
  • 令和7年度に認定を受けた計画:ページは「令和7年3月31日以前に立地計画の認定を受けた企業は、旧制度」と書く一方、旧制度の一覧に令和7年度要綱を載せています。令和8年度要綱の附則に、経過措置の記載はありません。
  • マイレージ型:要綱は、知事が認める認定等を受けた事業所に1認定等につき10万円を加算すると定めています。一方、ページの表に加算の記載はありません。
  • 千葉ウエルカム加算:要綱は賃借型・外資系賃借型の補助を受ける見込みがある場合も対象としています。一方、ページの表には賃借型の記載がありません。
  • 雇用創出支援:ページは「正規雇用者5万円/人」と書く一方、要綱は三年目正規雇用者の数で額を決めます。高度人材が両方の項に数えられるかは、書かれていません。
  • 本社立地・雇用創出支援の対象外:要綱は、すでに県内に本社があり事業活動が主に県内に限られる企業を対象外としています。一方、ページの表に記載はありません。
  • 賃借型とオフィス・ラボの併用:チラシは併用可能と案内しています。一方、要綱の備考一は、二以上の種目(雇用創出支援を除く)に当てはまる場合は一つの種目に限ると定めています。両者の関係は資料に書かれていないため、企業立地課への確認が必要です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和4年度募集期間の記載なし(2023年3月時点の掲載)。令和6年3月31日までに立地計画の認定を受けることが必要と記載大規模投資企業立地の限度額は70億円、本社・研究所・工場立地とがんばる市町村連携は各10億円、雇用創出支援は1億円賃借型の種目はまだない。工場立地は「指定の工業団地等の未分譲地に限る」。産業用地整備事業は5億円、産業用地可能性調査事業は300万円。雇用創出支援の操業後3年経過時の人数は、大企業50人(特定振興地域25人)、中小企業25人(13人)
立地企業への優遇制度 令和4年度の版(ウェブ・アーカイブ2023年3月29日、ページ更新日 令和3(2021)年9月7日)(確認日 2026年10月2日)
令和5年度募集期間の記載なし。令和6年3月31日までに立地計画の認定を受けることが必要と記載賃借型 建物賃借料の1/2(12か月分)、500万円(事業従事者50人以上は1,000万円)「賃借型」の種目が始まる。対象は本社と自然科学研究所で、事業従事者10人以上
立地企業への優遇制度 令和5年度の版(ウェブ・アーカイブ2024年2月24日、ページ更新日 令和5(2023)年11月24日)(確認日 2026年10月2日)
令和6年度募集期間の記載なし。認定期限の記載はなくなった外資系企業の賃借型 事業従事者1人以上で60万円、5人以上で180万円工場立地の対象が、工業団地の未分譲地から、工業団地以外の遊休地等にも広がる。外資系企業の賃借型は事業従事者1人以上が対象になる。がんばる市町村連携の対象施設の記載から「製造業の工場」がなくなる
立地企業への優遇制度 令和6年度の版(ウェブ・アーカイブ2024年10月7日、ページ更新日 令和6(2024)年4月23日)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度募集期間の記載なし千葉ウエルカム加算は事業従事者1人当たり上限1万円、限度額1,000万円。産業用地整備事業の限度額は8億円、産業用地可能性調査事業は500万円1,033,000千円(令和8年度当初予算の資料に併記された「R7」の額。区分の記載なし)県経済けん引地域の成長産業分野で、土地の不動産取得税などの相当額の加算が始まる。研究所立地・工場立地・雇用創出支援で特定振興地域の人数要件が緩和される。賃借型にその他事業所が加わる。千葉ウエルカム加算が新設される。産業用地整備事業から流通加工施設が除かれる(経過措置あり)。注意事項の対象条件が「平成26年4月1日以後に用地を取得」から「用地取得(借地を含む。)から5年以内に建物の建設又は取得する場合等」に変わる
立地企業への優遇制度 令和7年度の版(ウェブ・アーカイブ2025年5月10日、ページ更新日 令和7(2025)年4月22日)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度募集期間の記載なし(ページ更新日 令和8(2026)年5月29日)オフィス・ラボ環境整備支援の限度額は1,000万円。外資系賃借型でMOU国・地域は賃料の2/3、限度額1〜4人100万円・5人以上300万円当初予算額3,187,000千円オフィス・ラボ環境整備支援が新設される。県等が経済連携協定を締結した国・地域の外資系企業の補助が拡充される。産業用地可能性調査事業で、県経済けん引地域等の適地選定調査が対象に加わる
立地企業への優遇制度(千葉県 企業立地課、更新日 令和8(2026)年5月29日)(確認日 2026年10月2日)

予算額は千葉県の令和8年度当初予算の資料に載る額で、交付の実績額ではない。令和8年度の額は「当初予算額」、令和7年度の額は資料に「R7」として併記された額で、区分の記載がない。令和6年度以前の額は取得していない。令和4〜7年度の行は、その当時のページ(ウェブ・アーカイブ)で確認できた記載だけで、要綱の改正を網羅したものではない。 予算額の出典: 千葉県 令和8年度当初予算の資料(立地企業補助金の頁、単位 千円。PDFが大きいため該当頁の本文を保存)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 競争力強化(再投資支援)の対象施設
    • 宿泊業・観光業の施設(特定振興地域に限る)、投下固定資産額2億円以上のみ記載(公式ページ(令和8年度)の表)
    • 製造業の工場・自然科学研究所(投下固定資産額10億円以上)も対象。宿泊業・観光業は2億円以上(交付要綱の別表第二、令和6年4月1日現在のご案内、令和5〜7年度の版のページ)

    公式ページの令和8年度の表に、製造業の工場・研究所の記載がない。要綱の記載とどちらが現行か、企業立地課に確認

  • 外資系企業賃借型の「その他事業所」の限度額
    • 1人以上60万円、5人以上180万円、10人以上500万円、50人以上1,000万円(施設の種類ごとの区別なし)(公式ページの表)
    • その他事業所は180万円(MOU国・地域は300万円。50人以上は1,000万円)。柏の葉エリア・幕張新都心エリアで25〜49人は500万円(MOU国・地域も同額)(交付要綱の別表第二、外資系企業賃借型のチラシ)

    本社・自然科学研究所は両者が一致する(10人以上500万円、50人以上1,000万円)。その他事業所の限度額は、要綱とチラシの額(180万円、MOU国・地域は300万円、50人以上1,000万円)に従って書いた。公式ページの表は施設の種類を分けていない

  • 令和7年度に認定を受けた計画に適用される制度
    • 令和7年3月31日以前に認定を受けた企業は旧制度(公式ページ「旧制度の概要」の文)
    • 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに認定を受けた企業は令和7年度要綱(旧制度の一覧に掲載)(公式ページ「旧制度の概要」の一覧)

    令和8年度要綱の附則に、令和7年度に認定を受けた計画への経過措置の記載はない。どちらの要綱が適用されるかは企業立地課に確認

  • マイレージ型の補助額
    • 建物に係る不動産取得税相当額(加算の記載なし)(公式ページの表)
    • 不動産取得税相当額に、知事が認める認定等を受けた事業所は1認定等につき10万円を加算(交付要綱の別表第二)

    公式ページの表には加算の記載がない。要綱の定めを併記した

  • 千葉ウエルカム加算の対象となる補助
    • 大規模投資企業立地、本社立地、研究所立地、工場立地、がんばる市町村連携の補助を受ける見込みがあること(公式ページの表)
    • 上記に加え、賃借型企業立地・外資系賃借型企業立地の補助を受ける見込みがあること。県内移転等は除く(交付要綱の別表第二)

    公式ページの表に賃借型の記載がない。賃借型での加算の可否は企業立地課に確認

  • 雇用創出支援の補助額の数え方
    • 正規雇用者5万円/人、高度人材30万円/人(公式ページの表)
    • 三年目正規雇用者の数×5万円と、三年目正規雇用者のうち高度人材の数×30万円の合計額(交付要綱の別表第二)

    要綱では、操業開始から3年を経過する日の「三年目正規雇用者」の数で決まる。高度人材が両方の項に数えられるかは書かれていないため、確定させていない

  • 賃借型とオフィス・ラボ環境整備支援の併用
    • 立地計画が二以上の種目(雇用創出支援を除く)に当てはまる場合は、いずれか一つの種目に限る(交付要綱の別表第二の備考一)
    • 「オフィス・ラボ環境整備支援」(内装工事費補助)も併用可能。賃料補助と併用する場合も申請は1回(賃借型・外資系企業賃借型・オフィス・ラボのチラシ)

    要綱の備考一と、チラシの「併用可能」の関係は、開いた資料に書かれていない。この記事は、併用できるとも、できないとも断定しない。どちらの扱いか、企業立地課に確認が必要

  • 本社立地・雇用創出支援で対象外となる企業
    • 公式ページの表に、対象外となる企業の記載なし(公式ページの表)
    • すでに県内に本社があり、事業活動の範囲が主に県内に限られる企業は補助の対象としない(交付要綱の別表第二)

    要綱の記載を、確認リストと記事に反映した

これまでの推移から分かること

  • 賃借での立地向けの補助は、令和5年度から毎年、対象や内容が追加されています。賃借型は令和5年度に始まり、令和6年度は外資系が1人以上を対象にし、令和7年度はその他事業所が加わり、令和8年度はオフィス・ラボ環境整備支援とMOU国・地域の引き上げが加わりました。
  • 工場立地の対象は、令和6年度に、工業団地の未分譲地に限られていた状態から、工業団地以外の遊休地等も対象に加わりました。令和7年度には、研究所立地・工場立地・雇用創出支援で特定振興地域の人数要件が緩和されています。
  • 千葉県の令和8年度当初予算の資料は、立地企業補助金の予算額を3,187,000千円とし、「R7」として1,033,000千円を併記しています。この資料はR7の額の区分(当初・補正後・決算)を書いていないため、同じ基準で比べた増減としては扱えません。

問い合わせ先

千葉県商工労働部企業立地課企画・誘致推進班(電話043-223-2444、千葉県庁本庁舎14階)です。

千葉県立地企業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関千葉県
対象事業者
概要千葉県内に本社・研究所・工場などを新設する企業に、建物の不動産取得税や償却資産の固定資産税に相当する額、または建物の賃借料の一部などを補助する制度。種目ごとに規模・人数の要件と限度額があり(種目表の最大は70億円。産業振興に資するものとして知事が別途認める施設は、補助額と限度額を別に定める)、立地計画の認定申請を建物の着工・取得・賃貸借契約の前に行う必要がある。
補助率種目で異なる。税相当額型は「家屋の不動産取得税相当額+償却資産の固定資産税相当額」、賃借型は建物賃借料の1/2(12か月分。県等が経済連携協定を締結した国・地域の外資系企業は2/3)、オフィス・ラボ環境整備支援は内装工事費の1/3(本社)・1/2(研究所)
上限額種目表(要綱の別表第二)の限度額の最大は大規模投資企業立地の70億円。本社・研究所・工場立地、がんばる市町村連携、競争力強化、マイレージ型は各10億円、雇用創出支援は1億円、賃借型は500万円(事業従事者50人以上は1,000万円)、外資系賃借型は区分あり(本社・自然科学研究所は10人以上500万円・50人以上1,000万円、その他事業所は180万円(MOU国・地域は300万円)・50人以上1,000万円)、オフィス・ラボ環境整備支援は1,000万円、千葉ウエルカム加算は1,000万円。例外: 産業振興に資するものとして別途知事が認める施設の立地(大規模投資・本社・研究所・工場・賃借型・外資系賃借型の各種目)は、補助額と補助の限度額を別に定める(要綱の別表第二の備考四)。該当するときの額は開いた資料に記載がなく、企業立地課に確認が必要
対象経費
  • 大規模投資企業立地・本社立地・研究所立地・工場立地: 家屋に係る不動産取得税相当額と、償却資産に係る固定資産税相当額(操業を開始する日の属する年度の翌年度分)の合計額。土地分の加算があるのは大規模投資企業立地・研究所立地・工場立地の3種目だけで、県経済けん引地域の成長産業分野の施設について、土地の不動産取得税・法人県民税・法人事業税・自動車税の相当額を加算する(本社立地に土地分の加算はない。土地分の不動産取得税相当額は令和7年4月1日以後に取得した土地に課税されたものが対象。要綱の別表第二・備考三)。成長産業分野はデジタル関連・エネルギー・環境関連・バイオ関連・マテリアル関連の各分野と知事が特に認める産業分野(要綱第二条第七号)、県経済けん引地域は成田空港周辺地域、東京湾アクアライン着岸地周辺地域・かずさアカデミアパーク、北千葉道路沿線地域、柏の葉エリア、幕張新都心エリア(別表第一)
  • がんばる市町村連携・競争力強化・マイレージ型: 家屋に係る不動産取得税相当額(マイレージ型は、知事が認める認定等を受けた事業所について1認定等につき10万円を加算)
  • 賃借型・外資系企業賃借型: 施設の賃借料(共益費・管理費等を含む。入居を開始する月から12か月分。敷金・礼金・消費税などは含まれない)
  • オフィス・ラボ環境整備支援: オフィス内装工事費(本社)、ラボ内装工事費(研究所)。設備の輸送費用は対象外
  • 千葉ウエルカム加算: 事業従事者の県内での観光や消費を促す福利厚生の取組に要した費用(事業従事者1人につき上限1万円)
  • 雇用創出支援: 三年目正規雇用者の人数×5万円、そのうち高度人材の人数×30万円
  • 市町村向け: 産業用地整備事業は市町村が負担する工事費等の1/2(限度額8億円)、産業用地可能性調査事業は調査費の1/2(限度額500万円)、空き公共施設整備事業は施設改修費の1/2(限度額1,500万円)
主な要件(募集要項から)
  • 立地計画認定申請書を、建物の建設着手・取得・賃貸借の契約より前に知事へ出し、立地計画の認定を受けること(賃借型・外資系賃借型・オフィス・ラボ・雇用創出支援は、知事が特別の理由があると認めるときの例外あり)
  • 大規模投資企業立地・本社立地・研究所立地・工場立地・がんばる市町村連携・雇用創出支援は、工場等の敷地の用に供する土地の取得または借地権の設定に係る契約を締結してから5年以内に、建物の建設に着手し、または建物の取得(雇用創出支援は賃借を含む)に係る契約を締結した場合に限る。ただし、知事が特別の理由があると認めるときはこの限りでない(要綱の別表第二の備考二)
  • 産業振興に資するものとして別途知事が認める施設の立地にあっては、補助額と補助の限度額を別に定める(大規模投資企業立地・本社立地・研究所立地・工場立地・賃借型企業立地・外資系企業賃借型企業立地。要綱の別表第二の備考四)。この場合、操業義務期間(第七条第四号)は知事が定める期間に延長でき、事業状況報告(同条第五号)と財産処分の制限(第十四条)の期間は延長した期間になる。どの施設が当たるか、別に定める額は、開いた資料に記載がなく、企業立地課に確認が必要
  • 種目ごとの要件を、操業を開始する日の事業従事者数などで満たすこと。大規模投資企業立地は投下固定資産額500億円以上・300人以上、本社立地は延床面積500平方メートル以上・50人以上、研究所立地・工場立地は敷地面積1,000平方メートル以上(特定振興地域は500平方メートル以上)・10人以上(特定振興地域は3人以上)
  • 賃借型は、県内に新たに設置する本社(県内に本店登記を置くもの)・自然科学研究所(10人以上)またはその他事業所(50人以上。柏の葉エリア・幕張新都心エリアは25人以上)。店舗等は対象外。県内の既存事業所を廃止して移る「県内移転」や既存施設内の「増床」は原則として対象外
  • 外資系企業賃借型は、外国の法令に基づいて設立された営利企業、またはその企業の出資比率が三分の一を超える日本企業が対象。事業従事者は1人以上(インキュベーション施設等の退去後は10人以上)
  • オフィス・ラボ環境整備支援は、賃借型または外資系賃借型に該当する本社か自然科学研究所で、事業従事者10人以上。本社は上場企業、上場子会社、売上高100億円以上かつ3期連続黒字、事業従事者100人以上(売上高300億円以上の企業は50人以上)のいずれかを満たすこと
  • がんばる市町村連携は、流通加工施設(特定振興地域は植物工場・情報サービス業・宿泊業・観光業の施設も)で、立地する市町村の助成や課税免除を受けること。敷地面積1,000平方メートル以上、事業従事者10人以上(特定振興地域は5人以上)
  • 競争力強化(再投資支援)は、要綱では、製造業の用に供する施設または自然科学研究所(特定振興地域は宿泊業・観光業の施設も)を県内で既に設置し操業している企業が、県内に工場等を新築・増築・改築して操業する場合が対象。県内で3年以上操業していること、市町村の助成や課税免除を受けることが要る(公式ページ令和8年度の表は宿泊業・観光業のみ記載。食い違いを参照)。投下固定資産額10億円以上(宿泊業・観光業は2億円以上)。再投資操業開始日の事業従事者数は、工場・自然科学研究所は立地計画認定申請日の人数以上、宿泊業・観光業は(再投資操業開始日の人数−申請日の人数)÷申請日の人数が0.1以上で、かつ2人以上増加していること。工場等の拠点の集約化等、事業高度化に資するものであること(事業高度化は要綱第二条第三十二号。新商品の開発、新たな生産方式の導入、設備の能率向上・増設などによる生産性の向上)
  • マイレージ型(累積投資型)は、中小企業者で、製造業の用に供する工場または自然科学研究所を県内で既に操業している企業が、県内に新たに工場等を新築・増築・改築して操業する場合が対象。再投資操業開始日から3年を経過する日までの投下固定資産額が1.5億円以上、再投資操業開始日の事業従事者数が立地計画認定申請日の人数以上、工場等の拠点の集約化等・事業高度化に資するもの、県内で3年以上操業していること(公式ページの表は「雇用維持」「事業の高度化」と記載)。競争力強化とマイレージ型は、平成26年4月1日以後に建物の建設に着手した場合に限る(備考六に除外の定めがある)
  • 千葉ウエルカム加算は、大規模投資企業立地・本社立地・研究所立地・工場立地・がんばる市町村連携・賃借型企業立地・外資系賃借型企業立地のいずれかの補助を受ける見込みがあること(県内移転等は除く。賃借型の記載は要綱にあり、公式ページの表にはない)。福利厚生の充実の一環として、事業従事者の県内での観光や消費を促進する取組を、操業を開始する日から1年を経過する日までの間に行うこと
  • 雇用創出支援は、本社・自然科学研究所・製造業または流通加工業の施設(特定振興地域は植物工場・情報サービス業・宿泊業・観光業の施設も)で、建物の延床面積500平方メートル以上、または敷地面積1,000平方メートル以上(特定振興地域は500平方メートル以上)。正規雇用者(事業従事者のうち、常時雇用される労働者で、雇用期間の定めがなく、雇用保険の被保険者であるもの。短時間労働者を除く。要綱第二条第十二号)の数が、操業開始時に大企業25人以上(特定振興地域13人以上)・中小企業者13人以上(7人以上)、操業開始から3年を経過する日に大企業50人以上(14人以上)・中小企業者25人以上(8人以上)。県内移転等の場合は、操業開始時に大企業50人以上(特定振興地域25人以上)・中小企業者25人以上(13人以上)で、3年経過日の正規雇用者数が操業開始時より1人以上増加していること。3年経過日に「三年目正規雇用者」が1人以上いること(ア 一年以上継続して県内に住所を有し、かつ一年以上継続して雇用されている者〔県内移転等の場合は、その移転等に伴い増加した正規雇用者のうち同じ条件の者〕、イ 県内に住所を有し、かつ一年以内に新たに雇用された者、ウ 一年以内に県外の工場等からの異動により県内に住所を有することとなり、かつ一年以上継続して雇用されている者のいずれか)。すでに県内に本社があり事業活動が主に県内に限られる企業は対象外
  • 既存の工場等と一体と認められる増設は、大規模投資企業立地・研究所立地・工場立地・がんばる市町村連携の対象外
  • 不動産取得税・法人県民税・法人事業税・自動車税を納期限内に納付していること。県内に工場等を持つ事業者は県税の滞納がないこと
  • 役員等が暴力団員などに当たる企業は補助の対象とならない(要綱第四条2項)
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度要綱(令和8年4月1日施行)随時随時(予算がなくなり次第終了)募集期間の記載は開いた資料になかった。立地計画の認定申請を、建物の建設着手・取得・賃貸借契約の前に行う
申請方法立地計画認定申請書(別記第一号様式)を知事(企業立地課)に提出する。提出方法(郵送・持参・電子申請の別)は開いた資料に記載なし
他の制度との併用国等から補助金の交付を受ける場合は、その補助金を除いた額を超えない範囲で補助される(要綱の別表第二の備考七)。賃借型のチラシは国や市町村の補助制度と併用可能と案内している。賃借型・外資系賃借型とオフィス・ラボ環境整備支援の関係は、チラシが「併用可能」で申請は1回と案内する一方、要綱の別表第二の備考一は、立地計画が二以上の種目(雇用創出支援を除く)に当てはまる場合はいずれか一の種目に限ると定めており、両者の関係は開いた資料に書かれていないため、企業立地課に確認が必要。雇用創出支援は備考一の対象から除かれている
問い合わせ先千葉県商工労働部企業立地課企画・誘致推進班(電話043-223-2444、ファックス043-222-4092、rich2@mz.pref.chiba.lg.jp。千葉県庁本庁舎14階)
公式ページhttps://www.pref.chiba.lg.jp/rich/ashisuto/yuuguuseido/yuuguu.html

出典:

出典

よくある質問

賃貸借契約を先に結んでしまった場合は、申請できますか?

公式ページと交付要綱は、立地計画認定申請書を建物の建設着手・取得・賃貸借の契約より前に出すと定めています。賃借型などには、知事が特別の理由があると認めるときの例外が要綱にありますが、どのような場合かは資料に書かれていません。契約前の相談先は企業立地課です。

国の補助金と併用できますか?

交付要綱の備考に、国等から補助金を受ける場合は「当該補助金を除いた額を超えない範囲で補助するものとする」とあります。賃借型のチラシにも「国や市町村の補助制度と併用可能」とあります。

賃借型とオフィス・ラボ環境整備支援は、両方受けられますか?

チラシは「併用可能」とし、申請は1回で済むと案内しています。一方、交付要綱の備考一は、複数の種目に当てはまる場合は一つの種目に限ると定めています。この二つの関係は資料に書かれていないため、企業立地課への確認が必要です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。千葉県の公式ページ(令和8年5月29日更新)と交付要綱(令和8年4月1日施行)で確認

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