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福島県のコミュニティフリッジ開設支援補助金(令和8年度):経費の10分の9・上限100万円、審査で採択し交付決定後に着手

経済的に困窮する子育て世帯の支援を目的に、福島県内でコミュニティフリッジ(公共冷蔵庫)を新たに開設する非営利の法人・団体に、開設に直接必要な経費の10分の9以内(上限100万円)を県が補助する制度です。令和8年度の募集期間は2026年5月19日から9月30日まで。審査委員会の審査で採択が決まり、交付決定の前に契約・支払いをした経費は対象になりません。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

福島県公共冷蔵庫の開設に上限100万円補助金ちず

福島県のコミュニティフリッジ開設支援事業補助金は、経済的に困窮する子育て世帯の支援を目的に、コミュニティフリッジ(公共冷蔵庫)を県内で新たに開設する非営利の法人・団体に、開設に直接必要な経費の10分の9以内(上限100万円)を補助する制度です。コミュニティフリッジは、寄付された食料品や日用品を保管し、利用者が誰にも会わずに受け取れる施設と仕組みのことです。令和8年度の募集期間は2026年5月19日から2026年9月30日までで、採択は県の審査委員会が決めます。

一番の注意点は順番です。補助の対象になるのは交付決定の日以降に発生した経費だけで、冷蔵庫や電子錠などの契約・納品・支払いは交付決定の後に行う必要があります。補助金は原則として事業完了後の後払いなので、それまでの費用は団体が立て替えます。

30秒でわかる要点

誰が
福島県内に事務所等がある非営利の法人・団体(NPO法人・一般社団法人・社会福祉法人・任意団体など。個人は不可)
何に
経済的に困窮する子育て世帯向けのコミュニティフリッジ(公共冷蔵庫)を新たに開設するための経費(冷蔵庫などの備品、電子錠・防犯カメラ、場所の借上料、広報など)
いくら
100万円(補助対象経費から併用可能なその他助成金を除いた額の10分の9以内。千円未満切り捨て)
いつまで
受付終了
選ばれ方
審査委員会で決定(評価点が全体の6割以上の事業の中から点数の高い順に採択。予算の範囲内)「全体の6割以上の評価点を得た事業の中から、点数の高い順に採択します。」
申請方法
応募書類を電子メールまたは郵送で県こども・青少年政策課へ提出(ファクス・持参は不可)。採択後に交付申請書を提出

対象になる団体と事業

対象は、NPO法人・一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人・社会福祉法人・学校法人・任意団体などの非営利の法人又は団体で、県内に事務所等があることが条件です(交付要綱 別表第1)。個人では申請できず、法人格の無い任意団体は申請できます(Q&A)。

事業の要件は実施要領に8つ並んでいます。主なものは次のとおりです。

  • 利用者は「経済的に困窮する子育て世帯(生活保護を受給していないが、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある子育て世帯)」。生活困窮者全般を対象にすることや、特定の子育て世帯に限ることは認められていません。
  • 利用料等を取らず、人と会わずに受け取れる環境を整えること(電子錠=スマートロックなど)。
  • 原則として、通常時は週2日以上、学校の長期休業期間中は週4日以上、食料品や日用品等を提供すること。
  • 補助事業の終了後も活動を続ける事業計画があり、所在地や連絡先を県のホームページで公開することに同意すること。

実施要領にはこのほか、利用者の登録制(困窮していることを事前に確認)、支援者の原則登録制と匿名の寄付を受け付けないこと、入退室のログの記録、防犯カメラの複数台設置などの運営上の決まりがあります。フードパントリーのように食材を配る取組は対象になりません(Q&A)。

対象になる経費と補助額

経費の区分 主な対象経費(実施要領 別表) 対象外・制限
備品購入費 業務用冷蔵庫・冷凍庫など(耐用年数おおむね3年以上かつ取得価格10万円以上) 事業と直接関係の無い経常的な経費
消耗品費 防犯カメラ、収納ラックなど(単価10万円未満) 同上
使用料及び賃借料 開設場所の借上料、備品・車両等のリース料 敷金など返金予定の経費、自己契約
修繕料・委託料 小規模な修繕、ホームページ作成の委託など それぞれ事業費総額の30%を超える部分。見積書を事前に取る
そのほか アルバイト等への報酬、ポスター・チラシの印刷、広告料、火災保険料、研修の受講料など 構成員への報酬、団体の広報誌など

食料品や日用品の購入費、団体の運営にかかる経常的な経費は対象外です。

補助額は、補助対象経費の合計から、補助事業に充てる「その他助成金(併用可能なものに限る)」を除いた額に10分の9を掛け、千円未満を切り捨てた額です。上限は100万円です。

この算式から逆算すると、ほかの助成金を充てない場合、補助額が上限の100万円に届くのは補助対象経費が111万1,112円以上のときです(1,111,112円 × 9/10 = 1,000,000.8円 → 千円未満切り捨てで100万円)。それより経費が大きくなっても補助額は100万円のままなので、たとえば経費200万円なら補助は100万円、団体の負担は残りの100万円で、負担の割合は10分の1から2分の1に上がります。経費が111万1,112円未満なら、団体の負担はおおむね経費の10分の1です。

いくらになるか

(補助対象経費の合計 − 補助事業に充てる併用可能なその他助成金)× 10分の9。千円未満は切り捨て、上限100万円

募集要項などの記載: 「補助対象経費の合計額(収支予算書(別紙2)の支出額の合計)から補助事業に充当する収入額の一部(その他助成金(併用可能なものに限る))を除いた額に補助率を乗じて得た額を補助額とします。…補助額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。」
例計算補助額
補助対象経費 456,789円、ほかの助成金なし456,789円 × 9/10 = 411,110.1円 → 千円未満切り捨て41万1,000円
補助対象経費 800,000円、ほかの助成金なし800,000円 × 9/10 = 720,000円72万円
補助対象経費 1,500,000円、併用可能なその他助成金 200,000円を充当(1,500,000円 − 200,000円)× 9/10 = 1,170,000円 → 上限100万円100万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から入金までの流れ

応募から補助金の受け取りまで

  1. 1応募書類の提出
  2. 2審査・採択の通知
  3. 3交付申請
  4. 4交付決定(ここから着手)
  5. 5開設・運用開始
  6. 6完了報告・実績報告
  7. 7交付請求・入金

交付決定の前の契約・納品・支払いは対象外

応募の段階で出すのは事業計画書・収支予算書などで、採択されると県が指定する日までに改めて交付申請書を出します。採択と交付決定は別の手続きです。

いつ何をするか

  1. 1

    応募書類(事業計画書・収支予算書・団体等の概要書など)を電子メールか郵送で提出する2026年5月19日〜2026年9月30日

    ファクス・持参は不可。7月末までの応募はその時点で一度審査される。予算がなくなり次第、募集・受付を終了

  2. 2

    審査委員会の審査・採択の可否の通知募集終了の日から起算して3週間以内(募集要項)

    採択された団体の名称と所在地(市町村名まで)は県のホームページで公表される

  3. 3

    交付申請書(第1号様式)と事業計画書・収支予算書を提出する県が指定する日まで

    消費税等仕入控除税額が明らかな場合は、その額を減額して申請する

  4. 4

    交付決定通知を受け取り、事業に着手する交付決定日から

    交付決定前に発生した経費は対象外。見積書の徴取などの準備は可能だが、契約・納品・支払いは交付決定後に行う。申請の取り下げは交付決定通知を受理した日から起算して10日を経過した日まで

  5. 5

    コミュニティフリッジを開設し、運用を始める事業実施期間は交付決定の日から2027年3月31日まで

    納品と支払いまで完了したものだけが対象。期間内に納品されなかった備品は、支払い済みでも対象外

  6. 6

    完了報告書(第4号様式)を提出し、実績報告書(第5号様式)に事業報告書・収支決算書・領収書の写しなどを添えて提出する事業完了の日から起算して30日を経過した日か、2027年3月31日の早い方まで

    補助金を全額概算払で受けた場合は2027年4月30日まで。領収書の宛名は交付決定を受けた法人・団体の名称

  7. 7

    交付請求書(第6号様式)を提出し、補助金を受け取る

    原則は事業完了後の後払い(実績報告と領収書等の確認後)。それまでは団体が立て替える。事業の遂行上必要と認められる場合に限り、進捗に応じた概算払がある(第3号様式)

  8. 8

    事業完了後の義務

    会計帳簿などは完了年度の翌年度から5年間保存。取得価格10万円以上の備品は処分制限期間(例: 冷蔵庫等6年、陳列棚・ケース8年)中、処分に制限がある。消費税の申告で仕入控除税額が確定したら報告(第7号様式)

締切から逆算したときの注意点は次のとおりです。

  • 事業実施期間の終わりは2027年3月31日で固定です。応募が遅いほど、交付決定から年度末までの期間が短くなります。備品の納品が期間内に間に合わなければ、支払い済みでも対象外です(Q&A)。
  • 実績報告の期限は、事業完了の日から起算して30日を経過した日か、2027年3月31日の早い方です(交付要綱 第11条。全額を概算払で受けた場合は2027年4月30日)。
  • 立て替え:補助金は実績報告書と領収書等の確認の後に交付されます。自己資金が少ない場合の概算払は「必要があると認められる場合に限り」で、その際も領収書の写し等の提出が求められます(Q&A)。
  • 保健所への相談:営業許可が必要かどうかは保健所の判断になるため、開設地を管轄する保健所に相談するよう案内されています(Q&A)。

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 国又は県の補助金(全般)

    「本補助金と国又は県の補助金とを併用することはできません。(募集要項 9(1))/コミュニティフリッジ開設支援事業補助金の補助対象経費と重複して国又は県の補助金等の交付を受けてはならない。(実施要領 5(1))」

  • 併用可 国・県以外の助成金等(民間の助成金など)

    「補助対象経費を重複して他の助成金等の交付を受けることはできません。なお、補助対象経費が重複しない場合は、他の助成金等を併用することは可能ですが、併用自体を認めていない助成金等もありますので、事前に当該助成金等の要綱等をご確認ください。(Q&A A15)」

  • 記載なし 市町村のコミュニティフリッジ・こどもの居場所づくりの補助

    「募集要項・交付要綱・実施要領・Q&Aに、市町村の補助金との関係を個別に定めた記載はない」

国・県の補助金との併用については、県の資料の書き方がそろっていません。募集要項は「本補助金と国又は県の補助金とを併用することはできません」と書き、実施要領は「補助対象経費と重複して」国又は県の補助金等を受けてはならないと、経費の重複を禁じる書き方です。Q&Aは、国・県とそれ以外を区別せずに、補助対象経費が重複しなければ他の助成金等の併用は可能としています。経費が重ならない国・県の補助金と組み合わせる場合の扱いは、県こども・青少年政策課への確認が必要です。

民間の助成金などを併用して経費に充てる場合は、その額を差し引いてから10分の9を掛けます(上の計算例の3件目)。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 申請者は非営利の法人又は団体で、福島県内に事務所等がある(個人での申請ではない)交付要綱 別表第1(9)・Q&A A2
  • 営利活動・宗教活動・政治活動を主たる目的としておらず、特定の個人・団体の利益を図る活動や公序良俗に反する活動をしていない交付要綱 別表第1(1)〜(3)
  • 一度限りのボランティアではなく継続的に活動する団体で、定款・規約(又は相当する文書)と、事業計画書・予算・決算書がそろっている交付要綱 別表第1(5)(6)
  • 暴力団・暴力団員等が役員等になっているなど、反社会的勢力の条項のいずれにも該当しない交付要綱 別表第1(7)・応募書類 別紙4
  • 国税と地方税を滞納していない交付要綱 別表第1(8)
  • 団体名義の預金口座がある(任意団体でも代表者個人の口座は不可)募集要項 6(2)ケ・Q&A A13
  • 交付決定の日から2027年3月31日までに新たに開設し、運用を始められる(準備だけの事業ではない)実施要領 2(1)・募集要項 3・Q&A A7
  • 利用者は経済的に困窮する子育て世帯で、生活困窮者全般や特定の子育て世帯に限った事業ではない実施要領 2(2)(6)・Q&A A5
  • 利用者を登録制にし、登録の際に経済的に困窮している子育て世帯であることを事前に確かめる(所得課税証明書・就学援助認定通知書・児童扶養手当認定通知書の写しなど)実施要領 3(1)・Q&A A4
  • 利用料等を取らず、電子錠(スマートロック)等で人と会わずに受け取れる仕組みにする実施要領 2(3)(4)・3(5)
  • 原則として通常時は週2日以上、学校の長期休業期間中は週4日以上提供できる実施要領 2(5)
  • 支援者(寄付者)も原則として登録制にし、匿名の寄付は受け付けない。提供する食料品は未開封・消費期限内のものに限る実施要領 3(2)〜(4)
  • 関係者以外が入室できないようにして入退室のログを記録し、防犯カメラを複数台設置する実施要領 3(6)(7)
  • 利用者・支援者の個人情報を含む電子データにパスワードを設定し、アクセスできる人を必要最小限に絞る実施要領 3(8)
  • 補助事業の終了後も活動を続ける事業計画があり、所在地や連絡先を県のホームページで公開することに同意している実施要領 2(7)(8)
  • 自立相談支援機関や行政機関、支援団体等との連携を考えている実施要領 4(1)・募集要項 7(2)審査基準
  • フードパントリーなど食材を配る取組ではなく、食料品・日用品の購入費を経費に入れていないQ&A A6・A10
  • 同じ経費について、国又は県の補助金等を受けていない実施要領 5(1)・募集要項 9(1)
  • 修繕料・委託料がそれぞれ事業費総額の30%以内で、見積書をあらかじめ取っている実施要領 別表
  • 契約・納品・支払いを交付決定の後に行い、事業実施期間内に納品と支払いを終えるQ&A A8・A9
  • 保健所の営業許可が要るかどうか、開設地を管轄する保健所に相談したQ&A A19

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業計画書(別紙1)・収支予算書(別紙2)・団体等の概要書(別紙3)県の募集ページの様式(Excel)応募時。採択後の交付申請では第1号様式の別紙1・2を改めて提出
暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書(別紙4)・誓約書(別紙5)・応募書類チェックリスト県の募集ページの様式(Word)
団体等の定款・規約又はそれに相当する文書の写し団体の手元の書類
直近の事業報告書と収支決算書の写し、活動内容が分かる資料の写し団体の手元の書類
法人又は団体名義の預金口座通帳の写し(表紙と見開きページ)団体の口座のある金融機関の通帳代表者個人の口座は不可。補助事業の資金移動も原則この口座で
見積書(修繕料・委託料を計上する場合)施工業者・委託先あらかじめ徴取する
領収書の写しと支払内容を裏付ける書類(明細書・契約書・発注書・施工箇所の写真など)購入先・委託先・施工業者実績報告時。宛名は交付決定を受けた法人・団体の名称(空欄や別名義は不可)

県の資料が特に注意を呼びかけているのは次の点です。

  • 団体名義の口座:任意団体でも、代表者個人の口座の通帳の写しは認められません。補助事業の資金の出し入れも、原則として団体名義の口座で行います(Q&A)。
  • 領収書の宛名:交付決定を受けた法人・団体の名称にします。宛名が空欄のものや別の名前のものは、支払いを証する書類として受け付けられません。領収書のほかに明細書・契約書・発注書・施工箇所の写真など、費目ごとの裏付け書類も求められます(Q&A)。
  • 不採択になる場合:応募書類が交付要綱・実施要領・募集要項に合わないもの、記載すべき事項が欠けているもの、虚偽の内容があるものは不採択になると募集要項に書かれています。
  • 事業後の保管:書類は完了年度の翌年度から5年間保存し、10万円以上の備品は処分制限期間(例: 冷蔵庫等6年、陳列棚・ケース8年)が過ぎるまで関係書類を保管します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和6年度2024年5月30日〜2024年6月17日補助率10分の9以内、上限100万円当初予算額 1,246万5千円(こどもの居場所づくり支援事業の全体額。本補助金分の内訳は記載なし)制度の始まり(交付要綱・実施要領は令和6年5月30日施行)。受付は19日間。採択結果(令和6年7月8日時点)は2団体(会津若松市・いわき市)
令和6年度の募集ページ(ウェブ・アーカイブ 2024年6月24日)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度2025年4月25日〜2025年5月30日、追加募集 2025年6月16日〜2025年11月28日令和6年度と同じ(10分の9以内、上限100万円)当初予算額 1,212万9千円(同上の全体額)受付開始が4月に早まる。6月から追加募集を行い、「予算がなくなり次第募集・受付を終了」と明記。2026年1月の版では「募集終了しました」
採択団体一覧(令和7年12月31日時点)のPDFは、県のサイトでもアーカイブでも開けなかった
令和7年度の追加募集ページ(ウェブ・アーカイブ 2025年7月16日)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度2026年5月19日〜2026年9月30日令和6年度と同じ(10分の9以内、上限100万円)当初予算額 1,587万9千円(同上の全体額)受付期間は135日間(最初の募集から「予算がなくなり次第」終了と明記)。7月末までの応募はその時点で一度審査する方式が加わった
令和8年度福島県コミュニティフリッジ開設支援事業補助金の募集について(福島県)(確認日 2026年10月2日)

予算額は県の「当初予算の主要事業」に載る「こどもの居場所づくり支援事業」全体の当初予算額で、こどもの居場所づくりの取組への支援を含む。本補助金だけの額や交付の実績額ではない。 予算額の出典: 令和8年度当初予算の主要事業(福島県 予算の概要 資料2、21ページ。単位 千円)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 国・県の補助金との併用
    • 本補助金と国又は県の補助金とを併用することはできない(令和8年度募集要項 9(1))
    • 補助対象経費と重複して国又は県の補助金等の交付を受けてはならない(経費の重複を禁じる書き方)(実施要領 5(1))
    • 補助対象経費が重複しない場合は、他の助成金等を併用することは可能(Q&A A15(国・県とそれ以外を区別していない))

    未解決。経費が重ならない国・県の補助金との併用の扱いは資料だけでは決められないため、県こども・青少年政策課(024-521-7187)への確認が必要

  • 予算到達による受付終了
    • 予算がなくなり次第募集・受付を終了(県の募集ページ)
    • 記載なし(採択状況によっては追加募集を行う場合がある、とだけ書く)(令和8年度募集要項 6(1))

    両者は矛盾しないが、早期終了の定めは募集ページにだけある。早期終了の告知は確認していない

これまでの推移から分かること

  • 制度は令和6年度に始まり(交付要綱は令和6年5月30日施行)、令和8年度まで3年続いています。補助率10分の9以内・上限100万円は3年間変わっていません。
  • 最初の募集の受付期間は長くなっています。令和6年度は5月30日から6月17日までの19日間、令和7年度は4月25日から5月30日までの36日間(このあと6月16日から11月28日まで166日間の追加募集)、令和8年度は5月19日から9月30日までの135日間です。令和7年度は最初の募集の締切から17日後に追加募集が始まっています。
  • 令和8年度は、7月末までに応募があった団体をその時点で一度審査する方式が加わりました。令和6・7年度の募集要項にはこの記載はありません。
  • 「予算がなくなり次第募集・受付を終了」の文言は、令和7年度の追加募集から募集ページに載るようになり、令和8年度は最初の募集から書かれています。
  • 県の当初予算の主要事業では、この補助金を含む「こどもの居場所づくり支援事業」の当初予算額は、令和6年度1,246万5千円、令和7年度1,212万9千円、令和8年度1,587万9千円です。これは居場所づくりの取組への支援を含む事業全体の額で、本補助金だけの額ではありません。

問い合わせ先

福島県 こども未来局 こども・青少年政策課 青少年育成担当(〒960-8670 福島市杉妻町2番16号 西庁舎6階、電話 024-521-7187、メール kodomoseisaku@pref.fukushima.lg.jp)。応募書類の提出先も同じです。

福島県 コミュニティフリッジ開設支援事業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関福島県
対象事業者
概要経済的に困窮する子育て世帯の支援を目的に、コミュニティフリッジ(公共冷蔵庫)を県内で新たに開設する非営利の法人・団体に、開設に直接必要な経費の10分の9以内(上限100万円)を福島県が補助する制度。審査委員会の審査で採択を決める。
補助率10分の9以内
上限額100万円(補助対象経費から併用可能なその他助成金を除いた額の10分の9以内。千円未満切り捨て)
対象経費
  • 報酬(臨時的に雇用するアルバイト等への報酬。補助事業者の構成員等への報酬は対象外)
  • 需用費:消耗品費(単価10万円未満。例: 防犯カメラ、収納ラック)、印刷製本費(利用者・支援者募集のポスター・チラシ)、修繕料(備品や建物等の小規模な修繕。事業費総額の30%を超える部分は対象外、事前に見積書を徴取)
  • 役務費:通信運搬費・広告料・手数料・保険料(開設場所の火災保険その他損害保険など)
  • 委託料(ホームページ作成委託料等。事業費総額の30%を超える部分は対象外、事前に委託先から見積書を徴取)
  • 使用料及び賃借料(開設場所の借上料、研修会場の使用料、備品・車両等のリース料。敷金など返金予定の経費と自己契約は対象外)
  • 備品購入費(耐用年数おおむね3年以上かつ取得価格10万円以上。例: 業務用冷蔵庫・冷凍庫)
  • 負担金(研修会・講習会の受講料、コミュニティフリッジ全国ネットワークの入会金・年会費)
  • 対象外: 団体等の運営に係る経常的な経費、事業と直接関係の無い経費、食料品や日用品の購入経費、交付決定前に発生した経費
主な要件(募集要項から)
  • 特定非営利活動法人・一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人・社会福祉法人・学校法人・任意団体等の非営利の法人又は団体(個人は不可。法人格の無い任意団体は可)
  • 福島県内に法人又は団体の事務所等を有していること
  • 営利活動・宗教活動・政治活動を主たる目的としていないこと。著しく特定の個人又は団体の利益を図る活動、公序良俗に反する活動を実施していないこと
  • 継続的に活動を行う法人又は団体であり、一度限りのボランティア活動等を行うものではないこと。定款・規約又はそれに相当する文書を有し、適正な事業計画書・予算及び決算書が整備されていること
  • 暴力団・暴力団員等が役員等となっている団体などに該当しないこと。国税及び地方税を滞納していないこと
  • 補助対象期間内(交付決定の日から令和9年3月31日まで)にコミュニティフリッジを新たに開設し、運用を開始できる事業であること(準備行為のみは対象外)
  • 経済的に困窮する子育て世帯(生活保護を受給していないが、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある子育て世帯)を利用者とし、利用者を特定の子育て世帯に限定しないこと(生活困窮者全般を対象とするのは不可)
  • 営利目的でなく利用料等を徴収しないこと。人と会わずに受け取れる環境(電子錠等)を整え、原則として通常時は週2日以上・学校の長期休業期間中は週4日以上提供すること
  • 補助事業終了後も継続的に活動を行うことができる事業計画を有し、開設したコミュニティフリッジの情報(所在地や連絡先等)を県のホームページで公開することに同意すること
  • 補助対象経費と重複して国又は県の補助金等の交付を受けないこと
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-05-192026-09-307月末までに応募があった団体は、その時点で一度審査委員会が審査し採択の可否を通知。予算がなくなり次第募集・受付を終了。採択状況によっては追加募集を行う場合がある(実施の有無は県こども・青少年政策課のホームページで告知)
申請方法応募書類を電子メールまたは郵送で県こども・青少年政策課へ提出(ファクス・持参は不可)。採択後に交付申請書を提出
他の制度との併用募集要項は「本補助金と国又は県の補助金とを併用することはできません」とする。Q&Aは、補助対象経費が重複しなければ他の助成金等の併用は可能とする(資料の食い違いとして記録)
問い合わせ先福島県 こども未来局 こども・青少年政策課 青少年育成担当(〒960-8670 福島市杉妻町2番16号 西庁舎6階、電話 024-521-7187、kodomoseisaku@pref.fukushima.lg.jp)
公式ページhttps://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21055a/communityfridge.html

出典:

出典

よくある質問

個人でも申請できますか?

できません。県のQ&Aでは、交付対象を非営利の法人又は団体としているため、個人からの申請は受け付けていないとされています。法人格の無い任意団体は申請できます。

交付決定の前に冷蔵庫などを買った場合、その費用は対象になりますか?

なりません。Q&Aでは、交付決定前に発生した経費は補助対象とならず、見積書の徴取などの準備行為は認められるが、契約や納品、支払いは交付決定後に行うよう案内されています。

食料品や日用品を買う費用は対象になりますか?

なりません。Q&Aに「補助対象とはなりません」とあります。フードパントリー等の食材を配布する取組も補助対象外です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。福島県の募集ページ(2026年5月19日更新)・募集要項・交付要綱・実施要領・Q&Aと、令和6〜7年度の過去の版で確認

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