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熊本県の児童福祉施設等の災害復旧補助金(令和8年熊本地震):放課後児童クラブ・子育て支援拠点などの建物復旧に補助率3/4、協議書は市町村経由

令和8年熊本地震で被災した熊本県内の地域子育て支援拠点事業所・利用者支援事業所・放課後児童クラブ・病児保育事業所の建物の災害復旧工事に、国1/2・県1/4の合計3/4を補助する制度です。協議額は1件80万円以上(保険で対応される分を控除)。協議書は所在地の市町村を経由して出し、市町村から県への提出期限は、県のページ(2026年8月24日更新)で2026年9月16日(必着)とされています。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

熊本県子育て施設の復旧に補助率は4分の3補助金ちず

熊本県の児童福祉施設等の災害復旧補助金は、令和8年熊本地震で被災した地域子育て支援拠点事業所・利用者支援事業所・放課後児童クラブ・病児保育事業所の建物(建物と一体となる設備を含む)の復旧工事に、補助率3/4(国1/2・県1/4)で補助する制度です。国の「児童福祉施設等災害復旧費国庫補助金」の仕組みを使い、熊本県子ども未来課が案内しています。対象は保険で対応される分を控除した災害復旧協議額が1件80万円以上の工事で、上限額の記載はありません。

協議書は所在地の市町村に出し、市町村から県への提出期限は、県のページ(2026年8月24日更新)で2026年9月16日(必着)とされています。事業所から市町村への期限はこれより前になりうるため、市町村ごとに確かめる必要があります。いちばん気をつけたいのは被害の記録です。県のページは、被害状況が写真で確認できない場合は補助対象外になるとしています。また、承認や交付決定の前に工事へ着手してよいかは、県のページにも国の交付要綱にも書かれていません。

30秒でわかる要点

誰が
熊本県内(熊本市内は熊本市が窓口)の地域子育て支援拠点事業所・利用者支援事業所・放課後児童クラブ・病児保育事業所で、令和8年7月28日時点で届出が完了しているものの設置者
何に
令和8年熊本地震で被災した建物(建物と一体となる設備を含む)の災害復旧工事(協議額1件80万円以上)
いくら
上限額の記載なし(基準額は「こども家庭庁長官に協議して承認を得た額」)。対象は災害復旧協議額1件80万円以上(保険で対応される分を控除した額)
いつまで
受付終了
選ばれ方
国(こども家庭庁長官)に協議して承認を得た災害復旧事業に、予算の範囲内で交付「こども家庭庁長官に協議して承認を得た災害復旧事業に要する費用の一部を補助する」
申請方法
協議書・見積書・図面・被害写真を1つのzipファイルにまとめ、所在地の市町村に提出(市町村がとりまとめて県子ども未来課へ)。熊本市内の事業所等は熊本市が窓口

対象になる施設と金額

施設 要件(県ページ「対象施設の要件」)
地域子育て支援拠点事業所・利用者支援事業所 (1)実施主体が市町村または市町村の委託を受けた者が運営している施設、及び(2)届出により事業を行っている施設
放課後児童クラブ (1)市町村が運営している事業所、又は(2)届出により事業を行っている事業所(市町村の委託を受けた者が運営している事業所も含む)。子ども・子育て支援交付金の交付の有無に関わらない
病児保育事業所 届出により事業を行っている施設。子ども・子育て支援交付金の交付の有無に関わらない

どの施設も、令和8年7月28日時点で届出が完了している施設に限るとされています。熊本市内の事業所等は熊本市が窓口です。

補助の対象は、建物(建物と一体となる設備を含む)の災害復旧に必要な工事費又は工事請負費と工事事務費です。国の交付要綱では、工事事務費は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額が限度で、既存建物の買収、職員の宿舎、設計の不備や工事施工の粗漏に起因する災害などは対象外です。

県のページでは、補助率3/4のうち国が1/2、県が1/4を負担し、残りの1/4は設置者の負担になります。国の交付要綱では、国の分は、県の補助額に国庫補助率2/3を掛けた額の範囲内で、3/4×2/3=1/2になります。対象の下限は「協議額1件80万円以上」なので、協議額80万円がそのまま承認された場合は、3/4相当が60万円(うち国の分が40万円)、設置者の負担が20万円になります。保険金が出ると、その分を差し引いた額で80万円以上かどうかを見るため、保険金の多い工事は下限を下回ることがあります。

補助額は、国の交付要綱 第2の7(4)の算式に沿うと次の順で決まります。国の交付額にだけ、事業ごとに千円未満の切り捨てがかかります(県の分の端数処理は記載がありません)。

補助額の決まり方

  1. 1実際に払った対象経費と、収入を差し引いた額の少ない方を選ぶ
  2. 2国が承認した額(基準額)と比べて少ない方を選ぶ
  3. 3補助率を掛け、県が補助した額と比べて少ない方を取る
  4. 4国の分は国庫補助率を掛け、千円未満を切り捨てる

保険で対応される分は対象金額から控除される

いくらになるか

交付要綱 第2の7(4)の順で決まる。(a) 対象経費の実支出額の合計と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額の少ない方を選ぶ。(b) (a)と基準額(国に協議して承認を得た額)の少ない方に補助率3/4を掛けた額と、県が補助した額を比べて少ない方を取る。(c) (b)に国庫補助率2/3を掛けた額の範囲内が国の交付額(事業ごとの交付額の1,000円未満は切り捨て)。国は3/4×2/3=1/2、県は残りの1/4(県ページ)。保険で対応される分は対象金額から控除。協議額1件80万円未満は対象外

募集要項などの記載: 「対象金額 災害復旧協議額一件につき80万円以上(※対象金額は保険で対応される分を控除した金額です。)/補助率 3/4(国:1/2、県:1/4) ※激甚災害指定により補助率嵩上げの可能性があります。(県ページ)/ 交付要綱 第2の7(4)ウ:アにより選定された額と、イにより算出した額とを比較して少ない方の額に、5の表の⑥欄に定める補助率を乗じて得た額と、施設の種類ごとに算出した都道府県又は指定都市、中核市若しくは児童相談所設置市が補助した額の合計額とを比較していずれか少ない方の額の施設の種類ごとの額に、5の表の⑦欄に定める国庫補助率を乗じて得た額の範囲内の額を交付額とする。/ 第2の7冒頭:なお、事業ごとに算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。」
例計算補助額
放課後児童クラブの外壁・内装の復旧。工事費200万円、工事事務費5万2,000円(工事費の2.6%で限度ちょうど)、保険なし。承認額・県の補助額も同額とする(2,000,000円+52,000円)× 3/4 = 1,539,000円。国の分 1,539,000円 × 2/3 = 1,026,000円(千円未満の端数なし)補助 153万9,000円(うち国の分 102万6,000円)
地域子育て支援拠点の建物の復旧。工事費300万円のうち120万円を保険で対応。承認額・県の補助額は控除後の額と同額とする(3,000,000円−1,200,000円)× 3/4 = 1,350,000円。国の分 1,350,000円 × 2/3 = 900,000円補助 135万円(うち国の分 90万円)
利用者支援事業所の窓ガラス・天井の復旧。工事費123万4,567円、保険なし。承認額・県の補助額も同額とする1,234,567円 × 3/4 = 925,925.25円。国の分 925,925.25円 × 2/3 = 617,283.5円 → 千円未満切り捨てで 617,000円国の交付額は61万7,000円。県の分の端数処理は県ページ・交付要綱に記載なし

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続きの流れ

事業所が県に直接出すのではなく、所在地の市町村を経由します。国の交付要綱では、補助の対象は「こども家庭庁長官に協議して承認を得た災害復旧事業」で、協議書は国の承認に向けた最初の書類です。県のページに書かれているのは協議書の提出までで、交付要綱には、国の承認、交付申請、実績報告が定められています。工事の着工時期は、どの資料にも書かれていません。

国(こども家庭庁)協議を承認し、県の補助の一部を負担
熊本県(子ども未来課)市町村から協議書を受け、設置者に補助
市町村事業所の書類を受け、県に提出(熊本市内は熊本市が窓口)
施設の設置者被害の記録・見積・工事と費用の一部負担

いつ何をするか

  1. 1

    被害状況を写真で記録する

    メジャーを添えるなど程度が分かるように撮影。割れた窓ガラスはすべて撮影。被害状況が確認できない場合は補助対象外(県ページ「留意事項」(1))。撮影の時期の定めは記載なし

  2. 2

    復旧費用の見積もりを3社以上から取る

    期限までに徴取が難しい場合は、おおよその額を記入して協議書を提出するよう県が案内している

  3. 3

    協議書(様式第2号)・見積書・建物図面と立面図・被害写真をzipファイルにまとめ、所在地の市町村に提出市町村ごとの期限(個別に確認)

    フォルダ名は「【施設種別】施設名(市町村名)」。熊本市内の事業所等は熊本市が窓口。協議書の記載例には「内装、建具については、手配済、電気工事は手配中である。」とあり、協議の時点で手配済の工事を書く様式になっている

  4. 4

    市町村が県子ども未来課へ提出2026年9月16日(水)必着

    この日付は市町村から県への期限で、事業所から市町村への期限はこれより前になりうる

  5. 5

    国(こども家庭庁長官)に協議して承認を得る。そのうえで交付申請・交付決定

    交付要綱 第2の1・10による。交付申請は「別に定める日」までで、日程は県ページに記載なし

  6. 6

    実績報告、補助額の確定

    交付要綱 第2の11による。報告は「別に定める日」までで、日程は県ページに記載なし。精算交付申請を行う場合は別途指示される期日までに報告書を出す(同 第2の12)

  7. 7

    工事の契約・着工と支払い(上の順序とは別。時期の定めは記載なし)承認・交付決定の前に着手してよいかは、県ページにも交付要綱にも記載なし

    契約前に所在地の市町村か県子ども未来課(096-333-2225)に確認する。交付の時期・概算払の有無も県ページ・交付要綱に記載なし。地方公共団体以外が結ぶ工事契約は、一般競争入札に付するなど県等の契約手続の取扱いに準拠(第2の9 サ)

  8. 8

    事業完了後の報告と書類保管消費税の仕入控除税額の報告は、遅くとも事業完了年度の翌々年度6月30日まで

    収入・支出の帳簿と証拠書類は事業完了年度の終了後5年間保管。財産処分には承認が要る

締切から逆算すると、次の点に時間がかかります(いずれも公式の記載に基づくもの)。

  • 見積もり3社以上:県のページでは、期限までに徴取が難しい場合は、おおよその額を記入して協議書を出すよう案内されています。
  • 市町村の期限:9月16日は市町村から県への期限です。県のページは、市町村への提出期限を個別に確認するよう求めています。
  • 工事の契約:国の交付要綱では、地方公共団体以外の者が結ぶ契約は、一般競争入札に付するなど県等の契約手続の取扱いに準拠する必要があります。
  • 着工の時期:承認・交付決定の前に着手してよいかは、県のページにも交付要綱にも記載がありません。協議書の記載例には「内装、建具については、手配済、電気工事は手配中である。」とあり、協議の時点で手配済の工事を書く様式です。契約の前に、所在地の市町村か県子ども未来課(096-333-2225)に確かめることになります。
  • 資金の流れ:交付の時期と概算払の有無は、県のページにも交付要綱にも記載がありません。実績報告と額の確定のあとに「精算交付申請」の手続があること(第2の12)だけが書かれています。支払いの時期は窓口に確かめることになります。

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

国の交付要綱は、この補助金と対象経費を重複して他の補助金を受けることを禁じています。同じ地震で県が実施する「被災したこどもの居場所づくりに対する支援」は、居場所の開設・運営の費用が対象で、事業の大部分が設備又は備品の購入等である事業は対象外とされています。2つの制度の併用の可否は、どちらのページにも書かれていません。

申請前の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 施設は地域子育て支援拠点事業所・利用者支援事業所・放課後児童クラブ・病児保育事業所のいずれかで、令和8年熊本地震で被災した県ページ「対象施設の要件」
  • 地域子育て支援拠点・利用者支援なら、実施主体が市町村か市町村の委託を受けた者で、かつ届出により事業を行っている県ページ「対象施設の要件」
  • 放課後児童クラブなら、市町村が運営しているか、届出により事業を行っている(市町村の委託を受けた者の運営を含む)県ページ「対象施設の要件」
  • 病児保育事業所なら、届出により事業を行っている県ページ「対象施設の要件」
  • 届出が令和8年7月28日時点で完了している県ページ「対象施設の要件」
  • 提出先を確かめた(熊本市外の事業所は所在地の市町村、熊本市内の事業所等は熊本市が窓口)県ページ「補助金の内容等」「協議書の提出方法・提出先・提出期限」
  • 保険で対応される分を控除した災害復旧協議額が、1件80万円以上県ページ「対象金額」
  • 申請する費用は建物(建物と一体となる設備を含む)の復旧工事費・工事事務費で、建物の買収・職員宿舎・借用施設(維持管理責任の範囲外)などの対象外経費を含んでいない県ページ「補助対象経費」、国の交付要綱 第2の6
  • 被災状況を、スケールを当てるなど程度が分かる写真で記録し、割れた窓ガラスはすべて撮影した県ページ「留意事項」(1)
  • 見積もりを3社以上から取った(間に合わない場合はおおよその額で協議書を出す)県ページ「留意事項」(2)
  • 写真を撮った場所を建物図面に書き込んだ県ページ「協議書の提出」(4)
  • 同じ工事費について、ほかの補助金を受けていない国の交付要綱 第2の9 シ
  • (地方公共団体以外)工事の契約相手やその関係者から寄付金等を受けていない国の交付要綱 第2の9 ケ
  • (地方公共団体以外)工事の契約を、一般競争入札に付するなど県等の契約手続の取扱いに準拠して行う国の交付要綱 第2の9 サ
  • 工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾していない国の交付要綱 第2の9 コ

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
児童福祉施設等災害復旧費国庫補助協議書(様式第2号)1部熊本県 子ども未来課のページ(Excel。記載例つき)罹災年月日・被害の概況・災害復旧所要額の内訳などを書く
見積書(3社以上)施工業者期限までに難しい場合は、おおよその額を記入して協議書を提出
建物図面、立面図設置者の手元の図面・設計者
被害写真設置者が撮影図面に写真を撮った場所を記載する
提出用のzipファイル設置者が作成フォルダ名は「【施設種別】施設名(市町村名)」。提出先は所在地の市町村

県が特に注意を呼びかけているのは次の2点です。

  • 写真での記録:メジャーを添えるなど、できるだけ明確に撮影する。窓ガラスが割れた場合は割れたガラスすべてを、建物の亀裂・ひび割れや床上浸水はスケールを当てた写真を撮っておく。被害状況が確認できない場合は補助対象外。
  • 見積もり:復旧費用の算定には3社以上から見積もりを取る。

提出書類は1つのzipファイルにまとめ、フォルダ名を「【施設種別】施設名(市町村名)」にするよう指定されています。

同じ地震で、県高齢者支援課が案内する介護サービス事業所等向けの建物の災害復旧補助(社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金)も、対象は「災害復旧協議額一件につき80万円以上(保険で対応される分を控除)」で、写真での記録と3社以上の見積もりを求めています。補助率は介護サービス事業所等向けが5/6(一部の事業所を除く)、この子育て施設向けが3/4で、県のページの記載どうしでも違います。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和5年度国の交付要綱を制定(こども家庭庁長官通知 こ成事第349号、令和5年7月20日。令和5年4月1日から適用)児童福祉施設等災害復旧費国庫補助金の交付要綱が、こども家庭庁長官の通知として出される。令和6年2月29日に第一次改正(改正の中身は、配布された改正後の全文からは読み取れない)
児童福祉施設等災害復旧費の国庫補助について(交付要綱の表紙の制定・改正日の記載。熊本県掲載)(確認日 2026年10月2日)
令和6年度国の交付要綱を令和6年4月15日(第二次)と令和7年2月26日(第三次)に改正。改正の中身は、改正後の全文からは読み取れない
児童福祉施設等災害復旧費の国庫補助について(交付要綱の表紙の制定・改正日の記載。熊本県掲載)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度国の交付要綱を令和7年5月19日(第四次)と令和7年12月26日(第五次)に改正。改正の中身は、改正後の全文からは読み取れない
児童福祉施設等災害復旧費の国庫補助について(交付要綱の表紙の制定・改正日の記載。熊本県掲載)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度協議書の提出期限 2026年9月16日(市町村から県へ、必着)補助率3/4(国1/2・県1/4)、協議額1件80万円以上国の交付要綱を令和8年6月30日に第六次改正。熊本県が令和8年熊本地震で被災した地域子育て支援拠点・利用者支援・放課後児童クラブ・病児保育の事業所向けに案内(ページ更新日 2026年8月24日)
熊本県 子ども未来課の案内ページ(2026年8月24日更新)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 病児保育事業所の扱い
    • 対象施設に病児保育事業所を挙げ、補助率3/4(国1/2・県1/4)(熊本県 子ども未来課の案内ページ)
    • 施設の定義・補助率の表に「病児保育事業所」の名前は無い(表に無い施設は「その他施設」で、間接補助の補助率は2/3から3/4まで)(国の交付要綱 第2の2・5)

    未解決。病児保育事業所の補助率がどの区分で決まるかは、県子ども未来課(096-333-2225)か所在地の市町村に確認が要る

  • 補助率の嵩上げ
    • 「激甚災害指定により補助率嵩上げの可能性があります」(熊本県 子ども未来課の案内ページ(2026年8月24日更新))
    • 激甚災害の場合の特例の表(第2の8 セ)は、公立の認定こども園の学校教育部分だけを挙げている(国の交付要綱 第2の8)

    嵩上げの有無と率は県ページでも確定していない。当サイトは3/4で計算している

これまでの推移から分かること

  • この補助金のもとになる国の交付要綱は、令和5年7月20日にこども家庭庁長官の通知として出され(令和5年4月1日から適用)、令和8年6月30日までに6回改正されています。改正日を年度でみると、令和5年度に1回(令和6年2月29日)、令和6年度に2回(令和6年4月15日、令和7年2月26日)、令和7年度に2回(令和7年5月19日、12月26日)、令和8年度に1回(令和8年6月30日)です。改正の中身は、配布された改正後の全文からは読み取れません。
  • 熊本県のこの案内ページは、ウェブ・アーカイブに保存版がありません。県がこの4種類の施設向けに災害復旧補助を案内した過去のページも見つかりませんでした。
  • 県のページは「現時点での補助金等の内容」とし、「今後、国の補助内容によっては変更される場合があります」「激甚災害指定により補助率嵩上げの可能性があります」と書いています。国の交付要綱で激甚災害の場合の特例として表に挙がっているのは公立の認定こども園の学校教育部分で、この4種類の施設の率がどうなるかは県ページでは確定していません。

問い合わせ先

熊本県 健康福祉部 子ども未来課 子育て支援企画班(電話 096-333-2225)。事業所の書類の提出先は所在地の市町村で、熊本市内の事業所等は熊本市が窓口です。

熊本県 児童福祉施設等(地域子育て支援拠点・利用者支援・放課後児童クラブ・病児保育)の災害復旧補助金(令和8年熊本地震) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関熊本県
対象事業者
概要令和8年熊本地震で被災した地域子育て支援拠点事業所・利用者支援事業所・放課後児童クラブ・病児保育事業所の建物(建物と一体となる設備を含む)の災害復旧工事に、国の児童福祉施設等災害復旧費国庫補助金の仕組みで、国1/2・県1/4の合計3/4を補助する制度。協議書は所在地の市町村を経由して県子ども未来課へ出す(熊本市内の事業所等は熊本市が窓口)。
補助率3/4(国1/2、県1/4)。県ページは「激甚災害指定により補助率嵩上げの可能性があります」としている
上限額上限額の記載なし(基準額は「こども家庭庁長官に協議して承認を得た額」)。対象は災害復旧協議額1件80万円以上(保険で対応される分を控除した額)
対象経費
  • 児童福祉施設等の建物(建物と一体となる設備を含む)の災害復旧に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費
  • 工事事務費は、工事施工のため直接必要な事務に要する費用(旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等)で、工事費又は工事請負費の2.6%相当額が限度(国の交付要綱 別表2)
  • 対象外(国の交付要綱 第2の6): 既存建物の買収(買収が復旧より効率的と認められる場合を除く)、借用土地・借用施設に係る災害復旧(設置者が維持管理の責任を有すると証明できる範囲を除く)、職員の宿舎、災害復旧事業以外の工事の施工中に生じた災害、設計の不備又は工事施工の粗漏に起因する災害、その他災害復旧費として適当と認められない費用
主な要件(募集要項から)
  • 令和8年熊本地震で被災した、熊本県内の地域子育て支援拠点事業所・利用者支援事業所・放課後児童クラブ・病児保育事業所(熊本市内の事業所等は熊本市が窓口)
  • 地域子育て支援拠点事業所・利用者支援事業所: (1)実施主体が市町村または市町村の委託を受けた者が運営している施設、及び(2)届出により事業を行っている施設(両方を満たす)
  • 放課後児童クラブ: (1)市町村が運営している事業所、又は(2)届出により事業を行っている事業所(市町村の委託を受けた者が運営している事業所も含む)。子ども・子育て支援交付金の交付の有無に関わらない
  • 病児保育事業所: 届出により事業を行っている施設。子ども・子育て支援交付金の交付の有無に関わらない
  • 令和8年7月28日時点で届出が完了している施設に限る
  • 災害復旧協議額が1件につき80万円以上(保険で対応される分を控除した金額)
  • 被害状況が写真で確認できない場合は補助対象外
  • 復旧費用の算定は3社以上から見積もりを徴取(期限までに難しい場合は、おおよその額を記入して協議書を提出)
  • この補助金と対象経費を重複して他の補助金の交付を受けてはならない(国の交付要綱 第2の9 シ)
  • 地方公共団体以外の者は、契約の相手方及びその関係者から寄付金等の資金提供を受けてはならない(共同募金会に対する指定寄付金を除く)。契約は一般競争入札に付するなど都道府県等の契約手続の取扱いに準拠する(同 ケ・サ)
  • 工事の一括下請負を承諾してはならない(同 コ)
  • 取得し又は効用の増加した財産は、定められた期間を経過するまで承認なく目的外使用・譲渡・取り壊し等をしてはならない(同 エ)
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年熊本地震 協議書の提出—2026-09-16【必着】。市町村から県子ども未来課への提出期限。事業所は所在地の市町村経由で提出するため、市町村への提出期限は市町村ごとに確認が要る。受付開始日の記載はない
申請方法協議書・見積書・図面・被害写真を1つのzipファイルにまとめ、所在地の市町村に提出(市町村がとりまとめて県子ども未来課へ)。熊本市内の事業所等は熊本市が窓口
他の制度との併用国の児童福祉施設等災害復旧費国庫補助金の仕組み(こども家庭庁長官の協議・承認)による。対象経費が重複する他の補助金は受けられない(国の交付要綱)
問い合わせ先熊本県 健康福祉部 子ども未来課 子育て支援企画班(096-333-2225)。事業所からの提出先は所在地の市町村
公式ページhttps://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/35/278092.html

出典:

出典

よくある質問

保険金が出る場合、協議額はどう数えますか?

県のページでは、対象金額は保険で対応される分を控除した金額とされています。控除したあとの災害復旧協議額が1件80万円以上であることが対象の条件です。

期限までに3社の見積もりがそろわない場合はどうなりますか?

県のページでは、期限までに徴取が難しい場合は、おおよその額を記入し協議書を提出するよう案内されています。

熊本市内の放課後児童クラブも県に出しますか?

県のページに「熊本市内の事業所等は熊本市が窓口です」とあります。熊本市以外の市町村の事業所は、所在地の市町村に提出します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。熊本県 子ども未来課の案内ページ(2026年8月24日更新)と国の交付要綱(令和8年6月30日改正)で確認

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