受付中(随時) 制度の詳細
山梨県の宿泊施設新設への助成金(産業集積促進助成金):投下固定資産額100億円以上、助成率5%
山梨県内に新たに旅館・ホテル・リゾートクラブを設置して操業する事業者に、投下固定資産額(土地取得費を除く)の5%を助成する県の制度です。投下固定資産額100億円以上、操業開始後1年以内に常時雇用労働者30人以上の増加などが要件で、助成額は投下固定資産額200億円までは上限5億円、200億円を超える場合は上限50億円です。受付期間はなく、事業認定を操業開始前までに受けます。
山梨県の産業集積促進助成金(宿泊業)は、県内に新たに旅館・ホテル・リゾートクラブを設置して操業する事業者に、投下固定資産額(土地取得費を除く)の5%を助成する制度です。投下固定資産額が100億円以上であること、操業開始後1年以内に常時雇用労働者を30人以上増やすことなどを、すべて満たす必要があります。
受付期間は決まっておらず、事業認定を操業開始前までに受ける仕組みです。助成額の上限は、投下固定資産額が200億円までは5億円、200億円を超える場合は50億円です。要綱は令和9年3月31日限りで効力を失いますが、同日までに事業認定を受け、かつ土地又は借地権を取得済の者には、その後も効力が続くと附則に書かれています。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 山梨県内に新たに旅館・ホテル・リゾートクラブを設置して操業する事業者(企業グループによる立地も対象)
- 何に
- 投下固定資産額100億円以上の宿泊施設を新設し、操業開始後1年以内に常時雇用労働者を30人以上増やすこと
- いくら
- 投下固定資産額が200億円までは5億円。200億円を超える場合は上限50億円(5億円を超える場合は、単年度5億円を超えない範囲で分割して交付)。操業開始から3年以内に再び事業認定を受ける場合は、既交付額との関係で上限が調整される(要綱第10条第3項)
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 知事が事業認定を審査し、予算の範囲内で交付「知事は、前項の事業認定申請書を審査し適当と認める場合は、必要に応じて条件を付した上で事業認定を行うものとする。」
- 申請方法
- 事業認定申請書(第1号様式)を山梨県知事に提出(操業開始前まで)。提出方法の記載は公式ページ・要綱に見当たらないため、成長産業推進課に確認
対象と金額
産業集積促進助成金には区分があり、このページは宿泊業の区分です。製造業・物流業等、情報通信業等、本社機能の移転等、オフィス設置は別の区分で、要件も金額も異なります。要件は次の7つで、すべてを満たす必要があります。
| 要件 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 対象業種 | 日本標準産業分類の宿泊業のうち、旅館、ホテル、リゾートクラブ。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の施設は除く | 要綱第3条第20号・第21号 |
| 新設 | 新たに県内に宿泊業の用に供する施設を設置し、操業を開始する | 要綱第4条第1項第7号ア |
| 投下固定資産額 | 100億円以上(土地取得費を除く)。リゾートクラブは、会員権の販売等で一部を処分する前の額で100億円以上 | 同号イ、公式ページ |
| 雇用 | 操業開始後1年以内に、増加する常時雇用労働者が30人以上 | 同号ウ |
| 客室 | 一客室あたりの最低の床面積が40平方メートル以上 | 同号エ |
| 計画の承認 | 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第13条第4項の知事の承認。公式ページは「着工前までに」と書く | 同号オ、公式ページ |
| 市町村の助成 | 立地市町村が、県が交付する助成金の額の5分の1以上を交付する助成制度を持つ | 同号カ、細則第7条 |
企業グループによる立地事業も、助成対象に含まれます。土地や建物を持つ者と、その施設で操業する者が異なる場合です。両者の関係が完全子会社又は連結子会社であるものに限られます。この場合の事業認定申請書(第1号様式)は、土地や建物を持つ者ではなく、現地で操業する者が提出します(要綱第5条第2項ただし書き)。
助成額の決まりは次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 投下固定資産額に5%。200億円を超える部分は2% |
| 水素関連 | 水素製造設備等取得費は10%。公式ページでは「5%の加算」 |
| 助成限度額 | 投下固定資産額が200億円までは5億円。200億円を超える場合は50億円 |
| 再度の事業認定 | 操業開始から3年を経過する前に新たに事業認定を受ける場合は、上限が既交付額との関係で調整される(要綱第10条第3項)。内容は下の読み解き |
| 分割交付 | 助成金額が5億円を超える場合は、単年度5億円を超えない範囲で分割 |
| 性格 | 予算の範囲内で、算式の額以内の助成金 |
読み解き
- 操業開始から3年を経過する前に再び事業認定を受ける場合、上限は既に交付を受けた額(既交付額)との関係で決まります。 助成額は第1項の表の区分と算式によります。上限は、要綱第10条第3項の次の3つの場合に分かれます。分割交付の見込額と、複数年にわたる交付の見込額は、既交付額に含まれます。
- 既認定事業か新認定事業のいずれかが、第4条第1項第1号・第2号・第3号・第7号の事業で、投下固定資産額が200億円を超えるものである場合は、両方の事業を一体として第1項の例で算定した助成額から、既交付額を引いた額です。
- 既認定事業の助成限度額が新認定事業の助成限度額を下回る場合は、新認定事業の助成限度額から既交付額を引いた額です。第1号から第3号までの事業で、既認定事業が高度先端分野・成長分野のいずれにも当たらず、新認定事業がいずれかに当たる場合も同じです。ただし、前の場合に当たるときを除きます。
- 上の2つのどちらにも当たらない場合は、既認定事業の助成限度額から既交付額を引いた額と、新認定事業の助成限度額を比べて、いずれか少ない額です。
- 投下固定資産額に入るのは、家屋と償却資産の取得費です。 土地取得費は入りません。取得価額が20万円未満のもの、耐用年数が1年未満のものも除かれます。ファイナンスリースの物件は、原則として投下固定資産として扱われます。
- 県内の既存の工場等を廃止して行う立地事業は、控除があります。 投下固定資産額から、廃止される工場等の家屋及び償却資産の固定資産評価額が引かれます。100億円の要件を控除の前と後のどちらで判定するかは、公式の資料に書かれていません。
- 控除などがない通常の新設なら、100億円以上のどの額でも、200億円までは助成額が5億円になります。 100億円の5%が5億円で、助成限度額も200億円までは5億円だからです。既存施設の廃止による控除や、リゾートクラブで処分する分は算式の投下固定資産額から除かれるため、この限りではありません。
- 200億円を超えると、条文の読み方で額が大きく変わります。 公式ページの「200億円超の場合:50億円」は、助成額ではなく上限額です。要綱の条文どおりに計算すると、200億円ちょうどは5億円、201億円は10億200万円です。下の計算例も同じ式で計算しています。これは条文からの試算で、県の説明ではありません。確認先は成長産業推進課です。
- 水素関連の設備も控除もない場合、条文どおりなら助成額が上限の50億円に達するのは、投下固定資産額が2,200億円のときです。
- 水素関連の設備は、200億円を超える場合の計算が条文に書かれていません。 10%の部分が2%の部分とどう合わさるかは、県に確認が必要です。
- 立地市町村の助成額は、県の助成額の5分の1以上が必要です。 県の助成額が5億円なら、市町村は1億円以上です。
いくらになるか
投下固定資産額(土地取得費を除く)× 5%。200億円を超える部分は2%。限度額は、投下固定資産額が200億円までは5億円、200億円を超える場合は50億円
募集要項などの記載: 「投下固定資産額(会員権の販売等により投下固定資産の一部を処分するリゾートクラブにおいては、将来にわたって処分する見込みのないものに限る。)に5%を乗じた額(水素製造設備等取得費については10%)。ただし、投下固定資産額が200億円を超える場合は、200億円を超える投下固定資産額には2%を乗ずるものとする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 投下固定資産額120億円のホテルを新設(5%は6億円) | 120億円 × 5% = 6億円。限度額(200億円までは5億円)が上限 | 5億円 |
| 投下固定資産額が201億円(要綱の条文どおりの試算。ちょうど200億円なら5億円) | 200億円 × 5% = 10億円 + (201億円 − 200億円)× 2% = 200万円。限度額50億円以内 | 10億200万円 |
| 投下固定資産額300億円のリゾート施設 | 200億円 × 5% = 10億円 + (300億円 − 200億円)× 2% = 2億円。限度額50億円以内 | 12億円(単年度5億円を超えない範囲で分割して支払われる。要綱第11条第1項) |
| 県内の既存の工場等を廃止して新設。投下固定資産額150億円、廃止する施設の固定資産評価額30億円 | (150億円 − 30億円)× 5% = 6億円。限度額(200億円までは5億円)が上限 | 5億円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
手続き
大きな流れは、市町村の制度の確認、計画の承認、事業認定、着工と操業開始、雇用の増加、交付申請です。
申請から交付までの順番
- 1市町村の助成制度を確認
- 2計画の承認を受ける
- 3事業認定を申請
- 4着工して操業を開始
- 5雇用を増やす
- 6交付申請
公式ページと要綱に基づく順番です。事業認定と着工の前後は資料に定めがありません。計画の承認は着工前、事業認定は操業開始前までと書かれています
いつ何をするか
- 1
成長産業推進課へ計画を相談する着工・契約の前
公式ページ・要綱に事前相談の定めは見当たらない。承認と事業認定の前後関係を確かめるために窓口へ(電話:055-223-1472)
- 2
立地市町村に、県助成額の5分の1以上を交付する助成制度があるか確かめる事業認定の申請時(なければ操業開始日までに市町村長の確約)
操業開始日前までに制度が定められていないと、助成金の対象外(細則第7条)
- 3
地域経済牽引事業計画の承認を県から受ける着工前(建物の工事の契約前)
申請先は施設を設置する土地の市町村の商工担当課。定款、直近2期の決算書類、図面、見積書・工程表などが要る
- 4
事業認定を申請する(第1号様式)操業開始前まで(着工との前後は資料に記載なし)
知事が審査し、事業認定通知書(第2号様式)で通知。条件が付くことがある
- 5
着工・施設の設置(投資の支払い)計画の承認は着工前。事業認定との前後は資料に記載なし
助成金は後から交付されるため、投資の費用は事業者が先に支払う。契約書・領収書は交付申請の添付書類
- 6
操業を開始し、操業開始届出書(第6号様式)を提出する操業開始の日から30日以内
- 7
操業開始後1年以内に、常時雇用労働者を30人以上増やす操業開始後1年以内
雇用保険の一般被保険者の数で数える。県内の既存の工場等から移動した従業員は、知事が認める操業開始前採用の者を除いて含めない。増加分を証する書類が交付申請に必要
- 8
助成金交付申請書(第8号様式)を提出する操業開始の届出の日から1年以内
5億円を超える場合は年ごとに申請(2年目以降は3号〜5号の書類)。複数年の場合、その年の12月末日までを対象に、3月末日までに交付決定を受ける(細則第12条)
- 9
交付決定を受け、15日以内に交付請求書(第12号様式)を出す県議会の予算議決後に交付決定(細則第14条)
交付決定の通知は額の確定通知を兼ねる。5億円を超える分は、単年度5億円を超えない範囲で分割して支払われる
- 10
交付後、事業状況報告書(第10号様式)を出す交付を受けた日から1・2・3・4・5年を経過した日が基準日、基準日から30日以内
逆算の注意
- 着工前の承認が先です。 計画の承認は、公式ページに「着工前までに」とあり、県の手続き資料では「建物の工事着工前(契約前)」です。申請先は施設を設置する土地の市町村の商工担当課で、承認申請書、定款、直近2期の決算書類、図面、見積書・工程表がそろっている必要があります。
- 事業認定は操業開始前までです。 要綱は、事業認定を操業開始前までに申請すると定めています。着工との前後は書かれていないため、承認と事業認定の順番は、早めに成長産業推進課へ確認してください。
- 立地市町村の助成制度が、操業開始日の前までに定まっていることが必要です。 認定申請時になくても、操業開始日までに定める旨を市町村長が確約すれば、制度があるものとして扱われます。定まらないまま操業開始日を迎えると、助成金の対象外です。
- 要綱の期限は令和9年3月31日です。 同日までに事業認定を受け、土地又は借地権を取得している必要があります。
- 助成金は後から交付されるので、投資の費用は先に事業者が払います。 交付申請の添付書類に契約書・領収書と、増加した雇用を証する書類が入っています。申請の期限は操業開始の届出の日から1年以内です。交付決定は予算の議決を経て行われるため、入金の時期は予算の議決の時期によって決まります。
- 助成金額が5億円を超える場合は、分割して交付されます。 支払は、単年度5億円を超えない範囲で分割されます。年度ごとの額と年数は、要綱に書かれていません。
ほかの制度と重ねられるか
- 前提 地域経済牽引事業計画の県の承認(地域未来投資促進法)
「着工前までに地域経済牽引事業計画を県から承認されていること」
- 前提 立地市町村の企業立地の助成制度(細則第7条)
「県が交付する助成金の額の5分の1以上の額を認定事業者に対して交付する助成制度」
- 併用可 産業集積促進助成金の他の区分(同じ立地事業に複数の事業が含まれる場合。細則第10条第1項)
「複数の事業による立地事業の助成額は、投下固定資産を事業ごとに分類し、それぞれの事業に適用される要綱第10条第1項各号に定める助成額を合算した額とする。」
- 記載なし 地域未来投資促進税制(県の承認を使う国税・地方税の特例。助成金との併用の可否は記載なし)
「不動産取得税、固定資産税の免除 ※市町村により取り扱いが変わります」
- 記載なし 企業立地促進融資(県の制度融資。助成金との関係は記載なし)
「県が信用保証料の2分の1を補助します。」
地域未来投資促進税制と企業立地促進融資は、公式の資料に助成金との併用についての記載がないため、「記載なし」としています。税制や融資を使う場合は、それぞれの窓口に併用の可否を確認してください。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 旅館・ホテル・リゾートクラブのいずれかで、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の施設に当たらない要綱第3条第20号・第21号
- 県内に新たに施設を設置し、操業する計画である公式ページ 対象要件
- 投下固定資産額(土地取得費を除く)が100億円以上の見込み。リゾートクラブは処分前の額で100億円以上要綱第4条第1項第7号イ
- 県内の既存の工場等を廃止して建てる計画のときは、廃止する施設の固定資産評価額を引いた額が助成額の計算に使われる要綱第10条第2項
- 投下固定資産額に入る費用の範囲(家屋・償却資産。20万円未満・耐用年数1年未満を除く)を県と確認した要綱第3条第23号
- 操業開始後1年以内に、雇用保険の一般被保険者を30人以上増やせる。県内の既存の工場等から移した人数は含めない。ただし、新たな工場等に配属する目的で操業開始前に採用し、研修等のため既存の工場等に配属していた者で知事が認める者は含める(採用期間は土地の取得日又は借地権の設定日から操業開始の日まで)要綱第4条第1項第7号ウ、細則第5条第1項・第2項
- 一客室あたりの最低の床面積が40平方メートル以上(公式ページは内法)要綱第4条第1項第7号エ、公式ページ
- 着工前(契約前)に、地域経済牽引事業計画の県の承認を受ける段取りになっている公式ページ 対象要件、県の手続き資料
- 宿泊施設の計画が、県の資料にある承認要件(地域の特性の活用、付加価値、経済的効果)のどれに当たるか、成長産業推進課に確認した県の「地域経済牽引事業計画申請の手続について」
- 立地市町村に、県助成額の5分の1以上を交付する制度がある。ない場合は操業開始日までに市町村長の確約がある要綱第4条第1項第7号カ、細則第7条
- 操業開始前までに事業認定を申請する。企業グループによる立地事業では、現地で操業する者が事業認定申請書を出す要綱第5条第2項
- 投資額が2割を超えて増減しそう、または業種・業態を変えそうなときは、認定変更承認を受ける要綱第7条
- 操業開始から3年を経過する前に再び事業認定を受ける計画のときは、上限が既交付額との関係で調整されること(第10条第3項)と、前回の操業開始から原則3年の定め(細則第9条)を確かめた要綱第10条第3項、細則第9条
- 操業開始から30日以内の届出、1年以内の雇用30人増、届出から1年以内の交付申請の順に日程を組んだ要綱第8条・第12条
- 要綱の有効期限(令和9年3月31日)までに事業認定を受け、土地又は借地権を取得済にできるか確かめた要綱 附則(有効期限)
- 操業開始から10年間の継続、休止・廃止(倒産の場合を除く)や投下固定資産の処分などの30日前の事前協議、返還の条件を理解した要綱第17条〜第19条、細則第22条
- 立地事業を中止・廃止したときや、要件を満たさなくなることが明らかになったときは、事業認定辞退届(第3号様式)を出し、知事が事業認定を取り消すことを理解した要綱第6条
- 分割して交付を受ける場合、認定を受けた立地事業の工場等の操業等を休止・廃止すると、以後の助成金の支払が行われないことを理解した要綱第11条第2項
- 偽りその他不正の手段で交付を受けたときや、規則・要綱に違反したときは、交付決定が取り消され、交付済みの助成金の全部又は一部の返還を命じられることがあると理解した要綱第16条、第17条第1項
- 複数年の交付で雇用の要件が途中で欠けたとき、求人・採用の意思があれば要件を満たすものとして扱われること、満たさない期間が6ヶ月を超える見込みなら要綱第6条第1項第2号に該当する扱いになることを理解した細則第13条
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 地域経済牽引事業計画の承認申請書(様式第1) | 様式は経済産業省のホームページ。提出先は施設を設置する土地の市町村の商工担当課 | 着工前(契約前)。PDF形式ならメール提出も可とされている |
| 承認申請の添付書類(定款、最近2期間の事業報告・貸借対照表・損益計算書、工場位置図・建物平面図・立面図・設備等配置図、施設・設備等の見積り書・仕様書・建設工程表) | 自社の書類・設計者・施工者 | 直近の決算書類がない場合は、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類 |
| 事業認定申請書(第1号様式) | 山梨県 成長産業推進課 | 様式の配布先は公式ページ・要綱に記載なし。窓口に確認。企業グループによる立地事業では、現地で操業する者が提出する(要綱第5条第2項ただし書き) |
| 操業開始届出書(第6号様式) | 山梨県 成長産業推進課 | 操業開始の日から30日以内 |
| 助成金交付申請書(第8号様式)と添付書類(土地又は借地権の取得を証する書類、施設の概要を明らかにした書類、工事請負契約書・売買契約書・賃貸借契約書・領収書、増加した常時雇用労働者の数を証する書類、事業認定通知書・認定変更承認書の写し) | 契約書・領収書は自社、通知書は県 | 操業開始の届出の日から1年以内。2年目以降は、契約書・領収書、雇用の書類、事業認定通知書等の写しの3点で申請 |
| 交付請求書(第12号様式) | 山梨県 成長産業推進課 | 交付決定の通知から15日以内。分割交付の翌年度分は、文書による通知から15日以内 |
| 事業状況報告書(第10号様式)、休止等の事前協議書(第11号様式) | 山梨県 成長産業推進課 | 報告は基準日から30日以内。事前協議は実施の30日前まで |
| 事業認定辞退届(第3号様式) | 山梨県 成長産業推進課 | 立地事業を中止・廃止したとき、または要件を満たさなくなることが明らかになったとき、速やかに提出(要綱第6条) |
つまずきやすい点は次のとおりです。
- 計画の承認の要件に、宿泊・観光の分野が見当たりません。 県の手続き資料に載っている承認要件は、ものづくり、デジタル、物流の計画に関するものです。宿泊施設の計画が承認の対象になるか、どの計画で申請するかは、成長産業推進課に確認してください。資料から「対象にならない」とは言えません。
- 雇用の数え方に注意が必要です。 数えるのは雇用保険の一般被保険者です。県内の既存の工場等から移動した従業員は含まれません。ただし、新たな工場等に配属させることを目的として操業開始前に採用し、研修等のため県内既存工場等に配属させていた者であることを知事が認める者は、増加する人数に含まれます。この操業開始前の採用期間は、土地の取得日又は借地権の設定日から操業開始の日までです。細則第5条第2項のただし書きは、要綱第4条第1項第3号又は第4号の2に該当する立地事業について、工場等の建設工事の開始日から数えると定めています。宿泊業は同項第7号で、このただし書きの対象に挙がっていません。県外で雇用されていた従業員を県内の施設に移した場合は、増加分と認められます。
- 事業認定の後で計画を変えるときは、認定変更承認が要ります。 投下固定資産額や賃借料が2割を超えて増減する場合、業種や業態を変更する場合が対象です。
- 事業認定を受けた者の地位は、合併その他特別の理由がある場合に限り承継できます。
- 再び事業認定を受けるには、原則として前回の操業開始から3年を経過している必要があります。 ただし、要綱第10条第3項の助成限度額を超えない範囲で再び申請する場合は除かれます。3年を経過する前の上限は、「対象と金額」の読み解きに書いたとおり、既交付額との関係で調整されます。
- 製造業等の区分にある賃借料などの助成は、宿泊業の区分にありません。 助成の対象は投下固定資産額だけです。
- 様式は資料に添付されていません。 事業認定申請書(第1号様式)の配布先と提出方法は、公式ページにも要綱にも書かれていません。
事業が始まってからの決まり
助成金を受けた後にも、要綱に決まりがあります。
- 操業開始の届出:操業開始の日から30日以内に、操業開始届出書(第6号様式)を提出します。
- 状況報告:助成金の交付を受けた日から1年、2年、3年、4年、5年を経過した日を基準日として、基準日から30日以内に事業状況報告書(第10号様式)を提出します。
- 事業の継続と雇用の維持:操業開始から10年間、事業を継続して営むよう努めます。交付決定の通知の日から3年間、交付決定書に書かれた増加雇用の数以上の労働者数を維持するよう努めます。いずれも努力義務の書き方です。
- 分割交付の停止:助成金の交付を分割して受ける者が、認定を受けた立地事業により設置した工場等の操業等を休止し、又は廃止したときは、以後の助成金の支払は行われません(要綱第11条第2項)。
- 事前協議:休止・廃止、雇用調整を伴う事業の縮小、業種や業態の著しい変更、投下固定資産の処分、事業認定に付した条件を満たさなくなる変更は、あらかじめ県と協議します。休止・廃止のうち、倒産の場合は協議の対象から除かれています。細則では、正当な理由がある場合を除き、実施の30日前までとされています。
- 事業認定の辞退と取消し:立地事業を中止し、又は廃止したとき、事業認定の要件を満たさなくなることが明らかになったときは、事業認定辞退届(第3号様式)を速やかに知事に提出します。知事は、この届出を受けると事業認定を取り消します(要綱第6条)。
- 交付決定の取消しと全部の返還:知事は、偽りその他不正の手段で助成金の交付を受けたとき、または規則や要綱に違反する行為があったときに、交付決定の全部又は一部を取り消すことができます(要綱第16条)。取り消した場合に既に助成金が交付されているときは、助成金の全部又は一部の返還を命じます(要綱第17条第1項)。
- 返還(期間内の休止・廃止など):10年間の期間内に休止・廃止、著しい業種・業態の変更、投下固定資産の処分、認定条件の違反があると、助成金の一部の返還を命じられることがあります。休止・廃止の場合の返還額は、そのときの残存簿価に助成率を乗じた額です。
- 返還を命じない場合:投下固定資産の耐用年数を経過した後の処分、災害による処分や休止・廃止、事前協議の結果で県が返還の必要がないと認めるときなどです。
- 雇用の要件が途中で欠けた場合:複数年にわたって交付決定が必要な立地事業で、交付決定を受けた後に自己都合の退職などで雇用の要件を満たさなくなったときは、細則第13条の次の3つで扱いが分かれます。
- 速やかに求人し、採用する意思があると認められれば、引き続き要件を満たしているものとして扱われます。
- 上の場合以外で、6ヶ月以内に再び要件を満たす見込みがあるときは、満たしていない期間の建物と設備機器の賃借料が、助成の対象に含まれません。宿泊業の区分に賃借料の助成項目はないため、この扱いが宿泊業にどう当たるかは、成長産業推進課に確認が要ります。
- 満たさない期間が6ヶ月を超える見込みのときは、要綱第6条第1項第2号に該当するものとして扱われます。これは上の事業認定の辞退と取消しの条文です。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和5年6月30日までの認定分 | 随時(令和4年4月1日版、令和5年3月31日版) | 宿泊業の区分なし | 第4条(助成対象)と第10条(助成額)に宿泊業の項目がない。目的の条文も、製造業等・本社機能移転等・情報通信業等の立地事業を行う者への助成としか書かれていない 同(令和5年3月31日から令和5年6月30日までに事業認定した事業が対象)(確認日 2026年10月2日) |
| 令和5年7月1日版 | 随時(令和5年7月1日から令和6年7月21日までに事業認定した事業が対象) | 5%、200億円までは5億円・200億円超は上限50億円。200億円を超える部分は「2%を乗じた額を加える」 | 「上質な宿泊施設の立地事業」が加わり、宿泊業の要件(100億円以上、雇用30人、客室40平方メートル、計画承認)が初めて定められた。有効期限は令和8年3月31日 同(令和5年7月1日から令和6年7月21日までに事業認定した事業が対象)(確認日 2026年10月2日) |
| 令和6年7月22日版 | 随時(令和6年7月22日から令和7年3月31日までに事業認定した事業が対象) | 5%、200億円までは5億円・200億円超は上限50億円。200億円を超える部分は「2%を乗ずる」 | 宿泊業の要件は変更なし。第10条の書きぶりが「2%を乗じた額を加える」から「200億円を超える投下固定資産額には2%を乗ずる」に変わり、限度額の表も「200億円までは5億円」の形に変わった 同(令和6年7月22日から令和7年3月31日までに事業認定した事業が対象)(確認日 2026年10月2日) |
| 令和7年4月1日版 | 随時(令和7年4月1日から令和8年3月30日までに事業認定した事業が対象) | 令和6年7月22日版と同じ | 宿泊業の要件・助成額の条文は変更なし(他の区分で成長分野に航空・宇宙・防衛関連産業が加わった) 同(令和7年4月1日から令和8年3月30日までに事業認定した事業が対象)(確認日 2026年10月2日) |
| 令和8年3月31日版(現行) | 随時(令和8年4月1日以後に事業認定した事業に適用。要綱は令和9年3月31日限り) | 令和6年7月22日版と同じ | 宿泊業の要件・助成額の条文は変更なし。有効期限が令和8年3月31日から令和9年3月31日に延びた。操業開始から3年以内に再び事業認定を受ける場合の限度額の調整(第10条第3項)に、宿泊業が含まれる形で書かれている 山梨県産業集積促進助成金交付要綱(令和8年3月31日~)(山梨県)(確認日 2026年10月2日) |
資料によって記載が違う点
- 地域経済牽引事業計画の承認の時期
- 着工前までに承認されていること(公式ページ 対象要件)
- 「知事の承認を受けていること」(時期の記載なし)(要綱第4条第1項第7号オ)
- 承認時期 建物の工事着工前(契約前)(県の手続き資料(地域経済牽引事業計画必要書類))
要綱に時期の書き込みはないが、公式ページと県の手続き資料はともに着工前(契約前)。着工前に承認を受ける前提で日程を組む
- 雇用の数え方
- 操業から1年以内に常用雇用者を30人以上増加(公式ページ 対象要件)
- 常時雇用労働者(雇用保険法第60条の2第1項第1号の一般被保険者)が30人以上。県内の既存工場等から移動した従業員は含めない。ただし、操業開始前に採用して研修等のため既存工場等に配属していた者で知事が認める者は含める(要綱第3条第26号、第4条第1項第7号ウ、細則第5条)
「常用雇用者」は公式ページの言い方。数える対象は要綱・細則の定義(雇用保険の一般被保険者)で、既存の県内事業所からの異動分は、知事が認める操業開始前採用の者を除いて含まれない
- 客室面積の測り方
- 最低客室面積(内法)が40平方メートル以上(公式ページ 対象要件)
- 一客室あたりの最低の床面積が40平方メートル以上(要綱第4条第1項第7号エ)
「内法」と書かれているのは公式ページだけ。要綱は「床面積」。測り方は成長産業推進課に確認
- 水素関連設備の加算
- 水素製造設備・水素利用設備:5%(設備に対する加算)(公式ページ 加算値)
- 水素製造設備等取得費については10%(要綱第10条第1項第6号)
基本の5%に加算の5%を足した合計が10%。200億円を超える場合に、水素関連設備の分がどう計算に入るかは条文に書かれていない
- 200億円を超える部分の書き方
- 投下固定資産額が200億円を超える場合には、200億円を超えた投下固定資産額に2%を乗じた額を加える(令和5年7月1日版 要綱第10条第1項第6号)
- 投下固定資産額が200億円を超える場合は、200億円を超える投下固定資産額には2%を乗ずる(令和6年7月22日版以降の要綱)
条文の書きぶりが変わっている。令和5年7月1日から令和6年7月21日までに事業認定を受けた事業は、その版の条文によるため、計算の読み方を県に確認する
- 助成限度額(200億円ちょうどと超える場合)
- 投下固定資産額200億円までの場合:5億円/200億円超の場合:50億円(公式ページ 助成限度額)
- 助成限度額50億円。ただし、投下固定資産額が200億円までは5億円(要綱第10条第1項第6号)
50億円は助成額ではなく上限額。条文どおりに計算すると、200億円では5億円、201億円では10億200万円になり、200億円を境に額が大きく変わる。この読み方でよいかは県に確認する
これまでの推移から分かること
- 宿泊業の区分は、令和5年7月1日版の要綱で初めて加わりました。それより前の2つの版(令和4年4月1日〜令和5年6月30日に事業認定した事業が対象)には、宿泊の語がありません。
- 宿泊業の要件(100億円以上、雇用30人、客室40平方メートル、計画の承認)と5%の助成率は、令和5年7月1日版から令和8年3月31日版まで同じです。
- 令和6年7月22日版で、200億円を超える部分の書き方が変わりました。「2%を乗じた額を加える」から「2%を乗ずる」になり、限度額の表も「200億円までは5億円」の形になっています。この変更で額が変わるかは、資料から判断できません。令和5年7月1日から令和6年7月21日までに事業認定を受けた事業は、その版の条文によります。
- 要綱の有効期限は、版ごとに延びてきました。令和5年3月31日、令和6年3月31日、令和8年3月31日、令和9年3月31日の順です。令和9年3月31日より後の扱いは、要綱に書かれていません。
- 県の支出状況の公表では、産業集積促進助成金の全区分を合わせた支出が、令和5年度は15億1,132万3千円、令和6年度は8億9,348万4千円、令和7年度は8億3,039万6千円です。一覧に区分の欄はなく、宿泊業への支出があったかは分かりません。
- 公式ページ自体の過去の版は、ウェブ・アーカイブに保存がなく、比べられませんでした。
宿泊業は投下固定資産額100億円以上が前提なので、対象になる事業は限られます。日程と要件に直接関係するのは、要綱の有効期限と、立地市町村の助成制度の有無です。
問い合わせ先
山梨県 産業政策部 成長産業推進課 企業立地担当に問い合わせます。
- 電話:055-223-1472(8時30分から17時15分。土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
- ファクス:055-223-1569
- メール:seichosangyo@pref.yamanashi.lg.jp
- 郵便:山梨県甲府市丸の内1-6-1(郵便番号400-8501)
計画の承認の申請先は、施設を設置する土地の市町村の商工担当課です。
山梨県 産業集積促進助成金(宿泊業) の基本データ更新日 2026年10月2日
| 実施機関 | 山梨県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||
| 概要 | 山梨県内に新たに旅館・ホテル・リゾートクラブを設置して操業する事業者に、投下固定資産額(土地取得費を除く)の5%を助成する県の制度。投下固定資産額100億円以上、操業開始後1年以内に常時雇用労働者を30人以上増やすことなどが要件で、助成額は投下固定資産額200億円までは5億円、200億円を超える部分は2%、上限は200億円までは5億円・超える場合は50億円。 | ||||||||
| 補助率 | 投下固定資産額(土地取得費を除く)の5%。200億円を超える部分は2%。水素製造設備等取得費は10% | ||||||||
| 上限額 | 投下固定資産額が200億円までは5億円。200億円を超える場合は上限50億円(5億円を超える場合は、単年度5億円を超えない範囲で分割して交付)。操業開始から3年以内に再び事業認定を受ける場合は、既交付額との関係で上限が調整される(要綱第10条第3項) | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 事業認定申請書(第1号様式)を山梨県知事に提出(操業開始前まで)。提出方法の記載は公式ページ・要綱に見当たらないため、成長産業推進課に確認 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 他の補助金との併用の可否は公式ページ・要綱に記載なし。立地市町村の助成制度(県助成額の5分の1以上)と地域経済牽引事業計画の県承認が前提 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 山梨県 産業政策部 成長産業推進課 企業立地担当(電話:055-223-1472、8時30分〜17時15分、土日祝・年末年始を除く。メール:seichosangyo@pref.yamanashi.lg.jp。山梨県甲府市丸の内1-6-1(郵便番号400-8501)) | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.yamanashi.jp/sangyo/seido/joseikin/shukuhakugyo.html | ||||||||
出典:
- 産業集積促進助成金(宿泊業)(山梨県 産業立地コミッション、2026年3月31日更新)(確認日 2026-10-02)
- 山梨県産業集積促進助成金交付要綱(令和8年3月31日~)(山梨県)(確認日 2026-10-02)
- 山梨県産業集積促進助成金交付細則(令和8年3月31日~)(山梨県)(確認日 2026-10-02)
- 産業集積促進助成金(区分の一覧)(山梨県、2026年3月16日更新)(確認日 2026-10-02)
- 地域未来投資促進税制(山梨県、2026年3月16日更新)(確認日 2026-10-02)
- 山梨県地域経済牽引事業計画申請の手続について(山梨県 成長産業推進課)(確認日 2026-10-02)
- 市町村の優遇制度(山梨県、2026年3月16日更新)(確認日 2026-10-02)
- 企業立地促進融資(山梨県、2026年6月1日更新)(確認日 2026-10-02)
- お問い合わせ(山梨県 産業立地コミッション)(確認日 2026-10-02)
- 山梨県産業集積促進助成金の支出状況の公表(山梨県、過去の交付要綱の一覧を含む)(確認日 2026-10-02)
- 山梨県産業集積促進助成金交付要綱(令和4年4月1日から令和5年3月30日までに事業認定した事業が対象)(確認日 2026-10-02)
- 同(令和5年3月31日から令和5年6月30日までに事業認定した事業が対象)(確認日 2026-10-02)
- 同(令和5年7月1日から令和6年7月21日までに事業認定した事業が対象)(確認日 2026-10-02)
- 同(令和6年7月22日から令和7年3月31日までに事業認定した事業が対象)(確認日 2026-10-02)
- 同(令和7年4月1日から令和8年3月30日までに事業認定した事業が対象)(確認日 2026-10-02)
- 山梨県産業集積促進助成金 令和5年度支出分(確認日 2026-10-02)
- 山梨県産業集積促進助成金 令和6年度支出分(確認日 2026-10-02)
- 山梨県産業集積促進助成金 令和7年度支出分(確認日 2026-10-02)
出典
- 産業集積促進助成金(宿泊業)(山梨県 産業立地コミッション、2026年3月31日更新)(確認日 2026-10-02)
- 山梨県産業集積促進助成金交付要綱(令和8年3月31日~)(山梨県)(確認日 2026-10-02)
- 山梨県産業集積促進助成金交付細則(令和8年3月31日~)(山梨県)(確認日 2026-10-02)
- 産業集積促進助成金(区分の一覧)(山梨県、2026年3月16日更新)(確認日 2026-10-02)
- 地域未来投資促進税制(山梨県、2026年3月16日更新)(確認日 2026-10-02)
- 山梨県地域経済牽引事業計画申請の手続について(山梨県 成長産業推進課)(確認日 2026-10-02)
- 市町村の優遇制度(山梨県、2026年3月16日更新)(確認日 2026-10-02)
- 企業立地促進融資(山梨県、2026年6月1日更新)(確認日 2026-10-02)
- お問い合わせ(山梨県 産業立地コミッション)(確認日 2026-10-02)
- 山梨県産業集積促進助成金の支出状況の公表(山梨県、過去の交付要綱の一覧を含む)(確認日 2026-10-02)
- 山梨県産業集積促進助成金交付要綱(令和4年4月1日から令和5年3月30日までに事業認定した事業が対象)(確認日 2026-10-02)
- 同(令和5年3月31日から令和5年6月30日までに事業認定した事業が対象)(確認日 2026-10-02)
- 同(令和5年7月1日から令和6年7月21日までに事業認定した事業が対象)(確認日 2026-10-02)
- 同(令和6年7月22日から令和7年3月31日までに事業認定した事業が対象)(確認日 2026-10-02)
- 同(令和7年4月1日から令和8年3月30日までに事業認定した事業が対象)(確認日 2026-10-02)
- 山梨県産業集積促進助成金 令和5年度支出分(確認日 2026-10-02)
- 山梨県産業集積促進助成金 令和6年度支出分(確認日 2026-10-02)
- 山梨県産業集積促進助成金 令和7年度支出分(確認日 2026-10-02)
よくある質問
宿泊業の区分で、賃借料も助成されますか?
されません。要綱第10条第1項第6号(宿泊業)の助成額は、投下固定資産額に5%(水素製造設備等取得費は10%)を乗じた額だけです。製造業等の区分にある賃借料などの助成項目は、宿泊業の区分にはありません。
地域経済牽引事業計画の承認は、着工の後でもよいですか?
公式ページの対象要件に「着工前までに地域経済牽引事業計画を県から承認されていること」とあります。県の手続き資料にも、承認時期は「建物の工事着工前(契約前)」と書かれています。要綱第4条第1項第7号オには時期の記載がないため、日程は成長産業推進課に確認してください。
投下固定資産額が200億円を超えると、助成額はどうなりますか?
公式ページと要綱では、200億円を超える部分の助成率は2%、助成限度額は50億円です。要綱の条文どおりに計算すると、200億円ちょうどは上限の5億円、201億円は10億200万円になり、200億円の前後で額が大きく変わります。この読み方でよいかは、成長産業推進課に確認してください。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月2日初版。山梨県の公式ページ(2026年3月31日更新)と交付要綱・細則(令和8年3月31日版)で確認。要綱の過去5版と支出状況の公表から推移を整理
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