受付中(2027年3月31日締切・あと174日) 制度の詳細
福井市の養育費に関する公正証書等作成促進補助金(令和8年度):上限3万円、作成年度末までに申請
養育費の取決めを公正証書等の債務名義にした福井市のひとり親に、本人負担の公証人手数料や印紙代等を上限3万円まで補助する制度です。1人1回限りで、作成年度末までに申請します。同じ公正証書等への国・他自治体等の補助との重複は認められていません。
福井市の養育費に関する公正証書等作成促進補助金は、養育費の取決めを債務名義にするため、本人が負担した作成費用を上限3万円まで補助する制度です。福井市内のひとり親の母又は父で、児童扶養手当受給又は同等の所得水準などが要件です。
1人1回限りで、公正証書等を作成した年度の末日までに申請します。令和8年度作成分は2027年3月31日が原則の期限です。同じ公正証書等への国・他自治体等の補助は、受給済みだけでなく受給予定も重複できません。作成費用を先に負担し、交付決定後に請求する手順です。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 市内のひとり親で、児童扶養手当受給又は同等所得水準などの要件を満たす母又は父
- 何に
- 養育費取決めの債務名義を取得する公正証書等の作成費
- いくら
- 上限30,000円、1人1回限り
- いつまで
- 受付中・2027年3月31日締切(あと174日)
- 選ばれ方
- 予算の範囲内で申請内容を審査し、適当と認めた場合に交付決定・額確定「市長は、前条の規定による交付申請書を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の決定及び交付額の確定を行い、福井市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付決定(交付額確定)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。」
- 申請方法
- 女性支援室に交付申請書と添付書類を提出し、交付決定・額確定通知後に請求書を提出
対象となる費用と上限
申請日に福井市内に住所を有し、養育費の取決めに係る債務名義を持ち、その対象となる20歳未満の児童を現に扶養していることが必要です。
| 費用 | 範囲 |
|---|---|
| 公証人手数料 | 公証人手数料令に定められた費用 |
| 収入印紙代 | 調停申立て又は裁判に要する費用 |
| 添付書類取得費 | 戸籍謄本等、公的書類作成に必要とされたもの |
| 切手郵送代 | 公的機関が求めた連絡用のもの |
これらの本人負担の対象経費を合算します。合計18,000円なら補助額18,000円、40,000円なら上限3万円となり、差額1万円が残ります。上限を超えた部分まで全額になる制度ではありません。
いくらになるか
本人負担の対象経費を合算し30,000円と比較した低い額を補助する。1人1回限り。
募集要項などの記載: 「対象経費の全額(上限3万円) ※1人1回限り」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 公証人手数料等の対象経費合計18,000円 | min(18,000円,30,000円) | 18,000円 |
| 対象経費合計30,000円 | min(30,000円,30,000円) | 30,000円 |
| 対象経費合計40,000円 | min(40,000円,30,000円)、差額40,000円−30,000円=10,000円 | 30,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
作成後の申請と請求
作成から補助金受領まで
- 1取決めと費用負担
- 2書類をそろえる
- 3市へ交付申請
- 4交付決定と額確定
- 5請求書を提出
- 6補助金受領
作成時に費用を負担する
いつ何をするか
- 1
養育費の取決めに係る公正証書等を作成し費用を負担する
債務名義を有することが要件。対象経費の領収書等を保管
- 2
交付申請書と証明書類を市へ提出する作成日の属する年度末まで。令和8年度作成分は2027年3月31日
期限に合理的な理由がある場合は例外。公簿等で確認できる添付書類は省略可
- 3
市が審査して交付決定・額確定を通知する
- 4
補助金請求書を提出する
申請とは別の請求手続きがある
- 5
市が速やかに補助金を交付する
費用は作成時に立替え。入金までの具体的日数は記載なし
所得確認書類は原則前年の所得についての証明ですが、1月から7月に申請する場合は前々年の所得を用います。児童扶養手当証書の写しを使う場合と所得・扶養親族等の証明書を使う場合があり、該当する人は控除対象扶養親族の申立書等も必要です。公簿等で市が確認できる場合は、添付書類を省略できると要綱にあります。
期限までに提出できない合理的な理由がある場合の例外もあります。どの事情が該当するかは女性支援室の確認事項です。交付決定・額確定通知を受けた後には、別に請求書を提出します。要綱は請求後速やかに交付すると規定していますが、入金までの具体的な日数は示していません。
同じ公正証書等への補助は重複できない
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 同一の公正証書等への国・他自治体・これに準ずる団体の補助
「養育費の取決めを交わした同一の公正証書等について、国、他の地方公共団体もしくはこれに準ずる団体からの補助金の交付を受けていない(受ける予定がない)こと」
- 記載なし 福井県の養育費確保支援・公正証書作成支援の案内
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
除外条件は、同一の公正証書等に対する国・他地方公共団体・これに準ずる団体の補助の受給と受給予定です。福井県の支援案内にも養育費確保・公正証書作成支援がありますが、この市の補助との個別の関係はその案内だけでは確定できません。市の重複不可の条件と、相手の支援内容を窓口で照合する事項になります。
対象・書類の確認
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 申請日に福井市内に住所があり、配偶者のない母又は父として児童を現に扶養している交付要綱第1・2条
- 児童扶養手当受給又は同等の所得水準である交付要綱第1・2条
- 養育費の取決めに係る債務名義を有している交付要綱第1・2条
- 取決めの対象となる児童は20歳未満で、現に扶養している交付要綱第1・2条
- 同一の公正証書等について、この補助金や国・他自治体等の補助を受けておらず、受ける予定もない交付要綱第1・2条
- 公証人手数料・印紙代・添付書類取得費・連絡用切手郵送代の本人負担が確認できる第3条
- この補助金の利用は1人1回限りであることを確認した公式ページ「補助額」
- 作成年度末までに申請する。期限に合理的理由がある場合は女性支援室に確認した第4条
- 交付決定・額確定の後に、請求書を提出する第6条
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 交付申請書・調査同意書(様式第1・2号) | 女性支援室(様式番号は要綱第4条) | |
| 本人及び扶養児童の戸籍謄本又は抄本、世帯全員の住民票写し | 戸籍のある自治体・住民登録自治体 | 公簿等で確認できる場合は添付省略可 |
| 児童扶養手当証書写し又は所得等の市町村長の証明書 | 手元の証書・証明対象年の課税自治体 | 原則前年、1月から7月の申請は前々年の所得。扶養親族等の有無・数も必要 |
| 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第3号)及び当該親族の前年所得証明 | 女性支援室・該当課税自治体 | 該当する控除対象扶養親族がある場合 |
| 対象経費の領収書又はこれに準ずる書類 | 公証役場・裁判所・証明書発行元等 | |
| 養育費取決めの公正証書等の写し | 本人保管の債務名義 | 債務名義に限る |
| その他市長が必要と認めるもの | 女性支援室の指定先 | |
| 補助金請求書(様式第6号) | 女性支援室 | 交付決定・額確定後 |
公正証書等であっても、養育費の取決めに係る債務名義であることが要件です。作成費用を支払ったことだけでは足りず、債務名義の写しや扶養・所得の確認書類も必要です。
事業が始まってからの決まり
要綱第7・8条は、偽りその他不正による受給の全部又は一部の取消しと、交付した補助金の全部又は一部の返還を定めています。共通交付規則には目的外使用・交付条件違反による取消し、返還期限後の延滞金及びやむを得ない事情による免除の規定があります。個別要綱には、帳簿保存年数・状況報告期限・財産処分制限の追加規定はありません。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度の保存版 | 公正証書等の作成年度末まで(合理的な理由がある場合は例外) | 対象経費全額・上限3万円・1人1回限り | 2021年4月1日以降に作成した公正証書等という記載あり。 市公式ページ保存版 20220705052452(確認日 2026年10月7日) |
| 令和6年度の保存版 | 公正証書等の作成年度末まで(合理的な理由がある場合は例外) | 対象経費全額・上限3万円・1人1回限り | 上限3万円・1人1回・作成年度末期限と合理的理由の例外を記載。作成日の2021年4月1日以降という表記は保存した当該版にない。 市公式ページ保存版 20241213120453(確認日 2026年10月7日) |
| 令和7年度の保存版 | 公正証書等の作成年度末まで(合理的な理由がある場合は例外) | 対象経費全額・上限3万円・1人1回限り | 上限3万円・1人1回・作成年度末期限の記載は保存した令和6年度の版と同じ。交付要綱へのリンクあり。 市公式ページ保存版 20251112231524(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度 | 作成年度末まで(合理的理由の例外あり) | 上限3万円、1人1回限り | 掲載要綱の附則は2021年4月1日施行、2024年3月31日施行の改正を記載。改正前後の要綱本文が揃わないため具体的な改正内容は断定しない。 2027年3月31日限り失効。ただし同日までに交付決定した補助金は以後も効力を有する。 現行交付要綱・附則(確認日 2026年10月7日) |
これまでの推移から分かること
- 保存した2022年・2024年・2025年のページは、いずれも上限3万円、1人1回限りと記載しています。
- 各版は作成年度末を申請期限とし、合理的な理由がある場合の例外を併記しています。
- 2022年の保存版には2021年4月1日以降に作成した公正証書等という記載があります。2024年以後の取得版にはその表記がないため、現在の案内と要綱の要件を示しています。変更の正確な時期や、過去の作成分の扱いは断定しません。
掲載要綱は2027年3月31日限りの失効を規定しています。ただし、それまでに交付決定した補助金は以後も効力を有するとあります。
問い合わせ先
福井市女性支援室、電話0776-20-5140。市役所別館2階が窓口です。
福井市養育費に関する公正証書等作成促進補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 福井市 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 養育費の取決めを公正証書等の債務名義にした福井市のひとり親に、本人負担の公証人手数料や印紙代等を上限3万円まで補助する制度です。1人1回限りで、作成年度末までに申請します。同じ公正証書等への国・他自治体等の補助との重複は認められていません。 | ||||||||
| 補助率 | 対象経費の全額(実費) | ||||||||
| 上限額 | 上限30,000円、1人1回限り | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 女性支援室に交付申請書と添付書類を提出し、交付決定・額確定通知後に請求書を提出 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 同一の公正証書等に対する国・他自治体等からの補助は受給済み・受給予定とも対象外 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 福井市女性支援室 0776-20-5140(市役所別館2階) | ||||||||
| 公式ページ | https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/kosodate/hitorioya/yoikuhi-hojo.html | ||||||||
出典:
- 福井市 福井市養育費に関する公正証書等作成促進補助金(確認日 2026-10-07)
- 福井市補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 福井市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付要綱(全9条・附則、PDF全5ページ)(確認日 2026-10-07)
- 福井県 ひとり親家庭等のサポートガイドブック案内(2026年度版)(確認日 2026-10-07)
- 市公式ページ保存版 20220705052452(確認日 2026-10-07)
- 市公式ページ保存版 20241213120453(確認日 2026-10-07)
- 市公式ページ保存版 20251112231524(確認日 2026-10-07)
出典
- 福井市 福井市養育費に関する公正証書等作成促進補助金(確認日 2026-10-07)
- 福井市補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 福井市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付要綱(全9条・附則、PDF全5ページ)(確認日 2026-10-07)
- 福井県 ひとり親家庭等のサポートガイドブック案内(2026年度版)(確認日 2026-10-07)
- 市公式ページ保存版 20220705052452(確認日 2026-10-07)
- 市公式ページ保存版 20241213120453(確認日 2026-10-07)
- 市公式ページ保存版 20251112231524(確認日 2026-10-07)
よくある質問
対象経費が3万円より少ない場合の額は?
対象経費の全額です。例えば18,000円なら18,000円となり、3万円の定額支給ではありません。
ほかの自治体の補助を受ける予定でも申請できますか?
同一の公正証書等について、国・他自治体等の補助を受けていない、受ける予定がないことが要件です。
交付決定後に手続きはありますか?
要綱第6条は、決定通知を受けた人が補助金請求書を提出することを定めています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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