次回未定 制度の詳細
福井市のU・Iターン就業奨励金(令和8年度):林業の世帯移住は年45万円、申請前に連絡
市外から転入した60歳未満の林業・漁業の新規就業者や研修受講者を支援する制度です。年30万円、林業の一定の世帯移住は年45万円です。申請前の連絡と毎年度の申請が必要で、交付期間の起算点は公式ページと要綱で記述が異なります。
福井市のU・Iターン就業奨励金は、市外から転入し、市内の林業・漁業に新たに就業する人や、市内就業を目的に県内研修を始めた人を支援する制度です。通常は年30万円、林業で一定の世帯移住要件を満たす場合は年45万円です。具体的な受付期日は公表ページに記載されておらず、申請前に林業水産課へ連絡する手順です。
申請前2年以内の転入、就業又は就業予定時60歳未満などが要件です。交付期間の起算点は市のページと要綱で異なるため、就業・転入・申請の各日付を窓口で照合する必要があります。 継続分も毎年度申請し、終了後の報告や返還条件もあります。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 申請前2年以内に市外から転入した、就業・就業予定時60歳未満の林業・漁業新規就業者等
- 何に
- 林業・漁業への就業や県内研修開始に伴う住居費等の初期負担
- いくら
- 通常年間30万円、林業の世帯特例年間45万円。交付期間2年間(全期間支給なら通常60万円・特例90万円)
- いつまで
- 次回未定
- 選ばれ方
- 市が交付決定し、決定通知書で通知「第7条 市長は、規則第4条の規定により、奨励金の交付の決定をしたときは、規則第6 条の規定により奨励金交付決定通知書(様式第2号)を当該奨励金の交付を申請した者 に通知するものとする。」
- 申請方法
- 申請前に林業水産課へ連絡し、交付申請書と住民票等を提出。継続分も毎年度申請
金額の区分と世帯移住の条件
| 区分 | 月額 | 年間額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 通常 | 25,000円 | 30万円 | 林業又は漁業の対象者 |
| 林業の世帯特例 | 37,500円 | 45万円 | 申請者を含む2人以上が転出前と申請時の両方で同一世帯 |
林業の特例は「今、2人以上で暮らしている」だけではなく、転出自治体にいた時点での同一世帯も要件です。年間額の差は15万円で、全24か月が支給対象となる例では通常60万円・特例90万円です。漁業にはこの世帯特例は記載されていません。
森林組合又は漁業協同組合に就業する場合は正規雇用と雇用保険加入が必要です。地域おこし協力隊や、その予定者は要綱で除外されています。林業には苗木育成、植栽、素材生産、薪・木炭製造、林産物の採取等、漁業には水産動植物の採捕・養殖等という定義があります。
いくらになるか
通常は25,000円×交付対象月数、林業で転出前・申請時の同一世帯要件を満たす2人以上の世帯は37,500円×交付対象月数。交付期間は2年間で、起算点に資料差がある。
募集要項などの記載: 「交付金額:年間30万円(一月あたり25,000円)」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 通常区分が12か月支給 | 25,000円×12か月 | 300,000円 |
| 林業の世帯特例が12か月支給 | 37,500円×12か月 | 450,000円 |
| 林業の世帯特例が全24か月支給 | 37,500円×24か月 | 900,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
事前連絡から申請・支払まで
就業支援の手続き
- 1窓口へ事前連絡
- 2交付申請
- 3市の交付決定
- 4状況と実績の報告
- 5請求と支払
- 6終了後の報告
いつ何をするか
- 1
林業水産課へ事前連絡する
就業・研修開始時期、転入日、交付期間の起算点と申請期日を確認
- 2
交付申請書と住民票等を提出する市長が定める期日まで(具体的な日付は案内に記載なし)
継続分も毎年度申請。前回申請から変更がなければ添付書類を省略可
- 3
市が交付決定し、決定通知書を送る
- 4
就業状況報告・作業日誌、実績報告・請求書を提出する
実績報告は事業完了後速やかに行い、交付決定に係る市の会計年度終了時にも行う(個別要綱第12条・市交付規則第11条)。研修内容又は就業実績が分かるもの等を添付。市が不要と認める書類は省略可
- 5
市が額を確定し、請求により支払う毎年6月・9月・12月・3月までの分を、それぞれ翌月に支払う
申請者の同意で支払時期を調整可。原則、住居費等を支払前に負担する
- 6
交付期間後も就業状況報告と作業日誌を提出する交付期間終了後3年間、毎年7月末・1月末までに直前6か月分
支給開始後5年間に返還事由が生じた場合は離職届等を提出
交付要綱第5条は、一般の就業者を「申請してから2年間」、研修開始者を「研修の受講を始めてから2年間」と区別しています。一方、2026年4月20日更新の公式ページは、どちらも「就業もしくは受講してから2年間」と記載しています。ここでは要綱の区分を基準に示していますが、どの起算点になるかは林業水産課で確認する事項です。
林業の世帯特例では転出自治体の除票謄本と、移住後の住民票謄本も求められます。交付申請後に費用を直ちに精算する方式ではなく、要綱では四半期ごとの分を翌月支払う方式です。申請者の同意による支払時期の調整も規定されています。
ほかの移住・林業支援との関係
ほかの制度と重ねられるか
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
確認した交付要綱は地域おこし協力隊・予定者を対象外としています。県の自伐型林業移住支援や、国・県のほかの移住支援との上乗せ・併用可否を、この市の要綱は明記していません。支援の目的が近いことだけでは併用可と判断できません。
申請前の確認
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 申請前2年以内に市外から福井市へ転入した交付要綱第4条
- 林業・漁業への就業又は就業予定時に60歳未満である交付要綱第4条
- 市内林業・漁業への就業又は市内就業目的の県内研修開始に当たる交付要綱第4条
- 森林組合又は漁業協同組合への就業なら、正規雇用・雇用保険加入を満たす交付要綱第4条
- 地域おこし協力隊ではなく、協力隊になる予定もない交付要綱第4条
- 林業世帯特例なら、申請者を含む2人以上が転出自治体でも申請時でも同一世帯に属する第5条各号
- 交付期間の起算点の資料差を林業水産課で確認した第5条と公式ページ「交付期間」
- 継続分も毎年度の交付申請を行う第6条第3項
- 研修を終えた後3か月以内の市内就業や支給開始後5年間の定住・就業条件を確認した第15条
- 事業完了日から5年間、関係図書・帳簿・支払証拠書類を保管する第16条
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 交付申請書(様式第1号) | 市公式ページの交付要綱様式 | 毎年度申請 |
| 住民票 | 福井市の住民票窓口 | 林業の世帯移住は移住後の住民票謄本写し |
| 転出自治体の住民票(除票)謄本 | 転出した自治体 | 林業の世帯移住の場合 |
| 就業状況報告・作業日誌(様式第3号・第3号−1) | 市公式ページの交付要綱様式 | 請求時及び支給終了後の定期報告 |
| 実績報告書(様式第7号)・研修内容又は就業実績が分かるもの | 市公式ページの様式及び研修先・就業先 | 市長が不要と認めれば添付書類の一部省略可 |
| 補助金請求書(様式第9号) | 市公式ページの交付要綱様式 | 額確定の通知後 |
| 変更承認申請書・中止廃止承認申請書・離職届等 | 市公式ページの交付要綱様式 | 軽微な変更は変更承認の対象外 |
継続分も毎年度交付申請書を提出します。前回申請から内容に変更がないときは添付書類を省略できますが、申請書そのものが不要になる規定ではありません。
事業が始まってからの決まり
実績報告は事業完了時に速やかに行うほか、市交付規則第11条により、交付決定に係る市の会計年度終了時にも必要です。支援は2年間で、継続分も毎年度申請するため、支援終了後だけの報告ではありません。また、事業が予定期間内に完了しない場合又は遂行が困難と認められる場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受ける義務があります。
軽微な変更を除く事業内容の変更は市長の承認が必要で、中止・廃止は事前承認が必要です。不正、決定条件違反、中止・廃止などの場合には、交付決定の全部又は一部が取り消されることがあります。
支給開始後5年以内の市外転出・離職は返還事由です。離職には経営継続に必要な機械・施設・漁船・住居等の資産を失った場合も含みます。研修中止又は研修受講後3か月以内に市内就業していない場合も返還の対象です。ただし、本人の死去・疫病等やむを得ない事情で一時的に経営を休止せざるを得ないと市長が認めた場合は例外があります。
交付終了後3年間、毎年7月末と1月末までに直前6か月の就業状況報告と作業日誌を提出します。支給開始後5年間に返還事由が生じたときは離職届等も必要です。関係図書・収支帳簿・支払証拠は事業完了日から5年間保管します。共通交付規則には、返還納期限後の延滞金とやむを得ない事情による免除、財産処分の制限と返還・耐用年数経過・市長承認の例外もあります。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度の保存版 | 具体的な受付日付の記載なし | 年間30万円 | 申請前1年以内の転入を記載。就業・就業予定時60歳未満、森林組合・漁協就業時は正規雇用と雇用保険を要件とする。 市公式ページ保存版 20220704065032(確認日 2026年10月7日) |
| 令和6年度の保存版 | 具体的な受付日付の記載なし | 通常年間30万円、林業の2人以上世帯は年間45万円 | 申請前2年以内の転入と林業世帯の特例を記載。令和4年度の保存版と異なる。変更の正確な日付までは特定していない。 市公式ページ保存版 20241006204312(確認日 2026年10月7日) |
| 令和7年度の保存版 | 具体的な受付日付の記載なし | 通常年間30万円、林業の2人以上世帯は年間45万円 | 保存した令和6年度の版と転入期間・掲載額が同じ。 市公式ページ保存版 20251113211849(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度 | 毎年度申請、市長が定める期日まで | 月25,000円、林業世帯特例37,500円 | 掲載要綱の附則に2026年4月1日施行を確認。旧要綱全文を比較していないため、この施行日に特例が始まったとはしていない。 掲載要綱は2028年3月31日限り失効。それ以前に決定した奨励金は以後も効力を有する。 現行交付要綱第5・6条、附則(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 交付期間の起算点(一般の就業者)
- 就業もしくは受講してから2年間(2026年4月20日更新の市公式ページ「2.奨励金の額」、https://www.city.fukui.lg.jp/sigoto/nourin/ringyou/p017613.html)
- 交付期間は申請してから2年間。ただし研修受講者は研修開始から2年間(令和8年4月1日施行附則の掲載交付要綱第5条・PDF1ページ、https://www.city.fukui.lg.jp/sigoto/nourin/ringyou/p017613_d/fil/youkou.pdf)
本文は要綱の区分を示し、ページの記述も併記。交付期間の起算点は林業水産課に確認する。対象者・額は読み取れるため制作継続
これまでの推移から分かること
- 保存した2022年の版は申請前1年以内の転入、2024年の版は申請前2年以内の転入としています。変更日の特定はできていません。
- 2022年の保存版は年間30万円、2024年と2025年の保存版は通常30万円と林業世帯45万円の区分を掲載しています。
- 現行要綱の附則には2026年4月1日施行と、2028年3月31日限りの失効が書かれています。失効日までに交付決定した奨励金は、その後も効力を有すると規定されています。
問い合わせ先
福井市林業水産課、電話0776-20-5430。申請前の連絡、受付期日、交付期間の起算点の確認先です。
U・Iターン就業奨励金(林業・漁業)(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 福井市 |
|---|---|
| 対象 | 事業者・個人 |
| 概要 | 市外から転入した60歳未満の林業・漁業の新規就業者や研修受講者を支援する制度です。年30万円、林業の一定の世帯移住は年45万円です。申請前の連絡と毎年度の申請が必要で、交付期間の起算点は公式ページと要綱で記述が異なります。 |
| 補助率 | 月額定額(通常25,000円、林業の世帯特例37,500円) |
| 上限額 | 通常年間30万円、林業の世帯特例年間45万円。交付期間2年間(全期間支給なら通常60万円・特例90万円) |
| 対象経費 |
|
| 主な要件(募集要項から) |
|
| 申請方法 | 申請前に林業水産課へ連絡し、交付申請書と住民票等を提出。継続分も毎年度申請 |
| 他の制度との併用 | 地域おこし協力隊又は予定者は対象外。県の自伐型林業移住支援との併用は資料に記載なし |
| 問い合わせ先 | 福井市林業水産課 0776-20-5430(福井市大手3丁目10-1) |
| 公式ページ | https://www.city.fukui.lg.jp/sigoto/nourin/ringyou/p017613.html |
出典:
- 福井市 U・Iターン就業奨励金(林業・漁業)(確認日 2026-10-07)
- 福井市補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- U・Iターン就業奨励金(林業・漁業)交付要綱(全17条・附則)(確認日 2026-10-07)
- 交付要綱様式(申請・就業状況報告・作業日誌・請求等)(確認日 2026-10-07)
- 福井県内に移住し自伐型林業を始める方への支援(確認日 2026-10-07)
- 市公式ページ保存版 20220704065032(確認日 2026-10-07)
- 市公式ページ保存版 20241006204312(確認日 2026-10-07)
- 市公式ページ保存版 20251113211849(確認日 2026-10-07)
出典
- 福井市 U・Iターン就業奨励金(林業・漁業)(確認日 2026-10-07)
- 福井市補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- U・Iターン就業奨励金(林業・漁業)交付要綱(全17条・附則)(確認日 2026-10-07)
- 交付要綱様式(申請・就業状況報告・作業日誌・請求等)(確認日 2026-10-07)
- 福井県内に移住し自伐型林業を始める方への支援(確認日 2026-10-07)
- 市公式ページ保存版 20220704065032(確認日 2026-10-07)
- 市公式ページ保存版 20241006204312(確認日 2026-10-07)
- 市公式ページ保存版 20251113211849(確認日 2026-10-07)
よくある質問
林業で2人以上なら45万円になりますか?
要綱では申請者を含む2人以上の世帯員が、転出自治体でも交付申請時でも同一世帯に属することが必要です。
継続分は申請不要ですか?
継続分も毎年度交付申請書が必要です。前回の申請内容から変更がなければ添付書類は省略できます。
地域おこし協力隊も対象ですか?
要綱第4条は、地域おこし協力隊又は協力隊になる予定がないことを要件にしています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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