受付中(2027年4月30日締切・あと204日) 制度の詳細
福井県のふくい林業カレッジ県上乗せ給付(令和9年度募集確認):月5万円、掲載の第1回募集は終了
カレッジ研修生の県上乗せは月5万円以内。Iターンと嶺南で給付期間が異なる。2026年10月7日時点で掲載の令和9年度第1回募集は終了。給付は毎月払いではなくまとめ払い。
2026年10月7日時点で、掲載された令和9年度研修生の第1回募集は2026年8月28日必着で終了しています。ふくい林業カレッジの県上乗せ給付は、県外からのIターン者・嶺南からの研修参加者に、研修生向け給付金へ月5万円以内を加える制度です。定員に達した場合は追加募集をしないと募集要項に記載されています。
給付は毎月払いではなく、複数月分をまとめて受け取ります。研修終了後、県内林業で常用雇用契約を締結し2年以上就業することが条件です。県の現行ページは令和9年度研修生の募集を掲載する一方、予算条件を令和8年度と記載しているため、給付年度と予算措置の確認が残ります。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内林業就業を目指す研修生のうち県外Iターン・嶺南からの参加者
- 何に
- 林業研修中の給付金への県上乗せ
- いくら
- 月額50,000円以内。Iターンは研修開始日から2年後4月末まで、嶺南短期は7月末・長期は3月末まで。
- いつまで
- 受付中・2027年4月30日締切(あと204日)
- 選ばれ方
- 県が提出された事業計画書の内容を審査し結果通知。入校の面接・小論文審査は別。「県は申請者から提出のあった事業計画書の内容を審査し、その結果を通知する。」
- 申請方法
- 研修申込書に写真を貼付し事務局へ郵送。受給の各種要件は面接時に説明。
月額・給付期間・まとめ払いを分ける
実施要領の上乗せは月額50,000円以内です。Iターンのカレッジ区分は研修開始日から2年後4月末まで、嶺南在住者は短期が研修開始日から7月末、長期が3月末までと定めています。1か月未満の期間は切り捨てますが、開始月の算定には例外があります。途中で研修を取りやめると給付期間もそこで終了します。
いくらになるか
月額50,000円以内×認められた給付月数。Iターンは研修開始日から2年後4月末まで、嶺南は短期7月末・長期3月末まで。1か月未満は切捨てるが開始月は例外。要領の開始月例外で認められた場合の例を示す。
募集要項などの記載: 「給付金の額は、給付期間を限度に研修生1人当たり月額50千円以内とする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 嶺南短期:4月開始の開始月を認められ、7月末まで4か月、月5万円 | 50,000円×4か月 | 200,000円 |
| 嶺南長期:4月開始の開始月を認められ、3月末まで12か月、月5万円 | 50,000円×12か月 | 600,000円 |
| Iターン:4月開始の開始月を認められ、2年後4月末まで25か月、月5万円 | 50,000円×25か月 | 1,250,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
計算例は4月開始の開始月を認められ、月額50,000円となる場合です。嶺南短期4か月なら200,000円、嶺南長期12か月なら600,000円、Iターン25か月なら1,250,000円となります。予算の範囲内・月額以内という規定であり、期間だけで支給額が確定するわけではありません。
一方、県のカレッジページは支払時期を短期8月頃(5~7月分)、長期10月頃(5~9月分)と3~4月頃(10~3月分)と説明しています。要領の開始月例外やIターンの修了後期間とは範囲が違うため、開始月分の算定と修了後の支払方法は県窓口への確認事項です。
研修受講料は無料ですが、本人所有の研修資材や研修場所までの交通費は自己負担です。県内・近隣県で講習会が開催されず資格を取得できない場合があり、近隣県への交通費も自己負担です。
申込と受給の順序
研修と給付の流れ
- 1条件と予算を確認
- 2写真付き申込書を郵送
- 3面接と小論文・受給説明
- 4研修を受講
- 5まとめて給付
- 6県内林業で継続就業
いつ何をするか
- 1
申込条件と県上乗せ・予算措置を事務局で確認
令和9年度募集に対し県ページの予算条件は令和8年度と記載。給付年度を確認。
- 2
写真付き研修申込書を郵送掲載の第1回は2026-08-28必着
2026-10-07時点で締切経過。定員到達なら追加募集なし。
- 3
面接・小論文、受給要件の説明掲載募集では9月
結果は速やかに通知。
- 4
県上乗せ申請書・計画書を県知事へ提出当該年度4月末(令和9年度2027-04-30)
県が計画内容を審査して結果通知。その決定を受け県規則・県要綱により交付手続。
- 5
長期または短期研修を受講長期2027年4月中旬~2028年3月中旬、短期2027年4月中旬~7月下旬
受講料は無料。自分の所有物となる研修資材、移動交通費などは自己負担。
- 6
給付金をまとめて受け取る掲載支払時期:短期8月頃、長期10月頃と3~4月頃
毎月の入金ではない。掲載対象月と要領の給付期間の範囲は異なるため開始月分・修了後給付の支払方法、令和9年度の具体日程は県窓口に確認。
- 7
県内林業で常用雇用契約により2年以上就業
対象期間終了後2年以上の県内林業就業が必要。報告不適切・虚偽も全返還、死亡疾病等の知事認定例外あり。
- 8
実績と就業状況・転居を報告実績は実施年度3月31日、就業状況は毎年7月末・1月末
就業状況報告は対象期間終了翌年度から3年目年度末まで。転居後1か月以内の住所変更届。
令和9年度の長期研修は2027年4月中旬~2028年3月中旬、短期は2027年4月中旬~7月下旬です。研修中に必要な交通費などは先に負担が生じ、給付は県ページの掲載では短期8月頃、長期10月頃と3~4月頃です。入校申込とは別に、給付の申請書と事業計画書は当該年度4月末までに県知事へ提出します。令和9年度分は2027年4月30日です。給付申請には計画書・誓約書、居住歴と現住所を証する住民票等が必要です。嶺南から嶺北への転居では賃貸借契約書、修了後就業者では雇用契約書等も求められます。誓約書の連帯保証人は自署・実印と印鑑証明(写し可)が必要です。次年度以降に変更がなければ添付書類の一部を省略できます。
何に上乗せするか
ほかの制度と重ねられるか
- 上乗せ 研修生向け給付金
「さらに、県外からのIターン者と嶺南からの研修参加者へは、上記の給付金に月額5万円が上乗せされます。」
- 記載なし その他の国・県・市町の移住・就業支援
- 併用不可 林業担い手確保・定着事業のIターン区分と嶺南区分
「前項の(1)および(2)の事業内容は併用できない。」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
県の公式ページは研修生向け給付金への「上乗せ」と明記しています。Iターンと嶺南の2区分は併用できません。「林業担い手確保・定着事業」の記事で扱う給付と、このカレッジ県上乗せは同じ制度の範囲です。別口の月5万円を重ねる関係ではありません。別の国・市町の移住支援との併用は公表資料に記載がありません。
入校の条件と給付の条件
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 研修終了後に福井県内の林業に就業する令和9年度募集要項「申込条件」「支援内容」、県ページ「支援」
- 令和9年4月1日現在で原則18歳以上43歳未満令和9年度募集要項「申込条件」「支援内容」、県ページ「支援」
- 福井県内の市町に住民登録がある、または登録予定令和9年度募集要項「申込条件」「支援内容」、県ページ「支援」
- 研修センターと指定現場へ自家用車等で通える令和9年度募集要項「申込条件」「支援内容」、県ページ「支援」
- 特別な理由を除き全研修を受講する令和9年度募集要項「申込条件」「支援内容」、県ページ「支援」
- 県上乗せは県外からのIターン者または嶺南からの研修参加者令和9年度募集要項「申込条件」「支援内容」、県ページ「支援」
- 研修終了後に県内林業で常用雇用契約を締結し、2年以上継続就業する令和9年度募集要項「申込条件」「支援内容」、県ページ「支援」
- 受給の詳細要件は面接時に説明され、予算措置が条件となる令和9年度募集要項「申込条件」「支援内容」、県ページ「支援」
- 研修を適切に受講しない場合・返還要件に該当する場合は給付金と資格取得費用等を全額返還する令和9年度募集要項「申込条件」「支援内容」、県ページ「支援」
- Iターン者確保・定着促進と嶺南在住者確保促進は併用できない林業担い手確保・定着事業実施要領 第2・5~14
- 研修途中で取りやめればその時点で給付終了。1か月未満は切捨て、開始月の算定は例外林業担い手確保・定着事業実施要領 第2・5~14
- 給付の申請書・事業計画書は当該年度4月末までに県知事へ提出する林業担い手確保・定着事業実施要領 第2・5~14
- 計画変更時は変更計画書を県知事へ提出する。軽微な変更を除く事業内容・経費配分の変更、および事業の中止・廃止は知事の承認を受ける実施要領第8・9、福井県補助金等交付規則第6条第1項(1)(2)
- 事業実績報告は実施年度3月31日までに提出する林業担い手確保・定着事業実施要領 第2・5~14
- 事業対象期間終了後、毎年7月末・1月末まで直前6か月の就業状況を報告。終了翌年度から起算して3年目年度末まで対象林業担い手確保・定着事業実施要領 第2・5~14
- 対象期間・就業状況報告対象期間の転居は1か月以内に住所変更届。県内2年以上就業後の報告対象期間内の県外転居は県外転出誓約書も添付林業担い手確保・定着事業実施要領 第2・5~14
- 給付期間終了後2年以上の県内林業就業ができない、適切に就業報告しない、虚偽申請は全額返還。ただし本人の死亡・疾病等でやむを得ない就業中止を知事が認めれば例外林業担い手確保・定着事業実施要領 第2・5~14
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 写真付き研修申込書 | 県・カレッジ事務局の入校様式 | |
| 給付申請書・事業計画書・誓約書(様式1~3) | 県の実施要領様式集 | 当該年度4月末。誓約書の連帯保証人は自署・実印・印鑑証明(写し可)。 |
| 県外または嶺南の居住と現住所を証する住民票等 | 該当市町の住民票窓口 | |
| カレッジ修了後就業者の雇用契約書等の写し | 勤務先 | 研修生の計画書の勤務先欄は未記入と様式に記載。 |
| 嶺南から嶺北へ転居する場合の住宅賃貸借契約書の写し | 賃貸契約書を保管する本人・貸主 | |
| 県が必要と認めるその他書類 | 県窓口 | 次年度以降変更なしなら添付の一部省略可。 |
| 実績報告・就業状況報告・住所変更届・該当時県外転出誓約書 | 実施要領様式7~9等 | |
| 概算払請求書と出勤簿等 | 実施要領参考様式、研修・勤務先 |
入校には原則18歳以上43歳未満、県内の住民登録または予定、自家用車等での通学、特別な理由を除いた全研修の受講が求められます。入校審査は面接と小論文です。給付の各種要件は面接時に説明すると募集要項が明記しており、入校しただけで給付の全条件を満たしたと扱うことはできません。
事業が始まってからの決まり
給付期間終了後に2年以上県内林業へ就業できない場合、就業状況報告を適切に行わない場合、虚偽申請の場合は全額返還です。ただし本人の死亡・疾病等によりやむを得ず就業を中止したと知事が認めた場合は例外です。募集要項には研修の不適切受講で給付金・資格取得費用等の全額返還も記載されています。
計画を変更する場合は変更計画書を県知事へ提出します。県補助金等交付規則第6条により、軽微な変更を除く事業内容・経費配分の変更には知事の承認が必要です。事業の中止・廃止にも知事の承認が必要です。実施年度の3月31日までに実績報告を提出し、給付対象期間終了後は毎年7月末・1月末に直前6か月の就業状況を報告します。報告対象は終了翌年度から数えて3年目年度末までです。
給付対象期間と就業状況報告の対象期間に転居した場合、転居後1か月以内に住所変更届を提出します。県内で2年以上就業後であっても、報告対象期間に県外へ転居する場合は県外転出誓約書も添付します。県は出勤簿・作業日誌等で就業状況を確認し、現場確認・面接を行うことがあります。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度募集 | 2025年2月14日必着 | 県上乗せ月額5万円 | 月払いではなく短期8月頃、長期10月頃と3~4月頃に支給する案内を掲載。 林業カレッジ公式ページの過去版 20241206222135(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度募集 | 2026年2月13日必着 | 県上乗せ月額5万円 | Iターン・嶺南からの研修参加者を対象に掲載。 林業カレッジ公式ページの過去版 20251122033729(確認日 2026年10月7日) |
| 令和9年度 第1回募集 | 2026年8月28日必着 | 県上乗せ月額5万円 | 定員到達時は追加募集なし。県ページの予算条件の年度は令和8年度のまま。 ふくい林業カレッジ 令和9年度研修生募集(2026年5月20日更新)(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 募集年度と予算措置条件の年度
- 令和9年度研修生募集(令和9年度募集要項 p.1 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kensanzai/college_d/fil/bosyuyoukou-pdf.pdf)
- ただし、令和8年度予算措置された場合に限ります。(県ページ「支援」 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kensanzai/college.html)
月額5万円の掲載額は共通。令和9年度の給付への適用・予算成立は事務局へ確認する。
- 給付期間・開始月とページに掲載の支払対象月
- Iターンは研修開始から2年後4月末。嶺南は短期7月末・長期3月末。開始月は1か月未満切捨ての例外。(実施要領 第5 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kensanzai/minnkannjigyoutai_d/fil/youryo_ninaite.pdf)
- 短期8月頃(5~7月分)、長期10月頃(5~9月分)・3~4月頃(10~3月分)(カレッジ県ページ 支援 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kensanzai/college.html)
給付期間は要領基準、掲載支払時期を別に示す。開始月分の算定と修了後Iターンへの支払は県窓口に確認する。
これまでの推移から分かること
令和7年度募集の過去版、令和8年度募集の過去版、現行ページはいずれも県上乗せを月5万円と掲載しています。まとめ払いの対象月と支払時期もこれらの版で同じ記載でした。令和7年度・令和8年度の掲載締切は2月でしたが、現行の令和9年度第1回は前年8月です。募集回と年度が違うため、これを毎年の締切の予測には使えません。
現行の令和9年度募集要項は上乗せを掲載していますが、県ページの予算条件は令和8年度と書かれています。両方を示したうえで、どの給付年度に当たるかは事務局への確認事項としています。
問い合わせ先
ふくい林業カレッジ事務局は0776-50-0345です。県の相談先は県産材活用課林業戦略G、0776-20-0448です。
ふくい林業カレッジ研修生給付金(県上乗せ・令和9年度募集確認) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 福井県 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||||||||||
| 概要 | カレッジ研修生の県上乗せは月5万円以内。Iターンと嶺南で給付期間が異なる。2026年10月7日時点で掲載の令和9年度第1回募集は終了。給付は毎月払いではなくまとめ払い。 | ||||||||||||||||
| 補助率 | 研修生1人当たり月額50,000円以内(予算の範囲内) | ||||||||||||||||
| 上限額 | 月額50,000円以内。Iターンは研修開始日から2年後4月末まで、嶺南短期は7月末・長期は3月末まで。 | ||||||||||||||||
| 対象経費 |
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| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||||||||||
| 募集期間 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 申請方法 | 研修申込書に写真を貼付し事務局へ郵送。受給の各種要件は面接時に説明。 | ||||||||||||||||
| 他の制度との併用 | 研修生の給付金へ県上乗せ月額5万円を加算。その他の国・市町制度との関係は公表資料に記載なし。 | ||||||||||||||||
| 問い合わせ先 | ふくい林業カレッジ事務局 0776-50-0345、福井県県産材活用課林業戦略G 0776-20-0448 | ||||||||||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kensanzai/college.html | ||||||||||||||||
出典:
- ふくい林業カレッジ 令和9年度研修生募集(2026年5月20日更新)(確認日 2026-10-07)
- 令和9年度研修生募集要項 p.1(確認日 2026-10-07)
- 林業カレッジ事務局の募集案内(確認日 2026-10-07)
- 林業カレッジ公式ページの過去版 20241206222135(確認日 2026-10-07)
- 林業カレッジ公式ページの過去版 20251122033729(確認日 2026-10-07)
- 林業担い手確保・定着事業実施要領(令和5年4月1日改正)(確認日 2026-10-07)
- 福井県補助金等交付規則 第6条(確認日 2026-10-07)
出典
- 林業担い手確保・定着事業実施要領(確認日 2026-10-07)
- ふくい林業カレッジ 令和9年度研修生募集(2026年5月20日更新)(確認日 2026-10-07)
- 令和9年度研修生募集要項 p.1(確認日 2026-10-07)
- 林業カレッジ事務局の募集案内(確認日 2026-10-07)
- 林業カレッジ公式ページの過去版 20241206222135(確認日 2026-10-07)
- 林業カレッジ公式ページの過去版 20251122033729(確認日 2026-10-07)
よくある質問
月5万円が毎月入金されますか?
県ページは毎月ではなく、短期は8月頃、長期は10月頃と3~4月頃に支給すると説明しています。
研修後の条件は何ですか?
募集要項は県内林業で常用雇用の雇用契約を締結し、2年以上継続して就業することを給付の条件としています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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