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受付終了 制度の詳細

福井県の林業担い手確保・定着事業(令和8年度):月額5万円以内、年度の申請期限は経過

2026年10月7日時点で、実施要領の年度4月末の申請期限は経過しています。福井県の林業担い手確保・定着事業は県外出身者や嶺南在住の対象研修生へ月額5万円以内を給付する制度です。給付後の県内林業就業と報告義務があり、現行ページの要約と実施要領に対象・期間の表現差があります。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

福井県林業研修を支援月額5万円以内補助金ちず

2026年10月7日時点で、福井県の林業担い手確保・定着事業の実施要領が定める今年度4月末の申請期限は経過しています。県外出身者や嶺南在住者が対象研修を受ける際の費用の一部を、研修生1人あたり月額5万円以内で支援する制度です。令和8年度の補助金便覧に当初予算の計上を確認しましたが、公式案内ページには今年度の個別募集告知がありません。

給付を受けた後も県内林業に2年以上就業する義務と就業状況報告が続きます。県の案内ページは県外出身の緑の雇用研修を中心に説明していますが、実施要領には林業カレッジと嶺南在住者の区分もあります。次の申請に向けた条件確認は、ページの要約だけでなく要領の区分に沿って行います。

30秒でわかる要点

誰が
県外出身で緑の雇用またはふくい林業カレッジを受講する者、嶺南在住の林業カレッジ研修生
何に
新規林業就業・対象研修に係る費用の一部
いくら
月額5万円以内。給付期間は研修・区分別
いつまで
受付終了
選ばれ方
県が事業計画書の内容を審査し結果を通知。予算の範囲内で給付「県は申請者から提出のあった事業計画書の内容を審査し、その結果を通知する。」
申請方法
知事あてに申請書・事業計画書を年度4月末までに提出。審査結果の通知後、県規則・県要綱による交付手続き

対象区分と給付期間

区分・研修 要領の給付期間
Iターン・緑の雇用 雇用契約締結後の研修開始から2年後の4月末まで
Iターン・林業カレッジ 研修開始から2年後の4月末まで
嶺南在住・林業カレッジ短期 研修開始から7月末まで
嶺南在住・林業カレッジ長期 研修開始から3月末まで

Iターンと嶺南在住の区分は併用できません。研修を取りやめた場合はその日で給付期間が終了し、1か月未満は切り捨てます。ただし開始月の算定は例外です。月額は5万円以内で、予算の範囲内の給付です。

同じ月額上限なら給付月数が6か月で30万円、12か月で60万円になります。例の月数は計算のための仮定で、全員に同じ期間が認められるとの意味ではありません。公式ページの「最大2年間」と要領の「2年後の4月末日まで」には表現差があり、個人の給付月数は県の確認が必要です。

いくらになるか

月額5万円以内に認められた給付月数を掛ける。1か月未満は切捨てるが開始月の算定は例外。区分別給付期間に従う。

募集要項などの記載: 「給付金の額は、給付期間を限度に研修生1人当たり月額50千円以内とする。」
例計算補助額
月額上限で6か月が認められた場合50,000円×6か月300,000円
月額上限で12か月が認められた場合50,000円×12か月600,000円
月額上限で24か月が認められた場合50,000円×24か月1,200,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

計画審査から研修、就業報告まで

研修と給付後の手続き

  1. 1申請・計画提出
  2. 2県の審査
  3. 3交付手続きと研修
  4. 4実績報告
  5. 5就業・住所変更報告

いつ何をするか

  1. 1

    申請書・事業計画書を知事へ提出当該年度4月末日まで

    今年度の年度期限は経過。次の募集・特例は窓口に確認

  2. 2

    県が事業計画を審査し結果を通知

  3. 3

    決定を受けた者が県規則・県要綱により交付手続き決定後

    要領には概算払請求の参考様式。個別の支払時期は窓口に確認

  4. 4

    研修・事業を実施し実績報告を提出事業実施年度3月31日まで

    変更時は変更事業計画書を知事へ提出

  5. 5

    県内林業に就業し定期報告事業対象期間終了後、毎年7月末・1月末まで

    直前6か月の就業状況を報告。終了翌年度から3年目の年度末まで対象

申請書と事業計画書の期限は当該年度4月末です。要領には概算払いの請求様式がありますが、具体的な入金日は示されていません。研修費用の支払いと給付時期の関係は窓口に確認します。

他の研修・区分との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

緑の雇用研修はIターン区分の対象研修の一つです。林業カレッジも要領に規定されています。国などの他の給付金との広い併用可否は取得要領に明記がなく、対象研修に該当することだけで他の給付との併用を判断できません。

申請書類と要件

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県外出身のIターンか嶺南在住者の区分に該当する実施要領第3
  • 緑の雇用または林業カレッジの対象研修を受ける実施要領第3
  • Iターン者と嶺南在住者の区分を重ねて申請していない実施要領第2第2項
  • 当該年度4月末までに申請書・事業計画書を提出する実施要領第7
  • 給付期間の区分・研修中止時の終了・端数月の扱いを確認した実施要領第5
  • 終了後2年以上県内林業に就業する義務と返還例外を確認した実施要領第6
  • 連帯保証人の自署・実印・印鑑証明を誓約書に用意する様式第3号
  • 計画変更時に変更事業計画書を提出する実施要領第10
  • 7月末・1月末に就業状況報告を行う実施要領第11
  • 転居後1か月以内に住所変更届、必要時に県外転出誓約書を出す実施要領第12
  • 実施年度3月31日までに事業実績報告を出す実施要領第14
  • 軽微な変更以外の内容・経費配分変更、中止・廃止時に知事承認を受ける県規則第6条
  • 目的外使用や違反による取消・返還・加算金を確認した県規則第16〜18条
  • Iターン・緑の雇用:林業事業体と雇用契約を締結後、研修開始日から2年後の4月末までの給付期間を確認した実施要領第5
  • Iターン・林業カレッジ:研修開始日から2年後の4月末までの給付期間を確認した実施要領第5
  • 嶺南在住・林業カレッジ短期:研修開始日から7月末までの給付期間を確認した実施要領第5
  • 嶺南在住・林業カレッジ長期:研修開始日から3月末までの給付期間を確認した実施要領第5

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請書・事業計画書・誓約書実施要領様式第1〜3号次年度以降、変更がない場合は添付書類の一部省略可
他県または嶺南での居住・現住所の証明市町の住民票等区分に応じて提出
雇用契約書等の写し雇用する林業事業体緑の雇用研修生、林業カレッジ修了・就業者
住宅賃貸借契約書写し契約書の手元控え嶺南在住者で嶺北へ転居する場合
連帯保証人の実印の印鑑証明住所地市町写しも可。誓約書に自署・実印
交付申請・変更申請・就業状況・住所変更・実績報告・概算払請求実施要領の各様式必要に応じ出勤簿等を添付

誓約書には連帯保証人の自署と実印、印鑑証明が求められます。次年度以降の申請で前回内容に変更がなければ、添付書類の一部を省略できる規定があります。

事業が始まってからの決まり

計画変更時は変更した事業計画書を知事に提出します。給付期間終了後は毎年7月末・1月末までに直前6か月の就業状況を報告し、終了翌年度から3年目の年度末までの状況が報告対象です。転居した場合は1か月以内に住所変更届を出します。県内就業2年以上を満たしてから報告対象期間内に県外へ転居する場合は、県外転出の誓約書も添付します。

終了後に県内林業へ2年以上就業できない、適切な就業状況報告をしない、虚偽申請をした場合は給付金全額の返還対象です。ただし、本人の死去・疾病等でやむを得ず就業を中止すると知事が認めた場合は例外です。事業実績報告は実施年度3月31日までに提出します。

県補助金等交付規則では、軽微な変更を除く事業内容・経費配分変更や中止・廃止に知事承認を求めています。予定期間内に完了しない・遂行困難な場合は速やかに報告し指示を受けます。他用途使用等による取消・返還の場合は年10.95%の加算金、返還が納期を過ぎれば同率の延滞金の規定があります。補助で取得した財産がある場合の目的外使用・譲渡等も承認が必要ですが、全額または一部返納・所定耐用年数経過の場合は例外です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和6年度募集期間は未確認便覧の補助率10/10決算額115万円
令和8年度福井県補助金便覧 PDF81ページ(冊子80ページ)(確認日 2026年10月7日)
令和7年度募集期間は未確認便覧の補助率10/109月現計予算額450万円
令和8年度福井県補助金便覧 PDF81ページ(冊子80ページ)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度実施要領上は年度4月末まで月額5万円以内(要領)当初予算額450万円
令和8年度福井県補助金便覧 PDF81ページ(冊子80ページ)(確認日 2026年10月7日)

便覧は平成28年度から計上と記載。要領は平成27年4月1日適用、令和5年4月1日まで改正日を列挙。改正前の対象や額は未確認。決算・現計・当初は基準が異なる。 予算額の出典: 令和8年度福井県補助金便覧 PDF81ページ(冊子80ページ)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 対象研修と支援区分
    • 県外出身の緑の雇用研修受講者を掲載(公式ページ・2025年8月11日更新 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kensanzai/minnkannjigyoutai.html)
    • 緑の雇用またはふくい林業カレッジ、嶺南在住の林業カレッジ研修生も規定(実施要領第2・3 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kensanzai/minnkannjigyoutai_d/fil/youryo_ninaite.pdf)

    規程である実施要領を基準に両方を示す。希望する区分の今年度実施は県へ確認

  • Iターン者の給付期間
    • 最大2年間(公式ページ https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kensanzai/minnkannjigyoutai.html)
    • 研修開始日から2年後の4月末日まで(実施要領第5 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kensanzai/minnkannjigyoutai_d/fil/youryo_ninaite.pdf)

    要領の終期・端数規定を示す。個別の給付月数は県へ確認

これまでの推移から分かること

  • 令和8年度便覧は平成28年度からの予算計上を記載しています。
  • 便覧の令和6年度決算額は115万円、令和7年度9月現計予算・令和8年度当初予算は各450万円です。区分が違うため交付実績が増えたとはいえません。
  • 現行要領には平成27年の適用日と令和5年までの改正日が列挙されています。改正前の版を確認できていないため、対象拡大の年度などは断定しません。

問い合わせ先

相談先は最寄りの農林総合事務所林業部、嶺南振興局林業水産部・二州農林部です。福井農林総合事務所林業部は0776-21-8213です。

林業担い手確保・定着事業(新規林業就業者の研修支援)(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関福井県
対象個人
概要2026年10月7日時点で、実施要領の年度4月末の申請期限は経過しています。福井県の林業担い手確保・定着事業は県外出身者や嶺南在住の対象研修生へ月額5万円以内を給付する制度です。給付後の県内林業就業と報告義務があり、現行ページの要約と実施要領に対象・期間の表現差があります。
補助率研修生1人あたり月額5万円以内(予算の範囲内)
上限額月額5万円以内。給付期間は研修・区分別
対象経費要領の対象研修期間に係る月額給付
主な要件(募集要項から)
  • Iターン者:県外出身で新たに林業に就業し緑の雇用担い手確保支援事業の研修を受ける者、またはふくい林業カレッジの研修を受ける者
  • 嶺南在住者:嶺南在住でふくい林業カレッジの研修を受ける者
  • Iターン者と嶺南在住者の区分は併用不可
  • 期間終了後県内で2年以上林業に就業する。死去・疾病等やむを得ない事情を知事が認める場合は返還の例外
  • 研修中止時はその日で終了。1か月未満は切捨て、開始月の算定は例外
  • 県規則第6条:軽微な変更以外の内容・経費配分変更、中止・廃止は知事承認。期間内未完了・遂行困難は速やかな報告
  • 県規則第16〜18条:他用途使用等による取消・返還、年10.95%の加算金・納期後の延滞金
  • 取得財産がある場合、目的外使用・譲渡等は知事承認。ただし全額または一部返納・所定耐用年数経過は例外
  • Iターン・緑の雇用:林業事業体と雇用契約を締結後、研修開始日から2年後の4月末まで
  • Iターン・林業カレッジ:研修開始日から2年後の4月末まで
  • 嶺南在住・林業カレッジ短期:研修開始日から7月末まで
  • 嶺南在住・林業カレッジ長期:研修開始日から3月末まで
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度(実施要領の年度期限)—2026-04-30申請書・事業計画書は当該年度4月末まで。令和8年度募集の個別告知は公式ページに未掲載、便覧に当初予算計上
申請方法知事あてに申請書・事業計画書を年度4月末までに提出。審査結果の通知後、県規則・県要綱による交付手続き
他の制度との併用Iターン者確保・定着促進と嶺南在住者確保促進は併用不可。緑の雇用研修は対象要件の一つ
問い合わせ先最寄りの農林総合事務所林業部・嶺南振興局林業水産部/二州農林部。福井農林総合事務所林業部0776-21-8213
公式ページhttps://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kensanzai/minnkannjigyoutai.html

出典:

出典

よくある質問

Iターンと嶺南在住の支援は重ねられますか。

実施要領第2で2つの事業内容は併用できないと規定しています。

給付終了後に県内林業を続ける義務はありますか。

事業対象期間終了後に2年以上県内林業に就業できない場合は全額返還対象です。死去や疾病等のやむを得ない事情を知事が認めた場合は例外です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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