次回未定 制度の詳細
福井市の自立支援教育訓練給付金(令和8年度):一般講座は上限33万4千円、受講前に相談・指定
20歳未満の子を扶養する福井市のひとり親が指定教育訓練講座を修了したとき、受講費の一部を支給。一般・特定一般は上限33万4千円、専門実践は上限66万8千円×修学年数(最長4年)。受講前の相談・講座指定が必要。
福井市の自立支援教育訓練給付金は、20歳未満の子を扶養するひとり親が指定講座を受講・修了したとき、受講費の一部を支給する制度です。一般・特定一般は上限33万4千円、専門実践は上限66万8千円×修学年数で最長4年です。年間一括締切は公開案内に記載されていません。
最初の手続きは、講座の申込み等を始める前の事前相談です。受講開始前に市で対象講座の指定を受けます。事前相談をせず受講を始めると支給できないと、市が注意を呼びかけています。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 20歳未満の子を扶養し、事前相談・講座指定等の要件を満たす福井市のひとり親
- 何に
- 指定教育訓練講座の受講・修了に要した受講費
- いくら
- 一般・特定一般33万4千円、専門実践66万8千円×修学年数(最長4年・上限267万2千円)。雇用保険給付がある場合はその額を控除。
- いつまで
- 次回未定
- 選ばれ方
- 教育訓練の必要性を確認し、受講前に対象講座の指定を受ける「講座を受講開始する前に、対象講座の指定を受ける必要があります。」
- 申請方法
- 申込み等を始める前に女性支援室へ相談し、受講開始前に対象講座の指定を受ける。給付は受講・修了後。書類・給付申請期限の公開一覧は確認できず、窓口で確認。
講座の区分と金額
| 講座区分 | 市が掲載している上限 |
|---|---|
| 一般・特定一般教育訓練 | 33万4千円 |
| 専門実践教育訓練 | 66万8千円×修学年数、最長4年 |
一般講座は原則1か月以上1年以内です。特定一般は速やかな再就職・早期キャリア形成に資する厚生労働大臣指定の講座、専門実践は業務独占資格・名称独占資格の取得等を目標とする課程です。
専門実践の上限は3年課程なら200万4千円、4年課程なら267万2千円です。これは上限の計算で、受講料にかかわらずその額が支給される意味ではありません。雇用保険の教育訓練給付金を受けられる場合は、市の基準額から国の支給額を控除します。
令和5年9月補正予算の概要には、受講料の6割・上限20万円から、受講料全額・上限33万4千円に拡充する説明があります。現在の公式ページと令和8年度しおりは区分別上限を掲載していますが、専門実践を含む全区分の細かな費目・端数処理までは掲載していません。受講料だけから支給額を決めず、基準額を女性支援室で確認します。
いくらになるか
一般・特定一般の上限は334,000円、専門実践の上限は668,000円×修学年数(最大4年)。雇用保険の教育訓練給付金を受けられる人は、市が認める基準額から国の支給額を差し引く。以下は上限及び差額の計算例で、受講料だけから受給額を確定する例ではない。
募集要項などの記載: 「上記金額から、雇用保険制度から支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 一般・特定一般で市の基準額が33万4千円と確認され、国の教育訓練給付金が10万円の場合 | 334,000円-100,000円 | 234,000円 |
| 専門実践3年課程(国給付控除前の上限) | 668,000円×3年 | 上限2,004,000円 |
| 専門実践4年課程(国給付控除前の上限) | 668,000円×4年 | 上限2,672,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
事前相談から修了後の給付まで
受講開始前の指定が必要
- 1事前相談・計画策定
- 2対象講座の指定
- 3受講・修了
- 4給付手続き
いつ何をするか
- 1
女性支援室で事前相談・面接を受け、母子・父子自立支援プログラムを策定する講座の申込み等を始める前
事前の相談がなく受講を始めた場合は支給できない。
- 2
受講対象講座の指定を受ける受講開始前
国の指定講座であっても、市で事前の講座指定を受ける手続きが必要。
- 3
指定講座を受講し修了する
受講費を先に支払う。受講・修了が支給の条件。
- 4
給付手続きを行う
書類・申請期限・審査日数・振込日数は公開案内に記載なし。事前相談時に女性支援室で確認。国の教育訓練給付を受けられる人は額の控除がある。
受講費を支払った後、修了を条件として給付されるため、費用を立て替える期間があります。給付申請の期限、必要書類の一覧、審査・振込みに要する日数は、取得した公式ページ・しおりに記載がありません。事前相談の際に確認する事項です。
国の給付金とは差額で調整
ほかの制度と重ねられるか
- 併用可 雇用保険制度の一般・特定一般・専門実践教育訓練給付金
「上記金額から、雇用保険制度から支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額」
- 記載なし 福井市 高等職業訓練促進給付金
- 記載なし 福井県 ひとり親家庭職業訓練資金貸付事業
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
国の教育訓練給付金を受けられる人にも市の案内はありますが、市の額をそのまま国の額に加算する制度ではありません。市の基準額が33万4千円と確認され、国の給付が10万円なら、市の差額は23万4千円です。高等職業訓練促進給付金や県の職業訓練資金貸付との併用可否は、取得資料に明記されていません。
過去の受給歴と計画策定の確認
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 福井市に住民登録がある母子家庭の母又は父子家庭の父で、20歳未満の児童を扶養していること。公式ページ「対象者・対象講座・事前相談・支給額」/令和8年度しおり11ページ
- 就業経験・技能・資格・労働市場などから教育訓練が適職に就くために必要と認められること。公式ページ「対象者・対象講座・事前相談・支給額」/令和8年度しおり11ページ
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと。公式ページ「対象者・対象講座・事前相談・支給額」/令和8年度しおり11ページ
- 面接の上、母子・父子自立支援プログラムを策定していること。公式ページ「対象者・対象講座・事前相談・支給額」/令和8年度しおり11ページ
- 講座受講前に事前相談を行い、対象講座の指定を受けること。事前相談なく受講を始めると支給されない。公式ページ「対象者・対象講座・事前相談・支給額」/令和8年度しおり11ページ
- 対象講座は雇用保険制度の一般・特定一般・専門実践教育訓練の指定講座等。一般は原則1か月以上1年以内。公式ページ「対象者・対象講座・事前相談・支給額」/令和8年度しおり11ページ
- 受講料の下限は公式ページが2万円未満不支給、令和8年度しおりは2万円を超えない場合不支給。2万円ちょうどの取扱いは女性支援室で確認。公式ページ「対象者・対象講座・事前相談・支給額」/令和8年度しおり11ページ
- 雇用保険の教育訓練給付金を受けられる場合は、国の支給額を差し引く。公式ページ「対象者・対象講座・事前相談・支給額」/令和8年度しおり11ページ
- 修了した講座の受講費の一部を支給する。公式ページ「対象者・対象講座・事前相談・支給額」/令和8年度しおり11ページ
過去にこの給付金を受給したことがないことが条件です。現在受給していないだけでは足りません。市の住民登録、20歳未満の子の扶養、訓練が適職に就くために必要と認められること、面接による母子・父子自立支援プログラムの策定も必要です。
受講料の下限に資料の食い違いがあります。公式ページは「2万円未満」の場合を不支給とします。一方、令和8年度しおりは「2万円を超えない場合」を不支給としています。2万円ちょうどの扱いは一致していないため、どちらに当たるかは女性支援室で確認します。
事業が始まってからの決まり
令和8年度しおりの共通注意は、市外への転居により給付・貸付を受けられなくなったり、金額の一部を返還したりする場合があるとしています。この給付金独自の変更承認・返還・報告期限・帳簿保存期間を定めた市の要綱は公開資料から確認できませんでした。講座の変更、転居、修了後の手続きは女性支援室に確認する必要があります。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 市区町村の予算 | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|---|
| 令和5年度・拡充の説明 | 拡充前は受講料6割・上限20万円。拡充後は受講料全額・上限33万4千円。 | 令和5年9月補正予算額330万円(母子家庭自立支援事業の拡充分) | 令和5年9月補正予算概要8ページに、受講料に対する率と上限の拡充を明記。適用開始日は同資料に記載なし。 令和5年9月補正予算の概要(8ページ、教育訓練支援の拡充)(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和6年度 | 受講前の事前相談・講座指定が必要 | 一般・特定一般上限33万4千円、専門実践上限66万8千円×修学年数(最長4年) | 2024年11月保存版で現行と同じ上限を確認。受講料2万円未満は不支給と記載。 自立支援教育訓練給付金 令和6年度の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和8年度 | 受講前に事前相談・講座指定 | 一般・特定一般上限33万4千円、専門実践上限66万8千円×修学年数(最長4年) | 令和8年度しおりでも同じ上限を確認。最低受講料の境目にページとの食い違いあり。 令和8年度ひとり親家庭のしおり(表紙及び11〜14ページ、PDF12〜15ページ)(確認日 2026年10月7日) |
令和5年9月の330万円は補正予算の拡充額であり、制度の通年予算額や交付実績ではない。 予算額の出典: 令和5年9月補正予算の概要(8ページ、教育訓練支援の拡充)(確認日 2026年10月7日)
資料によって記載が違う点
- 受講料2万円ちょうどの扱い
- 受講料が2万円未満の場合は支給なし(2万円ちょうどを除外するとは書かれていない)(公式ページ「支給額」 https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/kosodate/hitorioya/kyouiku_kunren.html)
- 受講料が2万円を超えない場合は支給しない(2万円ちょうどを含む)(令和8年度しおり11ページ(PDF12ページ) https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/kosodate/hitorioya/hitorioyashiori_d/fil/R8shiori.pdf)
新しい令和8年度しおりを基準に下限を案内するが、2万円ちょうどの取扱いは女性支援室で確認する。
これまでの推移から分かること
- 令和5年9月補正予算概要は、受講料に対する率と上限の拡充前後を同じ資料内で示しています。適用開始日は同資料だけでは決められません。
- 令和6年度の保存版と令和8年度しおりで、一般・特定一般と専門実践の上限が同じであることを確認しました。
- 令和8年度のしおりにも受講前の講座指定が掲載されています。公式ページの更新日は古いものの、現年度の制度継続はしおりで確認できます。
問い合わせ先
福井市こども未来部女性支援室、電話0776-20-5140。所在地は福井市大手3丁目10-1、市役所別館2階です。
福井市 自立支援教育訓練給付金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 福井市 |
|---|---|
| 対象 | 個人 |
| 概要 | 20歳未満の子を扶養する福井市のひとり親が指定教育訓練講座を修了したとき、受講費の一部を支給。一般・特定一般は上限33万4千円、専門実践は上限66万8千円×修学年数(最長4年)。受講前の相談・講座指定が必要。 |
| 補助率 | 受講費に対する支給(現在の案内は上限を掲載)。令和5年9月補正予算は受講料全額・上限33万4千円への拡充を記載。国の教育訓練給付がある場合は差額。 |
| 上限額 | 一般・特定一般33万4千円、専門実践66万8千円×修学年数(最長4年・上限267万2千円)。雇用保険給付がある場合はその額を控除。 |
| 対象経費 |
|
| 主な要件(募集要項から) |
|
| 申請方法 | 申込み等を始める前に女性支援室へ相談し、受講開始前に対象講座の指定を受ける。給付は受講・修了後。書類・給付申請期限の公開一覧は確認できず、窓口で確認。 |
| 他の制度との併用 | 雇用保険の教育訓練給付金を受けられる場合、その支給額を差し引いた額。高等職業訓練促進給付金等との併用は取得資料に明記なし。 |
| 問い合わせ先 | 福井市こども未来部女性支援室 0776-20-5140(福井市大手3丁目10-1、市役所別館2階) |
| 公式ページ | https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/kosodate/hitorioya/kyouiku_kunren.html |
出典:
- 自立支援教育訓練給付金(福井市公式ページ)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度ひとり親家庭のしおり(表紙及び11〜14ページ、PDF12〜15ページ)(確認日 2026-10-07)
- ひとり親家庭のしおり(2026年4月7日更新)(確認日 2026-10-07)
- 令和5年9月補正予算の概要(8ページ、教育訓練支援の拡充)(確認日 2026-10-07)
- 自立支援教育訓練給付金 令和6年度の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026-10-07)
- 自立支援教育訓練給付金 令和8年度の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026-10-07)
出典
- 自立支援教育訓練給付金(福井市公式ページ)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度ひとり親家庭のしおり(表紙及び11〜14ページ、PDF12〜15ページ)(確認日 2026-10-07)
- ひとり親家庭のしおり(2026年4月7日更新)(確認日 2026-10-07)
- 令和5年9月補正予算の概要(8ページ、教育訓練支援の拡充)(確認日 2026-10-07)
- 自立支援教育訓練給付金 令和6年度の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026-10-07)
- 自立支援教育訓練給付金 令和8年度の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026-10-07)
よくある質問
受講を始めてから相談しても支給されますか?
市は、事前相談がなく講座の受講を開始した場合は支給できないと案内しています。申込み等を始める前に相談が必要です。
国の教育訓練給付金を受けられる場合は?
市の基準額から、雇用保険制度から支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額と案内されています。
過去に受給したことがある場合は?
過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないことが市の要件です。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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