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福井市の多世帯同居リフォーム補助金(令和8年度):工事費の3分の1で最大30万円、子育て世帯は加算で60万円

親・子・孫の世帯が新たに同居するために、福井市内の一戸建て住宅をリフォームする費用の3分の1を補助する制度です。上限は居住誘導区域内30万円・区域外20万円で、令和8年度から区域内の子育て世帯に30万円の加算ができました。令和8年度は、2026年7月31日時点で申請額が予算に達し、受付を終えています(受付期間は本来2027年1月29日まで)。次の募集で申請する場合も、工事の契約前の申請が要ります。

更新公式ページの確認日 2026年10月1日補助金ちず 編集部

福井市同居のための改修に工事費の3分の1補助金ちず
写真: ayumi kubo(Unsplash)

福井市の多世帯同居リフォーム支援事業は、親・子・孫の世帯が新たに同居するために、市内の一戸建て住宅をリフォームする費用の3分の1を補助する制度です。上限は居住誘導区域内30万円・区域外20万円で、令和8年度からは居住誘導区域内の子育て世帯が間取りの変更と水回りの改修を両方行う場合に30万円が加わり、最大60万円になります。

令和8年度の募集は、2026年7月31日時点で申請額が予算に達し、受付を終えています(市の「ふくいの住まい支援事業」の一覧ページ。2026年10月1日時点で確認)。受付期間は本来2026年4月1日から2027年1月29日まででした。2026年10月1日時点で、市の事業ページ・一覧ページに令和9年度の募集の案内はありません。

次の募集で申請する場合に一番気をつけることは、工事の請負契約より前に申請することです。契約済み・着工済みの工事は対象になりません。市内業者の請負であることも要件です。以下の要件や流れは、令和8年度の要綱・案内によるものです。

30秒でわかる要点

誰が
親・子・孫の世帯が新たに同居するために、福井市内の一戸建て住宅(自ら住む家・賃貸でない家)をリフォームする人
何に
同居のための間取りの変更、バリアフリー改修、台所・浴室・トイレ・洗面所などの改修、浄化槽の入れ替え(市内業者の請負で、対象工事費20万円(税抜)以上)
いくら
居住誘導区域内30万円、区域外20万円。居住誘導区域内で子育て世帯が「間取りの変更」と「水回り設備の改修」の両方を行う場合は30万円を加算(上限60万円)
いつまで
受付終了
選ばれ方
要件を満たせば交付(申請額が予算上限に達し次第受付終了。同日に複数の申請があれば抽選等)「補助金の申請額が予算上限(100%)に達し次第、交付申請の受付を終了します。(同日に複数申請があった場合は、複数の申請を同等とし、抽選等により予算の範囲内で対象者を決定します。)」
申請方法
交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、住宅政策課の窓口に提出

対象になる同居と工事、補助額

「多世帯」は、父母・祖父母、または子・孫の世帯で構成される2以上の世帯です。住民票の異動を伴う転居で新たに同居すること(同居開始から6か月以内を含む)が必要で、子や孫が1人だけの世帯(直系卑属の単独世帯)は数えません。たとえば、独身の子どもが1人で戻ってくる同居は対象外、子が配偶者と一緒に戻ってくる同居は対象です。

対象の工事は、次のいずれかを含むものです。対象工事費は20万円(税抜)以上が要件です。

  • 間取りの変更(増築を含む)
  • バリアフリー改修(手すりの設置、段差の解消、廊下幅等の拡張)
  • 台所・浴室・トイレ・洗面所等の設備の改修
  • 同居人数の増加に伴う浄化槽の入れ替え

エアコン・ガスコンロ・照明等の設置、太陽光発電設備、外構、家具やカーテン、障子・襖の張替えや畳の表替えなどは対象外です。

区分 居住誘導区域内 居住誘導区域外
基礎額(上限) 30万円 20万円
子育て応援加算(間取りの変更+設備の改修の両方) 30万円加算 加算なし
補助額の決まり方 対象工事費の3分の1と上記の合計額のうち低い方(1,000円未満切り捨て) 同左

居住誘導区域外

基礎額だけ。加算はない

居住誘導区域内

基礎額が区域外より高い

区域内の子育て世帯

間取りの変更と水回りの改修を両方行うと加算

上限まで受け取るには、対象工事費が上限の3倍以上必要です。居住誘導区域外の20万円なら60万円、区域内の30万円なら90万円、子育て応援加算を含む60万円なら180万円以上の工事で、ここを下回ると「工事費の3分の1」が補助額になります。居住誘導区域かどうかは市の立地適正化計画で決まり、令和7年9月30日に計画が改定されています。区域の確認先は都市計画課(0776-20-5450)です。

いくらになるか

補助対象経費の3分の1(1,000円未満切り捨て)と、区域ごとの上限(居住誘導区域内30万円・区域外20万円。区域内の子育て世帯が間取り変更と設備改修の両方を行う場合は30万円を加算)のうち、低い方

募集要項などの記載: 「補助金の額は、予算の範囲内において、次に掲げる額のうち最小の額(1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額)とする。(1) 補助対象経費の3分の1に相当する額 (2) 別表1に掲げる額」
例計算補助額
居住誘導区域外で、トイレと洗面所を改修(補助対象経費45万円)45万円 × 1/3 = 15万円 < 上限20万円15万円
居住誘導区域内で、間取りの変更とバリアフリー改修(補助対象経費150万円・加算なし)150万円 × 1/3 = 50万円 → 上限30万円30万円
居住誘導区域内の子育て世帯が、間取りの変更とキッチン・浴室の改修(補助対象経費250万円)250万円 × 1/3 = 83万3,000円(1,000円未満切り捨て)→ 上限 30万円 + 子育て応援加算30万円 = 60万円60万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から入金までの流れ

申請から入金まで

  1. 1市内業者の見積もり
  2. 2交付申請(契約前)
  3. 3交付決定
  4. 4契約・着工
  5. 5完了・同居開始
  6. 6実績報告
  7. 7請求・入金

補助金は工事が終わってからの後払い

いつ何をするか

  1. 1

    要件を確かめ、市内業者から見積もりを取る

    多世帯の範囲(単身の子・孫との同居は不可)、居住誘導区域かどうか(都市計画課 0776-20-5450)を先に確認

  2. 2

    住宅政策課に交付申請書を出す(工事の契約前)2026年4月1日〜2027年1月29日(予算に達し次第終了。令和8年度は2026年7月31日時点で終了)

    事業着手の2週間前を目途に提出するよう案内されている。契約済み・着工済みの工事は申請できない

  3. 3

    交付決定通知を受け取る

  4. 4

    工事請負契約を結び、着工する交付決定通知の日から3か月以内

    契約者は申請者本人。期限内に契約しないと交付決定が取り消されることがある

  5. 5

    工事完了・同居開始(住宅政策課に連絡し、現地確認を受ける)交付決定の年度の3月31日まで

  6. 6

    完了実績報告書を出す(契約書・領収書の写し、完了後の写真、転居した人の住民票など)交付決定の年度の3月31日まで

    工事代金はこの時点で支払い済み。補助金は後払い

  7. 7

    額の確定通知を受け、補助金請求書を出す → 補助金の交付

交付決定から3か月以内に契約し、交付決定の年度の3月31日までに工事を終え、同居を始め、実績報告書を出す必要があります。補助金は額の確定と請求のあとに支払われるので、工事代金はいったん全額を自分で支払います。申請は事業着手の2週間前を目途に出すよう案内されています。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国の補助金とは、補助対象が同じ工事なら併用できません。市の補助金に国費が含まれているためです。補助対象が異なれば併用できる、と市は案内しています。同じ「ふくいの住まい支援事業」の引越し費用の補助(多世帯同居近居住替支援事業)は、要件に「過去に ふくいの住まい支援事業の他の補助金を受けていないこと」があります。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 同居する相手は父母・祖父母、または子・孫の世帯で、子や孫が1人だけの世帯ではない要件(直系卑属の単独世帯は除く)/交付要綱 第3条
  • 住民票の異動を伴う転居で新たに同居する(同居開始から6か月以内)。住民票だけ同じで実際は別居だった場合や、一度別居して同じ世帯で再び同居する場合に当たらない要件/よくある質問「新たに同居」とは
  • 工事の請負契約をまだ結んでいない(契約済み・着工済みでない)要件(契約前の申請であること)
  • 請負業者が福井市内の業者(市内の個人事業者、または市内に本店・営業所等を置く法人)要件/交付要綱 第3条(4)
  • 補助対象の工事費が20万円(税抜)以上で、対象外の工事(エアコン・照明の設置、外構、家具、畳の表替えなど)を除いて計算した要件/補助対象外の工事
  • 子育て応援加算を使うなら、居住誘導区域内で「間取りの変更」と「トイレ・キッチン・浴室・洗面所等の設備の改修」の両方を含む補助金額(基礎額に加算する額)
  • 同じ工事に、国や他の自治体の補助金を使っていない要件/よくある質問(国の補助金との併用)
  • 交付決定から3か月以内に契約し、年度末(3月31日)までに工事完了・同居開始・実績報告ができる工程になっている交付要綱 第10条・第11条
  • 増築や大規模の修繕・模様替で建築確認が必要な工事なら、完了時に検査済証の写しを出せるよくある質問(確認済証及び検査済証)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書(様式第1号)・多世帯同居リフォーム工事概要書福井市のページの様式集契約前に提出
見積書の写し・工事前の写真・図面(付近見取図、平面図、工事前後の図面)施工する市内業者写真は住宅全体と補助対象工事の部分
申請者世帯と同居世帯の関係を示すもの(戸籍謄本など)本籍地の市区町村
申請者世帯と同居世帯の住民票住所地の市区町村
申請者世帯と同居世帯の市町村税の納税証明書(非課税の人は非課税証明書)証明年度の1月1日に住所があった市区町村税目は「全項目」。4〜10月の提出は前年度分、11〜3月の提出は当年度分
完了実績報告の書類(契約書・領収書の写し、完了後の写真、転居した人の住民票)業者・住所地の市区町村建築確認が必要な工事は検査済証の写しも

市が特に注意を呼びかけているのは次の点です。

  • 契約前の申請:すべての事業で、事業着手(契約)前の申請が必要とされています。
  • 住民票だけの同居は対象外:同居は住民票で確認します。住民票は同じ住所で実際は別居していた場合に、申請のために住民票を移しても「新たに同居」には当たらないとされています。
  • 納税証明書の年度:4〜10月に出す人は前年度分、11〜3月に出す人は当年度分です。証明年度の1月1日に住んでいた市区町村で取ります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など市区町村の予算主な変化と出典
令和3年度対象工事費の3分の1(上限50万円、居住環境再構築区域内は上限60万円)2021年7月1日をもって募集を終了したと告知
多世帯同居リフォーム支援事業(2021年7月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日)
令和4年度対象工事費の3分の1(居住誘導区域内 上限30万円、それ以外 上限20万円)上限が下がり、区域の基準が居住誘導区域に変わる。第1期(4月〜)5件・第2期(7月〜)5件・第3期(10月〜)3件の期別募集
多世帯同居リフォーム支援事業(2022年7月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日)
令和5年度令和4年度と同じ期別募集(5件・5件・3件)が続く
多世帯同居リフォーム支援事業(2023年5月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日)
令和6年度2024年4月1日〜2025年1月31日対象工事費の3分の1かつ上限20万円(居住誘導区域は上限30万円)期別の件数枠から「予算に対する申請額の割合」の公表に変わる。要件に「工事完了後10年以上居住」が加わる。2024年10月22日時点で取得・リフォーム支援の予算は「若干数」
令和6年度 ふくいの住まい支援事業(2024年11月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日)
令和7年度2025年4月1日〜2026年1月30日令和6年度と同じ要件に「賃貸住宅でないこと」が明記される。2025年10月24日時点で取得・リフォーム支援は予算上限に達し受付終了
令和7年度 ふくいの住まい支援事業(2025年11月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日)
令和8年度2026年4月1日〜2027年1月29日基礎額 居住誘導区域内30万円・区域外20万円(対象工事費の3分の1が上限)+居住誘導区域内の子育て応援加算30万円ふくいの住まい支援事業 全体の当初予算額 1,708万円子育て応援加算が加わり、対象工事費20万円(税抜)以上の要件と対象外工事の一覧が明記される。2026年5月25日時点で申請額の割合40.7%、7月31日時点で100%(終了)
令和8年度 ふくいの住まい支援事業・空き家対策事業(福井市、2026年7月31日更新)(確認日 2026年10月1日)

予算額は、同居リフォーム・近居・空き家の取得とリフォーム・家賃・住替などのメニューをまとめた「ふくいの住まい支援事業」全体の当初予算(令和8年度予算案の概要。財源は国768.6万円・県401.1万円・一般財源538.3万円)。この制度だけの額は公表資料に見当たらない。 予算額の出典: 令和8年度 ふくいの住まい支援事業・空き家対策事業(福井市、最終更新日 2026年7月31日。受付期間と予算に対する申請額の割合)(確認日 2026年10月1日)

資料によって記載が違う点

  • 子育て応援加算の「子」の年齢
    • 18歳未満の子を含む世帯(福井市の事業ページ(補助金額の表))
    • 18歳になった日の属する年度の3月31日までの子を含む世帯(子育て世帯の定義)(交付要綱 第3条(6)・補助要件PDF(18歳になる年度までの子))

    18歳の誕生日を過ぎて年度末までの子がいる世帯は、資料によって扱いが違って読める。該当する場合は住宅政策課(0776-20-5571)に確認を

これまでの推移から分かること

  • 補助の上限は、令和3年度の50万円(居住環境再構築区域内60万円)から、令和4年度以降は居住誘導区域内30万円・区域外20万円に下がりました。令和8年度に子育て応援加算(30万円)が加わり、区域内の子育て世帯の上限は60万円になりました。
  • 令和4〜5年度は、第1期(4月〜)・第2期(7月〜)・第3期(10月〜)の期別に件数枠を設けて募集していました。令和6年度からは、受付期間の中で「予算に対する申請額の割合」を公表する方式になっています。
  • 予算に達して受付を終えた告知は、令和3年度が7月1日、令和7年度が10月24日時点です。令和8年度は、7月31日時点の市の一覧ページで「取得、リフォーム支援」の申請額の割合が100%となり「終了しました」と表示されています。令和6年度は10月22日時点で予算が「若干数」とされていました(その後の終了日は、取得できた資料では確かめられていません)。
  • 予算に対する割合は、同居リフォームだけでなく、近居や空き家の取得・リフォームを合わせた「取得、リフォーム支援」の枠で表示されています。令和8年度は5月25日時点で40.7%でした。

問い合わせ先

福井市 建設部 住宅政策課(電話 0776-20-5571、市役所本館4階、平日8時30分〜17時15分)。

福井市 多世帯同居リフォーム支援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月1日

実施機関福井市
対象個人
概要親・子・孫の世帯が新たに同居するために、福井市内の一戸建て住宅をリフォームする費用の3分の1を補助する制度(ふくいの住まい支援事業の1メニュー)。上限は居住誘導区域内30万円・区域外20万円で、令和8年度から居住誘導区域内の子育て世帯向けに30万円の加算ができた。令和8年度は2026年7月31日時点で申請額が予算に達し、受付を終えている(受付期間は本来2027年1月29日まで)。次の募集で申請する場合も、工事の契約前に申請が要る。
補助率対象工事費の3分の1(1,000円未満切り捨て)
上限額居住誘導区域内30万円、区域外20万円。居住誘導区域内で子育て世帯が「間取りの変更」と「水回り設備の改修」の両方を行う場合は30万円を加算(上限60万円)
対象経費
  • 多世帯同居に必要な工事のうち、間取りの変更(増築を含む)、バリアフリー改修(手すりの設置・段差の解消・廊下幅等の拡張)、台所・浴室・便所・洗面所等の設備の改修、同居人数の増加に伴う浄化槽の入れ替えのいずれかを含む工事
  • 対象外: 別棟の車庫・物置等、外構工事、申請者が直接行う工事、エアコン・ガスコンロ・照明等の設置、太陽光発電設備の設置、カーテン・家具等、電話・インターネット・CATVの配線、障子・襖の張替え・畳の表替え等の軽微な修繕、解体・除却のみの工事、他の補助事業により整備する工事
主な要件(募集要項から)
  • 新たに多世帯で同居すること、または多世帯同居の世帯数が1以上増えること(同居開始から6か月以内の人を含む。住民票の異動を伴う転居が必要)
  • 多世帯は直系尊属(父母・祖父母)または直系卑属(子・孫)の世帯で構成される2以上の世帯。子や孫が1人だけの世帯(直系卑属の単独世帯)は除く
  • 市内にある、自ら居住する(またはこれから居住する)一戸建て住宅(併用住宅は住宅部分が床面積の2分の1以上)で、賃貸住宅でないこと
  • 工事完了後10年以上居住する見込みがあること
  • 補助対象工事費の総額が20万円(税抜)以上であること
  • 市内業者(市内の個人事業者、または市内に本店・営業所等を置く法人)の請負による工事であること
  • 工事請負契約の前に申請し、交付決定から3か月以内に申請者が契約すること
  • 交付決定の年度の3月31日までに工事を完了して同居を始め、実績報告書を出すこと
  • 過去にこの制度の補助を受けていないこと。対象経費に国や地方公共団体の他の補助金を受けていないこと。世帯全員に市町村税の滞納がないこと
  • 補助は1つの住宅につき1回
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-012027-01-29工事の契約前に申請。申請額が予算上限(100%)に達し次第終了(同日に複数の申請があれば抽選等)。予算の割合は「取得、リフォーム支援」の各メニューで共通
申請方法交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、住宅政策課の窓口に提出
他の制度との併用国の補助金とは、補助対象が同じなら併用できない(市の補助金に国費が含まれるため)。補助対象が異なれば併用できる(市のよくある質問)
問い合わせ先福井市 建設部 住宅政策課(0776-20-5571、市役所本館4階)
公式ページhttps://www.city.fukui.lg.jp/sisei/hojyo/kurasi/doukyo_reform31.html

出典:

出典

よくある質問

令和8年度は今から申請できますか?

できません。福井市の一覧ページ(最終更新日 2026年7月31日)で、「ふくいの住まい支援事業(取得、リフォーム支援)」の申請額の割合が100%となり、多世帯同居リフォーム支援事業は「終了しました」と表示されています(令和8年7月31日時点)。次の募集の有無や時期は住宅政策課に確認してください。

独身の子どもと同居するためのリフォームでも申請できますか?

できません。福井市のよくある質問では、単身の子どもとの同居は「直系卑属(子、孫)の単独世帯となるため、補助金の申請はできません」と案内されています。

工事の契約を済ませてから申請できますか?

できません(次の募集で申請する場合も同じです)。市のよくある質問に「工事請負契約済、売買契約済の場合には補助金の申請はできません。交付決定前の工事は、補助金の対象事業費とは認められていません」とあります。

国の補助金(省エネリフォームの補助など)と一緒に使えますか?

補助対象が同じ工事なら併用できません。市の補助金に国費が含まれているためです。補助対象が異なる場合は併用できる、と市のよくある質問で案内されています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月1日初版。福井市の事業ページ(2026年4月1日更新)・交付要綱・ふくいの住まい支援事業の一覧ページ(2026年7月31日更新)で確認

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