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次回未定 制度の詳細

福井市の高齢者住宅改修費助成(令和8年度):所得区分別に上限80万円、着工前申請

在宅で暮らす要介護高齢者等の介護保険給付対象外の住宅改修に、所得区分別の率と上限で補助する制度。原則の上限は80万円・40万円・20万円。着工前申請が必要。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

福井市高齢者の住宅改修原則上限80万円補助金ちず

福井市の住まい環境整備支援事業は、在宅で暮らす要介護高齢者等の住宅について、介護保険給付対象外の改修費の一部を補助する制度です。所得区分により補助率は9/10・1/2・1/4、原則の上限は80万円・40万円・20万円です。着工前に申請する必要があります。

固定の募集期間は公式資料に記載がなく、当該年度予算の範囲内で交付されます。現行要綱は2027年3月31日まで有効で、同日までに交付決定された補助金には以後も効力があります。個別ページの更新表示は2015年ですが、令和8年5月現在の市住宅支援一覧に制度と所得区分別の補助額が掲載されています。

30秒でわかる要点

誰が
要介護3以上の認定又は認定見込み、あるいは要介護1・2の認定又は見込みで車いす利用・上肢障害1級又は2級・障害高齢者自立度A/B/C・認知症高齢者自立度Ⅲ/Ⅳ/Mのいずれかに該当すること。市長が特に改造を必要と認める要介護高齢者等も規定される
何に
介護保険給付対象外の、自宅で生活を継続するために必要な住宅改造
いくら
生活保護・市民税非課税世帯80万円、合計所得320万円未満40万円、控除後総所得600万円未満20万円(同一対象者の合計限度)
いつまで
次回未定
選ばれ方
市が書類を審査し、住宅改造の内容と交付を決定(予算の範囲内)「第6条 市長は、提出された前条の書類を審査し、適当と認めたときは、福井市住まい環境 整備支援意見書(様式第3号)を作成し、住宅改造の内容を決定するとともに、第4条の 規定により補助金の交付を決定するものとする。」
申請方法
指定居宅介護支援事業者又はほやねっとに相談し、着工前に地域包括ケア推進課へ交付申請。受付期間は公式資料に記載なし。予算の範囲内。現行要綱は2027年3月31日まで有効で、その日までの交付決定分には以後も効力がある。

認定区分と生活の見込みを確かめる

要綱の対象は、要介護3以上の認定を受けた方又は認定の見込みがある方です。要介護1・2の認定又は認定見込みの場合は、車いす利用、上肢障害1級又は2級、障害高齢者の日常生活自立度A・B・C、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ・Ⅳ・Mのいずれかの条件があります。さらに、身体・生活等の状況を踏まえ市長が特に改造を必要と認めた要介護高齢者等の規定もあります。

福井市に住所があり、在宅生活をしている、又は概ね2か月以内に在宅生活が見込まれることが必要です。世帯の生計中心者の市税完納、世帯員全員の総所得から基礎控除を差し引いた額600万円未満の要件もあります。日常生活自立度は医師名と判定日を記した最新の医師判定を使い、医師判定がない場合は認定調査票を使います。

公式ページの要約には認定・在宅生活の見込みや市長特例の記載がありません。この記事は要綱を基準に整理し、どの条件に当たるかは地域包括ケア推進課で確認する事項としています。

所得区分と過去の受給額で変わる補助額

所得区分 補助率 同一対象者の合計限度額
生活保護又は市民税非課税世帯 9/10 80万円
世帯員全員の合計所得320万円未満 1/2 40万円
世帯員全員の総所得から基礎控除を差し引いた額600万円未満 1/4 20万円

上限は毎回の工事ごとに新たに使える額ではありません。同一対象者の補助金合計が限度額に達するまでが対象です。平成5〜23年度に実施された旧要介護老人住環境整備事業の補助も合算します。ただし、同一対象者が転居した場合は転居後の住宅について新たに算出する例外があります。ページの金額表に省略されているため、過去の受給額と転居の扱いを窓口で確認します。

計算例は対象工事費を同じ90万円にそろえています。率の違いに加え、過去の対象補助受給額を差し引いた上限の残額が影響します。合計所得320万円未満区分で旧事業受給額が10万円なら、工事費の半額ではなく限度額の残額30万円が上限になります。

いくらになるか

対象工事費に所得区分の率(9/10・1/2・1/4)を乗じ、同一対象者の合計限度(80万円・40万円・20万円)から既受給額を引いた残額を上限とする。旧要介護老人住環境整備事業分も合算し、転居後の住宅は新たに算出する。

募集要項などの記載: 「第4条 補助金の額は、前条の規定により決定した住宅の改造工事に要した経費に、次の各 号のいずれかに規定する割合を乗じた額とし、この場合において、住宅の同一対象者に係 る補助金の合計額が限度額に達するまで対象とするものとする。 (1)生活保護世帯又は市民税非課税世帯 10分の9 限度額800,000円 (2)世帯員全員の合計所得が320万円未満の世帯 2分の1 限度額400,000 円 (3)世帯員全員の総所得から世帯員分の基礎控除を差し引いた額が600万円未満の世 帯 4分の1 限度額200,000円 2 次の各号いずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、補助金の額は各号の規 定により算出した額とする。 (1)同一対象者が転居した場合、転居後の住宅に係る補助金の額は、前項の規定により 新たに算出した額とする。 (2)同一対象者が要介護老人住環境整備事業(※)により補助を受けている場合、要介 護老人住環境整備事業と前項の規定により算出した本事業の補助金との合計額を限 度額とする。 (※平成5年から平成23年度まで福井市が実施していた補助事業)」
例計算補助額
非課税世帯:対象工事費90万円、過去の対象補助受給なしmin(900,000×9/10,800,000)=800,00080万円
合計所得320万円未満区分:対象工事費90万円、同一住宅の旧事業受給10万円(他の対象補助受給なし)min(900,000×1/2,400,000-100,000)=300,00030万円
控除後総所得600万円未満区分:対象工事費90万円、過去の対象補助受給なしmin(900,000×1/4,200,000)=200,00020万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

対象工事と対象外の住宅

対象は本人が居住する住宅で、賃貸物件、新築・増築の際の工事は除かれます。介護支援専門員又は地域包括支援センター担当職員の意見をもとに必要な工事範囲を決定します。要綱の工事は次の内容です。

  • 廊下・トイレ・浴室・居室・玄関・ポーチ・玄関から道路までの住宅周辺部分等の拡幅。
  • 車いす利用や身体状況に適した高さの洗面台・手洗い器・流し台・ガス台・調理台への取替え。
  • レバー式蛇口への取替え、階段昇降機・段差解消機の設置、移動改善の扉新設。
  • 洋式トイレの移設と給排水工事、けが予防の壁材等の変更、身体状況に適した電気スイッチ等の高さ変更・取替え。
  • 訪問介護員等の勝手口設置、寝室内便器と給排水工事、水洗式ポータブルトイレの給排水工事。
  • 介護保険給付対象の手すり・スロープ・移動用リフトの設置に必要な壁・床・天井補強、設置場所の拡幅・段差解消。
  • その他市長が必要と認める改造、対象改造に付帯して必要な改造。

相談から入金までの順番

着工前に申請し、完了後に請求

  1. 1ケアマネジャー等へ相談
  2. 2見積と申請
  3. 3審査と交付決定
  4. 4改造工事と支払い
  5. 5完了届
  6. 6額の確定
  7. 7請求と交付

いつ何をするか

  1. 1

    指定居宅介護支援事業者又はほやねっとへ相談

    ケアマネジャーや地域包括支援センター担当職員の意見をもとに工事範囲を決定

  2. 2

    着工前に交付申請書・見積明細・図面・日付入り写真を市へ提出

  3. 3

    市の審査、住宅改造内容と交付の決定通知を受ける

  4. 4

    改造工事、費用支払い

    後の完了届に領収書が必要で、補助金の請求前に支払いが生じる

  5. 5

    工事完了届と日付入り写真・経費内訳・明細・領収書を提出完了時に速やかに

    工事完了時の完了届に加え、交付決定に係る市の会計年度終了時にも実績報告が必要(市交付規則第11条)。年度をまたぐ工事でも年度終了時の報告を行う。

  6. 6

    市の完了確認・額の確定通知を受け、請求書提出

    請求書により市が交付する。固定の振込日数は記載なし

着工前の日付入り写真を申請に添え、改修後も日付入り写真を完了届に添えます。領収書を提出して市の完了確認を受け、その後に額の確定と請求があるため、通常の手続きでは工事費を先に支払う期間が生じます。申請審査や入金までの固定日数は示されていません。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

当該住宅の改造について、重度身体障害者住宅改造助成事業その他の市の別補助を受けている方は除かれます。要綱は「受けていないこと」と定めており、現在の同時申請だけでなく過去の受給歴も確認する必要があります。旧要介護老人住環境整備事業については、別途合算規定があります。

介護保険の住宅改修費と同じ対象部分への重複支給はできません。一つの工事の中で、異なる対象部分を同時施工することは県の案内に記載されています。県の案内を、市の補助額に別枠で上乗せされる制度とは扱っていません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 要介護3以上の認定又は認定見込み、あるいは要介護1・2の認定又は見込みで車いす利用・上肢障害1級又は2級・障害高齢者自立度A/B/C・認知症高齢者自立度Ⅲ/Ⅳ/Mのいずれかに該当すること。市長が特に改造を必要と認める要介護高齢者等も規定される要綱第2条第1項
  • 福井市に住所があり、在宅で生活する、又は概ね2か月以内に在宅生活が見込まれること要綱第2条第3項第1号
  • 世帯の生計中心者が市税を完納していること要綱第2条第3項第2号
  • 世帯員全員の総所得から世帯員分の基礎控除を差し引いた額が600万円未満であること要綱第2条第3項第3号
  • 当該住宅の改造に対して重度身体障害者住宅改造助成事業その他の市の別補助を受けていないこと(過去の受給も確認)要綱第2条第3項第4号
  • 対象者の居住する住宅で、賃貸物件、新築・増築の際の工事ではないこと要綱第3条第1項・第3項
  • 介護保険給付対象外の工事で、介護支援専門員又は地域包括支援センター担当職員の意見をもとに工事範囲を決定すること要綱第3条第2項
  • 日常生活自立度は医師名・判定日を記した最新の医師の判定結果で確認し、医師判定がなければ認定調査票を用いること要綱第2条第2項
  • 着工前に交付申請すること要綱第5条/公式ページ 内容
  • 同一対象者に係る補助金の合計が所得区分の限度額に達するまでが対象。転居後の住宅は新たに算出する。旧要介護老人住環境整備事業(平成5〜23年度)の受給者は旧事業分も合算する要綱第4条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書(様式第1号)市公式ページの在宅福祉サービス申請様式着工前提出
施工業者の工事見積書・見積(請求)明細書(第2号)施工業者、市公式様式市がその他必要書類を求める場合がある
住居平面図・改修箇所略図・着工前の日付入り写真申請者・施工業者改造範囲を示す
変更承認申請書(第6号)・変更内容の分かる書類市公式様式、施工業者軽微な変更を除く変更が生じた場合
工事完了届(第8号)・改修後日付入り写真・経費内訳書(第9号)・明細書(第2号)・領収書市公式様式、施工業者・申請者完了時に速やかに提出
補助金交付請求書(第11号)市公式様式交付額確定通知後に提出

事業が始まってからの決まり

交付決定後、工事内容・経費配分を変更する場合は変更承認申請書と変更内容が分かる書類を提出します。軽微な変更はこの手続きから除かれます。工事完了後は速やかに完了届・改修後写真・工事経費内訳書・明細書・領収書を提出します。市交付規則第11条により、交付決定に係る市の会計年度が終了したときにも実績報告が必要です。翌年度に工事が完了する場合も、完了時の報告とは別に年度終了時の報告を行います。

取消しや全部又は一部の返還があり得る条件は、完了届未提出、実際の改造内容と申請内容の不一致、認定申請中に申請して結果が要介護1〜5に該当しなかった場合、概ね2か月以内の在宅生活見込みで申請して居住しなかった場合、その他不正の事実です。帳簿と収入支出の証拠書類は補助事業終了年度の翌年度から5年間保存します。

共通の市交付規則は、状況報告、予定期間内に完了できない場合の報告と指示、中止・廃止の承認も定めています。取得又は価値が増した財産の目的に反する使用・譲渡・貸付・担保提供は制限され、返還、耐用年数経過又は市長の特別な承認が例外です。返還の納期限を過ぎると延滞金の規定があり、やむを得ない事情を市長が認めた場合は全部又は一部の免除があります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
平成27年度保存版工事費の9割、同一対象者上限80万円要介護1・2では車いす利用の条件を案内。旧事業分との合算を記載
住宅改修公式ページの保存版 20150430060544(確認日 2026年10月7日)
令和2年保存版(平成28年更新)所得区分別に9/10・80万円、1/2・40万円、1/4・20万円要介護1・2の条件に上肢障害や日常生活自立度の区分を掲載。改定年度は保存版だけでは確定しない
住宅改修公式ページの保存版 20200806223037(確認日 2026年10月7日)
令和6年度保存版所得区分別に9/10・80万円、1/2・40万円、1/4・20万円所得区分の率・上限が令和2年保存版と同じ
住宅改修公式ページの保存版 20241202170045(確認日 2026年10月7日)
令和7年度保存版所得区分別に9/10・80万円、1/2・40万円、1/4・20万円所得区分の率・上限が令和6年度保存版と同じ
住宅改修公式ページの保存版 20250910235247(確認日 2026年10月7日)
令和8年度所得区分別に9/10・80万円、1/2・40万円、1/4・20万円令和8年5月の市住宅支援一覧に掲載。個別ページは2015年更新表示だが最新要綱は令和9年3月末まで有効
令和8年度住まいづくり支援制度一覧(令和8年5月現在)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 対象者の認定・在宅生活の見込みと特例
    • 認定見込み、概ね2か月以内の在宅生活見込み、市長が特に必要と認める要介護高齢者等を含む(交付要綱 第2条・1ページ https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/kfukusi/ssien/jyukankyo_d/fil/sumaikankyoyoukou.pdf)
    • 要介護認定を受け、在宅で生活する者を案内。見込み・市長特例はページ要約に記載なし(公式ページ 対象者 https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/kfukusi/ssien/jyukankyo.html)

    要綱の条件を基準に記載。見込みや市長特例に該当するかは地域包括ケア推進課で確認する。

  • 旧事業・転居・合計額上限
    • 同一対象者の累計上限、転居後住宅は再計算、旧事業受給額合算を規定(交付要綱 第4条・2ページ https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/kfukusi/ssien/jyukankyo_d/fil/sumaikankyoyoukou.pdf)
    • 所得区分別の率・上限を案内するが、累計・転居・旧事業合算の詳細は記載なし(公式ページ 助成金額 https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/kfukusi/ssien/jyukankyo.html)

    要綱基準。過去受給歴と転居後の扱いを窓口で確認する。

これまでの推移から分かること

  • 平成27年度の保存版は工事費の9割・上限80万円を案内していました。令和2年保存版では、所得区分別の9/10・80万円、1/2・40万円、1/4・20万円が載っています。実際の変更年度は、保存版だけでは確定できません。
  • 要介護1・2の要件は、平成27年度保存版の車いす利用から、令和2年保存版では上肢障害や日常生活自立度を含む区分になっています。
  • 所得区分別の率・上限は令和6・7年度の保存版と令和8年度の市住宅支援一覧でも同じです。古い更新表示だけで制度の終了とは判断できず、年度資料と要綱を合わせて確認しています。

問い合わせ先

福井市地域包括ケア推進課:0776-20-5400。申請は指定居宅介護支援事業者又は各地域のほやねっとに相談した上で行います。

福井市住まい環境整備支援事業(高齢者の住宅改修費助成・令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関福井市
対象個人
概要在宅で暮らす要介護高齢者等の介護保険給付対象外の住宅改修に、所得区分別の率と上限で補助する制度。原則の上限は80万円・40万円・20万円。着工前申請が必要。
補助率生活保護・市民税非課税世帯9/10、合計所得320万円未満1/2、総所得から基礎控除を差し引いた額600万円未満1/4
上限額生活保護・市民税非課税世帯80万円、合計所得320万円未満40万円、控除後総所得600万円未満20万円(同一対象者の合計限度)
対象経費
  • 廊下・トイレ・浴室・居室・玄関・ポーチ・玄関から道路までの住宅周辺部分等の拡幅
  • 車いす使用や身体状況に適した高さの洗面台・手洗い器・流し台・ガス台・調理台への取替え
  • レバー式蛇口への取替え、階段昇降機・段差解消機の設置、移動改善の扉新設
  • 洋式トイレの移設と給排水工事、けが予防の壁材等変更、身体状況に適した電気スイッチ等の高さ変更・取替え
  • 訪問介護員等の勝手口設置、寝室内便器と給排水工事、水洗式ポータブルトイレの給排水工事
  • 介護保険給付対象の手すり・スロープ・移動用リフトの設置に必要な壁・床・天井補強、設置場所の拡幅・段差解消
  • その他市長が必要と認める改造、対象改造に付帯して必要な改造
主な要件(募集要項から)
  • 要介護3以上の認定又は認定見込み、あるいは要介護1・2の認定又は見込みで車いす利用・上肢障害1級又は2級・障害高齢者自立度A/B/C・認知症高齢者自立度Ⅲ/Ⅳ/Mのいずれかに該当すること。市長が特に改造を必要と認める要介護高齢者等も規定される
  • 福井市に住所があり、在宅で生活する、又は概ね2か月以内に在宅生活が見込まれること
  • 世帯の生計中心者が市税を完納していること
  • 世帯員全員の総所得から世帯員分の基礎控除を差し引いた額が600万円未満であること
  • 当該住宅の改造に対して重度身体障害者住宅改造助成事業その他の市の別補助を受けていないこと(過去の受給も確認)
  • 対象者の居住する住宅で、賃貸物件、新築・増築の際の工事ではないこと
  • 介護保険給付対象外の工事で、介護支援専門員又は地域包括支援センター担当職員の意見をもとに工事範囲を決定すること
  • 日常生活自立度は医師名・判定日を記した最新の医師の判定結果で確認し、医師判定がなければ認定調査票を用いること
  • 着工前に交付申請すること
  • 同一対象者に係る補助金の合計が所得区分の限度額に達するまでが対象。転居後の住宅は新たに算出する。旧要介護老人住環境整備事業(平成5〜23年度)の受給者は旧事業分も合算する
申請方法指定居宅介護支援事業者又はほやねっとに相談し、着工前に地域包括ケア推進課へ交付申請。受付期間は公式資料に記載なし。予算の範囲内。現行要綱は2027年3月31日まで有効で、その日までの交付決定分には以後も効力がある。
他の制度との併用当該住宅の改造について市の別補助の受給者は対象外。介護保険給付対象部分と重複不可。異なる対象部分の同時施工は県案内に記載。
問い合わせ先福井市地域包括ケア推進課 0776-20-5400
公式ページhttps://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/kfukusi/ssien/jyukankyo.html

出典:

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よくある質問

介護保険の住宅改修費と同じ部分に使えますか?

市要綱は介護保険給付対象外の改造工事を対象としています。県の案内でも同じ対象部分への重複支給は不可、異なる対象部分の同時施工は可能としています。

賃貸住宅や新築・増築でも対象ですか?

市要綱第3条では賃貸物件を除き、新築又は増築の際に行った工事も対象外としています。

以前の補助金は上限に影響しますか?

同一対象者に係る合計限度があります。旧要介護老人住環境整備事業の受給分も合算します。一方、転居後の住宅は新たに算出する例外があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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