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福井県の勤労者住宅資金利子補給(令和8年度):利率の半分を基本に5年以内、金庫経由で申込み
北陸労働金庫から自己居住住宅の新築・購入・増改築資金を借りた県内勤労者への利子補給。補給率は貸付利率の半分を基本に年2%等の上限があり、期間は5年以内。対象元金は原則400万円・200万円、所定の障害者等特例は倍額。
福井県の勤労者住宅資金利子補給制度は、県内で自分が所有・居住する住宅を新築・購入・増改築し、北陸労働金庫から担保付住宅資金を借りる勤労者の利子の一部を補給する制度です。前年の所定所得合計400万円以下、県税の全税目に滞納がないことなどが条件です。
期間は第1回利子支払日から5年以内です。リーフレットは先着200戸程度、枠到達で締切と記載し、固定の日付は設けていません。個別ページは2023年更新ですが、2026年4月1日更新の令和8年度住まい支援ページにも掲載されています。400万円・200万円という額は借入元金の対象限度で、もらえる補給金の額ではありません。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 前年の所定所得合計400万円以下で、北陸労働金庫の担保付住宅資金を利用する県内勤労者
- 何に
- 自己所有・自己居住住宅の新築・購入・増改築資金の利子
- いくら
- 対象元金限度:新築・購入400万円、増改築200万円(障害者等特例は800万円・400万円)。これは交付額の上限ではない
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 知事が承認申請を審査。リーフレットは先着200戸程度、枠到達で締切「受付先着順。ただし、枠に達し次第、締切」
- 申請方法
- 北陸労働金庫の福井県内各支店へ申込み。承認申請・請求・受領は金庫経由
元金の限度と利率の上限を分けて確認
| 住宅の取得等 | 原則の対象元金限度 | 所定の障害者等特例 |
|---|---|---|
| 新築・購入 | 400万円 | 800万円 |
| 増改築 | 200万円 | 400万円 |
土地・外構を除いた住宅費用または金庫からの借入額が限度より少ない場合は、費用・借入額の低い方までです。利率は補給年度1月末の借入利率の半分が基本で、借入当初利率の半分と年2%の低い方が上限になります。
住宅の居住部分は原則165㎡以内です。本人・同居親族に満60歳以上の人や要綱所定の障害者等がいる場合は240㎡以内ですが、満60歳以上の人とその配偶者だけで居住する場合は面積特例から除きます。障害者等は身体障害者手帳1〜4級、所定の戦傷病者、重度・中度の知的障害者、国民年金障害者等級2級相当以上の精神障害者を指します。年齢だけで元金限度が倍額になる制度ではありません。
補給額は元金均等18年月賦償還の条件で算定した各月の残高から計算します。以下は月別計算の要素であり、実際の年間交付額ではありません。年間では所定の期間分を合計します。
いくらになるか
対象元金限度・建物費用・借入額の最小額を基に、元金均等18年月賦償還で算定した各月の残高×補給率を期間分合計。補給率は年度1月末利率の1/2、上限は借入当初利率の1/2または年2%の低い方。繰上償還・打切り時は前日まで日割。
募集要項などの記載: 「第5条 毎年度の利子補給金の額は、この要綱により利子補給をする各年度(以下「利子補給年度」という。)の前年度の2月の借入金の利子(以下「借入利子」という。)の支払日(金庫から借入れをした年度にあっては、第1回の借入利子の支払日)の翌日から当該利子補給年度の2月の借入利子の支払日までの期間について、元金均等18年月賦償還の条件で月ごとに算定した借入金の残高に対して、次項に規定する割合で算定した額の合計額とする。2 利子補給の補給率は、当該利子補給年度の1月末における借入金の利率の2分の1とする。ただし、借入れ当初の借入金の利率の2分の1または年2パーセントのうちいずれか低いものを上限とする。
3 第1項の規定にかかわらず、利子補給の期間中に繰上償還を行った者または第12条の規定により利子補給を打ち切られた者に係る利子補給金の額は、利子補給年度の前年度の2月の借入利子の支払日(金庫から借入れをした年度にあっては、第1回の借入利子の支払日)の翌日から繰上償還の日または利子補給の打ち切りの日の前日までの期間について、前項に規定する割合で日割計算により算定した額とする。
(全部改正〔平成8年告示917号〕、一部改正〔平成10年告示245号・15年199号〕)」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 新築・購入の算定月残高360万円、1月末・借入当初とも年2%(1か月分の計算、年間交付額ではない) | 3,600,000円×min(2%÷2,2%÷2,2%)÷12 | 月の算定分3,000円 |
| 増改築の算定月残高180万円、1月末・借入当初とも年2%(1か月分) | 1,800,000円×1%÷12 | 月の算定分1,500円 |
| 障害者等特例の新築・購入の算定月残高720万円、1月末・借入当初とも年2%(1か月分) | 7,200,000円×1%÷12 | 月の算定分6,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
金庫経由で承認し、利子を支払った後に送金
金融機関を経由する手続き
- 1金庫へ申込み
- 2金庫経由で県の承認
- 3利子支払い
- 4金庫から実績報告・請求
- 5県から金庫へ交付
- 6受給者へ送金
いつ何をするか
- 1
労働金庫の県内支店で融資・承認申請手続きを確認
担保付住宅資金で、金庫を経由する
- 2
承認申請書を金庫経由で県に提出し承認を受ける
- 3
借入利子を支払う第1回利子支払日から5年以内が補給対象
毎年の計算期間は前年度2月利子支払日の翌日から当年度2月利子支払日。借入年度は第1回支払日の翌日から
- 4
金庫が貸付実績を報告、県が補給額を確定し金庫へ通知
- 5
金庫が利子補給金を請求当該年度3月15日まで
- 6
県から金庫へ交付、金庫が受給者へ送金県の交付は当該年度3月末まで
金庫は受領後直ちに送金。利子を先に支払う期間がある
受給者は補給金の請求・受領を金庫に委任します。利子を支払い、金庫の実績報告と県の額確定を経てから県が3月末までに金庫へ交付し、金庫が直ちに送金します。借入時にまとめて受け取る制度ではありません。
同じ住宅の県助成金との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 同一住宅に対する別に定める福井県助成金
「(6) 同一の住宅について、別に定める県の助成金を受けていない者」
- 記載なし 国・市町の住宅支援
「記載なし」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
同じ住宅について別に定める県の助成金を受けていないことが条件です。どの県助成金がこの条件に該当するかは申込窓口で確認が必要です。国・市町の制度との併用可否は、取得した要綱に個別の記載がありません。
所得・住宅・借入の確認
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 職業の種類を問わず事業・事務所で使用され、賃金・給与等の収入で生活する勤労者利子補給要綱第2〜7条、リーフレット
- 県内で自ら所有し居住する住宅を新築・購入・増改築する利子補給要綱第2〜7条、リーフレット
- 北陸労働金庫から担保を供して住宅資金を借りる利子補給要綱第2〜7条、リーフレット
- 承認申請年の前年の利子・配当・不動産・事業・給与所得の合計が400万円以下利子補給要綱第2〜7条、リーフレット
- 県税の全税目に滞納がない利子補給要綱第2〜7条、リーフレット
- 同一住宅について別に定める県の助成金を受けていない利子補給要綱第2〜7条、リーフレット
- 居住部分の延べ床面積165㎡以内(増改築後も同じ)。本人・同居親族に満60歳以上または要綱所定の障害者等がいる場合は240㎡以内。ただし満60歳以上の者とその配偶者のみ居住する場合は面積特例から除く利子補給要綱第2〜7条、リーフレット
- 障害者等特例は身体障害者手帳1〜4級、所定の戦傷病者、重度・中度知的障害者、国民年金障害者等級2級相当以上の精神障害者。本人または同居親族が該当する場合、対象元金限度は倍額利子補給要綱第2〜7条、リーフレット
- 対象元金限度は新築・購入400万円(障害者等特例800万円)、増改築200万円(同400万円)。土地・外構を除いた費用と借入額が限度を下回る場合は最も低い額利子補給要綱第2〜7条、リーフレット
- 借入当初利率の半分または年2%の低い方を上限に、補給年度1月末利率の半分を適用。借入残高は元金均等18年月賦償還の条件で月別に算定利子補給要綱第2〜7条、リーフレット
- 利子補給は第1回利子支払日から5年以内。繰上償還・打切りがある場合は前日までの日割計算利子補給要綱第2〜7条、リーフレット
- 承認申請は労働金庫経由で行い、補給金の請求・受領を労働金庫に委任する利子補給要綱第2〜7条、リーフレット
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 勤労者住宅資金利子補給承認申請書(様式1) | 北陸労働金庫県内支店・県例規集の様式 | 金庫経由で知事へ提出。具体的な添付資料の一覧は公開リーフレットにないため申込金融機関へ確認 |
所得400万円は承認申請年の前年の利子・配当・不動産・事業・給与所得を合計した値です。給与収入の額と同じ意味ではありません。承認申請書や確認資料の具体的な添付・取寄せ先は、北陸労働金庫の県内各支店で案内を確認します。
事業が始まってからの決まり
繰上償還・補給打切りがある場合は、その前日までの日割計算に変わります。不正受給、借入金の別用途使用、補給期間内に住宅を住宅以外へ転用・譲渡・貸付けした場合、補給打切りや既払額の全部・一部の返還を命じられることがあります。県が金庫・受給者へ報告を求め、帳簿・書類を調査する場合は協力が必要です。関係書類の固定の保存年限や軽微な変更の除外は、この要綱に記載されていません。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 昭和47年度以降(沿革) | 現行例規の沿革は昭和47年の全部改正から令和3年までを表示。各旧版の金額は未確認 福井県勤労者住宅資金利子補給要綱(例規集、現行全文)(確認日 2026年10月7日) | ||
| 令和8年度 | 固定の募集締切記載なし | 貸付利率の半分、年2%等の上限。原則元金限度400万円・200万円 | 2023年更新の個別ページに加え、2026年4月1日更新の住まい支援ページに現年度掲載を確認 令和8年度の住まいづくりの支援制度(2026年4月1日更新)(確認日 2026年10月7日) |
これまでの推移から分かること
- 現行例規の沿革は昭和47年の全部改正から令和3年までを表示しています。取得できていない旧版の金額推移は示していません。
- 個別案内ページは2023年更新でも、令和8年度住まい支援一覧の案内ページに制度が掲載されています。
- 現行要綱とリーフレットでは、原則の元金限度と障害者等特例を分け、利子補給期間を5年以内としています。
申込み・問い合わせ先
北陸労働金庫の福井県内各支店が申込窓口です。県の個別案内は労働政策課が掲載しています。
福井県勤労者住宅資金利子補給制度(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 福井県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 北陸労働金庫から自己居住住宅の新築・購入・増改築資金を借りた県内勤労者への利子補給。補給率は貸付利率の半分を基本に年2%等の上限があり、期間は5年以内。対象元金は原則400万円・200万円、所定の障害者等特例は倍額。 | ||||||||
| 補助率 | 補給年度1月末の利率の1/2(借入当初利率の1/2または年2%の低い方を上限) | ||||||||
| 上限額 | 対象元金限度:新築・購入400万円、増改築200万円(障害者等特例は800万円・400万円)。これは交付額の上限ではない | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 北陸労働金庫の福井県内各支店へ申込み。承認申請・請求・受領は金庫経由 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 同じ住宅で別に定める県助成金を受けていないことが条件。国・市町の他制度は取得資料に併用可否の明示なし | ||||||||
| 問い合わせ先 | 北陸労働金庫の福井県内各支店(申込み窓口)、福井県労働政策課(制度案内ページ) | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rousei/kinroushasien/risihokyu.html | ||||||||
出典:
- 福井県勤労者住宅資金利子補給制度(案内ページ)(確認日 2026-10-07)
- 福井県勤労者住宅資金利子補給要綱(例規集、現行全文)(確認日 2026-10-07)
- 制度リーフレット(1ページ)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度の住まいづくりの支援制度(2026年4月1日更新)(確認日 2026-10-07)
出典
- 福井県勤労者住宅資金利子補給制度(案内ページ)(確認日 2026-10-07)
- 福井県勤労者住宅資金利子補給要綱(例規集、現行全文)(確認日 2026-10-07)
- 制度リーフレット(1ページ)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度の住まいづくりの支援制度(2026年4月1日更新)(確認日 2026-10-07)
よくある質問
対象元金400万円は補給金の額ですか?
新築・購入に係る利子補給対象の借入元金限度です。交付額は月別残高・補給率・対象期間から計算します。
住宅の譲渡後も補給されますか?
補給期間内に住宅を譲渡した場合、補給の打切りや既に交付した額の全部・一部の返還を命じられることがあります。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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