次回未定 制度の詳細
福井県の私立高校施設設備費等減免(令和8年度):年上限9万円、在籍校で申請
県認可の私立高校等の施設設備費等を所得区分別に支援。全日制・定時制の概要図では年上限9万円・4.5万円・3万円。学校の担当窓口で申請日程を確認します。
福井県の私立高校等授業料等減免補助は、令和8年度の県支援として施設設備費等の減免を案内しています。県が認可した県内私立高校・高等課程のある私立専修学校が対象で、広域通信制高校は本人の県内在住も必要です。全日制・定時制の概要図では年上限9万円です。
個人向けの県一律申請期限は掲載されていません。在籍校の授業料減免担当へ、学校の日程に沿って申請します。国の授業料支援が所得制限なしになっても、県の施設設備費等支援には所得区分があります。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県が認可した県内私立高校又は高等課程のある私立専修学校に在籍
- 何に
- 授業料とは別の施設設備費等の負担軽減
- いくら
- 年上限90,000円・45,000円・30,000円(月上限7,500円・3,750円・2,500円)
- いつまで
- 次回未定
- 選ばれ方
- 保護者等の所得・課税証明等で要件審査、学校で減免手続き「課税証明書等をご提出いただき、審査を行います。」
- 申請方法
- 在籍私立学校の授業料減免担当へ申請。学校ごとの申請日程は担当窓口確認
所得区分と学校の納付金を合わせて見る
| 所得区分 | 減免割合 | 年上限 |
|---|---|---|
| 住民税所得割非課税 | 全額 | 90,000円 |
| 所得割課税・算定基準51,300円未満 | 半額 | 45,000円 |
| 算定基準51,300円以上154,500円未満 | 1/3 | 30,000円 |
算定基準は市町村民税の課税標準額×6%-調整控除額です。指定都市の場合は調整控除額に3/4を掛けます。保護者の所得を合算し、保護者がいない場合は本人の所得を用います。
年上限だけで金額は決まりません。半額区分で対象費用が60,000円なら30,000円、1/3区分で120,000円なら上限と同じ30,000円です。これは全日制・定時制概要図の通常区分による計算です。
いくらになるか
所得区分に応じ対象施設設備費の全額・1/2・1/3と各年上限90,000・45,000・30,000円の低い方(全日制・定時制の年額例)。
募集要項などの記載: 「算定基準額=市町村民税の課税標準額×6%ー市町村民税の調整控除額」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 所得割非課税、対象年額12万円・通年在籍 | min(120,000,90,000) | 90,000円 |
| 所得割課税・算定基準30,000円、対象費60,000円 | min(60,000×1/2,45,000) | 30,000円 |
| 算定基準60,000円、対象費120,000円 | min(120,000×1/3,30,000) | 30,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
学校で申請して減免を受ける
在籍校で手続き
- 1学校の日程確認
- 2証明書を準備
- 3学校へ申請
- 4学校の審査
- 5学納金への反映
いつ何をするか
- 1
学校の減免担当へ期限・学校種別の適用を確認
個人向け申請期限は県ページに明記なし。学校の事業計画提出期限とは異なる
- 2
所得確認書類・減免申請を学校へ提出
国就学支援金・県減免・奨学給付は別手続き
- 3
所得・対象納付金審査と減免決定
直接本人に給付する金額として確定していない
- 4
学校の学納金に反映
相殺・返金時期や先納付の要否は学校確認。共通の入金期限は掲載なし
学校が求める課税証明等を準備します。県へ直接申請して後日現金を受け取る日程は掲載されていません。減免が納付に反映する時期と、先に納付が必要かは在籍校の案内で確認します。
国の授業料支援とは申請を分ける
ほかの制度と重ねられるか
- 併用可 国の高等学校等就学支援金
「国の授業料支援制度とは別に、県内私立高等学校および高等課程を有する私立専修学校の生徒を対象に施設設備費等の支援を行っております。」
- 併用可 私立高校生等奨学給付金
「就学支援金、県の減免補助、奨学のための給付金については、それぞれ別に申請が必要となります。学校の案内に従い お手続きください。」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
公式概要図は国の授業料支援、県減免、奨学のための給付金を並べ、それぞれ別申請と明記しています。授業料と施設設備費等は費目が異なり、各制度の要件審査を受けます。
旧要領との違いを学校に確認する
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 県が認可した県内私立高校又は高等課程のある私立専修学校に在籍現行県公式・R8概要図、旧要領第2~4・別表1/2(相違欄参照)
- 広域通信制高校は本人が県内在住であることも必要現行県公式・R8概要図、旧要領第2~4・別表1/2(相違欄参照)
- 年収は目安で、保護者の課税標準額×6%-調整控除額で算定。指定都市は調整控除額×3/4現行県公式・R8概要図、旧要領第2~4・別表1/2(相違欄参照)
- 所得割非課税は全額上限90,000円、所得割課税かつ算定基準51,300円未満は半額上限45,000円、51,300円以上154,500円未満は1/3上限30,000円現行県公式・R8概要図、旧要領第2~4・別表1/2(相違欄参照)
- 原則親権者等保護者の所得を合算、保護者なしは本人所得で審査現行県公式・R8概要図、旧要領第2~4・別表1/2(相違欄参照)
- 国授業料支援・県減免・奨学給付はそれぞれ別申請現行県公式・R8概要図、旧要領第2~4・別表1/2(相違欄参照)
- 旧要領は休学者を除く。専修高等課程と単位制は授業料・授業料準ずる納付金のみ、専攻科は授業料のみとし現行施設設備費支援の学校種別適用は学校確認現行県公式・R8概要図、旧要領第2~4・別表1/2(相違欄参照)
- 旧要領の家計急変等は親の死亡・風水害火災等・学び直し等で知事が適当と認める額。現行通常上限と別に学校確認現行県公式・R8概要図、旧要領第2~4・別表1/2(相違欄参照)
- 旧要領は1円未満切捨て。減免申請を学校が書面で受理・決定する現行県公式・R8概要図、旧要領第2~4・別表1/2(相違欄参照)
- 必要書類は就学支援金認定結果で省略可能、やむを得ず提出不可なら知事が認める代替書類可(旧要領)現行県公式・R8概要図、旧要領第2~4・別表1/2(相違欄参照)
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 学校の減免申請書 | 在籍校担当窓口 | 県へ個人が直接補助金申請する仕組みではない |
| 保護者の課税証明等 | 市町の税証明窓口 | 現行概要図。旧要領は保護者全員分、4~6月は前年度・7~3月当年度。認定結果で省略又は代替可 |
| 家計急変等の証明 | 戸籍は市町、被災は市町又は消防、所得は市町等 | 旧要領別表2。現行適用・添付一覧は学校確認 |
公開されている旧要領は所得割額の合算を基準にするなど、現行公式案内と所得判定が異なります。本文の通常額は令和8年度の案内を基準としています。旧要領の休学者除外、専修学校・単位制・専攻科の経費制限や、保護者死亡・災害等の特例については、現行の学校種別への適用を在籍校に確認します。
旧要領では課税証明等を就学支援金の認定結果で省略でき、やむを得ず提出できない場合に知事が認める代替書類を使える規定があります。現行申請で使う書類は学校の指示に沿って準備します。
事業が始まってからの決まり
減免の決定・学納金への反映は学校を通じて行われます。旧要領の年度計画・実績報告や翌年度から起算した5年間の書類保存は学校側の義務です。家計や在籍の変化がある場合の個人の届出方法は学校へ確認します。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 県独自の授業料減免・多子支援と施設設備費等支援が掲載 令和7年度公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日) | ||
| 令和8年度 | 施設設備費等年上限9万・4.5万・3万円 | 国授業料新制度は所得制限なしと現行ページに案内、県は学納金施設設備費等の支援 私立高校等授業料等の減免補助(2026年4月1日)(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 所得判定・支援対象の旧要領と現行案内
- 旧要領は住民税所得割合算85,500円・257,500円等と旧授業料支援額、休学除外・学校種別経費制限・家計急変特例(平成30年附則要領第3条・別表1 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dx-suishin/dokuji20191009_d/fil/1_1-2konkyo.pdf)
- 現行は課税標準×6%-調整控除の算定基準額51,300円・154,500円、施設設備費等年9万・4.5万・3万、国授業料所得制限なし(令和8年公式・概要図 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/daishi/syugakusien.html https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/daishi/syugakusien_d/fil/gaiyouzu.pdf)
現行の所得基準・R8全日制定時制の額を本文基準。旧学校種別・特例の現行適用は学校確認、旧額を現行として使わない
これまでの推移から分かること
令和7年度の保存版にも県独自支援と施設設備費等支援の案内があります。令和8年度の公式案内は国授業料支援の所得制限なしを説明しています。施設設備費等の現行額は令和8年度概要図で確認でき、過去版だけから同額だったとは判断していません。
問い合わせ先
申請日程・書類・学納金への反映は在籍私立学校の授業料減免担当へ。県の窓口は大学私学課(0776-20-0248)です。
福井県 私立高等学校等施設設備費等減免支援(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 福井県 |
|---|---|
| 対象 | 個人 |
| 概要 | 県認可の私立高校等の施設設備費等を所得区分別に減免。全日制・定時制概要図では全額上限年9万円、半額上限4.5万円、1/3上限3万円。申請・期限は在籍校の担当窓口。 |
| 補助率 | 施設設備費等の全額・半額・1/3(所得区分別上限) |
| 上限額 | 年上限90,000円・45,000円・30,000円(月上限7,500円・3,750円・2,500円) |
| 対象経費 |
|
| 主な要件(募集要項から) |
|
| 申請方法 | 在籍私立学校の授業料減免担当へ申請。学校ごとの申請日程は担当窓口確認 |
| 他の制度との併用 | 国の授業料支援とは別の県支援で概要図に併記。各制度別申請 |
| 問い合わせ先 | 在籍私立学校の授業料減免担当、県大学私学課0776-20-0248 |
| 公式ページ | https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/daishi/syugakusien.html |
出典:
- 私立高校等授業料等の減免補助(2026年4月1日)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度就学支援事業概要図(全日制・定時制)(確認日 2026-10-07)
- 旧授業料等減免補助交付要領(平成30年7月附則)(確認日 2026-10-07)
- 令和7年度公式ページ保存版(確認日 2026-10-07)
- mext(確認日 2026-10-07)
- kyufu(確認日 2026-10-07)
出典
- 私立高校等授業料等の減免補助(2026年4月1日)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度就学支援事業概要図(全日制・定時制)(確認日 2026-10-07)
- 旧授業料等減免補助交付要領(平成30年7月附則)(確認日 2026-10-07)
- 令和7年度公式ページ保存版(確認日 2026-10-07)
- mext(確認日 2026-10-07)
- kyufu(確認日 2026-10-07)
よくある質問
年収だけで支援額を決められますか?
年収は目安です。保護者の課税標準額と調整控除額から算定する基準額で判定します。
国の就学支援金と同じ申請ですか?
就学支援金、県の減免補助、奨学のための給付金はそれぞれ別に申請が必要です。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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