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福井県の嶺南地域医師確保・定着促進奨励金(令和8年度):3回合計450万円、勤務開始から1か月以内に申請

嶺南の指定医療機関に新たに勤務する常勤医師へ、1年100万円・2年150万円・3年200万円。県職員は除外し、奨学金返還免除後5年以内の区分か医局非所属の転居区分等の条件がある。申請は勤務開始から1か月以内。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

福井県嶺南の常勤医師に勤務年数別奨励金補助金ちず

福井県の嶺南地域医師確保・定着促進奨励金は、敦賀市・小浜市・美浜町・高浜町・おおい町・若狭町の指定医療機関に新たに勤務する常勤医師を支援します。所定の継続勤務を満たすと、1年の区分100万円、2年150万円、3年200万円で、各区分を1回ずつ受ける場合の合計は450万円です。県職員は対象から除かれます。

申請は勤務開始から1か月以内、前年度から継続勤務する場合は当該年度4月末までです。2026年4・5月開始者の特例期限は6月30日でした。県の2026年6月2日更新ページは交付予定を6人程度とし、予算上限で交付できない場合があると案内しています。勤務を始めたすべての医師が対象になる制度ではなく、奨学生医師の区分か、医局に属さず自らの意思で転居する区分などの条件があります。

30秒でわかる要点

誰が
嶺南の指定医療機関に新規勤務する週32時間以上の常勤医師(県職員除外)
何に
勤務年数を条件とする奨励金。条件区分と開始年度の食い違いを確認
いくら
1年目100万円・2年目150万円・3年目200万円、各区分1回の場合3回合計450万円
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
実績報告を審査して交付可否と額を決定。予定6人程度、予算上限に達すると交付できない場合あり「※交付申請額が、 予算の上限に達した場合には 交付ができない場合があ ります。」
申請方法
年度ごとに申請書類を地域医療課へ郵送または持参。所定勤務期間を満たしてから実績報告兼請求を提出

勤務先と医師の区分を確認する

常勤の定義は週32時間以上です。指定医療機関は、嶺南地域の自治体が開設する病院・診療所、国立病院機構、地域医療機能推進機構の病院等、または知事が特に必要と定める医療機関です。地域内にあるというだけで、すべての医療機関が指定されるわけではありません。

区分 個人に付く条件
地域枠奨学生医師 県の修学資金の返還免除後5年以内
自治医科大学卒医師 大学の修学資金の返還免除後5年以内
嶺南奨学生医師 嶺南医療振興財団の奨学金の返還免除後5年以内
UIターン奨学生医師 県の修学研修資金の返還免除後5年以内
特定診療科奨学生医師 県の修学専門研修資金の所定返還免除後5年以内
自らの意思で転居する医師 大学病院等の医局に属さず、指定機関で働くため勤務開始の前後1か月以内に嶺南以外から居所を移す

いずれかの区分に当たり、県税の滞納がないことも必要です。転居は全区分共通の要件としては書かれておらず、奨学生医師の区分と転居区分の条件を分けて確認します。

勤務開始年度の記載に差があります。 2026年6月2日更新の公式ページは「令和8年4月1日以降」、交付要領第3条と募集要項は「令和7年4月1日以降」としています。本文では年度更新されたページの令和8年度条件を案内し、令和7年開始者の対象可否は県窓口で確認する事項として残します。奨学生医師が免除前から指定機関に継続勤務している場合は、免除を受けた翌日を勤務開始日とする規定もあります。

3年の区分は合計額ではない

所定の継続勤務年数 その区分の交付額
1年 100万円
2年 150万円
3年 200万円

交付申請は年度ごとに行い、各年数区分1回、最大3回です。ただし要領は法定休業の規定に該当する場合を除くとしています。3年区分の200万円は、前の区分と合算した累計額ではありません。休業がなく各区分を1回受けた場合、100万円+150万円+200万円で450万円です。

対象期間は勤務先証明に記載した勤務開始日から3年間とされています。育児・介護に関する法律に基づく休業は継続勤務とみなす一方、休業期間は勤務年数の算定から除きます。休業がある場合は暦の経過だけで到達年数を決めず、県に報告時期を確認する必要があります。

いくらになるか

継続勤務1年区分100万円、2年区分150万円、3年区分200万円を各1回(休業特例を除く)交付。各区分を受ける場合は合計450万円。法定育児介護休業は勤務年数に算入しない。

募集要項などの記載: 「第5条 第1条の奨励金は、指定医療機関での勤務年数に応じて、次に掲げる額を交付する。 (1)1年間継続して勤務した場合 100万円 (2)2年間継続して勤務した場合 150万円 (3)3年間継続して勤務した場合 200万円」
例計算補助額
休業なしで1年の区分のみ実績を満たす1年区分=1,000,000円100万円
休業なしで1年・2年の各区分を1回ずつ受ける1,000,000+1,500,000=2,500,000円2回合計250万円
休業なしで1年・2年・3年の各区分を1回ずつ受ける1,000,000+1,500,000+2,000,000=4,500,000円3回合計450万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

先に申請し、勤務実績を満たしてから請求する

年度ごとに申請して勤務実績で請求

  1. 1指定機関と対象区分を確認
  2. 2勤務を開始
  3. 3年度の交付申請
  4. 4所定期間の勤務
  5. 5実績報告兼請求
  6. 6県の審査と通知
  7. 7奨励金の受領

いつ何をするか

  1. 1

    指定医療機関と対象者区分を確認し勤務開始

    返還免除前から継続している奨学生医師は返還免除翌日を開始日とみなす。週32時間以上の常勤勤務

  2. 2

    年度ごとの交付申請書と添付書類を郵送・持参新規勤務は開始から1か月以内、前年度からの継続勤務は当該年度4月末

    2026年4・5月開始の場合だけ6月30日特例。申請は各勤務年数区分1回・最大3回(休業特例除く)

  3. 3

    所定の継続勤務期間を満たす

    指定機関から別の指定機関への変更は継続扱い。法定育児介護休業は継続扱いだが休業期間を年数計算から除く

  4. 4

    実績報告兼請求と勤務実績証明を提出所定期間を満たした日から1か月経過日または翌年度4月10日の早い方

  5. 5

    県の審査・交付決定通知・奨励金受領実績報告を受理した日から30日以内に交付(審査で適当と認めた場合)

    勤務期間を満たす前に入金する制度ではない。資金支払いの立替補助ではない

交付申請には、勤務先証明、指定預金口座届、所定項目が分かる通帳写し、県税納税状況確認同意書、その他参考書類を添えます。県地域医療課へ郵送または持参します。初回の勤務開始から1か月という申請期限と、実績報告の期限は別です。

実績報告は、各所定期間を満たした日から1か月を経過する日か、翌年度4月10日のいずれか早い日までに、勤務実績証明などを添えて提出します。県が審査して交付可否と額を決め、適当と認められた場合は実績報告受理から30日以内に交付します。所定の勤務期間に入金を先取りできる仕組みではありません。

修学資金との関係と他の支援

ほかの制度と重ねられるか

  • 前提 福井県等の医師修学資金5系統

    「ア 福井県医師確保修学資金等貸与条例 (平成20年福井県条例第40号) 第3条1項 および2項の規定に基づき、 修学資金の貸与を受けた者(以下 「地域枠奨学生医師」 という。 )であって、同条例第10条第1項の返還の免除を受けた後、5年以内の 医師」

  • 記載なし 国・県・市町の移住や勤務奨励制度

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

奨学生医師の5区分は、修学資金を返還免除された後5年以内という条件でつながっています。借りた直後や義務勤務の途中という意味ではありません。国・県・市町のほかの移住支援金や勤務奨励金と重ねる可否は、今回の奨励金資料に記載がありません。

年度申請と休業を見落とさない

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 指定医療機関で週32時間以上勤務する常勤医師で、福井県職員ではない第1~3条
  • 指定医療機関は嶺南6市町の自治体病院診療所・国立病院機構・JCHOまたは知事指定の機関である第2条
  • 地域枠・自治医大・嶺南財団・UIターン・特定診療科の修学資金返還免除後5年以内、または医局非所属かつ自らの意思による嶺南転居のいずれかに当たる第3条(1)ア~カ
  • 転居の区分では勤務開始の前後1か月以内に嶺南以外から居所を移す第3条(1)カ
  • 県税の滞納がない第3条(2)
  • 勤務開始年の記述の違いについて、自分の開始日が対象となるか県で確認できる第3条・公式ページ、discrepancies参照
  • 開始から1か月以内、継続勤務は各年度4月末までに申請する(2026年4~5月開始は6月30日の特例)第4条・附則
  • 交付申請は休業の特例を除き各勤務年数区分1回・最大3回までで、年度ごとに行う第4条
  • 育児介護の法定休業は継続勤務扱いだが、休業期間を勤務年数の算定から除く第5条(5)
  • 実績報告と勤務実績証明を、勤務期間を満たした日から1か月経過日または翌年度4月10日の早い方までに提出する第7条
  • 奨励金の関係書類を、交付を受けた日の属する会計年度の翌年度の初めから起算して5年間保管する交付要領第9条(関係書類の保管)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書(様式1)県公式ページ年度ごと
指定医療機関の勤務先証明(様式2)勤務先指定医療機関、県様式
指定預金口座届(様式3)と通帳写し県様式と本人の金融機関資料金融機関、本支店、店番号、口座種類番号、カナ名義の掲載ページ
県税の納税状況確認同意書県公式ページ
その他参考となる書類県へ必要内容を確認
勤務先変更届(様式4)と新勤務先証明・参考書類県様式と新勤務先変更事実から10日以内
勤務実績報告兼交付請求(様式5)、勤務実績証明(様式6)、参考書類県様式と勤務先実績報告期限に提出

対象区分、勤務先、週の勤務時間、県税を確認したうえで、年度ごとの申請を行います。初年度の申請だけで後の区分まで申請したことにはなりません。県職員は対象外です。指定機関同士の勤務先変更は継続扱いですが、変更の届出が必要です。

事業が始まってからの決まり

勤務する指定医療機関を変えた場合は、事実発生から10日以内に勤務先変更届、勤務先証明、その他参考書類を提出します。法定休業は継続勤務として扱いますが、勤務年数の計算から除かれます。

偽りや不正受給は不交付または取消しとなり、県交付規則に基づく返還に加えて延滞金・加算金の納付対象です。関係書類は、交付を受けた日の属する会計年度の翌年度初めから起算して5年間保管します。個別要領は一般の財産取得補助ではなく、財産処分制限や通常の計画変更の具体的な規定はありません。募集要項は奨励金を雑所得として確定申告が必要と案内し、交付決定通知書の添付を求めています。申告手続きや控除の詳細は税務署等への確認事項です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度2025年4月1日~12月1日開始者は2025年12月26日まで。12月2日以降開始は開始1か月以内1年100万円・2年150万円・3年200万円、交付予定3人程度2025年12月27日保存版では、免除前から継続勤務した人の開始日を2025年4月1日と記載。転居区分に勤務開始前後1か月以内の指定はない
公式ページ過去版 20251227082813(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2026年4・5月開始者の特例2026年6月30日。他は開始1か月以内・年度4月末1年100万円・2年150万円・3年200万円、交付予定6人程度2026年6月7日保存版は予定6人程度、返還免除前からの継続勤務は免除翌日を勤務開始日とする。転居は開始前後1か月以内と記載
公式ページ過去版 20260607230323(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 新規勤務の開始年度
    • 公式ページは令和8年4月1日以降と記載(https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/iryou/iryojyujisya/reinanshoureikin.html 交付対象者(2026年6月2日更新))
    • 交付要領第3条と募集要項3は令和7年4月1日以降と記載(https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/iryou/iryojyujisya/reinanshoureikin_d/fil/youryou.pdf 第3条(1)、https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/iryou/iryojyujisya/reinanshoureikin_d/fil/youkou.pdf 3交付対象者)

    本文は年度更新された公式ページの令和8年度条件を案内し、要領の令和7年記載も併記。令和7年開始者の対象可否は県窓口で確認する

これまでの推移から分かること

  • 令和7年度の保存版と令和8年度の保存版で、勤務年数別の交付額は100万円・150万円・200万円と同じです。予定人数は3人程度から6人程度に変わっています。
  • 令和7年度の保存版は、免除前から継続勤務する人の開始日を2025年4月1日としていました。令和8年度版は免除翌日と記載しており、勤務年数の起算を同じと扱えません。
  • 令和8年度版には、転居区分の勤務開始前後1か月以内という条件と、4・5月開始者の6月30日特例が書かれています。令和7年度版の特例は、4月1日~12月1日開始者の12月26日期限でした。

問い合わせ先

福井県地域医療課医療人材確保グループは0776-20-0345、iryou@pref.fukui.lg.jpです。郵送・持参先は〒910-8580福井市大手3丁目17番1号3階です。

嶺南地域医師確保・定着促進奨励金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関福井県
対象個人
概要嶺南の指定医療機関に新たに勤務する常勤医師へ、1年100万円・2年150万円・3年200万円。県職員は除外し、奨学金返還免除後5年以内の区分か医局非所属の転居区分等の条件がある。申請は勤務開始から1か月以内。
補助率所定の継続勤務年数ごとの定額
上限額1年目100万円・2年目150万円・3年目200万円、各区分1回の場合3回合計450万円
対象経費
  • 特定の支出への経費補助ではなく、指定医療機関での継続勤務を条件とする奨励金
主な要件(募集要項から)
  • 指定医療機関で週32時間以上勤務する常勤医師で、福井県職員ではない
  • 指定医療機関は嶺南6市町の自治体病院診療所・国立病院機構・JCHOまたは知事指定の機関である
  • 地域枠・自治医大・嶺南財団・UIターン・特定診療科の修学資金返還免除後5年以内、または医局非所属かつ自らの意思による嶺南転居のいずれかに当たる
  • 転居の区分では勤務開始の前後1か月以内に嶺南以外から居所を移す
  • 県税の滞納がない
  • 勤務開始年の記述の違いについて、自分の開始日が対象となるか県で確認できる
  • 開始から1か月以内、継続勤務は各年度4月末までに申請する(2026年4~5月開始は6月30日の特例)
  • 交付申請は休業の特例を除き各勤務年数区分1回・最大3回までで、年度ごとに行う
  • 育児介護の法定休業は継続勤務扱いだが、休業期間を勤務年数の算定から除く
  • 実績報告と勤務実績証明を、勤務期間を満たした日から1か月経過日または翌年度4月10日の早い方までに提出する
  • 奨励金の関係書類を、交付を受けた日の属する会計年度の翌年度の初めから起算して5年間保管する
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度の年度別申請随時随時(予算がなくなり次第終了)新規勤務は開始から1か月以内。継続勤務は各年度4月末。2026年4・5月開始は2026-06-30が特例期限。交付予定6人程度、予算上限で交付できない場合あり
申請方法年度ごとに申請書類を地域医療課へ郵送または持参。所定勤務期間を満たしてから実績報告兼請求を提出
他の制度との併用5系統の修学資金の返還免除後5年以内という対象区分を明記。国・県・市町の他の勤務移住支援との併用可否は記載なし
問い合わせ先福井県地域医療課医療人材確保グループ0776-20-0345、iryou@pref.fukui.lg.jp、〒910-8580福井市大手3丁目17番1号3階
公式ページhttps://www.pref.fukui.lg.jp/doc/iryou/iryojyujisya/reinanshoureikin.html

出典:

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よくある質問

育児休業や介護休業は勤務が途切れた扱いですか?

法律に基づく育児介護休業は継続勤務とみなします。ただし、その休業期間は勤務年数の算定から除きます。

別の病院に勤務先を変更したらどうなりますか?

指定医療機関から別の指定医療機関への変更は継続勤務扱いです。変更から10日以内に変更届、勤務先証明と参考書類を提出します。

奨励金の入金はいつですか?

所定勤務期間を満たして実績報告兼請求を提出し、審査で適当と認められた場合、実績報告の受理から30日以内に交付すると要領にあります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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