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次回未定 制度の詳細

鳥取県のもうかる6次化・農商工連携支援(令和8年度・始動型):2分の1で上限50万円、計画を添えて申請

県産農林水産物・ジビエの加工品開発や改良の試作、テスト販売、マーケティングを支援。原則は対象経費から仕入控除税額・事業内収入を除いた額の2分の1以下、上限50万円です。免税・簡易課税等又は簡易仕入控除税額が不明の場合は税込申請・決定の例外があり、判明後は減額・返還があります。申請期限は知事が定める日で、具体日は所管窓口に確認します。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

鳥取県加工品の試作など上限50万円補助金ちず

鳥取県のもうかる6次化・農商工連携支援事業の始動型は、県産農林水産物や県産ジビエを使う加工品の開発・改良、試作、テスト販売、マーケティングを支援します。原則は対象経費から仕入控除税額・事業内収入を除いた額の2分の1以下、上限50万円です。免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5%を超える公益法人等(消費税法別表第3の法人及び同法第2条第1項第7号の人格のない社団等)、地方公共団体、又は簡易仕入控除税額が明らかでない場合は、仕入控除税額を含む額で交付申請・決定できる例外があります。仕入控除税額判明後は減額・返還の規定があります。

対象は県内に拠点を持つ農林漁業者、加工グループ、農林水産業法人、従業員20人以下の食品加工業者です。申請期限は要綱で「知事が定める日」とされ、今回確認した資料に具体日がないため、所管窓口で確認します。過去の受給歴と原料の条件、事業実施計画を確認して申請します。

30秒でわかる要点

誰が
県内拠点の農林漁業者、加工グループ、農林水産業法人、従業員20人以下の食品加工業者
何に
6次産業化・農商工連携を始める加工品開発・改良、試作、テスト販売、マーケティング
いくら
50万円。活用希望多数の場合は予算内で額を調整することあり。
いつまで
次回未定
選ばれ方
予算内で交付、必要に応じ計画の審査会を開催「※必要に応じて事業計画の内容について審査会を開催する場合があります。」
申請方法
事業実施計画書を交付申請に添え所管農林事務所・総合事務所等へ提出。水産分野は水産振興課。

商品開発を始める経費と補助額

試作にはOEM・委託製造の活用も含まれますが、本事業の加工は原則として自ら行います。器具・備品は加工品の開発・改良に必要不可欠で適正な規模のものに限り、50万円未満の購入費を対象に含めます。

農林業者は自ら生産する原料を50%以上使い、経営耕地30アール以上又は年間農林産物販売50万円以上が必要です。漁業者・水産法人・加工グループは県産農林水産物50%以上、食品加工業者は県産農林水産物又はジビエ50%以上です。

いくらになるか

原則は補助対象経費から仕入控除税額と補助金以外の事業内収入を控除し、1/2を掛け1円未満切捨て、50万円を上限とする。希望多数の場合は予算内調整あり。免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5%を超える公益法人等(消費税法別表第3の法人及び同法第2条第1項第7号の人格のない社団等)、地方公共団体、又は簡易仕入控除税額が明らかでない場合は、仕入控除税額を含む額で交付申請・決定できる例外があります。仕入控除税額判明後は対応額の減額・返還がある。

募集要項などの記載: 「当該補助事業内収入 (本補助金を除く。 ) を控除した額に同表の第 6欄に定める率」
例計算補助額
対象経費80万円、税控除・事業内収入なし800,000×1/2400,000円(率上限で計算)
対象経費120万円、税控除・事業内収入なし1,200,000×1/2=600,000→50万円上限500,000円(上限)
対象経費800,001円、除外する事業内収入10,000円、税控除なし(800,001−10,000)×1/2=395,000.5→1円未満切捨て395,000円(率上限で計算)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

計算例は仕入控除税額がなく、記載された事業内収入を除いた場合です。免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5%を超える公益法人等(消費税法別表第3の法人及び同法第2条第1項第7号の人格のない社団等)、地方公共団体、又は簡易仕入控除税額が明らかでない場合は、仕入控除税額を含む額で交付申請・決定できる例外があります。通常の計算では仕入控除税額・事業内収入を先に除いて率と上限を適用します。希望多数の場合は予算の範囲で額を調整することがあるため、計算例は交付額の保証ではありません。

計画書を添えて県の窓口に申請

始動型の実施と報告

  1. 1所管窓口で計画確認
  2. 2交付申請
  3. 3決定
  4. 4試作・販売等
  5. 5実績報告
  6. 6額確定・支払
  7. 7継続状況報告

いつ何をするか

  1. 1

    所管窓口で申請期限と計画を確認交付申請前

    必要に応じ先に計画提出・審査会を開催。期日は知事が定める日。

  2. 2

    事業実施計画書を添えて交付申請

  3. 3

    交付決定原則申請から25日以内

  4. 4

    試作・テスト販売等を実施

    備品整備は原則3者以上の入札/相見積。経費を支払い、補助額確定・支払まで立替が生じる。

  5. 5

    実績報告完了から30日又は翌年度4月20日の早い日

    中止廃止から20日。完了予定年度終了時は翌年度4月10日。

  6. 6

    審査・額確定・支払

  7. 7

    取組実績・備品利用状況を報告毎年翌年5月20日まで、実施年度から3年度分

計画は現状分析、実現性ある具体的目標、実施体制、地域への波及効果を示します。実施予定年度から3年目の売上目標は補助対象経費以上が必要です。新規就農者・異業種参入法人に他の認定計画があれば整合性も確認されます。必要に応じ申請前に計画の提出と審査会があります。

備品整備の業者は原則3者以上の競争入札又は相見積で決めます。工事請負費・委託費は県内事業者への発注が原則で、県が認めるやむを得ない事情の例外があります。

ほかの支援と過去受給の関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

6次産業型・農商工連携型の市町村経由の率や嵩上げを、県の直接補助である始動型に転用しません。始動型の同経費併用可否の明記は確認できていません。過去の初めての6次産業化バックアップ事業は計画目標の達成が必要です。始動型・スタートアップ型・とっとり発6次産業化総合・6次産業型や農商工連携型の同一受益者は、過去の支援と異なる取組が条件です。

計画・原料・見積の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内に事業所・作業場等の拠点があり、農林漁業者・加工グループ・農林水産業法人・小規模食品加工業者に当たるか。要綱別表1(1)
  • 食品加工業者の場合は従業員20人以下か。要綱別表1(1)・実施要領2(2)ウ
  • 加工は原則自ら行い、OEMや委託製造の利用は試作段階に限っているか。実施要領2(1)
  • 農林業者・法人は自ら生産した原料50%以上と、30アール以上又は年間農林産物販売50万円以上の両条件か。実施要領2(2)ア
  • 漁業者・水産法人・加工グループは県産農林水産物50%以上、食品加工業者は県産農林水産物又はジビエ50%以上か。実施要領2(2)イ・ウ
  • 過去の初めての6次産業化バックアップ事業受益者と同じなら、その計画目標を達成したか。実施要領2(3)
  • 過去の始動型・スタートアップ型・とっとり発6次産業化総合・6次産業型/農商工連携型の受益者と同じなら別の取組か。実施要領2(4)
  • 現状分析・具体的で実現性の高い目標、実施体制と地域への波及効果が計画にあるか。実施要領3(3)ア・イ・エ
  • 導入器具・備品は開発改良に必要不可欠で適正規模、1点50万円未満か。実施要領3(3)ウ・要綱別表1(1)
  • 実施予定年度から3年目の売上目標が補助対象経費以上か。実施要領3(3)オ
  • 新規就農者・異業種参入法人で他の事業計画認定がある場合、その計画と整合しているか。実施要領3(3)カ
  • 備品整備の契約業者は原則3者以上の競争入札又は相見積で決めるか。実施要領5(1)
  • 工事請負費・委託費は県内事業者発注か、やむを得ない事情として県が認める例外か。要綱別表1脚注
  • 仕入控除税額・事業内収入を除く原則と、免税・簡易課税・特定収入割合5%超の所定公益法人等・地方公共団体又は簡易仕入控除税額不明時の税込申請・決定の例外、判明後の減額・返還を確認したか。要綱第3条第2項第1号・第4条第3項・第5条第3項・第10条第3〜4項
  • 申請期限を所管窓口に確認し、交付申請に事業実施計画書を添えるか。要綱第4条・実施要領3(2)
  • 暴力団・暴力団員や密接な関係を有する者等に該当しないか。交付規則第6条の2

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業計画・収支予算県要綱様式第1号
始動型事業実施計画書始動型実施要領様式第1号
器具備品の見積・入札資料候補販売/委託事業者原則3者以上の競争入札又は相見積。
実績報告書・事業報告と収支決算県要綱様式第3号
事業実施状況報告書始動型実施要領様式第2号実施年度から3年度分。

サポートセンター等の支援機関の活用と、開発改良した加工品の県特産品コンクールへの出品は努力事項として定められています。

事業が始まってからの決まり

始動型の増額は重要な変更として承認が必要で、それ以外の変更は原則承認不要です。中止・廃止は承認手続を確認します。実績報告は完了から30日と翌年度4月20日の早い日、中止・廃止から20日、完了予定年度が終了した場合は翌年度4月10日までです。

取組実績と備品利用状況は実施年度から3年度分、翌年5月20日まで報告します。財産は適正に管理し、処分制限対象財産は原則承認が必要ですが所定期間経過後は例外です。処分収入がある場合は知った日から10日以内に報告し、県の指示による納付があります。

規則違反等には取消し・返還、加算金・延滞金の規定があります。書類は完了年度の翌年度から5年間保存します。仕入控除税額が明らかになった後は、速やかに対応額を交付決定額から減額します。実績報告時の控除税額が交付決定時を超えるときは超過額を控除して報告します。税込額で決定を受けた一般課税事業者が実績報告後の申告で控除税額を確定した場合は、確定次第速やかに様式第4号で報告し、既に控除した額を超える部分の対応額を県の返還命令により返還します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度始動型実施要領は2025年3月24日制定・施行。
始動型実施要領(令和8年3月25日改正)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2分の1以下・50万円上限2026年3月25日改正を令和8年度事業から適用。
始動型実施要領(令和8年3月25日改正)(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

  • 始動型実施要領は2025年3月24日制定・施行です。
  • 2026年3月25日の改正は令和8年度事業から適用します。
  • 今回の要綱とガイドブックは2分の1・上限50万円で一致しています。改正前の額の表は未取得のため増減は断定しません。

問い合わせ先

食パラダイス推進課、0857-26-7807。申請は地域・分野の所管農林事務所・総合事務所等、水産分野は水産振興課です。

もうかる6次化・農商工連携支援事業(始動型) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関鳥取県
対象事業者
概要県産農林水産物・ジビエの加工品開発や改良の試作、テスト販売、マーケティングを支援。原則は対象経費から仕入控除税額・事業内収入を除いた額の2分の1以下、上限50万円です。免税・簡易課税等又は簡易仕入控除税額が不明の場合は税込申請・決定の例外があり、判明後は減額・返還があります。申請期限は知事が定める日で、具体日は所管窓口に確認します。
補助率2分の1以下(1円未満切捨て)
上限額50万円。活用希望多数の場合は予算内で額を調整することあり。
対象経費
  • 県産農林水産物・県産ジビエによる加工品の商品開発・改良の試作(OEM・委託製造含む)
  • テスト販売・マーケティング等
  • 加工品開発・改良に必要不可欠な50万円未満の器具・備品
主な要件(募集要項から)
  • 県内に事業所・作業場等の拠点があり、農林漁業者・加工グループ・農林水産業法人・小規模食品加工業者に当たるか。
  • 食品加工業者の場合は従業員20人以下か。
  • 加工は原則自ら行い、OEMや委託製造の利用は試作段階に限っているか。
  • 農林業者・法人は自ら生産した原料50%以上と、30アール以上又は年間農林産物販売50万円以上の両条件か。
  • 漁業者・水産法人・加工グループは県産農林水産物50%以上、食品加工業者は県産農林水産物又はジビエ50%以上か。
  • 過去の初めての6次産業化バックアップ事業受益者と同じなら、その計画目標を達成したか。
  • 過去の始動型・スタートアップ型・とっとり発6次産業化総合・6次産業型/農商工連携型の受益者と同じなら別の取組か。
  • 現状分析・具体的で実現性の高い目標、実施体制と地域への波及効果が計画にあるか。
  • 導入器具・備品は開発改良に必要不可欠で適正規模、1点50万円未満か。
  • 実施予定年度から3年目の売上目標が補助対象経費以上か。
  • 新規就農者・異業種参入法人で他の事業計画認定がある場合、その計画と整合しているか。
  • 備品整備の契約業者は原則3者以上の競争入札又は相見積で決めるか。
  • 工事請負費・委託費は県内事業者発注か、やむを得ない事情として県が認める例外か。
  • 仕入控除税額・事業内収入を除く原則と、免税・簡易課税・特定収入割合5%超の所定公益法人等・地方公共団体又は簡易仕入控除税額不明時の税込申請・決定の例外、判明後の減額・返還を確認したか。
  • 申請期限を所管窓口に確認し、交付申請に事業実施計画書を添えるか。
  • 暴力団・暴力団員や密接な関係を有する者等に該当しないか。
申請方法事業実施計画書を交付申請に添え所管農林事務所・総合事務所等へ提出。水産分野は水産振興課。
他の制度との併用始動型の同経費併用可否は確認資料に明記なし。過去支援の受益者は計画目標達成・異なる取組の条件がある。
問い合わせ先食パラダイス推進課 0857-26-7807。申請は分野・所在地域の所管事務所。
公式ページhttps://www.pref.tottori.lg.jp/secure/809943/R8guidebook03.pdf

出典:

出典

よくある質問

試作を外部に委託できますか。

加工は原則自ら行いますが、試作段階のOEM・委託製造は認められます。工事請負費・委託費は県内発注が原則で、県が認めるやむを得ない事情の例外があります。

以前に6次産業化の補助を受けていても対象ですか。

過去の支援の種類で条件が違います。初めての6次産業化バックアップ事業の同一受益者は目標達成、始動型等の同一受益者は前回と異なる取組が必要です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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