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次回未定 制度の詳細

鳥取県のエコ・グリーン農産物販路確保支援(令和8年度):個人上限10万円・法人団体30万円、申請期日は窓口確認

有機・特別栽培・GAP・みどり認定等の生産者の販路確保に要する経費を2分の1以内で補助。単年度上限は個人10万円、法人・団体30万円。申請先は所管の地方事務所。募集期日と着手前申請の扱いは窓口確認。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

鳥取県エコ農産物の販路個人上限10万円補助金ちず

鳥取県のとっとりエコ・グリーン農産物の販路確保支援事業は、有機・特別栽培・GAP・みどり認定等の農業者が消費者PRや販路確保に取り組む経費を支援します。令和8年度の県ガイドブックでは補助率2分の1以内、単年度上限は個人10万円、法人又は団体30万円です。

令和8年度の県公開ページに添付された個別交付要綱を確認しました。受付の開始日・締切、着手前申請の条件は要綱にも明記されていません。随時受付とも判断せず、県の生産振興課又は地域の農業振興担当で確認する事項として示します。食パラダイス鳥取県ブランド団体支援交付金の交付対象団体は除外され、同じ年度の申請は原則1回までです。

30秒でわかる要点

誰が
有機・特別栽培・GAP・みどり認定等の農業者(ブランド交付金の対象団体を除く)
何に
消費者PRや販路確保のためのイベント・調査・資材制作等
いくら
個人は単年度10万円、法人又は団体は単年度30万円
いつまで
次回未定
選ばれ方
予算の範囲内で交付。書類審査・必要に応じ現地調査。販路確保区分は原則交付申請受領から30日以内に決定。「第3条 県は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」とい う。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。」
申請方法
交付申請・実績報告は正本1部を所管の地方事務所(東部・八頭・中部・西部・日野)の長へ提出。事業計画・収支予算及び実績添付は要綱様式第1号。受付期日と様式原本の入手は窓口確認。

認証・認定の区分と対象経費

ガイドの対象者は、有機認証事業者、鳥取県特別栽培農産物認証事業者、JGAP・ASIAGAP・GLOBAL.G.A.P取得者、環境負荷低減事業活動実施計画の認定者であるみどり認定生産者です。農業者というだけで利用できるとは書かれていません。

取組 ガイドに挙げられた対象経費 対象外とされたもの
イベント・消費者交流・市場調査等 旅費、宿泊費、出展料、会場使用料、バス借上料、機器リース代 仕入控除税額は原則除外
試食 トレー等の試食用資材 試食用農産物・加工品
外食産業等へのサンプル送付 サンプル送料 サンプルそのものの代金
パッケージ・PR デザイン版下製作費、PR資材製作費等 仕入控除税額は原則除外

同じ対象経費でも、個人は10万円、法人・団体は30万円で上限に達します。対象経費の2分の1で計算すると、個人は20万円、法人・団体は60万円が上限に達する境目です。実際の補助は「以内」であり、以下は要綱の算式と上限に基づく限度額の試算です。要綱第3条は1円未満を切り捨てます。最初の例は対象経費120,001円に1/2を掛けた60,000.5円を60,000円に切り捨てたものです。

いくらになるか

仕入控除税額を原則除いた対象経費×1/2を1円未満切捨てし、単年度上限(個人10万円、法人・団体30万円)と比較した低い額以内。

募集要項などの記載: 「補助率 1/2以内 県費のみ 【補助上限額】個人:単年度あたり10万円、法人又は団体:単年度あたり30万円」
例計算補助額
個人が対象経費120,001円で販路PR(仕入控除税額・対象外サンプル代等を除く)min(floor(120,001×1/2),100,000)=60,00060,000円以内
個人が対象経費30万円で販路PRmin(300,000×1/2,100,000)100,000円以内
法人・団体が対象経費80万円で販路PRmin(800,000×1/2,300,000)300,000円以内

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

計画と交付申請、実績報告の順序

県の交付手続きの骨格

  1. 1担当窓口へ計画確認
  2. 2交付申請
  3. 3県の審査と交付決定
  4. 4決定内容に従い実施
  5. 5実績報告
  6. 6額の確定と支払

いつ何をするか

  1. 1

    認証・認定、対象経費、募集期日と着手順序を所管地方事務所へ確認

    知事が別に定める期日まで申請。PR区分の期日を流用しない。申請前着手の扱いは個別要綱に明記なし。

  2. 2

    交付申請書と様式第1号の事業計画・収支予算等を地方事務所へ提出

    正本1部。様式原本・追加添付書類は地方事務所から入手・確認。

  3. 3

    県の審査・交付決定原則交付申請を受けた日から30日以内

    予算の範囲内。決定通知は様式第2号。

  4. 4

    交付決定内容に従って事業実施

    補助金増額の変更及び中止・廃止は事前承認。増額以外の変更は承認不要だが完了困難時は報告。

  5. 5

    完了・中止・廃止の実績報告当該日から30日を経過する日と翌年度4月10日の早い日

    年度終了時報告は完了予定年月日の属する年度の翌年度4月20日。添付は様式第1号。

  6. 6

    額の確定・補助金支払

    入金期限・概算払の実施は未確認。概算払する場合は共通規則の事前通知。先に入金するとは判断しない。

交付申請・実績報告は正本1部を所管の地方事務所の長へ提出します。事業計画・収支予算及び実績添付は要綱様式第1号です。交付決定は原則申請を受けた日から30日以内。申請期限は知事が別に定める日ですが、本区分の具体の期日と着手の順序は地方事務所へ確認します。要綱の入手先であるPR区分は別事業であり、その募集期日を販路確保区分へ転用しません。

入金時期や、本事業で概算払を行うかも資料からは確定できません。共通規則は概算払をする場合に県があらかじめ通知すると定めています。概算払の通知がないまま、旅費・出展料等の支払前に補助金が入るとは見込めません。

国・県の関連支援との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

ブランド団体支援交付金については「交付対象団体は除く」という対象者条件です。現在受給中かどうかだけではなく、交付対象団体に該当するかを確認します。国の有機農業関連支援にも販路拡大に関わる取組がありますが、本事業ガイドには個別の併用関係が記載されていません。国・市町村の補助を同じ経費に重ねられるとは判断せず、各制度の担当窓口で扱いを確認します。

サンプル代と送料を分けて確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 有機・特別栽培・JGAP・ASIAGAP・GLOBAL.G.A.P又はみどり認定の対象者区分に該当するR8ガイドp77対象者/要綱別表販路確保支援事業
  • ブランド団体支援交付金の交付対象団体に該当しないR8ガイドp77対象者注記/要綱別表販路確保支援事業
  • 同一年度に同じ補助事業者として申請済みでない(原則1回、例外は担当課確認)R8ガイドp77対象者注記/要綱別表販路確保支援事業
  • 対象経費がイベント・消費者交流・市場等調査・サンプル送料・デザイン版下・PR資材等であるR8ガイドp77支援内容/要綱別表販路確保支援事業
  • 試食用農産物・加工品とサンプル代を対象経費に含めていないR8ガイドp77支援内容/要綱別表販路確保支援事業
  • 個人と法人・団体の単年度上限を分けて計算したR8ガイドp77補助率・上限/要綱別表販路確保支援事業
  • 暴力団等の交付不決定条件に該当しない共通交付規則第6条の2
  • 販路確保区分の募集期日、申請前着手の扱い、様式原本を所管地方事務所で確認した要綱第4条第1・2項、第13条第3項
  • 県内事業者への発注に努める。第3条第3項
  • 消費税仕入控除税額は原則除外。免税・簡易課税・特定収入割合5%超の公益法人等・地方公共団体又は額不明の場合は含めて申請できるが、判明後は減額・報告・必要な返還を行う。第3条第2項、第4条第3項、第5条第4項、第9条第3・4項
  • 事業完了等から30日と翌年度4月10日の早い日までの実績報告を確認した第9条第1項(1)
  • 補助金増額・中止・廃止の事前承認、財産処分と書類保管の決まりを確認した第6条・別表第5欄、共通規則第12条、第10・11・14条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書、事業計画・収支予算(様式第1号)等所管地方事務所正本1部。申請書は共通規則第5条、添付は要綱第4条第2項。様式PDFが取得した5頁要綱に付属しないため窓口から入手。
実績報告書、事業報告・収支決算(様式第1号)等所管地方事務所第9条、第13条。実施・支払記録は申請者・取引先。
変更・中止・廃止の承認申請書所管地方事務所第6条・別表第5欄。増額以外の変更は承認不要。中止・廃止は共通規則の事前承認。
仕入控除税額報告(様式第4号)所管地方事務所一般課税事業者で仕入控除税額を含めて交付決定を受け、実績報告後に額が確定した場合。
取得財産の管理記録(様式第5号)・関係書類所管地方事務所の様式、申請者の記録第14条。処分制限年度経過まで整備・保管。

つまずきやすいのは、試食用資材と試食用の農産物を混ぜること、サンプル送料とサンプル代をまとめることです。ガイドは前者の食品やサンプル本体を除くため、対象経費の計算では区分します。

個別要綱の対象者・対象外・上限は別表の販路確保支援事業欄で確認しました。過去年度受給による一律除外、税滞納、国・市町村との重複受給の追加条件は個別要綱に明記されていません。原則1回の例外は窓口確認です。県内事業者への発注に努める規定と、消費税仕入控除税額の原則除外があります。免税・簡易課税・特定収入割合5%超の公益法人等・地方公共団体又は額不明の例外で税額を含めた場合も、判明後は減額・報告・必要な返還を行います。共通交付規則には暴力団、暴力団員、これらの利益につながる活動又は密接な関係がある者について交付決定をしないことができる規定があります。

事業が始まってからの決まり

要綱第6条・別表第5欄では補助金増額以外の変更は承認不要。中止・廃止は共通規則により事前承認。予定期間内の完了が困難なら速やかに報告し指示を受ける。

実績報告は完了・中止・廃止の日から30日を経過する日と翌年度4月10日の早い日。年度終了時報告は完了予定年月日の属する年度の翌年度4月20日。要綱第7・8条の12月末時点の報告は他区分だけが対象で、本区分へ一般化しない。

仕入控除税額を含む申請の例外を使った場合、判明後の減額・実績報告時控除・確定後報告と必要な返還を行う。

対象財産の処分は原則事前承認。耐用年数相当期間を経過した場合等は共通規則の例外。取得・効用増加価格50万円以上の機械器具及び知事指定財産は処分制限対象。

処分収入を知った日から10日以内に県へ報告し、県が納付を指示した額を納付する。取得財産の様式第5号・関係書類は処分制限年度経過まで保管。

違反等による取消し・返還、加算金・延滞金があり得る。事業・収支書類は完了年度の翌年度から5年間保存。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和6年度1/2以内、個人10万円、法人・団体30万円(単年度)認証等対象者、ブランド交付金対象団体除外、原則同一年度1回を記載。
令和6年度農業補助事業利用ガイドブック p73(確認日 2026年10月7日)
令和7年度1/2以内、個人10万円、法人・団体30万円(単年度)令和6年度と率・上限・対象者区分が一致。
令和7年度農業補助事業利用ガイドブック p77(確認日 2026年10月7日)
令和8年度1/2以内、個人10万円、法人・団体30万円(単年度)開いた令和6年度資料と率・上限・対象者区分の記載が一致。募集期限はガイドに記載なし。
令和8年度農業補助事業利用ガイドブック p77(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

開いた令和6・7・8年度の県ガイドでは、補助率2分の1以内、個人10万円、法人・団体30万円の単年度上限が一致しています。

認証・認定等の対象者区分、ブランド交付金対象団体の除外、同一年度の申請は原則1回という記載も3年度で確認できました。試食用農産物・加工品やサンプル代を除く扱いも記載されています。

いずれのガイドにも具体の募集期日はなく、受付開始時期や例年の締切は読み取れません。予算額は本支援事業単体の額として確認できた資料がなく、推測して載せていません。

問い合わせ先と原資料

県農業振興局生産振興課の電話は0857-26-7415です。地域の窓口は東部農林事務所0857-20-3553、八頭0858-72-3808、中部0858-23-3165、西部0859-31-9643、日野0859-72-2004です。受付期日、申請前着手の扱いと様式原本は所管の地方事務所で確認します。

鳥取県みどりの食料システム戦略推進事業(とっとりエコ・グリーン農産物の販路確保支援事業、令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関鳥取県
対象事業者
概要有機・特別栽培・GAP・みどり認定等の生産者の販路確保に要する経費を2分の1以内で補助。単年度上限は個人10万円、法人・団体30万円。申請先は所管の地方事務所。募集期日と着手前申請の扱いは窓口確認。
補助率2分の1以内(県費のみ)
上限額個人は単年度10万円、法人又は団体は単年度30万円
対象経費
  • イベント参加、消費者交流、市場・先進事例調査に係る旅費・宿泊費・出展料・会場使用料・バス借上料・機器リース代
  • トレー等の試食用資材(試食用農産物・加工品を除く)
  • 外食産業等へのサンプル送料(サンプル代を除く)
  • パッケージデザイン版下製作費・PR資材製作費等
主な要件(募集要項から)
  • 有機認証事業者、鳥取県特別栽培農産物認証事業者、JGAP・ASIAGAP・GLOBAL.G.A.P取得者、環境負荷低減事業活動実施計画の認定者(みどり認定生産者)。
  • 食パラダイス鳥取県ブランド団体支援交付金の交付対象団体は除く。現に受給したかだけでなく交付対象団体であることを確認する。
  • 同一補助事業者による同一年度の申請は原則1回まで。
  • イベント参加、消費者交流、市場・先進事例調査等の販路確保に係る経費。試食用農産物・加工品及び送るサンプルそのものの代金は除く。
  • 暴力団、暴力団員、これらの利益につながる活動又は密接な関係がある者については、共通交付規則により交付決定をしないことができる。
  • 県内事業者への発注に努める。
  • 消費税仕入控除税額は原則除外。免税・簡易課税・特定収入割合5%超の公益法人等・地方公共団体又は額不明の場合は含めて申請できるが、判明後は減額・報告・必要な返還を行う。
  • 申請は知事が別に定める日まで。販路確保区分の具体の募集期日・申請前着手の扱いは要綱に明記されていないため所管地方事務所へ確認する。PR区分の募集期日を本区分に転用しない。
  • 対象者区分・ブランド交付金対象団体除外・同一年度原則1回は要綱別表でも確認。過去年度受給による一律除外、国・市町村との重複受給の追加制限、税滞納の個別条件は要綱に明記なし。原則1回の例外は窓口確認。
申請方法交付申請・実績報告は正本1部を所管の地方事務所(東部・八頭・中部・西部・日野)の長へ提出。事業計画・収支予算及び実績添付は要綱様式第1号。受付期日と様式原本の入手は窓口確認。
他の制度との併用食パラダイス鳥取県ブランド団体支援交付金の交付対象団体は本事業の対象外。ほかの国・県・市町村制度との併用可否はガイドに記載なし。
問い合わせ先鳥取県農業振興局生産振興課0857-26-7415。東部農林事務所0857-20-3553、八頭0858-72-3808、中部0858-23-3165、西部0859-31-9643、日野0859-72-2004
公式ページhttps://www.pref.tottori.lg.jp/secure/809943/R8guidebook04.pdf

出典:

出典

よくある質問

送るサンプルそのものの代金も対象ですか。

ガイドでは外食産業等へのサンプル送料が対象で、サンプル代は除くとしています。試食用資材についても試食用農産物・加工品は除かれます。

同じ年度に何回も申請できますか。

ガイドは同一補助事業者による同一年度の申請を原則1回までとしています。原則の例外については担当窓口で確認します。

ブランド団体支援交付金の対象団体でも利用できますか。

食パラダイス鳥取県ブランド団体支援交付金の交付対象団体は、ガイドの対象者から除くと明記されています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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