受付中(随時) 制度の詳細
鳥取県の訓練手当(令和8年確認):基本日額3,530〜4,310円、受給認定後に毎月申請
受講指示による職業訓練を受ける就職困難な求職者に、基本・受講・通所・寄宿の手当を支給します。基本手当は日額3,530〜4,310円、受講手当は日額500円・40日まで。受給資格認定後、毎月5日までに前月分を申請します。
鳥取県の訓練手当は、就職が特に困難な求職者が、ハローワーク所長の受講指示等により対象の職業訓練を受ける際に支給する手当です。基本手当は日額3,530〜4,310円、受講手当は日額500円で通算40日まで。年度ごとの募集締切ではなく、受給資格認定後に毎月5日まで前月分を申請します。
年齢や障がい・母子家庭等の対象区分、所得等、他給付との調整を確認する必要があります。受講推薦や支援指示による受講は、県案内では対象ではありません。月額を一律に決めず、基本手当の対象日数、実際の受講日数、通所・寄宿の条件を分けて計算します。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 受講指示等と省令の区分に該当する就職困難な求職者
- 何に
- 職業訓練期間・実受講日・条件を満たす通所と寄宿への手当
- いくら
- 基本日額3,530/3,930/4,310円、受講500円(40日まで)、通所月42,500円まで、寄宿月10,700円
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 知事が受給資格を認定し訓練実績に基づき支給「受給資格を有しないものと認定したときは、その旨をその者に通知するものとする。」
- 申請方法
- 受給資格認定申請書・月次の訓練手当支給申請書を知事へ提出。公共職業能力開発施設の訓練は施設長を経由。
基本・受講・通所・寄宿を分ける
| 手当 | 額・主な条件 |
|---|---|
| 基本 | 1級地4,310円、鳥取市20歳以上3,930円、それ以外の県内・20歳未満3,530円の日額 |
| 受講 | 実受講日数×500円、通算40日まで |
| 通所 | 月42,500円まで。経路・交通手段で算定 |
| 寄宿 | 月10,700円。生計を維持する同居親族と訓練のため別居する場合 |
自動車のみの通所は片道10km未満が月3,690円、それ以上が5,850円です。3級地の居住者で片道15km以上なら8,010円です。原則、徒歩通所の距離が片道2km未満は対象外ですが、交通機関等を使わなければ通所が著しく困難な人の例外があります。
公共交通は通常の経済的かつ合理的な経路の1箇月定期券(最低等級)等で計算します。定期券がなければ21回以内の別定回数の最も低い運賃です。交通機関と自動車を併用する場合は、合算できる条件と高い方を用いる条件が分かれています。
いくらになるか
級地別基本日額×支給対象日数+500円×実受講日数(通算40日まで)+該当する通所・寄宿月額。長期欠席や他給付の調整を適用する。
募集要項などの記載: 「受講手当は、40日を限度として、支給対象者が職業訓練を受けた日数に応じて支給する。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 20歳以上の鳥取市居住、基本対象30日・受講20日、通所/寄宿なし | 3,930×30+500×20 | 127,900円 |
| 鳥取市以外又は20歳未満、基本対象30日・受講20日、通所/寄宿なし | 3,530×30+500×20 | 115,900円 |
| 鳥取市以外、受講手当40日支給済、基本対象30日、通所/寄宿なし | 3,530×30+500×0 | 105,900円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
例は通所・寄宿と他給付調整がない条件です。基本手当の対象日数と受講手当の実受講日数は異なり、受講手当の40日上限は毎月更新されません。
受講指示・認定・月次申請の順番
訓練手当の支給まで
- 1ハローワークで確認
- 2受講指示
- 3受給資格認定
- 4訓練を受講
- 5前月分を申請
- 6手当支給
いつ何をするか
- 1
ハローワークで対象区分・所得・他給付を確認し受講指示を受ける
- 2
受給資格認定申請書を提出
公共職業能力開発施設の訓練は施設長を経由。
- 3
知事が受給資格を認定し認定書を交付
- 4
訓練を受け、毎月前月分を支給申請毎月5日まで
既に訓練を受け終わった分の後払い。
- 5
手当を支給原則毎月1回
毎月1回が適当でない場合は毎月2回以上も可能。具体的振込日は規則に記載なし。
手当は既に訓練を受け終わった分の支給です。交通費などを先に負担する場合があり、具体的振込日は規則に記載されていません。公共職業能力開発施設の訓練では、施設長を経由して申請します。
他の給付との調整
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 雇用保険基本手当・傷病手当、日雇求職者給付、退職手当、同等の地方公共団体給付、国の職業訓練手当(原則併用不可・対象区分と給付種類により差額支給の例外あり)
「支給対象者が、 次の各号 に掲げる給付の支給を受ける場合には、訓練手当は、支給しない。」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
第9条の原則は重複支給しない扱いですが、求職者区分と給付の種類によって対応額との差額を支給するただし書きがあります。県案内には雇用保険給付制限期間中の受給例外もあります。特例一時金の受給者には、離職翌日から6月経過する日と認定から40日経過する日の早い日までの不支給期間があります。本人の区分で窓口に確認します。
対象区分と確認項目
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 県内ハローワーク所長の受講指示で対象訓練を受けており、受講推薦や支援指示だけではないか。県案内「支給対象者」・規則第3条
- 45歳以上の失業者等、65歳未満の身体障がい者・保護観察者等、知的障がい者、精神障がい者、母子家庭の母等の対象区分と必要な所得等の要件を確認したか。県案内「支給対象者」
- 規則が引用する省令の求職者区分に該当するか。規則第3条第1項
- 離農転職者の場合、公共職業能力開発施設の短期課程という別の対象条件を確認したか。規則第3条第2項
- 雇用保険等の他給付との調整や、給付制限期間の例外を窓口で確認したか。規則第9条・県案内
- 特例一時金受給の場合の6月/40日の不支給期間を確認したか。規則第9条第2項
- 基本手当の級地と20歳未満の例外を確認したか。規則第4条第2〜4項
- 疾病・負傷で連続14日を超える欠席がある場合、その超過日数を基本手当から除いたか。規則第4条第1項
- 受講手当の実受講日数を数え、通算40日上限を適用したか。規則第6条第1・2項
- 通所手当は通常の経路・方法で、原則片道2km以上又は徒歩通所が著しく困難な例外か。規則第6条第3項・第5項
- 公共交通と自動車併用は合算できる区分か、運賃か車の高い方となる区分かを確認したか。規則第6条第4項
- 寄宿は自分が生計を維持する同居親族と訓練のため別居する条件に当たるか。規則第7条
- 受給資格認定を申請し、毎月5日までに前月分を支給申請するか。規則第11・12条
- 変更時に速やかに届出と認定書の提出を行うか。規則第11条第3項
- 偽りその他不正による給付の受給・受給未遂がないか。規則第10条
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 訓練手当受給資格認定申請書(様式第1号) | 訓練施設・県規則の様式 | |
| 訓練手当支給申請書(様式第3号) | 訓練施設・県規則の様式 | 受給資格認定後に前月分を申請。 |
| 変更届と受給資格認定書 | 県交付の認定書 | 認定申請に記載した事実が変わったとき。 |
支給規則は公共職業能力開発施設の訓練に加え、認定職業訓練と離農転職者の短期課程も定めています。県案内の要約だけで対象を決めず、規則が引用する省令の区分と受講指示の内容を窓口で確認します。
事業が始まってからの決まり
申請した事実が変わった場合は速やかに届け出て認定書を提出します。疾病・負傷で連続14日を超える欠席は、超過部分の基本手当が支給されず、通所・寄宿も比例減額します。寄宿しない日も寄宿手当が減額されます。
偽りや不正による職業転換給付金等の受給・受給未遂では不支給とする規定があります。支給規則に独自の帳簿保存年限や財産処分制限は記載されていません。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 平成24年度以降 | 県案内は2012年4月1日以降開始の訓練について受講手当40日上限と記載。改正前額は未確認。 県公式訓練手当案内(確認日 2026年10月7日) | ||
| 令和8年確認 | 随時資格認定、毎月5日まで前月分 | 基本日額3,530〜4,310円・受講日額500円 | 鳥取県訓練手当支給規則(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 案内と規則の対象訓練の範囲
- 県案内は公共職業訓練を受ける人を案内。(県公式「支給対象者」 https://www.pref.tottori.lg.jp/99562.htm)
- 規則第3条は公共職業能力開発施設の訓練と認定職業訓練、別項で離農転職者の短期課程を定める。(支給規則第3条 https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/k500RG00000568.html)
規則を基準として掲載。本人の受講区分や離農転職者の要件はハローワーク・県で確認。
これまでの推移から分かること
- 県案内では2012年4月1日以降に訓練を開始した人の受講手当は40日上限としています。
- 現行規則も受講手当を40日限度と定めています。
- 以前の額や年度ごとの受付期間は未確認です。確認できない年度の推移は記載しません。
問い合わせ先
県産業人材課、0857-26-7231。対象区分や受講指示はハローワークにも確認します。
訓練手当(公共職業訓練受講者) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 鳥取県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 受講指示による職業訓練を受ける就職困難な求職者に、基本・受講・通所・寄宿の手当を支給します。基本手当は日額3,530〜4,310円、受講手当は日額500円・40日まで。受給資格認定後、毎月5日までに前月分を申請します。 | ||||||||
| 補助率 | 基本手当・受講手当は日額、通所・寄宿は月額 | ||||||||
| 上限額 | 基本日額3,530/3,930/4,310円、受講500円(40日まで)、通所月42,500円まで、寄宿月10,700円 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 受給資格認定申請書・月次の訓練手当支給申請書を知事へ提出。公共職業能力開発施設の訓練は施設長を経由。 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 原則他給付と重複支給なし。規則第9条の区分別の差額支給ただし書きと、雇用保険給付制限期間の例外あり。 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 鳥取県産業人材課 0857-26-7231、受講指示を行うハローワーク | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.tottori.lg.jp/99562.htm | ||||||||
出典:
- 県公式訓練手当案内(確認日 2026-10-07)
- 鳥取県訓練手当支給規則(確認日 2026-10-07)
出典
- 県公式訓練手当案内(確認日 2026-10-07)
- 鳥取県訓練手当支給規則(確認日 2026-10-07)
よくある質問
受講推薦でも手当が出ますか。
県案内では受講推薦・支援指示での受講は訓練手当の対象ではありません。ハローワーク所長の受講指示等、規則の条件を確認します。
受講手当は毎月40日分ですか。
40日は受講手当の通算上限です。支給対象となる実受講日数に日額500円を掛けます。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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