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徳島県の徳島わくわく移住支援事業(令和8年度):世帯100万円と子の加算、転入後1年以内に申請

東京23区居住又は対象東京圏から23区通勤の期間要件を満たし徳島県へ移住・就業等する人へ、単身60万円、世帯100万円。年度初18歳未満の子1人最大100万円加算。転入後1年以内に市町村へ申請、居住就業継続と返還条件あり。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

徳島県世帯100万円子の加算あり補助金ちず

徳島県の徳島わくわく移住支援事業は、東京23区の居住や対象東京圏からの23区通勤の期間条件を満たし、徳島県へ移住して就業等する人に単身60万円、2人以上世帯100万円を支給する仕組みです。年度初に18歳未満の世帯員を帯同する場合は、1人最大100万円の市町村加算があります。

申請は転入後1年以内に移住先市町村へ行います。県共通の受付締切は記載されていません。就業・テレワーク・関係人口・創業のどれかを満たすことと、支給後の居住継続・返還規定に注意します。

30秒でわかる要点

誰が
個人
何に
東京圏からの県内移住に伴う就業等を定額で支援
いくら
単身60万円、世帯100万円+対象の子1人につき最大100万円。
いつまで
次回未定
選ばれ方
市町村が移住要件及び就職・テレワーク・関係人口・創業いずれかの要件を確認し交付決定・支給。「市町村は、 (ア)の申請が上記①の要件を満たし、かつ②、③、④又は⑤のいずれ かの要件に該当すると認めるときは、 交付決定通知書を交付し、 移住支援金を支給す るものとする。」
申請方法
移住先市町村の申請窓口に市町村が定める必要書類を提出する。

誰に・いくら:単身と世帯を分ける

単身60万円と世帯100万円の基礎額の差は40万円です。ただし世帯申請は旧居住地と申請時の同一世帯等の条件があり、人数だけで区分を決められません。子の加算は申請年度4月1日の年齢と市町村額で判断します。

共通条件

転入直前10年間の通算5年以上、東京23区居住又は東京圏の条件不利地域以外で居住し23区通勤(雇用者は雇用保険被保険者)。東京圏は東京・埼玉・千葉・神奈川。条件不利地域は指定法令の対象を有する非政令指定市町村及び2010〜2020年人口減少率10%以上市町村。

転入直前連続1年以上、23区居住又は対象東京圏から23区通勤。通勤期間は住民票移転3か月前までを当該1年の起算点にできる。

対象東京圏から23区内大学等に通学し、23区企業へ雇用保険被保険者として就職通勤した者は、通学の修業年限まで対象期間算入可(高専2年上限)。

県へ転入し、国交付金決定後かつ県詳細公表後の転入。申請は転入後1年以内、申請日から5年以上移住先市町村に継続居住の意思。

本人及び世帯申請の対象員は反社会的勢力や関係者でない。日本人又は永住者、日本人配偶者等、永住者配偶者等、定住者、特別永住者の資格。県市が不適当と認める者は除外。

徳島県医師・看護職員移住支援金を受給しておらず今後も予定なし。過去10年以内に世帯員を含め移住支援金受給なし(世帯申請は全員)。全額返還済み又は過去申請時18歳未満で5年以上経過して18歳以上になり県市認定の例外。

世帯申請は本人含む2人以上が旧居住地と申請時に同一世帯、全員が対象決定公表後に転入、申請時転入後1年以内、反社排除。子の加算年齢は申請年度4月1日18歳未満、最大100万円/人で市町村により異なる。

いくらになるか

単身60万円又は2人以上世帯100万円に、申請年度4月1日時点18歳未満の帯同者1人につき市町村加算額(最大100万円)を加える。

募集要項などの記載: 「2人以上の世帯の場合にあっては100 万円、単身の場合にあっては60 万円の移住 支援金を支給する。なお、18 歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は 18 歳未満の 者一人につき最大 100 万円を加算する。 ※申請日が属する年度の4月1日時点において 18 歳未満の方を帯同していること」
例計算補助額
要件を満たす単身移住定額60万円60万円
世帯・対象の子1人、市町村加算100万円の場合100万円+100万円×1人200万円
世帯・対象の子2人、市町村加算100万円の場合100万円+100万円×2人300万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

就業・テレワーク・関係人口・創業のどれで申請するか

一般就職:県内勤務地、県の対象求人掲載法人、本人3親等以内親族が経営を担う会社除外、週20時間以上無期、応募は対象掲載後、5年以上勤務意思、新規雇用で転勤出向出張研修による変更でない。

対象求人企業の県登録要件:地方創生に資する県認定、官公庁除外(出資10億円未満第三セクター又は地方公共団体補助法人は例外)、資本金10億円以上営利私企業除外(概ね50億円未満で地域特殊事情等、市長推薦・知事認定例外)。みなし大企業除外(同例外対象親会社なら非該当)、条件不利地域外東京圏本店除外(東京圏外等勤務地限定社員採用例外)、雇用保険適用事業主、風俗関連・反社除外。みなし大企業は同一10億円以上法人が株式等1/2以上、10億円以上法人群が2/3以上、又は当該大企業役職員兼務が役員1/2以上の10億円未満法人。

専門人材:プロフェッショナル又は先導的人材マッチング利用、県内勤務地、週20時間以上無期、5年以上勤務意思、新規雇用。解散前提の個別プロジェクトなど離職前提を除外。

テレワーク:会社命令でなく自己意思で移住、生活本拠を移住先とし旧業務継続、原則恒常通勤せず週20時間以上テレワーク。地域未来交付金デジタル実装型又は前歴事業を活用した会社からの移住者資金提供なし。

関係人口:市町村が対象範囲を明確化し県等と調整、市町村が個別認定。農林水産業又は担い手確保困難で必要緊急の保育福祉介護医療運輸地域交通建設観光等・家業就業の条件。就業に加え地域資源活用維持活動を認める場合は県協議。市町村一覧には相談・登録・在職期間等独自条件があり一律には扱わない。

創業:移住支援金申請日から1年以内に対象創業支援補助金の交付決定を受けている。

転入から支給まで

移住支援金の順番

  1. 1市町村で条件確認>県内転入と対象就業等>必要書類提出>市町村の要件確認>交付決定と支給

県共通の受付日は記載されていません。転入後1年以内の期限と市町村独自の受付・予算は分けて確認します。関係人口は相談登録などが条件となる市町村があるため、転入後に相談すれば足りるとは限りません。

いつ何をするか

  1. 1

    移住先市町村へ日程・予算・加算・必要書類を確認

    R8移住支援は県内全市町村。関係人口の独自相談登録条件は移住前確認。県共通締切記載なし。

  2. 2

    条件を満たす居住通勤を経て県内転入・対象就業等

    一般求人応募は対象掲載後。転入は交付金決定かつ詳細公表後。

  3. 3

    移住先へ必要書類提出転入後1年以内

    創業型は移住支援金申請日から1年以内の創業補助決定が必要。移住費は支給より先に負担。

  4. 4

    市町村が要件確認・交付決定通知・支給

    固定処理・支払日数は要領に記載なし。

  5. 5

    5年居住・1年対象職の確認と現況調査

    一般専門就職のみ対象職1年確認。返還の起算は申請日。

国・県・市町村との関係

国交付金を活用して県と市町村が共同支給する1つの制度です。国の分・県の分を申請者が別々に加算する仕組みではありません。創業型は創業補助の交付決定が前提です。医師看護の移住支援金は受給・予定を除外します。地方就職学生支援との重複可否は要領の記載を確認できませんでした。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

申請前の確認

求人に応募する順序、過去の受給歴、通勤・通学の算入例外を確認します。県公式には一時所得等の課税や社会保障保険料・手当等に影響する可能性の案内があり、制度ごとの実施主体へ確認するよう案内しています。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 移住元の居住・通勤通算5年以上と条件不利地域除外を満たすか。第5-1(1)①(ア)a
  • 直前1年の居住通勤と通勤起算点の例外を確認したか。第5-1(1)①(ア)b
  • 通学算入する場合は通学地域・就職通勤・雇用保険・修業年限を満たすか。第5-1(1)①(ア)c
  • 対象時期の転入・転入後1年以内申請・5年居住意思を満たすか。第5-1(1)①(イ)
  • 反社排除・国籍在留資格・県市不適当除外を満たすか。第5-1(1)①(ウ)
  • 医師看護移住支援の受給予定がなく過去10年受給除外又は例外を満たすか。第5-1(1)①(ウ)c・d
  • 世帯の旧現在同一性・全員転入条件と子の年度初年齢・市町村加算額を確認したか。第5-1(1)冒頭・①(エ)
  • 一般就職なら掲載・応募順・勤務地・雇用・親族除外・新規雇用を全て満たすか。第5-1(1)②(ア)a〜g
  • 一般就職先が県登録の対象求人企業であることを確認したか。第5-2(1)①(ア)〜(ク)・みなし大企業注
  • 専門人材型なら事業利用・勤務地・無期時間・新規雇用・継続性を満たすか。第5-1(1)②(イ)a〜e
  • テレワーク型なら自己意思・生活本拠・旧業務継続・時間・会社資金除外を満たすか。第5-1(1)③(ア)〜(ウ)
  • 関係人口型なら移住先市町村の個別条件・認定を満たすか。第5-1(1)④・R8関係人口一覧
  • 創業型なら申請日から1年以内の創業支援補助金交付決定を受けているか。第5-1(1)⑤
  • 支給後の居住・対象就業の確認と調査に応じるか。第5-1(2)本文・④
  • 転出退職取消等の返還条件と県市認定の例外を確認したか。第5-1(2)①②
  • 市町村独自の事後届出・証拠保存・返還手続と情報共有を確認したか。第5-1(3)・第10

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
市町村指定の申請書と要件を証明する書類移住先市町村の公式様式・担当課県要領は統一書類一覧を示していない。本人・世帯・居住通勤・就業等に応じ市町村指定書類を確認。
現況確認時の住民票等居住証明居住地の市町村窓口市町村が調査を求めたとき。

事業が始まってからの決まり

支給後市町村は申請日から5年居住、一般専門就職は1年対象職を確認。居住証明書提出・現況調査への応答義務があり応じない場合返還請求あり。

全額返還:虚偽申請、申請3年未満の市町村外転出、一般専門就職で申請1年以内対象職退職、創業補助決定取消。半額返還:申請3年以上5年以内の市町村外転出。会社倒産・災害・病気等やむを得ない事情を県市が認める場合は例外。

県要領は移住支援金に統一の計画変更承認・財産処分制限・帳簿保存年数/起算点・加算金を定めていない。必要な市町村独自届出・証拠保存・返還手続は移住先に確認。県と市町村は申請・就業・返還・創業決定取消情報を共有。

これまでの推移から分かること

附則には2019年4月1日の実施以降の改定履歴があります。

令和5年は4月1日だけでなく6月23日付の実施附則があり、年度だけで適用を一律に決められません。

現行2026年4月1日版は3月31日以前の転入者を従前の例で扱います。旧版を取得できなかったため、特定年度の額や対象が拡大したとは判断しません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
平成31年度附則の初実施日は2019年4月1日。現行資料の履歴であり旧条件を推定しない。
実施要領12頁附則(確認日 2026年10月7日)
令和5年度(履歴)4月1日と6月23日の実施附則があり、6月22日以前の転入者は従前扱い。どの額要件が変わったかは旧版未取得。
実施要領12頁附則(確認日 2026年10月7日)
令和7年度(履歴)2025年4月1日施行、3月31日以前転入者は従前の例。
実施要領12〜13頁附則(確認日 2026年10月7日)
令和8年度単身60万円・世帯100万円・対象子1人最大100万円2026年4月1日施行、3月31日以前転入者は従前の例。
実施要領13頁・支給額2頁(確認日 2026年10月7日)

問い合わせ先

移住先市町村支援金相談窓口(県掲載一覧)。県移住相談窓口とくしま移住交流促進センター0120-109-407。

徳島わくわく移住支援事業(東京圏からの移住) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関徳島県
対象個人
概要東京23区居住又は対象東京圏から23区通勤の期間要件を満たし徳島県へ移住・就業等する人へ、単身60万円、世帯100万円。年度初18歳未満の子1人最大100万円加算。転入後1年以内に市町村へ申請、居住就業継続と返還条件あり。
補助率定額。子の加算は市町村による。
上限額単身60万円、世帯100万円+対象の子1人につき最大100万円。
対象経費
  • 移住を伴う就業・創業等の負担軽減。支出額比例ではなく定額支援。
主な要件(募集要項から)
  • 転入直前10年間の通算5年以上、東京23区居住又は東京圏の条件不利地域以外で居住し23区通勤(雇用者は雇用保険被保険者)。東京圏は東京・埼玉・千葉・神奈川。条件不利地域は指定法令の対象を有する非政令指定市町村及び2010〜2020年人口減少率10%以上市町村。
  • 転入直前連続1年以上、23区居住又は対象東京圏から23区通勤。通勤期間は住民票移転3か月前までを当該1年の起算点にできる。
  • 対象東京圏から23区内大学等に通学し、23区企業へ雇用保険被保険者として就職通勤した者は、通学の修業年限まで対象期間算入可(高専2年上限)。
  • 県へ転入し、国交付金決定後かつ県詳細公表後の転入。申請は転入後1年以内、申請日から5年以上移住先市町村に継続居住の意思。
  • 本人及び世帯申請の対象員は反社会的勢力や関係者でない。日本人又は永住者、日本人配偶者等、永住者配偶者等、定住者、特別永住者の資格。県市が不適当と認める者は除外。
  • 徳島県医師・看護職員移住支援金を受給しておらず今後も予定なし。過去10年以内に世帯員を含め移住支援金受給なし(世帯申請は全員)。全額返還済み又は過去申請時18歳未満で5年以上経過して18歳以上になり県市認定の例外。
  • 世帯申請は本人含む2人以上が旧居住地と申請時に同一世帯、全員が対象決定公表後に転入、申請時転入後1年以内、反社排除。子の加算年齢は申請年度4月1日18歳未満、最大100万円/人で市町村により異なる。
  • 一般就職:県内勤務地、県の対象求人掲載法人、本人3親等以内親族が経営を担う会社除外、週20時間以上無期、応募は対象掲載後、5年以上勤務意思、新規雇用で転勤出向出張研修による変更でない。
  • 対象求人企業の県登録要件:地方創生に資する県認定、官公庁除外(出資10億円未満第三セクター又は地方公共団体補助法人は例外)、資本金10億円以上営利私企業除外(概ね50億円未満で地域特殊事情等、市長推薦・知事認定例外)。みなし大企業除外(同例外対象親会社なら非該当)、条件不利地域外東京圏本店除外(東京圏外等勤務地限定社員採用例外)、雇用保険適用事業主、風俗関連・反社除外。みなし大企業は同一10億円以上法人が株式等1/2以上、10億円以上法人群が2/3以上、又は当該大企業役職員兼務が役員1/2以上の10億円未満法人。
  • 専門人材:プロフェッショナル又は先導的人材マッチング利用、県内勤務地、週20時間以上無期、5年以上勤務意思、新規雇用。解散前提の個別プロジェクトなど離職前提を除外。
  • テレワーク:会社命令でなく自己意思で移住、生活本拠を移住先とし旧業務継続、原則恒常通勤せず週20時間以上テレワーク。地域未来交付金デジタル実装型又は前歴事業を活用した会社からの移住者資金提供なし。
  • 関係人口:市町村が対象範囲を明確化し県等と調整、市町村が個別認定。農林水産業又は担い手確保困難で必要緊急の保育福祉介護医療運輸地域交通建設観光等・家業就業の条件。就業に加え地域資源活用維持活動を認める場合は県協議。市町村一覧には相談・登録・在職期間等独自条件があり一律には扱わない。
  • 創業:移住支援金申請日から1年以内に対象創業支援補助金の交付決定を受けている。
  • 支給後市町村は申請日から5年居住、一般専門就職は1年対象職を確認。居住証明書提出・現況調査への応答義務があり応じない場合返還請求あり。
  • 全額返還:虚偽申請、申請3年未満の市町村外転出、一般専門就職で申請1年以内対象職退職、創業補助決定取消。半額返還:申請3年以上5年以内の市町村外転出。会社倒産・災害・病気等やむを得ない事情を県市が認める場合は例外。
  • 県要領は移住支援金に統一の計画変更承認・財産処分制限・帳簿保存年数/起算点・加算金を定めていない。必要な市町村独自届出・証拠保存・返還手続は移住先に確認。県と市町村は申請・就業・返還・創業決定取消情報を共有。
申請方法移住先市町村の申請窓口に市町村が定める必要書類を提出する。
問い合わせ先移住先市町村支援金相談窓口(県掲載一覧)。県移住相談窓口とくしま移住交流促進センター0120-109-407。
公式ページhttps://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/chihososei/7304045/

出典:

出典

よくある質問

東京圏に住んでいれば対象ですか。

23区居住又は条件不利地域を除く東京圏から23区通勤の通算・直前期間条件と、移住後就業等の条件が必要です。

子どもの加算は全市町村で100万円ですか。

最大100万円で市町村により異なります。申請年度4月1日時点18歳未満の帯同者が対象です。

支給後すぐ転出すると返還になりますか。

原則申請3年未満の転出は全額、3年以上5年以内は半額返還です。県市が認める会社倒産・災害・病気等の例外があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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