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徳島県の大阪圏移住支援金(令和8年度):単身30万円・世帯50万円、市町村へ申請

大阪圏から徳島県へ移住して就業・創業等を行う方への支援。移住支援金は単身30万円、世帯50万円、子の帯同加算は1人最大50万円。市町村へ申請する。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

徳島県大阪圏から移住世帯50万円補助金ちず

徳島県の徳島わくわく移住支援事業プラスは、大阪府・京都府・兵庫県から県内へ移住して就業・創業等を行う方に、移住支援金を支給する制度です。単身30万円、2人以上の世帯50万円で、18歳未満の帯同者は1人最大50万円の加算があります。

申請先は県ではなく移住先市町村です。移住支援金は転入後1年以内に申請し、市町村ごとの予算・期限・加算額を確認します。2026年4月1日更新の県ページは、予算によって交付不可や年度内の受付終了があり得ると案内しています。別区分の就職応援金は30万円/人です。

30秒でわかる要点

誰が
大阪府・京都府・兵庫県から県内へ移住し、移住元・移住先・就業等の要件を満たす方
何に
移住に伴う負担の軽減。大学等卒業者には別区分の就職応援金もある
いくら
移住支援金:単身30万円、世帯50万円+18歳未満1人最大50万円(市町村による)。就職応援金:30万円/人
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
市町村が要件を確認し交付決定(市町村の予算内)「各支援事業は、移住先市町村の予算の範囲内で実施しています。」
申請方法
移住先市町村が定める申請書類を同市町村へ提出

対象・額と読み解き

世帯の基礎額は単身より20万円多い額です。ただし「一緒に移る」だけでなく、移住元と申請時に同一世帯などの要件があります。子の加算は最大額で、下の計算例は市町村の加算額が50万円の場合に限ります。

移住支援金の移住・世帯条件

  • 移住支援金:直前10年間の通算5年以上、大阪圏に在住し大阪圏の事業所等へ勤務。雇用者は雇用保険被保険者の勤務に限る。
  • 移住支援金:転入直前に連続1年以上大阪圏に在住。大阪圏の大学等に通学し同圏の企業等に雇用保険被保険者として就職した場合、通学期間は修業年限まで算入可(高専は2年まで)。
  • 移住支援金:県が制度詳細を公表した後に徳島県へ転入し、申請時は転入後1年以内、申請から5年以上継続して転入先市町村に居住する意思。
  • 世帯額:申請者を含む2人以上が移住元と申請時に同一世帯で、制度公表後の転入、全員が転入後1年以内、全員が反社会的勢力と無関係。
  • 子の加算:申請年度4月1日時点で18歳未満の世帯員を帯同。実際の加算額は移住先市町村による。

就職応援金の移住条件

  • 就職応援金:卒業・修了年度に大阪圏に本部がある大学・大学院の大阪圏キャンパスへ原則4年以上在学して卒業・修了し、転入直前は連続1年以上大阪圏に在住。
  • 就職応援金:制度詳細公表後の県内転入、申請は卒業・修了日から1年以内かつ就業開始から1年以内。申請から5年以上継続居住する意思。

共通の対象外条件

  • 共通:反社会的勢力と無関係、日本人又は永住者・日本人の配偶者等・永住者配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格。県又は市町村が対象に不適当と認めた者でない。
  • 共通:徳島県医師・看護職員移住支援金を受給しておらず、今後も受給予定がない。
  • 共通:過去10年以内に世帯員として支援金を受給していない(世帯額では世帯員全員)。全額返還済みの場合、又は過去受給時18歳未満で5年以上経過し18歳以上となり県・市町村が認めた場合は例外。

就業等の選択区分

  • 一般就業:県内勤務地、ジョブナビとくしま掲載の支援金対象求人の法人等、3親等以内の親族が経営を担う法人等でない。
  • 一般就業:週20時間以上の無期雇用、求人が支援対象として掲載された日以降の応募、申請から5年以上勤務する意思、転勤・出向・出張・研修ではなく新規雇用。
  • 専門人材:プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用し県内勤務地、週20時間以上の無期雇用、申請から5年以上継続勤務の意思、新規雇用であり、解散するプロジェクト等の離職前提ではない。
  • テレワーク:会社命令ではなく自分の意思による移住、生活の本拠を県内へ移し従来業務を継続。原則恒常的に通勤せず週20時間以上テレワーク。地域未来交付金(デジタル実装型)又は前歴事業による会社からの資金提供がない。
  • 関係人口:市町村が個別認定し、明確化した対象範囲・農林水産業や必要性・緊急性の高い職種、家業等の就業要件を満たす。地域活動参加も認める場合は県との協議による市町村の設定に従う。
  • 創業:申請日から1年以内に対象創業支援補助金の交付決定を受けている。

市町村の詳細と経過措置

  • 申請年度の詳細と必要書類は移住先市町村が定める。令和8年3月31日以前に住民票を移した者は従前の例による。

いくらになるか

移住支援金は単身30万円又は世帯50万円に、申請年度4月1日時点18歳未満の帯同者1人につき市町村の加算額(最大50万円)を加える。就職応援金は30万円/人。

募集要項などの記載: 「単身の場合:30 万円/世帯」
例計算補助額
要件を満たす単身の移住支援金定額30万円30万円
世帯・対象の子1人、市町村の加算額が50万円の場合50万円+50万円×1人100万円
世帯・対象の子2人、市町村の加算額が50万円の場合50万円+50万円×2人150万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から支給まで

市町村へ申請する順番

  1. 1市町村へ確認
  2. 2移住と対象就業等
  3. 3書類提出
  4. 4要件確認と交付決定
  5. 5支給後の現況確認

求人掲載日より前の応募は一般就業型の対象要件を満たしません。創業型は創業補助金の交付決定を先に受けます。

いつ何をするか

  1. 1

    転入先市町村で制度・予算・期限・加算額・書類を確認

    県内22市町村で実施。つるぎ町・藍住町は対象一覧にない。

  2. 2

    移住し対象就業・創業等を実施

    雇用求人の応募は対象求人掲載後。創業型は創業補助金の交付決定が先。

  3. 3

    移住先市町村へ必要書類を提出移住支援金は転入後1年以内。就職応援金は卒業・修了と就業開始から各1年以内。

    移住の支出は支給より先。固定の支給所要日数は要領に記載なし。

  4. 4

    市町村が要件確認・交付決定通知・支給

    支給後の居住・就業確認と返還規定あり。

ほかの制度との関係

創業型の前提と、医師・看護職員移住支援金の受給・予定の除外を分けて確認します。東京圏制度との併用可否をこの県ページから推測することはできません。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

申請前の確認

世帯員の過去受給歴も確認対象です。全額返還済み等の例外は市町村が確認します。国籍・在留資格や親族経営法人への就業除外も要領にあります。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 移住支援金なら、直前10年間の通算5年以上の大阪圏在住・大阪圏勤務(雇用者は雇用保険被保険者)を満たすか。実施要領第4(1)①〜⑥・附則
  • 転入直前の連続1年以上の大阪圏在住を満たし、通学期間算入の場合は修業年限・高専2年上限を守っているか。実施要領第4(1)①〜⑥・附則
  • 制度詳細公表後の県内転入、転入後1年以内の申請、申請から5年以上の継続居住意思を満たすか。実施要領第4(1)①〜⑥・附則
  • 世帯額の場合、移住元・申請時の同一世帯、制度公表後の転入、全員の転入後1年以内・反社無関係を満たすか。実施要領第4(1)①〜⑥・附則
  • 子の加算では申請年度4月1日時点18歳未満の帯同者がいて、市町村の加算額を確認したか。実施要領第4(1)①〜⑥・附則
  • 就職応援金なら、大阪圏本部の大学等の同圏キャンパスへの原則4年以上の在学・卒業修了、直前の大阪圏1年以上在住を満たすか。実施要領第4(1)①〜⑥・附則
  • 就職応援金なら、公表後の転入、卒業修了・就業開始から各1年以内の申請、申請から5年以上の居住意思を満たすか。実施要領第4(1)①〜⑥・附則
  • 反社無関係で、対象の国籍・在留資格があり、県・市町村が不適当と認めた者ではないか。実施要領第4(1)①〜⑥・附則
  • 医師・看護職員移住支援金を受給しておらず、今後も受給予定がないか。実施要領第4(1)①〜⑥・附則
  • 過去10年の支援金受給歴がなく、例外の場合は全額返還又は過去18歳未満・5年以上経過・現在18歳以上・県市町村の認定を満たすか。実施要領第4(1)①〜⑥・附則
  • 一般就業なら県内勤務地・掲載対象法人等で、3親等以内親族が経営を担う法人等ではないか。実施要領第4(1)①〜⑥・附則
  • 一般就業なら週20時間以上の無期雇用・掲載日以降応募・5年以上勤務意思・新規雇用を満たすか。実施要領第4(1)①〜⑥・附則
  • 専門人材なら対象人材事業の利用・県内勤務地・週20時間以上無期雇用・5年以上勤務意思・新規雇用を満たし、離職前提ではないか。実施要領第4(1)①〜⑥・附則
  • テレワークなら自分の意思による移住・県内生活本拠・従来業務継続・原則通勤なし・週20時間以上・対象交付金による会社資金提供なしを満たすか。実施要領第4(1)①〜⑥・附則
  • 関係人口なら市町村の個別認定・明確化した対象範囲・就業等の条件を満たすか。実施要領第4(1)①〜⑥・附則
  • 創業なら申請日から1年以内に対象創業補助金の交付決定を受けたか。実施要領第4(1)①〜⑥・附則
  • 必要書類と期限を市町村で確認し、2026年3月31日以前の転入なら従前の取扱いを確認したか。実施要領第4(1)①〜⑥・附則

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
市町村が定める申請に必要な書類移住先市町村の申請窓口・公式様式県要領は統一の書類一覧を定めていない。市町村へ確認。
支給後の住民票等居住を証明する書類居住地市町村市町村が現況確認に必要と判断した場合。

事業が始まってからの決まり

市町村は申請から5年間の居住を確認し、就業型では申請から1年間の対象職への就業も確認します。虚偽申請、申請から3年未満の転出、就業型で1年以内の離職、創業補助金の交付決定取消しは全額返還、3年以上5年以内の転出は半額返還です。倒産・災害・病気等を県及び市町村がやむを得ないと認めた場合は例外です。住民票等の提出・現況調査の求めには応じる義務があり、応じない場合も返還請求があり得ます。要領には財産処分・帳簿保存の個別規定はありません。

これまでの推移から分かること

附則で令和7年と令和8年の施行を確認できます。令和8年3月31日以前の転入は現行要領のまま判定せず、従前の取扱いとなります。過去の額・募集期間を確認できる版は得られず、年度間の増減は断定しません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年施行の記録実施要領附則の施行日は2025年4月1日。過去年度の額・要件は現行版から遡って推定しない。
実施要領附則6頁(確認日 2026年10月7日)
令和8年度単身30万円、世帯50万円、対象の子1人最大50万円加算、就職応援金30万円/人現行要領は2026年4月1日施行。2026年3月31日以前の転入者は従前の例。
実施要領附則6頁(確認日 2026年10月7日)

問い合わせ先

移住先市町村の連絡窓口(県ページ「市町村連絡窓口(大阪圏)」)

徳島わくわく移住支援事業プラス(大阪圏からの移住) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関徳島県
対象個人
概要大阪圏から徳島県へ移住して就業・創業等を行う方への支援。移住支援金は単身30万円、世帯50万円、子の帯同加算は1人最大50万円。市町村へ申請する。
補助率定額
上限額移住支援金:単身30万円、世帯50万円+18歳未満1人最大50万円(市町村による)。就職応援金:30万円/人
対象経費
  • 大阪圏からの移住を伴う就業・創業等の負担軽減(経費比例ではなく定額)
主な要件(募集要項から)
  • 移住支援金:直前10年間の通算5年以上、大阪圏に在住し大阪圏の事業所等へ勤務。雇用者は雇用保険被保険者の勤務に限る。
  • 移住支援金:転入直前に連続1年以上大阪圏に在住。大阪圏の大学等に通学し同圏の企業等に雇用保険被保険者として就職した場合、通学期間は修業年限まで算入可(高専は2年まで)。
  • 移住支援金:県が制度詳細を公表した後に徳島県へ転入し、申請時は転入後1年以内、申請から5年以上継続して転入先市町村に居住する意思。
  • 世帯額:申請者を含む2人以上が移住元と申請時に同一世帯で、制度公表後の転入、全員が転入後1年以内、全員が反社会的勢力と無関係。
  • 子の加算:申請年度4月1日時点で18歳未満の世帯員を帯同。実際の加算額は移住先市町村による。
  • 就職応援金:卒業・修了年度に大阪圏に本部がある大学・大学院の大阪圏キャンパスへ原則4年以上在学して卒業・修了し、転入直前は連続1年以上大阪圏に在住。
  • 就職応援金:制度詳細公表後の県内転入、申請は卒業・修了日から1年以内かつ就業開始から1年以内。申請から5年以上継続居住する意思。
  • 共通:反社会的勢力と無関係、日本人又は永住者・日本人の配偶者等・永住者配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格。県又は市町村が対象に不適当と認めた者でない。
  • 共通:徳島県医師・看護職員移住支援金を受給しておらず、今後も受給予定がない。
  • 共通:過去10年以内に世帯員として支援金を受給していない(世帯額では世帯員全員)。全額返還済みの場合、又は過去受給時18歳未満で5年以上経過し18歳以上となり県・市町村が認めた場合は例外。
  • 一般就業:県内勤務地、ジョブナビとくしま掲載の支援金対象求人の法人等、3親等以内の親族が経営を担う法人等でない。
  • 一般就業:週20時間以上の無期雇用、求人が支援対象として掲載された日以降の応募、申請から5年以上勤務する意思、転勤・出向・出張・研修ではなく新規雇用。
  • 専門人材:プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用し県内勤務地、週20時間以上の無期雇用、申請から5年以上継続勤務の意思、新規雇用であり、解散するプロジェクト等の離職前提ではない。
  • テレワーク:会社命令ではなく自分の意思による移住、生活の本拠を県内へ移し従来業務を継続。原則恒常的に通勤せず週20時間以上テレワーク。地域未来交付金(デジタル実装型)又は前歴事業による会社からの資金提供がない。
  • 関係人口:市町村が個別認定し、明確化した対象範囲・農林水産業や必要性・緊急性の高い職種、家業等の就業要件を満たす。地域活動参加も認める場合は県との協議による市町村の設定に従う。
  • 創業:申請日から1年以内に対象創業支援補助金の交付決定を受けている。
  • 申請年度の詳細と必要書類は移住先市町村が定める。令和8年3月31日以前に住民票を移した者は従前の例による。
  • 市町村は申請から5年間の居住を確認し、就業型では申請から1年間の対象職への就業も確認します。虚偽申請、申請から3年未満の転出、就業型で1年以内の離職、創業補助金の交付決定取消しは全額返還、3年以上5年以内の転出は半額返還です。倒産・災害・病気等を県及び市町村がやむを得ないと認めた場合は例外です。住民票等の提出・現況調査の求めには応じる義務があり、応じない場合も返還請求があり得ます。要領には財産処分・帳簿保存の個別規定はありません。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度・市町村が定める受付随時随時(予算がなくなり次第終了)県共通の受付日・締切日は公表なし。各市町村の予算内で実施し、交付不可・受付終了の場合がある。移住支援金の申請は転入後1年以内。
申請方法移住先市町村が定める申請書類を同市町村へ提出
他の制度との併用創業型は創業支援補助金の交付決定が前提。医師・看護職員移住支援金の受給・予定は不可。
問い合わせ先移住先市町村の連絡窓口(県ページ「市町村連絡窓口(大阪圏)」)
公式ページhttps://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/chihososei/7304093/

出典:

出典

よくある質問

申請は県へ行いますか?

移住先の市町村が定める書類を、同市町村へ提出します。

子の加算は一律50万円ですか?

1人最大50万円で、市町村によって異なります。申請年度4月1日時点18歳未満の帯同者が条件です。

支給後に転出すると返還が必要ですか?

申請から3年未満の転出は全額、3年以上5年以内は半額の返還規定があります。やむを得ない事情を県・市町村が認めた場合は例外です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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