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島根県の第三者承継・統合型支援補助金(令和8年度):事業承継後の設備投資に上限1,000万円、申請はセンター経由

島根県内の中小企業者が第三者から株式譲渡等で事業を承継した後に必要な設備投資等の経費を、2分の1、上限1,000万円で補助する制度です。申請は島根県事業承継・引継ぎ支援センターを経由し、交付決定より前の発注は対象外です。令和8年度の公募は4回で、第4回が最終公募です。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

島根県承継後の設備投資に上限1,000万円補助金ちず

島根県の第三者承継・統合型支援補助金は、県内の中小企業者が第三者から株式譲渡等で事業を承継した後に必要となる設備投資等の経費の一部を、県が補助する制度です。補助率は2分の1で、上限は1,000万円です。被承継者(譲渡側)の従業員が承継前に3名以上5名未満だった場合の上限は600万円です。申請は島根県事業承継・引継ぎ支援センターを経由して出します。

令和8年度の公募は、公募要領で4回の予定とされています。第1回は2026年3月26日から4月24日まで、第4回(最終公募)は2026年9月1日から9月30日までです。予算上限に達した場合は、公募が終了することがあります。特に注意が必要な点は2つあります。交付決定の通知より前に発注・契約・支払をした経費は対象外です。また、補助金は事業完了後に支払われるため、補助対象期間の末日(2027年2月26日)までの支払を、申請者が自分の資金で先に済ませる必要があります。

30秒でわかる要点

誰が
島根県内の中小企業者で、第三者から株式譲渡等により事業を承継した承継者(譲渡側の被承継者にも、売上高・従業員数・センター登録などの条件がある)
何に
承継した後に必要な備品・機械設備の購入、施設改修、撤去、専門家派遣の経費の一部
いくら
1,000万円(被承継者の従業員が承継前に3名以上5名未満の場合は600万円)
いつまで
受付終了
選ばれ方
審査委員会で事業計画の説明を受け、審査委員が採択の可否を決める(予算の範囲内で採択)「審査委員が審査し、事業採択の可否を決定します。」
申請方法
島根県事業承継・引継ぎ支援センター(松江商工会議所内)を経由して、交付申請書などを提出する。センターが事前確認書を添える

補助額と対象経費

補助率は2分の1で、上限は被承継者の従業員数で2つに分かれます。補助対象経費には消費税と地方消費税が含まれません。

区分 条件 補助率 上限
通常 被承継者の従業員が承継前に5名以上 1/2 1,000万円
従業員が少ない場合 被承継者の従業員が承継前に3名以上5名未満 1/2 600万円

被承継者には「従業員を3名以上雇用していること」という要件があります。このため、補助上限が1,000万円か600万円かは、被承継者の承継前の従業員数だけで決まります。ここでいう従業員は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、雇い入れた日から31日以上雇用されている雇用保険の対象者です。

対象経費は次の4種類です。

備品機械設備等購入費

専用の機械器具・備品の購入

施設改修費

既存施設を改修する設計料・工事費・運搬費等

撤去費

既存施設等の撤去

専門家派遣経費

経営統合等の計画実行に必要な専門家の活用

いずれも「経営資源の引継ぎ後に必要となる」経費に限られます。専門家派遣経費は「内数」で、補助額全体の10%以下です。備品などの経費に上乗せできる別枠ではなく、補助額全体の中に収まる必要があります。この10%を経費額と補助額のどちらに掛けるかは、資料に計算例がありません。数え方は申請前に県かセンターに確認する必要があります。

手引きによると、専門家派遣経費の委託先は原則として、経営統合等の計画実行を行う士業に限られます。ファイナンシャルアドバイザー業務や仲介業務の手数料、デュー・ディリジェンス費用など、M&Aの成約に向けた委託費用は対象外です。販売用商品の製造委託や開発委託、説明会の開催、個別面談、取引先への対応に関わる支援費用も対象外です。対象士業との顧問契約の範囲内での対応は、費用の使途を特定できなければ対象外になります。対象と認められるかは、事前に確認する必要があります。

いくらになるか

補助対象経費(消費税・地方消費税を除く)の2分の1。上限は1,000万円で、被承継者の従業員が承継前に3名以上5名未満だった場合は600万円。専門家派遣経費は内数で、補助額全体の10%以下

募集要項などの記載: 「補助上限 1,000万円 ただし、被承継者の従業員が承継前に3名以上5名未満だった場合、600万円」
例計算補助額
被承継者の従業員が5名以上。税抜の補助対象経費が2,400万円(備品機械設備等購入費のみ)2,400万円 × 1/2 = 1,200万円。上限1,000万円を超えるため上限を適用1,000万円
被承継者の従業員が承継前に3名以上5名未満。税抜の補助対象経費が1,600万円1,600万円 × 1/2 = 800万円。上限600万円を超えるため上限を適用600万円
手引きの記載例:備品機械設備等購入費800万円と施設改修費100万円の合計(税抜)900万円900万円 × 1/2450万円
税込1,650万円の機械を購入(消費税率10%)。補助対象経費は税を除いた額1,650万円 ÷ 1.1 = 1,500万円(税抜)。1,500万円 × 1/2750万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続きの順番と、立て替えが必要な期間

手続きの順番は次のとおりです。着手できるのは、交付決定の通知を受けた後です。

申請から補助金の入金まで

  1. 1センターに登録し継続的支援を受ける
  2. 2商工団体に意見書を依頼する
  3. 3納税証明書などの書類を揃える
  4. 4センター経由で申請する
  5. 5審査委員会で事業計画を説明する
  6. 6交付決定の通知を受ける
  7. 7発注・納品・検収・支払
  8. 8実績報告と検査
  9. 9額の確定と請求
  10. 10補助金の入金

交付決定より前の発注・契約・支払は対象外

いつ何をするか

  1. 1

    承継者・被承継者が島根県事業承継・引継ぎ支援センターに登録し、継続的な支援を受ける申請より前(被承継者は「従前から」)

    センターが事前確認書を記入する。事前に要件を確認してセンターに問い合わせるよう案内されている

  2. 2

    商工会又は商工会議所に、地域に必要な事業であることを示す意見書を依頼する補助金申請の10日程度前まで

    事前に商工会・商工会議所に相談し、申請書等を見てもらってから依頼する

  3. 3

    県税納税証明書(全項目に滞納がない旨)を取得し、見積書などの申請書類を揃える発行日から3か月以内の証明書を使う

    県内の県民センターで発行。1枚420円。補助対象経費の見積書は、県内に事業所を有する中小企業者への発注に努める

  4. 4

    公募期間中に、センターを経由して交付申請書を提出する第1回 2026年3月26日〜4月24日、第2回 5月1日〜5月29日、第3回 7月1日〜7月31日、第4回(最終公募)9月1日〜9月30日

    予算上限に達した場合は公募を終了することがある

  5. 5

    審査委員会で事業計画を説明し、採択の可否が決まる公募期間後に日程が決まる

    審査の結果(不採択の理由等)についての問い合わせには応じられない

  6. 6

    審査結果の通知と県による交付決定審査委員会の後、1週間程度

    交付決定日以前に発注・契約・支払をした経費は対象外。条件や内容に不服で取り下げる場合は、通知を受けた日から7日以内に申請する

  7. 7

    発注・契約・納品・検収・支払を進める(補助金が入るまでは全額を自己資金・借入金等で立て替える)交付決定日の後から、補助対象期間の末日(2027年2月26日)まで

    支払は原則として銀行振込。補助対象期間の末日までに支払を終えた経費だけが対象。前払(概算払)はできない

  8. 8

    補助事業の内容や経費を変える、又は中止・廃止するときは、先に県の承認を受ける変更・中止・廃止の前

    変更承認が必要なのは、対象経費の総額の20%を超える増減と、事業内容の変更。軽微な変更は除く

  9. 9

    県の求めがあれば、事業の途中で遂行状況を報告する事業の中間時(県の指示があったとき)

  10. 10

    実績報告書を県へ提出する事業完了日から30日を経過する日又は補助対象期間の末日のいずれか早い日まで

    補助事業期間中に事業化等で収益が生じたときは、補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を求められることがある(手引きは「納付していただくことがあります」)

  11. 11

    県の検査を受け、補助金の額の確定通知を受ける

    現地調査が行われることがある

  12. 12

    精算払請求書を提出し、補助金が振り込まれる

    補助金の支払は事業完了後の精算払。支払の時期は資料に記載なし

  13. 13

    実施効果報告書を提出する実績報告の年度の翌年度から3年間、毎年度終了後60日以内(5月30日まで)

    県の会計年度(4月1日〜翌年3月31日)の実施効果を報告する

  14. 14

    補助事業で取得した財産を管理し、処分するときは先に承認を受ける補助事業の完了後も

    取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械・器具・備品等は、取得財産等管理台帳で管理する。処分・転用・貸付・譲渡・担保提供の前に処分承認申請書を出す。処分で収入があれば納付することがある(耐用年数を経過したものは除く)

  15. 15

    会計帳簿と収支の証拠書類を保存する事業を完了又は廃止した年度の翌年度から5年間

審査は、申請後に事務局が審査委員会の日程を決めて開かれます。申請者は審査委員会で事業計画を説明し、審査委員が採択の可否を決めます。手引きに載っている審査基準は次の5点です。

  • 被承継事業者の地域経済における重要度
  • 承継者の経営状況の分析の妥当性
  • 補助事業の適切性
  • 引継ぎ後の事業継続の実現性
  • 県内中小企業者への発注の優先性

予算の範囲内で採択され、審査結果(不採択の理由等)についての問い合わせには応じないと手引きに書かれています。

締切から逆算すると、次の順で動く必要があります。

  • 立て替えの期間:支払は交付決定の後に始まり、補助金の入金は実績報告、検査、額の確定、請求の後になります。手引きは、補助金の支払を受けるまでは全て自己資金・借入金等で事業を実施する必要があるとし、金融機関と相談して資金計画を立てるよう求めています。入金の時期は資料に書かれていません。
  • 補助対象期間の末日は公募回で変わりません:公募要領の補助対象期間は1つだけです。交付決定の後に着手するため、公募の時期が後の回ほど、交付決定から末日までの期間は短くなります。補助対象期間の末日は、要綱では2月末日です。その日が県の休日の場合は前日になります。
  • 意見書は申請の10日程度前までに依頼する:商工会又は商工会議所に事前に相談し、申請書等を見てもらってから依頼します。
  • 納税証明書は発行日から3か月以内のもの:県内の県民センターで発行され、1枚420円です。
  • 事前確認書はセンターが記入する:事前に要件を確認して、センターに問い合わせるよう案内されています。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

この補助金と、島根県事業承継新事業活動等支援補助金(後継者支援型)は、同一の事業承継については申請できません。2つの補助金は、同じ年度の公募チラシに並んで載っています。もう一方の補助金は、事業承継を契機とした後継者等による新しい取組を支援する制度で、窓口は商工会・商工会議所、島根県中小企業団体中央会、しまね産業振興財団です。

国・県の他の補助金等で対象になっている経費は、この補助金の対象外です。同じ経費に2つの補助金を当てることはできません。

国の事業承継・M&A補助金など、ほかの個別の補助金との併用の可否は、この補助金の資料に記載がありません。令和3・4年度の公式ページには、国又は県の他の補助金等を活用する事業でないことが要件として載っていました。令和5年度以降の要件一覧には、この記載が見当たりません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 被承継者(譲渡側)は、県内に本店又は主たる事業所を有している要綱第3条第7号ア・公募要領2①ア
  • 被承継者の前期又は前々期の売上高が原則5億円以下である要綱第3条第7号イ・公募要領2①イ
  • 被承継者は従業員(週20時間以上・雇い入れ日から31日以上・雇用保険の対象)を3名以上雇用している要綱第3条第6号・第7号ウ・公募要領2①ウ
  • 被承継者の事業について、商工会又は商工会議所が地域に必要と認めている(意見書を依頼した)要綱第3条第7号エ・公募要領2①エ・7
  • 被承継者が島根県事業承継・引継ぎ支援センターに登録し、従前から継続的支援を受けている要綱第3条第7号オ・公募要領2①オ
  • 第三者から株式譲渡等により事業承継した県内中小企業者で、承継者になった時期が「会計年度の4月1日の1年前から交付申請まで」に入っている要綱第5条第1号・公募要領2①
  • 被承継者の従業員の8割以上の雇用を維持し、雇用継続を希望する全ての従業員を引き続き雇用している要綱第5条第2号・公募要領2②・手引き(8割は小数点以下切り捨て)
  • 株式又は持分の譲渡では承継者が議決権の全てを有し被承継者は議決権を有しない。譲渡以外では経営権が移り被承継者は廃業する要綱第5条第3号・公募要領2③
  • 引継いだ事業が今後も継続されると認められる要綱第5条第4号・公募要領2④
  • 承継者は被承継者の特別関係者(親族、親族等が議決権を有する法人など)ではない要綱第5条第5号・第3条第9〜11号・公募要領2⑤
  • 承継者は、引継ぎ以前に被承継者の資本関係者(親会社・子会社・関連会社など)ではなかった要綱第5条第6号・第3条第12号・公募要領2⑥
  • みなし大企業ではない要綱第5条第7号・公募要領2⑦
  • 島根県税の滞納がない(全項目に滞納がない旨の証明書を、発行日から3か月以内で用意できる)要綱第5条第8号・公募要領2⑧・7・申請書類一覧
  • 風俗営業・性風俗関連特殊営業を行っておらず、その営業の一部を受託してもいない要綱第5条第9号・公募要領2⑨
  • 農業・林業・漁業を行う事業者ではない(複数の業態があるときは主要な事業で判断される)要綱第5条第10号・公募要領2⑩・手引きFAQ
  • 事業者が医師・歯科医師・助産師に当たらない手引きFAQ「医療業のうち、医師、歯科医師、助産師は申請できますか。」・手引き別表の注
  • 承継者は、従前から勤務していた従業員や役員が株式を取得して代表者になる場合に当たらない手引きFAQ(新規創業者や個人が株式を取得する場合)
  • 同じ事業承継で、島根県事業承継新事業活動等支援補助金に申請していない手引きFAQ
  • 交付決定通知を受ける前に、発注・契約・支払をしていない手引きⅥ(2)・FAQ
  • 支払を補助対象期間の末日(2027年2月26日)までに銀行振込などで終える計画になっている公募要領4・手引き(支払・FAQ)
  • 補助金が入るまでの全額を、自己資金・借入金等で立て替える資金計画がある手引き(計画的な資金繰り)
  • 補助事業期間中に事業化等で収益が生じた場合、補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を求められることがある点を確認した手引きⅣ-1(1)④(実績報告)・要綱第13条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事前確認書(要綱様式第2号)島根県事業承継・引継ぎ支援センターが記入する事前に要件を確認のうえ、センターに問い合わせる。公式ページの様式欄では「要綱様式第1号関係」とも表示される
交付申請書(要綱様式第1号)、事業実施計画書(経営統合等計画書)、事業収支予算書県の公式ページから様式をダウンロード事業実施計画書と事業収支予算書は様式第1号の別紙
経営資源の引継ぎを示す資料(契約書、官報公告、役員等の選任決議の議事録の写し等)手元の契約書類など公募要領は「契約書等」、申請書類一覧は契約書・官報公告・議事録の写しを例に挙げる
申請直近2期の決算書(承継者及び被承継者)手元の決算書類
申請直近2期の株主名簿、出資者一覧又はこれらに相当する資料(承継者及び被承継者)手元の書類
被承継者の従業員を引き継いだことを示す書類(承継前と承継後の従業員名簿等)手元の書類
商工会又は商工会議所による意見書最寄りの商工会又は商工会議所申請の10日程度前までに、申請書等を見てもらったうえで依頼する
県税納税証明書(全項目に滞納がない旨の証明。写し可)県内の県民センター(1枚420円)発行日から3か月以内のもの
補助対象経費の見積書等発注予定の事業者県内に事業所を有する中小企業者への発注に努める。手引きでは、10万円(税込)以上の契約は合見積が原則
住民票(個人の場合。申請時経営者のもの、個人番号の表示がないもの、写し可)市区町村の窓口
履歴事項全部証明書(法人の場合。写し可)法務局
企業の概要がわかるもの(パンフレット等)手元の資料ある場合は提出する。このほか、県が提出を求める資料がある
発注・契約の書類(交付決定の後に整える):見積書、契約書・発注書・注文請書、納品書、検収調書、請求書、銀行振込の受領書発注先の事業者・取引銀行契約金額が5万円(税込)以上は契約書等を交わす。5万円以上50万円未満は発注書、50万円以上100万円未満は発注書と注文請書、100万円以上は契約書。予定価格が10万円(税込)以上は原則として合見積(できない場合は一者選定理由書)。検収調書の検収日が取得日になる
取得財産等管理台帳(要綱様式第11号)県の公式ページから様式をダウンロード備品等は単価(税抜)50万円以上、施設改修で効用が増加した財産は50万円(税抜)以上のとき作成する

次の点は、手引きとFAQで特に注意が呼びかけられています。

要件の読み違えが起きやすい点

  • 従前から勤務していた従業員や役員が株式を取得して代表者になる場合は対象外です。
  • 被承継者が事業を引き渡した後も同様の事業を続けている場合、又は資本関係等により実質的に関与している場合は対象外です。被承継者が代表権のない役員に留まる場合は対象です。
  • 被承継者が個人事業主の場合は、廃業の手続きが必要です。事業の一部を切り離して続ける場合は対象外です。
  • 法人の株式譲渡では、全ての株式を買い取ることが要件です。承継者が複数代表の場合は、複数の代表者が全ての株式を買い取ります。
  • 承継者は、県内に登記簿上の本店と主たる事業所があり、議決権の過半数が県内の法人又は県内に住民票を持つ個人の保有である中小企業者です。個人事業主は、県内に住民票上の住所地と主たる事業所があることが条件です。株式譲渡等で譲渡側の法人が残る場合は、承継後のその法人が承継者として申請する想定です。
  • 新規創業者や個人が株式を取得して承継者になる場合は、過去の業歴や企業経営の経験等を踏まえて判断されます。
  • 親族は、被承継者の3親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族をいいます。特別関係者に当たる者と、経営資源の引継ぎ以前に被承継者の資本関係者(親会社・子会社・関連会社など)だった者は、対象外です。
  • みなし大企業は対象外です。発行済株式の総数又は出資金額の総数の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合、3分の2以上を大企業が所有している場合、大企業の役員又は職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占める場合が該当します。中小企業投資育成株式会社と投資事業有限責任組合は、大企業として扱われません。
  • 島根県税の滞納がないこと、風俗営業等を行う事業者でないこと、農業・林業・漁業を行う事業者でないことも要件です。複数の業態を営む場合は、売上高等を基準に主要な事業を総合的に判断します。
  • 医療業のうち、医師・歯科医師・助産師は、補助対象者になりません。あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復業は、手引きの業種一覧で医療業の例として挙げられています。
  • 被承継者の事業所が移転する場合は、平成16年9月時点の旧市町村内の移転であれば対象になります。それ以外の場合は、事前の相談が求められています。
  • 被承継者の事業と関わりのない新しい取組は対象外です。事業承継に必要な取組と認められれば対象になることがあります。
  • 申請書は、暴力団排除に関する誓約事項に、提出をもって同意したものとして扱われます。
  • 県内の事業者が県外の事業を引き継ぐ場合も、県外の事業者が県内の事業を引き継ぐ場合も対象外です。複数事業者(グループ)による申請も対象外です。
  • 従業員の8割以上の雇用維持は、手引きで「小数点以下切り捨て」とされています。要綱にはこの記載がありません。

対象になる経費と、ならない経費

  • 備品は専用のものに限ります。補助事業以外にも使うものや、汎用性があり目的外使用になり得るものは対象外です。設置に伴う経費は対象です。
  • 施設改修費は、申請者が所有する施設に限ります。改修前と改修後の写真を撮影します。撤去費も、撤去前と撤去後の写真を撮影します。工事経費のうち備品等の主要材料の金額が見積書で明確な部分は、区分して備品費にします。
  • 通常の業務活動の経費、飲食・接待の費用、不動産や営業用の普通自動車等・船舶の取得費は対象外です。
  • 振込手数料、租税公課、収入印紙、収入証紙、商品券・金券の購入、補助金の応募書類や実績報告書の作成費、借入金の利息・遅延損害金も対象外です。公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費も対象外です。
  • M&Aの仲介事業者への成功報酬、自社施工や関連会社・親族会社が施工した分、リース業のための仕入れ、不動産賃貸業のための施設改修費も対象外です。
  • 申請書の作成を行政書士に委任した費用は、専門家派遣経費の対象になりません。

支払と証拠書類

  • 補助対象期間外に支払った経費は、理由を問わず対象外です。支払予定となっているだけでは対象になりません。
  • 支払は補助事業者の名義による銀行振込が原則です。現金、小切手、手形、電子記録債権、ファクタリングでの支払は認められません。
  • クレジットカード払いは、補助対象期間の末日までに口座からの引き落としが完了している場合に限って認められます。
  • 見積書は原則として取ります。契約単位で5万円(税込)未満なら省略できます。10万円(税込)以上の契約は、原則として複数社から取る合見積が必要で、できない場合は一者選定理由書を添えます。5万円や10万円の基準は、単品ではなく契約単位で数えます。
  • 申請時に取った見積書は、有効期限が切れていなければ、交付決定後の発注に使えます。事業の途中で数量や仕様が変わった場合は、軽微なものを除き、見積書を取り直します。
  • 契約金額が5万円(税込)以上50万円未満なら発注書、50万円以上100万円未満なら発注書と注文請書、100万円以上なら契約書を取り交わします。契約書がある場合は、発注書と注文請書は不要です。ネットやメールで注文して発注書がない場合は、発注時のパソコン画面を印刷して保存します。
  • 納品書の日付が実際の納品日と違うときは、実際の納品日と受領者の氏名を書き込みます。検収日と検収者は検収調書に書くか、納品書に書き込みます。検収調書に書いた検収日が、取得日になります。
  • ネットバンキングの明細は、承認済や受付済ではなく、実行済や振込済と表示されたものを印刷して保存します。領収書だけでは、支払の証拠書類になりません。
  • 支出の記録は、手引きの様式(支出集計表と経費支出管理表)にまとめ、支払物件ごとに整理番号を付けます。補助事業の帳票は、本業の帳票とは別に管理します。
  • 補助金であっても、圧縮記帳を適用できるとは限りません。適用を検討するときは、税務署又は税理士に相談するよう手引きに書かれています。

採択された事業の事業主体名と事業名(テーマ)は、公表される場合があると公募要領に書かれています。

事業が始まってからの決まり

交付決定の後にも、要綱が定める義務があります。

  • 変更・中止の承認:対象経費の総額の20%を超える増減、事業内容の変更、事業の中止・廃止、終了予定日の延長は、事前に県の承認が必要です。軽微な変更は申請が要らず、代表者変更等の登録要件の変更は事後の届出でも構いません。
  • 実績報告の期限:事業の完了日から30日を経過する日と、補助対象期間の末日のうち、早い日までに実績報告書を出します。県の指示があれば、指定された期日までに遂行状況報告書も出します。
  • 収益が生じたとき:補助事業期間中に、実施結果の事業化等によって収益が生じたときは、補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を求められることがあります(手引きは「納付していただくことがあります」としています)。
  • 取得財産の管理と処分:取得価格が50万円以上の機械・器具・備品は管理台帳で管理し、処分や転用の前に承認を受けます。処分で収入があれば納付することがありますが、耐用年数を経過した場合は除かれます。
  • 実施効果報告と書類の保存:事業の完了した最終年度の後の3年間、毎年度終了後60日以内に実施効果報告書を出し、会計帳簿と証拠書類は5年間保存します。報告書の提出後や事業終了後に、県が事務所への現地調査に入ることがあります。
  • 交付決定の取消し・返還と取下げ:法令・要綱への違反、補助金の目的外使用、不正や怠慢などがあると交付決定が取り消され、交付済みの補助金は返還を命じられることがあります。交付決定の内容や条件に不服があるときは、通知を受けた日から7日以内に交付申請を取り下げられます。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和3年度2021年4月21日〜2022年1月31日(随時募集)補助率1/2、補助上限1,000万円対象経費は株式譲渡契約・事業譲渡契約のうち、施設・設備費等の固定資産にかかる譲渡対価と外注費。被承継者の従業員は5名以上。要件に「国又は県の他の補助金等を活用する事業でないこと」がある。窓口は経営力強化支援室(県東部)
第三者承継・統合型支援補助金(2021年8月4日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日)
令和4年度2022年4月15日〜2023年1月31日(随時募集)令和3年度と同じ(補助率1/2、補助上限1,000万円)対象経費の固定資産に「土地を除く」が付き、外注費は「デューデリジェンス等の委託費」と書かれる
第三者承継・統合型支援補助金(2022年5月29日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日)
令和5年度2023年3月31日〜6月23日、2023年9月26日〜11月10日(保存された版で確認できた2期間)補助率1/2、補助上限1,000万円又は600万円(中山間地域の被承継者から引継ぐ経営資源の従業員数が5名未満の場合)譲渡対価・外注費から設備投資(備品機械設備等購入費・施設改修費・撤去費)へ対象が変わる。被承継者の売上高は2億円以下、従業員は5名以上(中山間地域は3名以上)。申請先がセンターになる。公式ページの要件一覧に「他の補助金等を活用しないこと」は見えなくなる
第三者承継・統合型支援補助金(2023年9月24日の版・ウェブ・アーカイブ。4月8日の版も保存)(確認日 2026年10月5日)
令和6年度第1回 2024年4月1日〜4月30日、第2回 6月3日〜6月28日、第3回 8月1日〜8月30日、第4回 10月1日〜10月31日補助率1/2、補助上限1,000万円又は600万円(中山間地域の被承継者から引継ぐ経営資源の従業員数が5名未満の場合)年4回の公募になる。被承継者の売上高は原則5億円以下に変わる。補助対象期間は2025年2月28日まで。審査は申請者によるプレゼンテーション。採択事業の事業主体名・事業名は公表すると書かれる
令和6年度 公募要領(2024年6月24日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日)
令和7年度第1回 2025年4月1日〜4月30日、第2回 6月2日〜6月30日、第3回 8月1日〜8月29日、第4回 10月1日〜10月31日補助率1/2、補助上限1,000万円又は600万円(中山間地域の被承継者から引継ぐ従業員数が3名以上5名未満の場合)補助対象期間は2026年2月27日まで。600万円の区分が「3名以上5名未満」と書き直される。公表は「場合がある」に変わる。審査は「プレゼンテーション」から「説明」に変わる。令和7年度の県の公式ページは保存された版が見つからず、公募要領と公募チラシで確認した
令和7年度 公募要領(2025年8月3日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日)
令和8年度第1回 2026年3月26日〜4月24日、第2回 5月1日〜5月29日、第3回 7月1日〜7月31日、第4回(最終公募)9月1日〜9月30日補助率1/2、補助上限1,000万円又は600万円(被承継者の従業員が承継前に3名以上5名未満の場合)被承継者の従業員は、中山間地域の区別なく3名以上に統一。被承継者の従業員を引継ぎ前の8割以上雇用することが加わる。専門家派遣経費(補助額全体の10%以下)が対象経費に加わる。補助対象期間は2027年2月26日まで
令和8年度 公募要領・交付要綱・手引き(島根県)(確認日 2026年10月5日)

資料によって記載が違う点

  • 島根県 経営力強化支援室の電話番号
    • 0852-22-5287(令和8年度 公募要領・手引き)
    • 0852-22-5288(県の公式ページ(お問い合わせ先))
    • 0852-22-5354(令和6年度・令和7年度の公募要領)

    資料ごとに異なる。電話の前に県の公式ページで確認する

  • 令和8年度の公募期間
    • 第1回3月26日〜4月24日、第2回5月1日〜5月29日、第3回7月1日〜7月31日、第4回9月1日〜9月30日(令和8年度 公募要領)
    • 9月1日〜9月30日(第4回最終公募。今年度の公募は第4回で終了)(公募チラシ)
    • 9月1日〜9月30日のみ記載(県の公式ページ)

    矛盾ではなく、載せている範囲の違い。4回すべての期間が分かるのは公募要領

  • 被承継者の従業員の「8割以上」の数え方
    • 「8割以上」とだけ記載(端数の扱いの記載なし)(交付要綱第5条第2号・公募要領)
    • 「8割(小数点以下切り捨て)以上」(手引き)

    端数の扱いを書いているのは手引きだけ。要綱に端数の規定はない

  • 手引きFAQが引用する要綱の条番号
    • 親族は第3条第8号、親族等は第9号、特別関係者は第10号、資本関係者は第11号(手引きFAQ(第三者承継とは何を指しますか))
    • 承継者は第8号、親族は第9号、親族等は第10号、特別関係者は第11号、資本関係者は第12号(交付要綱第3条)

    手引きの条番号は1号ずつずれている。定義の中身は要綱の記載に従う

  • 専門家派遣経費の「10%」の基準
    • (内数)補助額全体の10%以下(交付要綱 別表1・公募要領3)

    経費額と補助額のどちらを基準に数えるかの計算例は資料にない。申請前に県又はセンターに確認する

  • 事前確認書の様式番号
    • 様式第2号(交付要綱第6条第2項)
    • 要綱様式第1号関係(県の公式ページ(様式等))

    どちらも「センターが記入する事前確認書」を指す。提出するのはセンター経由の申請書に添付される書類

これまでの推移から分かること

  • 令和3・4年度は随時募集で、対象は譲渡対価と外注費でした。令和5年度から設備投資(備品機械設備等購入費・施設改修費・撤去費)に変わり、申請先もセンターになりました。令和6年度から令和8年度までは、年4回の公募です。
  • 被承継者の従業員数の要件は、令和3・4年度が5名以上、令和5年度から令和7年度が5名以上(中山間地域は3名以上)でした。令和8年度は、中山間地域の区別なく3名以上です。600万円の区分も、令和7年度は中山間地域の被承継者の場合でしたが、令和8年度は被承継者の従業員が承継前に3名以上5名未満の場合となっています。
  • 令和8年度に、被承継者の従業員を引継ぎ前の8割以上雇用する要件と、専門家派遣経費が加わりました。被承継者の売上高の要件は、令和5年度の2億円以下から、令和6年度以降は原則5億円以下です。
  • 採択事業の公表は、令和6年度の公募要領では「公表させていただきます」でした。令和7年度と令和8年度は「公表させていただく場合があります」です。

問い合わせ先

申請については、島根県事業承継・引継ぎ支援センター(松江商工会議所ビル6階、0852-33-7501)が窓口です。制度については、島根県商工労働部中小企業課の経営力強化支援室が窓口です。電話番号は、公募要領と手引きでは0852-22-5287、県の公式ページでは0852-22-5288と、資料で異なります。

島根県 第三者承継・統合型支援補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関島根県
対象事業者
概要島根県内の中小企業者が、第三者から株式譲渡等で事業を承継した後に必要な設備投資等の費用の一部を補助する制度。補助率は2分の1。経営資源を引き継いだ後に必要になる備品・機械設備の購入、施設改修、撤去、専門家派遣の経費が対象。申請は島根県事業承継・引継ぎ支援センターを経由する。
補助率1/2
上限額1,000万円(被承継者の従業員が承継前に3名以上5名未満の場合は600万円)
対象経費
  • 備品機械設備等購入費:経営資源の引継ぎ後に必要となる専用の機械器具・備品の購入に要する経費
  • 施設改修費:経営資源の引継ぎ後に必要となる既存施設を改修する設計料、工事費、運搬費等の経費
  • 撤去費:経営資源の引継ぎ後に必要となる既存施設等の撤去に要する経費
  • 専門家派遣経費:経営資源の引継ぎ後の、経営統合等の計画実行に必要な専門家活用に要する経費(内数。補助額全体の10%以下)
  • 消費税及び地方消費税は補助対象経費から除く
主な要件(募集要項から)
  • 第三者から株式譲渡等により事業承継した県内中小企業者であること。補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日時点の1年前から、交付申請までの期間に承継者になったもの(要綱第5条第1号)
  • 被承継者(譲渡側)が県内に本店又は主たる事業所を有すること(要綱第3条第7号ア)
  • 被承継者の前期又は前々期の売上高が原則5億円以下であること(同号イ)
  • 被承継者が従業員を3名以上雇用していること。従業員は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、雇い入れた日から31日以上雇用されている雇用保険の対象者(同号ウ、第3条第6号)
  • 被承継者の事業が、商工会又は商工会議所が地域に必要と認める事業であること(同号エ)
  • 被承継者が島根県事業承継・引継ぎ支援センターに登録し、従前から継続的支援を受けていること(同号オ)。承継者もセンターに登録していること(第3条第8号)
  • 経営資源の引継ぎ後も、被承継者の従業員を引継ぎ前と比べて8割以上雇用を維持し、かつ、雇用継続を希望する被承継者の全ての従業員を引き続き雇用していること(第5条第2号)
  • 株式又は持分の譲渡の場合は、実施後に承継者が議決権の全てを有し、被承継者は一切の議決権を有しないこと。譲渡以外の場合は、経営権が承継者に移り、被承継者は廃業すること(同条第3号)
  • 引継いだ事業が今後も継続されると認められること(同条第4号)
  • 特別関係者(被承継者の親族又は親族等が議決権を有する法人など)でないこと(同条第5号)。親族は、被承継者の3親等以内の血族、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、3親等以内の姻族(要綱第3条第9号)
  • 経営資源の引継ぎ以前において、被承継者の資本関係者(親会社・子会社・関連会社など)でないこと(同条第6号)
  • みなし大企業でないこと(同条第7号)。手引きは、発行済株式の総数又は出資金額の総数の2分の1以上を同一の大企業が所有している事業者、3分の2以上を大企業が所有している事業者、大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている事業者のいずれかに当たるものをみなし大企業とする。中小企業投資育成株式会社と投資事業有限責任組合は大企業として扱わない
  • 島根県税の滞納がないこと(同条第8号)
  • 風俗営業又は性風俗関連特殊営業を行う事業者でなく、これらの営業の一部を受託する事業者でもないこと(同条第9号)
  • 日本標準産業分類大分類の農業、林業、漁業を行う事業者でないこと(同条第10号)
  • 医療業のうち、医師、歯科医師、助産師は補助対象者にならない(手引きFAQ・別表の注)。あんま業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業、柔道整復業は、手引きの業種一覧で医療業の例として挙げられている
  • 手引きの補足:従前から勤務していた従業員や役員が株式を取得して代表者になる場合は対象外
  • 手引きの補足:被承継者が個人事業主の場合は廃業の手続きが必要。事業の一部を切り離して続ける場合は対象外
  • 手引きの補足:島根県事業承継新事業活動等支援補助金と同一の事業承継について、重ねて申請することはできない
募集期間
回受付開始締切備考
第1回2026-03-262026-04-24—
第2回2026-05-012026-05-29—
第3回2026-07-012026-07-31—
第4回(最終公募)2026-09-012026-09-30公募要領は4回の公募を予定と記載。公募チラシは第4回を最終公募とし、今年度の公募は第4回で終了すると記載。予算上限に達した場合は公募を終了することがある。県の公式ページの公募期間欄には第4回の期間のみが載っている
申請方法島根県事業承継・引継ぎ支援センター(松江商工会議所内)を経由して、交付申請書などを提出する。センターが事前確認書を添える
他の制度との併用島根県事業承継新事業活動等支援補助金と、同一の事業承継について重ねて申請することはできない。国・県の他の補助金等で対象になっている経費は、この補助金の対象外
問い合わせ先申請:島根県事業承継・引継ぎ支援センター(松江商工会議所ビル6階)0852-33-7501/制度:島根県商工労働部中小企業課 経営力強化支援室 0852-22-5287(公募要領・手引き。公式ページは0852-22-5288)
公式ページhttps://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/chusho/daisansya_syoukei.html

出典:

出典

よくある質問

交付決定の通知より前に発注した経費も対象になりますか?

対象になりません。手引きのFAQは「交付決定前に発注(申込)又は契約した経費は補助対象外です」とし、発注等は交付決定通知を受けた後に行うよう求めています。

補助金は事業の途中で前払してもらえますか?

できません。手引きのFAQは補助金の前払(概算払)はできないとし、補助金は事業完了後の精算払になると答えています。

島根県事業承継新事業活動等支援補助金も受けた場合、この補助金に申請できますか?

同一の事業承継については申請できません。手引きのFAQに「同一の事業承継については申請することができません。」とあります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版。令和8年度の公募要領・交付要綱・手引き・公募チラシと、令和3〜7年度の過去の版で確認
  • 2026年10月5日更新:医師・歯科医師・助産師が補助対象者にならない旨を追記

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