補助金ちず

受付中(2026年10月23日締切・あと15日) 制度の詳細

佐賀県の中小企業生産性向上支援補助金第8弾(令和8年度):原則2/3、10月23日まで

県内中小企業者等の生産性向上と設備長寿命化を支援します。原則2/3、賃金UP枠の10%以上引上げ等は3/4、上限は枠により120万・200万・400万円。申請は2026年10月23日まで、交付決定後に着手し補助金は後払いです。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

佐賀県生産性向上に枠別の支援補助金ちず
写真: Michaela(Unsplash)

佐賀県中小企業生産性向上支援補助金の第8弾は、県内中小企業者等の設備導入・業務改善・販路開拓と、既存設備の長寿命化を支援します。原則2/3以内、賃金UP枠の10%以上賃上げ等は3/4以内で、2026年9月25日~10月23日に応募します。

原則上限200万円の賃金UP枠には、10%以上の賃上げで400万円となる特例があります。単身枠は120万円、持続可能設備枠は400万円です。交付決定前の発注・契約は対象外で、代金は先に支払います。センターは2026年9月25日に第8弾の募集を案内しています。

30秒でわかる要点

誰が
佐賀県内に事業場を有し枠ごとの賃上げ又は業績減少要件を満たす中小企業者等
何に
高付加価値化・効率化、既存設備の長寿命化・省エネ化
いくら
賃金UP枠200万円(10%以上賃上げは400万円)、単身120万円、持続可能設備400万円。下限は小規模個人15万円・小規模法人30万円・中小企業50万円(単身個人15万円・法人30万円)。
いつまで
受付中・2026年10月23日締切(あと15日)
選ばれ方
申請期限後に審査委員会で決定「※申請期限後に審査を行い、採択者を決定します。」
申請方法
追跡可能な郵便又は宅配便。持参・電子メール不可。

枠ごとの要件と金額

枠 主な入口条件 補助率・上限
賃金UP 従業員あり、最低賃金5%以上引上げ 原則2/3・200万円。10%以上引上げは3/4・400万円
単身事業者 従業員なし、所定の売上・利益減少 原則2/3・120万円
持続可能設備 従業員あり、10%以上引上げ、既存設備の長寿命化等 2/3・400万円

賃金UP・単身枠の伝統的地場産品製造事業者等は3/4特例がありますが、伝統産品に該当するだけで賃金UP上限400万円になるわけではありません。上限特例は10%以上賃上げの条件です。10%を予定していても実績が5%以上にとどまれば、賃金UPの補助率は2/3、上限200万円になります。持続可能設備は10%以上引上げでも2/3です。

補助下限は小規模個人15万円・法人30万円・中小企業50万円、単身は個人15万円・法人30万円。千円未満切捨てと上限・下限を合わせて確認します。

いくらになるか

税抜対象経費×枠の補助率を千円未満切捨てし、各枠の上限を適用する。下限未満の申請事業は対象外。

募集要項などの記載: 「補助対象経費(税別)× 補助率」
例計算補助額
賃金UP枠、5%以上引上げ、小規模法人、対象経費1,000,000円1,000,000×2/3=666,666.66…→千円未満切捨て、下限30万円以上・上限200万円以内666,000円
賃金UP枠、10%以上引上げ、対象経費6,000,000円6,000,000×3/4=4,500,000→上限4,000,0004,000,000円
単身個人、特例なし、対象経費2,000,000円2,000,000×2/3=1,333,333.33…→1,333,000→上限1,200,0001,200,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から入金まで

交付決定を待って発注

  1. 1計画と見積
  2. 2応募と審査
  3. 3交付決定
  4. 4発注と支払い
  5. 5実績報告
  6. 6確定と請求
  7. 7入金

いつ何をするか

  1. 1

    支援機関と計画策定・見積取得・応募2026年9月25日~10月23日

    郵便消印又は宅配受付日。必要書類一式。

  2. 2

    審査・交付決定

    標準は提出期限から概ね30日。不採択・減額の場合もある。

  3. 3

    交付決定後に発注・納入・支払と賃上げ実施2027年1月15日まで

    やむを得ない本人責任外事情は事前申出と所長承認で1月31日まで延長可。

  4. 4

    実績報告完了から30日経過日又は2027年1月15日の早い日

    承認された期限延長の場合はその期限まで延長可能。引上げ賃金支給は実績報告日又は1月15日の早い日まで。

  5. 5

    確定検査・額確定・請求・補助金支払

    事業終了後の精算払い。発注から支払いまでの事業費を先に負担する。入金日は記載なし。

申請は追跡可能な郵便・宅配便で、持参・電子メールは受け付けません。締切日の消印又は宅配業者受付日が基準です。交付決定の標準は提出期限から概ね30日です。納入や支払を2027年1月15日までに終え、完了後30日と1月15日の早い日までに実績報告します。本人責任でない納入遅延等は事前申出と承認により1月31日まで延長できます。賃上げ賃金は実績報告日又は1月15日の早い日までに支給する条件です。

他制度や複数の枠との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

過去にこの補助金を受けた本人がすべて除外されるわけではありません。Q&Aは第1~7弾の採択者も申請可能としています。一方、過去の関連制度で採択された同じ事業・経費は対象外です。要綱は令和3~8年度、公募要領は令和3~7年度と対象年度が異なり、本文は要綱を基準としています。令和8年度の既往採択経費がどちらに当たるかは事務局への確認が必要です。

同一事業場では賃金UP枠と持続可能設備枠の一方のみです。単身枠は1事業者1申請で、複数事業場をまとめることもできません。

対象者・経費・書類の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 佐賀県内に店舗・事業所を有する中小企業者・小規模事業者又はCSOで、業種別の資本金又は従業員数の基準を満たす。この条件を満たすことを確認しましたか。要綱第2条、公募要領2
  • 医療法人、社会福祉法人、農事組合法人、学校法人、宗教法人は対象外。農林漁業・医療福祉業は原則除外。ただし必要な許認可を得て製造・加工・宿泊等を行う事業者は当該事業部分のみ対象。この条件を満たすことを確認しましたか。公募要領2、別表第1
  • 職員のいないCSOは対象外。この条件を満たすことを確認しましたか。別表第1
  • 同一大企業が株式・出資の2分の1以上、大企業が3分の2以上を所有、又は大企業の役員・職員兼務者が役員の2分の1以上を占める場合は対象外。この条件を満たすことを確認しましたか。別表第1
  • 本人・役員が暴力団・暴力団員・離脱5年未経過、利益や加害目的の利用、資金提供・便宜供与等、非難される関係、知りながら利用のいずれにも該当せず、それらの者が実質的に経営関与していない。この条件を満たすことを確認しましたか。要綱第3条2・3項
  • 佐賀県伝統産業関連中小企業生産性向上・陶土価格高騰緩和支援事業費補助金に採択された事業者は除外。この条件を満たすことを確認しましたか。要綱第3条1項
  • 常時使用する従業員は、兼務でない会社役員・事業主本人・専従者・申請時点の育児/介護/傷病休業・休職者を除く。日雇い(1か月超継続は含む)、2か月以内の有期(期間超雇用は含む)、4か月以内季節(期間超雇用は含む)、試用(14日超雇用は含む)も除く。この条件を満たすことを確認しましたか。要綱第2条1号
  • 事業場内最低賃金の算定は雇入れ後3か月経過の常時使用従業員。最低賃金減額特例許可の従業員は算定対象に含まれない。この条件を満たすことを確認しましたか。要綱第2条4号・QA17
  • 賃金UP枠は従業員1名以上、2025年11月22日以降に最低賃金5%以上引上げ。実績報告又は2027年1月15日の早い日までに支給し、どの時点も地域別・産業別最低賃金を下回らない。この条件を満たすことを確認しましたか。別表第1の1
  • 同額の最低賃金従業員は全員引上げ。追い越された従業員も引上げ前最低賃金から5%以上にする。ただし元から5%以上上回る人は例外。持続可能設備枠は同じ条件を10%で適用。この条件を満たすことを確認しましたか。別表第1注記
  • 単身枠は従業員なし。2023年10月~2026年3月の連続3か月売上が2020年10月~2023年9月の同3か月比10%以上減、又は同期間粗利益3%以上減、又は直近決算営業利益が過去4年度のいずれか比3%以上減。この条件を満たすことを確認しましたか。別表第1の1
  • 粗利益は製造業なら売上から製造原価、その他なら売上原価を差し引く。売上・粗利益・営業利益比較は店舗だけでなく企業全体を合算。売上は副業等も含む。この条件を満たすことを確認しましたか。別表第1、公募要領提出書類別添
  • 2023年8月以降創業の売上・粗利益比較は、まず創業月を含む4か月のうち連続3か月と創業翌年以降の同じ連続3か月を比較し、売上10%以上又は粗利益3%以上の減少を確認する。この比較月がない場合だけ、申請前月を含む連続3か月と創業月を含む4か月のうち連続3か月を比較し、同じ減少要件を確認する。2026年5月以降の創業は3か月比較が不可能なため対象外。この条件を満たすことを確認しましたか。公募要領PDF7頁(印刷6頁)創業者の売上高・粗利益額比較①~④及び対象外注記
  • 持続可能設備枠は従業員1名以上・最低賃金10%以上引上げ・期限まで支給・各最低賃金遵守。修繕する設備は耐用年数超又は購入から10年経過。この条件を満たすことを確認しましたか。別表第1の2、第5条
  • 伝統的地場産品製造事業者等の3/4特例は別表第2~4の所在地・業務・所属/推薦・納入実績の条件又は県の特認を満たす。団体加入は2026年9月24日まで、肥前陶磁器商工協同組合は2024年9月5日まで。原材料納入実績期間は2025年9月25日~2026年9月24日。この条件を満たすことを確認しましたか。要綱第2条8号、別表第2~4
  • 事業は県内で実施する生産性向上等の取組。展示会等県外で行う必要があるものは所在地の例外。交付決定前の発注・契約・支出は対象外。この条件を満たすことを確認しましたか。要綱第4・5条、QA47
  • 国・県・自治体・民間等から委託・補助・支援を受けた事業・経費、過去の関連補助で採択された同一事業(同一経費)は除外。既往採択歴だけで本人を一律に除くわけではない。この条件を満たすことを確認しましたか。要綱第6条・別表第6、公募要領5、QA16
  • 申請者が主体的に計画を作り内容を把握する。外注先作成で把握しない計画、長期第三者賃貸だけの事業、公序良俗違反、政治・宗教団体事業、虚偽、酷似申請、同一事業場の複数申請の2件目以降は対象外。この条件を満たすことを確認しましたか。公募要領注意事項・5
  • 風営法第2条1項4号・4項~13項2号に定める事業は対象外。ただし6項4号で旅館業法許可を得て適法営業するものを除く。この条件を満たすことを確認しましたか。公募要領5
  • 同一事業場は賃金UP枠と持続可能設備枠の一方のみ。単身枠は1事業者1申請、複数事業場をまとめて申請できない。この条件を満たすことを確認しましたか。要綱第8条、QA26
  • 見積額税抜10万円以上の経費のみ。少額は同一業者にまとめた発注で10万円以上なら可。原則2者以上の相見積、一者困難なら理由書。中古は原則3者、困難なら公募要領の理由書例外に従う。この条件を満たすことを確認しましたか。要綱第12条、公募要領9
  • 相見積は発注予定業者任せにせず申請者が取得する。原則最低価格、別選定には理由と妥当性資料、県内優先・県内価格が県外を上回る場合はローカル発注調書。この条件を満たすことを確認しましたか。公募要領9・12
  • 期間内に発注・納入・支払完了し、支払証拠を取得する。支払は銀行振込・カード・現金、電子マネー・小切手・手形は不可。本人/法人名義で他取引と区分する。この条件を満たすことを確認しましたか。公募要領10・12
  • 補助下限(小規模個人15万円、法人30万円、中小企業50万円、単身は個人15万円・法人30万円)に届く計画。申請時点から下限未満なら対象外。この条件を満たすことを確認しましたか。別表第1、QA40
  • 対象外経費は家賃・敷金等、光熱水費、旅費、FC加盟料、通信費、金券、販売品原材料・消耗品・購読料・会費、不動産購入/増築・株式、決算/税務/訴訟費、印紙・送金手数料、税、保険、利息等、提出書類作成費、汎用品、期間不明のクラウド/広告費、市場価格不明の中古、車両諸費用/車検/修理、自社人件費(雑役務除く)、社会通念上不適切な経費。汎用品は専用システム一部等の例外がある。この条件を満たすことを確認しましたか。別表第6
  • 経費区分別の専用利用・数量・契約・証拠要件を守る。試作原材料は使い切り原則(90%以上使用なら全量可)、図書は単価10万円未満・1種類1冊、中古図書2者見積、雑役務は臨時雇用、借料は事業期間分、専門家謝金は単価根拠・源泉徴収と指導記録、委託/外注は契約と成果物帰属が必要。この条件を満たすことを確認しましたか。別表第5
  • 展示会は期間内開催で選考会・飲食付き参加費等は除外、海外証拠は日本語要約も提出。研修は名称・主体・内容・費用・受講者を計画記載し入学金/交通滞在費や他の教育訓練給付との重複は対象外。修繕費は持続可能設備枠のみ。この条件を満たすことを確認しましたか。別表第5
  • エコタイヤは許可/届出を有する貨物運送事業者の緑/黒ナンバー車両が対象。新品・再生タイヤの別紙一覧又は商品名/型式のメーカー資料、車検証・写真・許認可書と装着後写真が必要。この条件を満たすことを確認しましたか。別表第5、別紙6
  • 認定経営革新等支援機関と計画を策定し、申請者又は本人の従業員を担当者とする。営業許認可を取得し、期限まで必要書類を提出する。この条件を満たすことを確認しましたか。公募要領11・14、様式第1号

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・計画書・誓約書・枠別様式センター公式募集ページ本人が責任を持って作成、1部。単身は従業員なし申立書。
履歴事項全部証明書・確定申告書・営業許可証・従業員数資料法務局、本人保管の申告書、営業許可発行機関形態・業種に応じ、公募要領11の例外を適用。
賃金台帳又は売上/粗利益/営業利益減少資料本人保管の賃金台帳・売上仕入台帳・試算表・損益計算書等枠に応じ、比較対象月・年度を明示。
見積・カタログ・必要な一者選定理由/ローカル発注調書・導入前写真取引候補者、本人撮影、センター様式持続可能設備は経過年数確認の固定資産台帳等。伝統産品特例は要件確認/推薦/納入実績。エコタイヤは車検証・写真・許認可等。
実績報告書、請求書、支払証拠・納品書・導入後写真等センター様式と本人保管の証拠額確定後請求。

県内の中小企業等でも、医療法人・社会福祉法人・農事組合法人・学校法人・宗教法人、職員のいないCSO、大企業支配の一定基準に当たる事業者は対象外です。農林漁業・医療福祉の原則除外には、必要許認可を得て製造・加工・宿泊等を行う部分だけを扱う例外があります。反社除外は役員や経営への実質関与も含みます。陶土価格高騰緩和支援事業費補助金の採択者も除外です。

賃金UP枠は2025年11月22日以降に事業場内最低賃金を5%以上、持続可能設備枠は10%以上引き上げます。雇入れ後3か月を経過した常時使用従業員で最も低い時間額が基準です。同額の人全員と、追い越される人への引上げも必要で、既に基準以上の人にはただし書きがあります。役員・事業主・専従者、休業休職中の人、短期雇用等の除外も確認リストに整理しています。

単身枠は2023年10月~2026年3月の連続3か月を、2020年10月~2023年9月の同3か月と比べ、売上10%以上又は粗利益3%以上減少、あるいは直近決算営業利益を過去4年度のいずれかと比べ3%以上減少の条件です。店舗だけでなく企業全体を合算します。2023年8月以降創業の売上・粗利益比較は、まず創業月を含む4か月のうち連続3か月と創業翌年以降の同じ連続3か月を比較し、売上10%以上又は粗利益3%以上の減少を確認する。この比較月がない場合だけ、申請前月を含む連続3か月と創業月を含む4か月のうち連続3か月を比較し、同じ減少要件を確認する。2026年5月以降の創業は3か月比較が不可能なため対象外。

見積は税抜10万円以上で、少額でも同一業者にまとめて発注する条件があります。原則2者、中古は原則3者の相見積と、困難な場合の理由書例外があります。資料購入費は単価10万円未満・1種類1冊等、費目別の条件も重ねて確認します。電子マネー・小切手・手形の支払は認められません。

伝統産品の率特例は別表第2~4の所在地・業務・所属又は推薦・納入実績を照合します。加入基準日は2026年9月24日、肥前陶磁器商工協同組合は2024年9月5日です。原材料納入実績は2025年9月25日~2026年9月24日です。エコタイヤは許認可等のある貨物運送事業者の事業用車両と指定品等が対象です。

不適合事業、他から支援済みの事業、本人が把握しない計画、第三者への長期賃貸だけの事業、公序良俗違反、政治・宗教団体、虚偽・酷似・重複申請は対象外です。風営法の指定条項にも除外と旅館業許可の例外があります。事業計画は申請者が主体的に作成する条件です。公募要領の別箇所には外部代行時の精査を求める記述もあるため、外部支援の範囲は事務局に確認します。

事業が始まってからの決まり

経費・内容変更は事前承認が原則です。補助額30%以内減額、経費増額(補助額増額不可)、税抜対象経費間30%以内の変更、趣旨に影響しないと所長が判断する変更は例外です。決定20日以内は辞退でき、20日を超える中止・廃止は承認が必要です。遅延や困難は速やかに報告します。

帳簿・証拠は完了又は廃止承認年度の次年度から5年保管します。状況報告・実地検査、調査広報への協力、名称・所在地・代表者変更報告、権利譲渡・承継の承認があります。事業期間内の産業財産権の出願取得等は遅滞なく届け出ます。

財産は善管注意で専ら計画事業に利用します。税抜10万円以上は台帳、50万円以上はステッカー、該当がなければ最高額の設備備品に1枚を貼付。単価50万円以上の財産は規則の処分制限期間中に事前承認が必要です。処分収入や相当の事業収益について納付を求められる場合があります。

虚偽不正、理由なく決定から3か月発注しない、中止廃止、不正怠慢・事務処理支障、反社、継続必要性消失、条件法令指示違反、事業継続不能は取消しの理由です。ただし本人責任でない場合の例外があります。不正受給は返還・加算金・情報公表の対象です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度(第7弾・参考)2026年7月1日~7月31日持続可能設備枠上限200万円、賃金UP原則200万円・10%引上げ400万円第8弾とは別の募集。賃上げ基準は2024年10月18日以降。
事業期限2026年12月15日、事前申出による延長は12月31日まで。
第7弾募集公式ページ(確認日 2026年10月7日)
令和8年度(第8弾)2026年9月25日~10月23日持続可能設備枠上限400万円、賃金UP原則200万円・10%引上げ400万円賃上げ基準は2025年11月22日以降。事業実施期限2027年1月15日。
第8弾募集公式ページ(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 過去採択の同一事業・同一経費を除く対象年度
    • 令和3年度~令和8年度(交付要綱別表第6、PDF23頁 https://sagaperch.jp/news/file/kawano/R8dai8dan_seisannsei/boshu/02_dai8_kouhuyoukou.pdf)
    • 令和3年度~令和7年度(公募要領12、PDF18頁 https://sagaperch.jp/news/file/kawano/R8dai8dan_seisannsei/boshu/03_dai8_kouyouyouryou.pdf)

    要綱を本文の基準とし、令和8年度の採択経費がどちらに該当するかは補助金事務局に確認する。

  • 計画書作成の外部委託
    • 注意事項は申請者以外の作成自体を認めない(公募要領PDF2頁 https://sagaperch.jp/news/file/kawano/R8dai8dan_seisannsei/boshu/03_dai8_kouyouyouryou.pdf)
    • スキーム注記は代行作成した場合に本人の内容精査を求める(公募要領PDF10頁 https://sagaperch.jp/news/file/kawano/R8dai8dan_seisannsei/boshu/03_dai8_kouyouyouryou.pdf)

    申請者が主体的に作成する条件で本文を記載。外部支援の範囲は事務局に確認する。

これまでの推移から分かること

第7弾と第8弾は同じ令和8年度の別募集です。公式ページを両方開いて比較すると、持続可能設備枠の上限は200万円から400万円に変わっています。賃上げの基準日は2024年10月18日から2025年11月22日に、実施期限は2026年12月15日から2027年1月15日に変わっています。これより前の年度は取得した版がないため推移を埋めていません。

問い合わせ先

佐賀県産業イノベーションセンター補助金事務局、電話0952-37-0197。提出先は佐賀市鍋島町八戸溝114です。

第8弾佐賀県中小企業生産性向上支援補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関佐賀県
対象事業者
概要県内中小企業者等の生産性向上と設備長寿命化を支援します。原則2/3、賃金UP枠の10%以上引上げ等は3/4、上限は枠により120万・200万・400万円。申請は2026年10月23日まで、交付決定後に着手し補助金は後払いです。
補助率賃金UP・単身枠は原則2/3以内、要件を満たす特例は3/4以内。持続可能設備枠は2/3以内。
上限額賃金UP枠200万円(10%以上賃上げは400万円)、単身120万円、持続可能設備400万円。下限は小規模個人15万円・小規模法人30万円・中小企業50万円(単身個人15万円・法人30万円)。
対象経費
  • 機械装置・システム構築、広報、展示会、開発、資料購入、雑役務、借料、専門家謝金、委託、外注、運搬、研修、持続可能設備枠のみ修繕、エコタイヤ等。税別・区分ごとの別表第5条件を適用。
主な要件(募集要項から)
  • 佐賀県内に店舗・事業所を有する中小企業者・小規模事業者又はCSOで、業種別の資本金又は従業員数の基準を満たす。
  • 医療法人、社会福祉法人、農事組合法人、学校法人、宗教法人は対象外。農林漁業・医療福祉業は原則除外。ただし必要な許認可を得て製造・加工・宿泊等を行う事業者は当該事業部分のみ対象。
  • 職員のいないCSOは対象外。
  • 同一大企業が株式・出資の2分の1以上、大企業が3分の2以上を所有、又は大企業の役員・職員兼務者が役員の2分の1以上を占める場合は対象外。
  • 本人・役員が暴力団・暴力団員・離脱5年未経過、利益や加害目的の利用、資金提供・便宜供与等、非難される関係、知りながら利用のいずれにも該当せず、それらの者が実質的に経営関与していない。
  • 佐賀県伝統産業関連中小企業生産性向上・陶土価格高騰緩和支援事業費補助金に採択された事業者は除外。
  • 常時使用する従業員は、兼務でない会社役員・事業主本人・専従者・申請時点の育児/介護/傷病休業・休職者を除く。日雇い(1か月超継続は含む)、2か月以内の有期(期間超雇用は含む)、4か月以内季節(期間超雇用は含む)、試用(14日超雇用は含む)も除く。
  • 事業場内最低賃金の算定は雇入れ後3か月経過の常時使用従業員。最低賃金減額特例許可の従業員は算定対象に含まれない。
  • 賃金UP枠は従業員1名以上、2025年11月22日以降に最低賃金5%以上引上げ。実績報告又は2027年1月15日の早い日までに支給し、どの時点も地域別・産業別最低賃金を下回らない。
  • 同額の最低賃金従業員は全員引上げ。追い越された従業員も引上げ前最低賃金から5%以上にする。ただし元から5%以上上回る人は例外。持続可能設備枠は同じ条件を10%で適用。
  • 単身枠は従業員なし。2023年10月~2026年3月の連続3か月売上が2020年10月~2023年9月の同3か月比10%以上減、又は同期間粗利益3%以上減、又は直近決算営業利益が過去4年度のいずれか比3%以上減。
  • 粗利益は製造業なら売上から製造原価、その他なら売上原価を差し引く。売上・粗利益・営業利益比較は店舗だけでなく企業全体を合算。売上は副業等も含む。
  • 2023年8月以降創業の売上・粗利益比較は、まず創業月を含む4か月のうち連続3か月と創業翌年以降の同じ連続3か月を比較し、売上10%以上又は粗利益3%以上の減少を確認する。この比較月がない場合だけ、申請前月を含む連続3か月と創業月を含む4か月のうち連続3か月を比較し、同じ減少要件を確認する。2026年5月以降の創業は3か月比較が不可能なため対象外。
  • 持続可能設備枠は従業員1名以上・最低賃金10%以上引上げ・期限まで支給・各最低賃金遵守。修繕する設備は耐用年数超又は購入から10年経過。
  • 伝統的地場産品製造事業者等の3/4特例は別表第2~4の所在地・業務・所属/推薦・納入実績の条件又は県の特認を満たす。団体加入は2026年9月24日まで、肥前陶磁器商工協同組合は2024年9月5日まで。原材料納入実績期間は2025年9月25日~2026年9月24日。
  • 事業は県内で実施する生産性向上等の取組。展示会等県外で行う必要があるものは所在地の例外。交付決定前の発注・契約・支出は対象外。
  • 国・県・自治体・民間等から委託・補助・支援を受けた事業・経費、過去の関連補助で採択された同一事業(同一経費)は除外。既往採択歴だけで本人を一律に除くわけではない。
  • 申請者が主体的に計画を作り内容を把握する。外注先作成で把握しない計画、長期第三者賃貸だけの事業、公序良俗違反、政治・宗教団体事業、虚偽、酷似申請、同一事業場の複数申請の2件目以降は対象外。
  • 風営法第2条1項4号・4項~13項2号に定める事業は対象外。ただし6項4号で旅館業法許可を得て適法営業するものを除く。
  • 同一事業場は賃金UP枠と持続可能設備枠の一方のみ。単身枠は1事業者1申請、複数事業場をまとめて申請できない。
  • 見積額税抜10万円以上の経費のみ。少額は同一業者にまとめた発注で10万円以上なら可。原則2者以上の相見積、一者困難なら理由書。中古は原則3者、困難なら公募要領の理由書例外に従う。
  • 相見積は発注予定業者任せにせず申請者が取得する。原則最低価格、別選定には理由と妥当性資料、県内優先・県内価格が県外を上回る場合はローカル発注調書。
  • 期間内に発注・納入・支払完了し、支払証拠を取得する。支払は銀行振込・カード・現金、電子マネー・小切手・手形は不可。本人/法人名義で他取引と区分する。
  • 補助下限(小規模個人15万円、法人30万円、中小企業50万円、単身は個人15万円・法人30万円)に届く計画。申請時点から下限未満なら対象外。
  • 対象外経費は家賃・敷金等、光熱水費、旅費、FC加盟料、通信費、金券、販売品原材料・消耗品・購読料・会費、不動産購入/増築・株式、決算/税務/訴訟費、印紙・送金手数料、税、保険、利息等、提出書類作成費、汎用品、期間不明のクラウド/広告費、市場価格不明の中古、車両諸費用/車検/修理、自社人件費(雑役務除く)、社会通念上不適切な経費。汎用品は専用システム一部等の例外がある。
  • 経費区分別の専用利用・数量・契約・証拠要件を守る。試作原材料は使い切り原則(90%以上使用なら全量可)、図書は単価10万円未満・1種類1冊、中古図書2者見積、雑役務は臨時雇用、借料は事業期間分、専門家謝金は単価根拠・源泉徴収と指導記録、委託/外注は契約と成果物帰属が必要。
  • 展示会は期間内開催で選考会・飲食付き参加費等は除外、海外証拠は日本語要約も提出。研修は名称・主体・内容・費用・受講者を計画記載し入学金/交通滞在費や他の教育訓練給付との重複は対象外。修繕費は持続可能設備枠のみ。
  • エコタイヤは許可/届出を有する貨物運送事業者の緑/黒ナンバー車両が対象。新品・再生タイヤの別紙一覧又は商品名/型式のメーカー資料、車検証・写真・許認可書と装着後写真が必要。
  • 認定経営革新等支援機関と計画を策定し、申請者又は本人の従業員を担当者とする。営業許認可を取得し、期限まで必要書類を提出する。
募集期間
回受付開始締切備考
第8弾2026-09-252026-10-23郵便は消印、宅配便は業者受付日。期限後に審査し採択。
申請方法追跡可能な郵便又は宅配便。持参・電子メール不可。
他の制度との併用国・自治体・民間の委託/補助の対象事業・経費は重複不可。同一事業場で賃金UPと持続可能設備の両枠不可。
問い合わせ先佐賀県産業イノベーションセンター補助金事務局 0952-37-0197、佐賀市鍋島町八戸溝114
公式ページhttps://sagaperch.jp/news/000426.php

出典:

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よくある質問

過去の採択者は申請できますか。

Q&Aは第1~7弾の採択者も申請可能としています。ただし同一事業・同一経費は対象外です。

決定前に発注できますか。

交付決定日以降に発生した発注・契約等の経費のみ対象です。

支払は前払いですか。

事業終了後、実績報告と額確定・請求を経て精算払いとなります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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