補助金ちず

受付中(2027年3月15日締切・あと163日) 制度の詳細

佐賀県の介護員養成研修受講支援補助金(令和8年度):介護職員初任者研修の受講料を2分の1・上限5万円、修了して県内で勤務してから申請

佐賀県内の介護事業所等で介護職員として働く人や、その受講料を負担した法人に、介護職員初任者研修・生活援助従事者研修の受講料の2分の1(上限5万円)を補助する県の制度です。研修を修了し、県内で勤務してから申請する後払いで、令和8年度の申請期間は2027年3月15日までです。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

佐賀県初任者研修の受講料半額・上限5万円補助金ちず

佐賀県の介護員養成研修受講支援補助金は、介護職員初任者研修・生活援助従事者研修の受講料の2分の1(上限5万円)を補助する県の制度です。受講料を自分で払い、県内の介護事業所等で介護職員として働いている人が申請する「受講者支援区分」と、従業者の受講料を負担した介護事業所等の運営法人が申請する「事業者支援区分」があります。令和8年度の申請期間は2026年4月1日から2027年3月15日までで、期間中は随時受け付け、予算の範囲内で先着順とされています。

この補助金は、研修を受ける前ではなく、研修を修了し、県内の介護事業所等で勤務を始めてから申請する後払いです。受講料はいったん全額を払っておく必要があり、申請の時点で完納していないと対象になりません。また、受講料に国や市町など他の公的な助成が一部でも入っていると対象外です。

30秒でわかる要点

誰が
佐賀県内の介護事業所等で介護職員として働き、研修の受講料を自分で負担した人(受講者支援)/従業者の受講料を負担した介護事業所等の運営法人(事業者支援)
何に
平成29年4月1日以降に修了した介護職員初任者研修・生活援助従事者研修の受講料(必須テキスト代を含む)
いくら
研修1回につき5万円(受講者支援・事業者支援の合計。支給金がある場合は両区分で按分)
いつまで
受付中・2027年3月15日締切(あと163日)
選ばれ方
要件を満たせば交付(予算の範囲内で先着順)「先着順とし、予算の範囲内での対応となりますが、来年度の申請は可能です(ただし、来年度の補助事業の継続は、現時点で確定したものではありません。)。」
申請方法
交付申請書兼実績報告書(様式第1号)と添付書類を佐賀県(長寿社会課)に提出。交付決定・額の確定の通知の後に交付請求書(様式第5号)を提出

対象と補助額

区分 申請する人 主な条件 補助額
受講者支援 研修を修了した本人 受講料を負担し、申請時点で県内の介護事業所等に介護職員として勤務し、引き続き勤務する意思がある 受講料の2分の1(上限5万円)
事業者支援 介護事業所等を運営する法人 受講料を直接払ったか、受講した従業者に支給金を出した。その従業者が申請時点で県内の自法人の事業所等に勤務している 受講料の2分の1(上限5万円)

どちらも、平成29年4月1日以降に修了した研修が対象です。補助の対象になるのは受講料(必須テキスト代を含む)で、補講料・追試受験料・振込手数料・分割払いの手数料・通学の交通費は含みません。通信講座や県外の研修機関で受けた研修も対象とされています。

「介護事業所等」は交付要綱の別表2に並ぶ42の種別で、特別養護老人ホーム、指定通所介護、指定訪問介護、指定認知症対応型共同生活介護、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅のほか、障害福祉サービス事業所も含まれます。「介護職員」は、利用者に直接介護を行う職員を指すとされています。

本人が全額を払った

受講者支援区分で本人が申請

法人が研修機関に直接払った

事業者支援区分で法人が申請

本人が払い、法人が支給金を出した

本人と法人がそれぞれ申請し、補助額を負担割合で分ける

数字から読み取れること

  • 上限の5万円に届くのは、対象になる受講料が10万円以上のときです(10万円×2分の1=5万円)。受講料が15万円なら補助は5万円で、受講料に対する割合は3分の1になります(県のQ&AのQ27も「補助上限の5万円が補助額です」)。
  • 事業者から支給金が出ても、1つの研修に対する補助の合計は上限5万円のままで、本人分と事業者分に分かれるだけです。受講料13万円・支給金2万円の例では、本人42,300円と事業者7,690円で合計49,990円になります。按分した額をそれぞれ10円未満で切り捨てるため、5万円より10円少なくなります。
  • 支給金がある場合は、本人と事業者の両方が申請しないと、申請しなかった側の分は交付されません(県の資料「事業主から従業者に支給金が支給される場合」)。

いくらになるか

補助対象の受講料(補講料・振込手数料等を除く)×2分の1(上限5万円)。事業者(雇用主)から支給金がある場合は、その額を受講者と事業者の負担割合で按分する。10円未満の端数は切り捨て

募集要項などの記載: 「2 分の 1(50,000 円を上限)…左記により算出した補助金額×((研修受講料―支給金)/研修受講料)…左記により算出した補助金額×(支給金/研修受講料)/前項により算出した額に 10 円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。」
例計算補助額
受講料8万円を全額自分で負担した介護職員(受講者支援)80,000円×1/2=40,000円(上限5万円以内)4万円
受講料15万円を全額自分で負担した介護職員(受講者支援)150,000円×1/2=75,000円 → 上限5万円5万円
受講料13万円を本人が払い、事業者が2万円の支給金を出した場合(受講者支援と事業者支援で按分)130,000円×1/2=65,000円 → 上限5万円。本人分 50,000円×110,000/130,000=42,307円 → 42,300円、事業者分 50,000円×20,000/130,000=7,692円 → 7,690円(10円未満切り捨て)本人 42,300円・事業者 7,690円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から入金までの流れ

研修の修了と勤務開始が先、申請はその後

  1. 1研修を受け、受講料を全額払う
  2. 2研修を修了する
  3. 3県内の介護事業所等で勤務する
  4. 4交付申請書兼実績報告書を出す
  5. 5交付決定と額の確定の通知
  6. 6交付請求書を出し、入金

受講前に県へ出す書類はない

いつ何をするか

  1. 1

    介護職員初任者研修または生活援助従事者研修を受講し、受講料を研修実施機関に支払う

    受講前に県へ書類を出す必要はない。受講料は全額を先に支払う(立て替え)。分割払いで申請時に完納していないと対象外。領収書が必要

  2. 2

    研修を修了し、修了証明書を受け取る平成29年4月1日以降の修了が対象

  3. 3

    県内の介護事業所等で介護職員として勤務する(研修前からの勤務でもよい)

    採用予定の段階では申請できない。勤務は原則として契約書等の勤務開始日から

  4. 4

    交付申請書兼実績報告書(様式第1号)と添付書類を県に提出する2027年3月15日まで(令和8年度の申請期間)

    期間中は随時受付。予算の範囲内で先着順。支給金がある場合は、本人と事業者がそれぞれ申請する(一方だけが申請すると、申請しなかった方には交付されない)

  5. 5

    県の審査、交付決定及び額の確定の通知(様式第2号)標準的な期間は申請の到達から30日

    取り下げる場合は、通知を受けた日から7日を経過する日までに申請取下書(様式第3号)を提出

  6. 6

    補助金交付請求書(様式第5号)を提出し、振り込みを受ける

    請求書の提出時点で退職していると交付されない(Q&A)

  7. 7

    (事業者支援のみ)消費税等仕入控除税額が確定したら報告書(様式第4号)を提出

    0円でも報告する。帳簿・証拠書類は翌年度から5年間保管。県の効果検証の調査への協力が条件

締切から逆算すると、次の点が手続きの順番に関わります。

  • 申請の前に、勤務を始めている必要があります。採用が決まっただけの段階では、受講者支援・事業者支援のどちらも申請できません(Q&A Q10)。
  • 在職証明及び勤務継続の意思等の確認書(別紙1)は、勤務先に証明欄を書いてもらう書類です。支給金の明細も勤務先から出してもらうものなので、締切の2027年3月15日の前に職場へ頼んでおく必要があります。
  • 県の交付要綱では、申請が届いてから交付決定までの標準的な期間は30日です。入金は、その後に交付請求書を出してからです。
  • 県の流れの資料は、予算が無くなればその年度は交付できないとし、申請書類をそろえる前に予算の状況を県に確認するよう勧めています。

ほかの制度と重ねられるか

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 求職者支援制度(国)

    「国や他の地方公共団体等の制度や事業等による支援、補助又は助成(求職者支援制度等による場合を含む。)を受けておらず、受ける見込みがないこと。」

  • 併用不可 キャリアアップ助成金など国の助成金

    「Q20 国のキャリアアップ助成金等、他の補助金を受けている場合は対象となるか。A 介護職員初任者研修、生活援助従事者研修の受講経費に関する補助を受けている場合は対象外となります。」

  • 併用不可 市町など他の地方公共団体の受講料の助成

    「受講料に対し、一部でも国等の公的な助成があれば補助金の対象とはなりません。」

  • 記載なし 教育訓練給付金(国・雇用保険)

    「(要綱・Q&Aに教育訓練給付の名前の記載はない。要綱は「国や他の地方公共団体等の制度や事業等による支援、補助又は助成」を受けていないことを要件としている)」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

交付要綱は、受講料について「国や他の地方公共団体等の制度や事業等による支援、補助又は助成(求職者支援制度等による場合を含む。)を受けておらず、受ける見込みがないこと」を要件にしています。県の募集ページの要約には「受ける見込みがない」の部分が書かれていませんが、要綱では、これから助成を受ける見込みがある場合も対象外です。

県のQ&Aでは、受講料の一部だけでも国等の公的な助成があれば対象にならず、国等の委託や助成で受講料が無料になっている研修のテキスト代だけを補助することもできないとされています。県の資料は、受講料が安く設定されている研修には国の助成が入っていることがあるとして、申請の前に研修実施機関に確かめるよう呼びかけています。

なお、武雄市のサイトにも同じ内容の「受講費用を半額助成」という案内がありますが、問い合わせ先は佐賀県長寿社会課で、県のこの補助金を紹介したものです。

申請前の確認リストと書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 修了したのは、介護職員初任者研修または生活援助従事者研修で、修了日が平成29年4月1日以降交付要綱 第4条第1項
  • 研修は、都道府県知事の指定を受けた研修事業者の課程(通信講座・県外の研修機関も可)で、学校の授業として受けたものではない交付要綱 第2条、Q&A Q3・Q4・Q8
  • 申請する時点で、県内の介護事業所等(要綱 別表2の種別)で、利用者に直接介護を行う介護職員として勤務している(採用予定の段階ではない)交付要綱 第4条第1項、Q&A Q10・Q14
  • 派遣社員ではなく、在学中のアルバイトでもないQ&A Q8・Q15
  • 引き続き勤務する意思があり、交付請求書を出すまでに退職する予定がない交付要綱 第4条第1項、Q&A Q35
  • 受講料について、国・市町など他の公的な制度(求職者支援制度などを含む)の支援を一部でも受けておらず、受ける見込みもない交付要綱 第4条第1項(ウ)、Q&A Q20・Q21
  • 介護福祉士の資格を持っていない(初任者研修の資格を持つ人が生活援助従事者研修を受けた場合も対象外)Q&A Q23・Q24
  • 同じ研修について、この補助金をまだ申請していない(1人につき各研修1回まで)交付要綱 第5条第5項
  • 受講料は申請時点で全額支払い済みで、研修実施機関の領収書(名称・金額・宛名・領収日が分かるもの)がある。宛名は、受講者支援と支給金による事業者支援では受講者本人、事業者が直接払った事業者支援では事業者募集ページ(1)提出書類、補助金の区分ごとの提出書類(PDF)①・②、Q&A Q36〜Q40(とくにQ39)
  • 受講料のうち、補講料・追試受験料・振込手数料・分割手数料・交通費を除いた額で計算した交付要綱 別表1、Q&A Q25・Q29〜Q31
  • 事業者から支給金を受けた(出した)場合、支給金の対象者・時期・金額が分かる資料を用意し、本人と事業者の両方が申請する事業主から従業者に支給金が支給される場合(PDF)
  • 事業者支援なら、申請者が介護事業所等を運営する法人で、受講料を直接払ったか支給金を出した(貸付ではない)交付要綱 第4条第1項(2)、Q&A Q22
  • 申請者(法人は役員等を含む)が暴力団・暴力団員等に当たらない交付要綱 第4条第2項・第3項、誓約書(別紙2)
  • 申請は令和8年度の期間(2027年3月15日まで)内募集ページ(5)申請期間

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書及び実績報告書(様式第1号)。事業者支援は従業者ごとの「別表」も佐賀県の募集ページ(ワード・PDF)
本人確認書類の写し(運転免許証など、氏名・住所・生年月日が分かる公的な書類)手元の書類事業者支援は受講した従業者全員分
介護職員初任者研修修了証明書または生活援助従事者研修修了証明書の写し研修実施機関から交付されたもの
研修実施機関の領収書(原本か写し)研修実施機関振込明細・クレジットカードの利用控えだけでは不可。研修事業者に発行・再発行を依頼。発行が難しい場合は県に相談
在職証明及び勤務継続の意思等の確認書(別紙1)様式は県の募集ページ。勤務先の証明欄は職場に記入してもらう本人が「引き続き勤務する意思」の有無を自署。「無」なら交付されない
誓約書(別紙2)佐賀県の募集ページ
支給金の対象者・時期・金額が分かる資料(明細書)勤務先(事業者)事業者から支給金が出ている場合だけ
補助金交付請求書(様式第5号)佐賀県の募集ページ交付決定及び額の確定の通知の後に提出
消費税額の確定に伴う報告書(様式第4号)佐賀県の募集ページ事業者支援のみ

県のQ&Aと資料で、つまずきやすい点として挙げられているのは次のとおりです。

  • 領収書が必要:銀行振込の明細やクレジットカードの利用控えだけでは足りず、研修実施機関の領収書(原本か写し)が要ります。領収書の宛名は、受講者支援では受講者本人です。事業者支援でも、事業者が従業者に支給金を出した場合は、受講者が研修実施機関に払ったことが分かる資料(受講者あての領収書)と支給金の内容が分かる資料を添えます。
  • 申請は1人につき各研修1回まで:生活援助従事者研修の補助を受けた人が初任者研修でも補助を受けられるのは、生活援助従事者研修の資格取得日以降に開講した初任者研修に限られます。初任者研修の資格を持つ人が生活援助従事者研修を受けた場合と、介護福祉士の資格を持つ人は対象外です。
  • 請求までに退職すると交付されない:申請時に勤務していても、交付請求書を出す時点で退職していれば交付されません。交付された後に事情があって退職した場合は、返還は求めないとされています。
  • 事業者支援の追加の手続き:消費税等仕入控除税額が確定したら報告書(様式第4号)を出します(0円でも報告)。貸付の形で受講料を出した場合は対象外です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和2年度事業費 448千円(13名・447,910円)県計画の事後評価: 個人10人339,660円、事業者を通して3名108,250円
当初の目標値は補助人数90名
医療介護総合確保促進法に基づく佐賀県計画(令和4年1月)(確認日 2026年10月2日)
令和3年度事業費 1,296千円(36名)補助人数36名
交付要綱の附則に「令和3年4月1日から施行する」とある(佐賀県介護員養成研修受講支援補助金交付要綱 https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00388781/3_88781_259046_up_g4pu2dtg.pdf )。改正の中身は確認できない
医療介護総合確保促進法に基づく佐賀県計画(令和5年1月)(確認日 2026年10月2日)
令和4年度令和5年3月中旬頃まで(申請期限まで随時受付)受講料の2分の1(上限5万円)計画 1,897千円/事業費 1,293千円(30名)申請期限は「3月中旬頃まで」と日付を示さない書き方
予算の欄: 計画額は佐賀県計画(令和5年1月)、事業費は同(令和6年1月)の事後評価
佐賀県 介護員養成研修受講支援補助金(2022年11月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和5年度2023年4月1日〜2024年3月15日受講料の2分の1(上限5万円)計画 1,860千円/事業費 1,672千円申請期間を日付で明示するようになる。額・対象は前年度と同じ
予算の欄: 計画額は佐賀県計画(令和6年1月)、事業費は同(令和7年1月)の事後評価。令和7年1月の県計画では、令和5年度の達成値欄に「令和4年度補助人数 30 名」と書かれており、令和5年度の人数は確認できない
佐賀県 介護員養成研修受講支援補助金(2023年5月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和6年度2024年4月1日〜2025年3月14日受講料の2分の1(上限5万円)計画 1,860千円(令和6〜8年度の計画期間の総額)額・対象は前年度と同じ。交付申請書の様式ファイルが差し替わる
予算の欄: 佐賀県計画(令和7年1月)。事業の期間は令和6年4月1日〜令和9年3月31日
佐賀県 介護員養成研修受講支援補助金(2024年5月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度2025年4月1日〜2026年3月16日受講料の2分の1(上限5万円)額・対象は前年度と同じ
佐賀県 介護員養成研修受講支援補助金(2025年4月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度2026年4月1日〜2027年3月15日受講料の2分の1(上限5万円)額・対象は前年度と同じ。交付申請書(様式第1号)の様式ファイルが差し替わる
令和8年度介護員養成研修受講支援補助金について(佐賀県、2026年4月10日更新)(確認日 2026年10月2日)

交付要綱の附則では、平成29年7月1日施行、令和元年10月23日・令和3年4月1日に改正。予算の欄は国の地域医療介護総合確保基金の「佐賀県計画」に載る介護員養成研修受講支援事業の総事業費(単位 千円)で、「計画」は計画額、「事業費」は事後評価の欄の額。令和6年度の計画額は3年分の総額で、年度ごとの額ではない。 予算額の出典: 医療介護総合確保促進法に基づく佐賀県計画(令和4年1月。介護員養成研修受講支援事業の予算・事業費の頁、単位 千円)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 申請の受付期間(Q&Aの記載)
    • 令和8年4月1日から令和9年3月15日まで(佐賀県の募集ページ(2026年4月10日更新))
    • 今年度の補助金の受付期間を令和2年3月中旬頃までとする予定(県が掲載しているQ&A(Q2・Q33))

    Q&Aは「令和2年3月中旬頃まで」を今年度の期限とする当時の文面のまま掲載されている。令和8年度の期間は募集ページの日付を採った。期限の扱いは長寿社会課で確認を

  • 受講料に他の助成がある場合の要件の書き方
    • 支援、補助、又は助成を受けていないこと(佐賀県の募集ページ)
    • 支援、補助又は助成(求職者支援制度等による場合を含む。)を受けておらず、受ける見込みがないこと(交付要綱 第4条)

    食い違いではなく、募集ページが要綱の「受ける見込みがない」「求職者支援制度等を含む」を省いた要約。info.json と記事は要綱の文言で書いた

これまでの推移から分かること

  • ウェブ・アーカイブに残る令和4年度から令和8年度までの県の募集ページでは、補助率と上限(受講料の2分の1・上限5万円)、対象者の要件は変わっていません。
  • 受付期間は令和5年度以降、毎年4月1日に始まり、3月中旬(令和5年度は3月15日、令和6年度は3月14日、令和7年度は3月16日、令和8年度は3月15日)に締め切られています。令和4年度の版は「令和5年3月中旬頃まで」と日付を示していませんでした。
  • 国の基金の佐賀県計画に載る事業費は、令和2年度448千円(13名)、令和3年度1,296千円(36名)、令和4年度1,293千円(30名)、令和5年度1,672千円です。保存した過去の版には、予算に達して受付を終えたという告知は見当たりませんでした。
  • 県が掲載しているQ&Aには、「今年度の補助金の受付期間を令和2年3月中旬頃までとする予定」という当時の文面が残っています。令和8年度の期間は募集ページの日付(2027年3月15日まで)で、扱いは長寿社会課で確かめられます。

問い合わせ先

佐賀県 健康福祉部 長寿社会課 検査指導担当(電話 0952-25-7266、ファックス 0952-25-7265、メール kaigohoken@pref.saga.lg.jp)。勤務先が「介護事業所等」や「介護職員」に当たるか迷う場合は、県長寿社会課に相談するようQ&Aで案内されています。

佐賀県 介護員養成研修受講支援補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関佐賀県
対象事業者・個人
概要介護職員初任者研修・生活援助従事者研修を修了し、佐賀県内の介護事業所等で介護職員として勤務している人(受講者支援区分)や、その受講料を負担した介護事業所等の運営法人(事業者支援区分)に、受講料の2分の1(上限5万円)を補助する制度。研修の修了後・勤務開始後に申請する後払いの補助金。
補助率受講料の2分の1(上限5万円)。事業者(雇用主)から支給金が出ている場合は、補助額を受講者と事業者の負担割合で按分
上限額研修1回につき5万円(受講者支援・事業者支援の合計。支給金がある場合は両区分で按分)
対象経費
  • 介護職員初任者研修・生活援助従事者研修の受講料(必須テキスト代・必須教材費を含む)
  • 対象外: 振込手数料、補講料、追試受験料(再試験等の追加費用)、通学の交通費、分割払いの手数料
  • 受講料の一部にでも国等の公的な助成が入っている場合は、補助の対象にならない(国等の委託・助成で受講料が無料の場合のテキスト代のみの補助も不可)
主な要件(募集要項から)
  • 受講者支援: 平成29年4月1日以降に介護職員初任者研修又は生活援助従事者研修を修了した者で、研修受講料を負担した者
  • 受講者支援: 交付申請時点で、佐賀県内の要綱別表2に掲げる種別の介護事業所等において介護職員として勤務し、引き続き勤務する意思があること(居住地・国籍・常勤非常勤は問わない)
  • 事業者支援: 介護事業所等を運営する法人で、研修受講料を負担したこと(受講料を負担した従業者等に支給金を支払った場合を含む。貸付は対象外)
  • 事業者支援: 県内の自法人の介護事業所等で勤務している者又は勤務予定の者が平成29年4月1日以降に研修を修了し、法人が交付申請を行う時点で当該事業所等に勤務しており、引き続き勤務する意思があること
  • 受講料について、国や他の地方公共団体等の制度・事業による支援・補助・助成(求職者支援制度等による場合を含む)を受けておらず、受ける見込みがないこと
  • 申請は、研修修了者1人につき、各々の研修で1回に限る
  • 対象外(Q&A): 学校の授業での研修カリキュラムの受講、在学中のアルバイトとしての受給、派遣社員、採用予定の段階での申請、介護福祉士の資格保有者、介護職員初任者研修の資格保有者が生活援助従事者研修を受講した場合
  • 生活援助従事者研修の補助を受けた人が初任者研修の補助を受けられるのは、生活援助従事者研修の資格取得日以降に開講する初任者研修に限る(Q&A)
  • 申請時に受講料が完納されていること(分割払いで未完納の場合は対象外。Q&A)
  • 申請者(法人は役員等を含む)が暴力団・暴力団員等に該当しないこと(誓約書を提出)
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-012027-03-15期間中は随時受付。予算の範囲内での先着順(Q&A)。予算が無くなった場合や期限後に修了した場合は、次年度の補助金での申請を可能とする予定と案内されている(次年度の実施は未確定と明記)
申請方法交付申請書兼実績報告書(様式第1号)と添付書類を佐賀県(長寿社会課)に提出。交付決定・額の確定の通知の後に交付請求書(様式第5号)を提出
他の制度との併用受講料について国や他の地方公共団体等の支援・補助・助成(求職者支援制度等を含む)を受けている場合は対象外(交付要綱 第4条)
問い合わせ先佐賀県 健康福祉部 長寿社会課 検査指導担当(電話 0952-25-7266、ファックス 0952-25-7265、kaigohoken@pref.saga.lg.jp)
公式ページhttps://www.pref.saga.lg.jp/kiji00388781/index.html

出典:

出典

よくある質問

佐賀県外に住んでいても対象になりますか?

県のQ&Aでは「居住地は問いません。対象となります。」とされています。ただし、申請時点で佐賀県内の介護事業所等に介護職員として勤務していることが必要で、県外の事業所で勤務している場合は対象外です。

派遣社員として介護の仕事をしている場合は対象ですか?

県のQ&Aでは「派遣社員は、補助金交付要綱に定める従業者には該当せず対象となりません。」とされています。常勤・非常勤は問いません。

補助金を受けた後に退職したら、返さなければなりませんか?

県のQ&Aでは、申請時に勤務継続の意思があり、その後事情があって退職した場合は「補助金の返還は求めません」とされています。一方で、交付請求書を出す時点で退職している場合は交付されません。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。佐賀県の募集ページ(2026年4月10日更新)・交付要綱・Q&Aで確認

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