受付中(2027年3月31日締切・あと174日) 制度の詳細
佐賀県のSAGA PAPA育休アシスト奨励金(令和8年度):企業に20万円、復職後に申請
県内事業所で男性が通算14日以上の育児休業を取得し復職した場合の事業者向け奨励金。企業奨励金は20万円、手当奨励金は実支出額など3つの額の最小額です。申請期限・出生後休業支援給付金の扱いは公式資料に食い違いがあります。
佐賀県のSAGA PAPA育休アシスト奨励金は、男性労働者が通算14日以上の育児休業を取得して復職した県内事業所への支援です。常時雇用する労働者が100人以下の事業所について、企業奨励金は20万円、給付金への上乗せ手当を支給した場合の手当奨励金は1日最大3,000円・最大28日です。
申請は復職した年度の3月31日までと要綱・別表にあります。ただし、Q&Aには復職から4か月以内という期限も記載されています。出生後休業支援給付金の扱いにも食い違いがあるため、該当する場合の期限・日数を県の窓口で確認する必要があります。2026年7月7日更新の県ページは専用サイトの開設を案内しています。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 常時雇用100人以下の県内事業所を有する事業主又は事業所の長
- 何に
- 男性労働者の育児休業取得と、給付金への上乗せ手当の支給
- いくら
- 企業奨励金20万円(1事業所1回限り)。手当奨励金は1日最大3,000円・最大28日。両奨励金の累計は同一交付対象者につき年度あたり100万円まで
- いつまで
- 受付中・2027年3月31日締切(あと174日)
- 選ばれ方
- 県が交付・不交付を決定し額を確定(予算の範囲内)「知事は、奨励金の交付を決定し、及びその額を確定したときは、SAGA PAPA 育休ア シスト奨励金交付決定・額確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。」
- 申請方法
- 交付申請書・誓約書と添付書類を県男女参画・女性の活躍推進課へメール又は郵送
企業奨励金と手当奨励金は計算が異なる
| 区分 | 金額と回数 |
|---|---|
| 企業奨励金 | 定額20万円、1事業所1回限り |
| 手当奨励金 | 3つの比較額の最小額。千円未満を切り捨て、対象者ごと最大28日 |
両方を合わせた同一交付対象者の年度累計は100万円までです。手当奨励金は、支払った手当が多くても、その全額を補填する算式ではありません。賃金月額の80%相当額と育児休業給付金との差額も比較するため、計算例のように1日3,000円より少ない額になる場合があります。
いくらになるか
企業奨励金は20万円。手当奨励金は①3,000円×交付対象日数②対象手当実支出額③〔賃金月額×80%÷30-給付金支給金額÷給付金支給日数〕×交付対象日数の最小額を千円未満切捨て(日数最大28日、両奨励金の同一交付対象者年度累計100万円まで)。
募集要項などの記載: 「下記ア、 イ、 ウを比 較して最も少ない額 (千円未満切り捨 て)」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 企業奨励金を初めて申請する事業所(要件を満たす場合) | 定額200,000円 | 20万円 |
| 対象14日・賃金月額30万円・給付金20万1,000円/30日・対象手当3万円(年度枠に余裕がある場合) | min(3,000×14=42,000、30,000、(300,000×0.8÷30-201,000÷30)×14=18,200)を千円未満切捨て | 18,000円 |
| 対象28日・賃金月額60万円・給付金30万円/30日・対象手当10万円(年度枠に余裕がある場合) | min(3,000×28=84,000、100,000、(600,000×0.8÷30-300,000÷30)×28=168,000)を千円未満切捨て | 84,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
育休取得・復職後に申請し、額確定後に請求する
育休取得から奨励金の入金まで
- 1登録と宣言・カード交付
- 2育児休業と復職
- 3交付申請
- 4県の交付決定と額確定
- 5交付請求
- 6入金
いつ何をするか
- 1
事業所の会員登録・自主宣言・HAPPY CARD交付と育児休業取得
事業所単位の手続き。通算14日以上の法定育休が必要
- 2
男性労働者が原職等へ復職し、手当支給や給付決定を確認
手当奨励金は事業所が先に手当を支出。分割育休の復職日は直近の休業後に就業再開した日
- 3
交付申請書・誓約書と添付資料を提出復職した年度の3月31日まで(Q&Aは4か月以内との記載もあり)
3月復職は申請期間が短いため事前問合せ。期限の食い違いは県へ確認
- 4
交付決定・額確定通知を受領
不交付決定の場合は不交付通知
- 5
交付請求書を県へ提出
交付決定・額確定後の請求
- 6
県から入金
請求受領後速やかに交付。固定の振込日や支出から入金までの日数の記載なし
手当奨励金は事業所が先に手当を支給してから申請します。休業期間外の支給でも、その休業中の収入減を補填する目的かを県が審査します。3月に復職する場合は申請期間が短くなるため、Q&Aは事前の問い合わせを求めています。固定の振込日や立替期間は示されていません。
国・他自治体との併給は相手側の条件も確認
ほかの制度と重ねられるか
- 併用可 国・他自治体等の同様の趣旨の奨励金等(Q&A6)
「申請可能です。ただし、国や他の自治体等においては、同様の趣旨の奨励金等 が併給される場合、支給額が減額調整される場合があります。」
- 併用可 両立支援等助成金 出生時両立支援コース(県側は申請可能、国側の減額等は別確認)
「申請可能です。ただし、国や他の自治体等においては、同様の趣旨の奨励金等 が併給される場合、支給額が減額調整される場合があります。」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
Q&A6は同趣旨の奨励金等を受給していても申請可能としています。一方、相手制度で減額調整される場合があることも明記されています。手当奨励金の対象日数については、出生後休業支援給付金の受給対象日数を除く要綱と、受給者を対象外とする県ページの両方の記述を確認する必要があります。
事業所・労働者・写真の要件を分けて確認
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 次の条件を満たしていることを確認しましたか:常時雇用100人以下の佐賀県内事業所の事業主又は事業所の長である第4条(1)
- 次の条件を満たしていることを確認しましたか:労働協約又は就業規則に育児休業制度を規定している第4条(2)
- 次の条件を満たしていることを確認しましたか:SAGA WOMEN’S ACTIONに事業所単位で会員登録している第4条(3)・Q&A9-2
- 次の条件を満たしていることを確認しましたか:男性の通算14日以上の育休取得の自主宣言を登録している(Q&Aは女性管理職比率・数の向上の宣言も必要と記載)第4条(4)・Q&A10
- 次の条件を満たしていることを確認しましたか:上司が育休取得者へHAPPY CARDを直接交付している第4条(5)
- 次の条件を満たしていることを確認しましたか:事業所名の公表に承諾し、県の育休促進広報等に協力する第4条(6)(7)
- 次の条件を満たしていることを確認しましたか:国・地方公共団体・特別の設立行為による法人・国又は地方公共団体が2分の1以上出資する法人に該当しない第4条ただし書
- 次の条件を満たしていることを確認しましたか:男性労働者が県内事業所に勤務し、雇用保険被保険者である第5条(1)(2)
- 次の条件を満たしていることを確認しましたか:当該子について法定育児休業(出生時育児休業を含む)を通算14日以上取得し、原職等へ復職している第2条・第5条(3)(4)
- 次の条件を満たしていることを確認しましたか:対象日数は施行日2025年4月1日以降の育休で、年次有給休暇・育児目的休暇・子の看護等休暇・特別休暇を含めていないQ&A1・20
- 次の条件を満たしていることを確認しましたか:休業期間内の休日・祝日は日数に含め、一時的・臨時的な勤務期間は除いているQ&A21・22
- 次の条件を満たしていることを確認しましたか:企業奨励金を同一事業所で過去に申請していない第6条第2項
- 次の条件を満たしていることを確認しましたか:手当奨励金の対象日数は1対象者最大28日とし、両奨励金の年度累計100万円以内である第6条第3項
- 次の条件を満たしていることを確認しましたか:出生後休業支援給付金の扱いを県に確認した(要綱は給付対象日数除外、県ページは受給者対象外)第6条第4項・公式ページ
- 次の条件を満たしていることを確認しましたか:適正な雇用管理を行い、自己・役員等・実質的経営関与者が暴力団関連の不交付要件に該当しない第10条
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 交付申請書(様式1)・誓約書(様式2の1・2の2)・交付請求書(様式5) | 県公式ページの申請様式 | 請求書は交付決定・額確定後 |
| 子の出生確認書類、育児休業申出書、休業・復職後の出勤簿、雇用保険資格取得等確認通知書 | 母子健康手帳等・事業所保管記録・雇用保険通知 | 別表①②共通 |
| HAPPY CARD直接交付画像、事業所の男性育休取得宣言画像 | 事業所で撮影(台紙は県公式) | 宣言画像は申請者1人、顔全体、事業所名、宣言目標を確認できるもの。様式をA3出力 |
| 手当の名称・内容・実支出額が分かる給与明細、通知、賃金台帳、育休制度社内規程 | 事業所保管資料 | 手当奨励金のみ |
| 育児休業給付金・出生後休業支援給付金の支給決定通知書(対象期間中の全て)、知事が必要と認める書類 | ハローワークからの通知・県の追加指定 | 手当奨励金のみ |
労働協約又は就業規則の育休規定、SAGA WOMEN’S ACTIONの会員登録と自主宣言、上司によるHAPPY CARDの直接交付、事業所名の公表承諾と広報協力が必要です。自主宣言はQ&Aでは男性育休取得の宣言に加え、女性管理職比率・数の向上に関する宣言も求めています。各支店・営業所等で申請する場合、事業所単位の会員登録が必要です。
対象労働者は県内事業所で雇用保険被保険者として勤務し、当該子の法定育休を通算14日以上取得して原職等に復職している必要があります。出生時育児休業は含みますが、年次有給休暇や育児目的休暇、子の看護等休暇、特別休暇は含みません。休業期間内の休日・祝日は日数に含め、一時的・臨時的な就労期間は除きます。Q&Aは2025年4月1日以降の取得日数について説明しています。
国、地方公共団体、特別の設立行為による法人、国又は地方公共団体が2分の1以上出資する法人は除外されます。適正な雇用管理を行っていない場合も不交付です。自己・役員等が暴力団・暴力団員・離脱後5年未経過の者、不正利益等目的の利用者、資金や便宜の提供等による維持運営協力者、社会的に非難される関係を持つ者、暴力団等と知りつつ利用する者に当たる場合、又は暴力団員・離脱後5年未経過者が実質的に経営に関与する場合も除外されます。
宣言画像は、申請者が1人で顔全体を写し、事業所名と自主宣言目標が確認できるものです。台紙は県の様式をA3で出力します。企業奨励金は過去の申請がある事業所について再申請できません。
事業が始まってからの決まり
不正受給又は交付すべき額を超えた受給は、全部又は一部の交付決定取消しと返還の対象です。県は必要に応じて検査し、報告を求めることができます。要綱第1条による県補助金等交付規則では、用途違反等による取消しの返還に年10.95%の加算金、納期後の未納に年10.95%の延滞金を定めています。取得財産がある場合の目的外使用・譲渡・貸付等は原則事前承認が必要で、目的と耐用年数を勘案した別定期間経過後は例外です。制度要綱・同規則に帳簿保存年数の具体的な定めは見つかりません。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度(2025年4月25日保存版) | 復職日から4か月以内又は年度末の早い日 | 企業20万円、手当1日最大3,000円・最大28日、年度累計1,000千円 | 企業奨励金の申請は1事業主1回。県内事業所を有する常時雇用100人以下の事業主 県公式の過去版 20250425(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度(2026年5月1日保存版) | 復職した日が属する年度3月31日まで | 企業奨励金20万円(1事業所1回限り)。手当奨励金は1日最大3,000円・最大28日。両奨励金の累計は同一交付対象者につき年度あたり100万円まで | 企業奨励金は1事業所1回。申請主体に事業所の長を明記。県ページは出生後休業支援給付金受給者対象外の記載あり 県公式の過去版 20260501(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度(現行) | 要綱・別表は年度末、Q&Aには4か月期限も記載 | 企業奨励金20万円(1事業所1回限り)。手当奨励金は1日最大3,000円・最大28日。両奨励金の累計は同一交付対象者につき年度あたり100万円まで | 2026年7月7日更新の県公式は専用サイトを案内。Q&A(6月25日修正)と要綱・公式の期限記載が不一致 佐賀県 男性の育児休業取得を支援する事業所に奨励金(2026年7月7日更新)(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 申請期限
- 復職日の属する年度の3月31日まで(交付要綱第7条・別表p1・県公式:https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003112840/3_112840_387097_up_g65dgahj.pdf)
- 復職から4か月以内又は当該年度3月31日の早い日(Q&A(2026年6月25日修正)p7 Q24:https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003112840/3_112840_up_4lidw7a6.pdf)
要綱と別表を手続きの基準として示すが、より新しい日付のQ&Aには別の期限が残るため、適用期限は県男女参画・女性の活躍推進課へ確認
- 出生後休業支援給付金受給者
- 現に給付対象となった育児休業の日数を交付対象日数に算入しない(交付要綱第6条第4項p2:https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003112840/3_112840_387097_up_g65dgahj.pdf)
- 受給者は対象外(県公式の手当奨励金表(2026年7月7日更新):https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003112840/index.html)
要綱の日数除外と公式ページの人単位の除外を併記。受給対象外日数がある場合の申請可否は県へ確認
これまでの推移から分かること
- 2025年4月25日保存版は企業奨励金の申請を1事業主1回と記載し、2026年5月1日保存版は1事業所1回に変わっています。金額は両版で企業20万円、手当1日最大3,000円・最大28日です。
- 申請期限は2025年保存版の「4か月以内又は年度末の早い日」から、2026年保存版では年度末へ変わっています。一方、現行Q&Aには4か月条件が残っています。
- Q&Aは2026年6月25日修正ですが、申請期限に4か月の条件が残り、要綱・別表・県ページの年度末期限と一致していません。
- 2026年7月7日更新の県ページは専用サイトを案内しています。別表・要綱・Q&Aを照合して期限や対象日数を確認することが必要です。
問い合わせ先
佐賀県男女参画・女性の活躍推進課、電話0952-25-7062、メールdanjo-katsuyaku@pref.saga.lg.jp。申請は同課へメール又は郵送です。
SAGA PAPA育休アシスト奨励金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 佐賀県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||
| 概要 | 県内事業所で男性が通算14日以上の育児休業を取得し復職した場合の事業者向け奨励金。企業奨励金は20万円、手当奨励金は実支出額など3つの額の最小額です。申請期限・出生後休業支援給付金の扱いは公式資料に食い違いがあります。 | ||||||||
| 補助率 | 企業奨励金は定額。手当奨励金は3つの額の最小額(千円未満切捨て) | ||||||||
| 上限額 | 企業奨励金20万円(1事業所1回限り)。手当奨励金は1日最大3,000円・最大28日。両奨励金の累計は同一交付対象者につき年度あたり100万円まで | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 交付申請書・誓約書と添付書類を県男女参画・女性の活躍推進課へメール又は郵送 | ||||||||
| 他の制度との併用 | Q&Aは国や他自治体等の同趣旨奨励金との併給でも申請可能と記載。ただし相手制度で減額調整の場合あり | ||||||||
| 問い合わせ先 | 佐賀県男女参画・女性の活躍推進課/0952-25-7062/danjo-katsuyaku@pref.saga.lg.jp | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003112840/index.html | ||||||||
出典:
- 佐賀県 男性の育児休業取得を支援する事業所に奨励金(2026年7月7日更新)(確認日 2026-10-07)
- 交付要綱(令和8年4月1日改正)(確認日 2026-10-07)
- 別表(令和8年4月1日改正)(確認日 2026-10-07)
- Q&A(令和8年6月25日修正)(確認日 2026-10-07)
- 厚生労働省 両立支援等助成金(出生時両立支援コース等)(確認日 2026-10-07)
- Wayback CDX版一覧(確認日 2026-10-07)
- 県公式の過去版 20250425(確認日 2026-10-07)
- 県公式の過去版 20260501(確認日 2026-10-07)
- 佐賀県補助金等交付規則(要綱第1条による適用)(確認日 2026-10-07)
出典
- 佐賀県 男性の育児休業取得を支援する事業所に奨励金(2026年7月7日更新)(確認日 2026-10-07)
- 交付要綱(令和8年4月1日改正)(確認日 2026-10-07)
- 別表(令和8年4月1日改正)(確認日 2026-10-07)
- Q&A(令和8年6月25日修正)(確認日 2026-10-07)
- 厚生労働省 両立支援等助成金(出生時両立支援コース等)(確認日 2026-10-07)
- Wayback CDX版一覧(確認日 2026-10-07)
- 県公式の過去版 20250425(確認日 2026-10-07)
- 県公式の過去版 20260501(確認日 2026-10-07)
- 佐賀県補助金等交付規則(要綱第1条による適用)(確認日 2026-10-07)
よくある質問
本社が県外でも申請できますか。
Q&Aは育休取得者が勤務する事業所が佐賀県内なら対象と説明しています。各事業所単位で必要な登録・要件を確認します。
育児休業を分割した場合も日数に含まれますか。
Q&Aは通算14日以上なら対象と説明しています。復職日は直近の育休後に就業を再開した日です。
手当の支給が休業期間外でも対象になりますか。
Q&Aは育休期間中の収入減を補填する目的なら対象として審査すると説明しています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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