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受付中(2026年11月30日締切・あと58日) 制度の詳細

大分県の高効率給湯器導入補助金(令和8年度):エコキュート等に費用の1/2・上限15万円、交付決定前の契約は対象外

大分県内の住居(新築を除く)にエコキュート・ハイブリッド給湯機・エネファームを導入する個人と民間事業者に、税抜きの補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て、上限15万円)を補助する県の制度です。交付申請は2026年11月30日までで、先着順のため予算額に達した日で終わります。交付決定の前に契約・発注・着工したものは対象外です。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

大分県高効率給湯器に上限15万円補助金ちず

大分県の高効率給湯器導入事業費補助金は、県内の住居(新築を除く)にエコキュート・ハイブリッド給湯機・エネファームを導入する個人と民間事業者に、税抜きの補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て、上限15万円)を補助する県の制度です。令和8年度の交付申請は、個人が2026年5月25日から、事業者が2026年6月26日から、どちらも2026年11月30日までです。先着順で、予算額に達した日で募集を終えます。

いちばん気をつけたいのは順番です。令和8年度からは、県の交付決定の通知が出る前に契約・発注・着手金の支払い・着工をすると、補助を受けられません。申請書を出した日ではなく、交付決定の日が基準です。事業者は、おおいたグリーン事業者の認証(申請中を含む)も要ります。

30秒でわかる要点

誰が
大分県内の住居に給湯器を導入する個人と、おおいたグリーン事業者の認証を受けた(または申請中の)民間事業者
何に
エコキュート・ハイブリッド給湯機(従来機より省CO2効果30%以上)とエネファーム(個人のみ)の導入。新築・リース・交付決定前の契約は対象外
いくら
15万円(エコキュート・ハイブリッド給湯機・エネファームとも同じ上限)
いつまで
受付中・2026年11月30日締切(あと58日)
選ばれ方
要件を満たす申請を先着順に交付(予算額に達した日で募集終了。その日の申請は抽選の場合あり)「申請は先着順に受付を行い、予算額に達した日で募集を終了します。」
申請方法
申請受付窓口(一般財団法人大分県建築住宅センター)へ直接提出・郵送・電子メール(PDF)。県では直接受け付けない

対象になる給湯器と補助額

給湯器 主な要件 申請できる人 補助額
エコキュート(ヒートポンプ給湯機) 従来の給湯機器等に対して30%以上の省CO2効果 個人・民間事業者 税抜き経費の1/2(上限15万円)
ハイブリッド給湯機 同上 個人・民間事業者 同上
エネファーム(家庭用燃料電池) FCAの登録機器リストにある製品で、既存エネファームの更新でない 個人(交付要綱 別表1) 同上

既存設備の撤去・運搬・廃棄の費用、保証費用、申請手続きの費用などは補助の対象になりません。施工業者は県内外を問いません。

読み解きのポイントは次の3つです。

  • 上限の15万円に届くのは、補助対象経費(税抜き)が30万円以上のときです。30万円未満なら、経費の半分(千円未満切り捨て)が補助額になります。
  • 撤去費は経費から引いて計算します。見積りが32万円でも、うち3万円が撤去・処分の費用なら、対象は29万円で補助額は14万5,000円です。見積書は撤去費用と設置費用の区別がわかるように作ってもらう必要があります。
  • 3種類とも上限は同じ15万円です。機種の違いで上限は変わりません。

いくらになるか

補助対象経費(税抜き。既存設備の撤去・運搬・廃棄費用などを除く)×1/2。千円未満を切り捨て、上限15万円。補助対象経費が30万円以上なら上限の15万円になる

募集要項などの記載: 「補助対象経費(税抜き)の2分の1(千円未満切り捨て)(上限15万円)※既存設備の撤去、運搬、廃棄費用は補助の対象になりません。」
例計算補助額
エコキュートに交換(設備費40万円+設置工事費20万円、いずれも税抜き)60万円×1/2=30万円 → 上限15万円15万円
ハイブリッド給湯機に交換(補助対象経費 254,800円・税抜き)254,800円×1/2=127,400円 → 千円未満切り捨て12万7,000円
エコキュートに交換(見積り32万円・税抜き。うち既存設備の撤去・処分3万円)(32万円−3万円)=29万円、29万円×1/2=14万5,000円14万5,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から入金までの流れ

申請から入金までの順番

  1. 1見積書を2社以上から取る
  2. 2交付申請
  3. 3交付決定の通知
  4. 4契約・発注・工事
  5. 5実績報告
  6. 6額の確定と交付請求
  7. 7入金

交付決定の通知が出るまで契約・着工しない

申請先は県ではなく、窓口を委託された一般財団法人大分県建築住宅センターです。持参・郵送・メール(PDF)で出します。補助金は精算払(後払い)なので、工事代金はいったん全額を自分で支払い、実績報告と額の確定のあとに請求して受け取ります。

いつ何をするか

  1. 1

    見積書を2社以上から取る(同じ機器で。令和8年4月1日以降の日付)、県税の納税証明書をとる

    見積書は撤去費用と設置費用の区別がわかるものにする。同一住所のグループ企業の見積りは合い見積もりとして不適(申請時チェックリスト)。納税証明は発行後3か月以内のもの

  2. 2

    交付申請(申請窓口の大分県建築住宅センターへ持参・郵送・メール)個人 2026年5月25日〜11月30日、事業者 2026年6月26日〜11月30日

    先着順。予算額に達した日で募集終了。1〜11の書類がそろっていないと受け付けない

  3. 3

    交付決定の通知を待つ書類に不備がなければ申請から概ね30営業日(手引き)。公式ページでは概ね5週間

    この通知の前に契約・発注・着手金の支払い・着工をすると補助の対象外。11月30日に申請した場合、土日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除いて30営業日を数えると2027年1月18日ごろ。そこから実績報告の期限(2027年2月1日)までは約2週間

  4. 4

    契約・発注し、工事をする

    補助額に影響する機種や金額の変更は、着工前に変更承認申請が必要(変更交付決定が出てから着工)

  5. 5

    実績報告(領収書または請求書の写し・完成写真など)事業完了後30日と2027年2月1日の、いずれか早い方まで

    期限を過ぎると補助金は支払われない

  6. 6

    額の確定通知を受けてから交付請求書を出す

    精算払(後払い)。工事代金はいったん全額を自分で支払う

  7. 7

    入金後も設備を管理する

    法定耐用年数は6年。期間内に売却・廃棄などをするときは事前に知事の承認が要り、返還を求められることがある

締切から逆算すると、次の点に注意が要ります。

  • 交付決定までの日数は、手引きでは申請から概ね30営業日、公式ページでは概ね5週間とされています。30営業日は土日・祝日を除いて数えるため、5週間より長くなります。
  • 11月30日に申請した場合、土日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除いて30営業日を数えると、交付決定は2027年1月18日ごろになる計算です。そこから実績報告の期限(2027年2月1日)までは約2週間で、その間に契約・工事・書類の用意を終える必要があります。
  • 実績報告の期限は、事業完了後30日と2027年2月1日のいずれか早い方です。期限を過ぎると補助金は支払われません。
  • 補助額に影響する機種や金額の変更は、着工前に変更承認申請が必要です。

ほかの制度と重ねられるか

ほかの制度と重ねられるか

県の資料が併用について書いているのは、国の補助金との関係だけです。同じ経費に、国の給湯省エネ事業と県の補助金の両方は受けられません。市町村の補助制度との関係は、県の募集ページ・要綱・手引きに記載がありません。

国と県の額を並べると次のとおりです。国の額は給湯省エネ2026事業の事業概要ページによるもので、「①基本額」「②性能加算額」「③撤去加算額」の合計です(②・③は要件を満たす場合だけ)。

給湯器 国:①基本額 国:②性能加算 大分県
エコキュート 7万円/台 +3万円/台 税抜き経費の1/2・上限15万円
ハイブリッド給湯機 10万円/台 +2万円/台 同上
エネファーム 17万円/台 なし 同上(要綱上は個人のみ)

国の③撤去加算は、給湯器の設置にあわせて電気蓄熱暖房機を撤去すると4万円/台(2台まで)、電気温水器を撤去すると2万円/台(①で補助を受ける台数まで)です。エコキュートの撤去は加算の対象外で、2025年11月28日以降に撤去するものに限られ、予算額36億円を目途に、予算額に達し次第終了する予定とされています。国の補助上限は、戸建住宅がいずれか2台まで、共同住宅等がいずれか1台までです。

読み比べると、次のことが分かります。

  • 県の額は経費の半分なので経費によって変わり、上限は15万円です。国は1台あたりの定額で、加算の有無で額が変わります。
  • エネファームは基本額だけで国の17万円が県の上限15万円を上回ります。ほかの機種でも、加算を満たすと国の額が県の上限を超えることがあります。たとえばハイブリッド給湯機で性能加算を満たし、電気蓄熱暖房機を1台撤去すると、国は10万円+2万円+4万円=16万円です。
  • 県は既存設備の撤去・運搬・廃棄の費用を補助対象経費から除くので、撤去があっても県の額は増えません。国は電気蓄熱暖房機・電気温水器の撤去に加算があるので、撤去する機器がある場合は国の額だけが増えます(電気蓄熱暖房機2台なら+8万円)。

それぞれの制度で、対象の機種・申請の方法(国の制度は登録事業者を通じた申請)・受付期間が違うので、要件はそれぞれの公式資料で確かめる必要があります。

社会福祉施設等については、県の別の制度「社会福祉施設等省エネ設備導入支援補助金」に該当する場合があると、募集ページで案内されています。

申請前の確認リスト

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 設置場所は大分県内の住居で、新築ではない公式ページ 2.補助対象設備
  • (個人)自分が住む、または住む予定の住宅に、自分の資金で設置する手引き【注意事項】・5.補助対象者
  • リース契約での導入ではない手引き 5.補助対象者
  • 交付決定の通知が出るまで、契約・発注・着手金の支払い・着工をしていない公式ページ 1.募集期間(1)
  • 2027年2月1日までに実績報告の書類をすべてそろえて出せる工程になっている手引き 1.募集期間・9.実績報告
  • エコキュート・ハイブリッド給湯機なら、二酸化炭素排出量削減効果計算書で省CO2効果が30%以上になる要綱 別表1・申請時チェックリスト
  • エネファームなら、FCAの登録機器リストにある製品で、既存のエネファームの更新ではない(要綱上は個人のみ)要綱 別表1
  • 商用化され導入実績のある新品で、J-クレジット制度に登録しない手引き 2.補助対象設備(1)共通・事業計画書 確認事項
  • 同じ経費で国の補助金(給湯省エネ事業など)を受けていない・受ける予定がない公式ページ 4.注意事項・事業計画書 確認事項
  • 県税の滞納がなく、発行後3か月以内の納税証明書を用意した要綱 第1号様式・手引き 5.補助対象者
  • 同じ機器について2社以上の見積書(令和8年4月1日以降・期限内・撤去費用と区別)がある手引き 6.交付申請(1)※1
  • (事業者)おおいたグリーン事業者の認証書か申請書の写しと、更新を約する書類を用意した要綱 第1号様式の1・別表1
  • (事業者)消費税等の仕入控除税額がある場合は、それを減額して申請額を出した要綱 第3条第3項
  • 法定耐用年数(6年)の間に売却・廃棄などの予定がない手引き【注意事項】・11.設備設置後の注意事項
  • 暴力団員等に当たらない(誓約書を出す)要綱 第4条(5)・第4号様式

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業計画書・収支予算書・誓約書(第1〜4号様式)大分県の公式ページ(様式)個人と事業者で様式が違う。申請時チェックリストを添えて出す
県税の滞納がないことを証する納税証明大分県の県税事務所発行後3か月以内(写し可)
申請者の確認書類運転免許証の写し・住民票の写し(市町村窓口)など。事業者は法人登記簿の写し(法務局)、個人事業主は開業届・確定申告書の写しなど住所・氏名を申請書と一致させる
見積書(2社以上)施工業者機器の型式を記載し、撤去費用と区別。令和8年4月1日以降
既存設備のカタログと写真(型番がわかるもの)手元の設備・メーカー新設の場合は不要
導入予定設備のカタログ・機器配置図・位置図施工業者・メーカー貯湯ユニット・ヒートポンプユニットの型式をそれぞれ書く(システム型式は不可)
二酸化炭素排出量削減効果計算書大分県の公式ページ(参考様式)エネファームは不要
おおいたグリーン事業者の認証書または申請書の写し、更新を約する書類大分県 環境政策課(認証制度)事業者のみ
実績報告: 領収書または請求書の写し、完成写真施工業者・自分で撮影型番シールが読める写真。実績報告チェックリストを添える

県と窓口が特に注意を呼びかけているのは次の点です。

  • 見積書は同じ機器で2社以上。令和8年4月1日以降の日付で、見積期限のあるものは申請日に期限内であること。同じ住所のグループ企業の見積りは、合い見積もりとして認められません。
  • 機器の型式は、システム型式ではなく貯湯ユニットとヒートポンプユニットの型式をそれぞれ書きます。
  • 書類1〜11がそろっていないと受け付けられません。差し替えのときは、交付申請書の右上の日付を再提出日に直します。
  • 設置後は、法定耐用年数の6年間、売却・廃棄などをするときに事前の承認が要り、補助金の返還を求められることがあります。

事業者については、公式資料どうしで書き方が違う点があります(エネファームが対象になるか、認証の要件)。下の「資料によって記載が違う点」を見たうえで、県の環境政策課に確かめてください。また、令和8年度の公式ページは設置場所を「県内の住居(新築を除く)」としています(令和7年度は「住居や事業所等」)。事業所への設置の扱いも、窓口で確かめる点です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和5年度(補正予算)交付要綱の附則に「令和5年度の補正予算に係る大分県高効率給湯器導入事業費補助金から適用する」とある。この年度の募集ページはアーカイブに見つからず、受付期間・額は確認できていない
大分県高効率給湯器導入事業費補助金交付要綱(附則)(確認日 2026年10月2日)
令和6年度2024年6月20日〜2024年12月27日税抜き経費の1/2、上限15万円予算 1,800万円対象は個人・民間事業者・リース事業者。設置場所は「住居や事業所等」で、新築でも計算書の指定値で申請できた。令和6年3月31日以前(年度開始前)に契約・発注したものは対象外。交付決定前の契約・発注は可(着工は不可)
2024年11月25日に予算額に達し、11月26日以降は受付終了
大分県 高効率給湯器導入事業費補助金(2024年6月の版・2025年1月の版、ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度2025年6月2日〜2025年11月28日税抜き経費の1/2、上限15万円予算 1,800万円設置場所から新築を除外(「住居や事業所等(新築を除く)」)。「申請時点で(交付決定を受ける前に)既に着手金等を支払っている場合や、工事に着手している場合も対象外」を追加。令和6年度にあった「交付決定前に契約・発注することはできますが、工事を着工することはできません。」を削除。年度開始前(令和7年3月31日以前)の契約・発注を除く規定は令和6年度から続く
8月15日時点の予算残額 14,100千円。2026年2月の版では「この募集は終了しました」(終了日の記載なし)
大分県 高効率給湯器導入事業費補助金(2025年10月の版、ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度個人 2026年5月25日〜11月30日/事業者 2026年6月26日〜11月30日税抜き経費の1/2、上限15万円予算 1,800万円対象外となる契約・発注の基準日が「令和8年3月31日以前」から「交付決定前」に(交付決定前の契約・発注も対象外に)。リース契約は対象外に。設置場所の記載が「県内の住居(新築を除く)」に。事業者向けは個人より約1か月遅れて開始
8月17日時点の予算残額 10,050千円。予算1,800万円から残額を引くと、8月中旬までに使われた額は令和7年度が390万円(8月15日時点)、令和8年度が795万円(8月17日時点)
【募集中】個人及び事業者向け高効率給湯器導入事業費補助金について(大分県)(確認日 2026年10月2日)

予算額は各年度の募集ページの「予算」欄の額(県の予算書・決算の額ではない)。 予算額の出典: 同 令和7年度・予算残額の掲載がある版(ウェブ・アーカイブ 2025年10月8日)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 交付決定までの期間
    • 交付申請から概ね5週間後(大分県の公式ページ)
    • 申請から概ね30営業日後(土日・祝日等を除いた日数)(申請の手引き)

    両方を示す。30営業日は土日・祝日を除くため、5週間より長くなる。申請窓口(大分県建築住宅センター)で確認を

  • 実績報告の期限
    • 事業完了から30日を経過した日、または交付決定のあった日の属する年度の1月末日のいずれか早い期日(交付要綱 第9条)
    • 事業終了後30日か令和9年2月1日(月)の、いずれか早い方(申請の手引き・公式ページ)

    2027年1月31日は日曜日。このページは手引きと公式ページの2月1日を載せた。窓口で確認を

  • 事業者がエネファームの対象になるか
    • エネファームの事業実施主体は「個人」(交付要綱 別表1)
    • 事業者向けの補助対象に「イ)エネファーム」を記載(事業者向け再エネ・省エネ等の導入補助金のまとめページ(大分県))

    要綱を優先して、エネファームは個人のみとして書いた。事業者は環境政策課に確認を

  • 事業者の認証要件
    • グリーン事業者又はグリーン事業者認証制度に申請中(大分県の公式ページ)
    • おおいたグリーン事業者(脱炭素部門及びサスティナビリティ・リンク・ローン部門)に限る(交付要綱 別表1)

    申請書の添付書類は「認証書又は申請書の写し及び更新を約する書類」。申請中で申請できるかと対象の部門は、環境政策課に確認を

これまでの推移から分かること

  • 交付要綱の附則では、要綱は「令和5年度の補正予算に係る」補助金から適用するとされています(令和5年度の募集ページは見つかっていません)。令和6年度から令和8年度まで、補助率(1/2)・上限(15万円)・募集ページの予算額(1,800万円)は変わっていません。
  • 受付開始は、令和6年度が6月20日、令和7年度が6月2日、令和8年度が個人5月25日と、年々早くなっています。
  • 令和6年度は2024年11月25日に予算額に達し、締切(12月27日)より前に受付を終えました。
  • 対象と順番の条件は年々厳しくなっています。年度開始前(3月31日以前)の契約・発注は令和6年度から対象外です。令和7年度に新築が対象外になり、申請時点で着手金を払った・着工したものも対象外と明記され、令和6年度にあった「交付決定前に契約・発注することはできます」の一文がなくなりました。令和8年度にはリース契約と、交付決定前の契約・発注が対象外になりました。
  • 予算1,800万円から公式ページの予算残額を引くと、8月中旬までに使われた額は、令和7年度が390万円(8月15日時点)、令和8年度が795万円(8月17日時点)です。

問い合わせ先

  • 申請窓口: 一般財団法人 大分県建築住宅センター(大分市生石二丁目1番30号、電話 097-537-0300、平日8時30分〜16時00分)
  • 制度について: 大分県 生活環境部 環境政策課 脱炭素社会推進班(電話 097-506-3024)

大分県 高効率給湯器導入事業費補助金(個人及び事業者向け・令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関大分県
対象事業者・個人
概要大分県内の住居(新築を除く)にエコキュート・ハイブリッド給湯機・エネファームを導入する個人と民間事業者に、補助対象経費(税抜き)の2分の1(千円未満切り捨て、上限15万円)を補助する制度。先着順で、予算額に達した日で募集を終了する。事業者はおおいたグリーン事業者の認証(申請中を含む)が要る。
補助率補助対象経費(税抜き)の2分の1(千円未満切り捨て)
上限額15万円(エコキュート・ハイブリッド給湯機・エネファームとも同じ上限)
対象経費
  • 高効率給湯器の工事費(材料費・労務費・直接経費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費・付帯工事費・機械器具費・測量及試験費)と設備費(要綱 別表2)
  • 対象外: 既存設備の撤去・運搬・廃棄費用、設備の保証費用、交付決定前に発生した経費、申請手続き費用、補助対象でない設備等の基礎工事、保守管理費用など
主な要件(募集要項から)
  • 大分県内の住居(新築を除く)に設置するもの。施工業者は県内外を問わない(公式ページ)
  • 個人: 県内の住宅に高効率給湯設備を導入し、使用する個人(手引き。自身が居住する、または居住する予定の住宅に自らの資金で設置するもの)
  • 民間事業者: おおいたグリーン事業者(要綱 別表1では脱炭素部門及びサスティナビリティ・リンク・ローン部門)であるか、認証制度に申請中であること。交付決定通知を受けた後に少なくとも1回更新すること
  • エネファームは、要綱 別表1で事業実施主体が「個人」だけとされている
  • エコキュート・ハイブリッド給湯機は、従来の給湯機器等に対して30%以上の省CO2効果が得られるもの
  • エネファームは、燃料電池普及促進協会(FCA)の登録機器リストに登録されている製品で、既存の家庭用燃料電池の更新でないもの
  • 商用化され導入実績がある設備で、中古設備でないこと。法定耐用年数を経過するまでJ-クレジット制度へ登録しないこと
  • リース契約による導入は対象外(令和8年度から)
  • 補助金の交付決定前に契約・発注したもの、申請時点で着手金等を支払っている・工事に着手しているものは対象外
  • 令和9年2月1日までに実績報告が提出できる事業に限る
  • 県税を滞納していないこと
  • 交付対象経費と重複して、国の他の補助金等(例: 経済産業省「給湯省エネ事業」)を受けていない・受ける予定がないこと
  • 暴力団員・暴力団、または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  • 法定耐用年数(6年)の期間内に財産処分等を行う予定がないこと
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度(個人)2026-05-252026-11-30先着順。予算額に達した日で募集を終了し、その日の申請は抽選となる場合がある
令和8年度(事業者)2026-06-262026-11-30先着順。予算額に達した日で募集を終了し、その日の申請は抽選となる場合がある
申請方法申請受付窓口(一般財団法人大分県建築住宅センター)へ直接提出・郵送・電子メール(PDF)。県では直接受け付けない
他の制度との併用交付対象経費と重複して国の他の補助金等(例: 経済産業省「給湯省エネ事業」)は受けられない
問い合わせ先申請窓口: 一般財団法人 大分県建築住宅センター(大分市生石二丁目1番30号、097-537-0300、平日8時30分〜16時00分)/制度: 大分県 生活環境部 環境政策課 脱炭素社会推進班(097-506-3024)
公式ページhttps://www.pref.oita.jp/soshiki/13090/kyutoki-hojyo-2026.html

出典:

出典

よくある質問

国の給湯省エネ2026事業と一緒に使えますか?

同じ経費では使えません。県の募集ページに「本補助金の交付対象経費と重複して、国の他の補助金等を受けることはできません。(例)経済産業省「給湯省エネ事業」」とあります。

見積もりを取ったら、すぐ契約してもよいですか?

県の交付決定の前に契約・発注したものは補助を受けられません。申請時点で着手金等を支払っている場合や、工事に着手している場合も対象外です(令和8年度の募集ページ)。

リースで給湯器を入れる場合も対象ですか?

令和8年度は対象外です。募集ページに「リース契約による高効率給湯器の導入については、補助金の対象ではありません。」とあります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。大分県の募集ページ(2026年8月19日更新)・交付要綱・申請の手引きで確認

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