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次回未定 制度の詳細

大分県の電動トラック購入補助(令和8年度):上限200万円・賃上げ枠400万円、国の決定後に県へ申請

法に基づく優良認定を受けた県内の産廃収集運搬業者がBEVトラックを購入する費用に、国補助金へ上乗せします。通常枠は国基準額の1/4以内・上限200万円、賃上げ枠は1/2以内・上限400万円。軽自動車は対象外です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

大分県国の補助に上乗せ賃上げ枠も設定補助金ちず

大分県の電動トラック購入補助は、法に基づく優良認定を受けた県内の産業廃棄物収集運搬業者等に、国の補助金へ県が上乗せする制度です。通常枠は基準額の1/4以内・上限200万円、賃上げ枠は1/2以内・上限400万円です。

軽自動車は対象外で、国の交付決定を受けてから県へ申請します。県の交付決定後に購入する順番です。申請の統一締切は確認資料に明記されておらず、事前相談と、県が定める提出期日の確認が必要です。事業期間は交付決定日から翌年3月31日までです。

30秒でわかる要点

誰が
県内に本社及び事務所又は本社及び事業場がある、法に基づく優良認定を受けた産業廃棄物収集運搬業者・特別管理産業廃棄物収集運搬業者に限る
何に
国の交付決定を受けた軽自動車以外のBEVトラック購入
いくら
通常枠200万円、賃上げ枠400万円
いつまで
次回未定
選ばれ方
提出書類を確認し、予算の範囲で県が交付決定「第1条 知事は、循環経済への移行に向け、産業廃棄物処理のDX等を推進することにより優良産廃処理業者 等の資源循環の取組を促進するとともに脱炭素の取組を支援するため、大分県優良産廃処理業者等支援事業 費補助金実施要領(以下「実施要領」という。)に基づき、事業者等及び産業廃棄物処理業者のDX等の取 組を実施するのに要する経費に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付につ いては、大分県補助金等交付規則(昭和43年大分県規則第27号。以下「規則」という。)に定めるもの のほか、この要綱に定めるところによる。」
申請方法
国の交付決定後、大分県循環社会推進課へ交付申請。事前相談が必要

通常枠と賃上げ枠は購入価格ではなく国の基準額で計算

枠 率 上限
通常枠 基準額の1/4以内 200万円
賃上げ枠 基準額の1/2以内 400万円

対象は県内に本社及び事務所又は事業場がある、法に基づく優良認定の産業廃棄物収集運搬業者・特別管理産業廃棄物収集運搬業者です。共通要綱の優良認定定義には県・市独自評価認定もありますが、この事業の実施要領は法認定に限定しています。独自認定のみの場合は県窓口で確認する必要があります。

基準額は国の車両事前登録に基づき算出・確認・公表された補助金額です。対象経費は国で認められた購入費と知事が必要と認める経費で、消費税は除きます。申請は1事業者1回までです。

基準額600万円の例では通常枠150万円、賃上げ枠300万円になります。ただし賃上げ枠には支給総額を事業実施前比1.5%以上増やす条件があります。通常枠で申請してから賃上げ枠へ変更することはできません。

いくらになるか

通常枠は国の公表基準額×1/4と200万円の低い額、賃上げ枠は基準額×1/2と400万円の低い額。千円未満を切り捨てる。

募集要項などの記載: 「基準額の1/4以内(賃上げ枠を活用する場合、基準額の1/2以内)」
例計算補助額
国基準額600万円・通常枠min(6,000,000円×1/4,2,000,000円)1,500,000円
国基準額600万円・賃上げ要件を満たす枠min(6,000,000円×1/2,4,000,000円)3,000,000円
国基準額900万円・通常枠min(9,000,000円×1/4,2,000,000円)2,000,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

国の決定、県の決定、購入の順番

購入前に国と県の決定

  1. 1国へ申請・交付決定
  2. 2県へ相談・交付申請
  3. 3県の交付決定
  4. 4車両購入・国へ実績報告
  5. 5県へ実績報告
  6. 6額確定・請求・入金

いつ何をするか

  1. 1

    国補助金に申請して交付決定通知書を入手

    県申請より先。導入予定車の見積書等も取得

  2. 2

    県へ事前相談・交付申請

    交付決定通知まで約1か月。国の通知・計画書・予算書等を提出

  3. 3

    県の交付決定後に電動トラック購入、国へ実績報告県交付決定日から翌年3月31日まで

    購入代金の立て替えが必要。完了日は新車新規登録日(要綱第2-2号・第9-2号様式)

  4. 4

    県へ実績報告完了等から30日又は交付決定年度翌年度4月20日の早い方

    完了日は新車新規登録日。廃止承認の場合は承認日から算定する

  5. 5

    県の額確定通知後、請求書を提出して支払い

    原則精算払。知事が必要と認める概算払の例外あり

県の交付申請受理から決定通知まで約1か月と案内されています。県の支払いは原則精算払のため、購入から県の額確定・請求まで購入費を立て替えます。知事が必要と認める場合の概算払は要綱上の例外です。

併用・上乗せの根拠

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国のトラック補助は前提で、県はその上乗せです。県の商用軽電気自動車制度は別制度として案内されていますが、この制度自体は軽自動車を対象にしません。ほかの県・市町村の補助との併用可否は、確認資料では決められません。

賃上げの書類と除外される従業員

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内に本社及び事務所又は本社及び事業場がある、法に基づく優良認定を受けた産業廃棄物収集運搬業者・特別管理産業廃棄物収集運搬業者に限るという条件を確認したか公式案内 補助対象等/実施要領2~4/交付要綱第5条・別表2
  • 国補助金の交付決定を先に受けるという条件を確認したか公式案内 補助対象等/実施要領2~4/交付要綱第5条・別表2
  • 軽自動車を除くBEVトラック。国で認められた購入経費に限り消費税を除くという条件を確認したか公式案内 補助対象等/実施要領2~4/交付要綱第5条・別表2
  • 県の交付決定後に購入し、対象事業期間は交付決定日から翌年3月31日までという条件を確認したか公式案内 補助対象等/実施要領2~4/交付要綱第5条・別表2
  • 1事業者1回までの申請という条件を確認したか公式案内 補助対象等/実施要領2~4/交付要綱第5条・別表2
  • 賃上げ枠は事業所内の給料・賃金等支給総額が事業実施前比1.5%以上増加。対象従業員・計算方法は実施要領の様式によるという条件を確認したか公式案内 補助対象等/実施要領2~4/交付要綱第5条・別表2
  • 車両は法定耐用年数の期間内、大分県内で登録・使用するという条件を確認したか公式案内 補助対象等/実施要領2~4/交付要綱第5条・別表2
  • 自己・役員等に暴力団・暴力団員・暴力団員役員の事業者、暴力団員と知りながら雇用・使用又は下請・資材等の購入契約をする者、経済上の利益・便宜供与、社会的に非難される関係、知りながら利用する者がなく、これらの者が経営へ実質関与していないことを確認したか交付要綱第4号様式 誓約書1各号・2
  • 申請後に通常枠から賃上げ枠への変更は不可という条件を確認したか公式案内 補助対象等/実施要領2~4/交付要綱第5条・別表2
  • 賃上げ前後で同条件に在席する従業員だけを比較し、退職・休職・新規雇用・賃金形態変更の対象外者を一覧にしたか実施要領 第1~3号様式 留意事項
  • 時給・日給雇用者は賃上げ後単価と交付申請時点の直近1か月の労働時間・日数で計算したか実施要領 賃金増加率試算表・計算表

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業計画書(第2-2号)・収支予算書・誓約書・見積書等県公式ページの様式/車両販売店
国交付決定通知書・導入予定車の概要資料国事業の実施機関/車両メーカー・販売店
賃金増加率試算表・賃上げ前直近1か月の賃金台帳県様式/申請者。賃上げ枠のみ
実績報告書・事業実績書(第9-2号)・精算書・契約書又は見積書・写真・領収書又は請求書・検査調書・財産管理台帳県様式/申請者・販売店
車検証又は自動車登録事項等の証明書車両の登録書類
賃金増加率計算表・対象外従業員一覧・賃上げ後直近1か月の賃金台帳県様式/申請者。賃上げ枠のみ
補助金請求書(ページ・添付様式は第7号)県公式ページ。要綱第9条の第8号表記と相違があるため窓口確認
事業計画書・事業実績書(第2-2号・第9-2号様式)県交付要綱添付様式完了欄は新車新規登録日を記入

賃上げ前後で同条件に在席しない従業員は計算対象から外します。退職・休職、新規雇用、時給から日給など賃金形態の変更は対象外一覧の例です。時給・日給の従業員は、賃上げ後の単価に交付申請時点の直近1か月の労働時間・日数を用います。単に総人数が増えたことと、要領の賃金増加率は同じ扱いではありません。

事業が始まってからの決まり

交付決定通知書の受理日から起算して15日を経過した日まで申請を取り下げられます。実績報告でいう完了日は新車新規登録日です。

変更は軽微な変更を除き知事承認。軽微は補助額不変で、目的に反しない事業内容変更又は対象経費総額20%以内の増減。賃上げ枠から通常枠への変更は承認、逆は不可。

中止・廃止は承認。予定期間内に完了しない又は遂行困難のときは速やかに報告し指示を受ける。

実績報告は完了・廃止承認から30日又は交付決定年度翌年度4月20日の早い日まで。

帳簿・契約書・領収書等は完了年度の翌年度から5年間保管。

取得財産の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保提供は知事承認。法定耐用年数に相当する期間経過後は例外。財産管理台帳を整備し善良な管理者の注意で管理、必要と認められた場合は利用状況報告。

取得価格50万円以上の財産処分は承認。法定耐用年数経過後は例外。処分収入の全部又は一部の納付を求められる場合がある。

交付規則の取消し・返還規定が適用される。年10.95%の加算金は規則第15条第1項の用途外使用・交付条件や法令等の違反による取消しに係る返還命令の場合に限る。第16条第2項の過交付分返還に一律に加算金が生じるとはしていない。納期までに返還しない場合は年10.95%の延滞金。

車両は法定耐用年数の期間内、県内で登録して使用する条件もあります。自己・役員等に暴力団・暴力団員・暴力団員役員の事業者、暴力団員と知りながら雇用・使用又は下請・資材等の購入契約をする者、経済上の利益・便宜供与、社会的に非難される関係、知りながら利用する者がなく、これらの者が経営へ実質関与していないこと。請求書の番号は要綱第9条が第8号とする一方、ページ・添付様式・流れPDFは第7号なので、窓口で確認します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度受付統一締切は記載なし通常枠:基準額1/4・200万円。賃上げ枠:1/2・400万円令和8年度4月の保存版と現行ページで補助区分・額・率を確認
2026年4月1日保存版(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 優良認定の対象
    • 共通交付要綱第2条は県・市独自評価認定も含む(交付要綱第2条 https://www.pref.oita.jp/uploaded/life/2333918_4699023_misc.pdf)
    • 電動トラック個別実施要領は法に基づく優良認定の収集運搬業者に限定(実施要領2(1) https://www.pref.oita.jp/uploaded/life/2333918_4699020_misc.pdf)

    個別実施要領の定義を本文基準とし、県・市独自認定のみの場合は県窓口へ確認

  • 請求書の様式番号
    • 第8号様式(交付要綱第9条 https://www.pref.oita.jp/uploaded/life/2333918_4699023_misc.pdf)
    • 第7号様式(ページ、流れPDF及び要綱添付請求書 https://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/2265147.pdf)

    ページの第7号を案内し、提出時に窓口確認

これまでの推移から分かること

  • CDXでは令和8年度の版が見つかり、4月の保存版を確認しました。過年度の同制度の版は一覧にありません。
  • 4月の保存版と現行ページに通常枠と賃上げ枠の案内があります。過去年度に同じ額があったとは記載しません。
  • 要綱と実施要領の附則は令和8年度予算への適用を明記しています。

問い合わせ先

大分県循環社会推進課計画・調整班(097-506-3135、a13410@pref.oita.lg.jp)です。

電動トラック購入補助(国補助金への上乗せ) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関大分県
対象事業者
概要法に基づく優良認定を受けた県内の産廃収集運搬業者がBEVトラックを購入する費用に、国補助金へ上乗せします。通常枠は国基準額の1/4以内・上限200万円、賃上げ枠は1/2以内・上限400万円。軽自動車は対象外です。
補助率通常枠:基準額の1/4以内。賃上げ枠:基準額の1/2以内。千円未満切捨て
上限額通常枠200万円、賃上げ枠400万円
対象経費
  • 国補助金で認められた電動トラック購入費(消費税を除く)
  • その他知事が必要と認める経費
主な要件(募集要項から)
  • 県内に本社及び事務所又は本社及び事業場がある、法に基づく優良認定を受けた産業廃棄物収集運搬業者・特別管理産業廃棄物収集運搬業者に限る
  • 国補助金の交付決定を先に受ける
  • 軽自動車を除くBEVトラック。国で認められた購入経費に限り消費税を除く
  • 県の交付決定後に購入し、対象事業期間は交付決定日から翌年3月31日まで
  • 1事業者1回までの申請
  • 賃上げ枠は事業所内の給料・賃金等支給総額が事業実施前比1.5%以上増加。対象従業員・計算方法は実施要領の様式による
  • 車両は法定耐用年数の期間内、大分県内で登録・使用する
  • 自己・役員等に暴力団・暴力団員・暴力団員役員の事業者、暴力団員と知りながら雇用・使用又は下請・資材等の購入契約をする者、経済上の利益・便宜供与、社会的に非難される関係、知りながら利用する者がなく、これらの者が経営へ実質関与していないこと
  • 申請後に通常枠から賃上げ枠への変更は不可
申請方法国の交付決定後、大分県循環社会推進課へ交付申請。事前相談が必要
他の制度との併用国の商用車等の電動化促進事業(トラック)に上乗せ。国交付決定が前提
問い合わせ先大分県循環社会推進課 計画・調整班 097-506-3135、a13410@pref.oita.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.oita.jp/soshiki/13400/electric-truck.html

出典:

出典

よくある質問

軽電気自動車も対象ですか?

この制度では軽自動車は対象外です。県は商用軽電気自動車・充電設備の別制度を案内しています。

後から賃上げ枠に変えられますか?

要綱では通常枠から賃上げ枠への変更はできません。賃上げ枠から通常枠への変更は承認が必要です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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