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次回未定 制度の詳細

大分県の竹林再生事業(令和8年度):標準事業費の3/4、伐竹前に市町村へ申請

竹材・タケノコの生産等に向けた放置竹林の間伐整備と簡易作業路開設への補助です。伐竹は標準事業費×面積×3/4、作業路は案内上1m当たり500円。交付決定前の伐竹は対象外です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

大分県竹林の間伐に標準事業費方式補助金ちず

大分県の優良竹林化・利活用推進事業は、竹材・タケノコの生産などにつなげる放置竹林の間伐整備と、搬出・管理用の簡易作業路開設を助成する制度です。案内の伐竹の額は標準事業費×伐竹面積×3/4で求めます。要綱別表1には竹林整備について「定額、ただし事業費の3/4以内」という条件もあります。実事業費に対する上限を利用者補助にどう適用するかは市町村で確認します。統一した受付期限は公式資料に示されていません。

窓口は竹林がある市町村の林業担当です。交付決定前の伐竹は対象外です。伐竹の適期は秋~春先ですが、年度当初に事業計画を立てる必要があると案内されています。

30秒でわかる要点

誰が
市町村、森林組合、農協、法人、竹材・タケノコ等の生産や竹チップ・竹炭等の利活用を行う者、市町村長が適当と認める構成員3人以上の団体
何に
優良竹林への間伐整備、チップ化、簡易作業路の開設
いくら
竹林整備の一律上限は案内に記載なし。標準事業費は作業の種類、伐採本数、平均直径による。要綱別表1の竹林整備は「定額、ただし事業費の3/4以内」。案内の標準事業費方式と併存する条件であり、実事業費上限を利用者補助にどう適用するかは市町村で確認する。
いつまで
次回未定
選ばれ方
予算の範囲で交付。市町村の要望集約後に実施箇所を決定「第1条 知事は、現在及び将来の県民が享受する県土の保全、水源のかん養、地球温暖 化の防止等の森林の有する多面的かつ公益的な機能の重要性にかんがみ、県民の理解 と協力の下に、森林環境を保全し、及び森林をすべての県民で守り育てる意識を醸成 するため、 大分県森林環境保全推進関係事業事務取扱要領(平成18年4月3日伺定 め。以下「取扱要領」という。) に基づき、 市町村、森林組合、及び林業者等(以下 「事業実施主体」 という。 ) が行う森林環境保全推進関係事業に要する経費について、 予算の定めるところにより、補助金を交付するものとし、その交付については、大分 県補助金等交付規則(昭和43年大分県規則第27号。以下「規則」という。)に定 めるもののほか、この要綱に定めるところによる。」
申請方法
竹林所在地の市町村林業担当窓口に相談・申請

面積だけでなく本数・直径・チップ化で額が変わる

対象者は市町村、森林組合、農協、法人、竹材・タケノコ等の生産や竹チップ・竹炭等の利活用を行う者などです。市町村長が適当と認める構成員3人以上の団体も要綱に含まれます。間伐は1箇所0.1ha以上、1ha当たり5,000本以上の伐竹が必要です。全伐と、本事業で既に伐竹した箇所は対象外です。

作業 本数・直径の例 標準事業費(1ha)
伐竹・片付け 5,000本以上10,000本未満・6cm以下 846,000円
伐竹・片付け・全量チップ化 同じ本数・直径 949,000円

実事業費を各100,000円とし、事業費の3/4である75,000円の上限も適用する前提では、同じ0.1haでも、この例では千円未満切捨て後の補助額が63,000円と71,000円になります。チップ化を伴う例は作業内容も異なるので、額だけを比較して同じ作業と扱うことはできません。

簡易作業路は案内上500円/mで、作業路のみの申請も可能です。利用区域に竹林0.1ha以上、1路線100m以上、幅員2.0m以上、緩勾配の要件があります。延長上限は案内に「対称面積の0.1当たり概ね100mまで」とあり、面積単位を含め市町村に確認する必要があります。

いくらになるか

竹林整備は種類・伐採本数・平均直径で定める1ha当たり標準事業費×伐竹面積×3/4を千円未満切り捨て。利用者向け作業路案内は延長×500円。 要綱別表1の竹林整備は「定額、ただし事業費の3/4以内」。案内の標準事業費方式と併存する条件であり、実事業費上限を利用者補助にどう適用するかは市町村で確認する。

募集要項などの記載: 「「標準事業費(1㏊当たり)」に「伐採する面積」と「補助率3/4」を掛けた額が補助金額となります。」
例計算補助額
間伐・片付け、1ha当たり5,000本以上10,000本未満・平均直径6cm以下、面積0.1ha(実事業費100,000円、事業費3/4上限75,000円が適用される前提)846,000円×0.1×3/4=63,450円→千円未満切捨て、実事業費100,000円×3/4=75,000円以下(63,000円)63,000円
同じ本数・直径・面積で全量チップ化(実事業費100,000円、事業費3/4上限75,000円が適用される前提)949,000円×0.1×3/4=71,175円→千円未満切捨て、実事業費100,000円×3/4=75,000円以下(71,000円)71,000円
採択要件を満たす作業路100m(市町村の利用者補助を500円/mとした例)100m×500円/m50,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

調査から支払いまで

市町村を通じて事前申請

  1. 1竹林調査
  2. 2市町村へ相談・計画提出
  3. 3実施箇所の決定・交付申請
  4. 4交付決定後に着手
  5. 5実績報告・検査
  6. 6補助金支払い

いつ何をするか

  1. 1

    所在・面積、竹の平均直径、成立本数・伐竹率を調査

    平均的な竹50本を計測。平均的な場所の10m×10m程度のプロットで本数を調査

  2. 2

    市町村へ相談し事業計画提出事業実施前

    伐竹適期は秋~春先だが年度当初に計画が必要

  3. 3

    県が市町村要望を集約、実施箇所決定、補助金交付申請・交付決定

    交付決定前に伐竹すると交付対象外

  4. 4

    事業着手・完了、実績報告要綱上:完了・廃止承認から30日または翌年度4月20日の早い方

    市町村への利用者提出期限は窓口で確認

  5. 5

    完了検査・額確定・請求・支払

    原則精算払。要綱は知事が必要と認めた概算払の例外あり

平均的な竹50本の直径を測り、平均的な場所の10m×10m程度の区画で成立本数を調べ、伐竹率から伐竹本数を求めます。工事終了まで立て替えが必要になるのが原則です。要綱には知事が必要と認めた場合の概算払もありますが、自動的に前払いされる制度ではありません。

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国の森林・山村多面的機能発揮対策交付金について、今回確認した県の案内・交付要綱には併用の可否が記載されていません。

申請前に照合する条件と書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 市町村、森林組合、農協、法人、竹材・タケノコ等の生産や竹チップ・竹炭等の利活用を行う者、市町村長が適当と認める構成員3人以上の団体という条件を確認したか案内:採択要件・留意事項/交付要綱別表1・第4条
  • タケノコや竹材の生産を目的とした優良竹林への整備という条件を確認したか案内:採択要件・留意事項/交付要綱別表1・第4条
  • 伐竹面積0.1ha以上/箇所、伐竹本数5,000本以上/haという条件を確認したか案内:採択要件・留意事項/交付要綱別表1・第4条
  • 伐竹は間伐に限り全伐は不可。既に本事業で伐竹した箇所は再採択不可という条件を確認したか案内:採択要件・留意事項/交付要綱別表1・第4条
  • 事前申請が必要。交付決定前の伐竹は交付対象外という条件を確認したか案内:採択要件・留意事項/交付要綱別表1・第4条
  • 作業路は利用区域内に竹林0.1ha以上、延長100m以上、対象面積0.1当たり概ね100mまで、幅員2.0m以上で緩勾配(案内の「対称面積の0.1当たり」の単位は記載なし)という条件を確認したか案内:採択要件・留意事項/交付要綱別表1・第4条
  • 暴力団、暴力団員または密接な関係を持つ者は不可という条件を確認したか案内:採択要件・留意事項/交付要綱別表1・第4条
  • 竹50本の平均直径とプロット調査による本数を算定したという条件を確認したか案内:補助金額算定の前に
  • 変更・中止・財産処分の承認と帳簿保管の義務を確認したという条件を確認したか交付要綱第4条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業計画書(第1号、第2号の3)交付要綱の様式・市町村窓口
実施区域図(1万分の1程度)・施業図・経費積算基礎表または設計書作成者/所在地市町村。図面は市町村へ相談
実績報告書・事業実績書・収支精算書・完成写真・実施区域図・施業図・積算基礎表交付要綱の様式/事業実施者
請求書、反社会的勢力でない誓約書、必要な消費税等仕入控除税額報告交付要綱様式・市町村窓口

暴力団、暴力団員、これらと密接な関係を持つ者は補助条件を満たしません。図面が必要な場合は市町村に相談するよう案内されています。

事業が始まってからの決まり

要綱では、内容・経費配分の変更は軽微な変更を除き承認が必要です。軽微な変更は補助額に影響せず、別表1の重要な変更以外のものです。竹林事業では対象経費合計の30%を超える増減が重要な変更とされています。中止・廃止は承認、完了遅延・遂行困難は速やかな報告が必要です。

実績報告は完了または廃止承認から30日と、交付決定年度の翌年度4月20日の早い方までです。市町村に出す利用者の期限は窓口で照合します。帳簿・契約書・領収書等は完了年度の翌年度から5年間保存します。県は必要に応じ遂行状況の報告を求めることができます。

取得財産の目的外使用・譲渡・貸付・担保提供等は承認が必要で、耐用年数等の経過後は例外です。取得価格50万円以上の財産処分は期間経過前に承認が必要で、収入の全部・一部の納付を求められる場合があります。事業地を完了年度の翌年度から5年以内に森林以外へ転用したり立木竹を全面伐採除去したりする場合は、事前届出と該当部分の補助金相当額の返還が必要です。消費税等仕入控除税額は判明時の減額・報告・返還の規定があります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和4年度時点の保存版(本文は2021年更新)受付日程の記載なし保存したHTML本文には金額の記載なし竹材・タケノコ等の生産と竹チップ・竹炭等の利活用に向けた伐竹を案内
公式ページ過去の版 20230202210230(確認日 2026年10月7日)
令和7年度受付日程の記載なし保存したHTML本文には金額の記載なし伐竹整備と簡易作業路開設の経費助成を明記
公式ページ過去の版 20250711142447(確認日 2026年10月7日)
令和8年度事前申請。年度当初に計画伐竹:標準事業費×面積×3/4。作業路:利用者向け案内500円/m現行案内・令和8年度改正要綱を確認
竹林再生事業案内(2頁)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 簡易作業路の補助額の読み方
    • 利用者向け案内は1m当たり500円(竹林再生事業案内2頁 https://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/2273212.pdf)
    • 県から市町村への補助は400円/m。間接補助は市町村が500円/m以上の補助をする場合(交付要綱別表1(6頁) https://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/2263935.pdf)

    対象の段階が異なる。利用者の額は案内500円/mを基準とし、市町村の実際の補助額を窓口で確認する

これまでの推移から分かること

  • 2023年保存版の本文は、生産や利活用につながる伐竹を案内しています。本文だけでは当時の金額を確かめられません。
  • 2025年保存版は、伐竹整備と簡易作業路開設を明記しています。これだけで作業路制度の開始年度は決められません。
  • 現行の利用者向け案内は作業路500円/mですが、要綱の県から市町村への額は400円/mです。間接補助では市町村が500円/m以上を補助することが条件で、受け手の段階が異なります。

問い合わせ先

竹林所在地の市町村林業担当窓口が相談先です。県の案内担当は林産振興室椎茸振興班(097-506-3836)です。

優良竹林化・利活用推進事業(竹林再生事業) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関大分県
対象事業者・個人
概要竹材・タケノコの生産等に向けた放置竹林の間伐整備と簡易作業路開設への補助です。伐竹は標準事業費×面積×3/4、作業路は案内上1m当たり500円。交付決定前の伐竹は対象外です。
補助率竹林整備:標準事業費×伐竹面積×3/4(千円未満切捨て)。作業路:定額500円/m(利用者向け案内)。要綱別表1の竹林整備は「定額、ただし事業費の3/4以内」。案内の標準事業費方式と併存する条件であり、実事業費上限を利用者補助にどう適用するかは市町村で確認する。
上限額竹林整備の一律上限は案内に記載なし。標準事業費は作業の種類、伐採本数、平均直径による。要綱別表1の竹林整備は「定額、ただし事業費の3/4以内」。案内の標準事業費方式と併存する条件であり、実事業費上限を利用者補助にどう適用するかは市町村で確認する。
対象経費
  • 伐竹・片付け
  • 伐竹・片付けと伐竹本数の1/2以上のチップ化
  • 伐竹・片付けと伐竹本数の全量チップ化
  • タケノコ・竹材搬出と維持管理のための簡易作業路開設
主な要件(募集要項から)
  • 市町村、森林組合、農協、法人、竹材・タケノコ等の生産や竹チップ・竹炭等の利活用を行う者、市町村長が適当と認める構成員3人以上の団体
  • タケノコや竹材の生産を目的とした優良竹林への整備
  • 伐竹面積0.1ha以上/箇所、伐竹本数5,000本以上/ha
  • 伐竹は間伐に限り全伐は不可。既に本事業で伐竹した箇所は再採択不可
  • 事前申請が必要。交付決定前の伐竹は交付対象外
  • 作業路は利用区域内に竹林0.1ha以上、延長100m以上、対象面積0.1当たり概ね100mまで、幅員2.0m以上で緩勾配(案内の「対称面積の0.1当たり」の単位は記載なし)
  • 暴力団、暴力団員または密接な関係を持つ者は不可
申請方法竹林所在地の市町村林業担当窓口に相談・申請
他の制度との併用国・他の県制度との併用可否は確認した案内・要綱に記載なし
問い合わせ先所在地市町村の林業担当窓口。県:林産振興室 椎茸振興班 097-506-3836
公式ページhttps://www.pref.oita.jp/soshiki/16060/chikurinsaisei.html

出典:

出典

よくある質問

全伐も対象ですか?

案内では伐竹は間伐に限り、全伐は実施不可です。

作業路だけでも申請できますか?

案内では作業路のみの申請も可能です。利用区域・延長・幅員等の採択要件があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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