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受付中(2026年10月30日締切・あと22日) 制度の詳細

長崎県の私立高校等奨学給付金(令和8年度):原則年額最大152,000円、県外在学は10月30日消印有効

長崎県内に住所を有する保護者等の私立高校等の生徒に、授業料以外の教育費を所得・課程・国籍等の区分に応じて定額給付。通常の原則年額は全日制非課税区分152,000円など。県外在学者の最終締切は2026年10月30日消印有効。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

長崎県私立高校の教育費所得・課程で区分補助金ちず

長崎県私立高等学校等奨学給付金は、県内に住所を有する保護者等の私立高校等の生徒へ、授業料以外の教育費を所得・課程・国籍等の区分で支援する制度です。通常給付の原則年額は、住民税所得割非課税の全日制152,000円などです。

県外私立高校等に在学する生徒の直接申請の最終締切は2026年10月30日消印有効です。県内在学者は学校が時期・書類を案内します。生徒の国籍・在留資格等で新旧制度と額が変わり、公式ページと配布資料の条件の書き方に違いがあるため、個別の区分は学校又は県に確認する必要があります。最新の公式ページは2026年7月31日更新です。

30秒でわかる要点

誰が
県内居住の保護者等と私立高校等に在学する生徒で、所得・在学・国籍等の条件を満たす世帯
何に
授業料以外の教育費の負担軽減
いくら
通常給付の原則年額152,000円(全日制・住民税所得割非課税区分)。定時制・通信制、専攻科や経過措置は別額
いつまで
受付中・2026年10月30日締切(あと22日)
選ばれ方
所得・在学・国籍等の書類を確認し支給可否を決定「支給の可否を決定後に、申請時に指定のあった口座に振り込みを行います。」
申請方法
県内私立高校等は学校を通じた案内に従う。県外私立高校等は県総務部学事振興課へ郵送又は持参

課程・所得・新旧制度で年額を分ける

所得区分 全日制 定時制・通信制
生業扶助受給 52,600円 52,600円
所得割合算0円 152,000円 52,100円
100円以上105,500円未満 50,670円 17,370円
105,500円以上182,500円未満 38,000円 13,030円

専攻科は非課税52,100円、100円以上105,500円未満17,370円、105,500円以上264,500円未満かつ扶養する子3人以上13,030円です。専攻科の課税区分の経過措置はどちらも10,420円です。通常の経過措置対象者は生業扶助・非課税区分のみの支援です。

105,500円ちょうどは「105,500円未満」に含まれません。表は令和8年度公式ページの定時制・通信制を括弧内の額とする注記に沿っています。前年の定時制の額をそのまま当てはめず現年度表を確認します。専攻科の多子区分は、扶養する子の数だけでなく本人が生計維持者に扶養されている条件も必要です。

いくらになるか

生徒1人について所得・課程・国籍等の新旧制度区分に当てはまる年額を適用する。県内在学は学校徴収金等への充当の場合あり。

募集要項などの記載: 「専攻科の高校生等は、全日制・定時制・通信制いずれの課程においても、表中の給付額となります。」
例計算補助額
新制度、全日制・所得割合算100,000円100円以上105,500円未満区分の定額50,670円
新制度、全日制・所得割合算105,500円105,500円以上182,500円未満区分の定額38,000円
専攻科・所得割合算100,000円新制度17,370円/経過措置10,420円新制度17,370円、経過措置10,420円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

学校から申請するか、県へ直接出すか

県内の私立学校

  1. 1学校からの案内
  2. 2書類提出
  3. 3学校経由の決定通知
  4. 4学校口座への振込と各校処理

県外の私立学校

  1. 1県様式と証明の準備
  2. 2県学事振興課へ提出
  3. 3支給可否の決定
  4. 4指定口座への振込
  5. 5支給決定通知

県外在学者の直接申請は一次2026年8月31日、最終10月30日で、いずれも消印有効です。県内の学校の提出時期は各学校の案内に従います。個人番号書類の提出が困難な場合、所得課税証明書等で申請する経路もあります。証明書の発行元は市町です。

いつ何をするか

  1. 1

    基準日の所得・在学・国籍区分を確認し対象要件シートを確認2026年7月1日基準

    新入生・在校生の別と国籍・在留資格等で新旧制度が変わる

  2. 2

    必要書類を準備し学校又は県へ申請県外在学の一次2026年8月31日、最終2026年10月30日。ともに消印有効

    県内は学校案内に従う。個人番号書類の提出が困難な場合は所得課税証明等の経路あり

  3. 3

    県が支給可否を決定

    県内は学校を通じ結果を通知。県外は決定後に指定口座へ振込

  4. 4

    県内は学校口座へ振込・各校で処理、県外は指定口座支給後に決定通知

    学校徴収金等へ充当する委任誓約あり。具体的な入金日・日数は記載なし。教育費支払時期によって受給まで立替となる

国の授業料支援と他県の給付

本給付は授業料以外の費用を支援しますが、就学支援金等の対象要件を満たすことが条件です。授業料全額減免で就学支援金等を受給していない場合を含みます。他都道府県の奨学給付金との同年度重複は対象外です。市町の別の奨学資金貸与との併用は取得資料に明記がありません。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

在留資格の資料の相違と必要書類

公式ページは定住者の条件に小中学校等の卒業・就労定着意思を記載しています。一方、配布案内・申請書・対象シートは、定住者の永住意思と家族滞在の卒業・就労意思を別々に示します。どの区分に当たるかは学事振興課又は学校へ確認する必要があります。

7月1日の休学には進級見込み・校長証明の例外があります。過去の高校等卒業・修了歴、児童入所施設措置費の重複、他都道府県の同年度給付、所得割額を確認できない場合にも注意が必要です。2校以上に在学する場合は1校を選んで申請します。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 基準日7月1日現在の県内住所・在学・対象支援金要件を確認しましたか?公式支給要件1〜4
  • 国籍・在留資格等の相違を確認し、新旧制度の対象シートを確認しましたか?公式支給要件/対象シート
  • 本人の課程と保護者等全員の所得割合算額で支給区分を確認しましたか?公式支給金額
  • 専攻科多子区分では、生計維持者の扶養子が3人以上で本人も扶養されている条件を満たしていますか?公式支給金額2
  • 7月1日に休学していない、又は進級見込みと校長証明の例外に当たりますか?公式対象外
  • 措置費の見学旅行費・特別育成費の支弁との除外に当たりませんか?公式対象外
  • 他県の奨学給付金に同年度申請・受給をしていませんか?公式対象外/申請書
  • 所得割額が保護者等全員について確認できますか?公式対象外
  • 過去の高校卒業修了歴と受給回数・在学期間を正確に申請書へ記入しましたか?申請書注意
  • 2校以上に在学する場合、1校を選択して申請する扱いを確認しましたか?申請書注意
  • 外国籍や専攻科の場合の追加証明を用意しましたか?提出書類
  • シャープペンシル・消せるボールペンを使用せず必要事項を記入しましたか?公式提出書類注意
  • 虚偽返還・学校徴収金充当等の誓約・委任を確認しましたか?申請書

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
支給申請書(様式第1号の1又は第1号の2)、在学証明書(第2号)県公式ページの様式と在学学校第1号の1は個人番号、第1号の2は所得課税証明経路。シャープペンシル・消せるボールペン不可
生業扶助受給証明書、国籍確認の住民票等福祉事務所、住所地市町生業扶助区分の受給証明は7月1日以後発行、続柄記載の原本(学校長原本証明で写し可)。日本国籍は住民票原本、外国籍は申請書に示す証明
個人番号利用目的同意書・提供書(第14号)、顔写真付本人確認書類写し県様式と保護者本人の所持書類所得区分・専攻科等。番号書類提出困難時は課税証明経路を使用
所得課税証明書・住民票謄本・必要なら除票市町番号提出困難時。保護者等全員の令和8年度(令和7年所得)。原本、住民票は筆頭者・続柄。生徒別居等なら除票、学校長原本証明で写し可の場合あり
外国籍の在留・卒業等確認書類市町、在留カード等の手元資料、卒業学校様式第1号の国籍欄で選んだ書類、家族滞在等は卒業証書等、専攻科は高校卒業確認も
通帳の写し申請者名義口座の金融機関書類銀行・支店・種類・番号・名義のページ
専攻科の個人対象要件証明書(第10号)、扶養親族申告書(第13号)県様式・学校・保護者の記録扶養親族申告は105,500円以上264,500円未満かつ扶養子3人以上の専攻科区分
世帯状況に応じた追加関係書類学校・県からの求めによる

給付を受けてからの決まり

申請書は虚偽記載があった場合の全額即時返還を求めています。不正受給について補助金適正化法に基づく刑罰が科されることがあるとも記載されています。県内在学者は学校設置者・学校長への申請請求・受領の委任と、授業料以外の学校徴収金への充当を確認します。県外在学者はこの委任チェックが不要です。

現年度の支給要綱全文は取得できていません。取得した現年度案内には事業化報告、帳簿保存年数、財産処分期限は明記されていません。

前年度の表と今年度の範囲

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度一次2025年8月29日・最終10月31日、消印有効非課税全日制・定時制152,000円、通信制52,100円。専攻科課税区分10,420円通常高校の所得区分表は生業扶助・非課税。専攻科には課税区分あり
令和7年度私立高校等奨学給付金・通常申請公式ページ(確認日 2026年10月7日)
令和8年度一次2026年8月31日・最終10月30日、消印有効(県外直接申請)現行通常表は非課税全日制152,000円・定時制通信制52,100円。課税区分50,670円・38,000円等。専攻科新制度17,370円・13,030円新旧制度・国籍の対象確認シートを掲載。現年度表の定時制区分は旧年度と異なる
長崎県私立高等学校等奨学給付金(令和8年度・通常申請) 公式ページ(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 日本国籍以外の在留資格条件の書き方
    • 公式ページは定住者について日本の小中卒業・就労定着意思の条件を記し、家族滞在区分を挙げない(2026年7月31日更新公式ページ支給要件 https://www.pref.nagasaki.jp/doc/50441.html)
    • 保護者案内・申請書・対象シートは定住者に将来永住意思、家族滞在に日本小中卒業・就労定着意思を別々に記載(現年度保護者案内1ページ https://www.pref.nagasaki.jp/fs/3/2/5/3/3/_/__________________________.pdf /現年度申請書 https://www.pref.nagasaki.jp/fs/3/1/3/4/1/_/_________1__1_-________.pdf)

    日本国籍以外の方は両記載を示し、どの新旧制度区分・証明に当たるか学事振興課又は学校窓口で確認。本文は個人の対象可否を断定しない

これまでの推移から分かること

令和7年度の公式ページは非課税の全日制・定時制を同じ152,000円としています。現年度のページと配布案内は定時制・通信制を52,100円とする注記です。年度をまたいで同じ課程額だと一般化できません。

令和8年度の通常高校の表には100円以上105,500円未満、105,500円以上182,500円未満の課税区分が加わっています。専攻科の課税区分は前年が10,420円、現年度新制度が17,370円又は13,030円で、経過措置には10,420円が残ります。

問い合わせ先

長崎県総務部学事振興課。〒850-8570長崎市尾上町3-1、電話095-895-2282、FAX095-895-2547。県内在学者は学校窓口へ。

長崎県私立高等学校等奨学給付金(令和8年度・通常申請) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関長崎県
対象個人
概要長崎県内に住所を有する保護者等の私立高校等の生徒に、授業料以外の教育費を所得・課程・国籍等の区分に応じて定額給付。通常の原則年額は全日制非課税区分152,000円など。県外在学者の最終締切は2026年10月30日消印有効。
補助率所得・課程・国籍等の区分別定額
上限額通常給付の原則年額152,000円(全日制・住民税所得割非課税区分)。定時制・通信制、専攻科や経過措置は別額
対象経費授業料以外の教育費の負担軽減
主な要件(募集要項から)
  • 2026年7月1日現在の状況で判定。2014年4月1日以後に私立高校等へ入学し在学、就学支援金等(専攻科は修学支援事業費補助)の対象要件を満たす。授業料全額減免で受給していない場合も含む
  • 保護者等が長崎県内に住所を有する。県内・県外保護者がいる場合は県内住所の保護者等を申請者とする
  • 生業扶助受給、住民税所得割合算0円、100円以上105,500円未満、105,500円以上182,500円未満などの区分。専攻科多子区分は105,500円以上264,500円未満かつ扶養する子3人以上で本人も生計維持者の扶養に入る
  • 公式本文の日本国籍等は日本国籍・特別永住・永住・日本人配偶者等・永住者配偶者等・定住者(日本の小中等卒業・就労定着意思)とするが、保護者案内・申請書・フローは定住者永住意思と家族滞在卒業・就労意思等を別区分で示し相違があるため窓口確認
  • 国籍・在留資格等の対象要件確認シートで新制度/旧制度(経過措置)を確認。通常の経過措置は生業扶助と非課税のみ、専攻科の経過措置は課税区分10,420円となる
  • 7月1日現在休学している者は対象外。ただし進級が見込まれ学校長証明がある場合を除く
  • 児童福祉法による児童入所施設措置費の見学旅行費又は特別育成費支弁対象は対象外(母子生活支援施設の高校生等は特別育成費の例外)
  • 他都道府県から奨学給付金を受給する場合、1月1日国内不在等で保護者全員又は一部の所得割額が確認できない場合は対象外
  • 過去に国公私立を問わず修業年限3年未満を除く高校等を卒業・修了した場合は受給資格なし。専攻科在学の具体的扱いは学校又は県へ確認
  • 2校以上在学している場合はいずれか1校を選んで申請
  • 学校の学則で7月以降入学となる場合は県学事振興課へ問い合わせる
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度通常申請・県外在学者の直接申請—2026-10-30最終締切・消印有効。一次締切は2026年8月31日消印有効。県内在学者の時期・書類等は学校案内による
申請方法県内私立高校等は学校を通じた案内に従う。県外私立高校等は県総務部学事振興課へ郵送又は持参
他の制度との併用他都道府県の同年度奨学給付金と重複不可。国の就学支援金等の対象要件が本給付の要件
問い合わせ先長崎県総務部学事振興課。〒850-8570長崎市尾上町3-1、電話095-895-2282、FAX095-895-2547。県内在学者は学校窓口へ。
公式ページhttps://www.pref.nagasaki.jp/doc/50441.html

出典:

出典

よくある質問

個人番号の書類を出せない場合は申請できませんか?

公式案内は所得課税証明書等による申請も可能としています。県配布の案内に沿って書類をそろえます。

県外の私立高校へ通っていても長崎県に申請できますか?

保護者等が長崎県内に住所を有する等の要件で、県外在学者は学事振興課へ直接郵送又は持参します。

専攻科は課程が違うと額が変わりますか?

公式ページは専攻科について全日制・定時制・通信制いずれも表の専攻科額になるとしています。新旧制度区分の違いがあります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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