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受付中(2027年3月12日締切・あと155日) 制度の詳細

長崎県の養育費確保支援事業(令和8年度):2区分合わせて上限5万円、作成・契約後に申請

養育費の公正証書等作成費と初回の保証契約の保証料を、合わせて1人5万円まで補助。県内の町(小値賀町を除く)に居住するひとり親が対象で、作成・締結翌日から6か月以内の申請が必要。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

長崎県養育費の取決めに合計上限5万円補助金ちず

長崎県の養育費確保支援事業は、養育費の公正証書等作成費と養育費保証契約の初回保証料を、合わせて1人5万円まで補助する制度です。県内の町(小値賀町を除く)に住むひとり親が対象で、対象児童を現に扶養していることなどの要件があります。

作成・契約翌日から6か月以内に申請します。令和8年度の公式案内は2027年3月12日消印有効が原則です。経費を先に支払い、書類審査・交付決定兼確定の後に請求するため、支払いから入金まで立替えが必要です。

30秒でわかる要点

誰が
県内の町(小値賀町を除く)に住み、対象児童を現に扶養する申請時点のひとり親
何に
養育費の債務名義となる公正証書等の作成と、初回の1年以上の養育費保証契約
いくら
公正証書等作成経費と養育費保証契約締結経費を合わせて1人5万円
いつまで
受付中・2027年3月12日締切(あと155日)
選ばれ方
書類審査で適当と認めた場合に交付決定・額確定(予算範囲内)「「交付申請書兼実績報告書」と添付資料の内容審査を行った後、内容が適当と認められた場合、県から「交付決定兼確定通知書」を送付します。」
申請方法
交付申請書兼実績報告書と添付書類を県こども家庭課に提出(郵送料金は本人負担)

対象費用と2つの経費の合計上限

保証料と公正証書等作成費は別々に5万円ずつ出る制度ではありません。両方を申請しても合計5万円です。取決め文書は債務名義として効力が必要で、養育費以外の手数料は対象経費に含めません。公正証書等作成費と保証費は、それぞれ同一児童に係る過去の補助金受給歴も確認されます。

いくらになるか

対象経費の実支出額と各区分の基準額の低い方に10/10以内を乗じ、2区分合計を1人5万円以内とする。以下は10/10で算定する例。

募集要項などの記載: 「〇補助額は、(1)と(2)を合わせて5万円が上限となります。」
例計算補助額
公正証書等作成のみ、対象経費3万円min(30,000円,50,000円)×10/1030,000円
作成費3万円・保証料3万円min(30,000円+30,000円,50,000円)50,000円
保証料のみ7万円min(70,000円,50,000円)×10/1050,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

支払ってから申請し、決定後に請求する

費用負担から入金まで

  1. 1文書作成・保証契約
  2. 2経費支払い
  3. 3申請と実績報告
  4. 4審査と額確定
  5. 5請求・入金
  6. 6養育費受給状況報告

年度の受付期限は公式ページが2027年3月12日消印有効、実施要綱第5条が年度の3月15日と異なります。本文では具体的な年度案内の3月12日を基準にし、要綱の記載も示します。期限・例外にどちらが当たるかは窓口で確認する必要があります。

いつ何をするか

  1. 1

    養育費の債務名義を作成・保証契約を締結し、経費を支払う

    作成・締結は2024年4月1日以後。保証期間は1年以上。先に経費を立て替える

  2. 2

    交付申請書兼実績報告書を提出作成・締結翌日から6か月以内。原則2027年3月12日消印有効

    3月12日〜3月31日に要件を満たす方の特例は3月31日。要綱の3月15日との相違は窓口へ確認

  3. 3

    書類審査と交付決定兼確定通知を受ける

  4. 4

    口座を記入した請求書を県へ提出

    県が請求書に基づき支払う。具体的な入金日・立替日数は記載なし

  5. 5

    養育費受給状況報告書を提出交付決定日の1年後の月末まで

他自治体の同内容支援との関係

県の支援対象地域は市と小値賀町を除く町です。長崎市の公式ページでは、市内居住のひとり親向けに公正証書等作成・保証契約の費用支援が案内されています。市や小値賀町の制度の実施状況は市町ごとに異なり、同じ内容の他自治体の助成を受けている場合は対象外です。国の養育費確保支援の案内と県助成との独立した重複受給については、取得資料に明記がありません。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

書類と過去の受給歴の確認

戸籍と住民票は申請日から1か月以内に交付されたものを使います。2区分を同時に申請する場合、重複する添付書類は1部で構いません。提出書類は原則返却されません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 対象の町に住み、申請時にひとり親で20歳未満の児童を現に扶養していますか?第2・3条
  • 公正証書等の債務名義を有し、養育費取決め部分の経費を負担しましたか?第3条(1)
  • 同一児童の同内容文書について過去に補助金等を受けていませんか?第3条(1)エ
  • 保証費なら、初回の1年以上の保証契約で、同一児童について養育費保証の過去の補助金等受給がありませんか?第3条(2)
  • 他自治体から同じ内容の助成を受けていませんか?公式ページ対象者(5)
  • 作成・締結翌日から6か月以内かつ年度末期限までに申請する手続きを確認しましたか?第5条
  • 戸籍と住民票は申請日から1か月以内の交付ですか?第5条
  • A4サイズに統一し、ホッチキス止めせず、不備なく記入しましたか?公式ページ提出書類
  • 交付決定後の請求と1年後の月末までの受給状況報告の手続きを確認しましたか?第7・10条
  • 虚偽申請や自己の責による期間中の保証契約解約で取消し・返還があり得ることを確認しましたか?第9条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書兼実績報告書、請求書、養育費受給状況報告書県公式ページの様式第1号・第4号・第6号申請、決定後の請求、1年後報告の順に使用。2区分同時申請で重複する添付書類は1部で可
申請者と児童の戸籍謄本・抄本、世帯全員の住民票戸籍は本籍地市町村、住民票は住所地市町村申請日から1か月以内に交付されたもの
領収書等、公正証書等の写し公証役場・家庭裁判所・支払先・手元の書類
養育費保証契約書の写し保証会社保証費を申請する場合。保証期間1年以上
その他知事が必要と認める書類県の求めに応じて準備
申請取下書(様式第5号)県こども家庭課交付決定通知翌日から15日以内の取下げ

事業が始まってからの決まり

交付決定通知の翌日から15日以内は所定様式で申請の取下げができます。虚偽その他不正な受給や、保証期間中の契約解約は交付決定の取消し・全部または一部返還の対象になります。保証契約解約について、養育費権利者の責によらない場合は除かれます。交付決定日の1年後の月末までに養育費受給状況報告書を提出します。個別要綱に帳簿保存年数や財産処分の定めは確認できません。

県補助金等交付規則では、取消し後の既払額は期限を定めて返還します。規則第17条第1項による取消し・返還には受領日から納付日まで年10.95%の加算金が定められていますが、国の補助金適正化法の間接補助金に当たる場合はこの県規則上の加算金条項の例外です。返還を納期限までに納めない場合の延滞金も年10.95%で、やむを得ない事情を認めたときは申請により全部・一部免除できる規定があります。該当する財産を目的に反して処分する場合は承認が必要ですが、補助金全額相当を県に納付した場合又は別に定める期間が経過した場合は例外です。

確認できた推移と資料の相違

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度・2026年4月17日保存版2027年3月12日消印有効(年度末特例あり)2区分合計5万円4月保存版でも合計上限と年度受付期限は現行と同じ。掲載要綱名は交付要綱で、現行は実施要綱
公式ページの過去版(2026年04月17日保存)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度原則2027年3月12日消印有効2区分合わせて1人5万円以内実施要綱附則に2026年6月18日施行・4月1日適用の記載がある。改正前後の内容差は確認できない
長崎県養育費確保支援事業費補助金実施要綱(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 年度末の通常の申請期限
    • 令和9年3月12日(金)消印有効。3月12日〜3月31日に要件を満たす方は3月31日まで(2026年7月2日更新公式ページ・申請受付期限 https://www.pref.nagasaki.jp/doc/page-671839.html)
    • 当該年度の3月15日。やむを得ない場合であっても年度末日(実施要綱第5条、3ページ https://www.pref.nagasaki.jp/fs/2/6/9/9/1/_/____________________.pdf)

    具体的な令和8年度受付案内の3月12日を本文基準とし、要綱の3月15日も併記。どちらの期限・特例に当たるかはこども家庭課へ確認する

これまでの推移から分かること

2026年4月17日保存版と現在の案内は、2区分合計5万円、原則2027年3月12日消印有効の記載が同じです。これは同年度内の比較で、前年度から額が据え置かれたと示す根拠ではありません。

実施要綱に令和6年度の適用開始と令和8年度の改正施行日が記載されています。ただし、改正前後の要綱本文を両方取得できていないため、その改正内容は推測しません。

問い合わせ先

長崎県こども家庭課家庭福祉班。〒850-8570長崎市尾上町3番1号、電話095-895-2444。

長崎県養育費確保支援事業 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関長崎県
対象個人
概要養育費の公正証書等作成費と初回の保証契約の保証料を、合わせて1人5万円まで補助。県内の町(小値賀町を除く)に居住するひとり親が対象で、作成・締結翌日から6か月以内の申請が必要。
補助率10/10以内
上限額公正証書等作成経費と養育費保証契約締結経費を合わせて1人5万円
対象経費
  • 養育費の取決め部分に限る公証人手数料、調停申立て・裁判の収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用
  • 対象児童について初めて締結する養育費保証契約の本人負担保証料
主な要件(募集要項から)
  • 県内の町(福祉事務所設置町を除く。公式案内では市・小値賀町を除く)に居住し、交付申請時にひとり親で、20歳未満の対象児童を現に扶養すること
  • 公正証書等は強制執行認諾約款付公正証書・調停調書・審判書・判決書・和解調書等の債務名義として効力を有するもの
  • 公正証書等作成費は経費負担と債務名義があり、同一児童の同内容文書に係る補助金等の過去の交付がないこと
  • 保証契約費は債務名義を有し、保証会社と1年以上の契約を締結し、同一児童の養育費保証に関する補助金等の過去の交付がないこと
  • 他自治体から同内容の助成を受けていないこと
  • 2024年4月1日以後の公正証書等作成または保証契約締結で、翌日から6か月以内に申請すること
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度—2027-03-12消印有効。作成・締結翌日から6か月以内。3月12日から3月31日に要件を満たした方は3月31日まで受付。予算到達で早期終了あり。要綱の3月15日と相違あり窓口確認
申請方法交付申請書兼実績報告書と添付書類を県こども家庭課に提出(郵送料金は本人負担)
他の制度との併用同じ内容の他自治体の助成、同一児童・同内容の過去の受給は対象外
問い合わせ先長崎県こども家庭課家庭福祉班。〒850-8570長崎市尾上町3番1号、電話095-895-2444。
公式ページhttps://www.pref.nagasaki.jp/doc/page-671839.html

出典:

出典

よくある質問

2つの経費を申請すると上限は10万円ですか?

いいえ。公正証書等作成費と保証料を合わせて交付対象者1人5万円が上限です。

保証契約の期間に条件はありますか?

1年以上の養育費保証契約が必要です。同一児童の養育費保証について過去に補助金等を受けた方は対象外です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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