補助金ちず

受付中(随時) 制度の詳細

長崎県の公立高校通学費補助金(令和8年度):月額運賃の超過分を補助、3年生は旧要綱

県内に居住して県内公立高校へ通学する生徒の保護者等に、通学費の一定額を補助。令和8年度1・2年生の非課税区分は月額運賃から12,000円、課税区分は25,000円を差し引き100円未満切捨て。令和8年度3年生は改正前要綱が適用され、課税区分の条件・率が異なる。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

長崎県公立高校の通学費学年で算式が別補助金ちず

長崎県公立高等学校生徒通学費補助金は、県内公立高校に通う生徒の保護者等の通学費負担を軽減する制度です。改正後では、非課税区分は月額運賃から12,000円、課税区分は25,000円を差し引いた超過額を補助し、100円未満を切り捨てます。

申請の一律締切は公式案内に記載がなく、学校事務室で確認します。支給は原則6月・12月・3月で毎月ではありません。令和8年度の3年生は改正前要綱が適用され、課税区分の条件と補助率が異なることが大きな注意点です。公式ページは令和8年4月1日の一部改正を案内しています。

30秒でわかる要点

誰が
県内公立高校全日制・定時制へ県内から通う生徒の保護者等で、所得・通学区域等の条件を満たす方
何に
最も経済的かつ合理的な通常の通学経路の運賃のうち、区分別の自己負担を超える部分
いくら
固定上限の記載なし。非課税区分は月額運賃−12,000円、改正後の課税区分は月額運賃−25,000円(100円未満切捨て)
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
要綱の対象・所得・経路等の条件により交付。条件不成立・対象区分変更時は取消し「次のすべての要件に該当する生徒の保護者」
申請方法
県立高校は学校長へ、市立高校は知事へ通学費補助金交付申請書を提出

学年と所得区分で算式を分ける

適用区分 月額対象運賃の条件 月の補助額
改正後・非課税 控除基本額を超える額 月額運賃−12,000円の超過額
改正後・課税 25,000円以上、所得算定基準額304,200円未満 月額運賃−25,000円の超過額
令和8年度3年生・旧課税区分 30,000円以上、就学支援金等の受給要件又は授業料全額免除 別定の控除基本額超過部分の1/2

いずれも100円未満を切り捨てます。改正後の課税区分は月額25,000円ちょうどの場合、算式上の補助額は0円です。条件の入口と実際に支給額が出る境目は一致しません。旧要綱の控除基本額は要綱自体に具体額がなく、県教育委員会が別に定めるため学校で確認します。

いくらになるか

改正後は非課税区分で月額運賃−12,000円、課税区分で月額運賃−25,000円の超過額を10/10補助し100円未満切捨て。令和8年度3年生の旧課税区分は月額運賃30,000円以上を条件に(運賃−別定控除基本額)×1/2。

募集要項などの記載: 「(1ヶ月の定期券額-控除基本額)×10/10 ※100円未満切捨て」
例計算補助額
改正後非課税区分、対象月額20,550円floor((20,550−12,000)÷100)×1008,500円/月
改正後課税区分、対象月額30,550円floor((30,550−25,000)÷100)×1005,500円/月
改正後課税区分、対象月額25,000円(25,000−25,000)×10/100円/月

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

学校で申請し、毎月ではなく支給月に受け取る

通学費補助の手続き

  1. 1適用要綱・所得・経路の確認
  2. 2通学費負担・学校への申請
  3. 3審査と交付決定
  4. 4支給月の受取
  5. 5変更時の申請

改正後の課税等の要件は、親権者等について市町村民税の課税標準額×6%−調整控除額を100円未満切捨てで計算し、基準額304,200円未満とするものです。通学経路は最も経済的かつ合理的な通常経路によります。勤務する定時制生徒は、通学通勤交通費から事業所の支給交通費を差し引きます。

いつ何をするか

  1. 1

    学校事務室で学年と適用要綱・経路・所得区分を確認

    令和8年度3年生は旧要綱、その他は改正後要綱

  2. 2

    通学費補助金交付申請書と所得確認書類等を提出

    県立は校長、市立は知事へ。収入状況届出と一緒に所得書類提出済みの場合は省略可(旧要綱は就学支援金申請・収入状況届出提出済みの場合)

  3. 3

    対象年度の通学経費を負担し、学校等の審査・交付決定を受ける対象経費は交付決定年度の4月1日〜翌年3月31日

    対象経費は年度初めから年度末まで。交付決定前の経費を対象外とする記載は個別要綱にない

  4. 4

    各支給月までの対象額の支給を受ける原則6月・12月・3月

    毎月の支給ではない。概算払可。支払日と入金日の関係・立替日数は個別に学校へ確認

  5. 5

    住居変更・転学等で補助額が変わる場合は変更申請

    改正後では当年度所得により7月以降も支給対象となる変更は変更交付申請書不要。実績報告・交付請求書は特例で省略

就学支援金・奨学給付金・他の通学費支援

旧要綱では就学支援金等の受給要件又は授業料全額免除が条件に含まれています。改正後は生業扶助受給者を除き、別表の所得区分で定めています。就学支援金と通学費補助は手続きが異なります。公立高校等奨学給付金との併用については、取得資料に明記がありません。他の公的な通学費補助を受けている場合は対象外です。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

通学区域と所得書類の確認

全日制普通科は通学区域規則第2条又は第2条の2の条件を確認します。県立高校の申請先は校長、市立高校の申請先は知事です。所得書類を収入状況届出等で提出済みの場合は添付を省略できる規定がありますが、学校事務室の案内に沿って確認します。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内居住で長崎県公立高校の全日制・定時制へ通学していますか?第2条・別表
  • 普通科全日制の場合は要綱の通学区域条件を満たしていますか?第2条(2)
  • 生活保護の生業扶助を受けていませんか?第2条(3)
  • 他の公的通学費補助・助成を受けていませんか?第2条(4)
  • 学年と改正後・改正前どちらの要綱か確認しましたか?令和7年4月1日附則・公式ページ
  • 非課税区分では親権者等の県・市町村民税所得割総額が0円ですか?別表1
  • 改正後課税区分では、月額25,000円以上かつ所得算定基準額304,200円未満の条件を満たしていますか?別表2・注6
  • 旧要綱区分なら就学支援金等受給要件又は授業料全額免除の条件と月額30,000円以上を確認しましたか?旧第2条・旧別表2
  • 通常の通学経路が経済的かつ合理的で、勤務する定時制生徒は事業所支給交通費を控除しましたか?第2条3項・別表注4
  • 住居変更・転学等で額が変わる場合の変更手続きを確認しましたか?第4条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
通学費補助金交付申請書(様式第1号)、変更交付申請書(様式第2号)在学する学校事務室変更申請は住居・転学等で額が変わる場合
親権者等の道府県民税・市町村民税所得割額が分かる書類市町村、収入状況届出で既に提出した書類等収入状況届出等で提出済みなら省略可。旧要綱では就学支援金申請提出済みも省略可
その他知事が必要と認める書類学校事務室の案内による

事業が始まってからの決まり

住居変更・転学等で補助額が変わる場合は変更交付申請書を出します。改正後には当年度の所得により7月以降も支給対象となる変更では変更交付申請書が不要となる例外があります。対象条件を満たさなくなった場合や対象区分が変わった場合には、交付決定の全部又は一部が取り消されます。

実施要綱第1条は県の補助金等交付規則を適用しています。同規則第18条により、交付決定が取り消され、その取消部分の補助金が既に支払われている場合は、知事が期限を定めて返還を命じます。

実績報告書と交付請求書は特例で提出を省略します。概算払で交付することができます。個別要綱には帳簿の保存年数や財産処分制限の記載はありません。

改正前後の適用を分けて見る

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
改正前(令和8年度3年生適用)非課税区分10/10、その他月額30,000円以上・控除基本額超過部分1/2就学支援金等の受給要件又は授業料全額免除条件あり。控除基本額は県教育委員会が別定
改正前実施要綱(令和8年度3年生適用)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度(改正後)非課税区分12,000円控除、課税区分25,000円控除、ともに超過額10/10現行要綱は令和8年4月1日適用。課税区分は基準額304,200円未満の条件
現行要綱附則の適用日:2025年4月1日、2025年6月26日、2026年4月1日。途中の改正別本文は未取得
改正後通学費補助金実施要綱(2026年4月1日)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 学年により適用要綱が異なる
    • 改正後課税区分は25,000円以上、自己負担25,000円を超える額の10/10(改正後実施要綱別表、4ページ https://www.pref.nagasaki.jp/fs/1/3/6/4/3/_/___________________________R8.4.1.pdf)
    • 令和8年度3年生は旧要綱。課税区分は30,000円以上、別定の控除基本額超過部分1/2(公式ページその他、旧実施要綱別表4ページ https://www.pref.nagasaki.jp/uploads/2024/09/1726044227.pdf)

    矛盾した一般条件にまとめず、学年別の経過措置として分離する。旧控除基本額の具体額は学校事務室で確認

これまでの推移から分かること

取得した改正前の本文では、課税区分の月額運賃条件は30,000円以上で補助率は控除基本額超過部分の1/2です。現行本文は25,000円以上で自己負担25,000円超過部分の10/10です。

令和8年度3年生には改正前の扱いが残ります。附則には令和7年4月1日・6月26日・令和8年4月1日の適用日が記載されていますが、その途中の版を開いていないため、各改正日に何が変わったかを推測していません。

問い合わせ先

各県立高等学校事務室、または長崎県教育庁教育環境整備課。電話095-894-3323。

長崎県公立高等学校生徒通学費補助金 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関長崎県
対象個人
概要県内に居住して県内公立高校へ通学する生徒の保護者等に、通学費の一定額を補助。令和8年度1・2年生の非課税区分は月額運賃から12,000円、課税区分は25,000円を差し引き100円未満切捨て。令和8年度3年生は改正前要綱が適用され、課税区分の条件・率が異なる。
補助率改正後は控除額を超える額の10/10。令和8年度3年生に適用の旧要綱課税区分は控除基本額を超える額の1/2
上限額固定上限の記載なし。非課税区分は月額運賃−12,000円、改正後の課税区分は月額運賃−25,000円(100円未満切捨て)
対象経費
  • 運賃・時間・距離を踏まえ最も経済的かつ合理的な通常の通学経路・方法(鉄道・バス・船等)の運賃
  • 交付決定年度の4月1日から翌年3月31日に要する経費
  • 勤務する定時制生徒の通学通勤交通費は事業所支給の交通費を控除した額
主な要件(募集要項から)
  • 県内居住で長崎県公立高等学校の全日制または定時制へ通学する生徒の保護者等(親権者、未成年後見人、主たる生計維持者等)
  • 全日制普通科は通学区域規則第2条又は第2条の2の地区に居住し当該地区の公立高校へ通学すること
  • 生活保護の生業扶助を受給していないこと
  • 通学費に係る他の公的補助金・助成金等を受給していないこと
  • 改正後非課税区分は親権者等の道府県民税所得割・市町村民税所得割総額0円
  • 改正後課税区分は月額運賃25,000円以上で、(市町村民税課税標準額×6%−調整控除額、100円未満切捨て)の基準額304,200円未満
  • 令和8年度3年生は旧要綱適用。就学支援金又は学び直し支援金の受給要件を満たす者、又は取扱要領による授業料全額免除者で、課税区分の月額運賃は30,000円以上
  • 旧課税区分は控除基本額を超える額の1/2、100円未満切捨て。旧要綱の控除基本額は県教育委員会が別に定めるため学校で確認
募集期間
回受付開始締切備考
通学費補助の申請随時随時(予算がなくなり次第終了)公式案内に一律の申請締切の記載なし。学校事務室で手続きを確認。対象経費は交付決定年度の4月1日〜翌年3月31日
申請方法県立高校は学校長へ、市立高校は知事へ通学費補助金交付申請書を提出
他の制度との併用通学費に係る他の公的補助金・助成金等との重複受給は不可
問い合わせ先各県立高等学校事務室、または長崎県教育庁教育環境整備課。電話095-894-3323。
公式ページhttps://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kanko-kyoiku-bunka/gakkokyoiku/kyoikukankyo/shuugakusien/tuugakuhihojo/

出典:

出典

よくある質問

令和8年度3年生も25,000円を超えれば改正後の額になりますか?

公式ページは令和8年度3年生に改正前要綱を適用すると案内しています。旧課税区分は月額30,000円以上などの条件で、控除基本額を超える額の1/2です。

毎月振り込まれますか?

毎月ではありません。原則6月・12月・3月に、その支給月までの額を支給します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

同じテーマの記事