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受付終了 制度の詳細

長崎県の公立高校等奨学給付金(令和8年度):原則年額最大143,700円、通常申請の期限は終了

2026年10月7日時点で令和8年度通常申請の公式掲載期限は終了。長崎県内に住む保護者等の国公立高校等に通う生徒の授業料以外の教育費を、課程・所得・国籍等の区分に応じ年額32,300円〜143,700円など支援する。通常提出期限は2026年8月31日必着。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

長崎県教育費の給付所得・課程で区分補助金ちず

2026年10月7日時点で、令和8年度長崎県公立高等学校等奨学給付金の通常申請の公式掲載期限は終了しています。県内に住む保護者等の国公立高校等の生徒に、授業料以外の教育費を所得・課程・国籍等の区分で支援する制度です。通常提出期限は2026年8月31日必着でした。

通常給付の原則年額は、生業扶助区分32,300円、住民税所得割非課税の全日制・定時制143,700円などです。国籍や在留資格によって新旧制度の範囲が異なり、早期給付済みでも通常の申請が必要です。県の最新案内では支給は2026年12月中予定、事務処理により翌1月以降となる場合があります。

30秒でわかる要点

誰が
県内居住の保護者等と国公立高校等の生徒で、所得・国籍・在学等の条件を満たす世帯
何に
授業料以外の教育費の負担軽減
いくら
通常給付の原則年額143,700円(全日制・定時制の住民税所得割非課税区分)。災害等による指定制服の再購入への別給付あり、詳細は県へ相談
いつまで
受付終了
選ばれ方
要件・書類を審査して支給を決定「給付要件を満たし、かつ、申請書類に不備がなく、審査の結果、交付を決定した場合に給付され ます。」
申請方法
県内の学校は学校案内に従う。県外国公立高校等は県教育庁教育環境整備課へ郵送又は持参

所得・課程・国籍で年額を確認する

所得等区分 全日制・定時制 通信制・専攻科等
生業扶助受給 32,300円 通信制32,300円
所得割合算0円 143,700円 50,500円
100円以上105,500円未満 47,900円 16,830円
105,500円以上182,500円未満 35,930円 通信制12,630円

専攻科の12,630円区分は所得割合算105,500円以上264,500円未満で、扶養する子3人以上の条件です。国籍・在留資格による旧制度の区分はフロー図で確認します。

所得区分は保護者等全員の県民税・市町村民税の所得割を合算します。申請書は各欄の額が100円未満なら0円として合算すると説明しています。105,500円ちょうどは「105,500円未満」の区分に入りません。早期給付受給済みなら年額から既支給額を差し引きます。着用義務の制服が災害等で喪失・毀損し再購入が必要な場合には別給付があり、額や詳細は窓口相談です。

いくらになるか

生徒1人ごとに所得・課程・新旧制度区分の年額を適用し、早期給付済みなら既支給額を差し引く。災害制服再購入の別給付は個別確認。

募集要項などの記載: 「※新入生を対象とした早期給付を行っている場合は、年額から既支給額を差し引いて支給します。」
例計算補助額
新制度・所得割合算0円の全日制、早期給付なし区分別定額143,700円−0円143,700円
新制度・所得割合算100,000円の全日制、早期給付なし100円以上105,500円未満の区分の定額47,900円47,900円
新制度・所得割合算105,500円の全日制、早期給付なし105,500円以上182,500円未満の区分の定額35,930円35,930円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

基準日と学校別提出先、支給までの間

通常給付の申請と支給

  1. 1基準日の条件確認
  2. 2所得・国籍書類取得
  3. 3学校又は県への申請
  4. 4審査と決定
  5. 5口座支給又は学校徴収金充当

今年度の通常申請掲載期限は終了しています。申請済みの場合、公式予定の12月中の支給は事務処理により翌1月以降となることもあります。県外の国公立高校に通う生徒は県教育環境整備課への直接提出、県内学校は学校からの案内という違いがあります。

いつ何をするか

  1. 1

    7月1日現在の世帯・在学・所得・国籍・受給回数の条件を確認2026年7月1日基準

    新旧制度は国籍フローを確認。早期給付を受けても通常給付の申請は必要

  2. 2

    書類を用意し学校又は県へ提出公式掲載期限は2026年8月31日必着(終了)

    所得証明は保護者全員分。県内学校の提出時期・方法は学校案内による

  3. 3

    審査・支給決定

    不備があれば学校事務室等から連絡

  4. 4

    支給又は学校徴収金への充当2026年12月中予定、事務処理により2027年1月以降の場合あり

    県立高校は学校、県立以外は県教育委員会から指定口座等へ。校長が受領し学校徴収金に充てる場合あり。教育費支払いから受取までの期間は個別の支払日次第

国の授業料支援・他県給付との関係

国の就学支援金等は授業料、奨学給付金は授業料以外の教育費を支援します。ただし本給付の要件として支援金等の支給対象要件を満たすことが必要です。同年度に他都道府県から奨学給付金を受ける場合は対象外です。県の通学費補助との併用は取得資料に明記がありません。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

受給回数と国籍フローの注意

本人が過去に高校等を修了した場合、単位制で単位登録がない場合、通算受給回数の上限に達した場合などは対象外です。7月1日の休学には、次学年進級見込みと校長証明による例外があります。児童入所施設措置費等による見学旅行費・特別育成費の重複にも条件があります。

国籍フローは新入生と在校生を分けています。日本国籍や一定の在留資格等が新制度、条件が異なる場合は生活保護・非課税に限る旧制度の扱いとなる区分があります。新入生の「留学」は対象外です。配偶者控除があっても生業扶助受給世帯を除き保護者等全員の所得証明が必要です。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 7月1日現在、保護者等の県内住所・対象学校在学・支援金対象要件を満たしていますか?公式支給要件/QA
  • 保護者等全員の所得割を確認し、生業扶助又は所得区分に該当しますか?公式支給額/申請書
  • 国籍・在留資格と新入生在校生の別から新旧制度を確認しましたか?国籍フロー図
  • 高校等又は専攻科の卒業修了歴による除外に当たりませんか?公式対象外1
  • 2014年4月1日前から引き続き在学せず、単位制なら単位登録がありますか?公式対象外1
  • 基準日に休学していない、又は進級見込みと校長証明の例外に該当しますか?公式対象外1
  • 児童入所施設措置費の見学旅行費・特別育成費との重複除外に当たりませんか?公式対象外2
  • 通算受給回数が就学支援金期間3回(定時制通信制4回)又は学び直し期間1回(定時制通信制最大2回)に達していませんか?公式対象外3・4
  • 他都道府県に同年度奨学給付金の申請・受給をしていませんか?公式対象外5/申請書
  • 1月1日の国内不在等で所得割額が確認できない状態ではありませんか?公式対象外6
  • 新入生で留学の在留資格による除外に当たりませんか?公式対象外7
  • 該当する区分では、早期給付受給済みでも通常給付の申請を行うことを確認しましたか?公式FAQ
  • 所得証明全員分と国籍等証明・世帯別の必要書類をそろえましたか?提出書類一覧
  • 虚偽記載全額返還誓約を確認しましたか?申請書

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
支給申請書(様式第1号)県公式ページ又は学校消せるボールペン不可、記入注意に沿う
令和8年度(令和7年中所得)課税・非課税証明書居住地市町保護者全員分。配偶者控除があっても省略不可。生業扶助受給世帯は不要
生活保護(生業扶助)受給証明書居住地福祉事務所生業扶助区分。7月1日以降発行で受給記載があるもの
国籍等確認の住民票謄本、別居生徒の住民票・除票等住所地市町7月1日以降発行、世帯全員・筆頭者・続柄、日本国籍は本籍記載。個人番号は復元できない程度にマスキング。別居等で記載がなければ生徒の住民票等追加
外国籍の在留資格等・日本の学校卒業を確認する書類住民票発行市町、卒業した学校等国籍・在留資格区分ごとの一覧による
口座振込申出書、最新通帳写し(県立高校以外等)県様式と申請者の金融機関書類銀行・支店等の変更後情報を確認し写しはA4
扶養誓約書県様式高校生等が就業して健康保険加入の場合又は主たる生計維持者・本人申請の場合等
在学証明書、専攻科個人対象要件証明等その他関係書類在学する学校と県の案内学校種別・世帯状況により追加書類あり

給付を受けてからの決まり

現年度の申請書は虚偽記載の場合に全額即時返還する誓約を求めています。一方、現年度リーフレットのQ&Aは認定基準日後の世帯状況の変化や休学・退学による返還は不要としています。学校長が受給者に代わって全部又は一部を受領し、学校徴収金へ充てる場合があります。

取得できた旧要綱は不正受給・目的外使用等の取消返還を定めていますが、令和8年度要綱本文は未取得です。旧要綱の専攻科の通算回数・未申請年度の扱い等が現年度にも同じかは県へ確認する必要があります。現年度配布資料に帳簿保存年数や事業化報告・財産処分の期限はありません。

前年の版と現年度の変更

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度2025年8月29日必着生業扶助32,300円、非課税全日制・定時制143,700円、通信制・専攻科50,500円。課税専攻科10,100円区分あり課税全日制・定時制の47,900円・35,930円区分は前年表にない。支給予定は11月中
令和7年度公立奨学給付金公式ページの保存版(2026年6月18日)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2026年8月31日必着非課税額は前年と同じ。課税全日制・定時制47,900円・35,930円、課税通信制・専攻科等16,830円・12,630円所得・国籍等で区分し新旧制度の範囲をフローで確認。支給予定は12月中
長崎県公立高等学校等奨学給付金(通常申請) 公式ページ(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 取得できた要綱は令和3年度版で現年度額と異なる
    • 旧要綱別表は非課税の通信制48,500円、第1子110,100円、第2子以降141,700円(独自利用事務の要綱2、令和3年度版別表(最終ページ) https://www.pref.nagasaki.jp/uploads/2021/12/1640051435.pdf)
    • 令和8年度案内は非課税通信制50,500円、全日制・定時制143,700円で第1子等を区別しない(令和8年度公式ページ支給額 https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kanko-kyoiku-bunka/gakkokyoiku/kyoikukankyo/koutougakkoutoushougakukyuufukin/shougakukyuufukin/)

    旧要綱を現年度の金額根拠に使わず、令和8年度募集案内を本文基準とする。専攻科回数等の旧要綱だけの詳細は窓口確認

これまでの推移から分かること

令和7年度保存版と令和8年度案内では、生業扶助・非課税区分の年額は同じです。令和8年度案内には課税の全日制・定時制47,900円・35,930円の区分が載り、前年表の非課税中心の構成から区分が増えています。支給予定も前年11月中から現年度12月中に変わっています。

独自利用事務ページから取得した要綱は令和3年度版で、現年度と金額が異なります。本文は令和8年度の案内を基準とし、古い要綱額を現在の額として示していません。

問い合わせ先

在学する県(市)立高校事務室、その他の国公立は長崎県教育庁教育環境整備課095-894-3323。私立は学事振興課095-895-2282。

長崎県公立高等学校等奨学給付金(通常申請) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関長崎県
対象個人
概要2026年10月7日時点で令和8年度通常申請の公式掲載期限は終了。長崎県内に住む保護者等の国公立高校等に通う生徒の授業料以外の教育費を、課程・所得・国籍等の区分に応じ年額32,300円〜143,700円など支援する。通常提出期限は2026年8月31日必着。
補助率所得・課程等の区分別定額(早期給付受給済みの場合は既支給額を差し引く)
上限額通常給付の原則年額143,700円(全日制・定時制の住民税所得割非課税区分)。災害等による指定制服の再購入への別給付あり、詳細は県へ相談
対象経費
  • 授業料以外の教育費(教科書・教材等)
  • 災害等で着用義務の制服を喪失・毀損し再購入が必要な場合の別給付について窓口相談
主な要件(募集要項から)
  • 2026年7月1日現在、保護者等が長崎県内に住所を有し、国公立の高等学校等(県外も含む)に在学すること。特別支援学校高等部は対象外
  • 就学支援金等(専攻科は高等学校等修学支援事業費)の支給対象要件を満たすこと。リーフレットは高校生等・新修学支援、学び直し支援金も含む
  • 生業扶助受給、住民税所得割合算額0円、100円以上105,500円未満、105,500円以上182,500円未満など区分。専攻科多子区分は105,500円以上264,500円未満かつ扶養する子3人以上
  • 国籍・在留資格・新入生在校生の別により新制度と旧制度の範囲が異なる。日本国籍、特別永住、永住、日本人・永住者の配偶者等、定住者で永住意思、家族滞在で日本小中卒業・就労定着意思等をフロー図で確認
  • 新入生で在留資格留学の場合は対象外。在校生等の旧制度の所得区分は生活保護・非課税の範囲とされる
  • 既に修業年限3年未満を除く高校等を卒業・修了した者(専攻科在学者を除く)又は専攻科卒業修了者、2014年4月1日前から継続在学する者、単位登録をしていない者は対象外
  • 7月1日の休学者は対象外。ただし短期間等で次学年進級見込みがあり校長証明を得る場合は除く
  • 児童入所施設措置費等の見学旅行費又は特別育成費の支弁対象者は対象外(母子生活支援施設の高校生等は特別育成費について例外)
  • 就学支援金支給対象期間で通算3回(定時制・通信制4回)給付金を受けた場合は対象外。学び直し期間は通算1回(定時制・通信制最大2回)で対象外
  • 他都道府県から同年度奨学給付金を受ける者、1月1日の国内不在等で保護者の所得割を確認できない者は対象外
  • 専攻科の通算回数や未申請年度の数え方は取得旧要綱に記載があるが、令和8年度の現行要綱本文を確認できず窓口確認が必要
  • 住民税所得割は申請書で各欄それぞれ100円未満なら0円として合算。課税額が180円の場合は180円を合算する(各欄の100円未満のみ0円)
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度通常申請・公式掲載期限—2026-08-31必着。県内在学は申請時期・書類を学校から案内。県外国公立は県教育環境整備課へ直接提出
申請方法県内の学校は学校案内に従う。県外国公立高校等は県教育庁教育環境整備課へ郵送又は持参
他の制度との併用他都道府県の同年度奨学給付金は併用不可。早期給付受給済みでも通常申請が必要で既支給額を控除
問い合わせ先在学する県(市)立高校事務室、その他の国公立は長崎県教育庁教育環境整備課095-894-3323。私立は学事振興課095-895-2282。
公式ページhttps://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kanko-kyoiku-bunka/gakkokyoiku/kyoikukankyo/koutougakkoutoushougakukyuufukin/shougakukyuufukin/

出典:

出典

よくある質問

早期給付を受けたら通常申請は省略できますか?

公式Q&Aは早期給付を申請済みでも改めて通常給付の申請が必要としています。既支給額を年額から差し引きます。

基準日後に退学すると返還が必要ですか?

令和8年度リーフレットQ&Aでは、認定基準日後の世帯状況変化、休学や退学による返還は不要としています。虚偽記載などは別の扱いです。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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