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宮崎県の経営改善計画の補助金(令和8年度):上限は20万円か40万円、申請は計画策定を始める前まで

宮崎県中小企業活性化協議会の支援を受けて経営改善計画を策定する県内の中小企業等に、策定費用の一部を県が補助する制度です。県の補助額は、宮崎県信用保証協会の補助制度を利用するかどうかで、6分の1以内・上限20万円か、3分の1以内・上限40万円に分かれます。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

宮崎県経営改善計画の策定費を県が補助補助金ちず

宮崎県の経営改善計画の補助金は、宮崎県中小企業活性化協議会の支援を受けて経営改善計画を策定する県内の中小企業等に、策定費用の一部を県が補助する制度です。正式な名称は「中小企業再生支援強化事業補助金(経営改善計画策定支援事業)」です。

県の補助は、宮崎県信用保証協会の補助制度を利用する場合が6分の1以内・上限20万円、利用しない場合が3分の1以内・上限40万円です。申請は随時受け付けられ、補助金の交付決定額が予算に達し次第、受付が締め切られます。書類は、経営改善計画の策定を開始する前までに県へ出します。

30秒でわかる要点

誰が
宮崎県内に主たる事業所があり、県中小企業活性化協議会を窓口に、国の経営改善計画策定支援事業(通常枠)で経営改善計画を策定する事業者
何に
経営改善計画の策定に要する経費(伴走支援費用と金融機関交渉費用は対象外)
いくら
宮崎県信用保証協会の補助制度を利用する場合は20万円、利用しない場合は40万円
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
随時受付。補助金交付決定額が予算に達し次第、受付を終了する(審査の方法は公式資料に記載なし)「申請は随時受け付けますが、補助金交付決定額が予算に達し次第、受付を締め切ります。」
申請方法
経営改善計画策定を開始する前に、申請書類を申請・問合せ先(宮崎県商工政策課 経営金融支援室)へ提出する。提出の方法(郵送・持参・電子など)は公式ページに記載なし

国と協議会の支援が前提で、対象者の要件は6つ

この補助金は、国が実施する「経営改善計画策定支援事業」の「通常枠」を利用して計画を策定することが対象者の要件です。国の事業の申請窓口は宮崎県中小企業活性化協議会です。県の補助の対象になる費用は、通常枠の経営改善計画の策定に要する経費です。伴走支援費用と金融機関交渉費用は、補助の対象外とされています。

協議会は、計画の策定費用の2/3を負担すると案内しています。上限額は協議会のページに載っています。

交付要綱(第2条)が定める対象者の要件は、次の6つです。

  • 県内に主たる事業所を有する事業者で、国の「経営改善計画策定支援事業(「通常枠」に限る。)」を利用し、経営改善計画を策定すること。
  • 宮崎県中小企業融資制度の融資対象業種を営む者であること。
  • 県税に滞納がないこと。ただし、計画に県税の納付に関する内容が含まれる見込みがある場合は、この限りではありません。
  • 個人住民税の特別徴収義務者とされている法人は、県内に居住する従業員等の個人住民税について、特別徴収を実施しているか、開始することを誓約した者であること。
  • 事業者の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団・暴力団員でないこと、または暴力団・暴力団員と密接な関係を有しないこと。
  • その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。

公式ページは、これに加えて、経営改善計画について取引金融機関の同意を得ている必要があると書いています。

県税の滞納がないことは、納税証明書(原則として申請を行う日から3か月以内のもの。写しでも可)で示します。特別徴収については、別記様式第3号の誓約書を使います。様式には、6か月以内の領収証書の写しを添付する欄と、市町村の確認印を受ける欄があります。暴力団等に関しては、別記様式第4号の誓約書を出します。

補助額の決まり方

県の補助額は、補助対象経費に補助率を掛けた額で、上限額を超えません。補助率は「以内」なので、表の率が上限です。

区分 補助率 補助上限額
宮崎県信用保証協会の補助制度を利用する場合 6分の1以内 20万円
宮崎県信用保証協会の補助制度を利用しない場合 3分の1以内 40万円

信用保証協会のページには、策定費用の3分の2を国が補助し、残り3分の1の2分の1(20万円を上限として総体の6分の1)を保証協会が負担すると書かれています。県の記載例(交付申請)でも、税抜きの総経費120万円のとき、県費20万円・協議会80万円・信用保証協会20万円と記されています。

いくらになるか

補助対象経費(経営改善計画策定に要する経費)に補助率を掛けた額。ただし上限額まで。信用保証協会の補助制度を利用する場合は6分の1以内・上限20万円、利用しない場合は3分の1以内・上限40万円

募集要項などの記載: 「この補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、次の表のとおりとする。」
例計算補助額
信用保証協会の補助制度を利用する。策定費用(税抜)が120万円120万円 × 1/6 = 20万円(上限20万円と同額)20万円以内
信用保証協会の補助制度を利用しない。策定費用(税抜)が120万円120万円 × 1/3 = 40万円(上限40万円と同額)40万円以内
信用保証協会の補助制度を利用しない。策定費用(税抜)が90万円90万円 × 1/3 = 30万円(上限40万円未満)30万円以内

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から交付までの流れ

県の補助金の流れ

  1. 1協議会へ国の事業の利用を申請
  2. 2県へ交付申請(計画策定の開始前まで)
  3. 3交付決定の通知
  4. 4計画の策定と費用の支払い
  5. 5県へ実績報告
  6. 6精算払の請求と交付

補助金は精算払で、県からの交付は実績報告のあとです

県への申請は、計画の策定を始める前までです。申請書類には、協議会が発行する「経営改善計画策定支援に係る利用申請受理の通知」の写しが要るため、協議会での手続きが先になります。県の補助金は精算払です。実績報告には経営革新等支援機関への費用の支払いを証する書面の写しを付けるので、費用の支払いは県からの交付より先になります。

申請書類は、補助金等交付申請書、事業計画書(別記様式第1号)、収支予算書(別記様式第2号)、協議会の受理通知と申請者概要書の写し、履歴事項全部証明書(または事業所が県内に存することを証する書類)の写し、納税証明書、別記様式第3号と第4号です。実績報告の書類は、補助事業実績報告書、事業実績書(別記様式第1号)、収支決算書(別記様式第2号)、協議会が発行する「経営改善計画策定費用支払通知書」の写し、経営革新等支援機関への費用の支払いを証する書面の写しです。信用保証協会の補助金を受ける場合は、保証協会が発行する承諾通知書の写しも付けます。申請書に納税証明書を添付していない場合は、経営改善計画書のうち県税の納付に関する箇所の写しを付けます。

実績報告の期日は、事業完了の日から起算して30日を経過した日か、令和9年2月26日の、いずれか早いほうです。令和9年2月26日までに提出されなかった場合は、補助金の交付ができないとされています。

いつ何をするか

  1. 1

    宮崎県中小企業活性化協議会で、国の経営改善計画策定支援事業(通常枠)の利用申請をし、「利用申請受理の通知」を受ける県への申請の前

    県への申請書類に、この通知の写しと、協議会に提出した申請者概要書の写しが要る

  2. 2

    宮崎県(経営金融支援室)へ、補助金の交付申請書類を提出する経営改善計画策定を開始する前まで

    計画の策定を始めた後の申請について、公式資料に定めは見当たらない。取引金融機関の同意を得ていることも要件

  3. 3

    県の交付決定の通知を受ける

    申請の取下げの期日は、交付決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日(要綱第7条)

  4. 4

    経営改善計画を策定し、認定支援機関(経営革新等支援機関)へ費用を支払う

    実績報告に、費用の支払いを証する書面の写しが要る。補助金は精算払のため、費用の支払いが県からの交付より先になる

  5. 5

    県へ実績報告書を提出する事業完了の日から起算して30日を経過した日か、令和9年2月26日の、いずれか早い期日まで

    令和9年2月26日までに提出されなかった場合は、補助金の交付ができない

  6. 6

    県から、交付すべき補助金の額の確定通知を受ける

    知事が実績報告の書類を審査し、成果が交付決定の内容と条件に適合すると認めたときに額を確定して通知する(規則第15条)。確定額を超えて交付されていれば、超える部分は期限を定めて返還を命じられる(規則第18条第2項)

  7. 7

    補助金精算払請求書(別記様式第7号)を県へ提出し、補助金が交付される

    要綱第10条「この補助金は、精算払により交付する。」

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内に主たる事業所がある要綱第2条第1号、公式ページ「補助事業者」
  • 宮崎県中小企業活性化協議会を窓口に、国の経営改善計画策定支援事業の「通常枠」を利用して計画を策定する(通常枠以外ではない)要綱第2条第1号
  • 宮崎県中小企業融資制度の融資対象業種を営んでいる要綱第2条第2号
  • 県税に滞納がない(滞納があっても、経営改善計画に県税の納付に関する内容が含まれる見込みがある場合は、この限りでない)要綱第2条第3号
  • 法人で個人住民税の特別徴収義務者なら、県内に居住する従業員等の特別徴収を実施しているか、開始を誓約した要綱第2条第4号、別記様式第3号
  • 構成員等が暴力団・暴力団員でなく、密接な関係もない(誓約書を出す)要綱第2条第5号、別記様式第4号
  • 経営改善計画について、取引金融機関の同意を得ている公式ページ「その他」
  • 経営改善計画策定を開始する前に、申請書類を県へ提出する公式ページ「申請方法」
  • 補助対象経費に、伴走支援費用と金融機関交渉費用を含めていない公式ページ「補助対象経費等」
  • 仕入れに係る消費税等相当額がある場合は、減額して申請している(申請時に額が明らかでない場合を除く)要綱第4条
  • 信用保証協会の補助制度を利用するかどうかを決め、利用する場合は承諾通知書の写しを実績報告に付ける公式ページ「補助率及び補助上限額」、要綱第11条第1項第4号
  • 実績報告を、事業完了の日から30日を経過した日か令和9年2月26日の、いずれか早い期日までに出せる要綱第11条、公式ページ「注意事項」
  • 補助事業を規則と交付決定の条件に従って行い、計画の変更・中止・廃止や期間内に完了しないときは、事前に知事へ報告して指示を受ける(軽微な変更を除く)補助金等の交付に関する規則第10条第2項、要綱第8・9条
  • 暴力団等に該当しない。該当が判明すると、交付決定の取消しと、年10.95パーセントの加算金つきの返還の対象になる補助金等の交付に関する規則第4条の2・第17〜19条
  • 経理を他と区別し、収支の書類を、事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存する要綱第6条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
補助金等交付申請書県のページの申請書等ダウンロード(PDF・ワード)記載例(交付申請)がある
事業計画書(別記様式第1号)、収支予算書(別記様式第2号)県のページの別記様式第1〜8号(ワード)経費の配分に、県費・協議会補助金・信用保証協会補助金・その他の欄がある
「経営改善計画策定支援に係る利用申請受理の通知」の写し宮崎県中小企業活性化協議会県への申請より前に受けておく
宮崎県中小企業活性化協議会に提出した申請者概要書の写し手元の書類(協議会へ提出したもの)
履歴事項全部証明書、または事業所が県内に存することを証する書類の写し履歴事項全部証明書は法務局
納税証明書(県税に滞納がないことの証明)県税の納税証明書を発行する窓口(公式資料に発行元の記載なし)原則として申請を行う日から3か月以内のもの。写しでも可
個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(別記様式第3号)県のページの別記様式(ワード)。市町村の確認印を受ける欄がある6か月以内の領収証書の写しを添付する欄もある
誓約書(別記様式第4号)県のページの別記様式(ワード)暴力団等に関する誓約
実績報告:補助事業実績報告書、事業実績書(別記様式第1号)、収支決算書(別記様式第2号)県のページ記載例(実績報告)がある
実績報告:「経営改善計画策定費用支払通知書」の写し宮崎県中小企業活性化協議会
実績報告:「補助金交付における承諾通知書」の写し宮崎県信用保証協会信用保証協会の補助金交付を受ける場合のみ
実績報告:経営革新等支援機関への費用の支払いを証する書面の写し認定支援機関(経営革新等支援機関)
実績報告:経営改善計画書のうち県税の納付に関する箇所の写し手元の経営改善計画書交付申請書に納税証明書を添付していない場合のみ
補助金精算払請求書(別記様式第7号)県のページの別記様式(ワード)補助金は精算払

事業が始まってからの決まり

交付要綱には、交付決定のあとの決まりとして次のことが書かれています。

  • 申請の取下げ:取下げの期日は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日です。
  • 計画の変更・中止(規則第10条第2項、要綱第8・9条):事業計画書や収支予算書の内容を変えるとき、補助事業を中止・廃止するとき、予定の期間内に完了しないとき、遂行が困難になったときは、あらかじめ知事に報告して指示を受けます。ただし、内容の変更が軽微な場合は不要で、要綱が定める軽微な変更の範囲は補助対象経費の20パーセント以内の増減です。出す書類は、内容の変更が変更承認申請書(別記様式第5号)、中止・廃止などが補助事業遂行困難等報告書(別記様式第6号)です。
  • 消費税等相当額:仕入れに係る消費税等相当額がある場合は、減額して申請します。申請時に額が明らかでない者は、この限りではありません。減額せずに申請した場合は、実績報告の時点で額が明らかになれば減額して報告します。実績報告のあとに消費税の申告で額が確定した場合は、別記様式第8号で報告し、知事の返還命令を受けて返還します。
  • 書類の保存:補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、収支の書類を、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存します。
  • 交付の方法:補助金は精算払で、補助事業者が補助金精算払請求書(別記様式第7号)を知事に提出します。

交付決定の取消し・返還・加算金は、要綱第1条が従うと定める「補助金等の交付に関する規則」(昭和39年宮崎県規則第49号)に書かれています。

  • 額の確定(規則第15条):実績報告のあと、知事が書類の審査などで補助事業の成果が交付決定の内容と条件に適合すると認めたときに、交付すべき額を確定して通知します。
  • 取消し(規則第17条):知事は、補助事業者が暴力団・暴力団員・これらと密接な関係を有する者(第4条の2各号)に該当することが判明したとき、または第10条の規定(規則と交付決定の内容・条件に従って事業を行うこと、補助金の他の用途への使用の禁止)に違反したときなどに、交付決定の全部または一部を取り消すことができます。額の確定のあとでも同じです。
  • 事情の変更による取消し(規則第9条):天災地変など交付決定のあとに生じた事情の変更で、補助事業の全部または一部を継続する必要がなくなった場合などは、知事が交付決定を取り消すことがあります。第17条の取消しとは理由が別です。
  • 返還(規則第18条):取消しに係る部分にすでに補助金が交付されているとき、または確定した額を超えて交付されているときは、期限を定めて返還を命じられます。
  • 加算金・延滞金(規則第19条):第17条第1項第1号または第2号(暴力団等への該当、第10条違反)による返還命令のときは、補助金を受け取った日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合の加算金を県に納めます。返還を納期日までに納めなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの延滞金も納めます。
  • 他の補助金の一時停止・相殺(規則第20条):返還を命じられた補助金・加算金・延滞金を納めないとき、県から交付されるはずの同種の補助金があれば、知事は相当の限度でその交付を一時停止し、または未納付額と相殺することができます。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
(参考)令和4年度随時受付(予算に達し次第終了)。実績報告は令和5年3月10日まで経営改善計画: 信用保証協会の補助制度を利用する場合は6分の1以内・20万円、利用しない場合は3分の1以内・40万円。早期経営改善計画: 3分の1以内・10万円前身の「中小企業経営改善計画策定緊急支援事業補助金」。コロナ禍の影響を受ける中小企業等が対象で、経営改善計画と早期経営改善計画の両方が対象
経営改善計画を策定したい事業者へ補助金の御案内(2023年3月22日の版・ウェブ・アーカイブ。更新日 2023年2月7日)(確認日 2026年10月5日)
(参考)令和5年度実績報告は令和6年3月20日まで経営改善計画: 令和4年度と同じ(6分の1以内・20万円、3分の1以内・40万円)令和5年度から早期経営改善計画は補助の対象外。趣旨の文が「コロナ禍や物価高騰の影響を受ける」に変わった。予算の上限に達し、本申請の受付を終了、申請予定(キャンセル待ち)のみ受付(版の更新日 2023年10月16日)。令和5年度の補助は32件
名称は前身の「中小企業経営改善計画策定緊急支援事業補助金」のまま
【本申請受付終了】【申請予定(キャンセル待ち)のみ受付】経営改善計画を策定したい事業者へ補助金の御案内(2024年3月4日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日)
令和6年度実績報告は令和7年3月20日まで令和5年度と同じ(6分の1以内・20万円、3分の1以内・40万円)名称が「中小企業再生支援強化事業補助金(経営改善計画策定支援事業)」になり、要綱は令和6年4月1日付(要綱第1条の趣旨は「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業等の経営安定化」)。本申請の受付終了の表示は、開いた版にない。補助は27件
経営改善計画の策定に係る補助金について(2024年6月25日の版・ウェブ・アーカイブ。更新日 2024年5月20日)(確認日 2026年10月5日)
令和7年度令和7年度の補助金申請を随時受付。実績報告は令和8年3月20日まで令和6年度と同じ額・要件の変更なし。ページに「令和7年度の補助金申請を随時受け付けております。」と表示
経営改善計画の策定に係る補助金について(2025年6月5日の版・ウェブ・アーカイブ。更新日 2025年5月8日)(確認日 2026年10月5日)
令和8年度令和8年度の補助金申請を随時受付。実績報告は令和9年2月26日まで令和7年度と同じ実績報告の最終期日が3月20日から2月26日に変わった。趣旨の文から「コロナ禍や」が消え、「物価高騰等の影響」になった(要綱第1条も、新型コロナウイルス感染症から物価高騰等に変わった)。要綱に令和8年4月1日施行の附則が加わった
経営改善計画の策定に係る補助金について(宮崎県、更新日 2026年4月1日)(確認日 2026年10月5日)

これまでの推移から分かること

  • 補助額と補助率は、令和4年度から令和8年度まで同じです。信用保証協会の制度を利用する場合は6分の1以内・20万円、利用しない場合は3分の1以内・40万円です。
  • 令和4年度は「中小企業経営改善計画策定緊急支援事業補助金」の名称で、早期経営改善計画(3分の1以内・上限10万円)も対象でした。令和5年度から早期経営改善計画は対象外です。
  • 令和5年度は、予算の上限に達して本申請の受付が終了し、申請予定(キャンセル待ち)だけを受け付ける版が公開されています。令和5年度の補助は32件、令和6年度は27件と、県の資料に記載があります。数え方は資料に書かれていません。
  • 令和6年度から名称が現在のものになりました。令和8年度は、実績報告の最終期日が3月20日から2月26日に早まりました。要綱の趣旨も、新型コロナウイルス感染症の影響から物価高騰等の影響に変わっています。

過去の版は、県のページを保存したウェブ・アーカイブで確認しました。令和4・5年度の要綱は開けなかったため、その年度の条文の細部は確かめていません。

宮崎県 中小企業再生支援強化事業補助金(経営改善計画策定支援事業)(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関宮崎県
対象事業者
概要宮崎県中小企業活性化協議会の支援を受け、国の経営改善計画策定支援事業(通常枠)で経営改善計画を策定する県内の中小企業等に、策定費用の一部を県が補助する制度。補助率と上限額は、宮崎県信用保証協会の補助制度を利用するかどうかで分かれる。申請は随時受付で、予算に達し次第終了する。
補助率宮崎県信用保証協会の補助制度を利用する場合は6分の1以内、利用しない場合は3分の1以内
上限額宮崎県信用保証協会の補助制度を利用する場合は20万円、利用しない場合は40万円
対象経費
  • 「経営改善計画(通常枠)」の策定に要する経費(伴走支援費用と金融機関交渉費用は補助の対象外)
  • 補助対象経費に仕入れに係る消費税等相当額(仕入税額控除できる部分)がある場合は、減額して申請する(申請時に額が明らかでない者を除く)
主な要件(募集要項から)
  • 県内に主たる事業所を有する事業者で、国が実施する「経営改善計画策定支援事業(「通常枠」に限る。)」を利用し、経営改善計画を策定すること(国の支援事業の申請窓口は宮崎県中小企業活性化協議会)
  • 宮崎県中小企業融資制度の融資対象業種を営む者であること
  • 県税に滞納がないこと。ただし、経営改善計画に県税の納付に関する内容が含まれる見込みがある場合は、この限りでない
  • 個人住民税の特別徴収義務者とされている法人は、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る)の個人住民税について、特別徴収を実施している者か、特別徴収を開始することを誓約した者であること
  • 事業者の構成員等が暴力団・暴力団員でないこと、または暴力団・暴力団員と密接な関係を有しないこと
  • その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと
  • 経営改善計画について、取引金融機関の同意を得ていること
  • 経営改善計画策定を開始する前に、申請書類を提出すること
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度随時随時(予算がなくなり次第終了)随時受付。補助金交付決定額が予算に達し次第、受付を締め切る。実績報告は、事業完了の日から起算して30日を経過した日か令和9年2月26日の、いずれか早い期日まで
申請方法経営改善計画策定を開始する前に、申請書類を申請・問合せ先(宮崎県商工政策課 経営金融支援室)へ提出する。提出の方法(郵送・持参・電子など)は公式ページに記載なし
他の制度との併用国の経営改善計画策定支援事業(通常枠)の利用が前提。宮崎県信用保証協会の補助制度を利用する場合は、県の補助率・上限額が6分の1以内・20万円になる。そのほかの制度との重複の可否は公式資料に記載なし
問い合わせ先宮崎県 商工観光労働部 商工政策課 経営金融支援室 経営金融支援担当(〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号、電話 0985-26-7097)
公式ページhttps://www.pref.miyazaki.lg.jp/keieikinyushien/shigoto/chushokigyo/20220328152049.html

出典:

出典

よくある質問

宮崎県信用保証協会の補助制度を使わなくても、県の補助金は申請できますか?

公式ページには、信用保証協会の補助制度を利用しない場合の区分があり、補助率は3分の1以内、補助上限額は40万円です。利用する場合は6分の1以内、20万円です。

経営改善計画の策定を始めたあとでも申請できますか?

公式ページは「経営改善計画策定を開始する前までに」申請書類を提出するよう求めています。始めたあとの扱いは公式ページと要綱に書かれていないので、経営金融支援室(0985-26-7097)に確認してください。

「再生計画の策定に係る補助金」と同じ制度ですか?

別のページで案内されている別の補助金です。再生計画のほうは、国の「中小企業活性化協議会事業(再生支援)」を利用して再生計画等を策定する者が対象とされています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日更新:「補助金等の交付に関する規則」を確認し、交付決定の取消し・返還・加算金などの決まりを追記
  • 2026年10月5日初版。宮崎県の公式ページ(2026年4月1日更新)と交付要綱で確認

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