補助金ちず

受付中(随時) 制度の詳細

宮崎県の再生計画策定補助金(令和8年度):活性化協議会の再生支援で調査・策定する費用の6分の1以内、上限50万円

宮崎県内の中小企業等が、宮崎県中小企業活性化協議会の再生支援を受けて再生計画(プレ再生計画を含む)の調査または策定をする費用の一部を、県が補助する制度です。補助率は6分の1以内、上限は50万円で、申請は随時受け付けられ、補助金交付決定額が予算に達し次第、受付が締め切られます。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

宮崎県再生計画の費用を県が一部補助補助金ちず
写真: Jakub Żerdzicki(Unsplash)

宮崎県の中小企業再生支援強化事業補助金(再生計画の策定に係る補助金)は、宮崎県中小企業活性化協議会の再生支援を受けて「再生計画(プレ再生計画を含む。)」の調査または策定をする費用の一部を、県が補助する制度です。補助率は6分の1以内、上限は50万円です。

県内に主たる事業所を有し、宮崎県中小企業融資制度の融資対象業種を営む事業者が対象です。申請は再生計画等の調査または策定を始める前までに行い、実績報告は事業完了から30日後か令和9年2月26日のいずれか早い日までです。

30秒でわかる要点

誰が
県内に主たる事業所を持ち、県の融資制度の対象業種を営む事業者で、協議会の再生支援を受けて再生計画等の調査または策定をする人
何に
再生計画等(プレ再生計画を含む)の調査または策定に要する経費。伴走支援費用と金融機関交渉費用は対象外
いくら
50万円(再生計画等の調査と策定に係る補助金の合計額)
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
要件を満たせば交付(予算に達し次第、受付終了)「申請は随時受け付けますが、補助金交付決定額が予算に達し次第、受付を締め切ります。」
申請方法
再生計画等の調査または策定を開始する前までに、書類を経営金融支援室へ提出(提出方法の指定は県のページに記載なし)

対象になる事業者と費用

この補助金は、国の中小企業活性化協議会事業(再生支援)とセットで使う制度です。県のページと交付要綱には、次の要件が並んでいます。

  • 県内に主たる事業所を有し、国の「中小企業活性化協議会事業(「再生支援」に限る。)」を利用して、再生計画等の調査または策定を実施すること。国の窓口は宮崎県中小企業活性化協議会です。
  • 宮崎県中小企業融資制度の融資対象業種を営んでいること。
  • 県税に滞納がないこと。滞納がある場合でも、再生計画等に県税の納付に関する内容を含む見込みがあれば対象です。交付要綱は、この例外を「再生計画等を策定する事業者」について定めています。
  • 個人住民税の特別徴収義務者とされている法人は、従業員等(県内に居住している者に限る)の個人住民税について特別徴収を実施しているか、開始を誓約していること。
  • 事業者の構成員等が暴力団・暴力団員でなく、密接な関係も有しないこと。申請では、この内容を誓約する誓約書(別記様式第4号)を出します。
  • 交付要綱第2条には、このほかに「その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと」があります。県のページの要件は5項目で、この項目は載っていません。

融資対象業種の一覧は、県のページにも交付要綱にも載っていません。業種が該当するかどうかは、県の中小企業融資制度の対象に当たるかで決まるため、経営金融支援室で確かめることになります。

補助の対象になる経費と補助額は、次のとおりです。

区分 補助対象経費 補助率 補助上限額
調査 再生計画等の調査に要する経費 6分の1以内 調査と策定の補助金の合計で50万円
策定 再生計画等の策定に要する経費 6分の1以内 同上
対象外 伴走支援費用、金融機関交渉費用 なし なし

数字の読み方

県の記載例(交付申請・調査用)では、事業デューデリジェンスと財務デューデリジェンスの費用が各120万円で、合計240万円(税抜)です。この240万円に6分の1を掛けた40万円が県費とされ、残りは協議会の補助金が160万円、自己資金が40万円と書かれています。補助率の6分の1は、協議会の負担分を含めた事業全体の経費に掛ける形です。

協議会のトップページには、専門家に払う計画策定費用について最大2/3(限度あり)を負担するとあります。県の補助金と協議会の負担は別のもので、記載例の費用配分もこの区別に沿っています。

上限の50万円は、調査分と策定分の補助金を足した額です。6分の1が50万円になるのは経費が300万円(税抜)のときで、これを超える分は補助額に反映されません。

記載例は税抜の場合の書き方で、税込の場合は参考例にならって記載するとされています。同じ240万円でも、税込の参考例では県費が363,636円です。交付要綱第4条は、仕入れに係る消費税等相当額がある場合、その額を減額して申請するよう定めています。申請の時点でその額が明らかでない場合は、この限りではありません。

いくらになるか

調査と策定に要する経費(税抜の記載例)の6分の1以内。調査分と策定分を合わせた補助金は50万円が上限

募集要項などの記載: 「補助上限額50万円(再生計画等の調査及び策定に要する経費に係る補助金の合計額)」
例計算補助額
調査費用が合計150万円(税抜)150万円 × 1/6 = 25万円25万円(以内)
県の記載例(調査用)。事業デューデリジェンス120万円+財務デューデリジェンス120万円(税抜)240万円 × 1/6 = 40万円40万円(以内)
調査と策定の費用が合計600万円(税抜)600万円 × 1/6 = 100万円、上限50万円50万円(上限)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

国(中小企業活性化協議会事業)再生支援を行い、外部専門家の費用の一部を協議会が負担する
宮崎県(この補助金)調査または策定に要する経費の一部を、事業者に補助する
事業者残りの費用を負担し、協議会の支援のもとで再生計画等を進める

申請の手続き

流れは次のとおりです。県への交付申請は、調査または策定を始める前に行います。交付決定の前に調査・策定を始めてよいかは、県のページ・チラシ・交付要綱のどれにも書かれていないため、経営金融支援室(0985-26-7097)で確認することになります。

申請から補助金の受取までの順序

  1. 1協議会に相談・申込み
  2. 2県に交付申請
  3. 3交付決定の通知
  4. 4調査・策定の実施
  5. 5実績報告
  6. 6精算払の請求

県への交付申請は、調査または策定を始める前に行います

申請書は、調査用と計画策定用に分かれています。添付書類のうち、次のものが調査と策定で異なります。

  • 調査の場合は、宮崎県中小企業活性化協議会が受付印を押印した第二次対応申込書兼同意書です。
  • 策定の場合は、再生計画等策定実施確認書(別記様式第5号)です。

履歴事項全部証明書、納税証明書、個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書、誓約書などは共通です。納税証明書は、原則として申請日から3か月以内のものです。特別徴収の確認書には、6か月以内の領収証書の写しを添える欄と、市町村の確認印を受ける欄があります。

いつ何をするか

  1. 1

    宮崎県中小企業活性化協議会に再生支援の相談・申込みをする県への申請の前

    国の中小企業活性化協議会事業(再生支援)の利用が要件。窓口相談は事前予約制で無料。調査の場合は、協議会の受付印がある第二次対応申込書兼同意書を県への申請書に添える

  2. 2

    県(経営金融支援室)に交付申請書と添付書類を提出する再生計画等の調査または策定を開始する前まで

    随時受付。補助金交付決定額が予算に達し次第、受付が締め切られる。交付決定の前に調査・策定を始めてよいかは県の資料に書かれていない。経営金融支援室(0985-26-7097)で確認する

  3. 3

    交付決定の通知を受ける

    申請の取下げができるのは、通知を受領した日から10日を経過した日まで(交付要綱第7条)

  4. 4

    再生計画等の調査または策定を実施する

    チラシには、予定期間内に調査等が完了しない場合や調査等を中止する場合等は交付決定が取り消されるとある。規則(昭和39年宮崎県規則第49号)第10条第2項では、計画書類の内容の変更・中止・廃止・予定期間内の未完了・遂行困難のときは、あらかじめ知事に報告して指示を受ける。ただし書により、変更が知事の定める軽微な範囲(補助対象経費の20パーセント以内の増減。交付要綱第8条)なら、あらかじめの報告・指示は要らない。書類は、内容の変更が様式第6号、中止・未完了・遂行困難が様式第7号(交付要綱第9条)。規則第17条により、第10条に違反したとき、または暴力団等への該当が判明したときは、交付決定の全部または一部が取り消されることがある

  5. 5

    実績報告書を提出する事業完了の日から30日を経過した日または令和9年2月26日のいずれか早い日まで

    令和9年2月26日までに提出されなかった場合は交付できない

  6. 6

    補助金精算払請求書を提出し、補助金を受け取る

    補助金は精算払(後払い)。事業の費用はいったん自社で支払う。請求書は様式第8号

実績報告に添える書類

実績報告書には、次の書類を添えます。

  • 事業実績書(別記様式第1号)と収支決算書(別記様式第2号)
  • 再生計画等調査・策定金額報告書(別記様式第9号)
  • 専門家への費用の支払いを証する書面の写し
  • 調査の場合は調査報告書の写し、策定の場合は再生計画等成立報告書の写し
  • 再生計画等のうち県税の納付に関する箇所の写し(申請書に納税証明書を添付していない場合のみ)

期限から逆算する

実績報告の期限は、事業完了の日から30日を経過した日と令和9年2月26日のうち、早いほうです。令和9年1月末以降に完了する場合は、完了から30日より先に2月26日が来るため、期限は2月26日になります。

県のページには、実績報告が令和9年2月26日までに提出されなかった場合は補助金を交付できないとあります。調査や策定の期間は、実績報告に必要な調査報告書や再生計画等成立報告書が整う時期を含めて、この日から逆算して組むことになります。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

県のページには、同じ課の別の補助金として「経営改善計画の策定に係る補助金」へのリンクがあります。再生計画の補助金とは別の制度で、両方を使えるかどうかは再生計画のページに書かれていません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 主たる事業所が宮崎県内にある県のページ「補助事業者」/交付要綱第2条(1)
  • 国の中小企業活性化協議会事業(再生支援)を利用して、再生計画等の調査または策定をする(窓口は宮崎県中小企業活性化協議会)県のページ「補助事業者」/交付要綱第2条(1)
  • 宮崎県中小企業融資制度の融資対象業種を営んでいる県のページ「補助事業者」/交付要綱第2条(2)
  • 県税に滞納がない(滞納がある場合は、再生計画等に県税の納付に関する内容を含む見込みがある)県のページ「補助事業者」/交付要綱第2条(3)
  • 個人住民税の特別徴収義務者の法人なら、特別徴収を実施している、または開始を誓約する県のページ「補助事業者」/交付要綱第2条(4)
  • 事業者の構成員等が暴力団・暴力団員でなく、密接な関係もない県のページ「補助事業者」/交付要綱第2条(5)
  • その他補助が適当でないと知事が認める者に当たらない交付要綱第2条(6)
  • 再生計画等の調査または策定を始める前に申請する県のページ「申請方法」
  • 対象経費に、伴走支援費用と金融機関交渉費用を入れていない県のページ「補助対象経費等」
  • 実績報告を令和9年2月26日(または事業完了から30日)の早い日までに出せる見通しがある県のページ「実績報告」「注意事項」/交付要綱第11条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
補助金等交付申請書(調査用または計画策定用)県のページの「申請書等ダウンロード」記載例あり(調査用・計画策定用)
事業計画書(別記様式第1号)・収支予算書(別記様式第2号)県のページの「申請書等ダウンロード」費用の配分欄は、県費・中小企業活性化協議会補助金・その他に分けて書く
履歴事項全部証明書、または事業所が県内に存することを証する書類の写し法務局など
納税証明書(県税に滞納がないことの証明)県税の納税証明書を発行する窓口原則、申請日から3か月以内のもの。写しも可
個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(別記様式第3号)県のページの「申請書等ダウンロード」市町村の確認印を受ける項目と、6か月以内の領収証書の写しを添える項目がある
誓約書(別記様式第4号)県のページの「申請書等ダウンロード」暴力団等との関係がないことの誓約
第二次対応申込書兼同意書(協議会の受付印があるもの)宮崎県中小企業活性化協議会調査の場合のみ
再生計画等策定実施確認書(別記様式第5号)県のページの「申請書等ダウンロード」。協議会の確認印欄がある策定の場合のみ
実績報告の書類(実績報告書、事業実績書、収支決算書、金額報告書、専門家への費用の支払いを証する書面の写し、調査報告書または再生計画等成立報告書の写しなど)様式は県のページ。支払いの書面は専門家から受け取る県税の納付に関する箇所の写しは、申請書に納税証明書を添付していない場合のみ

県のページとチラシが特に強調しているのは、次の点です。

  • 申請は調査または策定を始める前まで:開始後の扱いは書かれていません。
  • 予算に達し次第、受付が終わる:申請は随時ですが、補助金交付決定額が予算に達した時点で締め切られます。
  • 対象外の費用がある:伴走支援費用と金融機関交渉費用は、補助の対象外です。
  • 交付決定が取り消される場合がある:チラシには、予定期間内に調査等が完了しない場合や、調査等を中止する場合などと書かれています。規則上の取消しの事由は、下の節にまとめました。
  • 実績報告の期限:令和9年2月26日までに提出されなければ、補助金は交付されません。

事業が始まってからの決まり

交付決定のあとの決まりは、交付要綱と、要綱が引いている「補助金等の交付に関する規則」(昭和39年宮崎県規則第49号。以下「規則」)に書かれています。

  • 変更・中止の報告:規則第10条第2項により、事業計画書・収支予算書などの内容を変更しようとするとき、補助事業を中止・廃止しようとするとき、予定の期間内に完了しないとき、遂行が困難となったときは、あらかじめ知事に報告して指示を受けます。内容の変更が、補助対象経費の20パーセント以内の増減という軽微な範囲(交付要綱第8条)であれば、あらかじめの報告・指示は要りません。書類は、内容の変更が変更承認申請書(様式第6号)、中止・未完了・遂行困難が補助事業遂行困難等報告書(様式第7号)です(交付要綱第9条)。
  • 交付決定の取消し:規則第17条は、補助事業者が暴力団・暴力団員・これらと密接な関係を有する者に該当すると判明したとき、または第10条に違反したときに、交付決定の全部または一部を取り消せるとしています。額の確定後も適用されます。規則第9条は、天災地変など決定後の事情の変更で事業を続ける必要がなくなった場合などにも取り消せるとしています。チラシにある「予定期間内に完了しない場合や中止する場合等は取り消されます」は、チラシの記載で、規則の条文とは別の資料の話です。規則第10条には、前記の報告・指示の定めのほか、補助金を他の用途に使ってはならないとする定めも含まれます。
  • 返還と加算金:取り消した部分にすでに補助金が交付されていれば、期限を定めて返還が命じられ、確定額を超えて交付されていれば、その超過分の返還が命じられます(規則第18条)。第17条第1項第1号(暴力団等への該当)または第2号(第10条違反)による取消しで返還を命じられたときは、受領の日から納付の日までの日数に応じて年10.95パーセントの加算金、納期日までに納付しないときは年10.95パーセントの延滞金を県に納付します(規則第19条)。この補助金は精算払ですが、規則第17条第2項により取消しは額の確定後にも行われうるため、その場合の返還も第18条の対象です。
  • 実績報告と後払い:実績報告の期限は、事業完了の日から30日を経過した日と、交付決定のあった年度の2月26日のうち、早いほうです。補助金は精算払で、補助金精算払請求書(様式第8号)を出して請求します。
  • 消費税の扱い:仕入れに係る消費税等相当額を減額せずに申請した場合、その額が明らかになったときに減額して報告します。実績報告のあとに確定した場合は様式第10号で報告し、知事の返還命令を受けて返還します。
  • 書類の保存:補助金に係る経理を他の経理と区分し、書類を補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存します。

規則第21条には、補助事業で取得した不動産・機械などの財産の処分の制限の定めもあります。この補助金の対象は調査・策定の費用で、要綱には財産に関する定めがないため、ここでは条文があることだけを挙げます。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和6年度随時受付(予算に達し次第終了)。実績報告は令和7年3月20日まで補助率6分の1以内、上限50万円交付要綱は令和6年4月1日施行。趣旨は「新型コロナウイルス感染症の影響」を受けた中小企業等の経営安定化。県のページには「コロナ禍や物価高騰の影響」とある
再生計画の策定に係る補助金について(令和6年度の版・2024年12月4日のウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日)
令和7年度随時受付(予算に達し次第終了)。実績報告は令和8年3月20日まで令和6年度と同じ額・率・要件の変更なし。県のページに「令和7年度の補助金申請を随時受け付けております。」の一文が加わる
再生計画の策定に係る補助金について(令和7年度の版・2025年6月5日のウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日)
令和8年度随時受付(予算に達し次第終了)。実績報告は令和9年2月26日まで令和7年度と同じ額・率・要件の変更なし。趣旨が「物価高騰等の影響」に改まり、実績報告の期限が3月20日から2月26日に早まった。交付要綱に令和8年4月1日施行の附則が加わる
再生計画の策定に係る補助金について(令和8年度の版・2026年5月10日のウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日)

資料によって記載が違う点

  • 対象要件の数
    • 5項目(宮崎県の募集ページ「補助事業者」)
    • 6項目((6)その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと)(交付要綱第2条)

    6項目目は交付要綱にだけある。要件を確かめるときは交付要綱を基準にする

これまでの推移から分かること

  • 補助率6分の1以内と上限50万円は、令和6年度から令和8年度まで変わっていません。要件も、県のページの記載では同じです。
  • 実績報告の期限は、令和6年度が令和7年3月20日、令和7年度が令和8年3月20日、令和8年度が令和9年2月26日です。令和8年度は、前の2年度より約3週間早くなっています。
  • 交付要綱の趣旨は、令和6・7年度の版では「新型コロナウイルス感染症の影響」を受けた中小企業等でした。令和8年度の版では「物価高騰等の影響」に改まり、令和8年4月1日施行の附則が加わっています。
  • 予算額は、県の令和8年度当初予算の資料では確認できませんでした。受付がいつ締め切られるかの目安になる数字は、このページでは示せません。

問い合わせ先

  • 補助金の申請・問合せ:宮崎県商工観光労働部 商工政策課 経営金融支援室(〒880-8501、宮崎市橘通東2丁目10番1号、電話0985-26-7097)
  • 再生計画等の相談:宮崎県中小企業活性化協議会(宮崎市錦町1番10号KITENビル7階、電話0985-22-4708、平日8時45分から17時30分)

協議会の窓口相談は事前予約制で、無料です。再生計画の策定に進む場合は外部専門家に支援を依頼するため、費用が発生します。協議会のQ&Aには、国が外部専門家の報酬の一部を支払う形で、事業者に直接補助金を出すものではないとあります。

宮崎県 中小企業再生支援強化事業補助金(中小企業活性化協議会事業・再生計画策定)(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関宮崎県
対象事業者
概要宮崎県中小企業活性化協議会の再生支援を受けて「再生計画(プレ再生計画を含む。)」の調査または策定を行う県内の中小企業等に、その費用の6分の1以内(上限50万円)を補助する制度。申請は随時で、補助金交付決定額が予算に達し次第締め切られる。
補助率6分の1以内
上限額50万円(再生計画等の調査と策定に係る補助金の合計額)
対象経費
  • 再生計画等の調査又は策定に要する経費(伴走支援費用及び金融機関交渉費用は補助の対象外)
主な要件(募集要項から)
  • 県内に主たる事業所を有する事業者のうち、国が実施する「中小企業活性化協議会事業(「再生支援」に限る。)」を利用し、再生計画等の調査又は策定を実施する者(国の窓口は宮崎県中小企業活性化協議会)
  • 宮崎県中小企業融資制度の融資対象業種を営む者
  • 県税に滞納がないこと(滞納があっても、再生計画等に県税の納付に関する内容を含む見込みがある場合は対象。交付要綱は「再生計画等を策定する事業者」についてこの例外を定めている)
  • 個人住民税の特別徴収義務者とされている法人は、従業員等(県内に居住している者に限る)の個人住民税について特別徴収を実施している者、または開始を誓約した者
  • 事業者の構成員等が暴力団・暴力団員でない、または密接な関係を有しないこと
  • その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと(交付要綱第2条(6)。県のページには記載なし)
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度随時随時(予算がなくなり次第終了)随時受付。補助金交付決定額が予算に達し次第締め切り。実績報告は令和9年2月26日(または事業完了から30日)のいずれか早い日まで
申請方法再生計画等の調査または策定を開始する前までに、書類を経営金融支援室へ提出(提出方法の指定は県のページに記載なし)
他の制度との併用国の中小企業活性化協議会事業(再生支援)の利用が前提。他の補助金との併用の可否は県のページに記載なし
問い合わせ先宮崎県 商工観光労働部 商工政策課 経営金融支援室(電話0985-26-7097)。再生計画等の相談は宮崎県中小企業活性化協議会(電話0985-22-4708)
公式ページhttps://www.pref.miyazaki.lg.jp/keieikinyushien/shigoto/chushokigyo/20241121140008.html

出典:

出典

よくある質問

宮崎県中小企業活性化協議会を使わずに作った再生計画も対象になりますか?

県のページでは、国が実施する「中小企業活性化協議会事業(「再生支援」に限る。)」を利用し、再生計画等の調査又は策定を実施する者が対象とされています。協議会を使わない場合の扱いは書かれていません。

補助金は先に受け取れますか?

受け取れません。交付要綱第10条に「この補助金は、精算払により交付する。」とあり、実績報告を経て額が確定したあとに請求する後払いです。

調査や策定をすでに始めたあとでも申請できますか?

県のページには、再生計画等の調査又は策定を開始する前までに書類を提出するよう書かれています。開始後の申請の扱いは書かれていないため、経営金融支援室(0985-26-7097)への問い合わせが必要です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版

同じテーマの記事